申立書用紙をご用意ください。
原子力損害賠償紛争解決センター
(ADRセンター)をご利用ください。
ADRセンターでは、東京の事務所のほか、福島県内に、福島事務所(郡山市)及び4支所(福島市、会津若松市、いわき市、南相馬市)を設置しています。
センターのご利用について、ご不明な点がある場合には各事務所・支所までお越しいただくか、下記連絡先までお問合せください。
申立書用紙をご用意ください。
申立書に必要事項を記入し、必要な証拠書類とともに当センター第一東京事務所宛にご郵送いただくか、第一東京事務所・福島事務所及び4支所までお持ちください。
より簡易に申立ていただけるよう、簡易版の申立書を個人用と法人用にそれぞれご用意しましたのでご活用ください。
申立書に形式的な不備がないかを確認して受理します。
書類の不備、または追加がありましたら、センターよりご連絡いたします。
当センターから、和解の仲介を担当する仲介委員及び当事者との連絡を担当する調査官の氏名などについて記載した通知書をお送りします。(申立て後1か月~1か月半程度)
東京電力の答弁書(手続開始当初における東京電力の言い分)も上記通知書に前後して届きます。
なお、仲介委員は、原子力損害賠償紛争審査会の委員又は特別委員のうちから指名されます。
中立・公正な立場の仲介委員が、必要に応じて、面談、電話、テレビ会議、書面により、事情をお伺いしながら解決を目指します。
仲介委員による和解案の提示を行います。
(※和解案を提示できる根拠が得られない場合)
仲介委員による和解案の提示を行います。
(※和解案を提示できる根拠が得られない場合)
現時点では解決に熟さない場合(将来分の請求、証拠の補充など)
裁判による解決を希望する場合
総括基準とは、センターにおける和解の仲介を進めていく上で、多くの申立てに共通する問題点に関して、一定の基準を示すものであって、仲介委員が行う和解の仲介にあたって参照されるものです。
東京電力福島第一、第二原子力発電所事故に関する原子力損害賠償請求権の消滅時効の期間を、損害を知った時から「10年」とする特例法、及び時効前にセンターに申し立てられた和解の仲介について、仲介の間に損害賠償が時効にかからないようにする特例法が制定されています。
政府としても、全ての被害者の方々が迅速かつ適切な賠償を受けていただけるよう、取組を進めていきます。
Eメール:chukai@mext.go.jp
〒105-0003
東京都港区西新橋 1-5-13(第8東洋海事ビル9階)
原子力損害賠償紛争解決センター 第一東京事務所
〒105-0003
東京都港区西新橋 1-5-11(11東洋海事ビル5階)
原子力損害賠償紛争解決センター 第二東京事務所
〒963-8811
福島県郡山市方八町1-2-10(郡中東口ビル2階)
原子力損害賠償紛争解決センター 福島事務所
〒960-8021
福島県福島市霞町1-52(福島市市民会館503号室)
(月、火、木)
〒965-0001
福島県会津若松市一箕町松長1-17-62
(※出張窓口(第2、第4水曜日)福島県会津若松市追手町2-41(大熊町役場会津若松出張所))
〒970-8026
福島県いわき市平字小太郎町1-6
(いわきセンタービル4階)
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町2-1(南相馬市役所 北庁舎)
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