1. | 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第12条第2項に基づいて、総務省は、各府省が行った政策評価について、評価のやり直し等の必要性を「認定」することができる。 これを受けて、総務省は、評価のやり直し等の必要性について「疑問」を生じた場合は、各府省に事実関係や考え方について照会等を実施している。 |
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2. | 今回、総務省から、「文部科学省実績評価書 −平成15年度実績−」(平成16年8月)及び「文部科学省事業評価書−平成17年度新規・拡充事業及び平成15年度達成年度到来事業−」(平成16年8月)の評価結果について、達成目標や得ようとする効果の達成度合いと判定結果の因果関係に疑問があるとの指摘があったことから、別添のとおり実績評価票及び事業評価票を修正することとする。 |
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3. | 修正事項の内容は以下のとおり。
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-- 登録:平成21年以前 --