実績評価書・事業評価書の修正について



1.  行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第12条第2項に基づいて、総務省は、各府省が行った政策評価について、評価のやり直し等の必要性を「認定」することができる。
 これを受けて、総務省は、評価のやり直し等の必要性について「疑問」を生じた場合は、各府省に事実関係や考え方について照会等を実施している。

2.  今回、総務省から、「文部科学省実績評価書 −平成15年度実績−」(平成16年8月)及び「文部科学省事業評価書−平成17年度新規・拡充事業及び平成15年度達成年度到来事業−」(平成16年8月)の評価結果について、達成目標や得ようとする効果の達成度合いと判定結果の因果関係に疑問があるとの指摘があったことから、別添のとおり実績評価票及び事業評価票を修正することとする。

3.  修正事項の内容は以下のとおり。

実績評価「施策目標1−3 家庭教育の支援」
施策目標1−3−3について
「思春期の子どもを持つ親を対象とした講座」を10,000講座実施するという目標値に対して、約7割の達成状況で「想定どおり達成」
 
「一定の成果が上がっているが、一部については想定どおり達成できなかった」と修正。

  施策目標1−3−6について
子育てサポーターを1,880人配置するという目標値に対して約156%の達成状況で「想定どおり達成」
 
「想定した以上に達成」と修正。

達成年度到来事業評価「子どもや親のための24時間電話相談に関する調査研究」について
施策目標1−3−3について
「想定どおり達成」
 
普及・定着度についてデータを補強した上で「想定以上の効果が得られた」と修正。


-- 登録:平成21年以前 --