学校教育法施行規則の一部を改正する省令

1.規制の名称(法令名)  高等学校における学校外の学修等の単位認定数の拡大等
 (学校教育法施行規則第63条の5等)
2.主管課及び関係課  初等中等教育局初等中等教育企画課(課長:前川 喜平)
3.施策目標及び達成目標  施策目標2‐1 確かな学力の育成
 施策目標2‐3 信頼される学校づくり
4.規制の概要 (1)高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大
 学校教育法施行規則第63条の5を改正し、学校外の学修等により高等学校の単位として認定できる単位数の上限を、20単位から36単位に拡大する。

(2)高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大
 学校教育法施行規則に、新たに、高等学校卒業程度認定試験の合格科目(入学前に合格した科目を含む)について単位認定することができる旨規定する。
5.規制の必要性 (1)高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大
 高等学校等の生徒が行う他の高等学校や大学等における学校外の学修について単位認定できる単位数の上限を緩和することにより、自校には設けられていない科目の履修による生徒の選択幅の拡大を促し、もって、多様化する生徒の興味・関心、能力・適性、進路等にきめ細かく対応できる学校づくりの推進に資するものである。
 本件に関しては、現在、構造改革特別区域における特定事業(804「高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大事業」)において、上限を20単位から36単位に拡大しているが、「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の政府の対応方針(平成16年9月10日)」において、本特定事業について平成16年度中に全国化を措置することとされている。

(2)高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大
 生徒の能力・適性・興味・関心等の多様化の実態を踏まえ、生徒に目標を与えて意欲を喚起したり、学校生活にうまく適応できない生徒への対応が課題となっている。現在、定時制・通信制においては、勤労青年の負担軽減を図る観点から大学入学資格検定の受験及び合格科目の単位認定が認められており、全日制においても高等学校卒業程度認定試験の合格科目の単位認定を可能とし、同試験を活用することにより、これらの課題解決に資するものである。
 本件については、中央教育審議会答申において、「全日制高等学校においても高等学校卒業程度認定試験の活用及び合格科目の単位認定をすべき」旨の提言がされている。
6.規制の便益分析(リスク分析を含む)

(1)高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大

  • 高等学校の生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化の実態を踏まえた、学習の選択幅が拡大されるとともに、自ら学ぶ意欲の向上が期待される。
  • 各高等学校の裁量が拡大されることから、特色ある学校づくりに寄与できる。
  • 単位認定の対象となる学修が学校の管理を離れた場所で行われるものであることから、必ずしも当初学校が意図した成果を上げられないというリスクが懸念されるが、現行の特区についての特定事業でもこのような支障が生じた例は報告されておらず、リスクの増大はないものと考えられる。

(2)高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大

  • 生徒の能力・適性・興味・関心等の多様化の実態を踏まえ、生徒に目標を与えて意欲を喚起したり、学校生活にうまく適応できない生徒への対応等の点で効果が期待される。
  • 各高等学校の裁量が拡大されることから、特色ある学校づくりに寄与できる。
  • 現行、定時制・通信制においては、大学入学資格検定の合格科目を高等学校の科目の単位として認定することが可能となっているが、これまでに支障が生じた例は報告されておらず、リスクの増大はないものと考えられる。
7.規制の費用分析(規制実施による行政コスト、遵守コスト、社会コスト等)

 以下のようなコストが見込まれる。

(1)高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大

  • 行政コスト
     高等学校における学校外の学修等の単位認定数の拡大は、現状の体制で対応しているため、制度設計・維持経費・制度運営のための人件費等は現状と同程度と考えられる。
  • 遵守コスト
     今回の措置は、生徒の学校外での学修の成果を認定できる枠を拡大するものであることから、本制度の活用については学校や生徒の判断となる。このため、今回の措置によって、対象者すべてのコストが上昇することはないが、現行以上に学校外での学修を実施する場合には、その内容によっては、例えば、次のようなコストが発生する。
    • 生徒が他の高等学校等に通う際の交通費
    • 生徒が他の高等学校等において単位認定を受ける教科・科目の授業料・社会コスト
    学校外学修等の場として、生徒を受け入れる機関等の負担が考えられるが、今回の措置は、生徒の学校外での学修の成果を認定できる枠を拡大するものであることから、社会全体に影響を与えるものではなく、社会コストは上昇しないものと考える。なお、今回の規制の緩和は、高等学校長の裁量の幅の拡大を図るものでもあり、上記6.及び7.の便益・費用を総合的に勘案した上で、高等学校における学校外の学修等の単位認定数を拡大することが適当とした。(2)高等学校卒業程度認定試験合格科目の単位認定の対象の拡大
  • 行政コスト
     現行、定時制・通信制における大学入学資格検定合格科目の単位認定について、現状の体制で対応しているため、制度設計・維持経費・制度運営のための人件費等は現状と同程度と考えられる。
  • 遵守コスト
     今回の措置は、高等学校卒業程度認定試験の合格科目を単位認定できる対象を拡大するものであることから、本制度の活用については学校や生徒の判断となる。このため、今回の措置によって、対象者すべてのコストが上昇することはないが、同試験を受験する場合には、例えば、次のようなコストが発生する。
    • 高等学校卒業程度認定試験の受験料
       7科目以上:8000円、4~6科目:6000円、3科目以下:4000円
    • 高等学校卒業認定試験合格者等に対する合格証明書交付料等 250円
    社会コスト
    今回の措置は、高等学校卒業程度認定試験の合格科目を単位認定できる対象を拡大するものであることから、社会全体に影響を与えるものではなく、社会コストは上昇しないものと考える。

 なお、今回の規制の緩和は、高等学校長の権限の拡大、弾力化を図るものでもあり、上記6.及び7.の便益・費用を総合的に勘案した上で、高等学校卒業程度認定試験の合格科目を単位認定できる対象を拡大することが適当とした。

8.想定できる代替手段との比較考量

 代替手段としては、現行制度の維持(高等学校における学校外学修等における単位認定数の維持等)があるが、生徒の多様化等に対応した、よりきめ細かな教育を行うためには、多様な学修の成果を評価できる仕組の拡大を図ることが有効と判断した。

9.規制を見直す条件  実績評価書等文部科学省で実施している政策評価により、適宜必要に応じて見直すこととする。 10.レビューを行う時期
 平成21年
11.備考 〔法令等の制定時期:平成17年3月〕

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-- 登録:平成21年以前 --