平成21年度要求額:132百万円
(平成20年度予算額:‐百万円)
事業開始年度:平成21年度
事業達成年度:平成23年度
事業達成年度:平成23年度
NPOを含む民間団体での活動について、異なる障害種別支援団体間の連携及び重複している支援活動の協同の促進、支援が遅れている分野への活動の強化を図るとともに、障害児教育支援団体間の情報収集・提供、連絡調整等の効率化を推進するため、障害児教育支援団体間における、ネットワークの構築・体系化を推進する。
障害のある子どもの教育については、社会の変化や医学・科学技術の進歩等に応じ、その適切な対応の在り方について継続的に検討を行う必要がある。
また、障害のある子どもについては、学校における指導及び支援とも連携しつつ、家庭や地域における支援を含めた多面的な支援体制及びネットワークの構築等の体系化を推進することが重要であることから本事業を実施するものである。
障害のある子どもへの対応について、先導的な取組を行っている民間団体を活用するという観点から、障害のある子どもの教育に関係するNPO等に対し、一人一人のニーズに応じた支援の在り方等についての実践研究を委託する。
また、NPOを含む多岐に渡る障害児支援団体の活動について、異なる障害種別支援団体間の連携及び重複している支援活動の協同の促進、地域で活動している支援団体に関する保護者や地域住民への情報提供、教育委員会等の関係機関との連携・構築を進めることによる民間団体の障害児支援の活性化を図るという観点から、NPOに加えて障害者団体、自治会、PTA、企業等、障害児教育支援を行っている民間団体間のネットワークの連携・構築等の体系化を進める。
当事業の民間団体等における特別支援教育を行っている民間団体間のネットワークの連携・構築状況の改善。
平成21年度までにすべての委託団体において具体的な体系化された民間団体間のネットワーク試案を完成させる。達成年度までに、NPOを含む外部人材・団体との有機的なネットワークを活かした特別支援教育を47都道府県の全てで推進する。
各民間団体から提出される事業報告書において把握する。
達成目標2‐11‐1の「今後の課題及び反映の方針」において、「小・中学校においても、児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の充実がもとめられている」と記述されており、当事業はまさに児童生徒一人一人のニーズに応じた支援の在り方等を研究するものであり、必要な事業である。
中教審答申(特別支援教育を推進するための制度の在り方について(平成17年))において、学校内外の人材の活用と関係機関との連携協力として、総合的な支援体制整備に当たっては、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー、学校医などの学校内の人材はもとより医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の外部専門家の総合的な活用を図ることや福祉、医療、労働など関係機関等との連携の推進及び、親の会やNPO等との連携を図り、全体として有機的なネットワークを構築する必要があると提言されている。
このため、多岐に渡る障害児支援団体の活動の体系化を行うことによる民間活力の効率的な障害児支援を図るという観点から、NPOに加えて障害者団体、自治会、PTA、企業等、障害児支援を行っている民間団体の活動の在り方についての実践研究及び支援活動の体系化をすることが必要である。
よって、当事業の実施は不可欠である。
障害児教育支援団体間におけるネットワークの構築・体系化等を推進するために初期段階において国が予算措置を伴う体制整備を図る必要がある。なお、地方に整備を任せた場合、自治体ごとの財政力等の問題により、困難な場合が考えられるため、国が実施する必要がある。
中教審答申(特別支援教育を推進するための制度の在り方について(平成17年))において、学校内外の人材の活用と関係機関との連携協力として、総合的な支援体制整備に当たっては、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー、学校医などの学校内の人材はもとより医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の外部専門家の総合的な活用を図ることや福祉、医療、労働など関係機関等との連携の推進及び、親の会やNPO等との連携を図り、全体として有機的なネットワークを構築する必要があると提言されている。
発達障害者支援法第8条により国及び地方公共団体は、発達障害児がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとするとされている。また同法第二十条においても、国及び地方公共団体は、発達障害者を支援するために行う民間団体の活動の活性化を図るよう配慮するものとされている。
本事業とこれらの事業は、いずれも特別支援教育の体制整備に資するという点で共通するが、本事業は障害児教育支援団体間におけるネットワークの構築・体系化等、民間団体を対象として事業を実施するものである。主な関連施策として記載されている事業は、各種教員研修、外部専門官の巡回・派遣、厚生労働省との連携による一貫した支援を行うモデル地域の指定などを通じて各都道府県の体制整備を図ろうとする点で果たす役割が異なる。
第5章 安心できる社会保障制度、質の高い国民生活の構築
1.国民生活を支える社会保障制度の在り方等
4.福祉施策や健康対策等の推進
障害者の生活支援や就労支援・雇用促進等を進めるとともに、障害者自立支援法について、障害児支援の在り方など制度全般にわたる抜本的な見直しを行う。また、発達障害児・者に対する支援や精神障害者の地域移行を推進する。
2.未来を切り拓く教育
教育基本法の理念の実現に向け、新たに策定する「教育振興基本計画」に基づき、我が国の未来を切り拓く教育を推進する。その際、新学習指導要領の円滑な実施、特別支援教育・徳育の推進・・・など、新たな時代に対応した教育上の諸施策に積極的に取り組む。
基本的方向2 個性を尊重しつつ能力を伸ばし,個人として,社会の一員として生きる基盤を育てる
6.特別なニーズに対応した教育を推進する
改正教育基本法第4条第2項において,障害のある者への教育上の支援について新たに規定された。障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち,幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し,その持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するため,適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育を推進する。
記載事項(抜粋)
(特別支援教育、幼児教育の振興等)
発達障害を含む障害のある子どもたち一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育や、海外子女、外国人児童生徒の教育を推進します。
記載事項(抜粋)
4 教育・育成
本事業では、多岐に渡る障害児支援団体の活動の体系化を行うことによる民間活力の効率的な障害児支援を図るという観点から、NPOに加えて障害者団体、自治会、PTA、企業等、障害児支援を行っている民間団体の活動の在り方についての実践研究及び支援活動の体系化を目指すものである。
障害のある子どもへの対応について、先導的な取組を行っている民間団体の支援活動の体系化について、実践研究を行い、研究成果について、研究報告書の作成・配付、文部科学省ホームページへの掲載などを通じて、広く普及を図ることで、目標は達成できると見込まれる。
小・中・高等学校においては、障害のある児童生徒等に対し、適切な指導及び必要な支援を行うことが求められている。また、特別支援学校においては、障害の重度・重複化、多様化が進んでいることから、一人一人に応じたきめ細かな支援の一層の充実が求められている。
こうした状況を踏まえ、小・中・高等学校や特別支援学校における発達障害を含め障害のある児童生徒に対応したNPOを含めた民間団体における支援活動について実践研究することは、障害のある児童生徒一人一人に応じた適切な指導や必要な支援を行うことに結び付くものと考える。
本事業では、平成21年度までにすべての委託団体において具体的な体系化された民間団体間のネットワーク試案を完成させる。達成年度である平成23年度においては、NPOを含む外部人材・団体との有機的なネットワークを活かした特別支援教育を47都道府県の全てで推進する。
本事業を国の委託事業として行うことで、民間団体間における特別支援教育に係るネットワークの連携・構築等の体系化を進めることが出来ると判断する。
本事業の予算規模(132百万円)に対して、アウトプットとして、複数の指定先による研究が行われることを通し、NPOを含む民間団体の支援活動の体系化が示され、それに基づいた適切な支援が行われることを見込むと、本事業のインプットとアウトプットの関係は効果的と判断する。
障害児教育支援団体間におけるネットワークの構築・体系化等を推進するために初期段階において国が予算措置を伴う体制整備を図る必要がある。なお、地方に整備を任せた場合、自治体ごとの財政力等の問題により、困難な場合が考えられるため、国が実施する必要がある。
本事業は、各団体に対して公募をし、専門家による審査を経て、委託団体を決定する予定であり、公平性は担保できると判断する。
発達障害を含めた障害のある児童生徒や保護者にとって効果的な支援を行うためには、NPOを含めた民間団体においても、特別支援教育体制の整備を図ることが望まれる。そのためにも当事業の実施により民間団体の支援活動の体系化を図ることは優先すべき施策である。
21年度概算要求に反映する。
評価結果は妥当。
本事業は、新規事業であり、終了後に第三者評価等を行う予定である。
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --