申立書用紙をご用意ください。

原子力損害賠償紛争解決センター
(ADRセンター)をご利用ください。
ADRセンターでは、説明会を開催しております。
その場で弁護士などの専門家の説明を聞きながら申立書を作成できます。
予約は不要、手続き費用無料です。
※開催日程等につきましては急遽予定・内容等が変更になる可能性がありますのでご了承ください。
【受付時間】9:00~14:00
・サンライフ南相馬:2月5、6、9、10、19、20日
・浮舟文化会館:2月26、27日
・万葉ふれあいセンター:3月5、6、9日
【受付時間】9:00~14:30※
・ビッグパレットふくしま(郡山市):2月17、18、19日(※19日は受付時間9:00~12:30)
・富岡町役場いわき支所:2月27日
・富岡町役場本庁舎:3月12、13日
【受付時間】9:00~14:30
・双葉町役場郡山支所:2月10、12日
・双葉町役場いわき支所:3月3、4、5日
【受付時間】9:00~14:30※
・ビッグパレットふくしま(郡山市):2月17、18、19日(※19日は受付時間9:00~12:30)
・浪江町役場:2月25、26日 3月3、4、10、11日
【受付時間】8:30~14:30
・大熊町役場本庁舎:2月13日 3月12、13日
【受付時間】8:30~14:30
・大熊町役場中通り連絡事務所3月4、5日
【受付時間】10:15~15:00
・イオンモールいわき小名浜:2月24日
令和4年12月20日に原子力損害賠償紛争審査会において、原子力損害の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)が決定されました。

ADRセンターでは、東京の事務所のほか、福島県内に、福島事務所(郡山市)及び4支所(福島市、会津若松市、いわき市、南相馬市)を設置しています。
センターのご利用について、ご不明な点がある場合には各事務所・支所までお越しいただくか、下記連絡先までお問合せください。
申立書用紙をご用意ください。
申立書に必要事項を記入し、必要な証拠書類とともに当センター東京事務所宛にご郵送いただくか、東京事務所・福島事務所及び4支所までお持ちください。

センターでの和解の仲介を希望される方は、和解仲介手続申立書に必要事項を記入し、必要な証拠書類とともに当センター東京事務所宛にご郵送いただくか、東京事務所、福島事務所もしくは福島事務所の支所までお持ちください。より容易に申立ていただけるよう、和解仲介手続申立書の書式をご用意しましたので、ご活用ください。
申立書に形式的な不備がないかを確認して受理します。
書類の不備、または追加がありましたら、センターよりご連絡いたします。
当センターから、和解の仲介を担当する仲介委員及び当事者との連絡を担当する調査官の氏名などについて記載した通知書をお送りします。(申立て後1か月~1か月半程度)
東京電力の答弁書(手続開始当初における東京電力の言い分)も上記通知書に前後して届きます。
なお、仲介委員は、原子力損害賠償紛争審査会の委員又は特別委員のうちから指名されます。

中立・公正な立場の仲介委員が、必要に応じて、面談、電話、テレビ会議、書面により、事情をお伺いしながら解決を目指します。

仲介委員による和解案の提示を行います。

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(※和解案を提示できる根拠が得られない場合)
仲介委員による和解案の提示を行います。

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(※和解案を提示できる根拠が得られない場合)
現時点では解決に熟さない場合(将来分の請求、証拠の補充など)
裁判による解決を希望する場合
総括基準とは、センターにおける和解の仲介を進めていく上で、多くの申立てに共通する問題点に関して、一定の基準を示すものであって、仲介委員が行う和解の仲介にあたって参照されるものです。
Eメール:chukai@mext.go.jp
〒105-0003
東京都港区西新橋1-5-13 8東洋海事ビル9階
原子力損害賠償紛争解決センター 東京事務所
又は
ADRセンター東京事務所
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 東京事務所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 福島事務所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 福島事務所 県北支所 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 福島事務所 会津支所 | 〇 | 〇 | |||
| 福島事務所 いわき支所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 福島事務所 相双支所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
*〇が開所日を示します
*福島事務所および福島事務所各支所の開所時間は9:00~17:00です。