平成21年度要求額:220百万円
(平成20年度予算額:‐百万円)
事業開始年度:平成21年度
事業達成年度:平成23年度
社会教育において社会の要請による新たな教育課題に対応するため、各地域における社会教育の取組のうち、特に優れたものについて重点的な支援を行い、これを推進するとともに、国において新たな課題に関するプログラムや人材養成のプログラム開発を行い、その成果を普及し、各地域の取組を促す。
社会の多様化に伴い、様々な新たな教育課題が求められており、社会教育においても、こうした社会の要請に応える必要がある。
教育基本法第12条においては、「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」ことが規定されている。
また、教育振興基本計画では、「公民館をはじめとする社会教育施設について、地域が抱える様々な教育課題への対応や社会の要請が高い分野の学習など地域における学習の拠点、さらには人づくり・まちづくりの拠点として機能するよう促す」ことが挙げられている。
さらに、6月11日に改正された社会教育法第32条においては、公民館の評価について「公民館等において運営状況に関する評価及び改善並びに地域住民等に対する情報提供に努める」と規定されている。
地域における公民館等を中心としたコンソーシアム形式による社会教育の総合的な取組について、有識者や専門家等の公正な審査により選定し、特に優れた取組を支援するとともに、これを広く全国に発信することで、全国的な取組の普及促進を図る。
平成20年6月の岩手・宮城内陸沖地震をはじめ、近年、地震による被害発生が相次いでおり、地震対策の必要性が高まっている。また、食品表示偽造などにより食への安全・安心の問題意識が高まっている。さらに、最近ではニート・フリーターなど若年者雇用問題以外にも、ワーキングプアなど雇用、職業問題が拡大している。そのため、このような社会の要請に対応し、地域や食に対する安全・安心、職業に必要な知識技能の2テーマについて、関係省庁と連携・協力し、公民館等の社会教育施設で活用できる学習プログラム及びその企画等を行う人材養成プログラムを開発する。
地域の身近な学習拠点である公民館の運営状況に関する評価が適切に行われるよう、指針及びガイドラインを策定するための調査研究を行う。
社会の要請に対応した学習・人材養成プログラムであること
(21年度)
公民館等の社会教育施設で活用できる社会の要請に対応した安全・安心、職業に必要な知識技能に関する学習プログラム及びその企画等を行う人材養成プログラムを開発する
(22年度)
開発したプログラムの全国への周知をはかる
プログラムの利用状況調査を実施し、実際にプログラムを利用した際に明らかになった課題について、調査研究協力者会議において検討し、プログラム内容を改善する
(23年度)
改善した学習・人材養成プログラムについて、全国へ周知をはかる
各都道府県教育委員会に対して、アンケート調査等を実施
調査研究成果を活用し、公民館運営の改善が行われているかどうか
(21年度)
全国の公民館における評価実施状況を調査し、各公民館で評価基準を点検・見直しを行い、あるいは、新たに評価基準を作成するうえで、有用となる項目をとりまとめて全国に周知する
現地視察により実際の評価実施状況を調査したり、公民館に対するアンケート調査等を実施
特になし
社会の多様化に伴い、様々な新たな教育課題が求められており、社会教育においても、こうした社会の要請に応える必要がある。しかし、そういった課題については学習機会が十分でなく、また、情報も少ないことから、国が積極的に学習機会の提供や、学習機会に関する情報提供を行う必要がある。
また、関係者が連携し、ネットワークを構築することにより、地域全体で効果的・重点的に課題に取り組むことが必要である。
さらに、社会の要請による課題は、全国的な課題であるので、国においてプログラムの開発を行ったり、先進例などの情報提供を行うことで、各地域の取組を促す必要がある。
また、公民館の運営状況に関する評価については、社会教育法等の一部を改正する法律の国会審議において、衆議院、参議院の両院から附帯決議がなされ、「評価の透明性、客観性を確保する観点から、可能な限り外部の視点を入れた評価となるよう、国がガイドラインを示す等、適切な措置を講じる」(平成20年5月23日衆議院文部科学委員会)(平成20年6月3日参議院文教科学委員会同旨)と決議されており、社会の要請に応えていることが客観的に担保されるような評価のシステム構築が求められている。
教育基本法第12条において、「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」とされている。また、地域や食に関する安全・安心など、「社会の要請」に基づく課題は、学習機会が十分でなく、また情報も少ない。国が、積極的な学習機会の提供や、学習機会に関する情報提供を行うことが必要である。さらに、課題に対する取組は、地域によってばらつきがあるので、国が全国的に取組を進める必要がある。
○「環境教育総合プログラム」(生涯学習政策局社会教育課)
市町村におけるNPO等民間団体や社会教育関係団体、学校、企業等の連携による環境教育の総合的な取組のモデルプログラム開発を実施
○地域の知の拠点・ネットワーク推進事業(生涯学習政策局社会教育課)
だれもが生涯を通じて学び、自己の内面を磨くとともに、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたってあらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の構築を目指すため、図書館・博物館の活用を通じた住民の学習活動や個人と地域の自立支援の推進を図る。
このため、地域や住民に役立つ学習拠点としての機能を果たすべく「図書館機能を活用した「地域の知の拠点」づくり推進事業」及び「地域で輝く博物館連携推進事業」を実施する。
「環境教育総合プログラム」では、事業目的が環境教育に絞られる一方、本事業では安全・安心、職業に必要な知識技能など様々な新しい課題への対応を事業内容としている点で異なる。
また、「環境教育総合プログラム」は、新たにモデルプログラムを開発することを目的としているが、本事業では、様々な主体の連携により事業が実施されることを主な目的としている点で異なる。
さらに、本事業は公民館の活用を通じた地域の学習拠点づくりに資する施策である一方、地域の知の拠点・ネットワーク事業は図書館、博物館において、住民の学習活動等の推進に資する施策である。
第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
三、公民館、図書館及び博物館が自らの運営状況に対する評価を行い、その結果に基づいて運営の改善を図るに当たっては、評価の透明性、客観性を確保する観点から、可能な限り外部の視点を入れた評価となるよう、国がガイドラインを示す等、適切な措置を講じるとともに、その評価結果について公表するよう努めること。
(衆議院附帯決議に同旨)
◇公民館等の活用を通じた地域の学習拠点づくり
公民館をはじめとする社会教育施設について、地域が抱える様々な教育課題への対応や社会の要請が高い分野の学習など地域における学習の拠点、さらには人づくり・まちづくりの拠点として機能するよう促す。
◇企業等と教育関係者の相互理解・連携・協力の拡大
社会全体で教育の向上に取り組むため,企業等と教育関係者の代表が一堂に会し,教育課題について議論を行う場を定期的に設けるなど,相互理解の促進に取り組む。企業等に対し,雇用者等が,仕事だけでなく,子育てや自らの学習活動,地域貢献活動などに十分に取り組むことができるような勤務条件の配慮など仕事と生活の調和のための環境づくりを促すとともに,学校や地域での教育活動に対する支援,教育的な観点からの採用の在り方の改善等について継続的に協力を要請する。同時に,教育委員会や大学等教育関係者に対し,産業界等との積極的な連携・協力の拡大を呼び掛ける。
地域における教育力向上を図る上で、行政がその調整役となり、関係者が連携をし、多様な地域の課題等に応じた機能を持つネットワークを構築することにより、個別の課題に関係する地域の人々が目標を共有化した上で連携・協力し、課題解決等を図っていくことは有効である。
現在、生涯学習の機会は、国や地方公共団体、大学、専修学校、社会福祉・職業能力開発施設、民間事業者、NPO等の多様な主体により提供されているが、今後は、それぞれ、社会の要請に基づく現代的な課題や地域社会、産業界等の要請を適切に把握した上で多様な学習機会が適切に提供されることが期待される。
社会の変化に対応するために必要な学習や公共の観点から求められる学習等については、学習者が必ずしも積極的に学習をしようとしない場合や、学習しようと思っても学習機会が十分にない場合、市場メカニズムに委ねていると民間事業者によって学習機会が提供されない場合等が考えられ、そのような課題については、行政が積極的に学習機会を自らが提供したり、学習者の興味・関心を呼び起こすための啓発活動を行ったり、また、様々な主体により提供される学習機会の把握に努め、国民の学習需要に応えられているか検証し、改善を図ることが必要である。このため、公民館、図書館、博物館、青少年教育施設、女性教育施設等の社会教育施設の果たす役割は大きい。
先進的な取組を行っている地域・団体が、重点的に支援を受けることにより、さらに事業を発展・拡充させることが見込まれる。各地域においても、先進的取組事例に関する情報提供を受けることにより、現在の取組内容を改善することが見込まれる
社会の要請に対応した学習プログラム及び人材養成プログラムを国が開発して、全国各地域に提供することで、全国各地域にプログラムが普及することが見込まれる
国が全国の公民館における評価実施状況を調査し、全国に情報提供することにより、各公民館における評価の見直しに活用され、公民館の運営改善が見込まれる
社会教育における特に優れた取組を全国に情報提供することによって、地域における取組が促進され、地域の教育力が向上する。
社会の要請に対応した学習・人材養成プログラムを普及させることにより、地域における取組が促進され、地域の教育力が向上する。
公民館の適切な評価を実施することにより、社会の要請に対応した公民館の運営が行われ、地域の学習拠点づくりが推進される。
社会教育における先進的取組を、全国24箇所で実施する
公民館等の社会教育施設で活用できる社会の要請に対応した安全・安心、職業に必要な知識技能の2テーマに関する学習プログラム及びその企画等を行う人材養成プログラムを開発する(21年度)
各公民館における評価基準改善のための点検項目を作成する(21年度)
有識者や社会教育関係者により先進的取組として選定された団体に対して重点的に支援するため、効率的な支援ができる
各地域で個別にプログラムを作成するよりも、国が調査研究の結果や有識者の意見を踏まえてプログラムを作成し全国に普及させた方が効率的である
国が、全国の公民館における評価実施状況を調査研究し、全国的に情報提供することで、公民館の評価に関して有用な情報提供を行う方が、各公民館で個別に検討を行うよりも効率的である
イベントを開催して先進事例を全国に普及させることも可能だが、本事業においては、事業内容を全国に広報するだけではなく、先進事例を選定し重点的に支援をすることで、さらに全国での取組を促進し得る事業内容に発展させる点に主眼を置いているため、イベント開催という手段は適当ではなく、モデル事業による実施が適当である。
広く全国から取組を公募し、有識者や専門家、社会教育関係者等で構成する調査研究協力者会議を設置し、書面審査や面接審査などにより、公表された審査基準に基づいて公正な第三者評価による審査を行うことから、公平性は担保されている。
教育基本法第12条第1項において、「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」と規定されている。
これを受けて、教育振興基本計画においても「公民館をはじめとする社会教育施設について、地域が抱える様々な教育課題への対応や社会の要請が高い分野の学習など地域における学習の拠点、さらには人づくり・まちづくりの拠点として機能するよう促す」ことが、今後5年間に取り組む施策として挙げられている。
また、改正社会教育法において、公民館における運営状況の評価及び改善並びに地域住民等に対する情報提供に努めることが規定されたため、法改正に対応した取組が必要である。
21年度概算要求に反映
より政策効果に着目した目標の設定を検討する。
指摘を踏まえ、本事業の目標の一つである事業の成果の普及について、都道府県教育委員会に対するアンケートを通じてその普及方法を検討する。
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --