教頭の資格要件の緩和

1 規制の名称
(法令名)
 教頭の資格要件の緩和
(学校教育法施行規則第10条等)
2 主管課及び関係課
(課長名)
(主管課) 初等中等教育局 初等中等教育企画課(課長:前川喜平)
(関係課)  
3 施策目標及び
達成目標
施策目標2−6 地域住民に開かれた信頼される学校づくり
4 規制の概要
 現在、教頭の資格要件は、1教員免許状を有し「教育に関する職」に5年以上あった経験のある者、2教員免許状の有無に関わらず「教育に関する職」に10年以上あった者のいずれかに限られているところである。
 今般、学校教育法施行規則第10条を改正して教頭の資格要件を緩和し、教員免許状を持たず、「教育に関する職」に就いた経験がない者(以下「民間人等」という)についても、従来の資格を有する者と同等の資質を有するとして任命権者が認める場合には、教頭への登用を可能とする。
5 規制の必要性
 平成12年の省令改正により校長の資格要件が緩和され、民間人等の校長への登用が可能となって以来、平成17年4月現在、38都道府県市で累計100人の民間人等が校長として登用されており、民間人校長の数は年々増加しているところである。
 教頭についても、校長と同様に管理職として人材を得ることが期待されるところであり、中央教育審議会答申「新しい時代の義務教育を創造する」においても、「教頭については、管理職として民間企業等で培った経営感覚を生かすことが期待されることから、校長と同様に民間人などを登用できるよう、資格要件を緩和することが適当である。」との指摘がなされているところである。
 以上の点を踏まえ、教頭の資格要件を緩和し、校長と同様に、民間人等を教頭に登用することを可能とすることが必要である。
6 規制の便益分析
 
7 規制の費用分析(規制実施による行政コスト、遵守コスト、社会コスト等)
教頭の資格要件緩和に係るリスクおよびコストについては以下のように見込まれる。

<リスクについて>

 本規制緩和の実施により、教頭として不適格な者が登用されるのではないか、というリスクが想定し得る。
 しかし、本規制緩和により民間人等の登用が認められるのは「学校の運営上特に必要がある場合」に限られ、任命権者等が「教員免許状を有し教育に関する職に就いた経験がある者と同等の資質を有すると認める者」についてのみ登用を可能とするものである。具体的な教頭の任用は各任命権者等の権限と責任において行われるものであるが、各任命権者において、これらの条件を十分に踏まえた任用が行われる以上、教頭として不適格な者が登用されるリスクは極めて低いと考えられる。また、一般には想定しにくいが、仮に任用された者が教頭としての適格性を欠くと認められるような場合には、地方公務員法の分限処分等に基づいて、適切な措置が講じられることとなる。

<行政コストについて>
 本制度改正により、民間人等を教頭に任用する際には、教員から教頭に任用する場合とは別枠組みでの選考がなされるものと考えられるが、その選考のために多額の追加的人件費等の行政コストを要するとは想定されない。

 上記の5に記したとおり、教頭への民間人等の登用を可能とする本規制緩和の必要性は高いものである。その一方、上記7の費用分析のとおり、本規制緩和にともなうリスク増、コスト増はほとんど想定されないことから、本規制緩和を実施することが適当であると判断した。
8 想定できる代替手段との比較考量
 代替手段としては、現行制度の維持があるが、学校の管理職である教頭に幅広い人材を登用することができるよう、資格要件の緩和を行うことが適切と判断した。
 また、教頭の資格要件自体を撤廃することも考えられるが、教頭は学校において重要な職責を担うものであり、教頭の職に就く者には一定の資質を有することが求められることから、資格要件の撤廃は適切ではないと判断した。
9 規制を見直す条件
 今後、本制度の運用状況を継続的に把握することとし、何らかの課題が生じていると認められる場合には、適宜見直すこととする。
10 レビューを行う時期
 
11 備考
〔省令の制定時期:平成18年3月〕
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-- 登録:平成21年以前 --