(基準年度:18年度・達成年度:23年度)
文化芸術振興、文化財保護等の分野における国際文化交流の取組を推進することにより、我が国の文化芸術活動の水準を向上し、文化を通じて国際社会に貢献し、諸外国との相互理解の増進を図る。
(S=4、A=3、B=2、C=1として計算)
我が国の芸術家等を一定期間「文化交流使」として指名し、海外派遣を行うなど、現地の受入機関の協力を得つつ、日本文化に関する講演、講習や実演等を行う文化交流使事業は、平成15年度に創設して以降、国際文化交流の推進、日本と外国の芸術家等のネットワークの形成・強化、日本文化の発信に資する活動を行ってきた。平成19年度は、当該事業開始5年目を迎えるが、指名者数を一定数は確保し、また派遣国数とも増加しており、その活動は益々充実を帯びているところである。判断基準1では、予想どおり達成されていると判断する。
また、我が国の芸術団体による海外公演や、海外の芸術団体と我が国の芸術団体における共同制作公演においては、公演数も前年度に比べて採択数を増やし拡充しており、平成19年度においても概ね達成されたものと判断する。
海外の文化遺産の保護に関しては、平成18年6月に「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」が成立し、これにより、我が国の文化遺産国際協力事業は重要性を増したところ。平成19年度においては、国や研究機関、文化遺産国際協力コンソーシアム等の役割の他、重点地域をアジアとすることや経済協力との連携強化等について盛り込んだ「基本方針」を決定した。また、効率的・効果的な文化遺産国際協力を推進するため、国内各研究機関等のネットワーク構築、情報の収集・提供、調査研究等を実施する「文化遺産国際協力コンソーシアム」を活用して事業を実施した。
効率的・効果的な文化遺産国際協力は、当該コンソーシアムの機能が強化されることによって達成されるものと判断できるため、コンソーシアムの参加者数・参加機関数が対前年度より増加し、一定数を確保していることから、目標を達成していると判断する。
以上のことから、施策目標12‐3については、芸術家・芸術団体の海外公演の機会も増加し、日本文化の発信力も強化されたと評価できるとともに、海外の文化遺産の保護に関しても、基本方針が策定され、着実に「文化遺産国際協力コンソーシアム」の参加者・機関数が増加していることから、平成19年度においては、順調に達成できたものといえる。このことにより、基本目標である日本文化の発信及び国際文化交流の推進は達成されたものと評価される。
評価結果:A
日本文化の発信及び国際文化交流の推進については、それらの活動が国のイメージに大きな影響を与え、他方で世界の平和や繁栄にも貢献するという意味で、外交的側面も有するという観点や、国内の文化芸術振興という観点もあることが、平成19年2月9日の「文化芸術の振興に関する基本的な方針(第2次基本方針)」の中で明記され、関係省庁と連携しつつ進めていくことが重要とされており、今後も継続して実施していく必要性は高い。
文化交流使事業、国際芸術交流支援事業により、我が国の芸術家・芸術団体が、独自の予算のみでは実現が困難である海外での公演や実演等を開催し、世界の人々に日本文化に触れる機会を提供するとともに現地の芸術家・芸術団体との交流を図っている。本事業の評価は派遣実績で評価されているが、目標を達成するためには、海外で活躍できる資質を持つ芸術家・芸術団体に機会を与えることが必要であり、継続的に一定数確保しながら実施することで日本文化の発信力強化、国際文化交流の推進に繋がり有効であると考えられる。
また、海外の文化遺産保護に関しても、文化遺産国際協力コンソーシアムを活用した国際貢献事業の取組を推進し、我が国の文化遺産保存修復の高度な知識・技術・経験を移転していくことは、我が国の専門家の活躍の場を広げる効果がある。また、関係機関が連携して取り組むことによって、相乗的な効果が発揮できるため、有効であると考えられる。さらに、これらの国際協力事業を実施することによって、我が国の文化遺産及びその保護手法に対する理解が深まるため、有効であると考えられる。
本事業の実施により、1我が国の芸術家・芸術団体の海外公演・実演等が可能になった。(平成19年実績:文化交流使海外派遣型指名者数9名、国際芸術交流支援事業採択数 121件)2我が国の芸術家・芸術団体が海外の芸術家・芸術団体・一般の方々との交流が促進された。3文化遺産国際協力に携わる関係機関や専門家の連携が推進され、我が国の国際協力の体制が強化された。(平成19年実績:文化遺産国際協力コンソーシアム参加者・機関数169件)
これらの事業を実施していくことにより、日本文化の発信、国際文化交流の推進に寄与するとともに、これらの事業の継続性を確保することによって、「文化芸術立国」を標榜する我が国の存在感が高まることがその波及効果として期待される。
以上により、事業の波及効果も認められ、効率性の観点から妥当である。
これまでの取り組みを引き続き推進
達成目標12‐3‐1のうち、文化交流使事業については、芸術家・文化人等への支援の充実を図りながら事業を継続し、各分野で優れた実績を持つ指名者を一定数確保しつつ、日本文化の海外発信が一層強化されるよう努力する。また、国際芸術交流支援事業に関しては、美術分野を対象分野として新たに加えるほか、政府間協定等に基づく二国間交流事業として実施される国際フェスティバル等特に海外発信効果の高いものについて重点支援するなど施策を戦略的に進める。
達成目標12‐3‐2については、要請に応じた国際協力を実施し、事業の継続によって実績を累積していくことが重要である。予算は横ばいであっても、複数の機関が連携することによって、効果的な国際協力の実施が可能となるため、引き続き各機関との連携の強化などを図っていく。
3.(1)‐2 日本文化の発信及び国際文化交流の推進
なし
我が国の芸術家や芸術団体による海外公演や、海外の芸術団体と我が国の芸術団体とが共同制作公演などを行うことにより、文化芸術振興及び国際文化交流を推進する。
(基準年度18年度・達成年度:23年度)
基準の結果の平均から判断する。(S=4、A=3、B=2、C=1と換算する。)
判断基準1 | 我が国の芸術家・文化人を文化交流使として海外に広く派遣している。 |
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|
判断基準2 | 国際芸術交流支援事業採択数の対前年度比 |
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|
日本文化を海外に発信し、国際文化交流を推進するためには、我が国の芸術家や芸術団体を積極的に海外に派遣し、日本文化の魅力を現地の方々に広く紹介するとともに、現地の芸術家・芸術団体と今後の国際文化交流の基盤となるネットワークを構築することが必要。
我が国の芸術家については、「文化交流使」事業において、我が国の著名な文化人・芸術家を海外に派遣し、現地の受入機関の協力を得つつ、日本文化に関する講演、講習や実演等を行っている。平成15年度に創設して以降、各文化交流使は、現地の人々に対する日本文化の理解増進、外国の芸術家等のネットワークの形成・強化に資する活動を実施している。平成19年度は、文化交流使の指名者数は、昨年度より減少したものの、派遣するほとんどの文化交流使が受賞歴を持つなど、各分野を代表する文化人・芸術家であり、全ての主要国に派遣され、主要国以外も含めた場合、22カ国と広い範囲で活動を展開した。判断基準1では、目標を順調に達成されていると判断する。
また、我が国の芸術団体については、国際芸術交流支援事業において、我が国と外国との二国間における芸術交流、海外の優れた芸術団体との共同制作公演、世界で開催される有名なフェスティバル等への参加を支援している。平成19年度は平成18年度より採択数を増やし拡充を図っており、判断基準2では目標を順調に達成されていると判断する。
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | ||
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1.文化交流使の指名者数・派遣国数 | 指名者数 | 21 | 10 | 13 | 19 | 16 |
派遣国数括弧内は主要国(注)の内数 | 16(3) | 7(2) | 9(2) | 12(6) | 22(6) | |
2.国際芸術交流支援事業採択数 | 113 | 84 | 151 | 115 | 121 | |
3.我が国の芸術団体による海外公演数及び海外の芸術団体との共同制作公演数 (参考指標:19年度データについては現在調査・集計中) |
335 | 337 | 360 | 346 | − |
A
各判断基準に照らした結果、A、A、Sとなり、達成目標12‐3‐1は「A」と判断。
文化交流使事業については、平成20年度に新設された、文化交流使短期指名型制度(国際芸術交流支援事業で助成され、海外に派遣される芸術家等の渡航機会を生かして、現地の学校等で追加的にワークショップを実施していただく)により、日本文化の海外発信の機会が増加したが、今後も海外派遣型を中心に派遣者数を充分確保しながら引き続き推進していくことが必要。
国際芸術交流支援事業については、平成20年度より、従来の対象分野(現代舞台芸術,伝統芸能,大衆芸能)に美術分野を加えることにより、さらなる支援の充実を図っており、積極的に国際芸術交流を推進していきたい。
我が国の芸術家・芸術団体等が継続的に、海外公演や、海外の芸術家・芸術団体と共同制作等を行い、日本文化への理解及び国際文化交流のネットワークの範囲を広げていくことが、我が国の国際文化交流の推進に資することから、引き続き事業の継続を図る。
政策手段の名称 [19年度予算額(百万円)] |
概要 | 19年度の実績 | 21年度予算要求への考え方 |
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文化交流使事業 (118百万円) |
諸外国における日本文化への理解及び我が国と諸外国の芸術家・文化人等の連携協力の促進に係る活動をする「文化交流使」の派遣等を行う。 | [得られた効果] 18年度に比べ、派遣国数が10ヵ国増加した。諸外国における日本文化への理解深化、文化人間のネットワークの形成・強化が図られた。 [事務事業等による活動量] 指名者数:16名、派遣国数:22カ国 |
継続 |
現代日本文学翻訳・普及事業 (205百万円) |
我が国の優れた文学作品等を英語等に翻訳して諸外国で出版する。 | [得られた効果] 現代日本文学翻訳作品選定委員会において選定された作品のうち5作品を翻訳、19作品を出版することにより、我が国の文化を海外に発信し対日理解の増進に資することができた。 また、19年度は、英・仏・独・露語に加えインドネシア語についても翻訳出版することとし、幅広く海外に我が国の現代文学を発信することとした。 |
継続 |
国際芸術交流支援事業 (1,626百万円) |
我が国と外国との二国間における芸術交流の推進と海外とのオペラ等の共同制作を支援する | [得られた効果] 我が国の芸術団体が行う海外公演や共同制作公演等を支援することにより、文化芸術振興及び国際文化交流の推進が図られた。また、18年度に比べ6件の増加がみられた。 [事務事業等による活動量] 海外公演:94件、共同制作等:27件 |
継続 |
損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊され、又はそれらのおそれのある海外の文化遺産等に対して、我が国の高度な技術力等を生かした協力等を行うことにより、我が国の国際的地位の向上に資する。
(基準年度18年度・達成年度:23年度)
基準の結果の平均から判断する。(S=4、A=3、B=2、C=1と換算する。)
判断基準1 | 国際シンポジウムの開催:参加人数 |
---|---|
|
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判断基準2 | 文化遺産国際協力コンソーシアム参加者・機関数 |
|
平成18年6月に「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」が成立し、平成19年12月には、国や研究機関、文化遺産国際協力コンソーシアム等の役割のほか、重点地域をアジアとすることや経済協力との連携強化等について盛り込んだ基本方針を決定した。
平成19年度、文化庁は、緊急的文化遺産国際事業への支援として、紛争終結国や自然災害により被災した文化遺産について、関係国・機関からの要請等に応じ、専門家の派遣を行うことによって、現場における指導にあたるとともに、現地における技術移転や人材養成に貢献し、また、文化遺産国際協力コンソーシアムを活用することによって、タンロン遺跡等、国や研究機関が効果的に連携して国際協力を実施する事例もでてきた。
平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.国際シンポジウムの開催(単年度) | 350人 | 520人 | 318人 | 200人 | |
2.文化遺産国際協力コンソーシアム参加者・機関数(累積) | − | − | − | 141 | 169 |
文化遺産国際協力コンソーシアム提供資料(平成19年度末現在)
文化遺産国際協力コンソーシアムへの参加者・機関数がどの程度増減したかによって、当該コンソーシアムの連携協力の幅を計ることができ、文化遺産国際協力の効果的な連携を図る指標となるため。
A
判断基準による。国際シンポジウムとして平成19年度に実施した、ユネスコ無形文化遺産保護条約第2回政府間委員会は、委員国が限られているため、出席人数は少なかったが、委員国である我が国のプレゼンスを示すことはできた。コンソーシアムを活用した国際貢献事業の取り組みは緒についたばかりであり、複数の機関を巻き込んだ国際協力の案件を増やしていくことが今後の課題である。
予算上措置できる範囲は限られていることから、より効果的な事業実施が求められる。アジアに重点を置いて国際協力に取り組むことが重要であるが、文化庁単独ではなく、他の機関等といかに連携して国際協力を行っていくかが課題。
累積して多くの要請に応じた国際協力を実施することが重要であるため、引き続き事業を実施する。予算は横ばいであっても、複数(3以上)の機関において連携して国際協力を行うことによって、効果的な事業展開を図る必要がある。
政策手段の名称 [19年度予算額(百万円)] |
概要 | 19年度の実績 | 21年度の予算要求への考え方 |
---|---|---|---|
文化遺産保護国際貢献事業[161百万円]
|
我が国の文化遺産保存修復の高度な知識・技術・経験を活用し、武力紛争、自然災害等により損傷、衰退、消滅、破壊の危機にある人類共通の財産である海外の文化遺産に対して、迅速で柔軟な国際貢献事業を実施し、顔の見える国際協力を行う。 | 緊急的な文化遺産保護協力として、インドネシア・プランバナン遺跡修理設計支援を行い、また、ベトナム・タンロン遺跡の保存に関する専門家派遣・研修を行った。 国際シンポジウムは、ユネスコ無形文化遺産保護条約第2回政府間委員会を東京で開催。 文化遺産国際協力コンソーシアムの運営を通して、国や研究機関等が連携する体制づくりを支援した。 |
継続 |
大臣官房政策課評価室
-- 登録:平成21年以前 --