事案概要一覧表

公表番号 事案の概要
和解事例1 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害、財物損害(自宅建物・自動車)、ペット(猫)死亡の慰謝料等の損害賠償を求めた事例。
和解事例2 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、本件事故発生から6か月経過後の精神的損害(日常生活阻害慰謝料)の減額は不当であるとして申し立てた事例。
和解事例3 本件事故当時、南相馬市小高区で飲食業を営んでいた申立人が、避難費用、営業損害、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例4 本件事故当時、日光市に居住していた申立人が、本件事故により観光業を営む勤務先を解雇されたとして、就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例5 本件事故当時、本宮市に居住していた申立人らが、自主除染費用、自主的避難に係る損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例6 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例7 本件事故当時、いわき市で水産物加工品の製造販売業を営んでいた申立人が、営業損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例8 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、生活費増加費用、精神的損害、避難費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例9 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、避難費用、就労不能損害、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例10 本件事故当時、南会津町に居住していた申立人が、本件事故により観光業を営む勤務先を解雇されたとして、就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例11 本件事故当時、南相馬市鹿島区に居住していた、両足に障害のある申立人が、避難費用、精神的損害、財物損害(動産)等の損害賠償を求めた事例。
和解事例12 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、避難費用、生活費増加費用、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例13 本件事故当時、埼玉県で観光業等を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例14 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難生活のために購入した衣類、家具等の購入費用について、損害賠償を求めた事例。
和解事例15 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、避難先の住居として申立人の長男名義で賃借した居住用建物の賃料等の一部を支払ったことから、避難費用(宿泊費)の損害賠償を求めた事例。
和解事例16 本件事故当時、大熊町において養鶏業を営んでいた申立人が、財物損害(営業用動産)について、損害賠償を求めた事例。
和解事例17 本件事故当時、埼玉県に居住し、転居予定の家屋を、いわき市に所有していた申立人らが、精神的損害、放射線の検査費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例18 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、精神的損害、避難費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例19 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、精神的損害、避難費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例20 本件事故当時、川崎市に居住していた通訳案内士である申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例21 本件事故当時、浪江町の建物を申立外A社に賃貸していた申立人が、賃料相当額の損害賠償を求めた事例。
和解事例22 本件事故当時、千葉県で宿泊業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例23 本件事故当時、福島県(自主的避難等対象区域)で製造業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例24 本件事故当時、千葉市に居住していた通訳案内士である申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例25 本件事故当時、首都圏-宮城県間の運輸業を営んでいた申立人が、営業損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例26 本件事故当時、山梨県において外国人観光客用の宿泊業を営んでいた申立人が、本件事故により宿泊客が減少したとして、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例27 本件事故当時、郡山市に居住していた申立人らが、精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例28 本件事故当時、いわき市において、水産加工品の調達・販売業を営んでいた申立人が、風評被害による営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例29 本件事故当時、福島市に居住していた申立人が、自宅敷地の除染費用及び放射線測定器購入費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例30 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害及び就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例31 本件事故当時、飯舘村に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加分を含む)、就労不能損害及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例32 本件事故当時、飯舘村に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加分)、精神的損害及び通院慰謝料等の損害賠償を求めた事例。
和解事例33 本件事故当時、楢葉町に居住していた申立人らが、本件事故により親族宅に避難したので、親族に支払った宿泊費(謝礼相当分を含む)の損害賠償を求めた事例。
和解事例34 本件事故当時、川内村(旧緊急時避難準備区域)に居住していた申立人らが、生活費増加費用及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例35 本件事故当時、千葉県から大熊町の実家に帰省中であった申立人が、本件事故による避難費用及び実家に置いてきた財物(旅行カバン等)損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例36 本件事故当時、田村市に居住していた申立人らが、自主的避難に伴う精神的損害及び移動費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例37 本件事故当時、郡山市に居住していた申立人らが、避難費用及び自家消費していた農作物の損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例38 本件事故当時、本宮市に居住していた申立人が、県内他市に避難したため、通勤費用増加分、就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例39 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、避難費用及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例40 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、避難費用及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例41 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人らが、避難費用(交通費・宿泊費)、精神的損害及び就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例42 本件事故当時、伊達市においてあんぽ柿の生産・加工業を営んでいた申立人が、本件事故により営業損害を被ったとして、損害賠償を求めた事例。
和解事例43 本件事故当時、広野町に居住していた申立人が、避難先(親類宅)で支払った宿泊費用(謝礼)の損害賠償を求めた事例。
和解事例44 本件事故当時、中古車輸出業を営んでいた申立人が、本件事故により営業損害を被ったとして、損害賠償を求めた事例。
和解事例45 本件事故当時、田村郡小野町に居住していた申立人が、自主的避難に伴う損害の賠償を求めた事例。
和解事例46 本件事故当時、栃木県那須郡那須町において宿泊業を営んでいた申立人が、本件事故により被った営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例47 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人及び申立人の家族が、精神的損害、避難費用(避難先の賃料・敷金の償却分等)及び検査費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例48 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、精神的損害、財物損害(家具等)及び生活費増加費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例49 本件事故当時、栃木県において栃木県産和牛・ニラを主な商品とする飲食業を営んでいた申立人が、本件事故により営業損害を被ったとして損害賠償を求めた事例。
和解事例50 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害及び就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例51 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、精神的損害、生活費増加費用及び自主除染費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例52 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、精神的損害及び生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例53 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人が、福島県外に避難し退職した結果、ほぼ確実に支給される見込であった退職金額が減額されたとして、当該部分の損害賠償を求めた事例。
和解事例54 本件事故当時、猪苗代町において、野菜・果物等の販売業を営んでいた申立人が、営業損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例55 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、精神的損害及び生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例56 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人が、就労不能等に伴う損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例57 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、精神的損害及び生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例58 本件事故当時、川内村に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害及び就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例59 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人が、避難費用、生活費増加費用及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例60 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人が、就労不能等に伴う損害の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例61 本件事故当時、広野町の仕入先から調達した容器を使用し、東京都内で食品を製造・販売していた申立人が、営業損害及び財物損害(容器の金型)等の損害賠償を求めた事例。
和解事例62 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人ら(身体障害者)が、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例63 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人が、精神的損害及び自動車の財物価値喪失等の損害賠償を求めた事例。
和解事例64 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例65 本件事故当時、いわき市において製材業を営んでいた申立人が、双葉郡の工事現場に納入した商品が本件事故により使用不能となり、製材供給契約が解除されたとして、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例66 本件事故当時、静岡県富士市において、自家消費等の目的で茸類を栽培していた申立人が、茸類の放射線検査費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例67 本件事故当時、双葉郡において牛乳販売業を営んでいた申立人が、売掛金の回収が不可能になったとして、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例68 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、避難費用及び財物損害(自宅保管の食品)等の損害賠償を求めた事例。
和解事例69 本件事故当時、地質調査業等を営んでいた申立人が、本件事故により、従来の調査装置が使用出来なくなったとして、営業損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例70 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、避難費用、生命・身体的損害(通院慰謝料等)及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例71 本件事故当時、国内各地の空港や都内の免税店・土産物店に対する、外国人向け雑貨・装飾品等の卸売業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例72 本件事故当時、京都市に居住していた通訳案内士である申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例73 本件事故当時、会津若松市において、ヒーリング用品の販売業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例74 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、避難費用(親族への謝礼)の損害賠償を求めた事例。
和解事例75 本件事故当時、川俣町に居住していた申立人らが、避難費用、一時立入費用及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例76 1.本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、精神的損害の損害賠償を求めた事例。
2.本件事故当時、浪江町の親族宅に滞在(本件事故前から、毎月2週間程度、定期的に滞在)していた申立人が、避難に伴う精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例77 本件事故当時、田村市において学習塾を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
1.平成23年 3月11日~平成23年11月30日の損害分
2.平成23年12月 1日~平成24年 3月31日の損害分
和解事例78 本件事故当時、楢葉町に居住していた申立人らが、避難費用、生命・身体的損害及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例79 本件事故当時、双葉町に居住していた申立人が、生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例80 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、避難費用、生活費増加費用、精神的損害及び自宅庭の除染費用の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例81 本件事故当時、本宮市に居住していた申立人ら(妊婦・胎児・障害者を含む)が、避難費用及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例82 本件事故当時、日光市において、ロッジ・飲食店の開業を準備中であった申立人が、本件事故により事業の中止を強いられたとして、転居費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例83 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、自主的避難に伴う精神的損害、生活費増加費用及び移動費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例84 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、自主除染費用、精神的損害、生活費増加費用及び避難費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例85 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加費用・一時帰宅費用)、精神的損害、就労不能損害及び通院慰謝料等の損害賠償を求めた事例。
和解事例86 本件事故当時、福島県(自主的避難等対象区域)で、歯科技工所を営んでいた申立人が、本件事故により営業損害を被ったとして、損害賠償を求めた事例。
和解事例87 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、精神的損害及び自主除染費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例88 本件事故当時、相馬市に居住していた申立人らが、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例89 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、就労不能損害、生活費増加費用及び財物損害(車両)の損害賠償を求めた事例。
和解事例90 本件事故当時、相馬市に居住していた申立人らが、生活費増加費用、精神的損害、避難費用及び検査費用の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例91 本件事故当時、静岡市において茶の生産・加工業を営んでいた申立人が、営業損害及び検査費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例92 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難費用(移動費用・宿泊費等を含む)、就労不能損害及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例93 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、避難費用、生活費増加費用、精神的損害及び就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例94 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、精神的損害、生活費増加費用及び移動費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例95 本件事故当時、福島県(自主的避難等対象区域)において旅客運送業(タクシー等)を営んでいた申立人が、営業損害(逸失利益・休車損害・車両改造費・検査費用等)の損害賠償を求めた事例。
和解事例96 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、自主除染費用(表土入替等)の損害賠償を求めた事例。
和解事例97 本件事故当時、福島市に居住していた申立人ら(障害者を含む)が、自主的避難に係る損害(生活費増加費用、精神的苦痛及び移動費用)の損害賠償を求めた事例。
和解事例98 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人が、避難費用(交通費・家財道具移転費・宿泊費)、就労不能損害(減収分)及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例99 本件事故当時、千葉県において飲食業等を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例100 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人が、生活費増加費用及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例101 本件事故当時、茨城県において英会話学校を営んでいた申立人らが、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例102 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、避難費用(移動費用・生活費増加費用)、精神的損害及び就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例103 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人らが、避難費用(移動費用)、生活費増加費用(避難時及び帰宅後)及び精神的損害(避難時及び帰宅後)の損害賠償を求めた事例。
和解事例104 本件事故当時、いわき市においてカウンセリング業等を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例105 本件事故当時、小野町に居住していた申立人らが、自主的避難等に係る損害(精神的損害・生活費増加費用)及び営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例106 本件事故当時、小野町に居住していた申立人らが、自主的避難等に係る損害(精神的損害・生活費増加費用)の損害賠償を求めた事例。
和解事例107 本件事故当時、宮城県に居住していた申立人らが、地震の被害を避けるために、自主的避難等対象区域に避難した後、本件事故により、更に避難を強いられたとして、自主的避難等対象区域からの避難に係る避難費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例108 本件事故当時、伊達市の不動産を賃貸していた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例109 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人が、旧勤務先から解雇されたことによる就労不能損害及び就業するために転居したことにより生じた追加的費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例110 本件事故当時、警戒区域内において建設業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例111 本件事故当時、郡山市に居住していた申立人が、避難費用、精神的損害及び就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例112 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人が、避難費用(移動費等)、精神的損害及び謝礼代等の損害賠償を求めた事例。
和解事例113 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難費用(移動費用・宿泊費)、生活費増加費用、生命・身体的損害、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例114 本件事故当時、大熊町に居住しており、自主的避難等対象区域に避難した申立人らが、精神的損害、生活費増加費用及び移動費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例115 本件事故当時、郡山市に居住していた申立人らが、除染費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例116 本件事故当時、出産のため、自主的避難等対象区域内にある実家に帰省していた申立人らが、精神的損害及び生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例117 本件事故当時、郡山市に居住していた申立人が、自主的避難等に係る精神的損害及び学校を休学した期間中の授業料相当額の損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例118 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人が、避難費用(交通費・宿泊費)及び避難先アパート・駐車場の賃借費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例119 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例120 本件事故当時、いわき市において、非営利活動を営んでいた申立人が、施設利用者が減少したとして、逸失利益の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例121 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人らが、避難費用(生活費増加費用を含む)、一時立入費用及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例122 本件事故当時、茨城県守谷市に居住していた申立人らが、自宅の除染に伴う費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例123 本件事故当時、福島県河沼郡において、衣料品の小売業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例124 本件事故当時、福島県の会津地域から福島市への転居を予定していた申立人らが、実際に平成23年4月に福島市に転居したので、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例125 本件事故当時、福島県外に居住し、大熊町のアパートを賃貸していた申立人が、営業損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例126 本件事故当時、いわき市においてプロサーファーとして活動していた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例127 本件事故当時、郡山市において旅行業を営んでいた申立人が、営業損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例128 本件事故当時、緊急時避難準備区域・警戒区域内に、各々居住していた申立人らが、平成23年4月までの妊娠及び同月の人工妊娠中絶に係る申立人らの精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例129 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人らが、避難費用(生活費増加費用等を含む)、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例130 本件事故当時、郡山市に居住していた申立人(成人男性)が、避難実費及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例131 本件事故当時、警戒区域内において造園業を営んでいた申立人が、避難費用、精神的損害、営業損害及び財物損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例132 本件事故当時、福島県内(自主的避難等対象区域)において薬局店を営んでいた申立人が、津波によって全壊した店舗に代わる仮設店舗の開設が、本件事故により遅延したとして、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例133 本件事故当時、茨城県において英会話学校を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例134 本件事故当時、福島市に居住していた申立人が、精神的損害及び避難費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例135 本件事故当時、福島市において飲食業を営んでいた申立人が、営業損害及び財物損害(イワナ)の損害賠償を求めた事例。
和解事例136 本件事故当時、飯舘村に居住していた申立人が、就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例137 本件事故当時、京都市において宿泊業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例138 本件事故当時、浪江町所在の会社に勤務していた申立人が、就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例139 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人が、生活費増加費用、精神的損害及び就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例140 本件事故当時、緊急時避難準備区域に居住していた申立人(身体障害者)が、精神的損害の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例141 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加費用・一時立入費用を含む)、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例142 本件事故当時、矢吹町に居住していた申立人が、薪ストーブ用の薪購入費用及び精神的損害(薪ストーブが使用出来なかったことにより、十分な暖房が得られなかったことに対する精神的苦痛)等の損害賠償を求めた事例。
和解事例143 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加費用・一時立入費用を含む)及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例144 本件事故当時、東京都内において、外国人団体客を主な顧客とする飲食業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例145 本件事故当時、新潟市において焼肉店を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例146 本件事故当時、白河市において製造業を営んでいた申立人が、風評被害による営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例147 本件事故当時、山梨県において宿泊業を営んでいた申立人が、本件事故により修学旅行客の宿泊予約がキャンセルされたとして、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例148 本件事故当時、南相馬市小高区の病院に入院していた被相続人(申立人の母親)が、本件事故により避難を強いられ、平成23年4月に死亡したとして、避難費用(宿泊費を含む)、葬儀費用、逸失利益及び精神的損害(避難に伴う慰謝料、入院慰謝料及び死亡慰謝料)等の損害賠償を求めた事例。
和解事例149 本件事故当時、さいたま市において日本語学校を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例150 本件事故当時、南相馬市原町区に居住しており、既に平成24年5月分までの月額10万円又は12万円の日常生活阻害慰謝料を受領済みの申立人父娘が、平成24年5月分までの日常生活阻害慰謝料の増額(娘は要介護者。父親は、同娘と、避難所で倒れ要介護となった母親の2名を介護しながら避難生活を送った)を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例151 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人ら(大人2名。うち1名は要介護者)が、避難費用、生活費増加費用、親戚宅での滞在・介護に対する謝礼、精神的損害及び帰宅費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例152 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人ら(妊婦、胎児及び身体障害者各1名を含む)が、避難費用、生活費増加費用、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例153 本件事故当時、高崎市において牛肉の卸売業を営んでいた申立人が、放射性物質に汚染された稲わらの流通により風評被害を被ったとして、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例154 本件事故当時、郡山市に居住していた申立人(高齢かつ身体に障害がある)が、避難費用(移動費用及び生活費増加費用)及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例155 本件事故当時、福島市に居住していた申立人が、農地の除染費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例156 本件事故当時、相馬市に居住していた申立人ら(大人2名、子供2名)が、避難費用(帰宅費用を含む)、生命身体損害(入通院費用等)、避難による精神的損害及び就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例157 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、一時立入費用、避難先への謝礼、滞在者慰謝料及び除染費用(植木剪定費)等の損害賠償を求めた事例。
和解事例158 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人(大人)が、避難所における2か月間の避難生活による精神的損害(ただし、受領済みの8万円のうち4万円と精算処理)及び避難に起因する身体的損害による精神的損害(通院慰謝料)の損害賠償を求めた事例。
和解事例159 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、避難費用(引越費用及び宿泊先への謝礼等)、自動車買換費用(二輪駆動車→四輪駆動車)、生命・身体的損害(精神神経科関係の健康状態の悪化による精神的損害)、通院交通費及び避難生活に伴う精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例160 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人らが、避難費用(移動費用、生活費増加費用及び家具等購入費用)、避難による精神的損害、就労不能損害、検査費用及び除染費用等の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例161 本件事故当時、里帰り出産のため、福島市の実家に帰省していた申立人ら(妊婦及び本件事故後出生した子)が、精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例162 本件事故当時、東京都において温泉附属設備等の製造・販売業を営んでいた申立人が、栃木県の温泉旅館業者との売買契約が、本件事故により解約されたとして、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例163 本件事故当時、いわき市(旧屋内退避区域)に居住していた申立人(大人)が、避難費用(生活費増加費用を含む)、精神的損害(自主的避難等対象区域に居住していた要介護の母親との避難による増額分を含む)、宿泊に対する謝礼及び生命・身体損害(通院慰謝料等)の損害賠償を求めた事例。
和解事例164 本件事故当時、桐生市において製造業を営んでいた申立人が、間接被害による営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例165 本件事故当時、鏡石町に居住していた申立人(大人・非妊婦)が、避難費用(生活費増加費用及び移動費用)、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例166 本件事故当時、郡山市に居住していた申立人ら(大人2名)が、避難費用(帰宅費用を含む)、精神的損害及び自宅の除染費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例167 本件事故当時、千葉県山武郡においてコンビニエンスストアを営んでいた申立人が、風評被害による営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例168 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人が、財物損害(一時帰宅の際に持ち出し、直後に廃車手続を行った自家用車)の損害賠償を求めた事例。
和解事例169 本件事故当時、浪江町の実家に平成23年3月末に転居する予定であった申立人(大人)が、精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例170 本件事故当時、福島県西白河郡西郷村に居住しており、平成23年10月に他県へ避難を開始した申立人ら(大人2名、子供1名)が、避難費用(生活費増加分を含む)、就労不能損害及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例171 本件事故当時、千葉県において椎茸栽培業を営んでいた申立人が、営業損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例172 本件事故当時、南相馬市小高区において不動産賃貸業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例173 本件事故当時、川内村(旧緊急時避難準備区域)に居住していた申立人が、財物損害(ササキツツジ、ペットその他一切の動産を含む家財)の損害賠償を求めた事例。
和解事例174 本件事故当時、計画的避難区域所在の事業所において製造業を営んでいた申立人が、営業損害(除染費用等の追加的費用)の損害賠償を求めた事例。
和解事例175 本件事故当時、茨城県牛久市に居住していた申立人ら(大人4名)が、除染費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例176 本件事故当時、双葉郡内(旧緊急時避難準備区域)において建設業を営んでいた申立人が、営業損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例177 本件事故当時、郡山市に住んでいた申立人ら(大人2名。うち1名は、甲状腺の疾患歴有り)が、避難費用(生活費増加費用を含む)及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例178 本件事故当時、京都府に居住していた通訳案内士である申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例179 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人ら(大人3名)が、自宅敷地の除染費用、精神的損害(2名については平成23年7月分を既受領)及び一時立入費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例180 本件事故当時、海外に居住していたが、平成23年3月中旬に、本件事故前からの予定どおり郡山市に転入した申立人ら(大人2名、子供1名)が、精神的損害及び生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例181 本件事故当時、福島市において、中古機械の輸出業を営んでいた申立人が、輸出先国における風評被害(営業損害)の損害賠償を求めた事例。
和解事例182 本件事故当時、福島県外から郡山市への転勤が予定されており、平成23年4月に本宮市に転入した申立人ら(大人2名、子供2名)が、精神的損害及び生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例183 本件事故当時、警戒区域内に居住し、車椅子で生活してきた申立人が、避難費用(生活費増加費用を含む)及び避難生活に伴う慰謝料(バリアフリー環境が失われたことなどを考慮して増額したもの)等の損害賠償を求めた事例。
和解事例184 本件事故当時、相馬市に居住していた申立人ら(妊婦・子供2名、その他2名)が、精神的損害、避難費用(生活費増加分を含む)、就労不能損害及び生命・身体損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例185 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人(大人)が、東京電力から直接賠償を受けた際に就労不能損害から控除された中間収入相当額(避難先において就労して得た賃金)の損害賠償を求めた事例。
和解事例186 本件事故当時、茨城県において、食品製造業を営んでいた申立人が、輸出先国における風評被害(営業損害)の損害賠償を求めた事例。
和解事例187 本件事故当時、北関東地方において、貸し農園業を営んでいた申立人が、営業損害及び追加的費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例188 本件事故当時、福島県外に単身赴任しており、本件事故前からの予定どおり、平成23年3月末に勤務先を退職し、須賀川市の自宅に戻った申立人(大人)が、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例189 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人が、自宅敷地の除染費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例190 本件事故当時、福島市に居住していた申立人らが、避難費用(交通費及び生活費増加分)及び就労不能損害の損害賠償を求めた事例(本和解による現実の支払額は、114万2500円)。
公表番号 事案の概要
和解事例191 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人ら(妊婦・子供1名、その他2名)が、避難費用、精神的損害及び就労不能損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例192 本件事故当時、会津地方に住民票を置いていたが、福島市への転勤が予定されており、平成23年3月末に福島市に転入した申立人ら(妊婦・子供2名、その他2名)が、精神的損害、生活費増加費用及び移動費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例193 本件事故当時、福島県外に住民票を置き居住していたが、福島市に建築中の新居への引越を予定しており、平成23年3月下旬に福島市に転入した申立人ら(妊婦・子供1名、その他2名)が、精神的損害及び生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例194 本件事故当時、福島市に居住していた申立人ら(妊婦・子供1名、その他2名)が、避難費用、生活費増加費用、就労不能損害及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例195 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難費用(一時立入費用を含む)及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例196 本件事故当時、会津地方において、遊漁船業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例197 本件事故当時、南相馬市原町区に居住し、自主的避難等対象区域に避難した申立人ら(子供1名を含む)が、精神的損害、避難費用(移動交通費、避難先謝礼、一時立入費用及び生活費増加費用を含む)及び生命身体的損害等の損害賠償を求めた事例。
和解事例198 本件事故当時、福島県において、釣船業を営んでいた申立人らが、営業損害及び追加的費用等の損害賠償を求めた事例。
和解事例199 本件事故当時、栃木県那須郡那須町で飲食店の開業を準備しており、本件事故前には同所における営業実績はないが、実際に平成23年夏に同所に飲食店を開業した申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例200 本件事故当時、南相馬市原町区に本店を置き、警戒区域内に工事現場を抱えて建設業を営んでいた申立人が、逸失利益及び警戒区域内に残置した式材(ドリル、足場等)の損害賠償を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例201 平成22年末に、関東地方から実家のある郡山市に里帰りして出産し、本件事故当時も郡山市の実家に滞在していた申立人ら(大人1名、子供2名)が、精神的損害及び生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。
和解事例202 本件事故当時、双葉町に居住していた申立人(美容師)が、精神的損害、避難費用(交通費、宿泊費、生活用品等購入費、駐車場代及び一時立入費用)、就労不能損害及び美容師道具購入費等の損害賠償を求めた事例。
和解事例203 本件事故当時、千葉県において、県内産の野菜の通販事業等を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例204 本件事故当時、警戒区域内の営業所において、介護用品のレンタル・販売業等を営んでいた申立人が、以下の損害賠償を求めた事例。
1.営業損害
2.営業用動産の財物損害
和解事例205 本件事故当時、埼玉県北部において、農業(深谷ねぎ、ブロッコリー及びキャベツ)を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例206 本件事故当時、双葉町に居住していた申立人らが、精神的損害及び財物損害等(土地、建物、家財、事業用動産及び借地権)の損害賠償を求めた事例。
和解事例207 本件事故当時、いわき市に居住していた申立人が、自宅回りの除染費用(立木伐採)の損害賠償を求めた事例。
和解事例208 本件事故当時、警戒区域に居住していた申立人ら(視覚障害者及びその介護者の2名)が、避難による精神的損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例209 本件事故当時、茨城県において、山菜及び茸類の販売業等を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例210 本件事故当時、富岡町に居住しており、既に平成25年5月分までの月額10万円の日常生活阻害慰謝料を受領済の申立人が、事故前からの精神疾患の悪化を理由として平成24年10月分までの日常生活阻害慰謝料の増額を求めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例211 本件事故当時、警戒区域内において、食品の製造・販売業を営んでいた申立人が、逸失利益、棚卸資産の財物損害及びリース解約金等の損害賠償を求めた事例。
和解事例212 本件事故当時、福島県安達郡大玉村において、農業(野菜等)を営んでいた申立人らが、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例213 本件事故当時、須賀川市において、農業(胡瓜等)を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例214 本件事故による風評被害を受けた農業関係事業者から委託を受けて、農産物の運送業を営んでいた申立人が、輸送量の減少による間接被害の損害賠償を求めた事例。
和解事例215 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人らが、本件事故前に相続した浪江町所在の土地・建物及び家財等の財物損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例216 本件事故当時、茨城県において、農業(野菜等)を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例217 本件事故当時、猪苗代町において宿泊業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例218 本件事故当時、茨城県において、製造業を営み、製品製造過程において海水を使用していた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。
和解事例219 自主的避難等対象区域(県北地域)から子らを中国に避難させた際の航空運賃及び請求のあった期間である平成24年3月までの子らの避難実費相当額等が賠償された事例。
和解事例220 南相馬市原町区市街地にある自宅敷地の庭木伐採や下草刈取りによる除染費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例221 入院中の南相馬市鹿島区所在の病院が原発事故により閉鎖されたことに伴い会津地域の病院への転院を余儀なくされた高齢者について、過酷な避難と環境の変化による心身の状況の悪化などを考慮して転院期間中の日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
和解事例222 大熊町からの避難者につき、日常生活阻害避難慰謝料の増額(平成29年5月まで)、大熊町所在の不動産の価格の一部賠償、墓地移転費用などが賠償された事例。
和解事例223 いわき市から3週間程度の自主的避難をした家族4名(子3名とその親権者)につき、子3名の定額賠償金とは別に、親権者の生命身体的損害等の実費相当額等が賠償された事例。
和解事例224 小野町から自主的避難をした家族3名(うち妊婦子供1名、その他2名)の平成23年分の避難実費及び二重生活による生活費増加分等が賠償された事例。
和解事例225 警戒区域内に工場を有する取引先から当該工場設備のメンテナンス工事を請け負っていたいわき市居住の申立人につき、工事請負中止による損害(間接被害)が賠償された事例。
和解事例226 二本松市の兼業農家の稲作見合せ等による損害が賠償された事例。
和解事例227 宮城県の飼料販売業者について、福島県浜通りの畜産業者に対する売上減少に伴う損害(間接被害)が賠償された事例。
和解事例228 包装資材の販売や椎茸等のパック詰め請負業を自主的避難等対象区域で営んでいた申立人につき、その販売先や注文主が風評被害を受け、又は警戒区域からの避難を強いられたことによる売上減少に伴う損害(間接被害)が賠償された事例。
和解事例229 郡山市から平成23年3月及び4月に新潟市と東京都に自主的避難をしていた家族3名(妊婦・子供を含まない)の避難実費相当額等が賠償された事例。
和解事例230 福島市から東京都に自主的避難をしている家族5名(大人2名、子供3名)について、平成23年分及び平成24年9月末までの避難実費相当額等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例231 茨城県所在の食品加工卸売業者の放射能検査機器購入費用が賠償された事例。
和解事例232 南相馬市原町区から中部地方に9か月にわたり避難した視覚障害者の日常生活阻害慰謝料が標準額よりも増額された事例。
和解事例233 警戒区域内に自宅を所有していたが、原発事故時には外国勤務中であったため自宅所在地に住民票がなかった申立人について、外国勤務を終えて帰国した後の期間につき避難慰謝料が認められた事例。
和解事例234 茨城県で大規模な畑作を営む専業農家のキャベツ栽培についての風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例235 警戒区域所在の工場で製造される製品の部品を納入していた茨城県所在の製造業者の売上減少に伴う損害(間接被害)が賠償された事例。
和解事例236 南会津地域でそば等の製造販売業を営んでいた申立人の風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例237 神奈川県所在の日本語学校につき、原発事故による訪日外国人減少等に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例238 浄水場汚泥を原料とする製造業者の汚泥からの放射性物質検出に伴う営業損害につき、東京電力への直接請求で打ち切られた平成24年3月分以降の賠償が認められた事例。
和解事例239 東京電力に対する直接請求において就労不能損害額の算定から控除されて賠償の対象となっていなかった避難先での中間収入相当額につき、その賠償が認められた事例。
和解事例240 県北地域から中部地方に家族全員で避難した3名(妊婦子供1人、その他2名)について、平成24年3月までの避難実費相当額等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例241 富岡町所在の土地の財物損害が賠償された事例。
和解事例242 南相馬市原町区から避難した高齢で認知能力の衰えた申立人の避難に伴う日常生活阻害慰謝料が月額20万円とされた事例。
和解事例243 郡山市市街地の自宅周りの除染費用(庭木伐採、芝張り撤去、表土撤去等)が賠償された事例。
和解事例244 警戒区域から中通りに避難した家族につき、転校先の高等学校になじめなかった子及び要介護の祖母について、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
和解事例245 警戒区域から中通りに避難した家族につき、子の発達障害及び子に対する両親の介護負担を考慮して、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
和解事例246 相馬市所在の果物生産農家の風評被害による逸失利益等(農協経由出荷分を除く)が賠償された事例。
和解事例247 宮城県所在の牛タン料理店の風評被害による逸失利益、家族の一部(外国人)の母国政府の国外退避勧告による母国への避難費用等が賠償された事例。
和解事例248 岩手県で同県や近県の樹皮、牛糞等を原料とする肥料製造業者の風評被害による逸失利益等が賠償された事例。
和解事例249 いわき市山間部のなめこ生産業者の財物損害(原木)及び逸失利益が賠償された事例。
和解事例250 父が仕事のため郡山市に残り、母と子が新潟県に自主的避難をしていた家族について、平成24年1月から8月までの避難実費相当額等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例251 郡山市から中部地方に家族全員で避難している家族5名について、平成24年10月分までの避難実費相当額等が賠償された事例。
和解事例252 警戒区域からいわき市に避難した申立人らが、東京電力に対する直接請求では賠償を拒否された各種の費用について、そのほぼ全額の賠償が認められた事例。
和解事例253 警戒区域内の整体業者の営業損害が賠償された事例。
和解事例254 福島市所在の申立人所有の自宅建物(原発事故前に新築工事に着工し、原発事故後に完成)の基礎部分の除染費用が賠償された事例。
和解事例255 郡山市所在の申立人所有の自宅敷地の除染費用が賠償された事例。
和解事例256 警戒区域内に最終処分場を有する産業廃棄物処理業者の逸失利益等が賠償された事例。
和解事例257 ロシア向け冷凍サンマの輸出業を営んでいた東京都に本店を有する申立人の風評被害による損害が賠償された事例。
和解事例258 横浜市所在の外国人留学生向け寮の風評被害による営業損害が賠償された事例。
和解事例259 自主的避難等対象区域に居住し、緊急時避難準備区域である南相馬市原町区で就労していた申立人について、就労先の閉鎖等に伴う就労不能損害が賠償された事例。
和解事例260 宮城県の釣具店の営業損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例261 広野町から避難した家族について、避難が原因で同居できなくなったことによる日常生活阻害慰謝料の増額があった事例。
和解事例262 いわき市所在の製造業者について、東京電力に対する直接請求では賠償を拒否された廃棄商品の原価及び廃棄に要する費用等の賠償が認められた事例。
和解事例263 原発事故当時会津地域に居住していたが、平成23年4月に福島市内の親戚宅に転居して福島市内の高等学校に入学することが原発事故前から決まっていた高校生について、40万円の定額賠償金が認められた事例。
和解事例264 県南地域から平成23年4月22日以前に避難を開始した申立人らについて、避難実費相当額等が賠償された事例。
和解事例265 警戒区域から、複数の要介護者(病気・身体の不自由などが原因)を介護しながら避難した家族について、要介護者についても介護者についても、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
和解事例266 警戒区域から避難を余儀なくされたために仕事や学校などの関係で家族別離を余儀なくされた家族について、東京電力から直接賠償を受けた金額のほかに、日常生活阻害慰謝料の増額分などが認められた事例。
和解事例267 警戒区域から避難した家族について、精神疾患の悪化による損害などが賠償された事例。
和解事例268 広野町から避難した腎臓透析患者が原発事故による医療水準の低下等が原因で平成23年3月27日に死亡したことについて死亡慰謝料等が賠償された事例。
和解事例269 広野町から関東地方に長期間避難したため管理不能となった財物(盆栽)の賠償がなされた事例。
和解事例270 警戒区域からの避難者について、身体が不自由であることなどを理由に日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例271 警戒区域内の病院に入院中に原発事故が発生し、これに伴う医療水準の低下により平成23年3月13日ころに死亡したとみられる被相続人の死亡慰謝料が賠償された事例。
和解事例272 茨城県の自宅の眼前の水路で高い放射線量が測定され、被曝の不安を感じた子供1名を含む家族3名に対して慰謝料の賠償が認められた事例。
和解事例273 警戒区域から、高齢者の介護負担を負いながらの避難生活をしている家族について、避難による日常生活阻害慰謝料が増額され、領収書のない宿泊費等が賠償された事例。
和解事例274 父が仕事のために福島市に残り、母と子2名が山形県に自主的避難をしていた家族について、平成24年1月から3月までの避難実費相当額等が賠償された事例。
和解事例275 広野町から乳幼児2名(うち1名は原発事故直前1か月の期間内に出生)の世話をしながら避難した家族について、東京電力から直接賠償を受けた金額のほかに、慰謝料の増額分、生活費増加分等が賠償された事例。
和解事例276 いわき市の運送業者が長年運送してきた農産物の運送需要がなくなったことによる営業損害(間接損害)が賠償された事例。
和解事例277 宮城県で食品販売業を営んでいた申立人の風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例278 千葉県産農産物の加工・販売業の風評被害について、収穫時期を原発事故の前後で区別することなく、同事故前に収穫された農産物の加工・販売についても、逸失利益等が賠償された事例。
和解事例279 栃木県北部で不動産販売業を営む申立人について、風評被害で不動産売買取引が大幅に減少したことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例280 大熊町で建設中の倉庫が9割方完成したところで原発事故が発生し、工事続行と倉庫の使用が不可能となったため、支払済みの設計費と工事代金が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例281 原発事故前から福島県産農産物の販売事業を立ち上げようとしていた申立人について、原発事故の風評被害で当該プロジェクトを中断したことによる損害(事業立上げの準備費用相当額)が賠償された事例。
和解事例282 避難指示のため津波にさらわれた親族を速やかに捜索できなかったことによる慰謝料及び富岡町所在の土地建物・家財の財物損害が賠償された事例。
和解事例283 伊達市から家族の一部が自主避難したことにより二重生活を強いられた申立人らについて、平成24年分の避難費用、二重生活に伴う生活費増加及び避難雑費等が賠償された事例。
和解事例284 浪江町から避難した高齢の要介護者が避難生活による生活環境の悪化により平成23年5月15日に死亡したことについて、全相続人の代表者である申立人に対して、死亡慰謝料・葬儀費用の賠償が認められた事例。
和解事例285 避難生活によって発症した疾病と体調不良のために要した治療費、薬代、通院慰謝料等が賠償された事例。1.申立人X1 2.申立人X2 3.申立人X3
和解事例286 県南地域から平成23年4月22日以前に避難を開始した申立人らについて、避難費用等が賠償された事例。
和解事例287 福島市所在の申立人所有の自宅敷地の除染費用(申立人による除染作業に対する労賃相当額を含む。)が賠償された事例。
和解事例288 観光客を対象とする農産物販売店のパート従業員に対して、店の風評被害を原因とする売上減少により解雇されたことに伴う就労不能損害が賠償された事例。
和解事例289 富岡町所在の土地の財物損害が賠償された事例。
和解事例290 得意先から工具を借り受けていた製造業者が、当該製造業者の所在地が原発事故により避難対象区域になると勘違いした当該得意先から当該工具を引き上げられたことによる逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例291 避難生活のために精神疾患が悪化したことによる通院慰謝料について、東京電力から直接賠償を受けた金額を上回る金額の賠償が認められた事例。
和解事例292 喜多方市所在の工場機械設備製造業者の風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例293 重機賃貸業を営む申立人について、津波により水没した重機の所在場所が警戒区域に指定されたため、当該重機を賃貸も回収もできなくなったことによる財物損害とその稼働不能による逸失利益が賠償された事例。
和解事例294 警戒区域内で薬局を経営する申立人について、店舗内に残置された棚卸資産の財物損害が賠償された事例。
和解事例295 原発事故による避難中に夫が死亡したため、避難先での葬儀を行わなければならなかったことによる葬儀費用増額分が賠償された事例。
和解事例296 警戒区域から避難を余儀なくされたことにより重いうつ病になった者と、その看護者について、避難による日常生活阻害慰謝料が共に増額された事例。
和解事例297 原発事故時に福島県外に単身赴任し(住民登録も行われていた。)、平成23年4月に旧緊急時避難準備区域内の自宅に戻る予定であったが、原発事故により直ちに自宅に戻れなかった申立人について、平成24年8月までの間、避難に伴う日常生活阻害慰謝料及び滞在者慰謝料が認められた事例。
和解事例298 緊急時避難準備区域から北陸地方に避難した申立人につき、人工透析を受けなければならない状況などを考慮して日常生活阻害慰謝料が増額され、また、避難先から福島県内への親族の弔問に係る交通費・宿泊費が賠償された事例。
和解事例299 ごみ焼却灰を関東地方から近畿地方に運搬する廃棄物運搬業を営む申立人について、焼却灰の放射能汚染を危惧した住民の反対運動に起因する運搬委託の減少による逸失利益が賠償された事例。
和解事例300 原発事故時には自主的避難等対象区域内に住民票がなかったが、自主的避難等対象区域内への引越しが決まっており、現に原発事故時以降自主的避難等対象区域内での滞在と生活を継続し、その後の平成23年中に懐妊した女性について、生活費増加費用等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例301 中国向け冷凍魚輸出業を営んでいた宮城県に本店を有する申立人の風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例302 リース会社からコイン精米機を借り受けてショッピングセンターなどに設置していた申立人について、設置場所が警戒区域に指定されて、リース契約の解約に伴い支払わざるを得なかった規定損害金相当額が賠償された事例。
和解事例303 東京電力に対する直接請求において就労不能損害額の算定から控除されて賠償の対象となっていなかった避難先での平成23年12月から平成24年2月までの収入相当額につき、その賠償が認められた事例。
和解事例304 郡山市から新潟県に自主的避難した母と子について、平成24年1月以降の避難雑費等が賠償された事例。
和解事例305 自宅付近が警戒区域に指定されたために津波にさらわれた親族の捜索を継続できなかったことによる精神的損害が賠償された事例。
和解事例306 里帰り出産のため原発事故時に滞在中であった南相馬市原町区の実家から福島県外に避難した申立人ら母子について、東京電力に対する直接賠償では南相馬市に住民票がないとして拒否された日常生活阻害慰謝料の賠償が認められ、さらに乳児の世話をしながら避難したことによる増額が母について認められた事例。
和解事例307 福島市から関東圏に自主的避難をした家族3名について、平成24年の避難雑費等が賠償された事例。
和解事例308 原発事故時関東地方に居住していたが、平成23年4月に福島市内で就労することが原発事故前から決まっていた申立人について、原発事故により就労予定先から就労を断られたことによる就労不能損害が賠償された事例。
和解事例309 警戒区域から避難を余儀なくされた要介護者(避難先において自力外出ができなくなった)及び腰痛の持病を抱えている介護者について、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例(要介護者X2は、別途直接請求で慰謝料122万円を受領済み)。
和解事例310 警戒区域から、身体障害者と要介護者の介護をしながら避難した家族3名について、その過酷な避難態様及び避難生活を考慮し、避難による日常生活阻害慰謝料の大幅な増額(一部の申立人については、平成23年3月及び4月は月額35万円を上回る金額を算定)が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例311 旧緊急時避難準備区域から家族4名で避難したが、仕事などの関係で家族との別離を余儀なくされた申立人らについて、家族別離に加え通勤・面会交通のための移動苦などを考慮し、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
和解事例312 会津地域で住宅建築施工業等を営む申立人について、自主的避難等対象区域での建物新築工事が中止されたことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例313 県南地域で農業(蕎麦栽培)を営んでいた申立人の風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例314 茨城県の運送業者について、同県産の農産物が原発事故の風評被害により販売不振となったため、取扱輸送量が減少したことにより被った間接損害が賠償された事例。
和解事例315 栃木県北部で幼稚園を経営する申立人について、放射性物質回避を原因とする園児の退園に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例316 父が仕事のために福島市に残り、母と2人の子が山形県に自主的避難をしている家族4名について、平成24年1月から10月までの二重生活に伴う生活費増加費用、子供2名分の避難雑費及び面会交通費が賠償された事例。
和解事例317 身体に障害がある高齢者が避難を余儀なくされたことによる避難生活での負担を考慮して避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例(別途一部和解で慰謝料目安額188万円を受領済み)。
和解事例318 原発事故当時福島県外に居住していたが、転勤により平成23年3月13日に郡山市に転居することが原発事故前から決まっていた家族4名について、定額賠償金が賠償された事例。
和解事例319 郡山市から平成23年4月に夫婦で中国の妻の実家に避難した際の国際航空運賃などの避難実費相当額等が賠償された事例。
和解事例320 警戒区域内で機械器具販売・リース等を営んでいた申立人の逸失利益等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例321 千葉県で釣エサの卸売業等を営む申立人について、原発事故により販売先が風評被害を受けたことに伴い被った間接損害が賠償された事例。
和解事例322 申立当初は支給された失業給付金を控除して請求された就労不能損害について、その後請求が拡張されて、失業給付金を控除せずに就労不能損害が賠償された事例。
和解事例323 父が仕事のために福島市に残り、母と2人の子が新潟県に自主的避難をしている家族4名について、二重生活に伴う生活費増加費用、面会交通費や平成24年1月以降の避難雑費等が賠償された事例。
和解事例324 警戒区域内に所有自動車を残置したまま避難を余儀なくされた申立人について、通勤に使用するため平成23年9月に購入した中古自動車の購入費用の賠償が認められた事例。
和解事例325 東京電力に対する直接請求において就労不能損害額の算定から控除されて賠償の対象となっていなかった避難先での平成23年9月から平成24年3月までの収入相当額につき、その賠償が認められた事例。
和解事例326 大玉村から自主的避難をした家族5名(うち子供3名)について、平成24年1月以降の避難雑費等が賠償された事例。
和解事例327 いわき市に本店と製品保管倉庫を有する食品製造業者が、風評被害を懸念する販売先企業からの要請により、製品等の保管を首都圏にある貸倉庫に切り替えたことによる保管費用や運搬費用などの追加的費用が賠償された事例。
和解事例328 浪江町で農業を営む申立人が所有する農業用機械(トラクター・コンバイン・籾乾燥機)の財物損害が賠償された事例。
和解事例329 警戒区域から避難を余儀なくされ、避難先において介護者と同居することができず原発事故後寝たきりとなってしまった要介護者について、避難による日常生活阻害慰謝料が目安とされる額の約2倍に増額された事例。
和解事例330 県北地域所在の医療法人について、自主的避難等により患者数が減少したことに伴う逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例331 旧緊急時避難準備区域(南相馬市)に居住している申立人らについて、滞在者慰謝料、避難・一時立入・帰宅移動費用、生活費増加費用(自家生産野菜の消費不能による食費増加分、ミネラルウォーター購入分、交通費増加分、家財道具等購入分)、自宅の除染費用が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号15)において、各損害項目ごとの標準賠償額を提示)。
和解事例332 1.警戒区域からの避難生活中に要介護1から要介護2に状態が悪化し、平成23年11月に避難先で死亡した被相続人について、死亡の結果と原発事故との因果関係が認められた事例。
2.平成23年3月から死亡した同年11月までの間、被相続人(要介護者)及びその介護者の日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
和解事例333 自主的避難等対象区域内(いわき市)に居住し、自己の勤務先は同市内であったが夫の勤務先が警戒区域内であった申立人について、夫が福島県外に転勤したことに伴い、夫と子供(幼児)とともに福島県外に引っ越したことにより被った就労不能損害が賠償された事例。
和解事例334 県南地域で養豚業を営む申立人について、原発事故の風評被害によって、1年間の操業停止と、新しい事業形態を目指して策定した事業プラン実施の延期を余儀なくされたことによる営業損害が賠償された事例。
和解事例335 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で生活している家族4名(一時他県に避難。うち1名は障害等級2級、1名は知的障害者)について、障害を抱えていることやその介護負担等を考慮し、日常生活阻害慰謝料が増額された上、原町区の介護水準の低下に伴い介護施設・障害者施設等におけるサービスが受けられないことに対する慰謝料も認められた事例。
和解事例336 警戒区域内で飲食店等を営んでいた申立人の逸失利益約1,657万円及び原発事故時の在庫食品等の財物賠償に加え、金融機関に対する遅延約定利息金及び遅延損害金が賠償された事例。
和解事例337 割賦払クレジット契約で購入した乗用車を警戒区域内に残して避難した警戒区域の住民について、原発事故後クレジット契約解約までの間に弁済した立替金及び解約に伴う損害金並びに原発事故直後の日に警戒区域内で納車予定であった購入済みの別の乗用車の解約費用が賠償された事例。
和解事例338 自主的避難等対象区域内所在の大学に原発事故前から進学することが決まっており、原発事故前から同大学の部活動に参加するため住民票を移さずに同区域内で生活し原発事故後に福島県外の実家に避難した高校生について、直接賠償では住民票がないため支払いを拒否された定額賠償金の賠償が認められた事例。
和解事例339 福島市で介護サービス業を営んでいる申立人について、利用者が原発事故により自主的避難したことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例340 群馬県で農機具等の販売業を営む申立人について、顧客である農家が原発事故の風評被害を受け、その収入減少に伴い、農機具等の購入を断念したことにより被った減収分(間接被害)が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例341 県北地域でキノコを材料とする食品等の製造・販売業等を営む申立人について、原発事故の風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例342 関東地方で車両輸送業を営んでいる申立人について、原発事故によりトレーラーの荷台部分を警戒区域内に残して避難したため、同トレーラーを休車とせざるを得なかったことに伴う逸失利益、同乗務員の休業期間中の支払給与相当額の損害及びトレーラー引取費用等(直接賠償では支払拒否された)の賠償が認められた事例。
和解事例343 茨城県で運送業を営む申立人について、原発事故により国道6号線の警戒区域内の区間が利用できず迂回路を利用せざるを得なくなり走行距離が増加したことに伴ってタイヤの摩耗が早まったことに関し、東京電力に対する直接請求では拒否された、タイヤ購入費用相当額及びタイヤ交換工賃の賠償が認められた事例。
和解事例344 県南地域で造園業を営む申立人について、原発事故の風評被害により造園工事の受注が減少したことに伴う逸失利益(東京電力に対する直接請求では支払いを拒否された)の賠償が認められた事例。
和解事例345 椎茸原木販売業者から福島県産の椎茸原木の運送委託を受けていた栃木県の運送業者について、出荷制限や自粛要請等による輸送量の減少に伴う逸失利益等(間接損害)が賠償された事例。
和解事例346 中国向けのプラスチック半製品の製造工場を県北地域に取得し、平成23年3月から同工場を稼働する予定であった申立人について、原発事故により同工場で製造した製品の中国向け輸出が困難になり同工場の閉鎖売却を余儀なくされたことに伴う工場不動産の売却損の全額及び福島県外の工場で製造するために増加した原材料の運搬費用相当額が賠償された事例。
和解事例347 須賀川市から群馬県に自主的避難した家族(夫婦とその子供)について、避難先での2軒目の民間賃貸住宅の家賃などのほか、平成24年1月以降の避難雑費等が賠償された事例。
和解事例348 津波にさらわれた親族の捜索が避難指示のためにできなかったことによる慰謝料について、家族3名に各40万円合計120万円が賠償された事例。
和解事例349 米国在住の親族を頼っていわき市から平成23年3月末から同年4月までの間に米国へ自主的避難した避難交通費全額の賠償が認められた事例。
和解事例350 東京都内に居住し、警戒区域内に平成23年2月に移住するために自宅建物を建築した申立人らについて、その自宅建物建築費用相当額の金額が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例351 岩手県の椎茸栽培農家の出荷制限や自粛要請に基づく売上減少による逸失利益が賠償された事例。
和解事例352 原発事故前に自主的避難等対象区域(福島市)の実家で里帰り出産をして平成23年3月下旬に関東の自宅に戻った母子2名について、定額賠償金が賠償された事例。
和解事例353 自主的避難等対象区域のスーパーマーケットについて、近隣住民の避難による減少や顧客の収入減少、また観光客の減少により売上が減少したためその逸失利益の賠償が認められた事例。
和解事例354 警戒区域(南相馬市小高区)からの避難生活により従来の家事・農作業ができなくなったために体力が低下して要支援2の状況に陥った高齢者と、介護負担の生じたその家族について、共に日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
和解事例355 父が仕事のため避難先から伊達市に戻り、母と子供3名が新潟県に自主的避難を続けている家族について、平成24年分の面会交通費、生活費増加費用、避難雑費の賠償が認められた事例。
和解事例356 県北区域で食品製造販売業を営んでいた申立人について、風評被害による逸失利益、検査費用及び製造工場・敷地の除染費用等が賠償された事例。
和解事例357 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難し、平成24年2月に死亡した高齢者について、原発事故と死亡との相当因果関係を認めて死亡慰謝料が賠償された事例。
和解事例358 郡山市市街地の自宅建物及び庭の除染費用(高圧洗浄、芝張り撤去、コンクリート打設等)が賠償された事例。
和解事例359 県北地域で小売店を営む申立人について、原発事故後は、病気により事業収支が不調であった事故前の状況を脱する見通しであったとして、事故前の実績に拘束されずに賠償額を算定した事例。
和解事例360 警戒区域(浪江町)から避難を余儀なくされた3世代家族の避難による日常生活阻害慰謝料の増額(高齢かつ障害1級の申立人について平成23年3月・4月分が10割増、高齢かつ障害3級の申立人について平成23年3月分が6割増、その介護者である申立人について平成23年3月分が6割増など)がなされた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例361 自主的避難等対象区域で健康食品の製造・販売等を営む申立人について、東京電力に対する直接請求で拒否された、除染費用全額の賠償が認められた事例。
和解事例362 県北地域で就農後間もなく原発事故に遭い、経営規模拡大中であったり、収穫実績のない作物があったりする中、申立人の陳述等により、過去の収穫実績にとらわれることなく、逸失利益が認定されて賠償された事例。
和解事例363 警戒区域から避難を余儀なくされた障害者(2級)、高齢者及びその介護者について、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
和解事例364 福島県のきのこ栽培業者について、東京電力に対する直接賠償では拒否された、菌床椎茸栽培用おが粉の放射性物質付着を回避するために設置した、保管用ガレージ建築費用相当額全額の賠償が認められた事例。
和解事例365 県南地域から平成23年4月22日以前に避難を開始した申立人らについて、避難費用等が賠償された事例。
和解事例366 青森県内の大学に通っており、自主的避難等対象区域(郡山市)内の実家に住民票がなかったが、就職活動のため平成23年2月から実家に滞在していた大学生について、定額賠償金が賠償された事例。
和解事例367 警戒区域内で同居していた高齢の親が避難生活により体調が悪化して入院し看護が必要になったこと、及び警戒区域内所在の勤務先が原発事故のため自主的避難等対象区域に移転したため通勤の負担が大きくなったことを原因として平成23年11月に退職を余儀なくされたことによる就労不能損害が賠償された事例。
和解事例368 宮城県で食品の運送業を営む申立人について、警戒区域内の取引先の工場が原発事故で休止したためその生産品の運送が無くなったことによる営業損害(間接損害)が賠償された事例。
和解事例369 旧緊急時避難準備区域を工事場所とする住宅新築請負契約が原発事故により解除されたことに伴い、請負人たる申立人(いわき市所在)に生じた部材の購入・製作費用相当額が賠償された事例。
和解事例370 会津地域の山菜キノコの生産業者について、確定申告等の資料が無かったが本人陳述と注文書等の資料に基づき、原発事故による出荷制限に伴う逸失利益を認定して賠償した事例。
公表番号 事案の概要
和解事例371 警戒区域(双葉町)から避難した妊娠中の母について、妊娠中の避難及び出産後の乳児の世話の過酷さを考慮して、日常生活阻害慰謝料が増額され、また、父について就労不能損害額の算定において避難先での中間収入の全部が控除されずに賠償された事例。
和解事例372 会津地方で米の販売業を営む申立人について、東京電力に対する直接請求で必要性を証明する書面がないなどの理由で拒否された追加的費用(放射線量計等購入費用)が賠償された事例。
和解事例373 茨城県で食品販売業を営む申立人について、販売先の旅館・ホテルが風評被害で来客数が減少したため申立人の当該販売先への売上が減少したことに伴う逸失利益(間接損害)が賠償された事例。
和解事例374 東京に生活の本拠があるが、富岡町にも自宅と家財を所有している申立人らについて、富岡町の自宅に住む他の親族と合わせた人数に基づいて算定された家財の賠償が認められた事例。
和解事例375 若年時から障害があり、要介護2の高齢者について、原発事故による避難生活に著しい困難が生じたため、日常生活阻害慰謝料が大幅に増額(月額20万円)された事例。
和解事例376 いわき市内で園芸業を営む申立人について、子供と共に避難したため出荷ができなかったことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例377 平成23年4月以降の警戒区域内の就労不能損害の算定に当たり、東京電力の直接請求において控除されて賠償の対象となっていなかった避難先での平成23年5月分以降の中間収入相当額につき、その全額の賠償が認められた事例。
和解事例378 自主的避難等対象区域内に所在する医療法人について、原発事故により派遣医師が確保できず、また看護師などの職員不足のため、患者受け入れを制限したことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例379 自主的避難等対象区域内に居住し地元の病院で原発事故の直前に出産し、原発事故直後に当該病院が警戒区域の患者を受け入れるために退院を余儀なくされ、退院とともに会津地方に自主的避難を実行した母親について、帝王切開の術後すぐの避難であったこと、原発事故のため予定より退院が早まったこと等を考慮し、精神的損害を20万円増額した事例。
和解事例380 千葉県で自動車用製品製造業を営む申立人について、原発事故の第一次被害者である警戒区域内所在の取引先から部品納入が停止され、代替先から部品を調達し製品販売を試みたが、販売先1社と取引停止になったことに伴う営業損害(間接損害)が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例381 宮城県で釣舟業を営んでいる申立人について、原発事故により固定客である福島県在住の利用客が減少したことに伴う逸失利益(直接賠償では支払を拒否された)の賠償が認められた事例。
和解事例382 警戒区域内に居住していた申立人2名について、重度の持病(糖尿病、心筋梗塞、パーキンソン病、脳梗塞)があり、避難先で寝たきりとなってしまった要介護者及びその主たる介護者の日常生活阻害慰謝料が増額(10割増)された事例。
和解事例383 郡山市所在の申立人所有の自宅建物及びその敷地の除染費用全額が賠償された事例。
和解事例384 伊達市であんぽ柿を生産している農家について、平成24年分のあんぽ柿の出荷停止に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例385 警戒区域内で不動産賃貸業(いわゆるアパート経営)を営む申立人について、平成24年6月以降は財物賠償の対象となる資産(アパート建物等)に係る所得税法上の減価償却費を逸失利益の算定から控除するという東京電力の主張を排斥し、減価償却費を控除せずに逸失利益を賠償した事例。
和解事例386 警戒区域(相双地区)に所在する大型ショッピングセンターにおいて大規模スーパー等を経営する申立人について、原発事故により営業停止及び休業を余儀なくされたことに伴う逸失利益約1億3千万円及び財物損害(在庫等棚卸資産)約3億9千万円の賠償が認められた事例。
和解事例387 直接賠償において、平成23年5月に避難先で避難前と同等の住居を確保し、生活の基盤を避難先に移していることから避難は終了しているとして同月以降の避難慰謝料の支払いを拒否された家族3名(警戒区域から避難)について、東京電力による避難終了認定は容認できないとして避難慰謝料の賠償を認めた事例。
和解事例388 原発事故時は自主的避難等対象区域内で勤務し、原発事故後に旧緊急時避難準備区域に勤務先が異動となった申立人について、異動前の自主的避難等対象区域の滞在者に対する慰謝料及び異動後の旧緊急時避難準備区域の滞在者に対する慰謝料等の賠償が認められた事例。
和解事例389 旧緊急時避難準備区域から避難を余儀なくされ、現在は原発事故時住所で生活している家族4名(うち1名は脳性まひ等の持病あり)について、要介護者及びその主たる介護者の日常生活阻害慰謝料が増額(要介護者につき10割増、介護者につき6割増)され、また、原町地区の障害者福祉水準の低下に伴い帰還後障害者支援サービス等を受けることができないこと等を考慮し、要介護者の滞在者慰謝料も増額(6割増)された事例。
和解事例390 警戒区域内で不動産賃貸業(いわゆるアパート経営)を営む申立人について、平成24年6月以降は財物賠償の対象となる資産(アパート建物等)に係る所得税法上の減価償却費を逸失利益の算定から控除するという東京電力の主張を排斥し、減価償却費を控除せずに逸失利益を賠償した事例。
公表番号 事案の概要
和解事例391 警戒区域内に居住し、原発事故により避難を余儀なくされ、避難生活中に体調を悪化させ、平成23年10月に死亡した被相続人について、死亡の結果と原発事故との間の因果関係を認め、死亡慰謝料600万円等が賠償された事例。
和解事例392 1.警戒区域内から持ち出した自家用車(放射線量が持ち出し基準値を超えていたことが事後に判明し、廃棄も不能)について、同車両査定価格全額を損害と認めた事例。
2.就労不能損害について、原発事故により見送られた昇給分を損害と認めた事例。
和解事例393 郡山市所在の申立人の自宅敷地の除染費用等が賠償された事例。
和解事例394 県中地域内の山林に椎茸の原木を所有していた申立人について、直接請求では支払いを拒否された財物(椎茸原木代)の賠償が認められた事例。
和解事例395 身体に障害があり要介護5の状態で自主的避難等対象区域(いわき市)内の介護施設に入所していたが、原発事故により平成23年3月中に施設から自主的避難し、避難生活中に体調を悪化させ、平成23年6月に死亡した被相続人について、死亡の結果と原発事故による避難との間の因果関係の存在を認め、死亡慰謝料700万円等が賠償された事例。
和解事例396 父は仕事のため郡山市に残り、母親と子供が茨城県に自主的に避難した家族4名について、原発事故から5か月後に避難した母親の就労不能損害(6か月分)及び平成24年1月から12月までの避難雑費等が賠償された事例。
和解事例397 自主的避難等対象区域から宮城県に避難した家族4名(大人2名、子供2名)について、平成24年に支出した転居交通費、住居費(敷金、礼金、仲介手数料、家賃、保険料等)、子供の転園費用及び避難雑費の賠償が認められた事例。
和解事例398 自主的避難等対象区域で4校のスイミングスクールを経営している申立人について、スクール会員が原発事故により自主的避難をしたため会費収入が減少したことに伴う逸失利益(東京電力に対する直接請求で控除された、原発事故後に増収となったスクールの増収分が非控除とされた)が賠償された事例。
和解事例399 東京電力に対する直接請求において就労不能損害額の算定から控除されて賠償の対象となっていなかった避難先(警戒区域からの避難)での平成23年9月から平成24年2月までの収入相当額につき、その賠償が認められた事例。
和解事例400 警戒区域内で土木・建築請負業等を営んでいた申立人について、原発事故により相双地区等での仕事が大幅に減少したことに伴う逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例401 警戒区域内の病院に入院中に原発事故が発生し、転院を重ねて平成23年5月に死亡した被相続人の死亡慰謝料等が賠償された事例。
和解事例402 郡山市所在の自宅敷地の除染費用(芝撤去工事代)及び線量計購入費用が賠償された事例。
和解事例403 警戒区域内の建物及び事業用動産が賠償された事例。
和解事例404 警戒区域内で道路舗装工事等を営む建設会社について、原発事故により受注中の工事が完成しなかったことによる残工事代金分等の営業損害が賠償された事例。
和解事例405 計画的避難区域で養豚業を営む申立人について、平成23年2月に子豚の導入頭数を増加したことにより見込まれた増収分の営業損害が賠償された事例。
和解事例406 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から福島市に平成24年11月まで避難した夫婦(夫は障害等級1級)について、妻の勤務先確保の困難さ、原町区の自宅の修繕完了時期、夫の障害等を考慮して、両名の日常生活阻害慰謝料を平成24年11月末まで認めた事例(賠償額についても、両名とも月額6~10割増)。
和解事例407 本宮市所在の自宅敷地の除染費用が賠償された事例。
和解事例408 警戒区域(双葉町)の老人ホームから避難を余儀なくされた高齢者(認知症のため歩行・会話困難)について、避難先で床ずれを重症化させたことなどの避難生活の過酷さを考慮して、日常生活阻害慰謝料が月額20万円に増額された事例。
和解事例409 警戒区域から避難を余儀なくされた要介護の小学生(身体障害1級)について月10割増、介護及び通学の付添いをした母親に月8割増(小学校に介助員が配置された後は、小学生は月8割増、母親は月6割増)の日常生活阻害慰謝料の増額がなされた事例。
和解事例410 警戒区域(浪江町)から避難した高齢の夫婦の日常生活阻害慰謝料について、要介護の妻(障害等級2級)について月8割増額(持病の悪化後は9割増額)、妻の介護をした夫についても自身の持病の状態等に応じて月3割ないし6割増額がなされた事例(平成25年3月13日付和解契約書の別紙参照)。
公表番号 事案の概要
和解事例411 警戒区域(富岡町)の社員寮に住み込みで勤務し、会津地域に避難した申立人について、申立人が事故後1年以内に定年退職予定であったこと、避難場所が実家近くであることなどを理由に定年退職予定日で避難終了との東京電力の主張を排斥し、同日以降の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。
和解事例412 茨城県所在の株式会社の社員寮敷地の除染費用及び線量計購入費用が賠償された事例。
和解事例413 田村市内に居住し、同市内の勤務先の工場が原発事故により閉鎖されたため退職を余儀なくされた申立人について、就労不能損害の終期を平成24年5月末とする東京電力の主張を排斥し、同年6月以降の給与相当額の損害が賠償された事例。
和解事例414 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で美容院を営む申立人の逸失利益等が賠償された事例。
和解事例415 会津地域でしいたけ、なめこの栽培・販売を営む申立人について、原発事故よりこれらの栽培・販売ができなくなったことによる逸失利益及び廃棄したほだ木の財物損害が賠償された事例。
和解事例416 飯舘村でキノコ類を収穫・販売していた申立人について、原発事故で避難を余儀なくされたことに伴う休業による逸失利益が賠償された事例。
和解事例417 宮城県で稲わらを買い付け販売している申立人について、稲わらの販売不能による逸失利益及び汚染された稲わらを保管していた牛舎の除染費用等が賠償された事例。
和解事例418 相馬市で農業を営む申立人について、水稲の作付けをしなかったことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例419 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で自家栽培野菜の販売を行っていた申立人について、避難実行に伴い販売が不能となったことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例420 警戒区域(富岡町)で衣料品製造業を営む申立人について、休業による逸失利益等が、事業拡大予定による増収見込分も含めて、賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例421 警戒区域で家畜商を営む申立人について、休業による逸失利益が賠償された事例。
和解事例422 南相馬市鹿島区で柿、ゆず、梅等を生産し、市場には出荷せず、知人らに販売していた農家について、営業損害が賠償された事例。
和解事例423 自主的避難等対象区域所在の神社について、例祭の中止に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例424 計画的避難区域等において化粧品を販売していたが、原発事故により福島市への店舗移転を余儀なくされ、従前の取引先への営業のために新たに従業員を雇用した申立人について、当該従業員の人件費相当額が賠償された事例。
和解事例425 宮城県において県南産の米を販売している米穀店について、風評被害による逸失利益等が賠償された事例。
和解事例426 県北地域で養豚業及び農産物生産販売業を営む申立人について、原発事故による堆肥の出荷停止による減収分及び米の風評被害による減収分の逸失利益等が賠償された事例。
和解事例427 茨城県で有機農業物の生産販売を営む申立人について、人参、小かぶ等に係る風評被害による逸失利益等が賠償された事例。
和解事例428 県中地域でボイラーの保守・点検等を営む申立人について、警戒区域内の取引先への売上に係る逸失利益(間接損害)につき、平成23年12月以降の損害についても、ボイラーの保守・点検につき代替取引先の開拓は容易でないとして、賠償された事例。
和解事例429 警戒区域から関東地方に避難した家族4名の日常生活阻害慰謝料について、知的障害のある子供につき月10割、精神疾患のある母親につき月3割、両名の介護を行った父親及び子供につきその負担期間に応じて月3から10割増額するとともに、父親の仕事による家族の別離につき世帯月額3万円を増額した事例。
和解事例430 複数のガソリンスタンドを経営する申立人について、原油高による企業全体の増収のため平成23年12月以降は営業損害は発生していないとの東京電力の主張を排斥し、売上が減少した会津地域の観光地に所在する1店舗に係る逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例431 県北地域で果樹園を経営し、原発事故直後の平成23年4月に風評被害の拡大を予測して、県外に畑を借りてさくらんぼ、もも、りんご等の作付けを行った申立人について、その移転に係る追加的費用が賠償された事例。
和解事例432 福島市所在の申立人所有の自宅建物の除染費用等が賠償された事例。
和解事例433 警戒区域(浪江町)で農作業の手伝いをし、手間賃をもらっていた申立人について、確定申告書、領収書等の客観的資料が無い限り損害を認めることは困難との東京電力の主張を排斥し、申立人及び作業依頼者の陳述に基づき営業損害が賠償された事例。
和解事例434 茨城県でしいたけ栽培を営む申立人について、原発事故のため原木の伐採調達が不足したことによる逸失利益等が賠償された事例。
和解事例435 県北地域で理美容機具の卸売業を営む申立人について、原発事故により警戒区域等に所在する発注元からの受注済みの契約が解約となったことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例436 会津地域でガソリンスタンドを経営していたが、風評被害による売上減少等が原因で平成23年6月に廃業した申立人について、ガソリンタンク除去費用等の廃業に伴う追加的費用が賠償された事例。
和解事例437 旧警戒区域(浪江町)で自営業を営む申立人について、
1.事業の増収見込みを考慮した年間売上高を基礎として、逸失利益等が賠償された事例。
2.避難慰謝料の増額事由として、家族の分離、極度の精神的不安定状態、避難所の移動回数が多かったこと及びペットの喪失が考慮された事例。
和解事例438 建設業を営む申立会社について、下請企業として、旧警戒区域内(大熊町)において施工中の公共用道路建設工事が、原発事故により遂行不能となったことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例439 旧警戒区域内の墓地・墓石の財物損害等が賠償された事例。
和解事例440 原発事故前から旧緊急時避難準備区域で飲食店の開業準備(平成23年9月開業予定)をしていた申立人について、開業できなかったことによる逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例441 旧警戒区域で土木建築請負業を営む会社の逸失利益及び原発事故後に旧警戒区域外に設置した仮設事務所の備品代金等(追加的費用)が賠償された事例。
和解事例442 双葉町所在の不動産(自宅土地・建物)の財物損害及び墓地利用料相当額が賠償された事例。
和解事例443 旧警戒区域で自営業を営んでいた申立人らの亡父(原発事故後死亡)の営業損害及び申立人らの避難慰謝料の増額分等が賠償された事例。
和解事例444 県中地域所在の申立人所有の自宅敷地の除染費用の全部及び原発事故直後に実行した埼玉県への避難費用の一部等が賠償された事例。
和解事例445 宮城県の漁港を拠点にして福島県沖及び宮城県沖で漁業を営んでいた申立人について、操業を自粛したことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例446 中通りの食品販売会社について、自主的避難による地域の園児の減少に伴い幼稚園・保育所に対する食品販売部門の売上が減少したことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例447 認知症を患い入所中の楢葉町の老人ホームから避難し、避難による体力の低下等に伴い肺炎を発症し、平成23年5月に死亡した高齢者について、その相続人に対して死亡慰謝料が賠償された事例。
和解事例448 富岡町から避難している申立人ら夫婦について、原発事故後に、富岡町から同様に避難している兄夫婦から寝たきり状態の母親の介護を引き受けざるを得なくなった事情を考慮して、日常生活阻害慰謝料が月8割増額(申立人らの親族が介護を助けるようになってからは月6割増額)された事例。
和解事例449 旧警戒区域(浪江町)からいわき市に避難した申立人について、避難生活のため増加した携帯電話の利用料金が賠償された事例(東京電力から直接賠償を受けた月額10万円の精神的損害の賠償とは別)。
和解事例450 福島市所在の申立人所有の自宅建物・敷地の除染費用等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例451 東京都多摩地域でキノコ狩りの観光農園の経営やキノコの卸売を行っている申立人について、原発事故の風評被害により来園客が減少したことや卸売の受注が減少したことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例452 旧警戒区域(浪江町)から避難した申立人ら2名の日常生活阻害慰謝料について、知的障害者と高齢者を介護しながら、多数回の避難移動を実行したこと等を考慮して、うち1名が6割増額され、また、これらの事由に加えて自身の持病悪化を伴った他1名が12割増額された事例。
和解事例453 大熊町所在の自宅建物について、平成21年新築であることなどを考慮して、その新築費用相当額に近い財物賠償等がなされた事例。
和解事例454 千葉県内の海水浴場付近で小売店を営む申立人について、原発事故による観光客の減少に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例455 岩手県の観光地で旅館を経営する申立人について、原発事故の風評被害による宿泊客の減少等に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例456 脳梗塞後のリハビリのため入所中の旧警戒区域内の施設から避難し、避難による体力の低下等に伴い肺炎を発症し、平成23年10月に死亡した高齢者について、死亡慰謝料が賠償された事例。
和解事例457 フランチャイズ形式による英会話教室フランチャイザーである申立会社について、フランチャイジーの営む避難指示等対象区域内の教室が閉鎖されたことに伴うロイヤリティ収入の減収による逸失利益が賠償された事例。
和解事例458 群馬県でキノコ類を生産販売している申立会社について、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例459 田村市(避難指示区域外)でニンニクを栽培していた申立人について、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例460 茨城県内の米生産農家について、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例461 二本松市のキュウリ栽培農家の自主的な作付け見合せによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例462 旧緊急時避難準備区域内(南相馬市原町区)に居住しており、避難のために同区域内の職場を退職せざるを得なかった申立人について、就労不能損害の賠償終期を平成24年12月末とする東京電力の主張を排斥し、定年退職の予定時期であった平成25年3月末までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例463 千葉県において県内産野菜の会員制通販事業等を営む申立会社について、原発事故による会員減少に伴う逸失利益等が賠償された事例。
和解事例464 福島県の阿武隈山地において立木の伐採、販売等の林業を営む申立人について、山林の立木伐採権が全損と評価されて賠償された事例。
和解事例465 茨城県で筍、栗等の加工販売業を営む申立人について、風評被害による逸失利益等が賠償された事例。
和解事例466 山形県で旅館を経営する申立会社について、原発事故による宿泊客の減少等に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例467 自主的避難等対象区域に居住する家族6名のうち、妻及び子供2名が自主的避難を実行して二重生活となった申立人らについて、面会交通・一時帰宅費、家財道具購入費、二重生活に伴う生活費増加分及び平成24年1月以降の避難雑費等が賠償された事例。
和解事例468 富岡町の居住制限区域所在の不動産(自宅土地・建物)について、全損と評価して財物損害が賠償された事例。
和解事例469 大玉村から自主的避難の実行を継続中の家族5名(うち子供3名)について、平成24年3月以降の避難雑費等が賠償された事例(平成24年1月分及び2月分は別途賠償済み)。
和解事例470 避難指示解除準備区域(大熊町)所在の土地(農地として利用)の財物損害が全損と評価されてその取得時価で賠償され、また、営農できなくなったことによる精神的損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例471 旧緊急時避難準備区域で野菜を栽培している申立人について、原発事故に伴う稲作の自粛より組合管理の揚水機場の稼働が停止されたため、畑に給水するために設けた井戸の設置費用等が賠償された事例。
和解事例472 旧警戒区域内(富岡町)の駐車場に駐車したまま避難したために管理不能となった申立人所有の自動車について、避難中に何者かにつけられた自動車ドアの傷の修理費用等が賠償された事例。
和解事例473 宮城県沖から茨城県沖までの海域で漁業を行っていた宮城県所在の申立人ら10名について、操業自粛、出荷制限及び風評被害による販売価格減少等に伴う逸失利益等が賠償された事例。
和解事例474 福島市で食品加工業を営む申立会社について、工場の除染費用(工場屋根交換費用)等が賠償された事例。
和解事例475 薬品の製造販売業を営む申立会社について、
1.原発事故により旧警戒区域内の工場の設備が使用できなくなったため、他の工場に事業継続に必要な代替設備(建物・建物付属設備を含む)を設置した代替設備取得費用の相当額が賠償された事例。
2.早期に代替設備を整えて事業を再開した特別の努力により、旧工場の操業停止による逸失利益が減少したことを考慮して、逸失利益の賠償額が算定された事例。
和解事例476 父は仕事のため県北地域の自宅に残り、母親と子供2名が関西地方に自主的避難をした申立人らについて、平成23年分のほか、平成24年1月から12月までの生活費増加分(月額3万円)及び避難雑費(子供1人当たり月額2万円)等が賠償された事例。
和解事例477 福島県の阿武隈山地において立木の伐採、販売等の林業を営む申立人について、山林の立木伐採権が全損と評価されて賠償された事例。
和解事例478 郡山市で診療所を開設する申立人について、近隣の子供の自主的避難により保険診療が減少したことに伴う逸失利益等が賠償された事例。
和解事例479 旧警戒区域(葛尾村)で個人で建設工事下請業を営んでいたが、原発事故により休業を余儀なくされ、平成23年9月に避難先で事業を再開した申立人について、事業再開のために新たに購入した営業用車両及び工具類の購入費用が賠償された事例。
和解事例480 福島市所在の高層マンションの除染工事費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例481 福島市で保育所を経営する申立人について、自主的避難により入所児童数が減少したことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例482 旧警戒区域から避難した申立人ら家族の避難慰謝料について、高齢者(X4)につき家族の別離、身体障害2級(半身不随)を考慮して月8割増額、息子夫婦(X1,X2)につき家族の別離を考慮して合わせて月3割増額された事例。
和解事例483 旧警戒区域(双葉町)で野菜の生産、販売業を営む申立人について、収穫予定の葉にんにくが収穫できなかったことによる逸失利益等が賠償された事例。
和解事例484 旧警戒区域内で接骨院を営んでいたが、原発事故により休業を余儀なくされ、平成23年12月に避難先で事業を再開した申立人について、休業に伴い売上げが減少したことによる逸失利益(避難先での売上げを控除すべきとの東京電力の主張を排斥)、事業再開等に伴う追加的費用等が賠償された事例。
和解事例485 いわき市で木材の製材、加工、販売を営む申立会社について、従業員らの避難に伴う休業及び事業再開後の風評被害による逸失利益等が賠償された事例。
和解事例486 山形県で畜産業を営む申立人について、肉用牛の出荷自粛要請により生じた逸失利益等が賠償された事例。
和解事例487 栃木県でいちご狩りの観光農園を経営する申立人について、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例488 旧警戒区域(富岡町)から避難した家族4名の避難慰謝料について、両親が高齢で介護を要し、子2名が介護を行ったこと、多数回避難したこと、避難中に子らによる付添いを伴う両親の通院回数が増加したこと等を考慮し、家族全員につき月10割増額された事例。
和解事例489 福島第1原発から約25km(ただし、いわき市内のため緊急時避難準備区域には指定されていない。)で農業を営む申立人が、県外の避難先で農業を再開するに当たり、いわき市からの農機具持込をしないように避難先の自治体職員からクギを刺されたために賃借した農機具の賃借料相当額の全額が賠償された事例。
和解事例490 南相馬市鹿島区から避難をした申立人ら母子の避難慰謝料について、幼児につき視力障害(身体障害1級)、持病を抱えての避難所生活を考慮して月20万円の増額、避難中に救急搬送されたこと等を考慮して一時金10万円が認められ、また、母親につき幼児の介助を行いながら避難所生活を送ったことを考慮して月10万円の増額分が賠償された事例(別途直接請求で精神的損害の定額分を受領済み)。
公表番号 事案の概要
和解事例491 旧警戒区域(富岡町)から避難した夫婦の避難慰謝料について、夫につき両目の手術直後の要安静状態での避難を余儀なくされたこと等を考慮して一時金7万円の増額、また、妻につき夫の介助等の避難生活の過酷さを考慮して一時金5万円の増額が認められた事例。
和解事例492 旧警戒区域(富岡町)から避難した家族4名の避難慰謝料について、高齢者につき要支援1から要介護4への状態の悪化、避難中の負傷や肺炎等のり患、病院や施設の多数回の移動等を考慮して月10割、他の高齢者につき要支援2から要介護1への状態の悪化等を考慮して月6割、両名を介護した息子夫婦につきそれぞれ月8割の増額が認められた事例。
和解事例493 県北地域で農業生産者向けの農業用資材等を販売している申立会社について、福島県産であることから買い手がつかず、財物としての価値を失った栽培用培土原料及び椎茸菌床の財物損害等が賠償された事例。
和解事例494 旧警戒区域(浪江町)から避難した夫婦の避難慰謝料について、視力障害(身体障害1級)を有する夫につき月8割、持病を抱えながら夫の介護を行った妻につき月6割の増額分が賠償された事例(別途直接請求で精神的損害の定額分を受領済み)。
和解事例495 いわき市で食品の通信販売事業を営んでいたが、原発事故による風評被害の軽減のために県外へ事務所を移転した申立会社について、風評被害による逸失利益及び事務所移転に伴う追加的費用等が賠償された事例。
和解事例496 栃木県那須地方において、畜産研究のための牛の飼育、飼料となる牧草の栽培、肉牛や牛乳の出荷を行っている申立人について、牧草から国の定める許容値を超える放射性物質が検出されたことに伴う代替飼料購入費用が賠償された事例。
和解事例497 県北地域でキノコを栽培し平成23年から販売を開始する予定であった申立人について、原発事故前の販売実績はなかったが、出荷制限に伴う逸失利益等が賠償された事例。
和解事例498 旧警戒区域(南相馬市小高区)の生産農家から農産物を仕入れて販売していた申立会社について、原発事故により生産農家が休業したために仕入れができなくなったことに伴う逸失利益(間接損害)等が賠償された事例。
和解事例499 旧警戒区域(富岡町)において鉄鋼工事施工業を営む申立会社について、川内村の養鶏場から発注を受けて完成していた設備製作改修工事(完成検査中)の引渡が原発事故により不能となったことにより発生した営業損害等が賠償された事例。
和解事例500 県南地域(白河市)から平成23年4月22日以前に避難を開始した母と子供について、避難費用等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例501 旧警戒区域(大熊町)から避難した申立人について、原発事故後一時持ち出して使用したが、高線量であることが判明したため自宅に戻し、その後抹消登録した自動車の財物損害及び避難先で新たに購入した自動車の再取得手続費用等が賠償された事例。
和解事例502 福島市で保育園を経営する申立人について、自主的避難により園児が減少したことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例503 単身赴任中の勤務地(いわき市)から週末に自宅(南相馬市鹿島区)へ車で帰宅していた申立人について、原発事故後、警戒区域を迂回する交通路変更(従前より2倍強の距離)を余儀なくされたことにより生じた腰痛に関する身体的損害、帰宅費用の増加分(ガソリン代、高速道路料金、オイル交換費用、タイヤ交換費用等)等が賠償された事例。
和解事例504 自主的避難対象区域(田村市)に居住し、同市内の勤務先の工場が原発事故により閉鎖されたため退職を余儀なくされた申立人について、就労不能損害の終期を平成24年5月末とする東京電力の主張を排斥し、同年6月以降の給与相当額の損害が賠償された事例。
和解事例505 食品添加物等の製造販売業を営む申立会社について、原発事故により旧警戒区域内の工場の操業停止を余儀なくされたことに伴う逸失利益、追加的費用、在庫品、工場、土地等の財物損害、県外にある他の工場の設備拡充費用等が賠償された事例。
和解事例506 いわき市内に居住し、同市内の勤務先から風評被害による業績悪化が見込まれることを理由として解雇された申立人について、就労不能損害の終期を平成24年5月末とする東京電力の主張を排斥し、同年6月以降の給与相当額の就労不能損害が賠償された事例。
和解事例507 旧警戒区域内(双葉町)で居住及び就労していたが、本宮市内に家族と共に避難し、避難先からの通勤が困難となったことから勤務先を退職した申立人について、退職時期が平成23年7月であることから退職と原発事故との因果関係を否定した東京電力の主張を排斥して、就労不能損害が賠償された事例。
和解事例508 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難した申立人について、処方されていた薬が原発事故直後になくなったため平成23年5月初旬まで服薬できなかったことによる持病の悪化と原発事故による避難との因果関係が認められ、これに係る精神的損害等が賠償された事例。
和解事例509 旧警戒区域(富岡町)から避難中の平成24年3月に心筋梗塞を発症した申立人について、東京電力に対する直接請求では否定された原発事故と心筋梗塞との因果関係が認められ、治療費用、入通院慰謝料等が賠償された事例。
和解事例510 白河市所在の申立人の自宅敷地の除染費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例511 夫は二本松市の自宅に残り、妻及び子供2名が平成24年3月に自主的避難を実行した申立人らについて、避難費用、二重生活に伴う生活費増加費用(月額3万円)及び避難雑費(子供1人当たり月額2万円)等が賠償された事例。
和解事例512 相馬市において船頭の仕事を請け負っていた申立人について、出荷制限により出漁不能な状態にあることに伴う就労不能損害の賠償が平成24年12月まで継続された事例(平成24年1月までは、前回の当センターでの和解において賠償済み)。
和解事例513 自主的避難等対象区域に本店を置き、旧警戒区域を含む福島県浜通り全域の美容院を主要な取引先としてヘアケア用品の販売等を行っていたが、原発事故による受注減少により事業継続を断念した申立会社について、5年分の営業損害が賠償された事例。
和解事例514 旧緊急時避難準備区域の病院で看護師として勤務している申立人について、原発事故後の過酷な勤務状況で生じた負担についての慰謝料として一時金100万円の賠償が認められた事例。
和解事例515 自主的避難等対象区域に居住し、同区域内で魚の選別作業等のパートをしていた申立人らの就労不能損害について、前回の当センターでの和解では平成24年8月末までの賠償がなされ、再度の申立てによる今回の和解において、地元の漁業が再開していない状況等に鑑み、それ以降も賠償継続が認められた事例。
和解事例516 長野県内の畜産農家等の申立人らについて、原発事故の風評被害により長野県産牛肉の販売価格が下落したことに伴う逸失利益等が賠償された事例。
和解事例517 福島県の阿武隈山地に山林を所有する申立人らについて、山林内の立木が全損と評価されて賠償された事例。
和解事例518 原発事故当時、旧計画的避難区域で木製家具の製造・販売業を営んでおり、避難を余儀なくされて操業を停止した申立人について、逸失利益及び棚卸資産(家具製品及び原材料である木材)に係る財物損害が賠償された事例。
和解事例519 県北地域の餅米生産加工農家である申立人について、直接請求において出荷停止により廃棄した餅米の財物損害について賠償されたところ、これに加え、餅米を加工して販売することにより見込まれた収益分(逸失利益)についても賠償された事例。
和解事例520 自主的避難等対象区域に居住し、同区域内の勤務先の原発事故による事業縮小等の影響を受けて退職した申立人の就労不能損害について、賠償終期を退職から1年後である平成24年7月までとする東京電力の主張を排斥し、再就職した同年11月までの賠償継続が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例521 1.緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から2か月間避難していた申立人ら家族の滞在者慰謝料について、要介護2の1名及びその介護者1名につき、2か月の避難の期間中それぞれ月6割の増額が認められた事例。
2.上記家族所有の自宅建物の除染を目的とする屋根全部の葺替工事費用について、その半額が原発事故と因果関係があるものとして賠償された事例。
和解事例522 会津地域に居住し、原発事故により営業損害を被った同地域内にある勤務先からの退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、賠償終期を退職から1年後である平成24年5月末までとする東京電力の主張を排斥し、同年6月以降の賠償継続が認められた事例。
和解事例523 旧警戒区域(双葉町)の自宅で野菜を生産し、大熊町の飲食店に販売していた申立人について、確定申告書、取引資料等がなく損害を認めることは困難との東京電力の主張を排斥し、申立人及び販売先の陳述等に基づき営業損害(野菜の生産販売事業の逸失利益)が賠償された事例。
和解事例524 県南地域で製麺業を営む申立会社について、原発事故により原材料の小麦を福島県産から他の産地のものに変更を余儀なくされたことに伴い、福島県産の表記のある商品袋を廃棄したことによる廃棄した袋代、袋処理費用、新たに商品袋を作成するための改版代等が賠償された事例。
和解事例525 いわき市において有機米を生産する申立人について、風評被害により販売価格が下落したことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例526 建設用資材のリース業を営む申立会社について、旧警戒区域の建設工事現場において工事会社にリースしていた建設用仮設資材が工事中止により現場に残置されたまま利用不能となったことによる財物損害が賠償された事例。
和解事例527 旧緊急時避難準備区域内の現場で土木工事を請け負っていた申立会社について、2か月間工事現場から搬出できず使用不能となったリースの掘削機につきリース会社に支払ったリース料相当額、及び同じく自社所有のクレーンを搬出・使用できず、新たに借りたクレーンの賃借料相当額が賠償された事例。
和解事例528 自主的避難等対象区域に居住し、都会居住の田舎暮らし希望者を主要な顧客とする不動産会社で勤務していたが、原発事故により顧客を失って退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、賠償終期を平成24年5月末として直接請求による賠償を打ち切った東京電力の主張を排斥し、同年6月以降の賠償継続が認められた事例。
和解事例529 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で野菜、果物、花等の直売所を経営し、生産者から売上げの一部を手数料として得ていた申立人について、風評被害による売上減少に伴う手数料収入減少により生じた損害(逸失利益)が賠償された事例。
和解事例530 旧警戒区域(楢葉町)から避難した申立人について、平成23年6月に結婚していわき市内に居住した時点で避難終了とする東京電力の主張を排斥し、原発事故前から結婚後は楢葉町の実家で暮らす予定であったこと等を考慮し、結婚後も避難慰謝料の賠償継続が認められた事例(平成23年8月分までは、別途直接請求で賠償済み)。
公表番号 事案の概要
和解事例531 会津地域の野菜生産農家である申立人について、風評被害により廃棄を余儀なくされたかぼちゃ、キャベツに係る営業損害が賠償された事例。
和解事例532 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から仙台市に避難中の家族について、風評被害を避けるため家業(造園業)の臨時の拠点を仙台市に移したこと及び家族中に幼児がいること等の事情を考慮し、避難費用の賠償終期を平成24年8月末とする東京電力の主張を排斥し、同年9月以降の避難先家賃相当額の賠償継続が認められた事例。
和解事例533 秋田県で観光土産物店を経営する申立会社の風評被害に伴う逸失利益について、福島県を除く東北5県の観光業の風評被害の賠償終期を平成24年2月末とする東京電力の主張を排斥し、同年3月以降の賠償継続が認められた事例。
和解事例534 脳梗塞の後遺症により寝たきりの状態(要介護5)で警戒区域内から避難し、長時間の避難移動等による体調悪化により平成23年3月下旬に死亡した高齢者について、その相続人に対して死亡慰謝料等が賠償された事例。
和解事例535 単身赴任先である旧警戒区域(居住制限区域)の社宅から避難した申立人について、
1.平成23年7月にいわき市所在の勤務先の寮に移転した時点をもって避難終了との東京電力の主張を排斥し、平成26年5月末までの避難慰謝料が賠償された事例。
2.福島市所在の申立人所有の自宅敷地の除染費用(表土入替え、コンクリート舗装等)が賠償された事例。
和解事例536 会津地域の稲作農家である申立人の風評被害による逸失利益について、基準年度と比較した単価の差額に対象期間の出荷量を乗じる算定方法(本件における東京電力の主張)を採用せず、基準年度の売上額に平均価格変動係数を乗じた額と対象年度の売上額との差額を算定する方法(農作物一般に適用される東京電力の書式による方法)により賠償がなされた事例。
和解事例537 県北地域で有機農産物を生産している申立人について、風評被害による逸失利益等が賠償された事例。
和解事例538 茨城県において海水浴客向け民宿を経営していた申立人について、原発事故により海水浴客が減少したため廃業したことによる損害(逸失利益の額、民宿建物の解体費用などを考慮した額)が賠償された事例。
和解事例539 フランチャイジーとしてコンビニエンスストアを経営する申立会社について、旧警戒区域及び旧緊急時避難準備区域内の各店舗の営業休止を余儀なくされたことに伴う逸失利益及び棚卸資産の財物損害(在庫商品廃棄)、旧緊急時避難準備区域内の店舗の営業再開に伴う追加的費用(店舗内の洗浄消毒費用、設備の除染費用)が賠償された事例。
和解事例540 原発事故当時、自主的避難等対象区域内に住民登録し、旧緊急時避難準備区域内の病院に長期入院中であったが、原発事故により県外の病院への転院を余儀なくされ、元の病院の人手不足等の事情で現在も転院先に入院中の申立人X2について、元の病院を生活の本拠として認定の上、同区域からの避難者の賠償終期を平成24年8月末とする東京電力の主張を排斥し、同年9月以降の避難慰謝料の賠償継続が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例541 旧警戒区域において乾燥薪と柿の販売を開始する予定であった申立人について、原発事故により入手先や販売先が避難したために販売不能となったことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例542 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、同区域内の農園で就労していた申立人らについて、農園の事業停止に伴う就労不能損害の賠償終期を平成24年12月末とする東京電力の主張を排斥し、平成25年分の就労不能損害が賠償された事例。
和解事例543 入院中の旧緊急時避難準備区域内の病院から避難し、避難に伴い肺炎を発症して平成23年4月に死亡した高齢者について、その相続人に対して死亡慰謝料、葬儀費用等が賠償された事例。
和解事例544 原発事故当時、関東地方の自宅を離れ旧警戒区域内の工場に単身赴任中であったが、原発事故直後に工場が閉鎖となり関東地方の自宅に戻ることを余儀なくされた申立人について、自宅に戻った時点で避難終了との東京電力の主張を排斥し、自宅に戻った以降も避難慰謝料の賠償継続が認められた事例。
和解事例545 旧警戒区域から都内にある婚約者の実家に避難し、その後の平成23年11月に結婚して引き続き都内に滞在している申立人について、結婚時点で避難終了との東京電力の主張を排斥し、原発事故前から結婚後は夫婦で旧警戒区域内にある申立人の実家旅館で働く予定であったこと等を考慮し、結婚後も避難慰謝料の賠償継続が認められた事例。
和解事例546 自主的避難等対象区域内に居住し、同区域内の水産会社で就労していたが、原発事故により同社が営業損害を被ったため退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、賠償終期を平成24年5月末とする東京電力の主張を排斥し、同年6月以降の賠償継続が認められた事例。
和解事例547 自主的避難等対象区域内に居住していたが、就労先の同僚、関係者の反対などで決断が遅れ、退職して子供と共に避難を実行したのが平成24年8月となった申立人ら家族について、同月以降の避難費用、生活費増加費用、避難雑費及び就労不能損害等が賠償された事例。
和解事例548 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住しており、関東地方へ避難した後の平成23年10月に勤務先の退職を余儀なくされた申立人について、就労不能損害の賠償終期を同年12月末とする東京電力の主張を排斥し、申立人が南相馬市に帰還して間もない平成25年4月末日時点においては事故前と同様の求職・就労環境にあるとは認められないとして、同日までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例549 県北地域でブルーベリー狩りの直売所を営む申立人について、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例550 旧警戒区域(楢葉町)から避難した申立人ら家族の避難慰謝料について、母(X2)につき、股関節手術後の入院中に避難したため、リハビリが不十分であり歩行困難な状態での避難生活を送った期間につき月6割の増額、また、祖父(X4)及び祖母(X5)につき、高齢の祖父が持病も悪化する中でアルツハイマー病の祖母を介護しながら避難生活を送った期間につきそれぞれ月6割の増額等が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例551 郡山市所在の申立人所有の自宅建物及びその敷地の除染費用(建物の高圧洗浄、敷地の表土入替、植木伐採剪定工事等)が賠償された事例。
和解事例552 栃木県で観光ホテル、観光施設等向けの業務用惣菜及び土産物の製造販売を営む申立会社について、風評被害により観光客が減少し、取引先との取引量が減少したことに伴う営業損害(間接損害)について、平成24年6月以降の分も賠償された事例。
和解事例553 旧警戒区域で測量設計事務所を営む申立会社について、原発事故後、旧警戒区域内にあった取引先が廃業し連絡が取れなくなったため、回収できなくなった測量未収金相当額につき、債権は消滅していないので損害はないとする東京電力の主張を排斥し、賠償が認められた事例。
和解事例554 旧警戒区域内に1店舗、それ以外の場所に2店舗の美容院を経営する申立会社について、原発事故により旧警戒区域内の1店舗のみが営業休止を余儀なくされたが、東京電力への直接請求では3店舗分を合算した数値で売上・利益の減少額が算出され、賠償された事案について、ADRでは旧警戒区域内の1店舗分の数値で売上・利益の減少額を算出し、賠償の不足分が賠償された事例。
和解事例555 旧警戒区域(双葉町)から避難した申立人の避難慰謝料について、90歳前後の高齢単身者で左目の視力がなく右目も疾病を抱えていたことなどから、月6割の増額が認められた事例。
和解事例556 原発事故当時、旧警戒区域でアートスクールを開業準備中であった申立人について、開業の見込みが立たなくなったことによる逸失利益等が賠償された事例。
和解事例557 会津地域で観光客向けの飲食店を経営する申立人について、事故前の店舗の来客が激減したため、事故後に県内の別の場所に店舗を移転したが、それでも事故前より減収減益であるとして、風評被害による逸失利益の請求があり、店舗移転を理由に賠償を拒否する東京電力の主張を排斥して賠償が認められた事例。
和解事例558 阿武隈山地の山林の立木伐採権が原発事故による放射能汚染により価値がなくなったとして、立木伐採権の賠償がなされた事例。
和解事例559 いわき市内の釣餌の卸売業者について、風評被害により廃業を余儀なくされたことに伴う営業損害(廃業損害)が賠償された事例。
和解事例560 福島県中通りにおいて総合病院を経営する申立人について、患者のリハビリ等に使用される場所である庭園の除染費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例561 宮城県で堆肥飼料等の生産、販売を営む申立会社について、原発事故後の政府等による出荷制限指示等に伴う逸失利益、放射能汚染により廃棄を余儀なくされた堆肥等の財物損害、福島県の旧緊急時避難準備区域内の工事現場に原発事故前に納品したが避難のため放置された堆肥の梱包資材等の財物損害等が賠償された事例。
和解事例562 県北地域の病院を経営する申立人について、原発事故による自主的避難に起因する医師の退職及び患者の減少(主に小児科患者の減少)により生じた逸失利益等が賠償された事例。
和解事例563 福島県中通りで果樹の栽培加工を営んでいた農家について、原発事故による収穫・加工の自粛要請に伴い廃棄を余儀なくされた果実についての財物損害及び果実の廃棄処分費用等が賠償された事例。
和解事例564 旧警戒区域においてダンススクールを営んでおり原発事故により避難を余儀なくされた申立人について、平成23年6月から緊急時避難準備区域において週3回程度開催予定の新教室が開設不可能になったことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例565 福島市内の自宅兼店舗で飲食店を営む申立人について、自宅兼店舗の除染費用及び軒下に保管していた食材を外気から遮断する障壁設置工事費用が賠償された事例。
和解事例566 茨城県で水産物の加工販売業を営む申立会社について、風評被害による売上減少に伴い、廃棄を余儀なくされた原料在庫の財物損害及び廃棄費用が賠償された事例。
和解事例567 競走馬の育成事業を行っている申立人について、風評被害により福島県内(自主的避難等対象区域内)の牧場の閉鎖を余儀なくされたことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例568 大工である申立人について、計画的避難区域(飯館村)内の作業場が原発事故により使用不能となったため新たに川俣町に作業場を設置したが、当該作業場設置費用の一部が賠償された事例。
和解事例569 県中地域で、完成品メーカーの下請として携帯電話部品の製造業を営む申立会社について、部品の製造や加工の一部が福島県内で実施されることを避けようとする完成品メーカーの行動による風評被害が原因で売上が減少したことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例570 旧警戒区域(双葉町)から避難した申立人らについて、事故時80歳台半ばで、脳梗塞の既往症があり、寝たきり(要介護4)の父が避難中の平成23年3月末に死亡したことに伴う死亡慰謝料等につき、死亡の結果と原発事故との因果関係を認め、事故の寄与度を5割と認定した上で賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例571 避難中に旧警戒区域(富岡町)の自宅から自動車を盗まれた申立人らについて、自動車の中古車としての時価の一部が賠償された事例。
和解事例572 岩手県において東北、関東地方向けに牛乳販売業を営む申立会社について、東北地方での売上げは原発事故前より増加しているものの、これは営業努力によるものとして控除せず、関東地方での風評被害による売上減少分の逸失利益が賠償された事例。
和解事例573 旧警戒区域内に農場を設けて園芸用植物を生産していた申立会社について、逸失利益や移転先で営業を再開するための追加的費用(ビニールハウスの代金や作業場建築代金を含む。)が賠償されたほか、資産の取得に支出した費用は賠償の対象にならないという東京電力の主張を排斥して移転先の土地取得により生じた損害として土地購入代金の一部が賠償された事例。
和解事例574 旧緊急時避難準備区域に自宅と勤務先工場があり、原発事故による工場の他県移転に伴い雇用確保のため他県に単身赴任した申立人について、工場移転は経営判断であり原発事故との因果関係を否定する東京電力の主張を排斥し、かつ、平成24年9月以降も単身赴任を継続する必要があると認めて避難費用及び日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。
和解事例575 旧警戒区域及び旧緊急時避難準備区域内の健康施設にコイン式フィットネス機器等を設置させてもらい、利用者の有償使用に供していた申立人に対して、原発事故による健康施設の営業休止に伴う逸失利益及び旧警戒区域内に設置したフィットネス機器等の財物損害(全額)が賠償された事例。
和解事例576 旧警戒区域において貸家業を営んでいた申立人について、借家人の避難に伴う逸失利益の算定に当たり、東京電力の主張する減価償却費の取扱いや固定費と変動費の振分けの方法を採用せずに賠償額が算定された事例。
和解事例577 旧緊急時避難準備区域(川内村)で植木栽培業を営む申立人らについて、原発事故の風評被害により植木が売れなくなったことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例578 旧警戒区域からの避難中に妻が体調を崩し、平成24年3月末に妻の看病のために、いわき市の勤務先(派遣社員)を自主退職した申立人(事故時62歳、退職時63歳)について、自主退職と原発事故避難との間に因果関係を認め、将来分を含む自主退職後2年分の就労不能損害が賠償された事例。
和解事例579 茨城県で果物の無農薬栽培・加工・販売を行っていた農家について、風評被害により栽培の断念を余儀なくされたことに伴う営業損害が賠償された事例。
和解事例580 旧警戒区域から避難した申立人らのうち1名が個人で経営する自営業について、営業損害(逸失利益)が請求額の満額賠償されたほか、事業用動産が全損であることを前提に賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例581 旧警戒区域で流通関係業を営む申立会社が所有していた償却資産について、東京電力の主張する税務上の耐用年数等を用いる算定方法を採用せずに実際の効用持続年数を用いて算定した価格を賠償額とし、また、逸失利益の賠償が行われた後に財物(償却資産)の賠償を行う場合について東京電力の主張する減価償却費相当額の賠償額からの控除を行わなかった事例。
和解事例582 東日本各地に事業所を展開する申立会社について、旧緊急時避難準備区域内の工場が原発事故に伴い操業停止したため、当該工場勤務の従業員を他の事業所で勤務させた際に支払った賃金相当額について、賃金分の労務を得ていたので損害はないとする東京電力の主張を排斥し、従業員のために無理をして雇用を維持したものとして、支払賃金の8割について、賠償が認められた事例。
和解事例583 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の自宅敷地内除染費用について、樹木の枝葉打ちでは不十分であるとして、樹木伐採に要した費用が賠償された事例。
和解事例584 自主的避難等対象区域(福島市)に居住していたが、子供の甲状腺検査でのう胞が発見されたことから、子供の放射能被害を心配して平成24年11月に自主的避難を実行した申立人ら家族について、取りあえず、申立ての前の月である平成25年3月までに生じた避難費用、就労不能損害、生活費増加費用及び避難雑費等が賠償された事例。
和解事例585 旧警戒区域(帰還困難区域)から避難した申立人らについて、
1.住宅の間取り、家具の数及び高額な仏壇があったことを考慮して、家財についての東京電力の定額賠償額715万円から185万円増額した家財賠償が認められた事例(同世帯家族の別事件があり、それぞれ450万円ずつ賠償)。
2.避難中に死亡した被相続人の精神的損害につき、家族の別離及び要介護3であったことを考慮して、日常生活阻害慰謝料が月6割増額され、また、避難中にがんにり患したことで精神的・肉体的苦痛を被り、不自由な生活を強いられたことを考慮して、一時金50万円が認められた事例。
和解事例586 旧警戒区域(帰還困難区域)から避難した夫婦について、
1.住宅の間取り、家具の数及び高額な仏壇があったことを考慮して、家財についての東京電力の定額賠償額715万円から185万円増額した家財賠償が認められた事例(同世帯家族の別事件があり、それぞれ450万円ずつ賠償)。
2.避難慰謝料につき、原発事故直後から平成23年8月までの避難中の家族の別離(単身生活)等を考慮して、夫に月3割の増額、また、同期間中の家族の別離及び祖母の介護を考慮して、妻に月6割の増額が認められた事例。
和解事例587 果樹の栽培を福島県浜通り(警戒区域外)で営む申立人について、風評被害により廃業することを余儀なくされたことに伴う損害(おおむね年間利益の5年分に相当)等が賠償された事例。
和解事例588 福島県中通りで有機農業を営み、農協経由の販売と農協を経由しない販売の両方を行っていた農家について、農協を経由しない販売分についての風評被害による逸失利益及び検査費用等が賠償された事例。
和解事例589 旧計画的避難区域に居住し、脳梗塞の既往症のある90歳近い高齢者が、平成23年5月の避難開始直後より体調が悪化し、同年7月に死亡した事案について、死亡の結果と原発事故による避難との間に因果関係を認め、事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料800万円が賠償された事例。
和解事例590 計画的避難の実行後も特例的に操業を継続していた旧計画的避難区域内の工場に勤務していたが、平成24年11月に妊娠が判明したため、会社の指示により、翌12月から休職せざるを得なくなった申立人の就労不能損害について、休職開始時期から本来の産休開始日前日までの間の減収分が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例591 自主的避難等対象区域(いわき市)で家族と共に居住し、旧警戒区域の勤務先事業所に勤務していたが、原発事故による事業所閉鎖に伴い転勤となり、新潟県の事業所に単身赴任した申立人について、帰省費用、二重生活で生じた生活費増加費用等のほか、単身赴任に加え劣悪な環境での生活を余儀なくされたことを考慮して精神的損害が増額されて賠償された事例。
和解事例592 新潟県でしいたけの生産販売等を営む申立会社について、しいたけ生産に用いるオガ粉を放射性物質による汚染を懸念して平成24年途中から他の産地のものに切り替えたことに伴うオガ粉購入費用増加分等の追加的費用が賠償された事例。
和解事例593 旧警戒区域で建設業を営んでいた申立会社について、逸失利益、事業用の車両・機械器具等の財物損害及び原発事故後旧警戒区域からいわき市に営業拠点を移動して建設業の営業を再開するための追加的費用の賠償が認められた事例。
和解事例594 会津地域で地元農産物を加工して大手菓子メーカーに納入する事業を営む申立会社について、大手菓子メーカーからの継続的取引の停止措置に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例595 旧緊急時避難準備区域でビジネスホテルを経営する申立会社について、原発事故直後の時期の風評被害による宿泊客の減少に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例596 福島県中通り所在の事業所で電池の設計・製造を営む申立会社について、海外取引先企業が製品の放射性物質汚染を危惧したことから売上が大幅に減少したことに伴う風評被害による逸失利益等が賠償された事例。
和解事例597 父は仕事のため自主的避難等対象区域の自宅に残り、母と子供1名が関西地方に自主的避難を実行した申立人らについて、とりあえず、申立のあった月である平成25年3月までに生じた避難費用、二重生活に伴う生活費増加費用(月額3万円)及び避難雑費(子供1人当たり月額2万円)等が賠償された事例。
和解事例598 旧警戒区域(居住制限区域)にあった申立人宅の家財とともに、旧警戒区域(帰還困難区域)にあった申立人の亡母(原発事故の数年前に死亡)宅の家財についても賠償された事例。
和解事例599 自主的避難等対象区域(本宮市)から新潟県へ避難した申立人ら(母と幼児)について、平成25年4月までの避難雑費等が賠償された事例。
和解事例600 青森県の畜産農家である申立人について、出荷停止措置や風評被害による逸失利益の算定に当たり、東京電力と申立外の農協との間で合意された算定方法と異なる算定方法により賠償がなされた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例601 土木業を営む申立会社について、下請企業として、南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)内において施工中の公共用道路建設工事が原発事故により一時休止となったことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例602 旧警戒区域でスポーツ関連事業を営んでいた申立会社の事業用動産について、取りあえず、1回目の和解では法定耐用年数等を用いて損害額が算定されたが、今回の和解において、取得価格を基に実際の効用持続年数を用いて算定した価格を損害額とし、1回目からの追加分が賠償された事例。
和解事例603 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で小売店舗を経営する申立会社について、一時休店を余儀なくされたことに伴う逸失利益、在庫移転費用等が賠償された事例。
和解事例604 いわき市で車載部品製造業を営む申立会社について、風評被害による売上減少に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例605 福島県中通りで食料品等を販売している申立人について、各事業所の線量を測定するために購入した線量計購入費用が賠償された事例。
和解事例606 旧警戒区域の介護施設に入所していた90歳近い高齢者が、原発事故直後の避難移動中に急性心筋梗塞により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を9割とした上で、相続人である申立人に1,620万円の死亡慰謝料が賠償された事例。
和解事例607 宮城県内の所有山林で栽培したきのこや収穫した山菜等を販売していた申立会社について、出荷制限等により生じた逸失利益、きのこ栽培用の原木及び植菌の財物損害、検査費用等が賠償された事例。
和解事例608 会津地域で観光客向けの広告代理店を営む申立人の風評被害による逸失利益について、平成23年の年間売上げは前年よりも増収であるから賠償を否定すべきとの東京電力の主張を排斥し、同年3月及び4月の減収分の一部が賠償された事例。
和解事例609 郡山市所在の申立人所有の自宅敷地の除染費用(外構工事及び除染代)、放射線測定器購入費用及び高圧洗浄機購入費用が賠償された事例。
和解事例610 旧警戒区域でホテルを開業した直後に原発事故により廃業を余儀なくされた申立会社について、廃業に伴う逸失利益(4年分)、不動産の財物損害等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例611 旧警戒区域の工場の操業停止に伴う外注費、工場移転費用、設備廃却費用、工場の土地建物の財物損害が賠償された事例。
和解事例612 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で農業を営んでいた申立人について、平成23年度に作付を断念した大根に係る逸失利益について、同年は前年よりも作付面積を拡大する予定であったことを考慮して、増加耕作地面積を基に算定した事例。
和解事例613 旧警戒区域に居住し、新聞販売店を営む申立人について、避難費用、避難慰謝料、営業損害及び営業再開に向けて支出された販管費等が賠償された事例。
和解事例614 避難指示区域で獣医師業を営んでいた申立人について、医薬品の財物損害や原発事故後に事業維持のために購入した医療用動産の購入費用等が賠償された事例。
和解事例615 原発事故により旧警戒区域(浪江町)から関東地方に転勤したが、一緒に関東地方に避難し、避難により心身の状況が悪化した両親の介護等のために自主退職した申立人について、自主退職と原発事故避難との間の因果関係を認め、申立人が請求している平成25年3月までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例616 岩手県で牧草販売業を営む申立人について、セシウムが検出された岩手県産牧草の出荷制限により販売中止を余儀なくされたことに伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例617 自主的避難等対象区域(郡山市)で保育園を経営する申立人について、自主的避難により入所児童数が減少したことに伴う逸失利益等が賠償された事例。
和解事例618 県南地域で木材加工の過程で生じる樹皮の販売を行っていた申立会社について、原発事故に伴う放射性物質の影響により樹皮の取引の停止を余儀なくされたことにより生じた逸失利益、保管費用等の追加的費用が賠償された事例。
和解事例619 旧警戒区域(帰還困難区域)で弁当製造業を営んでいた申立人所有の調理機具等の事業用動産について、取得価格に実際の使用可能年数(50年)を考慮して損害額を算定し、また、経過使用年数が短期間の資産は減価修正せずに取得価格に基づき損害額を算定し、東京電力が認める金額から400万円余り増額して約547万円の賠償が認められた事例。
和解事例620 自宅が特定避難勧奨地点に指定され、近隣で農業及び林業を営む申立人について、精神的損害及び営業損害等が賠償された事例(平成24年5月分までの精神的損害165万円を別途受領済み)。
公表番号 事案の概要
和解事例621 福島県中通りで建築用鉄骨等の加工販売業を営む申立会社について、風評被害により関東地方を中心とする取引先から受注が喪失・減少したことに伴う逸失利益の算定に当たり、基準年度を直近年度とする東京電力の主張を排斥し、基準年度を平成19年度から平成21年度の3年間の平均値とした上で賠償が認められた事例。
和解事例622 自主的避難等対象区域(須賀川市)から避難した申立人ら(大人2名、子供2名)について、避難を行っていた平成25年3月までに生じた避難費用等が賠償された事例。
和解事例623 旧警戒区域で畜産サービス業を営んでいたが、原発事故により千葉県内への事業移転を余儀なくされた申立人について、事故後に購入した輸送用中古トラック(ディーゼル車)の購入費用の一部が賠償されたほか、条例により車への設置を義務付けられたフィルターの購入・装着費用の一部が賠償された事例。
和解事例624 旧緊急時避難準備区域で総菜や弁当を製造販売しており、原発事故により長期休業を余儀なくされたが、平成24年12月に元の店舗で事業を再開した申立人について、事業再開のための店舗の修繕工事費用のほか、長期休業後に再開のために購入した備品類の購入費用につき、支出に見合った財産を取得しているので賠償の対象にならないという東京電力の主張を排斥して賠償が認められた事例。
和解事例625 父は自主的避難等対象区域の自宅に残り、母(避難中に妊娠・出産)と子供2名が自主的避難を実行した申立人らについて、取りあえず、申立人らが請求している期間である平成25年3月までに生じた避難費用、二重生活に伴う生活費増加分(月額3万円)及び避難雑費(子供・妊婦1人当たり月額2万円)等が賠償された事例。
和解事例626 旧警戒区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らのうち、90歳を超える高齢で、要介護1の認定を受けている者及びその介護を行った者の日常生活阻害慰謝料について、月額10割の増額分がそれぞれ追加賠償された事例。
和解事例627 中間指針第二次追補の第2の1(1)所定の第3期の精神的損害のうち帰還困難区域の600万円は、避難指示区域の見直しの時からの月額10万円の5年間分であって、富岡町については平成25年4月から平成30年3月までの分に当たる(平成25年3月分までの月額10万円は第2期の賠償金である。)と解された事例。
和解事例628 県南地域で酪農業を営む申立人について、風評被害による売上減少のために廃業を余儀なくされたとして、乳牛の売却損や廃業損害が賠償された事例。
和解事例629 福島県(避難指示区域外)で歯科医院を営む申立人が、原発事故後の平成23年3月から同年5月までの間は住民の避難に伴う患者の減少等により損害が生じたとして賠償請求したところ、平成23年3月から同年8月までの6か月間を通算すると減収は発生していないという東京電力の主張を排斥して、平成23年3月から同年5月までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例630 富岡町の居住制限区域所在の不動産(第三者に貸していた宅地)について、宅地の評価額のうち借地権相当分として2割を控除した後の残額(評価額の8割)を賠償すべきとする東京電力の主張を排斥し、当該地域においては借地権は発生していないとして、宅地評価額の10割が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例631 宮城県に本店を置き、建設機械器具のリース業を営む申立会社について、取引先にリースして旧警戒区域(南相馬市小高区)の工事現場で使用されていた申立人所有の敷鉄板が放射能汚染のために使用できなくなったとして、財物損害が賠償された事例。
和解事例632 自主的避難等対象区域所在の申立会社所有のテニスコートの除染費用について、実際に支出された砂の入れ替え費用、人工芝の張り替え費用等の全部又は一部が賠償された事例。
和解事例633 旧警戒区域で化粧品の販売代理店を営んでいた申立人について、原発事故後、営業拠点を避難先の関東地方に移転したことにより生じた交通費(配達費)、商品発送費用及び電話代の増加分につき、直接請求において拒否された平成24年8月分以降についても賠償が認められた事例。
和解事例634 静岡県の茶葉生産農家の風評被害による逸失利益について、平成23年は前年よりも出荷量が上回っているので損害がないという東京電力の主張を排斥し、平成22年の単価から平成23年の単価を控除した差額に、平成23年の出荷量を乗じる算定方法により賠償が認められた事例。
和解事例635 宮城県のキュウリ栽培農家について、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例636 自主的避難等対象区域(いわき市)で廃品回収業を営む申立人について、風評被害による買いたたき等により廃業を余儀なくされたことに伴う廃業損害が賠償された事例。
和解事例637 自主的避難等対象区域内から父母と子供1名が関東地方へ自主的避難を実行し、平成24年5月に父が先に同区域内へ戻り、さらに平成25年3月に母子も戻った申立人らについて、平成25年3月までに生じた避難費用、生活費増加費用及び避難雑費等が賠償された事例(平成24年7月分までは、前回の和解で賠償済み)。
和解事例638 申立人が旧警戒区域(帰還困難区域)に所有する不動産のうち原発事故の7か月前の平成22年8月に新築された建物について、経年減価がないものとして新築時価格が賠償された事例。
和解事例639 自主的避難等対象区域に居住し、同区域内で勤務していたが、原発事故により勤務先が操業停止となり解雇を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、賠償終期を平成24年5月末として直接請求による賠償を打ち切った東京電力の主張を排斥し、同年6月以降の賠償継続が認められた事例。
和解事例640 旧緊急時避難準備区域から東京都へ避難した申立人について、原発事故前より平成23年3月末に飯舘村に転居予定であり計画的避難区域指定前の同年4月前半に飯舘村に現実に転居したこと等により計画的避難区域からの避難者と同視して、平成25年7月までの避難費用、避難慰謝料等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例641 自主的避難等対象区域(いわき市)で建築業を営む申立会社が、旧警戒区域を建築場所として請け負っていた建築工事について、原発事故により中断を余儀なくされたことに伴う営業損害が賠償された事例。
和解事例642 群馬県で酪農業を営む申立人について、風評被害による生乳廃棄に係る逸失利益、生乳廃棄処理費用及び放射性物質の検査費用等が賠償された事例。
和解事例643 旧警戒区域(帰還困難区域・双葉町)で農業を営んでいた申立人ら所有の農機具等について、取得価格に実際の使用可能年数を考慮して損害額を算定し、東京電力が認める金額から約1,600万円増額し、約3,000万円が賠償された事例。
和解事例644 旧警戒区域(双葉町)から避難した高齢の申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料について、夫が平成24年1月から寝たきりとなってからの期間について、夫月額5割、妻月額3割の増額が認められた事例。
和解事例645 旧警戒区域で防災設備等の販売・施工業を営む申立人について、平成23年度が例年に比して大きな売上げが見込まれていたという事情を考慮して営業損害が算定・賠償された事例。
和解事例646 千葉県で産業廃棄物最終処分場の運営を行っている申立会社について、原発事故により廃棄物への即日覆土に伴う容量減少によって生じた逸失利益、放流水のセシウム除去のための設備設置費等が賠償された事例。
和解事例647 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、いわき市の勤務先に通勤していたが、原発事故後、勤務先のあるいわき市に避難している申立人について、いわき市と原町区とを結ぶ道路及び鉄道が復旧されていないこと等から平成24年9月以降も避難継続の必要性があると判断して、避難慰謝料及び避難費用の賠償終期を平成24年8月末とする東京電力の主張を排斥し、同年9月以降も避難慰謝料等が賠償された事例。
和解事例648 旧警戒区域で観光牧場を営んでいた申立会社について、原発事故により営業できなくなったことによる逸失利益、飼育していた動物の財物損害が賠償された事例。
和解事例649 製造業を営む申立会社について、旧警戒区域(避難指示解除準備区域)にある所有不動産について全損と評価して賠償額を算定し、また、仕掛製品、完成製品等の財物賠償、逸失利益の賠償がされた事例。
和解事例650 旧警戒区域でクリーニング店を営んでいた申立人について、原発事故後、配送等のために避難先の埼玉県から福島県内への車での行き来を余儀なくされたことにより生じたタイヤ損耗費が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例651 旧警戒区域に居住し、原発事故当時癌の治療を受けていたが、避難のため十分な治療が受けられなくなったため癌の転移が進行して平成23年9月に死亡した被相続人について、死亡の結果と原発事故による避難との間の因果関係(寄与度5割)を認め、死亡慰謝料等が賠償された事例。
和解事例652 長期間の自主的避難は実行せずに自主的避難等対象区域(福島市)に滞在し続けたが、放射能から少しでも逃れるために週末などに山形県への短期の避難を実行した申立人ら家族(大人2名、子供2名)に、平成24年分の短期の避難に要した移動交通費の一部が賠償された事例。
和解事例653 長期間の自主的避難の実行を終了した後に自主的避難等対象区域(福島市)に滞在中の申立人ら家族(大人2名、子供2名)に、放射能から少しでも逃れるために週末などに山形県への短期の避難を実行するのに要した平成24年分の避難費用の一部が賠償された事例。
和解事例654 長期間の自主的避難は実行せずに自主的避難等対象区域(福島市)に滞在し続けたが、放射能から少しでも逃れるために週末などに関東地方などへの短期避難を実行した申立人ら家族(大人2名、子供2名)に、平成24年及び同25年の短期の避難に要した移動交通費、宿泊費の一部が賠償された事例。
和解事例655 いわき市で花卉を栽培していたが、避難により管理を行えず商品の花卉が全て枯れたとして営業損害の賠償を求めた申立人について、次期以降出荷用培養鉢の財物損害の額を帳簿等の資料は無かったが、売上額から推定した事例。
和解事例656 旧警戒区域でスナックを営んでいたが、原発事故により店舗を同区域外に移転させた申立人について、旧店舗内の申立人所有の営業用動産につき取得価格に実際の使用可能年数(20~40年)を基礎とする減価をして、損害額を算定し、また、新店舗の新規設備取得費用につき取得価格の4割が賠償された事例。
和解事例657 原発事故当時、自主的避難等対象区域の実家に住民票を置き、帰還困難区域(双葉町)の勤務先に住み込みで働いており、事故直後に実家へ避難した申立人について、帰還困難区域からの避難者とした上で、実家へ戻った後もその避難が継続しているものと認定し、精神的損害及び就労不能損害が賠償された事例。
和解事例658 伊達市で桃の栽培を行っていたが、放射性物質汚染を危惧し、平成24年10月ころに他所へ移り桃の栽培を開始した申立人について、従前の住居等の売却により生じた不動産譲渡損失、従前の農地(借地)と移転先の代替農地(借地)の地代の差額分及び従前農地返還に伴う整地費用等の一部が賠償された事例。
和解事例659 いわき市で歯科技工士を営む申立人について、放射性物質汚染を危惧する取引先からの要請により買い換えた歯科技工用の機械等の取得費用が賠償された事例。
和解事例660 山形県でレンタルスキー業を営む申立会社について、原発事故により修学旅行等のスキー客が減少したことに伴う逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例661 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で稲作を営み、稲作の副産物(藁・籾殻)を使用して馬の飼育もしていた申立人について、原発事故による稲作中止のため、藁や籾殻の代わりに購入せざるを得なかったおが屑代相当額が賠償された事例。
和解事例662 旧警戒区域(南相馬市小高区)で土木建築請負業を営む申立会社の逸失利益について、東京電力が主張する算定方式を採らず、請求額どおりの営業損害が賠償された事例。
和解事例663 福島県中通りで木材チップの製造・販売業を営む申立会社について、風評被害による逸失利益、検査費用及び除染機器購入費用(追加的費用)等が賠償された事例。
和解事例664 伊達市に居住する申立人が、旧警戒区域内の勤務先工場が原発事故により閉鎖され、勤務先の指示により県外の別の工場への転勤及びそれに伴う単身赴任を余儀なくされたとして、住居費、生活費増加費用等の就労不能等に伴う追加的費用が賠償された事例。
和解事例665 旧警戒区域(帰還困難区域・双葉町)で農業を営んでいた申立人について、申立人所有の農機具につき取得価格に実際の使用可能年数(15年・30年など)を基礎とする減価をして損害額を算定し、また、経過使用年数が約1年以内の農機具は減価せずに取得価格に基づき損害額を算定して賠償された事例。
和解事例666 長期の自主的避難は実行せずに自主的避難等対象区域(福島市)に滞在を続けたが、放射性物質から少しでも逃れるために夏休みや週末に山形県への短期避難を実行した申立人ら家族(大人2名、子供3名)に、平成24年に発生した避難費用(福島・山形間のガソリン代)の一部等が賠償された事例(なお、和解契約書中の1.生活費増加費用と4.精神的損害は、いわゆる定額賠償金に相当する部分である。)。
和解事例667 旧警戒区域でピアノ教室を営んでいたが、原発事故により避難を余儀なくされた申立人について、逸失利益並びに避難先でピアノ講師としてのスキルを保つために購入した電子ピアノ及び電子ピアノ用椅子の購入費用が賠償された事例。
和解事例668 旧警戒区域(南相馬市小高区)の所有地上に建築予定の集合住宅を建設会社に一括借上してもらう計画を有していたが、原発事故により建設中止となった申立人について、建設会社に支払った請負代金のうち返還されなかった金額、借入金利息等が営業損害として賠償された事例。
和解事例669 茨城県に居住し、定年後に移住するために平成14年に旧警戒区域(帰還困難区域)内の土地を購入し、原発事故までに整地・井戸設置などの移住の準備をしていた申立人について、その土地の購入時価格、造成費用及び井戸設置費用の合計額にほぼ相当する金額が賠償された事例。
和解事例670
  1. 原発事故当時、南相馬市の病院に誤嚥性肺炎で入院していた高齢者が、原発事故により病院で不衛生な状況に置かれ、さらに転院のために長距離移動を余儀なくされたことから、肺炎が悪化して平成23年5月に死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人に死亡慰謝料800万円が賠償された事例。
  2. 避難を余儀なくされたため津波にさらわれた親族(Ⅹ1の妻・Ⅹ2の母)を捜索できなかったことによる損害について、申立人それぞれに各60万円が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例671 長期間の自主的避難は実行せずに自主的避難等対象区域(郡山市)に滞在し続けたが、放射能から少しでも逃れるために週末などに福島県外への短期の避難を実行した申立人ら(子供1名を含む。)に、短期の避難に要した移動交通費等の一部が賠償された事例。
和解事例672 会津地域で農業資材等の卸小売業を営む申立会社について、平成23年3月から8月までの売上高が基準年より増加したのは冬期の大雪によりビニールハウスが損壊したことに伴う特需という特殊事情によるものとして、直接請求では支払を拒否された平成23年3月から同24年3月までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例673 旧警戒区域で曳家業を営んでいた申立人所有の工具等について、財産を記録した帳簿等は存在しないが写真等によりその実在を認定し、取得価格を直接証明する契約書等の書証や帳簿は存在しないが、同種品の現在価格から取得価格を推定し、実際の使用可能年数(50年、一部は30年)を考慮した減価を行って損害額を算定し、東電の認める額を大きく上回る約300万円の賠償がなされた事例。
和解事例674 観光地(自主的避難等対象区域)で小売店を営む申立人が、平成24年までは売上減少がなかったが、平成25年以降売上げが減少したとして逸失利益の賠償を請求したところ、原発事故後1年半以上の間売上減少がなかったのは、事故の復旧作業員が利用したという特殊事情によるものとして、直接請求では支払を拒否された風評被害に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例675 旧警戒区域(帰還困難区域)から避難した申立人らについて、高額な家財を保有するとともに、所有する建物の一つで収容人員20名以上の下宿屋を営み営業用動産も保有していたことから、それら動産の賠償額として1800万円が認められた事例。
和解事例676 自主的避難等対象区域(福島市)から岐阜県に避難した申立人ら(父、妊婦である母、幼児)について、平成25年6月までの避難雑費等が賠償された事例。
和解事例677 県北地域で下請として電子部品の組立加工を営む申立会社について、原発事故後、海外輸出用の電子部品の依頼がなくなったことで売上減少が認められるとして、風評被害に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例678 旧警戒区域(富岡町)居住の申立人が家庭菜園用に所有していたショベルカーを、管理不能による財物価値の減少を予防するため、平成24年に自宅から旧警戒区域外に持し出したことで生じた持出費用、保管場所構築費用、交通費等が賠償された事例。
和解事例679 栃木県で産業廃棄物(焼却灰等)の収集及び再生資源化を営む申立会社について、原発事故が原因で放射性物質汚染された焼却灰の収集停止を余儀なくされたことによる逸失利益、再生資源化の過程で生じる煤塵が放射性物質汚染のため処理委託先から受入停止されて処理単価の高い処理委託先に変更したことに伴う追加的費用及び検査費用が賠償された事例。
和解事例680 旧警戒区域の借地に選果場を設置して生産者より野菜を購入し、全国の小売店へ野菜を販売していた申立会社について、原発事故により当該選果場の廃止を余儀なくされたとして、逸失利益、財物損害(使用開始後1年半のパイプハウスにつき損害額を取得価格と同額と算定)等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例681 宮城県で漁業を営んでいた申立人について、原発事故による魚の水揚げの禁止・自粛等のために廃業を余儀なくされたことによる廃業損害等が賠償された事例。
和解事例682 二本松市(自主的避難等対象区域)から父が同市内のアパート(自宅より大幅に放射線量が低いエリアに所在)、妻と子供が北海道へ避難し、平成25年5月に避難を終了した申立人らについて、同月までの生活費増加費用(二重生活によるもの)及び避難雑費並びに二本松市内のアパート賃借に要した費用の一部等が賠償された事例。
和解事例683 宮城県南部で山林を所有する申立人について、平成23年9月ころ山林の立木をしいたけ原木用として売却したものの、その後立木の放射能汚染が発覚して契約を解除されたとして、売買代金相当額の全額が賠償された事例。
和解事例684 県中地域で味噌の加工、製造及び販売をしていた申立人について、基準年度を直近年度とする東京電力の主張を排斥し、基準年度を平成20年度から平成22年度の3年間の平均値とした上で、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例685 旧警戒区域(浪江町)から避難した申立人らに対し、原発事故前は自家消費用の米及び野菜を栽培していたことを考慮し、月額1万5000円の生活費増加分が賠償され、また、農機具については、申立人らの主張に係る中古農機具販売業者の立会調査に基づく本件事故時の推定市場価格による賠償がされた事例。
和解事例686 旧警戒区域(富岡町)で牛の飼育を行っていた申立人について、自給飼料の使用割合が通常の畜産農家よりも高いことから利益率も通常の畜産農家よりも高いと判断し、農協を通じての直接請求における賠償額を上回る金額の逸失利益があると認定された事例。
和解事例687 旧警戒区域(南相馬市小高区)から避難した際に自宅に自動車を放置せざるを得ず、その後、メンテナンスができずにタイヤがパンクしたため避難先に持ち出せず、平成24年9月にレッカー移動をし、車両足回りのさび付き等の修理を行った申立人について、タイヤ交換代、車両修理代及び車検代が、原発事故避難に伴う管理不能による損害として賠償された事例。
和解事例688 旧警戒区域で歯科医院を営んでいたが、原発事故により避難先で新たに開業した申立人について、旧医院内の申立人所有の営業用動産につき取得価格に実質耐用年数(30年)を基礎とする減価をして損害額を算定し、また、新医院における診療機器リース代金の3割、医院移転のための新装工事費用(追加的費用)の5割が賠償された事例。
和解事例689 原発事故前から認知症で要介護2であり、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から新潟県に避難したが、避難中の平成24年7月に脳梗塞を発症した高齢者(Ⅹ2)の日常生活阻害慰謝料について、脳梗塞発症前は要介護状態を考慮して月6割、発症後は更に脳梗塞も考慮して月10割の増額がなされたほか、避難先での治療及び近親者付添の継続の必要性を肯定して、東京電力が賠償の打ち切りを主張した平成24年9月以降も賠償が認められた事例。
和解事例690 自主的避難等対象区域から原発事故直後に避難した申立人ら(父母、幼児、新生児)について、母親が帝王切開により出産した直後に新生児と共に避難せざるを得なかったこと、幼児が両足の障害のために自力で歩くことができない状態であったこと、父親がこれらの家族を連れて避難したことを考慮し、定額賠償金とは別に、精神的損害として全員に各10万円が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例691 会津若松市で飲食店を経営している申立人について、平成23年は営業努力によって売上げを維持したが、平成24年に入りその営業努力による効果が限界に至って同年6月以降の売上げが減少したと認定され、原発事故から1年3か月経ってからの売上減少であるから因果関係がないという東京電力の主張を排斥し、逸失利益の賠償が認められた事例。
和解事例692 旧警戒区域(富岡町)に住宅を新築(平成23年3月着工)予定であったが、原発事故により建築できなくなった申立人について、請求どおり、着工予定建物に対する投下費用(土地の造成工事代金、図面作成費用、設計変更費用等)が賠償された事例。
和解事例693 旧緊急時避難準備区域の山林の分収造林事業を営む造林組合の組合員である申立人らについて、分収造林契約に基づき平成24年に伐採を予定していた分の逸失利益が、同契約の収益分収割合で算定・賠償された事例。
和解事例694 旧警戒区域(富岡町)から避難した申立人らのうち、知的障害を持ち常時介護が必要となる者(X1)の日常生活阻害慰謝料について、月10割の増額が認められた事例(増額分のうち24万円は別途受領済み)。
和解事例695 会津地域(福島県耶麻郡)のしいたけ栽培農家が平成23年の風評被害による減収により栽培用材料が購入できなかったため平成24年の栽培も断念したが、同年6月以降の逸失利益の賠償を東電に拒否されたところ、原発事故との因果関係を認めて賠償された事例。
和解事例696 旧警戒区域に居住し、高血圧、不眠症等の既往症のある80歳台半ばの高齢者が、原発事故直後に公民館や体育館への避難を強いられ、避難開始から約1週間後に急性心不全により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料850万円が賠償された事例。
和解事例697 旧緊急時避難準備区域から避難し、避難生活が原因で心身に異常が発生し、避難指示解除後の平成23年9月に帰宅した申立人について、直接請求では支払を拒否された平成24年6月以降に発生した生命身体的損害(医療費・通院交通費など)が賠償された事例。
和解事例698 自宅付近が警戒区域に指定されたために津波にさらわれた親族らの捜索を継続できなかったことによる精神的損害が賠償された事例(本集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号20)において、賠償が認められる主体の範囲、損害である慰謝料の算定方法及び慰謝料の具体的金額等を提示)。
和解事例699 旧警戒区域の介護施設に入所していた被相続人が、避難開始から間もなく避難先で心不全により死亡した事案について、相続人である申立人らに死亡慰謝料900万円が賠償された事例。
和解事例700 旧警戒区域で非破壊検査業を営んでいたが、原発事故により事業拠点の移転を余儀なくされた申立会社について、事業用資産につき、実際の使用状況を考慮し、帳簿上除却処分された資産についても財物損害が賠償されたほか、逸失利益、事業拠点の移転に係る追加的費用等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例701 自主的避難等対象区域で貨物自動車運送業を営む申立会社について、福島ナンバー車両での納入・搬送の拒否が重なったため、他県ナンバーの車両を傭車として用いたことで生じた傭車費増加費用(追加的費用)が賠償された事例。
和解事例702 東海地方において地元産の魚類の買取り、受託販売及び加工販売を行っている事業者について、魚類の外部検査費用及び放射能測定器購入費等が賠償された事例。
和解事例703 福島県(避難指示区域外)できのこ類を原料とする製品の製造販売業を営む申立人について、原発事故後の売上増加見込みを考慮した算出額で営業損害が賠償された事例。
和解事例704 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、同区域内で勤務していた申立人について、原発事故により勤務先が操業停止となり解雇を余儀なくされたことに伴う就労不能損害が平成25年8月分まで賠償された事例。
和解事例705 福島市所在の申立人所有の自宅建物の除染費用(屋根の葺き替え工事費用の約半分)が賠償された事例。
和解事例706 旧警戒区域に居住し、白血病等にり患していた70歳近い被相続人が、避難により適切な治療を受けられず、不十分な避難生活環境により体力を低下させ、平成23年10月に原病により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料900万円が賠償された事例。
和解事例707 旧警戒区域でビルの清掃業を営んでいた申立会社の清掃用機械の財物賠償について、償却資産台帳に記載がないがその存在を認定した上で、税務上の耐用年数による減価を基準とする東京電力の主張を排斥し、新品価格の50~80%の金額で賠償額が算定された事例。
和解事例708 県南地域(白河市)に居住する申立人らについて、原発事故直後から半月余り他県の親戚宅に避難した申立人(X2・子供)に生活費増加費用及び移動費用等が賠償されたほか、白河市所在の自宅敷地の除染費用が賠償された事例。
和解事例709 自主的避難等対象区域において産婦人科等を経営する医療法人が、平成24年3月から同年11月までの間の分娩者数の減少に伴う逸失利益を請求した事案について、当該期間は増収しているので損害はないとする東京電力の主張を排斥し、増収は夜間診療等の特別の努力によるものとして控除せず、逸失利益が賠償された事例。
和解事例710 原発事故の約1年前から旧警戒区域内の借り上げ社宅に居住していたが住民票は同所に移転しないまま、福島第一、第二原発に派遣されて就労していた申立人について、旧警戒区域内(社宅)に生活の本拠があったと認定して、精神的損害等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例711 山形県のスキー場でリフト輸送事業を営む申立会社について、風評被害による利用客の減少に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例712 旧緊急時避難準備区域に居住し、糖尿病の既往症があった70歳台後半の高齢者が、避難開始後に過酷な避難所生活のために食欲不振等になり、帰宅をしたが症状は改善せず、十分な医療も受けられず、原発事故の数か月後に全身衰弱により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料800万円が賠償された事例。
和解事例713 宮城県南部の木炭製造販売業者について、原料木に放射性物質が付着していることから売上げが減少したことによる営業損害(逸失利益)が賠償された事例。
和解事例714 旧警戒区域(南相馬市小高区)で農業を営んでいた申立人らについて、直接賠償における東京電力の書式で適用される同業の利益率基準を用いず、申立人らの高い利益率を基礎として算出した営業損害が賠償された事例。
和解事例715 いわき市を拠点に運輸業を営んでいた申立会社が原発事故前に福島第一原発敷地に派遣し、原発事故により同敷地内に残置せざるを得なかったクレーン車の財物損害について、実際の使用可能期間を想定して法定耐用年数よりも長い償却期間を前提に損害額が算定された事例。
和解事例716 旧計画的避難区域の山林で立木の伐採、販売等の林業を営む申立会社について、立木伐採権に関する財物損害及び立木伐採権を行使できないことによる逸失利益が賠償された事例。
和解事例717 クリーニング業を営む申立会社について、旧警戒区域内の営業所等における逸失利益が賠償された事例。
和解事例718 県北地域で衣料品製造業を営む申立会社について、主要取引先の県外移転に伴う売上減少による逸失利益が賠償された事例。
和解事例719 旧警戒区域(南相馬市原町区)から避難し、避難中に脳出血で倒れ後遺障害を負った申立人について、脳出血及び後遺障害に対する原発事故の寄与度を5割として、後遺症慰謝料、逸失利益及び将来介護費等が賠償された事例。
和解事例720 県南地域でしいたけ原木販売業及び伐出請負業を営む申立人について、しいたけ原木販売部門の売上減を補うため企業努力で伐出請負業の売上を増加させたところ、全体の売上増のため損害はないとする東京電力の主張を排斥して、しいたけの出荷制限や風評被害に伴うしいたけ原木販売部門の逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例721 旧計画的避難区域(飯舘村)で個別家庭向けに無農薬・有機栽培野菜の生産・販売業を営む申立人について、原発事故前の収穫・販売実績がなく、野菜増産計画についても客観的資料が乏しいとして支払を拒否する東京電力の主張を排斥し、申立人の陳述等を根拠に、野菜増産計画に基づく逸失利益及びアスパラガス生産に係る逸失利益が賠償された事例。
和解事例722 東京都に居住し、将来移住するために平成19年に富岡町(居住制限区域)内の土地を購入して原発事故時も所有していた申立人について、その土地の損害額を平成19年の売買価格と同額とした事例。
和解事例723 会津地域でしいたけを栽培・販売していたが、原木を廃棄した申立人について、売買契約書、領収書等の客観的証拠がない限り損害を認めることは困難との東京電力の主張を排斥し、申立人の陳述等に基づき、当該原木が産み出したはずの将来の利益として平成29年12月分までの逸失利益が賠償された事例(廃棄原木は賠償済み)。
和解事例724 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)からの避難に伴い、飼育して野馬追いにも参加していた馬一頭の処分を余儀なくされた申立人について、馬の処分費用、処分した馬の財物損害及び馬を処分した精神的損害が賠償された事例。
和解事例725 旧警戒区域で建設業及び不動産業を営んでいたが、原発事故後、両事業の営業休止を余儀なくされ、建設業は平成23年6月から事業再開して復興需要により増収増益となったものの、不動産業は営業損害が継続していた申立会社について、法人全体の売上・利益を合算し、かつ原発事故後の賠償対象期間を1年単位で算出して減収減益がないとする東京電力の主張を排斥して、部門別に損害発生の有無を検討し、建設業は平成23年3月から5月までの逸失利益が賠償されたほか、本社の移転費用、支店の開設費用等の追加的費用等が賠償された事例。
和解事例726 旧警戒区域(富岡町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料について、避難開始直後に認知症等を発症した高齢の要介護者(X1)に月10割の増額、股関節症等が悪化した高齢の要介護者(X2)に月3割の増額、両名の主たる介護者(X4)に月10割の増額、従たる介護者(X3)に月3割の増額がそれぞれ認められた事例。
和解事例727 宮城県で魚介類の販売、水産物の加工品製造販売を行っている申立会社について、主要取引先である東北6県及び栃木県の観光ホテル・旅館等が風評被害で来客数が減少したため、申立会社の売上げが減少したことによる逸失利益(間接損害)が賠償された事例。
和解事例728 旧緊急時避難準備区域で建設業を営む申立会社について、原発事故により避難した後に事業を再開しようとしたところ、元請業者から、原発事故後に旧緊急時避難準備区域内で保管を継続していた在庫(建築部材・窓枠など)の使用禁止を言い渡され、自ら廃棄した事業用部材・資材一式につき、その総量・総額を申立人代表者の陳述により概算で認定した上、その7割(840万円)を賠償すべき損害と認定した事例。
和解事例729 旧警戒区域からの避難により疾病が発症・悪化した申立人の身体的損害(慰謝料)について、通院が長期かつ不規則であったことから、実通院日数の3.5倍を通院日数とみなして交通事故による賠償基準を参考に損害額を算定した上で、原発事故の寄与度を5割として賠償された事例。
和解事例730 旧警戒区域に居住し、既往症があった80歳台半ばの高齢者が、避難開始から約2週間後に多臓器不全により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料900万円が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例731 旧警戒区域に居住し、既往症があった80歳台半ばの高齢者が、体育館等への避難から間もなく誤嚥性肺炎により入院し、平成23年5月に死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料900万円が賠償された事例。
和解事例732 千葉県で主に有機野菜を栽培していた農家について、風評被害による営業損害の算定に当たり、原発事故の寄与度を1割とする東京電力の主張を排斥し、寄与度を10割として賠償された事例。
和解事例733 自主的避難等対象区域(いわき市)で家族と共に居住し、旧警戒区域の勤務先事業所に勤務していたが、原発事故による事業所閉鎖に伴い転勤となり、新潟県の事業所に単身赴任した申立人について、二重生活で生じた生活費増加費用のほか、上記勤務地の移転により二重生活を余儀なくされたことを考慮して精神的損害が増額されて賠償された事例。
和解事例734 旧警戒区域で機械部品の製造等を営み、避難先で事業を継続している申立会社について、直接請求で逸失利益算定の基礎とされた基準年度(21.8~22.7)を変更して、新たな基準年度(22.3~23.2)を基礎として賠償額が算定された事例。
和解事例735 県北地域で農作物を栽培し市場に販売していた申立人について、作付面積、予定出荷量等の客観的資料が不足していることを考慮して賠償額を減額すべきとの東京電力の主張を排斥して、出荷不能による逸失利益が賠償された事例。
和解事例736 原発事故当時、自主的避難等対象区域内の病院に認知症により入院し、誤嚥性肺炎を発症したため栄養管理状態になっていた90歳近い高齢者が、原発事故による病院閉鎖のため転院を余儀なくされ、その後、元の入院先に戻ったものの平成23年6月に死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人に死亡慰謝料800万円が賠償された事例。
和解事例737 旧警戒区域で左官業を営んでいた申立会社について、避難先で営業を継続するために建築した仮設事務所兼倉庫及び付属設備の設置費用(追加的費用)等が賠償された事例。
和解事例738 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、旧警戒区域(居住制限区域)内の勤務先で就労していたが、原発事故により勤務先が宮城県へ事業所を移転したことに伴い、同県に避難して就労を続けている申立人らの精神的損害について、元事務所の事業再開が困難であり帰還しても就労が困難であること等を考慮し、平成24年9月以降も賠償が認められた事例。
和解事例739 旧緊急時避難準備区域から避難している申立人ら一家について、原発事故前に通っていた医院が閉院となり、帰還しても子らのアトピーの症状に合った治療を受ける施設がないこと等から、避難継続の必要性を肯定して、平成24年9月以降の避難慰謝料及び一時立入費用が賠償された事例。
和解事例740 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難している申立人らについて、子供が避難先から近い高等学校に進学し、帰還すれば通学が困難となることから、避難継続の必要性を肯定して、平成24年9月以降の避難慰謝料が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例741 南相馬市鹿島区で情報関連事業を営む申立会社について、原発事故による従業員らの避難等を原因とする売上減少があったことを認め、事故時から平成25年5月分までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例742 福島県(避難指示区域外)で呉服等を販売している申立会社について、直接請求では原発事故後の店舗の移転(距離は数百メートル)を理由に支払を拒否された風評被害に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例743 1.大手完成品メーカーの要求に応じられる我が国で数少ない技術を有し、唯一の工場を旧緊急時避難準備区域内に有して産業用機械部品の製造を営んでいた申立会社について、原発事故後、従業員確保の観点から平成23年4月に隣県に新工場を設置したが、生産ラインの一部の移転に過大な費用がかかり、福島県内との2工場体制による非効率な経営を余儀なくされていたところ、当該生産ラインの新工場への移設費用(新規取得にかかる金額の5割)が、費用を現実に支出する前に賠償された事例。
2.旧緊急時避難準備区域の工場内にあった棚卸資産(全損)などが賠償された事例。
和解事例744 旧警戒区域内の養蜂場で養蜂業を営んでいた申立人について、逸失利益、養蜂場内に残置したミツバチ・養蜂具の財物損害、新しくミツバチの越冬場所を確保するために要した追加的費用が賠償された事例。
和解事例745 自主的避難等対象区域(須賀川市)に居住し、同区域内の建設会社で就労していたが、原発事故により同社が営業損害を被ったため退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、賠償終期を平成24年5月末とする東京電力の主張を排斥し、同年6月以降の賠償継続が認められた事例。
和解事例746 旧警戒区域(帰還困難区域)に工場Aがあった各種機械・金属製品の製造業者について、原発事故直後より別の工場Bでの製造活動再開の必要に迫られたが、原発事故による工場A立入困難により取引先から貸与を受けていた金型が使用できなくなり、その代替品を製造せざるを得なかったことによる製造費用等が賠償された事例(一部和解のみ掲載)。
和解事例747 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、旧警戒区域(南相馬市小高区)の事業所で会社を経営する申立人らについて、旧警戒区域から県外への事業所移転には一応の合理性があり、これに伴う旧緊急時避難準備区域からの住居の移転(避難)及びその継続にも一応の合理性があるとして、平成25年8月までの1人月額10万円の避難慰謝料(日常生活阻害慰謝料)が賠償された事例。
和解事例748 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から子を避難させている申立人について、子の就労上の都合等から避難継続の合理性を認め、平成25年6月までの避難費用(子の避難先の家賃)が賠償された事例。
和解事例749 旧緊急時避難準備区域から避難した申立人らについて、旧警戒区域内で経営していた植物関連会社を風評被害を避けるため県外に移転させていること、会社の移転先の近くに新たな住居(避難先)があること、同居の子(X3,X4)が幼少であること等から避難継続の必要があると判断して、平成24年9月以降も精神的損害が賠償された事例。
和解事例750 旧緊急時避難準備区域内の涼しい山間部(エアコン不要)で機械部品の製造業を営んでいた申立会社について、避難先の工場が市街地にあり、高温で窓を開放すると土埃が室内に入るなどの事情のために新たに導入したエアコンの購入代金・設置費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例751 原発事故後、旧警戒区域内にあった勤務先工場が閉鎖となり、勤務先会社から退職か、同じ会社の九州の工場への転勤かの選択を求められて、当時東京電力からの賠償等がどうなるかも不明であったことから、単身で九州の工場に異動したが、長期にわたる家族との別離と二重生活苦のために自主退職した申立人について、退職の形態が自主退職であることを考慮に入れても、原発事故と自主退職後の収入の減少との間に因果関係があると判断し、就労不能損害が賠償された事例。
和解事例752 東北地方(福島県外)で薪、木炭、しいたけ等の生産販売をしている申立人について、風評被害による薪・木炭の逸失利益、出荷制限指示による薪返品に伴う返金相当額、不要となったしいたけの梱包資材に関する棚卸相当額の損害等が賠償された事例。
和解事例753 自主的避難等対象区域で米穀類の集荷・販売業等を営む申立会社について、県の指導により実施した放射能測定機器設置場所の間仕切り、壁面補強工事等の追加的費用が賠償された事例。
和解事例754 過去に当センターの和解仲介手続で和解した経験のある申立人が再度の申立てをしたところ、直接請求における包括請求の請求書用紙の交付を再度の手続において一部和解したことを理由に東京電力から拒否された事例について、被災者による当センターの利用の妨害行為であって審理の不当遅延に準じるものとして、遅延損害金を付した和解案が提示され、遅延損害金を付した和解が成立した事例。
和解事例755 宮城県の養豚業者について、原発事故により堆肥の出荷先から取引の停止を余儀なくされたことに伴う堆肥の一時保管費用、堆肥の自社処理を実施したことによる電気代増加分、新規堆肥処理施設の設置工事費用等が賠償された事例。
和解事例756 福島県(避難指示区域外)の製造業者について、受注減・売上減の原因は業界の構造的不況にあるとして原発事故との因果関係を否定する東京電力の主張を排斥し、受注減・売上減には風評被害が一定程度寄与していると認定して逸失利益が賠償された事例。
和解事例757 旧計画的避難区域の塗装業者について、避難先で事業を再開した後の売上げが原発事故前より増加していたが、原発事故がなければ通常行わないような特別の努力により売上げが増加したものであるから、原発事故後の売上高の半分と原発事故前の対応する期間の売上高の全額の差額を原発事故による売上高の減少額とみて営業損害の額が算定された事例。
和解事例758 福島市内に学校を設置する申立人について、避難のために学生が休学・退学したことによる逸失利益、放射能検査機器等購入費用、除染費用、その他学生等の安全確保のための諸費用が賠償された事例。
和解事例759 福島県浜通り地方の勤務先で就労していた原発事故時50歳台の申立人が、原発事故に起因する人員整理で定年前に退職せざるを得なくなったとして、将来にわたる就労不能損害の賠償を申し立てたのに対し、今後の賠償可能性を排除せず、和解案提示の直近月である平成25年9月までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例760 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住していたが、旧警戒区域内の勤務先工場が原発事故により閉鎖され、県外工場に異動となり単身赴任をしている申立人について、避難継続の合理性を認め、平成25年7月までに生じた帰省・通院費用、生活費増加費用、精神的損害の賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例761 主たる事務所を自主的避難等対象区域内に置き工場等の電気設備の保安管理を行っていた申立人について、顧客であった警戒区域内の工場等が閉鎖されたことで減収が生じたことによる逸失利益(間接損害)が賠償された事例。
和解事例762 会津地域で無農薬無化学肥料栽培米を栽培し、消費者に直接販売していた稲作農家について、風評被害により販売できなかった平成23年度産米につき、他に販売することも可能であるとする東京電力の主張を排斥し、くず米としての販路はあるが、無農薬無化学肥料栽培米としての販路はないと判断して、くず米販売価格相当額を控除した逸失利益が賠償された事例。
和解事例763 県北地域の包装用資材製造販売業者について、原発事故による第一次産業や食品製造業などを中心とする取引先の不振・廃業に基づく減収分(間接損害)及び加工自粛要請のあった福島県産農作物の出荷用に作成していた専用段ボール原紙等の在庫廃棄損が賠償された事例。
和解事例764 原発事故により、旧警戒区域内の工場を閉鎖し、他県の工場に生産設備を移設した申立会社の新規資産購入代金、生産設備移設費用が賠償され、また旧警戒区域内工場についての不動産損害、動産損害について帳簿価格ではなく時価を基に賠償額を算定し、東京電力の認容額を大きく超える賠償が認められた事例。
和解事例765 旧緊急時避難準備区域からの避難を平成23年3月に開始した申立人らについて、ADHD(注意欠陥・多動性障害)にり患しながら避難先の合宿所で生活を送った児童に月6割、同児童の介護と幼児の世話を一人で見ざるを得なかった母親に月6割などの精神的損害の増額がなされ、また、ADHDの児童にとって帰還による環境変化は望ましくないことから避難を継続する必要性があると判断して、平成24年9月以降も賠償が継続された事例。
和解事例766 自主的避難等対象区域(田村郡)で農業を営む申立人らの風評被害を理由とする作付断念について、出荷制限対象でない農作物であり、原発事故から一定期間経過後に作付けを断念したのは申立人らの自主的な判断であるから相当因果関係がないという東京電力の主張を排斥し、直接請求では支払われなかった部分の逸失利益が賠償された事例。
和解事例767 自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していたが、原発事故後、妻子のみ岩手県に避難し二重生活となり、平成24年4月に夫が郡山市の勤務先を自主退職して岩手県に移った申立人ら(大人2名、子供1名)について、平成25年7月現在も避難継続中として、避難費用、生活費増加費用及び避難雑費等が賠償された事例。
和解事例768 自主的避難等対象区域でしいたけの生産販売を行っていた申立人について、生産施設の増設計画に基づく想定売上高を基礎として、風評被害による売上減少に伴う逸失利益が賠償された事例。
和解事例769 旧警戒区域(楢葉町)から避難した申立人らのうち、うつ病等の悪化した2名についてそれぞれ月6割、月3割、二人を支えた他の3名について全体として月3割増額をした精神的損害が賠償された事例。
和解事例770 自主的避難等対象区域(福島市)に居住していたが、原発事故後、妻子のみ宮城県に避難し二重生活となり、平成25年7月に夫が宮城県に転勤となり、宮城県の社宅で同居を再開することができた申立人ら(大人2名、子供2名)について、平成25年9月現在も避難継続中として、宮城県での住居費、面会交通費等の一部、二重生活に基づく生活費増加費用及び避難雑費の賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例771 避難中に旧警戒区域(南相馬市小高区)の自宅から食品を盗まれた申立人らについて、被害品の価格の一部が賠償された事例。
和解事例772 平成14年に帰還困難区域内の土地を購入し、翌年に建物を新築して居住していた申立人について、土地については購入時価格と造成費用を考慮して損害額を算定し、また、建物については購入時価格に実際の使用可能年数(100年)を基礎とする減価をして損害額を算定して賠償されたほか、各種の動産が賠償された事例。
和解事例773 南相馬市鹿島区から避難した申立人らについて、原発事故により自家栽培の干し柿・野菜を知人へ譲ることができなくなり、謝礼の受取りが減少したことによる休業損害、農機具の財物損害等が賠償された事例。
和解事例774 旧警戒区域(居住制限区域・富岡町)から避難した申立人らについて、家財、土地、墓地等のほか、農業の事業性はなく農業収入の営業損害はないものの、農業機械を全損として財物損害が賠償された事例。
和解事例775 旧警戒区域で平成23年4月から自然庭園の営業を開始する予定であったが、原発事故により開園の断念を余儀なくされた申立人について、原発事故前の営業実績はないものの、予想売上高及び予想費用等を認定して平成27年2月末までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例776 会津地域で木材加工製品の製造・販売業を営む申立会社について、風評被害による逸失利益、検査費用、製造過程で発生する粉塵による放射性物質汚染を懸念して工場内に設置したダストフロア・ミスト発生機の購入費等が賠償された事例。
和解事例777 長期間の自主的避難は実行せずに自主的避難等対象区域(桑折町)に滞在し続けたが、放射能から少しでも逃れるために休日に山形県や岩手県への短期の避難を実行した申立人ら家族(大人3名、子供3名)に、平成24年の短期の避難に要した移動費用の一部が賠償された事例。
和解事例778 会津地域で地場の繊維製品を製造していた申立会社について、風評被害の払拭を目的として各地で開催したイベントの開催費用が賠償された事例。
和解事例779 福島県の阿武隈山地において林業を営んでいた申立人について、風評被害による薪売買契約の解除に係る逸失利益のほか、いまだ支出していない薪の処分費用が見積額に基づき賠償された事例。
和解事例780 会津地域で土木建設業を営む申立会社について、原発事故に起因する公共工事の工事期間延長のために負担した追加的費用(人件費やリース費用)が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例781 福島県浜通りでレース鳩を飼育していた申立人について、原発事故直後に避難したことによる管理不能が原因で死亡したレース鳩(80羽)の財物損害として230万円が賠償された事例。
和解事例782 宮城県で家畜飼料用の牧草の生産・販売業を営む申立人らについて、牧草地の除染費用(除染資材購入費及び除染作業費)が賠償された事例。
和解事例783 いわき市でしいたけ栽培業を営んでいたが、原発事故により事業の断念を余儀なくされた申立人について、約9年分の逸失利益に相当する金額及び廃業費用等が賠償された事例。
和解事例784 自主的避難等対象区域でペットのブリーダー業を営んでいたが、原発事故により廃業を余儀なくされた申立人について、5年分の年間収入に原発事故による寄与度を8割として算定した金額の廃業損害が賠償された事例。
和解事例785 宮城県で家畜ふん発酵処理施設の共同利用等を目的とする申立人について、平成25年4月に購入した牧草地除染のための機械の購入費用が賠償された事例。
和解事例786 福島県中通り地方で小児科クリニックを経営する申立人について、原発事故による自主的避難に起因する患者(子供)の減少により生じた逸失利益等が賠償された事例。
和解事例787 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(乳児を含む親子)について、家族別離や、育児を恒常的に一人で行わなければならない事情等を考慮して、母親について月額6万円を増額するなど精神的損害が増額して賠償された事例。
和解事例788 旧警戒区域(避難指示解除準備区域)から避難した申立人らについて、定年後に農業生活を送るために都会から旧警戒区域内に移住してきた点、自宅近隣に放射性廃棄物の仮置場が設置される点を考慮して、自宅土地建物の財物損害が全損と評価されて賠償された事例。
和解事例789 宮城県を拠点に産業廃棄物処理事業を営む申立会社が搬入物の放射線量を測定するために設置した測定器(設置型放射線測定器等)購入費用等について、原発事故後、申立会社は増収増益であり、上記費用は申立会社に廃棄物処理を依頼した取引先に転嫁されているため損害がない、仮に損害があるとしても損益相殺の対象となるという東京電力の主張につき、追加的費用であることを理由に排斥し、賠償が認められた事例。
和解事例790 旧警戒区域(富岡町・避難指示解除準備区域)に土地を所有する首都圏居住の申立人について、近々、当該土地に移住する予定であったが、原発事故後の当該地区の客観的状況などから申立人が少なくとも原発事故後6年間は当該地区で生活することが困難であると認定し、同土地の財物損害が全損と評価されて賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例791 福島県内の契約農家から原材料を仕入れ、食品製造事業を営む申立会社について、原発事故の影響により契約農家との平成23年度の契約を見合わさざるを得ず、その代償として契約農家に対し支援金を支払ったことが、原発事故との間に相当因果関係が認められる損害であるとして、支払った支援金の8割が賠償された事例。
和解事例792 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の農村部から避難した申立人について、避難中に自宅の中を猪等に荒らされたことによる自宅建物、家財等の損壊と原発事故との間の因果関係を認め、修繕費用が賠償された事例。
和解事例793 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、同じ食品製造会社に勤務していた申立人らについて、原発事故後1年以上経過後に生じた勤務先会社の廃業と原発事故との因果関係は、当該会社が東京電力から営業損害の賠償を受けていたことを考慮しても、肯定できるとして、平成24年3月又は4月末日の整理解雇により生じた平成25年9月(和解提案日の前月)までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例794 県南地域(白河市)から妻子が愛知県に避難したため夫と二重生活になった申立人らについて、白河市の居住地の線量が自主的避難等対象区域の主要な都市と同程度以上あることを理由に、平成25年3月末までの避難費用及び避難雑費が認められた事例。
和解事例795 福島県の採取業者から原材料を仕入れ、漢方生薬剤原料の加工、販売業を営む申立会社について、原発事故後、厚生労働省の通達を受けた取引先から生薬洗浄を指示され、高性能生薬洗浄機の開発・購入を余儀なくされたとして、高性能生薬洗浄機の取得費用が賠償された事例。
和解事例796 長期間の自主的避難は実行せずに自主的避難等対象区域(郡山市)に滞在し続けたが、放射能から少しでも逃れるために週末などに福島県外(新潟県)への短期の避難を実行した申立人らについて、短期の避難に要した移動交通費等の一部が賠償された事例。
和解事例797 旧緊急時避難準備区域(双葉郡川内村)に居住しており、原発事故による避難のために同区域内の職場を退職せざるを得なかった申立人について、就労不能損害の賠償終期を平成24年12月末とする東京電力の主張を排斥し、和解提案日の前月である平成25年10月末までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例798 旧警戒区域の宗教法人について、収入額の認定に現金出納帳や経験則上発生が見込まれる収入については陳述書を利用し、客観的資料の不足を補った上で、営業損害等が賠償された事例。
和解事例799 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していたが、原発事故後に埼玉県に避難した家族3名(うち2名は高校生と中学生)について、子供2名が避難先の高校・中学校に通学していること等の事情を考慮し、平成24年9月以降の避難費用、日常生活阻害慰謝料などの賠償継続が認められた事例。
和解事例800 平成19年に取得した旧警戒区域(帰還困難区域・大熊町)所在の土地及び平成20年に同土地上に新築した建物の財物賠償について、土地については平成19年の売買代金額と同額、建物については平成20年の建物新築請負代金額と同額(経年減価を伴わない)が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例801 地目は畑だが宅地への転用許可を得ている旧警戒区域(帰還困難区域・双葉町)所在の土地を宅地並みの価格で取得していた申立人について、その取得価格全額相当額が財物損害として賠償された事例。
和解事例802 旧警戒区域(富岡町)から東京都の4LDKの共同住宅(家賃月額18万円)に避難した家族4名について、息子2名が精神疾患を患っており個室を必要としていたから家賃が高くても広い住宅に居住する必要があったなどの事情を考慮し、家賃、仲介手数料及び事務手数料の全額並びに敷金の2割が賠償された事例。
和解事例803 旧警戒区域所在の海水浴場で監視業務を行っていた申立会社について、原発事故により海水浴場が閉鎖され業務が受託できなくなったことで生じた営業損害が賠償された事例。
和解事例804 自主的避難等対象区域(郡山市)から新潟県に避難している申立人らについて、幼児を郡山市に帰宅させて通園させることに不安を感じていることから、避難継続の合理性を認め、平成25年10月末(和解提案日の前月末)までの避難費用、避難雑費等が認められた事例。
和解事例805 茨城県内で有機野菜を生産販売する申立人について、決算書等の提出はなかったが、所在場所、業種等に照らし、申立人の請求に近い額の営業損害及び追加的費用が賠償された事例。
和解事例806 帰還困難区域(富岡町)に事務所があった申立人について、償却資産について事故発生時価格で賠償し、事故後の逸失利益も賠償すると、償却資産についての税務上の減価償却費相当額が二重賠償となるという東京電力の主張を二重賠償額の具体的な立証がないとして排斥した上で損害額を算定し、また帳簿上記載のない動産についても陳述から損害額を認定し賠償された事例。
和解事例807 県南地域でプラスチック加工業を営む申立会社について、平成24年9月以降についても、取引の減少は、原発事故の風評被害や間接損害によって生じたものとして、営業損害が賠償された事例。
和解事例808 旧緊急時避難準備区域(広野町)で、津波で被災した大型重機の引き上げ・修理を行おうとしていたところ、原発事故により修理などが遅滞したことで発生した追加の修理費用等について、賠償が認められた事例。
和解事例809 岩手県でしいたけ栽培の事業を始めたが、出荷自粛要請によって製品の出荷を行えなかった申立会社について、販売実績がないことから賠償できないとの東京電力の主張を排斥し、逸失利益の賠償を認めた事例。
和解事例810 旧警戒区域内の高校に進学し、同高校の近所の寮で生活していたが、原発事故後に会津地域の実家へ避難し、会津地域の高校への転校を余儀なくされた高校生について、実家への避難・転校の時点で避難終了との東京電力の主張を排斥し、高校卒業時までの避難継続を認めて、避難慰謝料が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例811 旧緊急時避難準備区域所在の荷造資材製造業者について、平成23年3月から8月分までの逸失利益が賠償された前回の和解以降も風評被害の影響を認め、同年9月以降の逸失利益及び追加的費用が賠償された事例。
和解事例812 福島県下の商工組合について、原発事故により旧警戒区域内に所在していた組合員である事業者から賦課金の徴収ができなくなったことで生じた逸失利益等が賠償された事例。
和解事例813 父は自主的避難等対象区域の自宅に残り、母(妊婦・避難中に出産)と幼児3名、新生児が新潟県に避難している申立人らについて、請求のあった平成25年12月末までの面会交通費、二重生活に伴う生活費増加費用及び避難雑費等が賠償された事例。
和解事例814 長期間の自主的避難の実行を終了した後に自主的避難等対象区域(郡山市)に滞在中の申立人ら家族(大人2名、子供1名)に、放射能から少しでも逃れるために週末などに会津、仙台、宇都宮等への短期の避難を実行するのに要した平成24年及び同25年の移動交通費の一部が賠償された事例。
和解事例815 福島県中通りで廃棄物の収集運搬業を営んでいる申立会社について、会社全体の売上高は増加しているため損害はないとの東京電力の主張を排斥し、部門別に算定して風評被害により売上げが減少した資源物販売部門に係る逸失利益が賠償された事例。
和解事例816 旧警戒区域から避難した複数の母子家庭世帯について、母子家庭で就労する母親や保育を要する子らに関して、原発事故前には親族、社会から得られていた周囲のサポート環境や就労環境の原発事故後の悪化等の事情に応じて、精神的損害の月額3割から9割の増額が認められた事例。
和解事例817 会津地域で山菜等の採取・販売を営む申立人らの風評被害による売上減少による営業損害について、手書帳簿や預金通帳等の間接的な資料と本人の陳述から一定の金額を算定し、賠償された事例。
和解事例818 茨城県内で加工食品を製造し、栃木県内の観光ホテルに卸していたが、原発事故により観光ホテルから取引を打ち切られて廃業を余儀なくされた申立人について、5年分の年間利益に原発事故による寄与度5割を乗じて算定した金額が、廃業損害として賠償された事例。
和解事例819 自主的避難等対象区域(郡山市)から原発事故直後に避難した申立人ら(父母、幼児、乳児)について、請求のあった平成25年9月分までの避難雑費、二重生活に伴う生活費増加費用、避難費用等が賠償された事例。
和解事例820 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した夫婦とその母親について、南相馬市における介護従事者の人手不足等の事情のため、認知症で要介護4の母親が平成25年1月まで同市内の介護福祉施設に入所できなかったこと、夫婦も避難先で受注した仕事を処理するまで帰還できなかったことなどを考慮し、避難慰謝料につき、平成24年9月以降現実に原町区に帰還するまでの賠償継続と増額(母親及び主たる介護者の妻については月10割、従たる介護者の夫については月8割の増額。)が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例821 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難している申立人らについて、申立人X2に係る避難に伴う環境変化による自閉症の症状悪化、申立人X1(X2の主たる介護者であり唯一の家族)に係る鬱病罹患のため家事もできないほどの精神状態、X2の施設入所による家族別離等の事情から、平成24年9月以降の避難費用、就労不能損害、日常生活阻害慰謝料(6割増額)及び入通院慰謝料(いわゆる赤本基準・素因減額なし)等が認められた事例。
和解事例822 避難指示区域を含む福島県浜通りで林業を営んでいた申立会社について、原発事故後、売上げ確保のため、従業員の通勤負担の大きい会津地域や県外の現場作業も受注していたことを特別の努力として考慮し、逸失利益等が賠償された事例。
和解事例823 福島県中通りのしいたけ栽培業者が、原発事故後、ほだ木の放射性物質汚染を防止するために井戸がある別の土地を借り、パイプハウスを設置して人工ほだ場とし、人工ほだ場の散水に必要なポンプを設置した事案について、申立人の資産となるから賠償できないとか、水道施設の有無の確認義務を果たしていないという東京電力の主張を排斥し、ポンプ設置費用全額の賠償が認められた事例。
和解事例824 福島県中通りで放し飼いの養鶏業を営んでいた申立人について、養鶏場敷地の除染費用(表土除染工事)等が賠償された事例。
和解事例825 旧警戒区域内の事業所で勤務していたが、原発事故により県外の関連会社への転籍を余儀なくされた後、うつ病を発症して自主退職をした申立人について、休職等の対応も考えられたのに自主退職をしているため、原発事故の寄与度は5割を超えるものではないという東京電力の主張を排斥し、転籍先で畑違いの専門知識や高度な語学力を求められたことなどの影響でうつ病を発症したことを考慮し、自主退職と原発事故との因果関係を認めて就労不能損害(寄与度10割)及び慰謝料が賠償された事例。
和解事例826 原発事故当時、会津地域においてペンションの開業準備中であり、平成23年2月にペンション用建物を購入したものの、原発事故により開業を断念した申立会社について、建物購入費用相当額の7割が開業準備費用相当額の損害として賠償された事例。
和解事例827 自主的避難等対象区域(福島市)から避難した要介護4の夫とその介護をしていた妻について、夫婦の避難生活の困難さや妻が精神的・身体的に変調を来したことなどを考慮し、精神的損害をそれぞれ6万円増額した事例。
和解事例828 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、いわき市のゴルフ場でキャディーとして働いていたが、原発事故後に解雇され、平成24年4月に勤務先に再雇用されたものの減収が生じた申立人について、同年6月から平成25年5月までの間の減収分につき就労不能損害が認められた事例(被申立人は、同減収は勤務先の経営判断によりキャディー付きプレーが廃止されたためであるとして、原発事故との相当因果関係は認められない旨主張。)。
和解事例829 祖母等が県南地域(西郷村)の自宅に残り、母親と子供が埼玉県に避難をした申立人らについて、平成24年1月以降の面会交通費、避難雑費が賠償された事例。
和解事例830 宮城県で自ら栽培したブルーベリーを親戚・知人に贈り、返礼品を受け取っていた申立人が、地域のブルーベリーから基準値を超えるセシウムが検出されたため、自ら栽培したブルーベリーを親戚・知人への贈答品とすることができなくなった事例について、逸失利益が賠償された事案。
公表番号 事案の概要
和解事例831 自主的避難等対象区域(いわき市)の病院に長期入院しながら透析治療を受けていた申立人(身体障害1級)について、原発事故直後に同病院が閉鎖されて避難を余儀なくされた上、各地の病院を転々とさせられ、十分な透析治療を受けられなかったことなどを考慮し、精神的損害等が中間指針第一次追補において示された額よりも20万円増額された事例。
和解事例832 旧警戒区域から避難した役場職員について、子や家族と離れて避難生活を送りながら勤務を続けていたものの、避難者対応等の激務、避難長期化のため子と同居して世話をする必要が生じたことなどにより、退職を余儀なくされたとして、就労不能損害として、給与相当額のほか退職金減額分の7割が賠償された事例。
和解事例833 申立人らが川内村(旧緊急時避難準備区域)の自宅屋外に放置したままで避難を余儀なくされ、不具合の生じた重機について、不具合と原発事故との相当因果関係を認め、原発事故の寄与度を8割として修理代金が賠償された事例。
和解事例834 自主的避難等対象区域(川俣町)に居住し、福島市内の勤務先に、定年退職後、平成23年3月末までの有期契約で再雇用されていたが、原発事故に伴い同年3月下旬に解雇された申立人について、原発事故がなければ雇用契約が更新されていた可能性が高かったことを考慮し、平成25年6月1日以降の就労不能損害の賠償が認められた事例。
和解事例835 双葉町(帰還困難区域)に居住し、過去に平成24年8月31日までの精神的損害についてセンターで和解をした後、同年9月1日以降の精神的損害の包括的賠償を求め、直接請求手続の包括請求用紙の交付を依頼したところ、被申立人から包括請求の始期は一律同年6月1日とする運用であるとして、用紙の交付を拒否されていた申立人らについて、遅延損害金を付した一部和解が成立した事例。
和解事例836 旧警戒区域に母親や妻と居住し、原発事故後、仕事の関係で福島県に残ったものの、平成24年3月に予定されていた定年退職前に自己都合退職をした申立人について、茨城県に避難した母親等との別離を余儀なくされていた間に、介護を要する母親の状態が悪化し、母親の介護を巡って家庭不和が生じたこと、母親の介護を行うために申立人が退職したことなどを考慮し、定年退職の場合との退職金差額の賠償が認められた事例。
和解事例837 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、旧警戒区域の歯科医院にて歯列矯正及び虫歯治療を継続受診中に避難を余儀なくされた上、帰還後も原発事故により同医院が閉鎖していたため、治療の中断等で症状が悪化し、他院への通院回数が増加したことを考慮し、通院交通費増加分、通院慰謝料等が賠償された事例。
和解事例838 自主的避難等対象区域で温泉施設の開業準備をしていたが、本件事故の影響により開業を断念した申立会社について、開業準備の費用の一部が本件事故と相当因果関係がある損害として賠償された事例。
和解事例839 楢葉町(避難指示解除準備区域)の不動産(自宅土地建物)について、自宅周辺は田畑で防風林に囲まれていたこと、申立人らは農業と年金で生計を立てているが、作付けが制限されていることなどを考慮し、全損と判断し、移住先での不動産取得を考慮した額での賠償が認められた事例。
和解事例840 福島県外で運送業を営む申立会社について、原発事故時に旧警戒区域(大熊町)で運行していた営業用車両(ダンプカー)を置き去りにせざるを得なかったとして、当該車両に係る財物損害に加え、代替車納入までの間の使用不能に伴う営業損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例841 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人らについて、子が避難先で高校に入学したことから、子が高校を卒業するまで子及び母親に避難継続の必要性を認め、平成26年3月までの避難慰謝料が賠償された事例。
和解事例842 双葉町(帰還困難区域)から避難し、埼玉県内に土地建物を購入した申立人らの双葉町の自宅土地建物について、土地につき、その購入金額に福島県の平均地価変動率を乗じて原発事故前の地価を算定した上、250平方メートルの範囲で郡山市の平均地価を参考に損害額を増額し、建物につき移住先での建物取得を考慮して損害額の増額を認めた事例。
和解事例843 自主的避難等対象区域で半導体製品組立業を営む申立会社について、原発事故による風評被害が売上減少の唯一の原因であるとはいえないが、風評被害が完全に終息したともいえないとして、寄与度を5割として営業損害が賠償された事例。
和解事例844 自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していた申立人らについて、自宅付近に比べて放射線量が著しく低い同一市内の地域への転居を避難と認めて、避難費用等が賠償された事例。
和解事例845 旧緊急時避難準備区域で教育施設を運営していた申立人について、原発事故により廃止を余儀なくされたとして、廃止に伴う施設や借地権等の財物損害、職員の解雇に伴う人件費(退職金を含む。)等が賠償された事例。
和解事例846 旧警戒区域等の小中学生用体操着の製造・販売を行っていた申立会社について、原発事故による卸売先及び小中学生の避難に伴い売上げが減少したとして、逸失利益及び在庫品の財物損害が賠償された事例。
和解事例847 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難した申立人ら(乳幼児を含む。)について、自宅付近の放射線量及び乳幼児4人の避難先での進学・入園状況などから、避難継続の必要性を認め、平成25年10月までの就労不能損害、精神的損害等が賠償された事例。
和解事例848 福島県外(東京都)で修学旅行生や学生の各種大会時の団体宿泊等を主な顧客とする旅館を経営する申立会社について、原発事故以降、予約されていた修学旅行客の宿泊がキャンセルされたことに伴う営業損害が賠償された事例。
和解事例849 原発事故当時、自主的避難等対象区域(福島市)でしいたけ等の栽培・販売を開始しようとしていた申立人らについて、準備したほだ木に関する費用及び植菌した原木しいたけに関する平成27年12月末日までの営業損害が賠償された事例。
和解事例850 帰還困難区域(富岡町)から避難し、平成25年に移住のため東京郊外に土地建物を購入した申立人の富岡町の自宅土地建物について、土地につき平成25年の郡山市平均地価に自宅土地面積を乗じた金額を、建物につき昭和58年の新築以降複数回行ったリフォーム工事費用を加味した金額を、それぞれ損害額と認めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例851 県南地域で畜産業(和牛繁殖)を営む申立人について、原発事故で出荷できない間に死亡してしまった繁殖牛の市場に出荷できなかったことによる逸失利益及び出荷していれば負担する必要がなかった追加的費用が賠償された事例。
和解事例852 富岡町(居住制限区域)に居住していた申立人らの不動産(自宅土地建物)について、帰還困難区域に近接していること、インフラの復旧状況、除染実施状況等から全損と評価し、土地の賠償額を、300平方メートルまでは移住先であるいわき市の平均地価を乗じた額とし、300平方メートルを超える部分は本件事故前の地価を乗じた額とした事例。
和解事例853 自主的避難等対象区域(二本松市)で稲作をしていたが、原発事故により平成23年度の作付けを自主的に見合わせた申立人について、申立人が稲作を行う地域では出荷制限の指示がなかったが、申立人の水田の土壌から相当の放射性物質が検出されたことや近隣の集落において出荷制限の指示があったことなどを考慮し、作付けの自主制限による逸失利益が賠償された事例。
和解事例854 県南地域(白河市)から平成23年3月13日に避難を開始した申立人らについて、自宅付近の原発事故後の放射線量、自宅が自主的避難等対象区域に近接していること等を考慮して、同年12月31日までの期間における避難費用及び精神的損害が賠償された事例。
和解事例855 工事用資機材のリース業等を営む申立会社について、資機材のリース先が旧警戒区域内(双葉町)の工事現場であり、原発事故後、資機材が利用できなくなったことで、リース先が支払を拒み、未収となっていたリース料相当額が賠償された事例。
和解事例856 旧警戒区域内の勤務先工場の閉鎖に伴い、他県のグループ会社に出向したが、適応することができず、精神的疾患にり患した後、出向先を退職した申立人について、原発事故と相当因果関係を有する損害として、退職による就労不能損害が賠償された事例。
和解事例857 双葉町(帰還困難区域)に居住していた70歳台半ばの被相続人が、避難所生活中に体調を悪化させ、平成23年7月に肺炎により死亡した事案について、相続人である申立人らに対し、死亡慰謝料、財物損害(被相続人の自宅建物についてリフォーム代金を加味して賠償額を算定した。)等が賠償された事例。
和解事例858 避難指示解除準備区域で造園業を営んでいた申立人が仕入れた植木等について、申立人作成の目録、写真、原発事故直前の造園工事に関する受注伝票等から植木等を仕入れていたことを認め、財物損害が賠償された事例。
和解事例859 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の不動産(自宅土地建物)について、放射線量、除染の見通し、近隣の状況、建物の状況、申立人の今後の生活設計等を考慮し、全損と評価して財物損害が賠償された事例。
和解事例860 会津地域で木材加工販売業を営んでいるが、原発事故の影響により薪の加工販売ができなくなった申立人について、原発事故後の主力商品であるチップ用材の売上高が原発事故前より増加しているものの、利益率は薪の加工販売より相当低いことを考慮し、逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例861 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の居宅内の家財について、地震・津波により1階部分が倒壊流出したが、2階部分が残存していたことを考慮し、直接請求における被申立人の回答額を超える額の賠償がされた事例。
和解事例862 自主的避難等対象区域の病院について、原発事故後、地域の子供や女性が避難しており、東京電力が直接請求で支払を拒否した期間(平成24年4月1日から平成25年3月末日まで)についても、小児科及び産婦人科の収入の減少には、原発事故との因果関係が認められるとして、逸失利益が賠償された事例。
和解事例863 旧計画的避難区域(飯館村)に居住し、近隣の山林で採取したキノコを販売していた申立人について、平成24年1月1日から平成25年12月31日までの期間の逸失利益についても賠償された事例(平成23年の逸失利益は、過去に当センターで和解し賠償されていた。)。
和解事例864 帰還困難区域から避難し、過去に当センターで平成24年8月分までの精神的損害等につき和解をしていた申立人らについて、上記和解後、直接請求で平成24年9月分以降の精神的損害につき包括請求方式による賠償を求めたところ、被申立人から、直接請求の包括請求方式では賠償対象期間の始期が一律に平成24年6月とされていることを理由に同方式による取扱いを断られ、再度の申立てに至ったことを考慮して、遅延損害金を付することとした和解が成立した事例。
和解事例865 住民避難により区費の集金ができなくなった旧警戒区域内の行政区について、原発事故時点で支出があった平成23年度の費用相当額(区費回収不能に伴う損害)、平成24年度以降の会議開催のための交通費増加費用等(原発事故に伴う追加的費用)が賠償された事例。
和解事例866 自主的避難等対象区域(小野町)に居住していたが、夫が福島市渡利地区に転勤することになったため、妻子が平成23年10月に福島県外に避難し、夫が同地区に単身赴任をした事案において、平成25年12月末までの避難費用、二重生活に伴う面会交通費及び生活費増加費用並びに避難雑費等が賠償された事例。
和解事例867 自主的避難等対象区域から避難した申立人らの精神的損害について、右上下肢機能全廃(身体障害1級)の身体障害がある姉につき20万円、姉に付き添って避難した母と弟にそれぞれ10万円の各増額がされた事例。
和解事例868 浪江町(避難指示解除準備区域)の不動産(自宅土地建物)について、自宅の位置、付近の放射線量、周辺施設の状況、申立人らの生活状況、水道の復旧状況等を考慮して全損と評価し、平成10年の購入時価格(造成費用として申立人らが支払った額を含む。)を土地の事故前価値として、財物損害が賠償された事例。
和解事例869 避難指示解除準備区域で学習塾を営んでいた申立人の事務用品、事務機器等について、実際の使用可能年数を基礎に減価をして損害額が算定された事例。
和解事例870 岩手県の国有林においてきのこ、山菜類を採取し、販売していた申立人について、出荷制限等に伴う逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例871 自主的避難等対象区域(いわき市)から避難した申立人ら(大人2名、子供3名)について、末子が幼児であること、他の子供も避難先で定着していること、夫が避難先で自営業を始めていることなどを考慮し、平成24年12月末までの避難費用、生活費増加費用、避難雑費等が賠償された事例(被申立人は、平成24年1月以降の避難に基づく賠償には合理性がないと主張していた。)。
和解事例872 群馬県においてほうれんそう、ねぎを栽培し、農協を経由せず卸業者に納入していた申立人らについて、ほうれんそうの出荷制限、ねぎの風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例873 旧緊急時避難準備区域(広野町)で美容院を営むなどしていた申立人らについて、住民の帰還状況から少なくとも原発事故後4年間は美容院再開が困難であることなどを踏まえ店舗建物につき6分の4の価値減少、店舗内の事業用動産につき管理不能によるカビ発生等も考慮して全損とそれぞれ評価した財物損害が賠償されるとともに、原発事故当時に美容院の開業から1年が経過しておらず、増収増益が続いていたことから、将来の増収増益見込みを考慮して営業損害が賠償された事例。
和解事例874 富岡町(居住制限区域)から関東地方に避難し、子供が避難先で就職や進学をして定着しているため、避難先への移住を予定している申立人の自宅土地建物について、全損と評価し、建物につき原発事故時の残価率を8割とし、土地につき郡山市の平均地価を参考にして、損害額が算定された事例。
和解事例875 浪江町(避難指示解除準備区域)に居住していた申立人らの財物損害について、申立人らが農業を営んでいたこと、原発事故の5年後に避難指示が解除されたとしても従前どおり農業を営むのは困難であること、申立人らの年齢等を考慮して、自宅土地建物等の不動産を全損と評価し、農業用機具につき、実際の使用可能年数を基礎に減価をして損害額が算定された事例。
和解事例876 南相馬市小高区(避難指示解除準備区域)に居住していた申立人夫婦の財物損害(自宅土地建物)について、息子夫婦と発達障害を有する孫が既に県南地域に避難しており、孫の世話などのため、息子らと同居する必要があること、自宅付近の除染状況等の事情を考慮して、全損と評価し、また、県南地域(白河市周辺)への移住の合理性を認め、自宅土地のうち300平方メートルにつき白河市の平均地価を参考に損害額が算定されるなどした事例。
和解事例877 居住制限区域から関西地方に避難した申立人らの自宅土地建物について、複数名の家族が精神障害を抱えており、避難先で医療体制や、就学先、就労先を整えたにもかかわらず、帰還により環境を変化させることは医療上の見地から好ましくないこと、申立人らが移住のため避難先の関西地方で宅地建物を購入したことなどを考慮し、価値減少率を全損と評価し、また、避難先である関西地方への移住の合理性を肯定し、避難先で購入した土地の地価と居住制限区域内の自宅土地の地価との差額分も賠償された事例。
和解事例878 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から関東地方に避難したが、同区域の解除後、夫のみ仕事のために南相馬市に戻り、妻子との別離が生じていた申立人らについて、原発事故から1年9か月余り経過した平成24年12月に妻子との別離を解消するために夫が自主退職したことと原発事故との間の相当因果関係を認め、寄与度を5割とした上で、平成25年1月以降の就労不能損害等が賠償された事例。
和解事例879 浪江町(居住制限区域)から避難した申立人の自宅土地建物について、周辺施設の状況、インフラ復旧状況、原発事故当時の勤務先の状況等を考慮し、全損と評価された事例。
和解事例880 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難し、平成25年8月に帰還した申立人につき、長期間の不在により、家財等にカビが発生するなどしていたため、帰還の際に支出した家財買替費用、家屋補修・清掃費用及び除染費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例881 宮城県において水産加工業を営み、平成24年9月に事業を再開した申立会社について、同月から平成25年5月末までの風評被害による逸失利益(寄与度4割)等が賠償された事例(被申立人は、売上減少は津波及びそれに伴う長期間の事業停止による顧客離れなどが原因であり、原発事故との相当因果関係はないと主張していた。)。
和解事例882 自主的避難等対象区域で畜産業を営み、原発事故当時、放牧による繁殖和牛飼養の計画を進めていたが、原発事故によって未更新草地の牧草を和牛に給与することができなくなり、用意していた草地が傾斜地で除染も困難であったため、原発事故の約2年後に廃業した申立人につき、放牧地・牧草地工事費用、牛小屋解体費用、廃業による逸失利益等が賠償された事例。
和解事例883 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住していたが、平成23年3月に妻子が避難し、夫も平成24年5月に妻子の避難先へ避難した事案について、平成24年分の避難費用、夫の避難開始までの二重生活に伴う生活費増加費用、避難雑費等が賠償された事例。
和解事例884 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)で兼業農家を営んでいた申立人らについて、持病、身体障害及び家族の別離等を理由に避難慰謝料が月3割から6割増額されるとともに、自宅土地建物等につき、周辺の放射線量の高さ、周辺施設やインフラの復旧状況に加え、除染状況・農業用水源の汚染・申立人らの年齢等から、申立人らの農業再開は不可能であることを考慮して全損と評価された事例。
和解事例885 自主的避難等対象区域(伊達市)から家族のうち1名(大人)が平成24年1月に避難を開始した申立人らについて、自宅近隣に特定避難勧奨地点があり、自宅の放射線量も高かったこと等を考慮し、請求のあった平成25年1月までの避難費用、生活費増加費用が賠償された事例。
和解事例886 原発事故当時、すでに婚約しており、旧警戒区域(浪江町)で同居していた夫婦(原発事故後婚姻)と子について、
1.夫が、平成23年4月から同年8月までの間、原発事故直後に退職した勤務先に再就職し、単身で、避難先を転々としながら県外の勤務地等で働いていたことを考慮し、東京電力に対する直接請求で就労不能損害の算定から控除されていた上記期間の中間収入相当額につき、賠償が認められた事例。
2.平成24年7月に生まれた子に対しても、精神的損害が賠償された事例。
和解事例887 自主的避難等対象区域(いわき市)で飲食業を営んでいたが、原発事故に伴う顧客減少等により廃業した申立人について、廃業についての原発事故の寄与度を5割とし、廃業損害(逸失利益6年分の50%に相当する額であり、廃業に伴う財物損害を含む。)等が賠償された事例。
和解事例888 茨城県において金属スクラップ片の卸売業を営む申立人が、取引先からの要望により購入した大型(ゲート型)の放射線検知器について、購入設置費用全額が賠償された事例。
和解事例889 旧緊急時避難準備区域から宮城県に避難した申立人ら(母と幼児2名)について、生計維持のため、母が就労しなければならないこと、母が就労を続けるためには、申立外の祖母らに子の世話をしてもらう必要があるが、祖母らも宮城県に避難をしていることなどを考慮し、避難継続の必要性を認め、平成25年11月までの避難費用、精神的損害等が賠償された事例。
和解事例890 双葉町(帰還困難区域)から避難した申立人ら(夫婦と成人の子)の自宅土地建物について、子が既に仙台市に避難していること、夫が病気を抱えていること、夫婦の現在の避難先住居は手狭であり、申立人らは仙台市内の宅地建物を購入する予定であることなどを考慮し、移住の合理性を認め、双葉町の自宅土地のうち200平方メートルにつき、移住予定地付近の公示地価と自宅土地の地価との差額分を上乗せした額が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例891 旧警戒区域にて美容院を営んでいた申立人について、事業再開に向けて行った店舗清掃費用等が賠償された事例。
和解事例892 旧緊急時避難準備区域から避難した申立人ら(夫婦と幼児)について、幼児に障害があるが、帰還先には障害児の受入可能な保育園がないため、母子が避難先に留まっていることなどを考慮し、母子につき避難継続の必要性を認め、和解提案時において障害児の受入先のないことが確認できていた平成25年8月までの避難費用、避難慰謝料等が賠償された事例。
和解事例893 東京都において全国の出荷業者から水産物を買い付け卸売している申立会社について、申立会社全体の営業利益は減少していないが、福島、茨城、千葉、栃木及び群馬の各県産水産物の売上推移に着目して営業損害を認定した事例。
和解事例894 福島市在住の申立人が不動産競売の特別売却により原野の状態で取得し、自ら畑に造成した飯舘村の土地(避難指示解除準備区域)について、造成に要した労力を金銭的に評価し、その金額を特別売却価格に上乗せした金額が原発事故当時の時価とされた事例。
和解事例895 葛尾村(避難指示解除準備区域)にある山林内の立木について、樹種ごとに、総材積に利用率を乗じた上、その値を素材換算立木価格(トラック積込地点まで集材した素材1立方メートル当たりの購入単価)に乗じて、財物損害の損害額が算定された事例。
和解事例896 自主的避難等対象区域内の自治体による水道事業について、平成23年4月から平成24年3月までの間の逸失利益として、前年度と比較した平成23年度の営業利益の減少額に、原発事故の寄与度として8割(震災の影響等を考慮。)を乗じた額が賠償された事例。
和解事例897 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)の勤務先が原発事故のため経営難に陥り、人員整理の対象となって退職を余儀なくされた50歳台後半の申立人について、勤務期間が長く、原発事故がなければ定年まで就労継続の蓋然性があったこと、申立人の年齢からして再就職が困難であることなどを考慮し、退職の4年後である平成28年7月末までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例898 大熊町(帰還困難区域)で一人暮らしをしていた申立人の家財について、原発事故前は亡夫(平成22年11月死亡)も申立人宅で暮らしており、その死後に家財が処分されたとも認められないこと、申立人が高価な着物等を保有していたこと、申立人宅の間取りなどを考慮し、直接請求手続における単身世帯・一般家財の定額賠償額(325万円)を290万円上回る賠償がされた事例。
和解事例899 旧警戒区域(富岡町)から避難した申立人らが仮設住宅から現在の住居に移った際に購入した物置・カーテン・暖房器具について、仮設住宅入居時に同一品目の生活用品を購入するなどしており、その費用は既に賠償がなされていたが、再度購入した事情等を踏まえ、新たに購入する必要があったとして、その購入代金相当額が賠償された事例。
和解事例900 宮城県で衣料品製造業を営む申立会社が、売上げの9割を占める取引先(有名ファッションブランド)からの要求により実施している製品の放射線検査費用について、被申立人が直接請求手続で賠償を拒否した平成25年7月から平成26年1月までの検査費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例901 自宅近隣の住宅が特定避難勧奨地点とされ、自宅の放射線量も高かったため、自主的避難等対象区域(伊達市霊山町)から平成23年10月に大人のみで避難を開始した申立人らについて、平成25年2月末までの避難費用、生活費増加費用などが賠償された事例。
和解事例902 楢葉町(避難指示解除準備区域)から東京都に避難した申立人夫婦の自宅建物及びその敷地の借地権について、夫が、避難中の食生活やストレスなどにより糖尿病を発症し、週3日の透析治療に加え、糖尿病網膜症による視力低下のため日常生活全般に介助が必要になり、東京都内の複数の病院に通院していること、そのため、申立人らは帰還を断念し、東京近郊(千葉県)への移住を希望していること等を考慮して、価値減少率を全損と評価し、借地権の一部(250平方メートル)の借地権割合を、千葉県内の東京通勤圏のそれを参考に6割として損害額が算定された事例。
和解事例903 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)に居住し、南相馬市鹿島区(地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域)の勤務先が原発事故のために閉鎖され、退職を余儀なくされた申立人について、申立人に身体障害(4級)があり、就職活動にも関わらず未だ就職できていないことを考慮して、平成26年1月末までの期間につき就労不能損害が賠償された事例。
和解事例904 父が仕事のため避難先からいわき市(自主的避難等対象区域)に戻り、母と子供が福島県外に避難を続けている家族について、母が避難開始後に甲状腺がんと診断され、子供は乳児であったこと等を考慮し、請求期間である平成25年12月末日までの避難継続の必要性を認め、同期間につき避難費用、生活費増加費用、避難雑費等が賠償された事例。
和解事例905 帰還困難区域(双葉町)に居住し、工務店を営んでいた申立人らについて、
1 精神的損害の増額分として、家族別離も考慮し、要介護者に月額6万円、介護者2名にそれぞれ月額3万円から6万円が賠償された事例。
2 事業用の工具等につき、法定耐用年数ではなく、実際の使用可能年数を基礎に経年減価をして損害額が算定された事例。
和解事例906 旧警戒区域(大熊町)に宅地を造成し、分譲する計画が原発事故により頓挫した不動産業者である申立人について、宅地分譲事業計画に関する営業損害として、申立人が事業計画のために負担した経費1450万円、分譲できなかったことによる逸失利益400万円(原発事故時の事業計画の進捗度合も考慮して算定されたもの。)が賠償された事例。
和解事例907 特定避難勧奨地点が多数設定されている南相馬市原町区大原地区に居住していた申立人らについて、和解提示時である平成26年1月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号23)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。
和解事例908 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)に居住し、夫に身体障害(1級)があり、原発事故時50歳台前半の妻の収入により生計を立てていた申立人夫婦について、原町区にあった妻の勤務先(チェーン店)は現在に至るまで閉鎖されており、妻の年齢等を考慮すると、帰還したとしても、事故前と同水準の収入を確保する就労先を得られる可能性は低いこと、生計維持のためには、妻が上記チェーン店の避難先別店舗で勤務を継続する必要があることから、避難継続の必要性を認め、平成26年2月までの精神的損害が賠償された事例。
和解事例909 旧警戒区域内にある学校の卒業生等を会員とし、生徒の卒業時に入会金を集めて活動していた同窓会組織について、原発事故に伴う生徒減少等による入会金減少分(平成23年度から平成25年度の卒業生分)が賠償された事例。
和解事例910 旧警戒区域(南相馬市小高区)から避難した住民による集団申立てにおいて、先行して和解案が提示されたいわゆるチャンピオン案件の申立人らについて、避難費用、一時立入費用、営業損害、就労不能損害、生命・身体的損害、精神的損害等が賠償された事例(上記集団申立ての連絡書において、申立人らについての避難費用、一時立入費用、生命・身体的損害、就労不能損害の解決基準が示されている。)。
公表番号 事案の概要
和解事例911 県北地域で養豚業を営む申立会社について、風評被害に伴う肉豚価格下落による損害として、原発事故前の肉豚1頭の販売価格(過去5か年の販売価格のうち最高価格と最低価格を除外した3か年の平均値)と平成23年度における肉豚1頭の販売価格との差額を基準価格差とした上、基準価格差に平成23年度の販売頭数を乗じた額に、原発事故の寄与度として85%を乗じた額が賠償された事例。
和解事例912 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)から避難した申立人ら(母親と小学生の子供2名)について、子供2名にそれぞれ重度、中度の知的障害があり、避難中の環境変化のため情緒不安定になって問題行動を繰り返したこと、母親が、一人で子供の世話をしながら避難せざるを得なかったことを考慮し、避難慰謝料の増額として、母親と子供2名にそれぞれ月額10万円が賠償された事例。
和解事例913 伊達市内で水田用水路の管理等を行っている水利組合が、用水路に土砂が堆積したものの、放射性物質を含む土砂の処理が困難であるため、土砂の堀上げを断念し、通水のために揚水ポンプを設置した事案において、上記水利組合に揚水ポンプ一式の購入費用及びポンプ設置費用相当額が賠償された事例。
和解事例914 大熊町(帰還困難区域)の墓地について、祭祀承継者である申立人に対し、財物価値喪失分及び追加的費用として150万円が賠償された事例。
和解事例915 特定避難勧奨地点の設定を受けた申立人の自宅土地建物について、申立人の家族(父母と未就学児を含む子供3名)が設定の解除まで事実上自宅に居住できなかったとして、特定避難勧奨地点の設定期間を踏まえた一定の価値減少を認め、財物損害が賠償された事例。
和解事例916 飯舘村の父親が仮設住宅(相馬市)での避難生活中に認知症を悪化させて要介護状態となり、南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)に居住している娘が、平成23年7月から平成24年2月までは上記仮設住宅に通って、その後は自宅に引き取って父親の介護を続けている事案において、申立人である娘の滞在者慰謝料の増額分として、平成23年7月から平成24年8月まで月額4万円が賠償された事例。
和解事例917 工場が津波被害を受け、平成23年9月に事業を再開した宮城県の水産加工業者の風評被害による逸失利益(請求期間である平成23年8月から平成25年9月までの分)について、原発事故前の売上変動が大きいため、事故前直近2年度分の売上高の平均値を原発事故がなければ得られたであろう収入額とし、工場再建前から外部業者への製造委託等によって生産量を維持する努力をしていたことを考慮し、原発事故の寄与度を8割とする和解が成立した事例。
和解事例918 南相馬市原町区(旧緊急時避難準備区域)に所在する理容業者である申立人らの所有に係る帳簿に記載されていない理容道具について、避難中の管理不能により、ねずみによる被害が生じたり、金属製品がさび付いたりしたことを考慮して価値が喪失したと評価し、所有していた理容道具の品目や使用年数に関する申立人の陳述、事業再開に要する理容道具(中古品)の購入費見積り等を参考に算定された損害額が賠償された事例。
和解事例919 宮城県で稲わら販売業を営む申立人について、放射性物質で汚染された稲わらを事業用倉庫に一時保管せざるを得ず、倉庫が事実上使用できなくなっていること、一時保管中の汚染稲わらの処分のめどが立っていないこと、そのため、申立人が、自己所有地に上記倉庫と同規模の代替倉庫を建設する計画を立て、業者から建設費用の見積りを取得していること、その見積りの妥当性等を踏まえ、未建設ではあるが、代替倉庫建設費用が営業損害の追加的費用として賠償された事例。
和解事例920 申立会社が所有する浪江町(避難指示解除準備区域)の土地の財物損害について、登記上の地目は農地等となっていたが、申立会社が上記土地を取得した不動産競売手続における評価書で現況宅地との評価がされていたことに鑑み、上記評価書における評価額(宅地並み)に基づき算定された賠償額の和解が成立した事例。
公表番号 事案の概要
和解事例921 福島県浜通りの市町村(旧警戒区域・旧計画的避難区域を含む。)における消防、看護専門学校の管理運営、地域振興事業等の共同処理を行う一部事務組合について、一般会計及び特別会計の各損害に係る和解が成立した事例。
和解事例922 旧緊急時避難準備区域(田村市)で有機農業等を営んでおり、避難先(会津地方)においても有機農業を再開していた申立人について、帰還してすぐに避難先における事業と同程度の事業を再開することは困難であるとして、平成24年9月以降の避難継続の必要性を認め、平成26年2月までの避難慰謝料が賠償された事例。
和解事例923 特定避難勧奨地点が多数設定されていた地域である伊達市霊山町や月館町(自主的避難等対象区域)に居住していたものの、特定避難勧奨地点には設定されなかった申立人らについて、同地域の特定避難勧奨地点が設定された平成23年6月30日から、特定避難勧奨地点の解除後相当期間を経過した平成25年3月までを賠償期間として、一人当たり月額7万円の精神的損害等が賠償された事例(和解案提示理由書(掲載番号25)に賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。
和解事例924 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、自宅近隣の田畑で自家消費用の米の作付や野菜の栽培をしていた申立人について、原発事故後、居住地の放射線量の高さなどから、放射性物質による汚染の危険性を懸念して米の作付や野菜の栽培をやめ、商店から米や野菜を購入したことに合理性を認め、平成26年3月までの米や野菜の購入費用が賠償された事例。
和解事例925 宮城県で石窯によるパン等の製造・販売を営んでいる申立人について、原発事故後、石窯の灰から高濃度の放射性物質が検出されたとして、石窯が使用できなくなったことによる逸失利益や、石窯の代わりにガスオーブンの使用を余儀なくされたことにより生じた追加的費用のほか、石窯の財物損害として石窯製作に要した費用の全額が賠償された事例。
和解事例926 宮城県内で遊漁船業を営む申立人らについて、売上の減少に原発事故が一定程度寄与していることを認め、逸失利益が賠償された事例。
和解事例927 茨城県日立市の海水浴場で海の家を経営する申立人について、原発事故による風評被害が継続しているとして、平成25年夏季の営業損害が賠償された事例。
和解事例928 茨城県で外国人実習生受入事業を行い、受入先企業から管理費を徴収していた申立組合について、原発事故により実習期間途中で外国人実習生が帰国したことにより生じた管理費収入の減少額に、貢献利益率、外国人実習生の期間満了までの平均在籍率、原発事故の寄与度(6割)を乗じた額が逸失利益として賠償された事例。
和解事例929 宮城県仙台市の水産物加工販売業者である申立会社について、原発事故後、会社全体の売上は増加していたが、この売上増加は、申立会社が社員を東京の市場に派遣し、新規物流ネットワークを構築するなどの「特別の努力」を行った結果であり、福島県産の水産物等については原発事故による風評被害が認められるとして、売上減少額の一部が逸失利益として賠償された事例。
和解事例930 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、同地域の漁港を拠点とする漁船の乗組員をしていた申立人について、休漁期間中の給与相当額から、船主から一部支払を受けた額を控除した額の就労不能損害が賠償された事例(東京電力は、船主に対して乗組員の給与を含む休漁損害を賠償済みであると主張。)。
公表番号 事案の概要
和解事例931 帰還困難区域(富岡町)所在の建物を所有している申立人について、同建物が平成23年1月に完成し、同年3月4日に建物保存登記を完了したという事情に鑑み、建物の請負代金及び諸費用の全額が賠償された事例。
和解事例932 申立人が別荘として所有する居住制限区域(富岡町)の不動産(土地建物)について、原発事故により別荘としての価値は失われているとして全損と評価して、土地建物の財物損害の賠償を認めた上で、土地上に設置されていた土留めのためのコンクリート擁壁の工事費用(一部)についても賠償を認めた事例(被申立人は、コンクリート擁壁の工事費用は、土地の評価額に含まれると主張していた。)。
和解事例933 帰還困難区域(大熊町)の複数の土地(登記上の地目は山林、雑種地)について、いずれも現況を宅地と認定した上で、東京電力が実施した「現地評価」(東京電力のホームページ参照)の結果や、不動産鑑定士が机上において固定資産税評価における標準宅地との比較によって行った評価の結果ではなく、近隣公示価格を参考にして損害額が算定された事例。
和解事例934 旧屋内退避区域(いわき市)で研修等の事業を営み、事業地に居住していた申立人らについて、原発事故により同地において事業を継続することができなくなったとして、同地での事業断念に伴う逸失利益や事業用償却資産の財物損害等が賠償されたほか、平成23年9月以降の避難継続を認め、新たな事業地を購入した平成25年8月までの精神的損害が賠償された事例。
和解事例935 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人らの自宅土地建物について、いずれも全損と評価し、土地につき、移住先である会津若松市の平均公示地価を参考に損害額が算定されるなどした事例。
和解事例936 帰還困難区域(双葉町)の自宅を建て替える予定であったが、原発事故により建替えの断念を余儀なくされた申立人らについて、原発事故前に完成していた設計図書が移住予定先の土地では流用できないことなどの事情を考慮して、設計会社に対して支払済みの設計料相当額の全額が賠償された事例。
和解事例937 自主的避難等対象区域(福島市)の申立人ら(父母と未就学児を含む3名の子)のうち、3名の子を連れて同区域から避難した母と、3名の子のうち重度の身体障害及び知的障害を有している子1名について、母が避難先で3名の子を一人で養育せざるを得なかったこと、障害を有する子が避難中の環境変化によるストレスで問題行動を起こしたことなどの事情を考慮し、平成23年分の慰謝料につき、それぞれ14万円の増額が認められた事例。
和解事例938 申立人が老後の移住先とする目的で所有していた避難指示解除準備区域(葛尾村)の土地(登記上の地目は原野)について、帰還困難区域と近接していることや除染が困難な山林に囲まれた土地であることなどから老後の移住先としての効用は喪失しているとして全損と評価した上で、同土地の取得価格と整地費用等を考慮して賠償額が算定された事例。
和解事例939 特定避難勧奨地点が設定されている南相馬市原町区高倉地区に居住していた申立人らについて、和解提示時である平成26年4月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号26)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。
和解事例940 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から郡山市に避難した申立人について、原発事故前から双葉町で居住していた男性と結婚する予定であり、現に原発事故後に結婚したこと、原発事故前から結婚後の新居を双葉町で建築する予定であったことなどから、原発事故がなければ双葉町で居住していた蓋然性が高いとして、同町からの避難者と同様に平成29年5月までの精神的損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例941 特定避難勧奨地点が設定されている南相馬市原町区馬場地区に居住していた申立人について、和解提示時である平成26年4月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例(上記申立人を含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号27)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。
和解事例942 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の申立人ら(夫婦と幼児3名)について、避難先の相馬市内の住居が手狭であったことから平成24年1月に自宅に戻ったものの、発達障害のある幼児1名が避難中に入所した相馬市内の育児支援センターに引き続き通うため、日中は相馬市の住居の使用を継続していたことなどの事情を考慮し、避難継続の必要性を認め、平成24年1月以降の生活費増加費用等が賠償された事例。
和解事例943 栃木県那須町で不動産販売業等を営む申立会社について、風評被害による解約分を含めた逸失利益の算定に当たり、東京電力が業界団体との間で合意した賠償基準によらずに、より高い寄与度(10割)を認定して営業損害の賠償が認められた事例。
和解事例944 特定避難勧奨地点が設定されている南相馬市原町区大谷地区に居住していた申立人らについて、和解提示時である平成26年4月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号28)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている。)。
和解事例945 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から福島市に避難した申立人ら(夫婦と子3名)について、次女が福島市内の高校に入学したことから、避難継続の必要性を認め、次女が高校を卒業した平成26年3月までの精神的損害が賠償された事例。
和解事例946 自主的避難等対象区域(郡山市)で椎茸の栽培・販売をしている申立人について、椎茸栽培に使用する機具が食品生産のために使用されるものであること、機具の保管場所付近や機具自体から検出された放射線量の高さ、椎茸原木から基準値以上のセシウムが検出されたことなどの事情を考慮して、上記機具の財物価値の賠償が認められた事例。
和解事例947 自主的避難等対象区域(いわき市)から避難した申立人ら(父母と子2名)について、避難先で再就職しており、直ちに再就職先を退職することが困難な状況にあったこと、避難元に住居を残していたものの、同住居を親族に貸与していたため直ちに居住を再開できる状況ではなかったことなどの個別事情を考慮し、平成25年3月までの避難費用等が賠償された事例。
和解事例948 宮城県で福島県産の鶏肉を使用した食品の製造・販売業を営む申立人について、福島県産の鶏肉を使用していることが明らかな屋号で営業していたことなどを考慮し、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例949 自主的避難等対象区域(相馬市)に居住している申立人ら(両親と子1名)のうち、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の専門学校に通っていた子について、原発事故により同校が会津地方に移転したため、自宅を離れ、同校の寮に入ることを余儀なくされたことなどによる精神的損害及び生活費増加費用が賠償された事例。
和解事例950 関西地方で家庭用品の輸出業等を営んでいる申立会社について、原発事故の風評被害により中止となった外国法人との間の輸出取引に関する契約交渉につき、交渉の進捗状況等から既に契約成立と同視しうる状況に至っていたとして、逸失利益及び追加的費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例951 避難指示解除準備区域(楢葉町)で観賞用の錦鯉を飼育していた申立人について、原発事故後の避難に伴う管理不能が原因で死滅した錦鯉(45匹)の財物損害が賠償された事例。
和解事例952 平成23年1月に開業し、帰還困難区域(大熊町)で不動産販売業等を営んでいたが、原発事故後に営業停止となった申立会社について、申立会社の代表者が開業前10年以上にわたり不動産会社に勤務した中で得たノウハウや人脈を駆使して開業した会社であり、少なくとも融資を受けた金融機関への返済金程度の利益を上げることは可能であったとして、4年分の返済金相当額が逸失利益の額であるとした申立会社の主張を認め、逸失利益及び追加的費用が賠償された事例。
和解事例953 自主的避難等対象区域(伊達市)の自宅から避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に単身赴任していたが、原発事故後、勤務先の閉鎖により県外の関連会社に転籍した申立人について、生活の本拠を単身赴任先とした上で、県外の関連会社に転籍した後も避難が継続しているものと認め、精神的損害及び転籍により増加した家族間移動費用が賠償された事例。
和解事例954 避難指示解除準備区域(浪江町)で飲食店を営んでいたが、原発事故による避難に伴い、避難先で新たに店舗を賃借し、焼肉店を始めた申立人について、新旧店舗の地理的状況及び規模、事業変更の必要性、新旧事業用設備・備品の状況等を総合的に考慮して、新店舗における備品・機器リース料の一部が賠償された事例。
和解事例955 自宅付近(南相馬市小高区)が警戒区域に指定されたために津波にさらわれた親族の捜索を継続できなかったことによる精神的損害として、家族3名に各60万円合計180万円が賠償された事例。
和解事例956 帰還困難区域(双葉町)から東京都に避難した申立人の自宅建物及びその敷地の借地権について、身寄りは関東に住む子らのみであること、申立人は帰還を断念し、東京都内への移住を希望していることなどを考慮して、自宅建物につき、原発事故時の残価率を8割とし、借地権の一部(250平方メートル)につき、郡山市の平均地価を参考に損害額が算定されるなどした事例。
和解事例957 自主的避難等対象区域(田村郡三春町)から避難した身体障害1級の子(成人)及びその介護をしていた両親について、定額賠償金よりそれぞれ16万円増額された精神的損害が賠償された事例。
和解事例958 避難指示解除準備区域(浪江町)で一人暮らしをしていたが、原発事故による避難により体調を悪化させ、仮設住宅等での一人暮らしが困難な状況となったため、栃木県の長男宅に滞在し、長男に対し月額約6万円の宿泊謝礼を支払っていた申立人について、体調が回復した平成25年4月まで月額6万円の宿泊謝礼等が賠償された事例。
和解事例959 宮城県で飼料販売業を営んでいる申立会社について、原発事故による売上減少を回避するために十分な営業努力を行っていることなどの事情を考慮し、原発事故の寄与度を100%として逸失利益が算定された事例。
和解事例960 帰還困難区域(飯舘村長泥地区)の申立人らについて、放射線被ばくへの恐怖や不安に係る精神的損害のほか、不動産等の財物損害、避難費用等が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての連絡書において、一部の損害項目についての和解方針が示されている。)。
公表番号 事案の概要
和解事例961 原発事故後、避難指示解除準備区域(楢葉町)の雇用主から事業再開の見込みが立たないことを理由に解雇されたが、いわき市で新たな事業を開始した同じ雇用主に再就職した申立人について、解雇通知の存在や再就職の経緯等から失職の事実を認めた上で、再就職後の就労が原発事故前と同等の内容及び安定性・継続性を有するものとはいえないとして、就労不能損害の算定において再就職後の収入が控除されずに賠償された事例。
和解事例962 帰還困難区域(大熊町)から関西地方に避難し、単身でマンションに居住していたが、結婚や子どもの出生等を契機として従前より床面積が広く賃料も高いマンションに転居した申立人について、申立人の転居には合理性が認められるとして、和解案提示時までの賃料増額分や引越費用等が賠償された事例。
和解事例963 自主的避難等対象区域内の地方公共団体である申立人の下水道事業について、原発事故の寄与度を8割として、平成23年4月から平成24年3月までの間の逸失利益が賠償された事例。
和解事例964 特定避難勧奨地点が多数設定されている南相馬市原町区大原地区に居住する申立人らについて、和解案提示時である平成26年7月まで一人当たり月額10万円の精神的損害等が賠償された事例。
和解事例965 帰還困難区域(双葉町)で居住・勤務していた申立人について、原発事故後、勤務先の要請に応じて自主的避難等対象区域(いわき市)での勤務を始め、そこでの就労を続けながら、週末には家族の避難先である埼玉県に通うという生活を約2年間にわたり送っていたが、体力的、精神的に限界を感じて平成25年5月に勤務先を退職したことなどを考慮し、退職と原発事故との間の因果関係を認め、就労不能損害等が賠償された事例。
和解事例966 茨城県で魚を原料とする食品添加物を製造し、外国に輸出していた申立会社について、当該外国政府による水産物の輸入禁止措置の影響で輸出先の当該外国の企業から取引を停止されたことによって生じた営業損害等が賠償された事例(和解提示理由書あり・掲載番号29)。
和解事例967 自主的避難等対象区域(郡山市)の学校法人である申立人について、風評被害により留学生を含む生徒数が減少し、授業料免除措置を余儀なくされたことなどを考慮し、平成24年度の逸失利益につき、原発事故の寄与度を8割とする和解が成立した事例。
和解事例968 自主的避難等対象区域(いわき市)で釣舟業を営んでいる申立人について、原発事故の影響により売上がなかった期間中に申立人が支出した費用のうち、東京電力の本賠償手続において変動費に振り分けられたものを固定費に分類し直すなどして貢献利益率を再計算し、広告宣伝費や船の維持費等の追加的費用が賠償された事例。
和解事例969 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母とその娘)のうち、父が経営する会社で稼働し、原発事故前から父が経営する会社を継ぐ予定であった娘について、避難先で知り合った夫と結婚した後も避難慰謝料の賠償継続が認められた事例。
和解事例970 中部地方に居住している申立人について、平成23年4月には旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の実家に戻り、同区内の会社に就職する予定であったが、原発事故により内定が取り消され、実家での生活も断念せざるを得なかったことなどを考慮し、旧緊急時避難準備区域からの避難者と同視して、平成24年8月までの精神的損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例971 申立人が所有する帰還困難区域(大熊町)の土地の財物損害について、登記上の地目は山林となっていたが、航空写真や公図等の客観的資料のほか、購入当時の別荘販売の情報誌に当該土地を含む地域を別荘地として販売している旨の記載があることなどの事情を考慮し、現況宅地と認定して賠償額が算定された事例。
和解事例972 宮城県で海産物を原料とする肥料等を製造販売している申立会社について、津波被害の影響等も考慮した上で原発事故の寄与度を6割と認定し、風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例973 群馬県で食肉の流通業を営んでいる申立会社について、原発事故の風評被害により食肉の取扱量が減少したとして、平成25年9月以降の逸失利益につき、原発事故の寄与度を7割とする和解が成立した事例。
和解事例974 南相馬市鹿島区にある自宅敷地の除染を自主的に行った申立人について、業者の請求書や領収書、除染作業の状況や除染作業中における放射線量の測定結果を撮影した写真、業者の作業日報等の証拠に基づき、請求額と同額の除染費用(木材伐採、枝葉処理、木の根おこし、整地、庭の除染に係る費用)の賠償が認められた事例。
和解事例975 帰還困難区域で稲刈り等の農作業を手伝い、手間賃を得ていた高齢の申立人について、原発事故がなければ平成25年も農作業を手伝い、従前と同水準の手間賃を得た蓋然性が高いとして、同年分の逸失利益の賠償が認められた事例(なお、平成23年分及び平成24年分の逸失利益については、既に当センターで和解が成立し、本件と同水準の賠償が認められている。)。
和解事例976 帰還困難区域から避難した申立人ら(夫婦とその子1名)のうち夫婦の避難慰謝料について、夫婦がともに重度の身体障害を有し、通常の避難者と比べて精神的苦痛が大きく、その状況は将来においても継続することが見込まれるとして、平成29年5月まで月10割の増額が認められた事例。
和解事例977 自主的避難等対象区域(いわき市)から東京都に避難した申立人ら(夫婦とその子2名の世帯)について、持病をもつ妻と子1名のために良好な環境を求めていわき市に移転したという経緯や、原発事故により家族が持病を抱えた状態で避難生活を送っていることなどの原発事故後の状況等を考慮し、精神的損害が中間指針第一次追補において示された額よりも世帯全体として40万円増額された事例。
和解事例978 外壁のない工場で食品加工を行っていたが、放射能汚染を懸念した複数の取引先からの要請を受けて上記工場を解体し、新たな工場を再築した自主的避難等対象区域(伊達市)にある申立会社について、工場に外壁のみを設置する工事が困難であったことなどの事情を考慮し、工場の建て直し費用(解体及び再築の費用)の8割が賠償された事例。
和解事例979 千葉県で大根の生産販売をしている申立人について、売上は原発事故前より増加していたが、売上の増加は作付面積の拡大により生じたのであり、原発事故の風評被害がなければ更に売上が増加していた蓋然性が高いとして、出荷できなかった大根の廃棄費用が賠償された事例。
和解事例980 帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人ら(夫婦)のうち、原発事故後に避難先で新たな仕事を始め、収入を得ている夫について、避難先における就労が従前と同等の内容を有するものではないとして、原発事故後の収入を控除せずに請求のあった平成26年3月までの就労不能損害が算定された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例981 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の申立人について、帰還困難区域から避難した老齢の母を受け入れ、同居することとなったが、持病が悪化した母の介護を行うため、平成24年8月に勤務先を退職せざるを得なくなったことなどの事情を考慮し、請求のあった平成25年9月までの就労不能損害として給与相当額の7割が賠償された事例。
和解事例982 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、障害を持つ子を同市内の施設に通わせていた申立人について、避難先から戻り、再び同じ施設を利用することとなったものの、原発事故の影響で施設の利用に係る費用が値上がりし、または新たな費用を負担せざるを得なくなり、他の施設を利用することも子の障害の状況等からすれば困難であったとして、増加した費用の賠償が認められた事例。
和解事例983 父が仕事のために県南地域(西白河郡西郷村)の自宅に残り、母と子供4名が平成23年3月に関西地方に避難したため、二重生活となった申立人らについて、自宅付近の線量が自主的避難等対象区域の主要都市と同程度以上あることなどを考慮し、申立ての前月である平成25年10月までの避難費用、生活費増加費用、避難雑費等の賠償が認められた事例。
和解事例984 工事現場用設備等のリース業を営んでいる申立会社について、原発事故前に旧警戒区域内の工事現場に設置した設備が回収不能となったことによる財物損害と当該設備のリース料を売上減少分とする逸失利益が賠償された事例。
和解事例985 葛尾村に居住していた申立人らの所有する不動産、家財、農機具等の財物について、いずれも原発事故後6年間は使用することができないとして価値減少率を全損と評価した上で、財物損害が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号30)に和解案の理由(財物損害の価値減少率について)が示されている。)。
和解事例986 会津地域で幼稚園を運営する申立法人について、砂場の入換え工事、園庭の除草作業の委託、外壁の洗浄や再塗装等の園舎除染工事に係る費用が賠償された事例。
和解事例987 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人の平成23年3月から平成24年8月までの間の日常生活阻害慰謝料につき、持病により透析治療を受けていたこと及び家族との別離を余儀なくされたことなどを考慮し、平成23年8月までは月額10割、同年9月以降は月額2割の増額が認められ、さらに、避難先の医療体制の不備により精神的・肉体的苦痛を被り、不自由な生活を強いられたことについての慰謝料として、一時金20万円の賠償が認められた事例。
和解事例988 会津地域で光学部品を仕入れ、光学機器メーカーに納入していた申立会社について、仕入先が主に福島県内の業者であること、唯一の納入先が外資系メーカーであること、納入していた部品は主に輸出向けの製品に使用されるものであることなどを考慮し、納入先からの受注減少により生じた平成24年12月から平成25年7月までの間の逸失利益につき、原発事故の寄与度を9割として算定した賠償額の和解が成立した事例。
和解事例989 栃木県北部で観光ホテル等の取引先に酒類や調味料を販売する申立会社について、申立会社の規模や原発事故前の取引状況等に照らし、他の地域で代替取引先を開拓することは困難であったとして、平成23年3月から平成24年3月までの間の営業損害として、風評被害による観光客等の減少により取引先の売上が減少したことに伴う逸失利益(間接損害)の8割(原発事故の寄与度)が賠償された事例。
和解事例990 関東地方においてパン等の製造販売業を営む申立人について、中国及び韓国の輸入制限措置によりパン製品を輸出できなくなったことに伴う平成23年4月から同年12月までの間の逸失利益の賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例991 旧緊急時避難準備区域に居住する申立人ら(親子)のうち、原発事故後に郡山市内の学校に進学した子について、帰還困難区域を迂回する経路で通学することは困難であり、郡山市にアパートを借りざるを得なくなったとして、新たに購入した家財の購入費やアパートの家賃等の生活費増加費用が賠償された事例。
和解事例992 腎臓移植後の経過観察等のために定期的に仙台市内の病院に通院していた自主的避難等対象区域(いわき市)の申立人について、原発事故の影響により仙台市までの交通路の変更を余儀なくされ、移動距離が従来よりも往復で約100キロメートル増加したとして、平成26年8月までの通院交通費の増加分(ガソリン代と高速道路料金)が賠償された事例。
和解事例993 帰還困難区域で各種催事の運営等を行うとともに原発事故の数か月前から整体院を経営していた申立会社について、原発事故によりすべての事業を停止したことに伴う逸失利益のほか、整体院の開業準備費用(資格取得費用、建物の内装工事費用、ベッド代金等)等が賠償された事例。
和解事例994 帰還困難区域(大熊町)から避難し、失職した申立人について、避難先での仕事は知人の仕事を手伝う程度であり、就職活動を継続して行っているものの安定した職を見つけることができずにいることなどの事情を考慮し、平成26年3月以降の就労不能損害の算定において中間収入の全部が控除されずに賠償された事例。
和解事例995 旧緊急時避難準備区域(南相馬市)で美容用品の販売等を営み、原発事故後、福島県内に営業所を増設した申立会社について、営業所の増設は、避難による従業員の退職、避難先からの遠距離通勤による従業員の負担の増大等といった状況の中で事業を維持していくために必要な措置であったとして、増設した営業所の開設費用等の一部が賠償された事例。
和解事例996 千葉県で漁業等を営む申立人について、平成23年の事業全体の売上高は原発事故前である平成22年より増加しているものの、それは風評被害による漁業の売上減少に直面した申立人が他の事業を本格的に開始したことによるものであるとして、平成23年5月までの漁業の売上減少に伴う逸失利益について、原発事故の寄与度を7割として算出された損害額での和解が成立した事例。
和解事例997 原発事故当時、親元を離れて旧警戒区域内の中学に通い、同区域内の高校に進学する予定であったが、原発事故後、いったんはその高校に進学したものの、避難先の実家に近い高校への転校を余儀なくされた高校生について、高校卒業時までの避難継続を認めて精神的損害等が賠償された事例。
和解事例998 コンサルタント業を営む申立人について、外国人が発注したヨットの建造を中国地方で行う事業についてのコンサルタント契約が原発事故の影響により解消されたとして、契約解消に伴う逸失利益の賠償が認められた事例(和解案提示理由書あり。掲載番号31)。
和解事例999 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦と子1名)について、平成23年4月に南相馬市小高区の実家の両親に子を預けて共働きを始める予定であったが、原発事故後、両親と離れて避難生活を送ることになったため、避難先での就労に当たり、子を保育園に預けざるを得ない状況となったことなどを考慮し、子が4歳になる平成24年度までの保育料等が賠償された事例。
和解事例1000 雇用期間を平成23年3月から1年間とする雇用契約に基づき、避難指示解除準備区域の会社に勤務し、会社が用意した同区域内の旅館に滞在していたものの、原発事故により北陸地方の自宅に避難した申立人について、雇用期間内は上記旅館に生活の本拠があったとして、平成24年2月までの精神的損害等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1001 旧緊急時避難準備区域に居住し、同区域内の美容室で勤務していたが、原発事故後に避難し、避難先で再就職した申立人について、原発事故前と全く異なる業種に就いていること、再就職先の収入が原発事故前の半分以下であり、休日出勤をするなどして収入の確保に努めていることなどの事情を考慮し、再就職後の収入を控除せずに平成26年8月までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1002 自主的避難等対象区域(田村市)で有機野菜を栽培し、契約顧客に直販していたが、原発事故の風評被害によりすべての顧客を失った申立人について、原発事故の寄与度を100%として平成25年度分の逸失利益が算定された事例。
和解事例1003 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、同市内の観光会社で勤務していたが、原発事故後の観光客の減少により勤務先が営業損害を被ったため退職を余儀なくされ、別会社に再就職した申立人について、就労不能損害として平成26年5月までの給与の減収分が賠償された事例。
和解事例1004 自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人らのうち、知的発達障害を抱えた子とその母について、避難前は一か所の施設で療育を受けることができていたが、避難先では従前と同じ日数の療育を受けるために複数の施設での療育が必要となったため、子は混乱して精神的に不安定になり、母もその付添いにより精神的苦痛を被ったとして、平成24年4月から平成26年3月までの期間における精神的損害をそれぞれ5万円増額した事例。
和解事例1005 県南地域(西白河郡)から原発事故の日に秋田県に避難を開始した申立人らについて、足が悪く、歩行やトイレに介助を要する80歳代の高齢者を連れた避難であったことなどを考慮して、東京電力平成25年2月13日付プレスリリースに基づき支払われた賠償金のほかに、平成23年3月22日までの期間における避難費用及び精神的損害が賠償された事例。
和解事例1006 自主的避難等対象区域(郡山市)で美容室を営んでいたところ、原発事故後の混乱により、地震で破壊したガラス窓を直ちに修理することができず、店舗内の放射線量が高くなったとして除染目的で店舗の内装工事等を行った申立人について、除染費用として内装工事等に要した費用の一部が賠償された事例。
和解事例1007 千葉県松戸市でウィークリーマンション業を営む申立会社について、原発事故の寄与度を5割として、風評被害による逸失利益の賠償が認められた事例(和解案提示理由書あり。掲載番号32)。
和解事例1008 千葉県松戸市で宿泊業を営む申立会社について、原発事故の寄与度を4割として、風評被害による逸失利益の賠償が認められた事例(和解案提示理由書あり。掲載番号33)。
和解事例1009 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人らのうち、避難生活により既往症の甲状腺機能低下症等が悪化し、摂食障害にも罹患している申立人1名について、避難先での医療措置を継続し、現在の療養環境を維持する必要があるとして、平成26年4月までの精神的損害及び避難先の家賃等が賠償された事例。
和解事例1010 申立人が自宅用地として平成21年に購入した居住制限区域(浪江町)の土地の財物損害について、登記上の地目は畑又は山林となっているものの、同土地が宅地に囲まれていることなどの事情を考慮して現況宅地と認定した上で、価値減少率を全損と評価し、購入価格を損害額とする賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1011 自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人ら世帯(夫婦と子2名)について、自宅並びに避難前に子2名が通っていた小学校及び幼稚園の放射線量が高く、申立人らが被曝の不安を抱いていることなどを考慮して、平成26年2月までの精神的損害が増額(世帯合計64万円)されるなどした事例。
和解事例1012 宮城県内で海産物の卸販売業を営む申立人について、事業全体の売上は原発事故前より増加しているものの、この売上増加は、原発事故による風評被害及び出荷制限に直面した申立人が、それまで扱ったことのなかった海産物の卸販売を始めるなどの営業努力を行った結果であるとして、出荷制限期間を含む平成24年4月から平成25年12月までの期間の逸失利益について、原発事故の寄与度を5割とする和解が成立した事例。
和解事例1013 帰還困難区域から避難した申立人について、中間指針第四次追補第2の1の指針1)1.に基づく精神的損害が100万円増額された事例(和解案提示理由書あり。掲載番号34)。
和解事例1014 東北地方の地方公共団体である申立人について、原発事故の対応業務で生じた人件費、測定経費、機器購入費、除染経費、広報経費等が賠償された事例(和解案骨子において、各損害項目についての考え方の骨子が示されている。)。
和解事例1015 避難指示解除準備区域(富岡町)から避難した申立人らの家財について、隣家に居住していた者の陳述書や陳述内容を裏付ける資料等から、申立人らが二世帯に分かれて生活していたことを認定し、二世帯分の家財に係る財物損害が賠償された事例。
和解事例1016 自主的避難等対象区域(いわき市)から避難した申立人らのうち、体幹機能障害(身体障害3級)がある女性と右上下肢機能の著しい障害(身体障害3級)がある男性の精神的損害につき、それぞれ10万円の増額が認められた事例。
和解事例1017 旧屋内退避区域(いわき市)から平成24年9月に避難した申立人ら(夫婦と子供3名(うち1名は、避難中である平成24年10月に出生。))について、平成24年9月から平成25年5月までの住居費、家財道具購入費用及び避難雑費が賠償された事例。
和解事例1018 茨城県つくば市で農作物直売所を営む申立人について、直売所における野菜の売上減少分につき、原発事故による風評被害を認め、寄与度を7割として平成26年4月から同年7月までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例1019 茨城県産の農産物を原料とする酒類等の製造・販売等を業としている申立会社について、原発事故による風評被害を認め、平成25年11月から平成26年3月までの営業損害(平成25年12月までの寄与度は10割、平成26年1月以降の寄与度は7割)が賠償された事例。
和解事例1020 群馬県で宿泊施設を運営する申立会社について、周辺地域の観光客数は回復しているものの、申立会社の宿泊施設を利用する幼児、小学生等の団体客が原発事故後に減少していることなどから原発事故による風評被害を認め、寄与度を3割として平成25年12月から平成26年8月までの逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1021 移住を目的として平成21年に富岡町所在の実家の隣地(居住制限区域)を購入し、原発事故前に同土地上の既存建物を取り壊し、同土地上に外構を築造した申立人(原発事故時の居住地は千葉県市川市)について、同土地及び外構の価値減少率を全損と評価した上で、財物損害として同土地の取得価格、同土地上の既存建物の取壊費用及び外構の請負工事費用の全額が賠償された事例。
和解事例1022 宮城県で牧場を営む申立人について、これまで飼料として栽培していた牧草から原発事故後に高濃度の放射性物質が検出されたため、代替の粗飼料を購入して使用せざるを得なくなったとして、平成26年8月までの代替の粗飼料購入費用が賠償された事例。
和解事例1023 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した、要介護認定を受けている80歳代の申立人らについて、自宅に帰還しても従前と同等の介護を受けることが困難な状況にあることなどから、避難継続の必要性を認め、平成24年9月以降の精神的損害が賠償された事例。
和解事例1024 自主的避難等対象区域(郡山市)で実家の両親と同居し、夫が単身赴任を終えるまでは両親との同居を続ける予定であったが、原発事故後に夫の単身赴任先である外国に避難した妻子について、国際航空運賃の一部を含む避難交通費等が賠償された事例。
和解事例1025 避難指示解除準備区域(葛尾村)で牧場を営んでいたが、原発事故により事業所の移転を余儀なくされた申立会社について、牧場内の建物につき、実際の使用状況等を考慮し、事業用資産ではなく住居として賠償額を算定(価値減少率は全損と評価)したほか、代替地取得費用等の追加的費用の一部や逸失利益が賠償された事例。
和解事例1026 移住を目的として平成16年に避難指示解除準備区域(川俣町)内の山林を購入し、仮住まいのガレージを建てて毎月1週間程度を山林で過ごし、原発事故時まで山林の開墾、整地、道路や井戸の設置、植栽等を行って移住の準備を進めてきた申立人らについて、山林の財物損害(価値減少率は全損と評価)、ガレージ購入費用、重機購入費用、井戸等工事費用、精神的損害等が賠償された事例。
和解事例1027 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で近隣の農家等から仕入れた食材を使って弁当店を営んでいたが、原発事故後に休業している申立人について、購入客の多くが未だ帰還しておらず、食材の仕入も困難な状況にあることなどから、従前の店舗で営業を再開することは困難であり、また、申立人の年齢や経済的状況等から、他の地域で新たに営業を開始することも困難であることから、平成26年1月から同年6月までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例1028 自主的避難等対象区域外である宮城県伊具郡丸森町筆甫地区に居住する申立人らについて、居住地の1.福島第一原子力発電所との位置関係(方角及び距離)、2.避難指示等対象区域との近接性、3.公表された放射線量及び4.自主的避難の状況を自主的避難等対象区域と比較、検討して、自主的避難等対象区域と同水準の賠償が認められた事例。(和解案提示理由書あり。掲載番号35)
和解事例1029 母国政府からの避難勧告を受け、自主的避難等対象区域から母国に避難し、平成24年3月に日本に帰還した外国籍の申立人について、子2人を連れて避難したことや避難を開始した時期等の事情を考慮して、平成24年3月までの避難に合理性を認めた上で、避難により休職を余儀なくされた期間(平成24年3月まで)及び日本帰還後の再就職先において原発事故前と同程度の稼働状況に戻るまでの期間(平成25年12月まで)の就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1030 旧緊急時避難準備区域(田村市)の工場で製造業を営んでいたが、原発事故により同区域外に工場を移転させた申立会社について、工場の賃借料増加分(平成26年5月まで)及び移転先の敷地の舗装工事費用につき、原発事故の寄与度を7割とする和解が成立した事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1031 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の自宅で食品販売業を営んでいた申立人らの家財について、自宅内に食品原料を残したまま避難したため、避難中に動物が侵入して家財が著しく損傷したとして、直接請求手続における帰還困難区域の定額賠償額と同額の損害額が認められた事例。
和解事例1032 避難指示解除準備区域(楢葉町)の社宅に居住し、同町内の工場に勤務していたが、原発事故により同工場が操業停止となったため、転勤して福島県外の工場で勤務している単身の申立人について、原発事故前は福島県内の実家に頻繁に行き来していたこと、申立人は楢葉町の工場勤務を条件として採用された者であり、その旨の勤務先会社の証明書も提出されていることなどから、福島県外への転勤によっても避難は終了していないとして、平成26年11月までの避難費用及び日常生活阻害慰謝料等が賠償された事例。
和解事例1033 福島県外で旅行業を営む申立会社について、原発事故により外国人ガイドが帰国したため、外国人観光客向けのツアーが減少したとして、平成23年12月までの逸失利益(原発事故の寄与度は7割)が賠償された事例。
和解事例1034 帰還困難区域(富岡町)で農業を営んでいた申立人が所有する農機具等(帳簿等に記載されていないものも含む。)について、写真等から農機具等の存在を認定し、取得価格に実際の使用可能年数(申立人が主張する年数に6割を乗じた年数)を考慮した減価を行って損害額を算定した事例。
和解事例1035 旧緊急時避難準備区域の申立人について、平成23年8月に完成した同域内の自宅建物及び敷地の除染費用(屋根と外壁の高圧洗浄、敷地の表土剥ぎ及び砕石敷き)の全額が賠償されるとともに、自宅ガレージ等で保管し、原発事故後に高い線量が検出されたために廃棄した事業用資産(自動車部品等)につき、簿価の約25%に相当する額の賠償が認められた事例。
和解事例1036 北陸地方で原発事故直後に宿泊施設を開業した申立会社の風評被害による逸失利益(平成23年3月から同年5月まで)について、基準年度の売上高を平成24年度から3か年の平均売上高とするなどして損害額が算定された事例。
和解事例1037 旧緊急時避難準備区域の病院で勤務していたが、原発事故後に勤務状態が過酷となったことなどからうつ病を発症し、平成24年12月に退職した申立人について、精神的損害の増額や通院慰謝料のほか、就労不能損害として原発事故前の収入の2年分全額の賠償が認められた事例。
和解事例1038 平成12年から転勤により関東地方の社宅に居住し、原発事故時も同所に居住していた申立人らについて、社宅が狭いため、家族5人分の家財を置くことができず、箪笥等の多くの家財を避難指示解除準備区域(浪江町)の実家に置いていたことなどの事情を認定し、150万円の家財賠償が認められた事例。
和解事例1039 申立人が所有する居住制限区域(富岡町)の土地(登記上の地目は畑であり、用途地域内に存在する土地)の財物損害について、両隣の土地に居宅が存在していることなどの近隣の状況等を考慮し、基準単価として近隣の宅地単価を使用し、宅地単価に対する価値割合を8割とした上で、価値減少率を全損と評価して損害額が算定された事例。
和解事例1040 自主的避難等対象区域(福島市)に居住する申立人らのうち、平成23年6月に山形県に自主的避難を開始した申立人1名について、近隣に住む申立人らの長男夫婦及びその子らと一緒に自主的避難を行うことを原発事故直後から計画していたこと、長男の妻の出産を待って自主的避難を開始したこと、長男夫婦及び孫らもほぼ同時期に自主的避難を開始し、避難先も近接していたことなどの事情を考慮し、平成23年8月までの避難費用及び生活費増加費用等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1041 宮城県産の米を全国の顧客に販売していた申立人について、基準期間を原発事故直前の1年間とし、個別取引に係る実際の経費等を考慮して算定された貢献利益率を採用し、原発事故の寄与度を10割として、平成26年4月までの風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例1042 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、平成26年8月に除染目的で自主的に屋敷林を伐採した申立人について、伐採前の線量の高さ等を考慮して、伐採費用の全額が賠償された事例。
和解事例1043 県南地域(西郷村)から平成23年3月17日に避難を開始した申立人ら(母と未成年の子1名)について、避難直後の避難費用、原発事故後半年間の生活費増加費用のほか、未成年の子につき同年12月までの精神的損害が賠償された事例。
和解事例1044 帰還困難区域の土地上に建物を建築中(平成23年5月に完成予定)であった申立人について、建物の建築に必要な材木のほとんどを申立人が自ら調達し、それらが原発事故により使用不能となったことなどを考慮し、建物の請負工事代金(東京電力の直接請求手続で支払済み。)とは別に、材木の調達費用(東京電力の直接請求手続で支払済みのものを除く。)等が賠償された事例。
和解事例1045 地方自治法上の一部事務組合である東北地方の申立人について、脱水汚泥、水処理用活性炭等の放射性物質濃度検査に要した費用が賠償された事例。
和解事例1046 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に同居していた親夫婦(夫X1、妻X2)と長男夫婦(夫X3、妻X4)のうちX1及びX3が旧警戒区域内の工場で勤務していたが、原発事故により同工場が一時操業停止となったことに伴い、全員が避難し、親夫婦及び長男(X3)が、長男の妻(X4)及び長男夫婦の子らと別離するに至った申立人らについて、上記工場は操業を再開したものの、生産量が回復せず、X1及びX3が再び同工場で勤務することは困難な状況にあること、X4と同居している長男夫婦の子らが幼少であることなどの事情を考慮して、避難継続の必要性を認め、平成26年12月までの精神的損害等が賠償された事例。
和解事例1047 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、定年退職後も再雇用制度を利用して南相馬市内で勤務していたが、原発事故後、避難先である茨城県から通勤することとなり、通勤負担の増大等から勤務先を退職した申立人について、申立人の業務内容や勤続年数等から平成27年3月までの雇用継続が見込まれていたこと、申立人の年齢及び健康状態等から再就職は困難であったことなどの事情を考慮し、同月までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1048 帰還困難区域(大熊町)で食肉販売業を営んでいた申立人の事業用資産(償却資産及び棚卸資産)について、帳簿の記載や領収書等から取得価格を認定し、実際の使用可能年数を基礎とした減価償却を行った上で、立証の程度を考慮した割合を乗じて損害額が算定された事例。
和解事例1049 自主的避難等対象区域(福島市)に妻子と共に居住していたが、原発事故直後に妻子のみが避難し(現在も避難継続中)、その後、平成25年中に妻と離婚した申立人について、平成26年9月まで毎月1回の子との面会交通費(1キロメートル当たり22円のガソリン単価に往復の距離を乗じて得られる金額)が賠償された事例。
和解事例1050 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(母と未成年の子1名)について、子が避難先の高校を卒業する平成26年3月までの避難継続を認め、同月までの精神的損害が賠償されたほか、母につき、避難先での仕事が原発事故前と異なる職種の仕事であり、収入の額も原発事故前より大幅に減少したことなどの事情を考慮し、中間収入を控除せずに平成26年3月までの就労不能損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1051 栃木県で別荘用土地建物の販売等を業とする申立会社について、申立会社の業績推移、事業の特性等を勘案して対象年度の想定売上高を認定し、原発事故前後の損益の状況を考慮した利益率を採用して、平成26年4月までの風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例1052 旧緊急時避難準備区域に居住し同区域で就労していた申立人夫婦について、原発事故直後に親族とともに避難した申立人妻及び、その後上記親族の介護のため平成25年に避難を開始した申立人夫の避難の合理性を認め、申立人夫婦の退職に伴う就労不能損害の賠償も認めた事例。
和解事例1053 自主的避難等対象区域(相馬市)においてしいたけ菌床の栽培及びその販売業を営んでいたが、原発事故により廃業となった申立人について、原発事故と廃業との因果関係を認めた上、事業用資産(冷凍設備、ボイラー設備等)について計算書類の提出はなかったが、資料(領収証、写真、パンフレット)の提出状況に応じて申立人主張の取得価格の3割から8割の範囲の賠償額が算定された事例。
和解事例1054 自主的避難等対象区域(鏡石町)から原発事故直後に避難を開始した申立人ら(夫婦及び未成年の子ら(うち1名は事故後に出生))について、避難継続の合理性を認め、平成24年6月までの生活費増加費用、避難雑費が賠償された事例。
和解事例1055 自宅が特定避難勧奨地点に指定された申立人ら(父と成年者の子)について、除染のため屋敷林を伐採したことにつきその伐採費用及び材木に係る財物損害が賠償されるとともに、原発事故前は同居していたが避難により介護施設への入居を余儀なくされた申立人父の平成26年2月までの介護施設居住費が賠償された事例。
和解事例1056 帰還困難区域(富岡町)で建設業を営んでいた申立会社の所有に係る、原発事故後搬出できなかった建設機械や原材料等及び事務所・倉庫等の建物について、決算報告書等の資料には記載がなかったが、申立人の主張する取得価格及び建設機械メーカーが作成した見積書の下取金額を基礎として、財物損害の賠償額が算定された事例。
和解事例1057 会津地域でしいたけの生産・販売を行い、原発事故後の会社全体の売上高が原発事故前よりも増加していた申立会社について、平成24年3月までの、廃棄したしいたけに係る逸失利益(廃棄量は申立人の主張する量の9割と認定。)及び売上が減少した地域に係る逸失利益が賠償された事例。
和解事例1058 自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人について、避難直後に持病の統合失調症が再発し、入院に至ったところ、原発事故の影響割合を6割として、治療費及び入通院慰謝料が賠償され、退職した平成23年4月から平成25年3月までの就労不能損害(ただし、平成23年9月以降は原発事故の影響割合は6割。)が賠償された事例。
和解事例1059 宮城県において水産物の加工販売業を営み、平成23年8月に事業を再開した申立人の風評被害による逸失利益について、被申立人は申立人の売上減少は専ら申立人及び仕入先の震災・津波被害に起因すると主張していたところ、平成23年8月から平成24年6月までは原発事故の影響割合を4割と認め、その後の仕入先の震災・津波被害からの回復経過に応じて、原発事故の影響割合を平成24年7月から平成25年4月までは5割、同年5月から平成26年3月までは6割と認めて賠償がされた事例。
和解事例1060 会津地域で衣類の製造販売業を営む申立人の風評被害による逸失利益について、特定の取引先に対する売上減少分について、原発事故の影響割合を4割として、平成26年4月分から同年9月分までの賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1061 親族(未成年者)が津波にさらわれ、自宅付近(南相馬市小高区)が警戒区域に指定された申立人らについて、警戒区域の指定前に当該親族の遺体が発見されたものの、同じく津波にさらわれた当該親族の両親の捜索が制限されたこと等により葬儀の実施が遅れたことに対する、精神的損害の賠償が認められた事例。
和解事例1062 南相馬市鹿島区に居住し、会社勤務をしつつ兼業農家を営んでいた申立人について、原発事故後、勤務先営業所の移転により単身赴任を余儀なくされたことなどにより田の管理が困難になったとして、原発事故後に購入した除草等の機械代金の一部が賠償された事例。
和解事例1063 宮城県で魚介類の販売、水産物の加工品製造販売を行っている申立会社について、主要取引先である東北6県及び栃木県の観光ホテル・旅館等が風評被害で来客数が減少したため、申立会社の売上げが減少したことによる逸失利益(間接損害)につき、取引先の地域ごとに本件事故の影響割合を認定して、平成26年2月までの損害が賠償された事例。
和解事例1064 旧緊急時避難準備区域(広野町)で原子力発電所の点検業務等を行う会社に勤務していたが、平成25年3月に同社を自主退職した申立人について、原発事故前と事故後の就労環境や業務内容の変化等に照らし、原発事故の影響割合を7割として、退職による減収分につき就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1065 栃木県で川魚料理を提供する観光客向けの飲食店を営む申立会社について、風評被害による損害の継続を認め、原発事故の影響割合を、観光名物である設備が設置されていた期間は10割、設置されていなかった期間は8割として、平成26年7月から同年12月までの逸失利益の賠償が認められた事例。
和解事例1066 自主的避難等対象区域(福島市)から平成23年10月に避難を開始した申立人らについて、避難費用、生活費増加費用等のほか、原発事故以前に締結していた福島市内の自宅の新築工事請負契約を避難直後に合意解約したことにより発生した解約金について全額の賠償を認める和解が成立した事例。
和解事例1067 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人が、平成26年3月に仮設住宅から社宅に入居する際に購入した家財道具・家電製品について、購入の合理性を認め、代金相当額が賠償された事例。
和解事例1068 自主的避難等対象区域(福島市)から平成23年12月に関東地方の専門学校に進学し入寮した申立人について、申立人の進学には自主的避難の側面もあることを考慮して、寮費の5割の限度で賠償を認め和解が成立した事例。
和解事例1069 旧緊急時避難準備区域(川内村)で造園業を営み、緑化木を育成・販売していた申立人について、廃業に伴う棚卸資産として緑化木の損害が賠償された事例。
和解事例1070 米を特定の外国に輸出する準備をしていたが、当該国において輸入規制措置が講じられ、輸出ができなくなったと主張した申立会社について、原発事故前の輸出実績はなかったものの、輸出に向けた準備状況等の諸事情から、平成23年産の米について逸失利益の賠償を認めた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1071 茨城県で地域の食材を用いた観光客向けの食堂を営む申立人について、平成26年12月分までの逸失利益の賠償が認められた事例。
和解事例1072 自主的避難等対象区域(福島市)で保育所を経営する申立人について、原発事故による避難により入所児童が減少したとして、園児帳や領収証から収入を認定し、平成26年11月までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例1073 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、平成26年11月に除染のために屋敷林を伐採した申立人の伐採費用について、市による除染の実施状況、除染前後の放射線量や、小中学生の孫と同居していること等の事情を考慮し、伐採費用全額の賠償が認められた事例。
和解事例1074 避難指示解除準備区域(浪江町)の自宅兼店舗において美容室を経営していたが、原発事故により避難を余儀なくされた申立人について、平成27年1月に首都圏において美容室の営業を再開するために要した、自宅兼店舗の賃借のための初期費用及び店舗部分の新装工事費用等が賠償された事例。
和解事例1075 茨城県において飲食店を複数店舗経営している申立人の、風評被害に基づく営業損害について、閉鎖した店舗については個別に廃業損害を算定し、会社全体については年度ごとに原発事故の寄与度を考慮し、平成26年3月分までの賠償が認められた事例。
和解事例1076 千葉県でホテル業等を営んでいる申立人の、平成24年4月に事業譲渡を受けたホテルの風評被害に基づく営業損害について、申立人が事業譲受に際し策定した事業計画を参考に損害額を算定し、平成26年12月までの賠償が認められた事例。
和解事例1077 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、旧警戒区域内(楢葉町)の工場に勤務していた申立人について、一時的な配転命令との説明を受けて平成23年5月に九州地方に転勤した後、原発事故の影響による工場閉鎖に伴う永続的な九州地方への配転命令を断り平成25年7月に退職したことに伴う就労不能損害の賠償を認めた事例。
和解事例1078 旧緊急時避難準備区域(川内村)に居住し、双葉郡の工務店を取引先とする仕事を中心に大工業を営んでいた申立人について、原発事故の影響に伴う取引先の減少による逸失利益につき、平成26年12月までの賠償が認められた事例。
和解事例1079 自主的避難等対象区域(いわき市)から避難した申立人らのうち、視覚障害(身体障害者等級1級)を有する母の精神的損害につき、16万円の増額が認められた事例。
和解事例1080 栃木県那須塩原市に居住する申立人について、自宅敷地の除染費用(芝撤去、表土入替、砂利入替、汚染土の埋設等)及び除染見積等作成費用の、全額の賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1081 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)において馬一頭を飼育し、野馬追いや競馬等にも参加させていた申立人らについて、申立人らの主張する取得価格を基礎として馬の財物損害の賠償を認め、馬を手放したことに伴う精神的損害の賠償も認められた事例。
和解事例1082 北関東で酪農家を取引先として農機具の販売及び修理業を営んでいた申立人について、自治体から取引先に対し牧草利用の自粛要請があったことなどにより売上げが減少したことに関し、原発事故の影響割合を5割とする営業損害(間接損害)の賠償が認められた事例。
和解事例1083 自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人らのうち、申立人父の通勤費増加分について、申立人父の勤務状況、通勤状況等を考慮して、新幹線定期代利用分の全額(勤務先から支給された通勤費を除く)の賠償が認められた事例。
和解事例1084 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人母及び申立人娘について、高齢の申立人母が視力障害で身体障害等級1級、要介護5であること及び申立人娘が介護を行っていたこと等を考慮して、精神的損害に係る慰謝料について申立人らのいずれにも月10割の増額が認められた事例。
和解事例1085 岩手県で牧草の生産販売業を営む申立人について、申立人の牧草地の除染が2年にわたり実施されたことにより、平成25年及び平成26年の2年間、牧草が販売できなかったとして、平成25年分及び平成26年分の逸失利益につき全額の賠償を認める和解が成立した事例。
和解事例1086 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に事業所を有し、磐城森林管理署管内の国有林(南相馬市や飯舘村)において伐採、販売、造林を営む申立会社について、事故前に作業をしていた山林には避難指示により立ち入ることができず、従前の申立会社の事業内容等に照らして他地域の山林において事業を再開することも困難であったとして、平成26年12月までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例1087 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から申立人長男とともに避難した高齢者の母が、避難中に脳梗塞を発症し、その後寝たきりとなり介護施設に入所し平成26年9月に死亡した事案について、高齢者の母及び同人の付添い等を継続した申立人長男のいずれについても避難継続の合理性を認め、母の相続人である申立人らに対し母の避難慰謝料については病状等を考慮して月10割の増額を死亡時まで、申立人長男に対し同人の避難慰謝料については避難による家族別離を考慮して月3割の増額を平成26年11月まで、それぞれ認めた事例。
和解事例1088 自主的避難等対象区域(三春町)でプラスチック成形用の金型製造業を営む申立会社について、平成26年12月分までの風評被害に基づく逸失利益の賠償が認められた事例。
和解事例1089 北関東で農業を営む申立人について、原発事故により外国人実習生が帰国したことによる労働力の不足のために、農作物を出荷できず廃棄するに至ったことについて、原発事故との因果関係を認め、廃棄した農作物の数量を申立人の陳述を参考に認定し、平成23年8月分までの営業損害が賠償された事例。
和解事例1090 自主的避難等対象区域外である宮城県丸森町耕野地区から平成23年3月中旬に避難を開始した申立人について、福島第一原子力発電所との位置関係、公表された同地区の放射線量等を考慮し、避難費用、生活費増加費用、就労不能損害等の賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1091 自主的避難等対象区域(伊達市)でガソリンスタンドを経営する申立会社について、原発事故による自主的避難等に起因して来客数が減少したこと等を考慮して、逸失利益(平成24年度から平成26年度)が賠償された事例。
和解事例1092 東北地方において東北地方産や北関東産の青果を中心とした卸売業を営んでいた申立会社について、東北地方産の青果について販売先から取引を中止され、申立会社が中止された取引の再開や販売先の新規開拓を試みていたにもかかわらず、東北地方産の青果の売上げが増加していないことから、風評被害の継続を認め、原発事故による影響割合を10割として平成26年12月分までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例1093 旧緊急時避難準備区域(田村市)に居住し、原発事故により避難した申立人について、帰還先の復興状況が、高齢の寡婦である申立人が単身で生活していく上で必ずしも十分な水準に達しているとはいい難いことを考慮して、平成24年9月以降の避難継続の必要性を認め、平成26年4月までの避難慰謝料や生活費増加分及び平成27年3月分までの食費増加分の賠償が認められた事例。
和解事例1094 茨城県で、常陸牛など県産の牛肉を主力商品とする飲食店舗及び通信販売を営む申立人について、飲食店における売上げは一部上昇しているものの、原発事故後に通信販売の売上げが減少したこと等を考慮し、平成26年2月分までの風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例1095 東北地方において農水産物加工品等の卸売業を営む申立会社について、売上げが減少している東北地方の販売先への売上げのみを対象として、原発事故による影響割合を8割として、平成25年8月分までの風評被害に基づく営業損害が賠償された事例。
和解事例1096 帰還困難区域(大熊町)に居住し同区域内の塗装会社で勤務していたものの、原発事故により避難を余儀なくされ退職した申立人について、避難中の就職活動の状況、避難中の就労が継続性及び安定性を有するものとはいえないこと等を考慮して、避難中の就労により得た収入を控除せずに、平成27年2月までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1097 自主的避難等対象区域(伊達郡国見町)であんぽ柿の生産販売業を営み、本件事故以前から増産のための設備投資を計画し、事故後に増産設備の建築を完成させたものの、その後に福島県からあんぽ柿の加工自粛が要請された申立人について、将来の増産見込み分についても逸失利益の賠償が認められた事例。
和解事例1098 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)からいわき市に避難した申立人ら母子について、未就学児を含む子供3人を連れての避難であること等の事情を考慮して、平成27年4月分までの生活費増加分(交通費)の賠償が認められた事例。
和解事例1099 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していたが、事故により勤務先が閉鎖となり、勤務先の指示により他県に転勤したものの、その後自主退職した申立人について、事故前の勤務形態、退職に至った経緯、退職後の就職活動状況等を考慮し、平成27年3月分以降の就労不能損害及び通勤費増加分の賠償が認められた事例。
和解事例1100 自主的避難等対象区域(いわき市)から平成23年3月に避難を開始した申立人ら(祖父母、父母、避難後に出生した子を含む幼児2名)について、平成23年10月に祖父母が自宅に帰宅した後も避難を継続した申立人父母、幼児2名の避難の合理性を認め、平成25年12月末日までの避難費用、生活費増加分、避難雑費が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1101 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人らの土地について、不動産登記簿上の地目は山林であるものの、現況が申立人ら所有の農地への通路である部分は農地に準じて、現況が申立人ら自宅の屋敷林である部分は宅地に準じて賠償額を算定し、財物損害が賠償された事例。
和解事例1102 自主的避難等対象区域(石川郡玉川村)で造園業や造園木等の生産・販売業を営んでいた申立会社について、廃棄処分をした抜根済みの造園木等の財物損害及び処分費用が賠償された事例。
和解事例1103 知的障害を有し、居住制限区域(富岡町)の障害児入所施設に入所していたが、原発事故により施設の移転を余儀なくされた申立人らの長女の精神的損害について、知的障害の存在、事故前に受けていた日常生活支援が十分に受けられなくなったこと、及び事故時には実施されていなかったが近い時期に実施予定であった就労支援等を受けられなかったこと等の事情を考慮して、精神的損害の増額を認め、平成27年6月分までの精神的損害が賠償された事例。
和解事例1104 帰還困難区域(富岡町)から避難した申立人の仏壇、位牌、本尊、仏具一式等の財物損害について、位牌、本尊、仏具一式の価格資料の提出が困難であったところ、申立人の主張及び市場調査の結果等を踏まえ、仏壇とは別個に賠償額を算定して賠償された事例。
和解事例1105 茨城県産の大麦を用いた麦茶の製造販売業を営んでいる申立会社について、販売先から取引量を減らされ、その後も事故前の取引量まで回復させることができず、茨城県産以外の国内産や外国産の大麦に変更することも困難であった事情があること等を考慮して、平成26年8月分までの営業損害の賠償が認められた事例。
和解事例1106 居住制限区域(双葉郡富岡町)内の山林(松、ヒノキ等)の財物損害について、申立人の主張や航空写真を踏まえ、当該山林の半分を人工林と評価して賠償額を算定し、財物損害が賠償された事例。
和解事例1107 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住しており、申立人母子のみが会津地方に避難した申立人らについて、未就学児を含む子供2人を連れての避難であること等の事情を考慮して、平成27年5月分までの生活費増加分(面会交通費及びその関連費用等)、庭木についての除染費用等の賠償が認められた事例。
和解事例1108 山形県東部に居住する申立人が、自主的に実施した自宅の除染費用(庭等の土壌入替やコンクリート敷設等)について、除染作業の内容や敷地内の放射線量等に鑑み、除染に係る外部委託費用全額の賠償(東京電力からの既払分を除く。)が認められた事例。
和解事例1109 種苗や果実の生産販売業を営む申立会社が福島県の業者と共同で品種開発した果物の売上げ減少について、原発事故の風評被害によるものと認め、売上げ減少に基づく逸失利益及び放射能検査の追加的費用が賠償された事例。
和解事例1110 本件事故当時、居住制限区域の自宅と帰還困難区域の実家の両方で生活をしていた申立人について、申立人がこの両方で生活をしていた理由や具体的な生活状況等を踏まえ、中間指針第四次追補に基づく慰謝料の一部が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1111 県南地域(白河市)から避難した申立人ら母子(未就学児を含む)について、自宅付近の除染状況、自宅付近の線量が自主的避難等対象区域の主要都市と同程度以上あること等を考慮し、平成25年5月分までの避難費用、生活費増加分等の賠償が認められた事例。
和解事例1112 自主的避難等対象区域(いわき市)から避難した申立人ら夫妻について、申立人夫が透析治療の必要な腎臓機能障害及び視力障害等の身体障害(併せて身体障害1級)を有していたこと、避難に伴い申立人夫への介護の負担が増大したこと等の事情に鑑み、申立人らの精神的損害につき、合計24万円の増額が認められた事例。
和解事例1113 自主的避難等対象区域(田村市)に居住していたが、原発事故の影響により勤務先工場が閉鎖されたため、勤務先から解雇された申立人について、これまでの勤務状況や勤務先における定年等を考慮して、平成27年5月分までの就労不能損害の賠償が認められた事例。
和解事例1114 栃木県で観光旅館を営む申立会社について、風評被害による売上げ減少が継続していると認め、平成26年10月から平成27年3月までの期間につき、原発事故の影響割合を7割として逸失利益が賠償された事例。
和解事例1115 自主的避難等対象区域(相馬市)に居住し、同地区の漁業協同組合に勤務していたが、原発事故による同組合の規模縮小に伴い解雇された申立人について、求職活動を継続しているものの、事故前と同種の仕事は募集が少なく、就職できていないこと等の事情を考慮して、平成27年2月分までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1116 申立人所有の居住制限区域(富岡町)の土地について、登記上の地目は原野となっていたが、同地の現況等から準宅地と評価し、周辺地域の現況、近隣宅地の価格も踏まえ、東京電力による鑑定評価を上回る損害額が算定された事例。
和解事例1117 いずれも自主的避難等対象区域(小野町)に居住し、畜産業を営んでいた申立人父は避難せず、申立人母は県外に避難し、申立人子はいわき市に避難した申立人らについて、避難の合理性を認め、平成25年3月分までの避難費用、生活費増加分及び避難雑費並びに申立人母の平成23年分の就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1118 自主的避難等対象区域(郡山市)で、福島県産のものを含む青果物等の卸売業を営んでいた申立会社について、原発事故の影響割合を6割として、平成26年8月分から平成27年1月分までの風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例1119 秋田県内で畜産業を営んでおり、堆肥を販売していた申立人について、原発事故による風評被害のために、堆肥の販売量が減少して在庫が増大し、そのために保管用の小屋が損壊し、賃料を支払って知人に堆肥の保管を委託したところ、損壊した小屋の修理費用及び知人の土地の賃料につき、平成26年12月分までの賠償が認められた事例。
和解事例1120 千葉県で水産加工業を営む申立会社について、原発事故後、輸出先のロシアや韓国等においてサンマの輸入禁止措置がとられたことによって生じた、サンマの売上げ減少分につき、平成26年8月分までの逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1121 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していたが、申立人母子は県外へ避難し、申立人父は事故前の居住地にとどまった申立人らについて、原発事故により家族分離を余儀なくされたこと、子が避難先の高校に入学した等の事情を考慮して、申立人母子につき子が高校を卒業する平成27年3月までの避難継続を認め、申立人母子に避難慰謝料が賠償された事例。
和解事例1122 本件事故時、地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住し、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の病院に通院して人工透析治療を受けており、車椅子を利用していた被相続人について、本件事故により上記病院において車椅子の患者の受入が困難になったため、複数の病院への入院を余儀なくされたところ、相続人である申立人らに対して、死亡までの間に被相続人が被った避難慰謝料(増額分含む)、入院慰謝料等が賠償された事例。
和解事例1123 自主的避難等対象区域(いわき市)において、タクシー運転手として稼働していた申立人について、本件事故に伴う事業所の閉鎖により失職し、それにより日常生活上の運動量が減少し、身体障害を伴う持病が悪化したところ、失職及び持病の悪化と原発事故との因果関係があると認め、通院慰謝料(原発事故の影響割合7割5分)及び平成27年2月分までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1124 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人らの所有不動産(自宅土地建物や畑等)について、申立人らの年齢、疾患及び通院状況、周辺施設やインフラの復旧状況等から、いずれも全損と評価し、畑については、申立人らが第三者に賃貸して収受していた賃料額等を参考にして、被申立人の主張よりも高額の賠償がされた事例。
和解事例1125 電子部品等製造業を営んでおり、原発事故により旧緊急時避難準備区域(広野町)所在の工場への立入が禁止された申立会社について、原発事故時には仕掛品であった製品を立入禁止が解除された後に完成させたところ、原発事故による風評被害や工場への立入禁止期間中に仕様が変更された等のため、取引先から引き取られなかった製品に係る財物損害が賠償された事例。
和解事例1126 帰還困難区域(双葉町)から避難し、失職した申立人ら夫婦について、それぞれ平成27年3月分までの就労不能損害の賠償を認め、避難先で再就職をした申立人夫につき、原発事故前は正社員であったが契約社員となったこと、職種及び勤務時間も異なること等の事情に鑑み、中間収入を控除せずに賠償額が算定された事例。
和解事例1127 自主的避難等対象区域(相馬市)において鶏卵の製造販売業を営んでいた申立人について、原発事故の影響で申立人が取引を行っていた卸売市場の参加者が減少し、そのために申立人の売上げも減少し、平成27年に廃業することを余儀なくされたとして、3年分の年間利益に原発事故の影響割合5割を乗じて算定した金額の賠償が認められた事例。
和解事例1128 避難指示解除準備区域(葛尾村)から避難した申立人らについて、平成27年5月分までの避難に係る生活費増加分(食費、駐車場代等)や一時立入費用等の賠償が認められた事例。
和解事例1129 帰還困難区域(浪江町)に自宅を有していたが、本件事故時には自主的避難等対象区域(福島市)に単身赴任をしていた申立人について、住民票上の住所地や単身赴任中の生活状況等を考慮して、中間指針第四次追補第2の1指針1)1.に基づく精神的損害の一部が賠償された事例。
和解事例1130 自主的避難等対象区域(福島市)に居住する申立人が、本件事故に伴い購入した放射線量測定器について、購入後の点検校正費用、電池購入費用の賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1131 自主的避難等対象区域(二本松市)の申立人が本件事故後に新築した自宅について、建築基礎部分に放射性物質で汚染されたコンクリート材が使用されたため、建物内の放射線量が建物外よりも高くなっていたこと等の事情に鑑み、除染費用として建築基礎部分の解体及び新設工事費用全額の賠償が認められた事例。
和解事例1132 原発事故当時、帰還困難区域(大熊町)に自宅を有し、区域外に単身赴任していた申立人について、単身赴任に至る経緯、事故前後の生活状況等の事情から、中間指針第四次追補に基づく慰謝料500万円が賠償された事例。
和解事例1133 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らについて、申立人らの提出資料を踏まえ、避難に伴い新たに購入した物品等の生活費増加分、平成26年12月分までの就労不能損害及び同月分までの精神的損害の賠償が認められた事例。
和解事例1134 自主的避難等対象区域(田村市)に居住し、同区域内の工場に勤務していたものの、原発事故後に同工場が閉鎖となり、他の工場への異動を希望せず自主退職した申立人について、申立人が母の介護をしながら勤務していたこと等を考慮して、平成27年3月分までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1135 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、避難指示解除準備区域内(南相馬市小高区)の工場に勤務していたが、原発事故の影響により勤務先工場が閉鎖され、人員整理の対象となって自主退職を余儀なくされた申立人について、平成27年7月分までの就労不能損害の賠償が認められた事例。
和解事例1136 自主的避難等対象区域(平田村)の介護老人保健施設に入所していたが、同施設が避難者を大量に受け入れたために介護環境が悪化し、平成23年7月に肺炎を罹患して転院先の病院で死亡した高齢者について、原発事故の影響割合(10%)を考慮した上で、相続人である申立人らに慰謝料及び逸失利益等の賠償が認められた事例。
和解事例1137 申立人が所有する旧避難指示解除準備区域(楢葉町)の山林の立木について、申立人の陳述、農地法上の転用許可書、現地の写真撮影報告書等をもとに、立木の種類及びその数量(割合)を個別に認定し、東京電力による直接賠償を上回る財物損害が賠償された事例。
和解事例1138 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、旧避難指示解除準備区域内(楢葉町)の工場に勤務していたものの、原発事故後に同工場が閉鎖となり、解雇された申立人について、平成27年8月分までの就労不能損害の賠償が認められた事例。
和解事例1139 旧緊急時避難準備区域(川内村)でコンビニエンスストアを営む申立会社が、原発事故に伴い店舗所在地が同区域に指定されたことにより、売上げが減少し休業を余儀なくされたとして、平成27年8月分までの営業損害が賠償された事例。
和解事例1140 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らについて、自宅の建設工事請負契約書や住宅ローンの借入申込書等に基づき、原発事故がなければ避難指示解除準備区域に住宅を建築して転居していたとして、避難指示区域内の避難者と同様に、平成24年9月以降月額10万円の精神的損害の賠償が認められた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1141 旧緊急時避難準備区域で、菓子を製造販売していた申立人が、原発事故前は原材料を自ら栽培し又は避難指示区域内から入手していたところ、これが不可能となり、事故前と同等の品質及び数量の原材料を仕入れることも困難であったため、営業の継続を断念したことについて、原発事故の影響割合を8割として廃業損害が賠償された事例。
和解事例1142 旧緊急時避難準備区域(田村市)に長男夫婦及び孫と居住していたところ、長男家族が避難した仮設住宅には移転せず、知人所有のプレハブ建物を改装し同所に避難した申立人らについて、改装費用の一部及び平成26年12月までの食費増加分等の損害が認められた事例。
和解事例1143 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、避難先で再就職したものの怪我により平成26年6月に再就職先を退職した申立人について、平成27年4月分から平成27年8月分までの就労不能損害として、事故前の収入の6割の金額が賠償された事例。
和解事例1144 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らのうち、いわき市に避難した申立人X5からX8まで(夫婦及びその子ら)について、夫の勤務先が本件事故を原因として移転し、事故時の住所地からの通勤が困難になったこと及び発達障害を有する子がいることなどを考慮し、平成27年7月分までの精神的損害の賠償が認められた事例。
和解事例1145 茨城県北部の観光地の宿泊施設や土産店等を主な設置場所とする自動販売機用飲料の販売業を営む申立会社について、原発事故の風評被害により観光客が減少し、それにより自動販売機における売上も減少したとして、原発事故の影響割合を7割として平成26年5月までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例1146 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)所在の申立人所有の自宅建物について、平成26年12月に実施した雨どいの掛替工事代金の一部が除染費用として賠償された事例。
和解事例1147 自主的避難等対象区域(いわき市)の病院で定期的に透析治療を受けていたが、県外に避難して同所で透析治療を受けていた申立人(身体障害1級)について、避難状況や病院の受診状況等を考慮し、精神的損害につき10万円の増額が認められたほか、避難先での宿泊費用及び通院交通費等の賠償が認められた事例。
和解事例1148 三重県で飼料の製造・販売業を営み、飼料の原料として宮城県産の米ぬかを用いている申立会社について、平成27年1月から4月の間に実施された外部機関による放射線検査費用の全額の賠償が認められた事例。
和解事例1149 旧緊急時避難準備区域に居住し、アトピーの持病を持ちながら、同区域内の美容室で就労していたが、原発事故後に勤務先を退職して避難し、避難先で再就職した申立人について、アトピーの持病のため通常の美容室での就職が限定されているため、事故後は美容室での就労が困難であったこと等の事情を考慮し、平成26年9月分から平成27年9月分までの就労不能損害(ただし、平成27年3月分までは原発事故の影響割合を10割、同年4月分以降は原発事故の影響割合を6割として。)が賠償された事例。
和解事例1150 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で縫製業を営んでいたが、原発事故後の避難指示により操業停止となり、避難指示解除後平成23年10月から規模を縮小して事業を再開したものの、平成27年3月に廃業するに至った申立会社について、主要取引先も事故後の避難指示により廃業し新たな固定の取引先が見つからなかったこと等の事情から、原発事故と廃業との間に因果関係を認め、平成27年2月分までの逸失利益及び3年分の廃業損害の賠償がされ、申立会社の代表者である申立人について、申立人が借地上に建てていた申立会社の本社兼工場の解体費用等の一部が追加的費用として賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1151 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、平成27年3月に南相馬市原町区の新居に転居した申立人らについて、平成27年5月までの水道代、食費増加分等の生活費増加分、一時立入費用及び日常生活阻害慰謝料の増額分が賠償された事例。
和解事例1152 茨城県でネギの生産販売業を営む申立人について、平成26年10月分までの風評被害に基づく逸失利益が原発事故の影響割合を7割として、賠償された事例。
和解事例1153 宮城県において水産加工業者向けに包装資材の販売業を営む申立会社について、原発事故により取引先の売上げが減少し、それに伴って申立会社の売上げも減少したと認め、売上減少額の算定に当たって、本件事故後に取引先が復興補助金や助成金等を用いた取引にかかる売上げについては本件事故と関係がないためその7割を除いた額をもって事故後の売上げとし、平成27年2月分までの逸失利益(事故の影響割合は平成23年9月分まで0%、同年10月分から平成25年7月分までが50%、同年8月分以降が20%)が賠償された事例。
和解事例1154 大韓民国向けに水産物の輸出業を営む申立会社について、大韓民国による水産物の輸入禁止措置により禁止対象地域産の水産物輸出が困難となったこと等の事情を考慮し、平成26年3月分から同年12月分までの逸失利益(事故の影響割合40%)が賠償された事例。
和解事例1155 自主的避難等対象区域(須賀川市)で果物を栽培し、販売の直前に収穫し、直売所での販売及び固定客への配達による販売を行っていた申立人について、本件事故により注文が減少した結果、収穫が遅れ、収穫前に果物に虫がついたことにより大量に廃棄せざるを得なかったこと、申立人において上記以外の方法による販売が困難であったこと等の事情を考慮して、原発事故の影響割合を8割として平成26年1月分から12月分までの営業損害が賠償された事例。
和解事例1156 旧避難指示解除準備区域(田村市)の借地上の事業所で薪の製造販売等を営む申立人が、原発事故後、放射能汚染等を懸念した地主から、同事業所において屋外保管していた薪等の資機材の移動を求められ、申立人の所有地を保管場所の代替地とするために実施した道路拡幅及び土地整地工事の費用について、その30%が追加的費用として賠償された事例。
和解事例1157 茨城県において観光バス事業を営む申立会社の、福島県、栃木県、群馬県、茨城県を目的地とする運行について、目的地ごとに原発事故の影響割合(福島県60%、栃木県及び群馬県各40%、茨城県20%)を認定して、平成26年6月分までの逸失利益が賠償された事例。
和解事例1158 事故以前から帰還困難区域(大熊町)に自宅を有していたが、原発事故時には家族揃って福島県外に居住していた申立人ら夫婦について、申立人ら夫婦は申立人夫の定年退職により平成23年9月に自宅に戻る予定であったこと、自宅を離れていた際の自宅の保守管理状況等の事情を踏まえ、申立人ら夫婦について平成23年10月分以降1か月10万円の日常生活阻害慰謝料及び中間指針第四次追補に基づく精神的損害700万円が賠償された事例。
和解事例1159 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で家畜の運搬業を営む申立人について、取引先の畜産業者の多くが相双地域に所在し原発事故の影響により廃業または休業したこと、新たに別の地域の取引先を開拓することも困難であること等の事情を考慮し、原発事故の影響割合を10割として、平成26年12月分までの営業損害の賠償がされた事例。
和解事例1160 自主的避難等対象区域(石川郡浅川町)に居住し、耕作地を賃借して米作を営んでいたが、耕作地の近隣の水田で栽培された米から放射性物質が検出されたことから、賃料として収穫した玄米を受領していた地主から除染の実施を求められ、平成24年5月に除染目的で反転耕を行った申立人について、反転耕の費用の一部が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1161 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人らについて、避難後に死亡した親族の納骨を平成27年5月に相馬市で行うために支出した、避難先からの交通費及び宿泊費のうち、事故と相当因果関係を有すると認められる部分について賠償された事例。
和解事例1162 自主的避難等対象区域(本宮市)で、梅の実の生産販売業を営んでいたが、放射線量が高いため梅の木を伐採した申立人について、伐採後の一定期間について原発事故の影響割合を10割とする営業損害の賠償がされた事例。
和解事例1163 旧避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住し帰還困難区域(富岡町)の勤務先に勤務していたが、原発事故により退職および避難を余儀なくされた申立人について、就職活動を継続し2度の再就職をしたものの事故前と同水準の待遇の仕事を見つけるには至らなかったこと等を考慮して、原発事故と減収との間に因果関係を認め、事故の影響割合を3分の2として、平成27年3月分から同年11月分までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1164 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らのうち、
1.自宅が特定避難勧奨地点に指定された申立人らの自宅土地建物について、同申立人らが事実上自宅に居住できなかったとして、特定避難勧奨地点の設定期間を踏まえた一定の価値減少を認め、財物損害が賠償された事例(1164-1)
2.自宅は特定避難勧奨地点に指定されなかったが、隣地及びはす向かいの世帯が特定避難勧奨地点に指定された申立人世帯(事故時は妊婦及び子ども4名を含む)の自宅土地建物及び家財について、同世帯の家族構成、生活状況や自宅周辺の状況等に照らし、避難をしたことは合理的であり、自宅土地建物については時価相当額の少なくとも20%の財物価値が減少し、家財については東京電力の本賠償における居住制限区域等の基準額の少なくとも半額の財物価値が減少したとの和解案が提示されたところ、東京電力から、建物及び家財に対し申立人らから提出された資料に基づいて本件事故との因果関係のある個別具体的な損害を現実に確認できたとして上記和解案を受諾する旨回答がされた事例(和解案提示理由書あり。掲載番号36)(1164-2)
和解事例1165 旧避難指示解除準備区域(葛尾村)の自宅から避難した申立人ら(事故時59歳の息子と93歳の母親)のうち、平成26年12月に避難先でマンションを購入し平成27年11月頃までに転居した申立人息子について、平成27年6月から同年8月までの自宅の掃除や除染の打合せ等の目的による一時立入費用(交通費、宿泊費用等)及び日常生活阻害慰謝料が賠償されたほか、上記マンション購入後も介護上の理由により避難先である申立外の娘夫婦宅で生活している申立人母について、平成27年6月から同年8月までの生活費増加分(宿泊実費等)及び日常生活阻害慰謝料等が賠償された事例。
和解事例1166 自己が居住する地域(浪江町)に避難指示が出されたため、津波にさらわれた両親を捜索できずに避難を余儀なくされた申立人について、行方不明の両親の安否確認等のため安否不明者に関する情報掲示場所等に通った際の交通費の増加分が賠償された事例。
和解事例1167 自主的避難等対象区域(福島市)において私立保育園を経営していた申立人について、原発事故による避難により入所児童が減少した結果、保育園を移転せざるを得なくなったとして、移転に伴う設備の解体費用及び移転費用並びに平成25年1月分から平成26年12月分までの逸失利益(原発事故の影響割合は、平成25年は7割、平成26年は6割)が賠償された事例。
和解事例1168 自主的避難等対象区域(郡山市)から関東地方に避難している申立人家族について、ホールボディカウンター検査を受けるため、平成27年10月に郡山市に行った際の交通費の賠償が認められた事例。
和解事例1169 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人の就労不能損害について、避難の結果職場が遠方になったことによる通勤費の増額分や、避難により体調不良となった家族の通院付添いに伴う減収分が賠償された事例。
和解事例1170 自主的避難等対象区域(いわき市)で水産業者から委託を受けて水産物の運送業を営む申立人が、原発事故により県内の漁港が操業を停止したために取引先の水産業者からの委託がなくなり、休業せざるを得なくなったために生じた逸失利益の賠償を求めた事案について、申立人は30年以上同じ水産業者とのみ取引を行っていたこと、原発事故後の浜通りにおいて新たな取引先を個人で開拓することは困難であること、県内の漁港はいまだ試験操業中であり、水揚高は事故前の水準に回復していないこと等の事情を考慮して、原発事故の影響割合を6割として、平成27年4月分から同年9月分までの逸失利益が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1171 自主的避難等対象区域外である宮城県伊具郡丸森町筆甫地区から避難した申立人らについて、自宅周辺が高線量であること等を考慮して、平成26年12月分までの避難費用等が、自主的避難等対象区域と同水準で賠償された事例。
和解事例1172 宮城県で飼料販売業等を営む申立会社について、取引先の多くが相双地域に所在し原発事故の影響により廃業または休業したこと、新たに別の地域の取引先を開拓することも困難であること等の事情を考慮し、原発事故の影響割合を7割として、平成26年12月分までの営業損害の賠償が認められた事例。
和解事例1173 申立人が所有する居住制限区域(富岡町)の土地の財物損害について、登記上の地目は原野となっていたが、当該土地の立地状況(市街化区域内で公道に面していること等)や、原発事故当時は仲介業者を通じて宅地として売り出し中であり売却が決まれば宅地として整備予定であったこと、仲介業者に対して購入希望者からの問い合わせもあったこと等の事情を考慮して、売り出し価格等を踏まえて賠償額が算定された事例。
和解事例1174 自主的避難等対象区域(安達郡大玉村)から山形県に自主的避難を実行した申立人らについて、平成27年3月分までの避難費用、生活費増加分、就労不能損害等の賠償が認められた事例。
和解事例1175 帰還困難区域(富岡町)から避難した申立人について、避難先で就職したアルバイトでの収入額を控除し、平成27年3月分から平成28年2月分までの就労不能損害が賠償された事例。
和解事例1176 旧緊急時避難準備区域(川内村)の職場に勤務していた申立人の就労不能損害について、同職場の営業停止に伴い平成23年3月に退職した後の同年4月の数日間の後片付けの日当や、同年8月に職場の一部営業再開に伴い復職した直後の人員・施設・時間を制限して営業していた同年10月までの間の給料は、原発事故前と同様の安定性・継続性を有する就労による収入とはいえないとして、これらを控除せずに損害額を算定して賠償された事例。
和解事例1177 茨城県内で酒類の製造販売業を営んでいる申立会社の原発事故に伴う風評被害による営業損害について、県外に多く販売していること等の事情を考慮し、売上減少と原発事故との因果関係を認め、平成27年3月分までの逸失利益(影響割合4割)が賠償された事例。
和解事例1178 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら夫婦について、避難生活に伴い申立人夫が人工透析を受けられる時間が短くなったこと、申立人妻が精神疾患を悪化させ入院する頻度が増えるとともに、申立人夫も申立人妻の介護を余儀なくされたこと等の事情を考慮し、日常生活阻害慰謝料の増額(申立人夫につき、平成24年3月分まで月額10割、同年4月分から平成28年2月分まで月額6割の増額、申立人妻につき、平成23年4月分まで月額5割、同年5月分から同年11月分まで月額8割、同年12月分から平成28年2月分まで月額4割の増額)が認められた事例。
和解事例1179 帰還困難区域(富岡町)から避難した申立人の就労不能損害について、年齢や事故前就労の安定性、避難先での就職活動を積極的に行い再就職していること等を考慮し、平成28年1月分まで、事故前からの減収分(影響割合10割)が賠償された事例。
和解事例1180 帰還困難区域(双葉町)に実家(原発事故当時は空き家)があるものの、原発事故時県外に居住していた申立人について、申立人が将来の移住先とする目的で実家の近隣に所有していた帰還困難区域(双葉町)の土地(登記上の地目は田)につき、移住に備えて盛土工事がなされていたこと等を考慮して、宅地価格を参考に損害額を算定して財物損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1181 居住制限区域(浪江町)から県外に避難して退職を余儀なくされ、避難先で再就職した申立人の就労不能損害について、事故前の仕事は公務員に準ずるものであり安定性の高いものであったこと、帰還できるようになれば復職する可能性があること等の事情を考慮して、平成27年9月分までの減収分(影響割合10割)が賠償された事例。
和解事例1182 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、同町内の会社に勤務していた申立人(原発事故時70歳代前半)について、定年退職の予定がなく、勤務先には80歳代の従業員も勤務していたこと、申立人は健康状態に問題がなく、また、健康である限りは働き続けるつもりであったこと、申立人の年齢からは新たな就職先を見つけることが困難であること等の事情を考慮し、平成26年3月分から同年12月分までの就労不能損害の賠償(平成26年3月から同年7月までの原発事故の影響割合7割、同年8月から同年12月までの原発事故の影響割合5割)が認められた事例。
和解事例1183 栃木県北部の観光地で旅館業を営む申立会社について、原発事故の風評被害により、主に関西からのツアー客が減少したとして、平成27年4月分から同年6月分までの減収分につき、原発事故の影響割合を5割として逸失利益が賠償された事例。
和解事例1184 静岡県で主に茶栽培用の農機具等の販売業を営む申立人の逸失利益(間接損害)について、平成26年においても静岡県産の茶に対する風評被害が一定程度あると認められること、申立人の事業規模からは新たな取引先の開拓は困難であること、申立人の商圏で茶以外の農機具の販売業へ業態転換することは困難であること等の事情を考慮し、平成26年1月分から同年12月分までの賠償(影響割合4割)が認められた事例。
和解事例1185 自主的避難等対象区域で電子部品等の製造販売業を営む申立会社が、取引先の要請に応じて県外に事業所を新設したことにより平成24年3月から平成25年2月までの間に発生した費用について、原発事故の影響割合を3割として賠償された事例。
和解事例1186 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、同市内の事業所に勤務していたが、原発事故による事業所閉鎖に伴い解雇され、避難先で再就職した申立人(原発事故時60歳代前半)について、元の勤務先において、当初の雇用契約書上は有期雇用とされていたものの期間満了後も継続して雇用されていたこと等の事情を考慮し、就労不能損害として、平成26年3月から申立人の元の勤務先の定年時期である平成27年10月までの減収分(原発事故の影響割合9割)が賠償された事例。
和解事例1187 茨城県で有機野菜の栽培・販売業を営む申立人の営業損害について、原発事故の影響により販売先との取引が停止・減少し、その後も取引が再開していない販売先もあること等の事情から、販売先に対する売上減少分について、事故の影響割合を8割として平成26年11月分までの風評被害による逸失利益が賠償された事例。
和解事例1188 旧避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立外の亡母が、慢性心不全等の持病を有し、かつ避難先で認知症が進行した申立外の亡父(身体障害等級1級)の介護負担の影響等により、避難先で脳梗塞、慢性心房細動等を発症した後、平成26年7月に死亡したことについて、相続人である申立人らに対し、亡母の入通院慰謝料、交通費、文書取得費に加え、原発事故の影響割合を3割として、死亡慰謝料、死亡逸失利益及び葬儀関係費用等が賠償された事例。
和解事例1189 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の工場に勤務し、日給による給与の支給を受けていたが、原発事故の影響により収入が減少し、さらに、同工場が平成27年3月に廃業となり退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、廃業前につき減収分(影響割合10割)が、廃業後につき事故前の収入の一部(平成27年3月分から同年8月分まで影響割合5割、同年9月分から平成28年2月分まで影響割合3割)が賠償された事例。
和解事例1190 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら夫妻について、同市内の店舗で勤務していた申立人妻(原発事故時50歳代前半)は、同店の休業に伴い避難先近くの店舗に配転となったが、業務再開の際には元の職場へ復帰できることが約束されていること、自宅近くで新たな就職先を見付けることは困難であること、申立人夫は、全盲の視力障害を有しており、申立人妻の収入により生計を立てていること等の事情を考慮し、避難継続の合理性を認め、バリアフリー設備のない避難先での生活により申立人らが不自由な生活を強いられていること等の事情を考慮し、平成27年1月分から平成28年3月分までの精神的損害(申立人らそれぞれにつき月6割の増額)が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1191 避難指示解除準備区域(浪江町)の会社に勤務していたが、原発事故により同社が休業となり退職を余儀なくされた申立人らについて、申立人らの勤続期間が30年以上であることや、勤務先の幹部社員といえること等の事情を考慮し、原発事故がなければ平成31年の定年まで勤務していた蓋然性が高いとして、早期退職により支払われた退職金と定年退職の場合に支払われる退職金との差額の5割が損害として賠償された事例。
和解事例1192 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区内の地区)から小学生以下の子供らをつれて避難した申立人らについて、同地区の地理的特性、汚染状況や除染状況等から、同地区の小学生がほとんど帰還しておらず、仮に帰還したとしても子供らの日常生活が相当程度制限されることを考慮し、平成24年9月以降の避難継続の合理性を認め、避難費用や子供らの精神的損害が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号37)に賠償の対象者、賠償期間、和解案の理由等が示されている)。
和解事例1193 旧緊急時避難準備区域(田村市)から小学生の子供をつれて避難した申立人らについて、原発事故後、子供が通学していた小学校が早期に仮校舎にて再開されたものの、自宅から仮校舎への通学は負担が大きいこと等の事情を考慮して、小学校が本来の校舎で再開されるまで(平成26年3月末まで)の避難継続の必要性を認め、避難に伴う生活費増加分や精神的損害が賠償された事例。
和解事例1194 避難指示解除準備区域(富岡町)所在の申立人所有の不動産3筆(登記簿上の地目は田が1筆、畑が2筆)について、過去に同不動産が相続財産の一部として家庭裁判所における遺産分割審判の対象とされた際の評価額等を参考に原発事故当時の価値を算定し、被申立人が提出した同不動産についての不動産価格調査書における評価額を上回る額の財物損害が賠償された事例。
和解事例1195 栃木県北部で、きのこ、山菜や川魚等の自然食材を旅館・ホテル等に対して販売したり、これらの自然食材を使用した料理を提供する食堂を営む申立人について、原発事故前に提供していた食材の7割近くがいまだに出荷規制により出荷できないことや、食堂の主な客層は釣り、山菜採りや登山等を目的とする観光客であったところ、これらの観光客の減少は継続したままであること等の事情から、原発事故により風評被害は継続しているとして、平成27年1月分から12月分までの逸失利益(影響割合は、1月分から8月分まで6割、9月分4割(台風の影響を考慮。)、10月分から12月分まで5割)が賠償された事例。
和解事例1196 自主的避難等対象区域(福島市)から県外に自主的避難を実行した申立人らについて、平成27年3月分までの避難費用(交通費、面会交通費等)、生活費増加分、避難雑費等のほか、平成27年10月に福島市の自宅に帰還した際の引越関連費用が避難費用として賠償された事例。
和解事例1197 栃木県内で観光やなを用いて観光業を営む申立会社の風評被害に基づく逸失利益について、平成27年6月分まで、原発事故の影響割合を8割として営業損害が賠償された事例。
和解事例1198 旧避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住し、同町内に新居を建築中であった申立人について、原発事故の影響により工事が途中で解除されたことに基づく損害として、工事費用(材料購入費、工事着手金等)が賠償された事例。
和解事例1199 自主的避難等対象区域(郡山市)及び帰還困難区域(大熊町)を拠点として建築設計業務を営む申立人の大熊町の拠点に係る逸失利益について、平成27年12月分までの損害(影響割合10割)が賠償された事例。
和解事例1200 申立人母が居住し、県外に居住する申立人息子が所有名義人である避難指示解除準備区域(浪江町)所在の居宅の財物損害について、同居宅は亡父死亡時において、法定相続人である申立人母が居住し、同じく法定相続人である申立人息子は山形県内に居住していたところ、最終的には申立人息子が相続により所有権全部を取得することを考えて、亡父死亡時において、申立人息子名義に相続を原因とする所有権移転登記はされていたものであり、本件事故時において、実際に申立人母が居住していたこと、事故後、申立人母と申立人息子は、新築した二世帯住宅に転居し同居していること等の事情から、申立人母が浪江町の居宅から転居したことにつき、移住の合理性を認め、移住先での住居取得を考慮した額での賠償がされた事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1201 居住制限区域(飯舘村)に自宅建物を所有し、従前は同建物に居住していたが、原発事故時は、子供の通学等のため自主的避難等対象区域(福島市)のアパートに居住していた申立人らについて、平成26年6月までに上記自宅建物の財物損害の賠償金を受領した後も、平成27年12月に新築した住宅に転居するまでの間に負担した住居費等が賠償された事例。
和解事例1202 自主的避難等対象区域(田村市)から避難した申立人ら(原発事故当時89歳の申立人母と息子夫婦)について、平成23年4月分及び5月分の、避難先で宿泊した介護施設の利用料と原発事故以前に申立人母が利用していたデイサービスの利用料との差額分が賠償された事例。
和解事例1203 自主的避難等対象区域(相馬市)に居住し、同市内で釣り船の船頭として勤務していた申立人について、原発事故により釣りの対象魚の多くに出荷制限がかけられていること、漁協から出航制限がかけられ試験操業の範囲内で週末に限定して営業せざるを得ないこと等の事情に鑑み、就労不能損害として、平成27年12月分までの減収分(影響割合10割)が賠償された事例。
和解事例1204 旧避難指示解除準備区域(楢葉町)の勤務先に勤めていたが、原発事故により勤務先が休業となった申立人らの就労不能損害について、1.勤務先が事業再開のための準備を行っており、申立人らもそれに参加するとともに、勤務先から、他社への再就職をしないよう説得を受けており、就職活動を行っていなかったこと、2.勤務先が事業再開するよりも先に、平成27年2月に東京電力による直接賠償が打ち切られ、賠償金も給与も得られないため、平成27年4月にやむなく勤務先を退職し、就職活動を開始したが、事故前と同水準の収入を得られる就職先は見付からず、平成28年4月に自ら起業するに至ったこと等の事情を考慮し、事故前の収入に基づき、原発事故の影響割合を5割として平成28年3月分までが賠償された事例。
和解事例1205 原発事故当時旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、一度避難したものの、平成23年3月中に帰還し、その後同区内の病院で清掃業務に従事していた申立人について、過酷な勤務状況で生じた負担についての慰謝料として一時金30万円が賠償された事例。
和解事例1206 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に住む申立人が、原発事故後、自宅近くの幼稚園が休園となり再開されないため、子どもを遠方の幼稚園に通園させざるをえなくなったために生じた送迎にかかる交通費(ガソリン代)について、自宅及び休園中の幼稚園の所在地区が、児童の帰還率が他地区と比べて低いこと等の事情から、休園中の幼稚園がいまだ再開されないのは、原発事故の影響によるものとして、平成28年3月分までの通園交通費が賠償された事例。
和解事例1207 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、旧避難指示解除準備区域内(楢葉町)の工場に勤務していたものの、原発事故後に同工場が閉鎖となって解雇され、その後市の嘱託職員(契約期間1年の更新制)として再就職した申立人(事故時40歳台)について、平成28年2月分までの就労不能損害として、減収分(影響割合10割)が賠償された事例。
和解事例1208 旧緊急時避難準備区域(田村市)から避難している申立人らについて、診療録等により認められる事故前から患っていた病気及び事故後発症した病気に係る避難中の病状の悪化及び避難前住所地付近の復興状況等を考慮し、平成24年9月以降の避難継続の必要性を認め、平成26年3月分までの日常生活阻害慰謝料、生活費増加分等が賠償された事例。
和解事例1209 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人が、避難先でペットが飼えないため、原発事故前に飼っていたペットを親族に預けざるを得ない状況になったとして、親族に支払った謝礼金(平成28年5月分まで)が避難費用(生活費増加分)に係る損害として賠償された事例。
和解事例1210 旧緊急時避難準備区域(川内村)から避難した申立人家族について、事故前住居地近隣の小学生の帰還率が低いこと等から、申立人らのうちの事故時小学生だった子が小学校を卒業する平成27年3月時点まで、避難を継続すべき特段の事情を認め、同月分まで家族全員につき月額10万円の精神的損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1211 原発事故前、申立人らの一部(申立会社の代表者ら)が居住し、登記名義は申立会社であった居住制限区域(富岡町)所在の店舗兼住居に関する財物損害について、外観上住居部分と店舗部分が区別でき、固定資産明細書上も別個のものとされていることや、実際の居住実態等を考慮し、住居部分につき、事業用資産としてではなく通常の住宅として算定された金額が賠償された事例。
和解事例1212 茨城県内で、施設内の池に淡水魚を放流し、釣り客から施設入場料を得ることにより釣り場の経営をしている申立会社の風評被害による逸失利益について、申立会社の業態や売上状況等を考慮し、平成27年6月分まで賠償(影響割合は、平成26年1月から3月までは10割、同年4月から6月までは7割、同年7月から平成27年6月までは3割)された事例。
和解事例1213 会津地域で自宅近隣の自己所有林から伐採した薪を薪ストーブの燃料に使用していたが、原発事故後、当該薪から規制値以上の放射性物質が検出されたため使用ができなくなった申立人について、平成27年11月及び12月に支出した薪の購入費用、運搬費用等が賠償された事例(なお、申立人所有林の立木については賠償未了)。
和解事例1214 居住制限区域(浪江町)の賃貸住宅に居住していたが、娘の住む関東地方に避難後、平成23年5月に避難先で娘が購入資金の一部(1000万円)を申立人から贈与を受けて購入した住居に居住している申立人について、中間指針第四次追補の住居確保に係る損害に準ずるものとして、避難先地域の家賃相場に照らした想定賃料額と原発事故前に居住していた賃貸住宅の賃料との差額の8年分が賠償された事例。
和解事例1215 茨城県内で冷凍野菜等の加工販売業を営む申立会社について、原料となる野菜が主に福島県及び北関東産であること、取引先が原発事故後に西日本産の冷凍野菜を取扱う他社の代替品の取引量を増やし、申立会社との取引量を減少させたこと、申立会社が新たな取引先を開拓することが困難であること等の事情を考慮し、平成27年3月分までの逸失利益(原発事故の影響割合約3割)が賠償された事例。
和解事例1216 自主的避難等対象区域(田村郡三春町)から平成24年3月に県外に自主的避難を実行した申立人ら夫婦及び娘3人(平成11年生まれ、平成14年生まれ及び平成20年生まれ)について、平成27年3月分までの避難費用、生活費増加費用等が賠償された事例。
和解事例1217 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の申立てにおいて、避難により退職を余儀なくされた申立人夫の就労不能損害について、避難中に同申立人が鬱状態に陥ったことや、避難中に就職したものの勤務時間が制限されていること等の事情を考慮して、同申立人の事故前勤務先の定年退職予定月である平成28年6月分までの減収分(影響割合10割)が賠償された事例。
和解事例1218 宮城県で全国の飲食店等を取引先として主に東北産青果の卸売業を営む申立人の風評被害による逸失利益について、原発事故による取引中止後に業績が大幅に上がった取引先があり、事故がなければそれらの取引先との取引が継続していた蓋然性が高いこと等の事情を考慮し、基準年度の売上を修正して算定された額により、平成27年2月分までの損害(従前賠償との差額分)が賠償された事例。
和解事例1219 自主的避難等対象区域(郡山市)に旧自宅を所有していた申立人らについて、平成23年9月の大雨により旧自宅がり災し、全壊とされたことから旧自宅を取り壊したうえ、旧自宅敷地を売却して転居する必要が生じたため、旧自宅敷地につき自主除染を実施し、その後、新たに同市内に購入した転居先につき自主除染を実施したことに関し、旧自宅の除染については、当時の線量のままでは売却できない旨の不動産業者による指摘があったこと等を考慮し、また、転居先の除染については、行政機関による除染が未了であったこと等を考慮し、それぞれ除染費用の8割が賠償された事例。
和解事例1220 原発事故当時、帰還困難区域(富岡町)の実家に住民票をおきながら、平成22年4月から平成26年3月まで大学進学のため関東地方に居住していた申立人について、その実家は申立人が将来同居することが可能となることを考慮して建てられたものであったこと、原発事故前に申立人が大学の長期休暇中は帰省し実家で過ごしていたこと、申立人が大学卒業後に福島県内で就職していること等を考慮し、原発事故がなければ大学卒業後に富岡町の実家で生活した蓋然性が高いとして、平成26年3月から同年11月までの生活費増加分につき実際の増加額分、平成26年4月分から平成28年4月分までの日常生活阻害慰謝料につき、中間指針等記載の月額10万円の3割の範囲で賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1221 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)所在の申立人の自宅について、地震で屋根が破損し、避難生活中に雨漏りが生じたために必要となった内装修理工事に関し、本件事故の影響割合を8割、内装修理工事を実施することによる原発事故前と比較した価値の増加分を1割として、工事費用の7割2分が賠償された事例。
和解事例1222 千葉県北部産の無農薬野菜を主たる商品として、会員制の通信販売業を営む申立会社の風評被害による逸失利益について、原発事故により減少した会員数がいまだ回復していないこと等を考慮して、平成27年9月分から平成28年2月分まで原発事故の影響割合を4割として損害が賠償された事例。
和解事例1223 平成22年まで帰還困難区域(富岡町)の自宅で夫及び長男と同居し、原発事故当時は、出産等のために他県にある実家に転居していた申立人ら(妻、二男及び長女)について、これらの経緯に加え、その後、夫及び長男と共に避難先で生活をしていること等を考慮し、原発事故がなければ上記自宅で生活していた蓋然性が高いとして、日常生活阻害慰謝料や中間指針第四次追補に基づく精神的損害について、中間指針等記載の金額のうち一定の範囲の額(日常生活阻害慰謝料については1割、中間指針第四次追補に基づく精神的損害については5割)が賠償された事例。
和解事例1224 自主的避難等対象区域(福島市)に居住し、平成23年4月下旬頃、他県に避難した申立人ら(夫婦及び子3名)について、事故当時高校生であった申立人子が、避難前は授業料無償の公立高校に通学していたのに対し、避難先では、避難者の公立高校への編入に関する特例措置が取られていなかったために、授業料有償の私立高校に転校せざるを得なかったこと等を考慮し、生活費増加費用として授業料増加分の5割が賠償された事例。
和解事例1225 旧緊急時避難準備区域(田村市)から避難した申立人らについて、帰還しても家業が再開できないこと、申立人らの中に障害のため避難先の地区所在の施設に通う必要のある者がいたこと等を考慮して、平成24年9月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料、生活費増加分、一時立入費用等が賠償された事例。
和解事例1226 居住制限区域(富岡町)から避難し、原発事故前の勤務先を退職した申立人の就労不能損害について、申立人は避難先で就職活動を行い、平成23年11月以降、断続的に就労をしていること等を考慮して、平成27年3月から平成28年3月までの減収分に係る損害(原発事故の影響割合5割)が賠償された事例。
和解事例1227 原発事故当時、自主的避難等対象区域(郡山市)で申立人夫と同居し、平成23年6月、申立人夫と離れて他県に避難した申立人妻及び申立人子ら(長女、二女)について、申立人夫が平成24年3月に避難先とは別の県に転勤した後も避難先での生活を継続したことに関し、小学生である申立人長女の就学環境、申立人夫が短期間で再び福島県に転勤となる可能性があったこと等を考慮して、申立人長女の小学校卒業時期である平成26年3月までの避難費用、生活費増加分が賠償された事例。
和解事例1228 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)所在の申立人らの自宅に係る除染費用について、芝生撤去工事及び生垣手入れの費用に加え、芝生植栽工事の見積金額20万5200円の一部15万円が賠償された事例。
和解事例1229 自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(父、母、子2名(兄、妹))について、申立人子(妹)の避難先での就学上の事情を考慮して、平成27年4月分以降の面会交通費が賠償された事例。(和解案提示理由書あり。掲載番号38)
和解事例1230 原発事故当時、自主的避難等対象区域(福島市)で申立人夫と同居し、原発事故後に申立人夫と離れて他県のアパートに避難した申立人妻及び申立人子2名について、平成28年4月、申立人夫と同居するために、同アパート付近に建築した戸建て住宅に転居したことに関し、その転居費用等が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1231 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から一時避難をしたが平成23年4月に帰宅した申立人ら夫妻について、申立人夫が身体障害(4級)を有し、申立人妻が持病を患っていたところ、帰宅後は、原発事故前と同様の医療が受けられなかったこと等の事情を考慮して、日常生活阻害慰謝料の増額分として、申立人夫については平成23年3月から平成24年8月まで、東京電力が認める月額1万5000円が賠償されると共に、申立人妻については一時金として25万円が賠償された事例。
和解事例1232 自主的避難等対象区域(いわき市)の自宅に所有する庭木(松2本)について、原発事故前に110万円で売却する旨の売買契約を締結し、手付金として20万円を受領したが、原発事故後に買主の申し出により合意解約をした申立人について、原発事故の影響割合、原発事故当時に上記庭木は移植のために根巻きされており、その後処分されるに至ったこと等を考慮して、上記解約による逸失利益として、上記売買代金の5割から上記手付金額を控除した金額が賠償された事例。
和解事例1233 自主的避難等対象区域外である宮城県伊具郡丸森町大内地区(以下「大内地区」という。)にある自宅において同居する申立人ら(祖父母、父母及び子ら。なお、祖父は手続中死亡し、祖母及び父が受継。)について、申立人らの自宅は自主的避難等対象区域と同等の賠償実績がある同町筆甫地区(以下「筆甫地区」という。)に近接していること、大内地区の線量は筆甫地区と同程度といえること、亡祖父が筆甫地区に不動産(田及び山林)を所有しており、申立人らが筆甫地区とも密接に関連した生活状況であったこと等を考慮し、自主的避難等対象区域と同等の賠償等がされた事例。
和解事例1234 自主的避難等対象区域(郡山市)に居住し、同区域にある航空会社の事業所に勤務していたが、原発事故の影響による同事業所の閉鎖に伴い解雇され、平成24年5月に他業種の会社に再就職した申立人(原発事故当時39歳)の就労不能損害について、申立人は、再就職前には求職活動を繰り返し行っており、再就職先では当初非常勤職員であったがその後準社員になっていること等の事情を考慮し、平成26年1月分から平成27年12月分まで減収分の全額が賠償された事例。
和解事例1235 旧緊急時避難準備区域(田村市都路町)の自宅から避難し、平成26年8月に帰宅した申立人らについて、申立人子らが通学する自宅付近の小学校等の再開が同年4月であったこと等を考慮して、同年3月分までの日常生活慰謝料が賠償されると共に、申立人らの自宅建物の除染・改修工事が完了したのが同年8月であったこと等を考慮して、同月分までの生活費増加分等が賠償された事例。
和解事例1236 帰還困難区域(双葉町)の実家に居住しつつ、婚姻に伴う転居予定のため、原発事故の直前に住民票上の住所を旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に移転させていた申立人について、写真等により実家に申立人所有の家財が存在したことを認めて、家財の財物損害等が賠償された事例。
和解事例1237 千葉県鴨川市で飲食店を経営していた申立人の風評被害による逸失利益について、同店では地元でとれた地魚にこだわり料理を提供していたこと等の事情を踏まえ、平成27年8月分から平成28年2月分まで影響割合を5割として損害が賠償された事例。
和解事例1238 自主的避難等対象区域(玉川村)でマメ科野菜の栽培、販売をしていた申立人の風評被害による逸失利益について、売上高の減少には平成28年4月の遅霜の影響もあること等を考慮し、平成28年5月分及び6月分につき影響割合を5割として損害が賠償された事例。
和解事例1239 自主的避難等対象区域(いわき市)で牛乳・乳製品を中心とする飲食料品の配達販売業を営んでいたが平成28年2月に廃業した会社に係る営業損害(逸失利益)及び廃業損害について、取引先の多くが避難指示区域内にあったために大幅な売上減少が継続していたこと等を考慮して、平成26年7月分から平成28年2月分までの逸失利益(影響割合を平成26年7月分から平成27年5月分は3割、同年6月分から平成28年2月分は2割とする。)が賠償されるとともに、原発事故前からの債務超過があったものの上記売上減少を考慮すると原発事故と廃業との因果関係は否定できないとして、廃業損害(営業利益の約1年半分)が賠償された事例。
和解事例1240 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、住居確保損害を受領した後、平成27年3月に同市原町区に転居した申立人子(本件事故時58才)及び母(同85才)について、転居後に生活が安定するまでの期間を考慮し、同年8月分までの生活費増加分が賠償されると共に、申立人子は要介護者である申立人母の介護をしていたことに鑑み、請求期間である同年11月分までの日常生活慰謝料の増額分(3割増)が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1241 県南地域(西白河郡矢吹町)で申立人父と同居しており、原発事故直後に避難した申立人母及び子2名(原発事故当時7歳、4歳)並びに避難先で平成23年5月に出生した申立人子1名について、その避難時期や自主的避難等対象区域との近接性、更には原発事故により家族が離れて生活することになったこと等の事情を考慮して、中間指針第一次追補が定める自主的避難等対象区域における損害の賠償と同等の損害の賠償(申立人母及び子3名につき、それぞれ、本件事故発生から平成23年12月末までの損害の賠償として20万円ずつの合計80万円)等がされた事例。
和解事例1242 自主的避難等対象区域(二本松市)に居住し、農業を営むと共に同市内において勤務していたが、原発事故後,勤務先の閉鎖により退職した申立人(事故当時50歳台)の平成27年6月分以降の就労不能損害について、勤務先の閉鎖に原発事故の影響が一定程度認められること、申立人は退職直後に再就職しており、そこでの収入も増加傾向にあること等を踏まえ、減収分につき,原発事故の影響割合を同月分から同年8月分まで10割、同年9月分から平成28年2月分まで7割、同年3月分から同年5月分まで5割として損害が賠償された事例。
和解事例1243 平成22年以前は避難指示解除準備区域(浪江町)の実家に居住して兼業農家を営み、同年,転勤のため福島市の賃貸アパートに転居していた申立人ら(父、母、子)について、転居後も週末には実家で農作業をしていたこと、原発事故前は申立人父の定年退職後,実家に戻る予定であったこと等を踏まえ、申立人父が定年退職した平成28年4月以降、原発事故がなければ浪江町に生活の本拠があったと認められるとして、同月分から同年11月分までの日常生活阻害慰謝料、生活費増加分(家賃)が賠償された事例。
和解事例1244 関東地方の普通地方公共団体(都道府県)である申立人が,原発事故の関連で支出した1.食品衛生法に基づく放射性物質検査に関する費用(申立人請求額1,334,610円)、2.廃棄物処理事業に係る追加的費用(同338,100円)、3.申立人が東京電力株式会社に代わって負担した費用(同3,684,525円)、4.空間線量検査費用(同406,434円)、5.学校等屋外プール水に係る検査費用(同236,250円)、6.観光業者に対する支援に関する費用(同85,095,405円)、7.その他の費用(同7,117,411円)について、地震や津波の影響等も踏まえた上で、相当な範囲で損害が賠償された事例。
和解事例1245 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、特定避難勧奨地点の設定のあった行政区である同市鹿島区橲原地区に別荘を所有する申立人らについて、原発事故前は休日に必ず別荘を訪れ、植樹したり畑を作ったりしており、別荘で休日を過ごすことが生活の一部と評価できること等を踏まえ、同地区の住民に準ずるものとして、平成24年9月分から平成27年3月分まで、月額3万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。
和解事例1246 自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人らについて,平成24年の県民健康調査や平成25年に受けた検査等によって申立人らのうち未成年者を含む3名の甲状腺にのう胞が発見されたことから、同年7月以降に申立人らのうち未成年者を含む4名が自主的避難を実行したことにつき、同月分から平成27年3月分までの避難費用等が賠償された事例。
和解事例1247 関東地方の県内の複数の市町村を構成団体とする一部事務組合であり,水道用水供給事業の経営に係る施設の建設及び維持管理等の事務を処理する地方公営企業である申立人が、原発事故後、管轄内の水から基準値を超えるセシウムが検出されたことへの対応に要した費用(放射性物質検査に関する費用、検査結果等の広報及び住民に対する説明に関する費用等)について、その後基準値を超える放射性物質が検出されていないこと等の事情も踏まえた上で、相当な範囲(ホームページ更新作業委託費用について平成23年度分及び平成24年度分各100%、平成25年度分50%、平成26年度分30%の範囲、放射線量測定器点検・校正業務委託費用について平成25年度分50%、平成26年度分0%の範囲。)で損害が賠償された事例。
和解事例1248 自主的避難等対象区域(郡山市)の賃貸住宅に居住し、原発事故以前は,平成25年4月に同区域内(本宮市)に建築予定の一戸建て住宅に転居する計画を有していたが,当該転居予定先の方が放射線量が高かったことから,原発事故後,一戸建て住宅の建築を延期し,上記賃貸住宅に居住し続けた申立人らについて,転居予定先の公的除染が平成26年1月に完了していること等を踏まえ、平成25年4月分から平成26年6月分までの上記賃貸住宅の家賃相当額が賠償された事例。
和解事例1249 自主的避難等対象区域(いわき市)で主に業務用調味料の製造・販売業を営み,売上げのほとんどが食品会社からの受託製造によるものであった申立会社について、原発事故直後に,当該食品会社から受託製造に係る取引をいったん停止され、その後,取引が再開されるも,取引の条件として,製造場所及び製品に係る放射能汚染検査の実施を求められていること等の事情を考慮して、平成27年8月分から平成28年7月分までの検査費用が賠償された事例。
和解事例1250 自主的避難等対象区域(いわき市)の土地建物について借主より賃料収入を得ていたが、平成23年11月に借主が撤退したために減収が生じた申立会社について、原発事故当時,当該賃貸借契約(契約期間3年)は4度の更新により13年以上続いており、原発事故がなければ少なくとも平成26年11月までは契約が更新される蓋然性があったと認め、平成23年12月分から平成26年11月分までの減収分につき、原発事故の影響割合を4割として賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1251 関東地方に居住する申立人が所有する避難指示解除準備区域(富岡町)所在の建物の財物損害について、原発事故の約1年半前に建物の屋根や外壁補修等のメンテナンス工事が実施され,その後の状態も良好であること等を考慮して、平成22年度の固定資産税評価額をもとにした上で,新築後48年経過時以降の価値を新築時点相当の価値の4割として賠償された事例。
和解事例1252 千葉県北部産の無農薬野菜を主たる商品として、会員制の通信販売業を営む申立会社の風評被害による逸失利益について、原発事故により減少した会員数がいまだ回復していないこと等を考慮して、平成28年3月分から同年8月分まで影響割合を4割として賠償された事例。
和解事例1253 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人母・子について、申立人母はうつ病等、申立人子は発達障害であること、申立人子は避難先で福祉施設に入所していること等を考慮して、避難を継続すべき特段の事情があるとして、平成26年3月分までの日常生活阻害慰謝料、平成28年3月分までの避難費用等、平成27年6月分までの就労不能損害(申立人母につき)が賠償された事例。
和解事例1254 自主的避難等対象区域(相馬市)に居住しており、原発事故当時、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住する申立人夫と平成23年5月に婚姻し、その後、同所において同居する予定であったが、原発事故があったために平成24年4月になって同所に転居した申立人妻について、平成23年5月分から平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料が賠償されると共に、申立人子の出産のために同年7月に自主的避難等対象区域(相馬市)に避難した申立人らについて、同年12月に申立人子が出生したことも踏まえて避難を継続すべき特段の事情があるとして、平成28年3月分までの避難費用が賠償された事例。
和解事例1255 自主的避難等対象区域(郡山市)所在の申立人所有の建物の除染のために屋根の葺き替え工事が実施されたことについて、葺き替え前の屋根の素材(アスファルトシングル屋根材)の性質上、高圧洗浄の方法を採ることができず、葺き替え工事の実施が合理的と考えられることを考慮して、工事費用の一部(解体工事費用の全額と新たな屋根工事費用を含むその他の工事費用の2割に相当する額)が除染費用として賠償された事例。
和解事例1256 県南地域(西白河郡矢吹町)から避難した申立人母・子2名(未就学児を含む。)について、自宅付近の除染が進まず、放射線量が自主的避難等対象区域の主要都市と同程度以上であったこと等を考慮し、平成23年3月分から平成25年9月分までの避難費用等が賠償された事例。
和解事例1257 帰還困難区域(大熊町)所在の、本件事故当時、現実には居住の用に供されていなかった建物(居宅)に保管されていた、申立人らが亡父及び亡母から相続した家財の財物損害について、原発事故以前から頻繁に上記居宅の掃除がされており、たまに家財が使用されることもあったこと等を踏まえ、東京電力の直接請求手続における単身世帯の定型金額による賠償額の3割が賠償された事例。
和解事例1258 居住制限区域(浪江町)に居住し、避難指示解除準備区域(浪江町)の飲食店に勤務していたが、原発事故によって退職を余儀なくされた申立人(事故時60歳台)の就労不能損害について、申立人は上記飲食店の店主とは遠縁の親戚で、原発事故がなければ勤務を継続していたことが見込まれること等の事情を考慮して、平成27年3月分から平成28年2月分まで、原発事故の影響割合を4割として賠償された事例。
和解事例1259 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人母(昭和16年生)・子(昭和53年生)の日常生活阻害慰謝料について、申立人母は要介護状態にあり、申立人子はうつ病に罹患しながら、実質的に一人で申立人母の介護をしていたこと、申立人らは平成25年11月に新たに購入した自宅に転居したことを考慮して、平成23年3月分から平成25年12月分までは6割、平成26年1月分から平成27年12月分までは4割、平成28年1月分から平成29年1月分までは2割を増額して賠償された事例。
和解事例1260 自主的避難等対象区域(福島市)に居住する申立人について、申立人が自宅除染で生じた汚染土の仮置きをしている地区において自治体による仮置き場の整備が進んでいないことを考慮して、自宅の除染で生じた汚染土の仮置きのために支払った土地使用料の全額が除染費用として賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1261 旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難した後、平成28年秋に帰宅した申立人の帰宅費用(家電製品等の買い替え費用、自宅の修繕費用)について、原発事故から帰宅までの期間等も踏まえ、その一部(自宅の修繕費用、カーテン購入費用の一部、炊飯器、電子レンジ、湯沸しポット購入費用)が賠償された事例。
和解事例1262 北陸地方でしいたけの植菌及び栽培事業を営む申立人の営業損害について、原発事故のため原木の入手困難な状況が継続していること等を考慮して、植菌事業の逸失利益につき、平成28年6月までの減収分に係る損害(原発事故の影響割合を平成26年7月分から平成27年6月分につき4割、平成27年7月分から平成28年6月分につき2割5分とする。)、栽培事業の逸失利益につき、平成28年植菌分までの減収分に係る損害(原発事故の影響割合を平成26年植菌分につき5割、平成27年植菌分につき4割、平成28年植菌分につき2割5分とする。)がそれぞれ賠償された事例。
和解事例1263 1.平成27年3月以降の営業損害につき、当事者双方が、東京電力による平成27年6月17日付けプレスリリースの枠組みでの和解による解決の意思を示したため、同プレスリリースに基づく営業損害の賠償がされた事例。
2.避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の申立人所有の自宅不動産の財物損害について、申立人の避難先での病状及び通院状況等を考慮して、避難指示解除にかかわらず、少なくとも原発事故後6年は帰還できないことに合理性があるとして、全損と評価して賠償された事例。
和解事例1264 自主的避難等対象区域(福島市)から他県に避難した申立人ら(夫婦及び子1名)について、申立人子が平成27年8月及び平成28年8月に福島市内の病院で甲状腺検査を受診する際にかかった交通費等が賠償された事例。
和解事例1265 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、居住制限区域(富岡町)の店舗に勤務していたが、原発事故によって別店舗に異動して減収が生じた申立人母・子の就労不能損害について、減収の直接の要因は勤務時間が減少し残業がなくなったことにあること、申立人子は知的障害を有していること、申立人母はその介護の必要があることにより、いずれも転職が容易でないこと等の事情を考慮して、申立人母につき平成28年2月までの減収分に係る損害(原発事故の影響割合を平成26年3月分から平成27年2月分につき5割、平成27年3月から平成28年2月分につき2割5分とする。)、申立人子につき平成28年7月分までの減収分に係る損害(原発事故の影響割合を平成26年3月分から平成27年2月分につき10割、平成27年3月分から平成28年2月分につき5割、平成28年3月分から同年7月分につき2割5分とする。)等が賠償された事例。
和解事例1266 自主的避難等対象区域外である宮城県伊具郡丸森町筆甫地区から避難した申立人ら(夫婦及び子2名)の避難費用について、自宅周辺の放射線量等を考慮して、平成27年3月分まで自主的避難等対象区域と同水準で賠償された事例。
和解事例1267 自主的避難等対象区域(伊達市霊山町)から避難し、平成23年11月に居住制限区域(飯舘村)から避難していた申立人妻と結婚した申立人夫について、結婚後は避難指示区域からの避難者に準じるとして、同月分から平成28年1月分までの日常生活阻害慰謝料等が賠償された事例。
和解事例1268 原発事故当時、住民票上の住所は避難指示区域外であり、居住制限区域(富岡町)に建物を賃借するも、そこでの寝泊まりは一定程度にとどまっていた申立人について、このような状況は仕事(トラック運転手)上の都合で生じていたことに加え、申立人の家財の設置状況や帰還意思等を踏まえ、避難指示区域からの避難者に準じるとし、平成29年3月分までの日常生活阻害慰謝料(月額7万円)等が賠償された事例。
和解事例1269 宮城県南部で飼料等の販売業を営む申立会社の営業損害について、販売先のうち避難指示区域内の畜産業者が廃業、事業停止または事業縮小を余儀なくされたことによって生じた減収分につき、申立会社の販売先のある地理的範囲における飼料販売は既に寡占状態で取引の代替性を認めるのは困難であること等を考慮して、平成27年分につき原発事故による影響割合を5割として逸失利益が賠償された事例。
和解事例1270 帰還困難区域(大熊町)所在の申立人が所有する土地(登記上の地目は山林)の財物損害について、同土地は別荘地の区画の一つとして販売されており、周辺に住宅が点在していること、同土地上に樹木は生育していないこと、同土地の近くまで上水道が敷設されていること等の事情を考慮し、準宅地として評価した額について賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1271 茨城県で観光みやげ用の菓子の製造販売業を営み、同県内を中心に複数の店舗を経営する申立会社の営業損害について、原発事故に伴う風評被害によって観光客が減少したことを考慮して、その一部の店舗における売上げに関して、平成27年4月分から同年7月分までにつき影響割合を20%として、既払額を超える額が賠償された事例。
和解事例1272 帰還困難区域内に居住し、同区域内の介護施設に勤務していたが、本件事故により退職した申立人について、事故当時の勤務先の業種や昇給実績等から、勤務を継続していれば昇給したことの蓋然性を認め、昇給分も考慮した就労不能損害や退職金相当額等が賠償された事例。
和解事例1273 居住制限区域(富岡町)所在の申立人が所有する建物(母屋、浴場、物置)の財物損害について、未登記の浴場及び物置についても、写真や申立人の説明等から認められる面積や築年数等に基づいて算定された額について賠償された事例。
和解事例1274 自主的避難等対象区域(二本松市)所在の申立人が共有持分を有する山林で採取したキノコの販売業を営む申立人の営業損害について、同山林のキノコに出荷制限指示が継続していること等を考慮して、平成27年12月分から平成28年11月分の逸失利益が賠償された事例。
和解事例1275 自主的避難等対象区域(いわき市)から県外に避難した申立人について、申立人と同居する子(20歳台)が知的障害等を抱えており、1人では被ばくを回避するための合理的な行動をとるのが困難であること等の事情を考慮し、本件事故当初から平成23年12月分までの避難費用、生活費増加分等が賠償された事例。
和解事例1276 山梨県で旅館業を営む申立会社の営業損害(平成23年4月分の予約キャンセルによって生じた損害)について、原発事故による風評被害を認めつつ、原発からの距離や震災の影響等も考慮し、原発事故の影響割合を2割として賠償された事例
和解事例1277 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、その後再就職した申立人夫・妻の就労不能損害について、各自の避難前後の勤務内容、勤務時間、避難後の減収額等を考慮し、平成27年3月分から平成28年2月分までにつき、原発事故の影響割合をそれぞれ10割、5割として賠償された事例。
和解事例1278 帰還困難区域(大熊町)所在の申立人の自宅敷地内の庭木・庭石等の財物損害について、被申立人による現地評価を実施した上で、評価額から直接請求での既払額を控除した分が賠償された事例。
和解事例1279 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、タクシー会社に正社員として勤務していたが、原発事故によって他県に避難し、退職を余儀なくされた申立人(事故時60歳台)の就労不能損害について、避難先では土地勘がなく同種の仕事をすることが困難であったこと、平成28年9月にはもとの住所地近くに転居し、就職していること等の事情を考慮して、平成28年3月分から同年9月分まで、原発事故の影響割合を5割として賠償された事例。
和解事例1280 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難し、平成24年3月に帰還した申立人らについて、除染完了が平成26年3月であったことを考慮して、平成24年9月分から平成26年3月分の食費増額分が賠償されると共に、自治体による除染後も自宅の放射線量が高かったこと等を考慮し、自主的に実施した除染のための費用が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1281 宮城県でしいたけ原木販売業を営む申立人の営業損害について、申立人の仕入先の原木からはいまだに基準値を上回る放射線量が検出されていること等を考慮して、1.平成27年1月分から平成28年12月分の逸失利益が賠償されると共に、2.平成29年1月分以降の逸失利益につき、当事者双方が、被申立人の平成28年12月26日付プレスリリース「農林業者さまに対する2017年1月以降の営業損害賠償等に係るお取り扱いについて」の枠組みでの和解による解決の意思を示したため、同プレスリリースに基づく営業損害の賠償がされた事例。
和解事例1282 自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していた申立人ら(父・母・未成年の子)について、県外に避難したことによって生じた平成27年3月分までの避難費用、生活費増加分に加え、移住を決断して平成28年10月に上記避難先に家財道具を運搬したことに係る引越費用が賠償された事例。
和解事例1283 自主的避難等対象区域(福島市)で衣装の販売・レンタル業を営む申立人の平成23年3月分から同年8月分までの逸失利益について、原発事故により結婚式の自粛が相次ぎ、これを受けて福島市近郊の結婚式場が貸衣装の持ち込みを制限したことが売上げ減少の原因となっていること、申立人は衣装販売の売上を増やすため休日返上で出張を増やしたこと、レンタル部門の売上減少は原発事故前からの事業計画の影響もあること等を考慮して、出張販売による売上の3割を特別の努力によるものとして対象期間の売上から控除した上で、原発事故による影響割合を6割として賠償された事例。
和解事例1284 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人母・乳幼児2名の平成24年9月分以降の日常生活阻害慰謝料について、就労上の理由で避難を継続した申立人父と同居するために避難を継続していたこと、申立人母は同乳幼児2名の世話をしていたこと等を考慮して、帰宅した平成25年4月分までの損害(申立人母につき増額分含む。)が賠償された事例。
和解事例1285 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、データ管理業務の委託を受けていた申立人(原発事故当時70歳台後半)の就労不能損害について、相双地区の避難指示によって業務量が減少したこと、申立人の年齢や健康状態、業務委託契約の更新実績等を考慮して、平成27年8月分まで減収分の全額が賠償された事例。
和解事例1286 帰還困難区域(大熊町)に被申立人の従業員である申立外父と共に居住しており、原発事故によって避難した申立人ら(母・子2名)の精神的損害(日常生活阻害慰謝料)について、申立外父に転勤等の可能性があったものの、申立人らは同区域内出身者及びその子であって、育児環境等から同区域内に居住し続ける意思であったこと等を考慮して、和解成立時である平成29年5月分までの損害(増額分も含む。)が賠償された事例。
和解事例1287 自主的避難等対象区域(いわき市)に妻子と共に居住し、原発事故によって勤務先の工場が閉鎖し、県外の工場への転勤を命じられ、単身赴任を余儀なくされた申立人の面会交通費、生活費増加分について、平成28年10月分までの損害が賠償された事例。
和解事例1288 居住制限区域(富岡町)に居住し、原発事故によって避難し、勤務先事業縮小のために解雇された申立人の就労不能損害について、原発事故がなければ、定年まで勤務を継続した蓋然性が一定程度あるといえること、解雇後の再就職の状況等を考慮して、平成28年3月分から同年8月分までの減収分、退職金差額のそれぞれにつき、原発事故の影響割合を5割として賠償された事例。
和解事例1289 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、避難先で再就職したものの、頚椎症等により退職した申立人の就労不能損害について、頚椎症発症と避難との因果関係を認め、退職後もその薬の副作用等により従来と同様の工場内作業に従事することが困難であったこと等を考慮して、平成28年3月分までの損害が賠償された事例。
和解事例1290 千葉県北部産の無農薬野菜を主たる商品として、会員制の通信販売業を営む申立会社の風評被害による逸失利益について、原発事故により減少した会員数がいまだ回復していないこと等を考慮して、平成28年9月分から平成29年2月分まで原発事故の影響割合を3割として損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1291 自主的避難等対象区域である伊達市保原町の一部に居住する申立人らの精神的損害について、同町の一部において特定避難勧奨地点が設定されたことを踏まえ、中間指針第一次追補第2に基づく精神的損害の額とは別に、同地点の設定からその解除後相当期間経過までの平成23年11月から平成25年3月まで(ただし、同月までに死亡した申立人については死亡した月まで)の間、1人あたり月額7万円が賠償された事例(和解案提示理由書あり。)。
和解事例1292 会津地域に居住し、同地域の観光会社に勤務していたが、風評被害の影響による業績悪化に伴い解雇された申立人(原発事故当時50歳台)の就労不能損害について、原発事故の影響割合を平成26年4月分から同年6月分につき5割、同年7月分から同年9月分につき3割、同年10月分から同年12月分につき1割として賠償された事例。
和解事例1293 会津地方で主に観光客向けの土産用菓子の製造販売業を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、風評被害の影響を考慮して、原発事故の影響割合を、平成25年3月分から平成26年2月分につき6割、平成26年3月分から平成27年2月分につき4割として賠償された事例。
和解事例1294 申立会社が所有する旧緊急時避難準備区域(田村市)所在の販売用の緑化木について、風評被害の影響や申立会社の代表者の避難による管理不能でその見栄えが悪くなったこと等を考慮して、原発事故の影響割合を7割とした上で、その財物損害、追加的費用(伐採費用)が賠償された事例。
和解事例1295 申立人が所有する帰還困難区域(大熊町)所在の居宅の財物損害について、その工法・構造や材料等を検討した上で、耐用年数を70年として賠償された事例。
和解事例1296 申立人夫が共有持分を有する避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の居宅の財物損害について、平成28年7月に避難指示が解除された後も、仮に同居宅に戻った場合には申立人子らの通学が困難となること等を考慮して、価値減少率を全損として賠償された事例。
和解事例1297 茨城県内で有機農法による農作物の生産・販売業を営む申立人について、風評被害の影響で取引量が減少した取引先(販売業者)に係る平成26年12月分から平成27年11月分までの減収分につき、原発事故の影響割合を5割として営業損害(逸失利益)が賠償された事例。
和解事例1298 申立人が所有する帰還困難区域(大熊町)所在の土地(登記上の地目:田)の財物損害について、当該土地は住宅が点在する地域にあり、実際に住宅に隣接していること、申立人が当該土地について宅地としての利用を検討していたこと等を踏まえ、近隣の住宅地の基準地価をもとにした上で、住宅地に対する価値の割合を3割として賠償された事例。
和解事例1299 居住制限区域(富岡町)から避難した被申立人の従業員である申立人の日常生活阻害慰謝料について、転勤等の可能性があったとしても、申立人自身は同区域内の出身で、実家も同区域内にあり、その生育環境等を踏まえると同区域内に居住し続ける意思であったといえること等を考慮して、和解成立時である平成29年8月までの損害が賠償された事例。
和解事例1300 申立人子が所有する居住制限区域(飯舘村)所在の土地について、原発事故当時、申立人子は福島市内にある自己所有の居宅で主に生活していたものの、同土地上で申立人父母が自己所有の居宅に居住しており、申立人父母は同居宅に係る住居確保損害の賠償を受けていることを考慮して、住居確保損害を含む財物損害が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1301 茨城県で海の家を経営する申立会社の営業損害(逸失利益)について、風評被害の影響を考慮して、平成28年7月分及び同年8月分につき原発事故の影響割合を2割5分として賠償された事例。
和解事例1302 自主的避難等対象区域(伊達市)から福島県外に避難をした申立人らについて、平成29年3月に福島県内に帰還した際に支出した引越費用が賠償された事例。
和解事例1303 帰還困難区域(双葉町)の墓地を使用していた申立人らについて、墓石の財物損害及び同墓地の永代使用料・管理料相当額が賠償された事例。
和解事例1304 岩手県で陶芸用の薪の加工販売業を営む申立会社が、取引先からの要望を受けて平成28年4月から平成29年2月までに薪の放射線量低減作業を実施したことについて、具体的な放射線量までは明らかでないこと等も踏まえ、作業に要した費用の一部が賠償された事例。
和解事例1305 自主的避難等対象区域(相馬市)で釣具店を営む申立会社の風評被害による営業損害(逸失利益)について、売上げ減少の原因として、風評被害のほかに地震や津波の影響が認められること等も考慮して、平成25年3月分から平成27年2月分につき、原発事故の影響割合を8割として賠償された事例。
和解事例1306 申立人が所有する旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)所在の土地の樹木の伐採費用等について、同土地が特定避難勧奨地点のある行政区に存すること等から除染の必要性を認めた上で、除染のために必要かつ合理的な範囲を考慮し、支出額の約5割が賠償された事例。
和解事例1307 申立人2名が定期的に滞在していた避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の実家に保管されていた同申立人ら所有に係る家財について、同実家に居住する他の申立人らの家財に係る財物賠償(東京電力の直接請求における世帯人数及び家族構成に応じた定型賠償)とは別に、賠償された事例。
和解事例1308 自主的避難等対象区域(二本松市)に居住し、同市の農家に勤務していたが、原発事故で勤務先が廃業したことに伴って、平成24年12月に県外の同種農家に転職することとなり、新たな勤務先付近に転居した申立人父及びその家族である申立人母子らについて、上記転居に伴って生じた交通費、家財道具購入費、住居関連費(清掃費用、仲介手数料、損害保険料、賃料増加分)が賠償された事例。
和解事例1309 関東地方近辺で生産された有機野菜の卸販売等を営む申立会社の風評被害による営業損害(逸失利益)について、有機野菜はそれ以外の野菜よりも風評被害を受けやすいと考えられること等を考慮して、平成26年4月分から平成27年3月分までにつき、原発事故の影響割合を4割として賠償された事例。
和解事例1310 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人夫婦について、避難先での通院の必要性や、平成27年12月に申立人子が出生したこと等を踏まえ、避難を継続すべき特段の事情があるとして、平成28年3月分までの生活費増加分が賠償されると共に、原発事故当時は同区域内に勤務していたが、事故後に解雇された申立人妻の就労不能損害について、長年勤務していた事故前勤務先であれば、通院しながら勤務することも可能と考えられること等を踏まえて、平成27年4月分から平成28年3月分まで、原発事故の影響割合を2割として賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1311 自主的避難等対象区域(相馬市)に居住し、特定避難勧奨地点の存在する行政区(南相馬市鹿島区橲原)の事業所に勤務していた申立人らについて、同事業所に日常的に滞在していたこと等を考慮して、精神的損害(一時金)が賠償された事例。
和解事例1312 申立人が所有する避難指示解除準備区域(楢葉町)所在の自宅土地建物の財物損害について、1.自宅土地の事故当時の価格につき、同土地は、平成16年に実施された同町による分譲宅地の公募販売によって取得されたものであるが、売買契約で10年間の転売禁止の特約が付されるなどしており、その取得価格は時価よりも安いと考えられること、その周辺一帯は区画整備され上下水道も完備されていること等を踏まえ、取得価格から減価することなく宅地造成や外構工事等に要した費用の一部を加算して算定するとともに、2.自宅土地建物の価値減少率につき、申立人は農業をするために移住しており、同土地の大部分が農地として利用されていたこと、申立人の生活圏には事故後6年間避難指示が解除されなかった地域が含まれていたこと等の事情を踏まえ、全損として賠償された事例。
和解事例1313 韓国に宮城県産のホヤを輸出していた申立会社における、韓国が原発事故による放射性物質漏出を理由とする輸入禁止措置をとり、宮城県産のホヤを輸出できなくなったことによる営業損害(逸失利益)について、地震や津波の影響でホヤの養殖施設等が被害を受けたこと等も考慮して、原発事故による影響割合を平成26年分につき5割、平成27年分につき4割、平成28年分につき3割として賠償された事例。
和解事例1314 帰還困難区域(富岡町)に居住し、同区域(同町)で勤務していたが、原発事故により勤務先が休業となり、平成24年4月に解雇された申立人の就労不能損害について、申立人が解雇された直後に再就職していること、従来と同等の就労活動を営むことができる勤務先を探すのは必ずしも容易でないと考えられること等を考慮して、減収分について原発事故の影響割合を平成28年2月分及び3月分につき10割、同年4月分から平成29年3月分までにつき8割、同年4月分から同年6月分までにつき5割として賠償されると共に、従来の勤務先における同年8月時点で退職した場合における退職金相当額と実際に支払われた退職金との差額が賠償された事例。
和解事例1315 自主的避難等対象区域(須賀川市)に居住していた申立人夫婦について、申立人夫が透析治療を受けるために避難をしたことにつき、平成23年8月分までの避難費用、生活費増加分が賠償されたことに加え、申立人夫について、障害の程度や避難先で透析治療の時間が短縮されたこと等を考慮して、同月分までの精神的損害の増額分として8万円が賠償された事例。
和解事例1316 自主的避難等対象区域(いわき市)から平成23年6月頃に避難した申立人について、原発事故の影響で通院先の医師、看護師が減少したことにより持病の治療が困難となったことを考慮して避難の合理性を認め、同年8月分までの避難費用、生活費増加費用が賠償された事例。
和解事例1317 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)で衣料品販売店を営む申立人らが所有する土地及び建物(店舗兼自宅・倉庫)の財物損害について、公立学校等の強い要望を受けて、平成28年11月に同建物の一部を使用して店舗の営業再開に至ったものの、本件事故後6年間、同建物の管理をすることがほぼできず、湿気や雨漏りにより同建物が損傷したことから仮設住宅での生活を継続せざるを得なかったこと等の事情を考慮して、全損評価に基づく損害が賠償された事例。
和解事例1318 自主的避難等対象区域(いわき市)所在の幼稚園を運営する学校法人である申立人が、平成23年7月、教室内への放射性物質の侵入防止のために泥落とし用マットを購入(同年9月代金支払)したことについて、購入額の6割相当額と購入に伴い支給された補助金との差額が賠償された事例。
和解事例1319 群馬県で米の自家販売を行う申立会社の平成25年産米に係る営業損害(逸失利益)について、安全・安心に特に関心が高いと考えられる個人客に対する有機米のみならず、有機米以外の米の販売に係る減収分についても、原発事故の影響割合を9割として賠償されたほか、業者に対する米の販売に係る減収分についても原発事故の影響割合を5割として賠償された事例。
和解事例1320 申立人が所有する避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)内の土地(登記上の地目:田)の財物損害について、同土地は用途地域内にあり、周囲に住宅があって上下水道も整備されていることなどを踏まえ、宅地価格に対する価値割合を5割とした上で、避難指示の解除時期に応じた価値減少率を考慮した額が賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1321 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、避難先で再就職したものの平成27年12月に退職した申立人の就労不能損害について、再就職先の退職後、病気に罹患したことにより就職活動に困難が生じているといえるが、従前の勤務先であれば、親族経営であったこと等から勤務に大きな支障はなかったといえること等を考慮して、再就職先を退職した後の期間も含めて従前の勤務先と再就職先の収入の差額を基礎とした上で、平成27年3月分から平成28年7月分までは原発事故の影響を10割、同年8月分から同年12月分までは同割合を5割として賠償された事例。
和解事例1322 旧緊急時避難準備区域(川内村)から避難した申立人ら家族(小学生の子らを含む。)について、申立人子らが通学していた小学校の帰還率が低いこと等を考慮して、避難を継続すべき特段の事情があるとして、平成28年1月分までの生活費増加分(駐車場代、火災保険料)等が賠償された事例。
和解事例1323 原発事故当時、避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)で生活を営み、原発事故によって避難したと主張するが、住民票上の住所を旧緊急時避難準備区域(同区)内の実家に置いていた申立人の日常生活阻害慰謝料について、避難指示解除準備区域での生活を裏付ける証拠が十分ではないことに鑑みて、平成24年8月分まで月額10万円の賠償に加えて、同年9月分から平成29年7月分まで月額3万円が賠償された事例。
和解事例1324 自主的避難等対象区域(福島市)から県外に避難した申立人父について、勤務先の始業時刻が早く、避難により公共交通機関を利用して出勤するのが困難になったことを考慮して、生活費増加費用(通勤費増加費用)として、ガソリン代相当分に加え、自動車購入費用の一部(車両本体価格の1割程度)が賠償された事例。
和解事例1325 自主的避難等対象区域(二本松市)で、農業振興公社からの委託を受けて緑化苗の育成事業を営む申立人の営業損害(逸失利益)について、平成24年中に契約農家からされたキャンセルの一部は原発事故に起因するものと認め、その苗数に応じた委託料相当額につき、原発事故の影響割合を9割として賠償された事例。
和解事例1326 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住する申立人が、原発事故後、自宅近くの幼稚園が休園となって再開されないことから、子どもを遠方の幼稚園に通わせざるを得なくなったことについて、自宅及び休園中の幼稚園の所在地区における児童の帰還率が他地区と比べて低いこと等の事情を踏まえて休園中の幼稚園がいまだ再開されないのは原発事故の影響によるものとして、平成29年3月分までの通園交通費(ガソリン代)が賠償された事例。
和解事例1327 居住制限区域(浪江町)から避難し、避難先で再就職したものの平成27年2月に退職し、その後平成28年3月に県外へ転居した申立人の就労不能損害について、原発事故の影響割合を、平成27年3月分まで10割、同年4月分から平成28年3月分まで5割、同年4月分から同年9月分まで2割として賠償された事例。
和解事例1328 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難した申立人夫婦について、避難生活により申立人夫の既往症が悪化し、身体機能が低下したことを考慮して、申立人夫が入院先を退院した平成23年7月以降の慰謝料として、その症状改善がみられた平成26年3月までの間、申立人夫につき月額2万円、申立人妻につき月額1万円が賠償された事例。
和解事例1329 自主的避難等対象区域(いわき市)に居住する申立人ら(父母及び子)について、検査の経過等も踏まえ、平成26年3月から平成29年3月までの甲状腺検査費用、検査交通費が賠償された事例。
和解事例1330 栃木県北部で、主に関東圏の顧客に対する別荘用不動産の販売・仲介業を営む申立人の風評被害による営業損害(逸失利益)について、取扱物件の周辺が汚染状況重点調査区域となっており、観光客の風評被害の継続を示すような報道等もされていたこと、その一方で、原発事故からの時間の経過に伴い他の減収要因も考えられること等の事情を踏まえ、原発事故の影響割合を、平成26年4月分から同年12月分につき2割、平成27年1月分から同年12月分につき1割として、賠償された事例。
公表番号 事案の概要
和解事例1331 申立人らの一部が所有する避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の自宅土地について、同土地が南相馬市の防災集団移転促進事業の対象区域として、同市に売却されたという事情はあるものの、申立人らの一部に係る介護の必要を踏まえて移住の合理性を認め、住居確保損害を含む賠償がされた事例。
和解事例1332 自主的避難等対象区域(福島市)から県外に避難した申立人ら(申立人母・孫)が、避難先で申立人孫が通う認可外保育園の保育料を負担するようになったことについて、平成24年4月から福島市においても広域入所が認められ、無料で認可保育園に通うことが可能になったものの、申立人孫は心臓病を抱えており、保育園が替わることによるストレスを避ける必要があったこと等の事情を考慮して、平成24年9月分までの保育料が賠償された事例。
和解事例1333 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)において祭祀行為等を行う申立人(神社)の逸失利益について、同市の居住制限区域及び避難指示解除準備区域について避難指示が解除され、避難した住民が戻りつつあること等も踏まえて、平成27年4月分から平成29年3月分まで、原発事故の影響割合を8割として賠償された事例。
和解事例1334 福島県内の会社の従業員であった申立人らが原発事故の影響に伴う勤務先の業績悪化により退職金を減額されたことについて、その減額分につき原発事故の影響割合を5割として賠償された事例。
和解事例1335 帰還困難区域から避難した申立人父子について、平成25年6月に申立人子が脳梗塞となり、障がい者等級を認定されたことについて原発事故による避難生活との因果関係を一定程度認めた上で、申立人子につき、生命身体損害及び日常生活阻害慰謝料の増額分(平成25年6月分から平成28年6月分につき8割増額)が賠償され、主たる介護者であった申立人父につき、日常生活阻害慰謝料の増額分(同期間につき5割増額)が賠償された事例。
和解事例1336 自主的避難等対象区域(福島市)で不動産販売業を営む申立会社が、原発事故当時、同市に建築中であった建売住宅を、その後販売することができずに解体したことにつき、同住宅周辺の放射線量が比較的高かったこと、建築中であったために、建物の内部まで直接的に放射性物質により汚染されたといえること等を考慮して、同住宅の建築及び解体のために支出した額の8割が賠償された事例。
和解事例1337 自主的避難等対象区域(郡山市)に所在する幼稚園を運営する学校法人である申立人が、放射性物質に汚染されたことを理由に幼稚園内の遊具(木製とりで、半丸太ベンチ、砂場枠等)を交換したことについて、交換前の遊具に経年劣化があったことも考慮した上で、交換に要した費用から交換に伴い支給された補助金を控除した残額の一部が賠償された事例。
和解事例1338 宮城県で水産物の加工販売業等を営む申立会社の風評被害による営業損害(逸失利益)について、平成27年1月分から平成28年12月分まで、原発事故の影響割合を1割として賠償されると共に、取引先の要請に基づいて実施した放射線量測定検査に要した費用について、平成27年2月分から平成29年1月分まで賠償された事例。
和解事例1339 浪江町で陶芸を営んでいた申立人に係る平成27年3月以降の営業損害につき、当事者双方が、東京電力による平成27年6月17日付けプレスリリースの枠組みでの和解による解決の意思を示したため、同プレスリリースに基づく営業損害の賠償がされた事例。
和解事例1340 自主的避難等対象区域(須賀川市)で福島県産の米穀の販売業を営む申立人の営業損害(逸失利益)について、風評被害により大口取引先との取引がなくなったこと等を踏まえ、原発事故の影響割合を平成25年分につき6割、平成26年分につき4割として賠償された事例。
公表番号 事案の概要

和解事例1341

宮城県内で音響機器のリース事業を営んでいた申立会社の営業損害について、原発事故により避難指示区域内の顧客が避難したことを考慮して、平成28年1月分から同年12月分まで、原発事故の影響割合を1割として賠償された事例。

和解事例1342

原発事故当時、帰還困難区域(大熊町)内の勤務先へ自家用車で通勤していたが、避難により同勤務先に同車を放置したままとなったため、平成23年3月末、代替車両(中古車)を購入した申立人について、代替車両の購入金額や車両の必要性、申立人が同年9月に放置した車両を回収した後、一定期間は両車両を使用していたこと等を考慮し、代替車両の購入金額の7割相当額が賠償された事例。

和解事例1343

自主的避難等対象区域(川俣町)で家族と居住していた申立人について、旧避難指示解除準備区域内(川俣町)に事務所を有する会社の取締役を務めていたところ、原発事故により同事務所が県外に移転したことに伴い、自身も単身赴任したことを考慮し、平成29年3月分までの生活費増加費用が賠償された事例。

和解事例1344

水揚業者から水産・海産物等を買い付け、関東地方の市場にて仲卸業者等に販売する卸売業を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、売上高が原発事故前の水準に回復していないこと、申立会社においては一定程度買付商品の産地を選択することが可能であること等を考慮して、福島県産の商品のみについて風評被害が続いていることを認め、平成28年4月分から平成29年3月分まで、原発事故の影響割合を1割として賠償された事例。

和解事例1345

自主的避難等対象区域(福島市)で福島県産農産物を原料とした食品の製造加工業を営む申立会社の風評被害に基づく営業損害について、平成28年9月分から平成29年2月分までの逸失利益(原発事故の影響割合5割)及び追加的費用(サンプル商品配布費用(同5割)、井戸水検査費用(同10割))が賠償された事例。

和解事例1346

自主的避難等対象区域(伊達市)に居住し、原発事故直後に県外に避難した申立人(大人)について、平成23年9月10日分までの避難費用、生活費増加費用等が賠償された事例。

和解事例1347

帰還困難区域(大熊町)から避難をした申立人について、持病のため車の運転ができないため、避難により家族と別離状態となった結果、通勤・通院にタクシーの利用を余儀なくされたこと等を考慮して、平成28年12月分から平成29年6月分までの交通費増加分等が賠償された事例。

和解事例1348

自主的避難等対象区域(福島市)で国際結婚仲介業を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、東京電力の直接請求手続において基礎とされた貢献利益率を修正し、平成23年3月分から平成25年3月分までの差額分が賠償された事例。

和解事例1349

宮城県において同県内の水揚業者や水産物加工業者を取引先として運送業を営む申立会社の営業損害について、申立会社の売上減少が風評被害の継続による取引先の売上減少によるものであるとして、原発事故による影響割合を、平成27年4月分から平成28年3月分まで2割、同年4月分から平成29年3月分まで1割として逸失利益が賠償された事例。

和解事例1350

避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難したが、同町内の就労先閉鎖に伴い退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、申立人が身体障害を有していること、原発事故前の就業に至る経緯や就業状況等を考慮して、従前の就労先に再就職できた前月である平成29年5月分まで、原発事故の影響割合を9割として賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1351

避難指示解除準備区域(浪江町)の音楽教室において講師をしていたが、同教室の閉鎖に伴い退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、就労に至る経緯や就労内容等を考慮し、平成27年8月分から平成29年2月分までの減収に係る損害(原発事故の影響割合を、平成28年2月分までは10割、同年3月以降は5割とする。)が賠償された事例。

和解事例1352

自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人らについて、避難費用等のほか、身体障害のある申立人子に係る保育サービスの利用頻度が避難前よりも増加した事情等を考慮し、平成23年5月分から平成27年3月分までの申立人子の保育費用の一部が生活費増加費用として賠償された事例。

和解事例1353

宮城県内でゴルフ場を経営する申立会社について、原発事故によりイノシシが増加したことから追加的費用(対策費用)の支出を余儀なくされたとして、原発事故の影響割合を7割として賠償された事例。

和解事例1354

千葉県で主に韓国のホテルを取引先として国産干し鮑の販売業を営む申立会社の営業損害について、韓国からの輸入禁止措置や申立会社の顧客開拓のための努力等の事情を考慮して、平成23年3月分から平成28年9月分まで(原発事故による影響割合は、当初の9割5分から1割まで漸減)の逸失利益が賠償された事例。

和解事例1355

身体障害がある夫(平成28年死亡)とともに旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人妻について、自宅に帰還しても夫が十分な介護を受けることが困難な状況にあったこと等の事情を考慮し、平成24年9月以降の避難継続の合理性を認め、申立人妻及び申立人子らに対し、平成26年3月分までの申立人妻及び夫の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。

和解事例1356

居住制限区域(富岡町)の自宅に居住していたが、原発事故後、特別養護老人ホームへの入居を余儀なくされた申立人夫(平成29年に死亡)について、住居確保損害として、同ホームの入居等費用が賠償された事例。

和解事例1357

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難し、平成27年4月に帰還した後も平成28年2月末まで就労していなかった申立人の就労不能損害について、帰還直後は就職活動が困難であったこと等を考慮し、平成27年3月分から平成28年2月分まで、原発事故の影響割合を6割として賠償された事例。

和解事例1358

申立人が第三者に賃貸していた帰還困難区域(富岡町)に所在する土地(宅地)の財物損害について、賃貸借契約の期間や内容等を考慮して、借地権割合を2割とすべきとする東京電力の主張を一部排斥してこれを1割と評価し、固定資産税評価額に、東京電力が直接請求手続において用いている土地係数を乗じた金額から、上記借地権相当額を控除した金額が賠償された事例。

和解事例1359

県南地域(白河市)に居住していた申立人ら(父、母、長女、長男(平成26年出生))について、平成23年4月頃に申立人母・長女のみが避難した後、平成24年3月頃、更に申立人らで避難したことに関し、自宅付近の放射線量が自主的避難等対象区域の主要都市と同程度以上あること等を考慮し、平成24年9月分までの避難費用等が賠償された事例。

和解事例1360

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していたが、平成23年7月に心筋梗塞を発症し、後遺症が残った申立人について、原発事故による避難生活と心筋梗塞の発症との間に因果関係を認め、後遺症慰謝料及び平成29年2月分までの通院慰謝料が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1361

帰還困難区域(双葉町)から避難し、平成28年3月頃に新居を取得した申立人らについて、新居取得後一定期間については生活も安定しないことや、申立人らに帰還の意思が存在すること等を考慮し、同年12月分まで、生活費増加費用、一時立入費用、日常生活阻害慰謝料(増額分)等が賠償された事例。

和解事例1362

宮城県内で水産加工業を営む申立会社の風評被害による逸失利益について、平成27年8月分から平成29年7月分まで、原発事故の影響割合を1割として賠償された事例。

和解事例1363

宮城県内の漁協組合等から仕入れた同県産の水産物の加工・販売業を営んでいた申立会社の営業損害について、原発事故直後は、地震及び津波による被害の影響が大きかったことから、平成24年5月分以降について風評被害を認めた上、売上高の減少の原因が風評被害以外にも複数考えられること等の事情を考慮し、平成29年4月分までにつき、原発事故による影響割合を2割5分として逸失利益が賠償された事例。

和解事例1364

自主的避難等対象区域(郡山市)から県外に避難した申立人夫婦について、平成23年8月分までの避難費用、生活費増加費用等のほか、平成28年4月から同年6月までに支出した帰還関連費用が賠償された事例。

和解事例1365

自主的避難等対象区域(いわき市)で自生するまつたけの販売業を営んでいた申立人の営業損害について、当事者双方が、東京電力の平成28年12月26日付プレスリリース「農林業者さまに対する2017年1月以降の営業損害賠償等に係るお取り扱いについて」の枠組みでの和解による解決の意思を示したため、同プレスリリースに基づき、平成29年1月以降の逸失利益として、平成28年12月以前と同様の損害額の算定方法により、直近の年間逸失利益の3倍相当額が賠償された事例。

和解事例1366

千葉県北部産の無農薬野菜を主たる商品として、会員制の通信販売業を営む申立会社の風評被害による逸失利益について、原発事故により減少した会員数が、いまだ回復していないこと等を考慮して、平成29年3月分から同年8月分まで、原発事故の影響割合を3割として賠償された事例。

和解事例1367

神奈川県内で中古自動車の輸出等の港湾運送事業等を営む申立会社が原発事故により支出を余儀なくされた輸出用中古自動車の検査費用及びその付帯作業費用について、平成27年4月分から平成28年7月分までは原発事故の影響割合を5割として、同年8月分から平成29年2月分までは同割合を1割として賠償された事例。

和解事例1368

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)で飲食店を営んでいたが、原発事故に伴う売上げの減少等により、平成27年3月に廃業した申立人について、廃業損害(逸失利益の約2年分)のほか、解体工事の必要性等を考慮して廃業に伴う建物設備の解体費用の約8割相当額が賠償された事例。

和解事例1369

帰還困難区域(浪江町)に居住していた申立人らについて、原発事故による避難の結果、同居していた家族の別離が生じたとして、平成23年4月分から別離状態が解消した平成27年1月分までの日常生活阻害慰謝料(月額3万円の増額分)が賠償された事例。

和解事例1370

千葉県内の普通地方公共団体である申立人が管理するゴミの最終処分場について、原発事故により発生した放射性物質を含むゴミ焼却灰を最終処分場に埋め立てるに当たり、土壌汚染対策や飛散防止対策として、土壌層の敷設や覆土等を実施した結果、最終処分場の埋立容量が減少したことに係る損害が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1371

喜多方市で食品の製造販売業を営む申立会社の風評被害による逸失利益について、平成27年8月分から平成28年2月分までは原発事故の影響割合を5割、同年3月分から平成29年2月分までは同割合を3割、同年3月分は同割合を2割として賠償された事例。

和解事例1372

原発事故当時、帰還困難区域(大熊町)の自宅所在地を住民票上の住所とし、関東地方に単身赴任中であった申立人夫について、毎週末に申立人妻子が生活している上記自宅に帰宅していたこと等の事情を考慮し、中間指針第四次追補第2の1の指針Ⅰ)①に基づく精神的損害の全額が賠償された事例。

和解事例1373

自主的避難等対象区域(郡山市)でクリーニング業を営む申立会社の風評被害による逸失利益について、平成27年1月分から同年12月分まで、原発事故の影響割合を4割として賠償された事例。

和解事例1374

自主的避難等対象区域(郡山市)から避難をした身体障害者等級1級の申立人子(成人)及びその介護をした申立人父母の精神的損害について、避難先での申立人子の生活状況、申立人父母の介護の負担等の事情を考慮し、それぞれ16万円の増額分等が賠償された事例。

和解事例1375

帰還困難区域(双葉町)に居住していたが、避難後、認知症が進み、平成27年中に死亡した申立人の母について、要介護の程度に応じた日常生活阻害慰謝料(増額分)に加え、立証の程度を考慮し、原発事故の影響割合を1割として、死亡慰謝料を含む生命・身体的損害等が賠償された事例。

和解事例1376

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人らについて、避難費用、就労不能損害(平成27年8月分まで)、精神的損害(平成30年3月分まで。平成29年10月分までの日常生活阻害慰謝料の増額分含む。)及び財物損害等が賠償された事例。

和解事例1377

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(両親及び子2名)について、申立人子が視覚等に障害を有しており、帰還後の学校その他施設の手配が困難であったこと等を考慮し、平成29年3月まで避難を継続する特段の事情があるとして、一時立入費用(平成28年3月分まで)及び生活費増加分(平成29年3月分まで)が賠償された事例。

和解事例1378

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、浪江町所在の小売店に勤務していた申立人(原発事故当時51歳)について、原発事故に伴う勤務先店舗の閉店により解雇され、定年退職の場合に比して勤続年数が減少したことに伴い、退職金の額も減少したとして、原発事故の影響割合を2割として退職金差額分が賠償された事例。

和解事例1379

群馬県内で魚の釣り堀営業を営む申立会社について、原発事故の影響により、釣り堀用の魚を養殖していた南相馬市内の複数のため池の利用が困難となったこと等の事情を考慮し、平成29年3月分まで、原発事故の影響割合を1割として営業損害(逸失利益)が賠償された事例。

和解事例1380

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、同区域内に居住用建物を建築中であったが、原発事故により建築工事が中断し、平成25年11月に中止を決定した申立人らについて、工事中止により工事業者に支払った清算金及び住宅ローンの繰上げ返済に際し支払を余儀なくされた利息の各一部が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1381

九州地方でキノコ種菌の製造販売業等を営む申立会社の風評被害による営業損害について、東北・関東地方の取引先に対する売上高に減少が認められたことを考慮して、平成25年10月分から平成27年9月分までは原発事故の影響割合を10割、平成27年10月分から平成28年9月分までは同割合を8割として賠償された事例。

和解事例1382

原発事故時、埼玉県等に居住していた申立人兄姉らが、避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、平成29年8月に死亡した弟の避難先の家賃(死亡後3か月間)や畳の張替費用を負担したことについて、避難前住居の状況等を考慮し、その全額が賠償された事例。

和解事例1383

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に複数の土地を所有していた申立人について、避難指示の解除時期のみではなく、除染時期や事後モニタリングの時期、仮置き場としての使用状況等も考慮し、物件ごとに算定した価値減少率を基に財物損害が賠償された事例。

和解事例1384

避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、原発事故時に帰還困難区域(大熊町)内の病院に入院していた親族が平成29年4月に避難先の病院で死亡した際、その遺体を自宅まで搬送するのに要した費用が全額賠償された事例。

和解事例1385

自主的避難等対象区域(三春町)に居住し、平成24年1月、避難した未成年の子一人を含む申立人ら家族について、平成27年3月分までの避難交通費等が賠償されたほか、申立人の1人について、平成26年6月分までの避難による通勤費の増加分が賠償された事例。

和解事例1386

帰還困難区域(浪江町)の賃貸住宅に居住し、福島市に避難した申立人らについて、平成29年10月分までの避難先の家賃と避難前の家賃との差額のほか、住居確保損害として東京電力の家賃賠償基準と避難前の家賃との差額(8年分)が賠償された事例。

和解事例1387

自主的避難等対象区域(いわき市)で船舶用部品及び漁船の製造販売・修理等を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、顧客である漁業者の試験操業状態が継続しており、受注が減少していることを考慮し、平成28年11月分から平成29年10月分まで、原発事故の影響割合を2割として賠償された事例。

和解事例1388

自主的避難等対象区域(いわき市)で相双地域の学校等を顧客として教材・文具等の卸販売業等を営んでいた申立会社の営業損害(逸失利益)について、原発事故による閉校や生徒の避難があったことなどを考慮し、平成26年8月分から平成27年5月分までは原発事故の影響割合を5割、同年6月分から平成28年5月分までは同割合を4割、同年6月分から平成29年5月分までは同割合を2割として賠償された事例。

和解事例1389

自主的避難等対象区域(いわき市)において、タクシー運転手として稼働していた申立人について、原発事故に伴う事業所の閉鎖により失職し、それにより日常生活上の運動量が減少し、身体障害を伴う持病が悪化したところ、失職及び持病の悪化と原発事故との因果関係があると認め、平成28年11月末までの通院慰謝料(原発事故の影響割合7割5分)及び平成30年2月分までの就労不能損害が賠償された事例。

和解事例1390

自主的避難等対象区域(郡山市)の釣具店に勤務していたが、原発事故を理由に解雇された申立人について、再就職する前月である平成26年3月分までの就労不能損害が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1391

自主的避難等対象区域(福島市)において、福島市に対し、固定資産税評価額を基準に賃料を定めて土地を賃貸している申立人の営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響による固定資産税評価額の下落に伴い賃料も下落したことを考慮し、平成29年4月分から平成30年3月分まで、原発事故の影響割合を9割として賠償された事例。

和解事例1392

自主的避難等対象区域(いわき市)でコメ袋等の包装製品の製造販売業等を営む申立会社の営業損害(間接損害)について、原発事故の影響を受け、浜通り地域の食糧米の生産量が減少したことにより、取引先である同地域の農協等からの受注量が減少したこと等の事情を考慮し、平成28年11月分から平成29年10月分まで、原発事故の影響割合を2割5分として賠償された事例。

和解事例1393

茨城県内でシイタケの生産販売業を営んでいた申立人らについて、原発事故による風評被害や、シイタケ原木の需給ひっ迫によりシイタケ原木の入荷が困難となったこと等の事情を考慮し、平成29年12月分までの営業損害(逸失利益)が賠償された事例。

和解事例1394

居住制限区域(浪江町)に居住し、精神疾患にり患していた申立人の精神的損害について、避難により十分な通院・服薬ができなくなり、原発事故前に通っていた福祉事業所にも通えなくなったこと等を考慮し、平成23年3月分から平成24年2月分までについては3割、同年3月分から平成30年3月分までについては2割の増額分が賠償された事例。

和解事例1395

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人らについて、発達障害を抱える申立人子が避難先の小学校の特別支援学級に通級しており、引き続き同学級での就学を継続する必要性があること等の事情を考慮し、避難継続の合理性を認め、平成30年3月分までの避難費用及び生活費増加分等が賠償された事例。

和解事例1396

茨城県で観光土産品・農産物加工品の卸売業等を営む申立会社の風評被害による営業損害について、平成23年3月から平成27年2月まで(原発事故の影響割合は、当初の5割から2割まで漸減)の逸失利益が賠償された事例。

和解事例1397

帰還困難区域(双葉町)に居住し、避難指示解除準備区域(浪江町)内の勤務先に就労していたが、勤務先の休業により失職した申立人の就労不能損害について、申立人は求職活動を行っていなかったものの、その理由が主に従前の勤務先の事業再開見込み(和解成立時において再開未了)や避難による持病の悪化にあること等を考慮し、原発事故の影響割合を平成28年3月分から平成29年2月分までにつき8割、同年3月分から同年11月分までにつき5割として賠償された事例。

和解事例1398

自主的避難等対象区域(相馬市)から県外に避難した申立人ら(夫婦及び未成年の子ら)について、自宅周辺の放射線量等を考慮して、平成27年3月分までの避難費用及び生活費増加分等が賠償された事例。

和解事例1399

帰還困難区域(富岡町)で衣類の製造販売業を営んでいた申立会社の営業損害について、平成27年3月分から平成29年2月分までの逸失利益(原発事故の影響割合10割)から、経済的耐用年数に基づき計算された減価償却費相当分を控除した額が賠償されたほか、居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(申立会社の代表者家族)について、平成29年3月分までの精神的損害及び避難費用等並びに住居確保損害が賠償された事例。

和解事例1400

自主的避難等対象区域(福島市)から県外に避難した申立人らについて、平成27年3月分までの避難費用等のほか、平成28年7月に県内の自宅に帰還した際に支出した引越費用が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1401

宮城県丸森町から外国人である申立人父の母国の実家に避難した申立人ら(夫婦及び未成年の子ら)について、申立人らの避難の状況、自宅周辺の放射線量等を考慮し、平成24年10月分までの避難費用及び生活費増加分等が賠償された事例。

和解事例1402

居住制限区域(富岡町)から避難した申立人ら(夫婦及び子)について、避難により申立人夫の持病が悪化したこと及び申立人子が精神疾患を発症したことを考慮し、平成30年2月分までの生命身体的損害として、申立人夫に係る入通院慰謝料並びに申立人子に係る入通院慰謝料及び通院付添費等が賠償された事例。

和解事例1403

茨城県内で有機農法による農作物の生産・販売業を営む申立人について、風評被害の影響で取引量が減少した取引先(販売業者)に係る平成27年12月分から平成28年11月分までの減収分につき、原発事故の影響割合を2割として営業損害(逸失利益)が賠償された事例。

和解事例1404

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区石神地区)に居住していた申立人らについて、①平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)、②妊婦又は18歳以下の子どもがいた世帯について、平成27年3月まで避難を継続すべき合理的な理由があるとして、1世帯当たり月額3万円の実費が賠償された事例。

和解事例1405

帰還困難区域(浪江町)に居住し、配偶者とともに避難した申立人について、癌にり患して入退院を繰り返していた配偶者(平成24年6月死亡)の介護を行っていたことを考慮し、平成23年3月分から平成24年6月分までの日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償された事例。

和解事例1406

避難指示解除準備区域(浪江町)の自宅で、夫、子ども夫婦及び孫らと生活していた申立人について、原発事故に伴う同子ども夫婦及び孫らの避難により別離を余儀なくされたことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで(ただし、別離が解消されていた平成23年9月分から平成24年3月分までを除く。)の日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償された事例。

和解事例1407

旧緊急時避難準備区域(広野町)に居住していたが、原発事故による避難生活の影響で心臓病及び糖尿病にり患した申立人について、平成28年11月分までの生命身体的損害(通院慰謝料)等が賠償された事例。

和解事例1408

旧緊急時避難準備区域(田村市)から避難した申立人ら(父母及び子ら)について、申立人子の一人が避難により適応障害を発症し、医師から早期に帰還すべきではないという診断がされていたこと等を考慮し、当該申立人子及びその介護を行っていた申立人母については平成27年7月まで、その余の申立人については平成26年3月まで、避難を継続すべき合理的な理由があると認め、それぞれの期間についての精神的損害(増額分を含む。)に加え、生活費増加分及び一時立入費用等が賠償された事例(本和解と重複する請求がされている訴訟については、申立人が当該訴えを取り下げ、被申立人がこれに同意する旨の合意が付されている。)。

和解事例1409

帰還困難区域(大熊町)に居住し、同町内で勤務していたが、原発事故の影響により勤務先が閉鎖されたために解雇され、平成24年に他所に再就職した申立人について、原発事故当時の収入の6割相当額から再就職先での収入を控除した残額につき、平成29年8月分までの就労不能損害が賠償された事例。

和解事例1410

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人らが所有していた不動産(建物)の財物損害について、東京電力に対する直接請求で支払われた金額(固定資産課税台帳記載の床面積に基づく。)と登記事項全部証明書上の床面積に基づく金額との差額の半分が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1411

自主的避難等対象区域(いわき市)に居住していた申立人ら夫婦について、申立人妻が原発事故直後に別世帯の子や孫らと避難をしたことを考慮し、平成23年8月分までの避難費用(避難交通費、申立人夫との面会交通費)及び生活費増加分等が賠償された事例。

和解事例1412

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難した結果、家族別離が生じ、平成26年8月頃に帰還した申立人らについて、平成24年5月分までの家族間移動交通費、帰宅交通費、平成23年9月分までの生活費増加分及び精神的損害の増額分が賠償された事例。

和解事例1413

宮城県丸森町耕野地区から避難をした申立人らについて、自宅周辺の放射線量等を考慮し、平成24年11月分までの避難費用等が賠償された事例。

和解事例1414

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)において農業を営んでいた申立人の風評被害による営業損害(逸失利益)について、平成29年1月分から同年12月分まで、行政による出荷制限が課せられている農産物(柚子)のほか、出荷制限が課せられていない農産物(柿)に係る損害が賠償された事例。

和解事例1415

岩手県で山菜の栽培及び販売業を営む申立人の営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響による出荷制限や風評被害の影響を考慮し、平成29年7月分までの業者に対する売上げにつき、出荷制限のある品目は原発事故の影響割合を10割として、その他の品目は同割合を6割として賠償された事例。

和解事例1416

居住制限区域(富岡町)に居住していた申立人について、避難に伴う勤務地の2度にわたる変更により、通勤に利用する駐車場が変更となり、支払う駐車場料金がその都度増額となったことから、平成23年5月分から平成29年10月分までの増額分(原発事故の影響割合を約8割とする。)が賠償された事例。

和解事例1417

会津地域で福島県産の大豆を原料とする加工食品の製造販売業を営み、東京電力の平成27年6月17日付プレスリリースに基づく請求においては相当因果関係が認められないとして年間逸失利益の1倍相当額の賠償を受けた申立会社の平成27年8月分から平成29年4月分までの風評被害による営業損害(逸失利益)について、上記賠償を受けた年間逸失利益の1倍相当額とは別に、貢献利益率方式で算定した平成28年8月から平成29年4月までの損害額(原発事故の影響割合3割)が賠償された事例。

和解事例1418

居住制限区域(浪江町)から避難し、親戚宅に滞在していた申立人について、平成28年10月までの宿泊謝礼が賠償されたほか、住居確保損害として支払済みであるとの被申立人の主張を排斥し、同月に親戚宅から老人ホームに転居した際に支払った居室整備費用及び保険料が賠償された事例。

和解事例1419

自主的避難等対象区域(川俣町)に居住し、同区域(福島市)にアパートを所有していた申立人について、自治体が実施した同アパートの除染により発生した汚染土につき、申立人において保管をするよう自治体から要請されたこと、法律上、汚染土を川俣町まで移動させることが禁じられていること等の事情を考慮し、福島市内に借りていた同アパートの隣地の駐車場に汚染土を保管した期間の賃料相当額につき、除染関連費用(汚染土砂保管費用)が賠償された事例。

和解事例1420

自主的避難等対象区域(相馬市)の自宅付近の放射線量が高かったことから県外に避難した申立人ら(夫婦、夫の祖母及び未成年の子ら)について、申立人夫のみが自宅に帰還したことにより世帯分離が生じたこと等を考慮し、平成27年3月分までの避難費用、生活費増加分(面会交通費、二重生活に伴う増加分)、避難雑費等が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1421

自主的避難等対象区域(福島市)で果樹苗木の生産販売業等を営む申立会社の営業損害(追加的費用)について、原発事故により作業場所を県外に変更したり、新規に営業を行ったりすることが必要となったとして、平成26年3月分までの出張費用が賠償された事例。

和解事例1422

愛知県に本店を置いて自動車の輸出業を営んでいる申立会社の営業損害(逸失利益)について、港湾における放射線検査の結果、商品が輸出できなくなり、仕入価格より安価での国内販売を余儀なくされたことを考慮し、平成29年3月分まで、仕入価格と販売価格の差額分の全額が賠償された事例。

和解事例1423

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の特別養護老人ホームに入居していたが、原発事故により県外への避難を余儀なくされ、平成23年5月に死亡した被相続人について、医師が死因を老衰と診断していたものの、避難の経緯や避難前後の健康状態等を考慮し、死亡慰謝料が賠償された事例。

和解事例1424

自主的避難等対象区域(福島市)から平成23年6月頃に避難した申立人(成人)について、申立人が精神疾患にり患していたこと等の事情を考慮して避難の合理性を認め、同年8月分までの避難費用(避難先と自宅との往復に要する避難交通費)が賠償された事例。

和解事例1425

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に自宅を有し、須賀川市に単身赴任をしていたが、平成26年7月に南相馬市原町区に異動となり、同区内の社宅に入居した申立人について、同区に異動後も避難指示のため自宅からは通勤することができなかったこと等を考慮し、自宅に帰還した平成28年7月分まで、生活費増加分(社宅賃料の全額)及び日常生活阻害慰謝料(月額7万円)が賠償された事例。

和解事例1426

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区石神地区)に居住していた申立人らについて、①転校したことによって新たに発生した費用、②平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)、③妊婦又は18歳以下の子どもがいた世帯について、平成27年3月まで避難を継続すべき合理的な理由があるとして、1世帯当たり月額3万円の実費が賠償された事例。

和解事例1427

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区石神地区)に居住していた申立人らについて、①平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(家族の別離が生じたことに係る増額分)、②18歳以下の子どもがいた世帯について、平成27年3月まで避難を継続すべき合理的な理由があるとして、1世帯当たり月額3万円の実費が賠償された事例。

和解事例1428

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び子二人)について、平成29年4月にいわき市で同居を開始するまでの間、申立人夫が単身赴任となり、家族間別離を余儀なくされたことを考慮し、同年3月分まで、申立人夫について月額3万円、申立人妻子について月額合計3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、一時立入りに関する実費が賠償された事例。

和解事例1429

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、避難により家族の別離が生じたことを考慮し、住居確保損害の支払後は家族の別離を余儀なくされたとは認められないとの被申立人の主張を排斥し、平成23年3月分から平成27年3月分までは月額合計6万円(ただし、原発事故の直後である平成23年3月から同年6月までは月額7万2000円又は8万4000円)、平成27年4月分から平成30年3月分までは月額合計3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。

和解事例1430

自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(父母及び子)について、申立人母子の県外への避難に伴う避難費用等のほか、避難により申立人子の監護を同市内に居住する申立外の祖父母に依頼できなくなった結果、新たに幼稚園に入園させる必要が生じたこと等を考慮し、生活費増加費用(幼稚園に要する費用の3割相当額等)が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1431

千葉県内の地方公共団体である申立人が水道事業として平成29年3月までに実施した汚泥処分に係る費用について、原発事故前に行っていた農家に対する有償譲渡が原発事故後はできなくなったことに照らし、当該譲渡を行う際の積込みに係る費用分を控除した金額が賠償された事例。

和解事例1432

栃木県北部の別荘地及びその周辺地において別荘の分譲販売・管理業等を営む申立会社X並びに同所における別荘の建設等の工事を請け負う申立会社Yの風評被害に基づく各営業損害(逸失利益)について、申立会社Xが上記別荘地において所有する区画数及び同別荘地の放射線量等を考慮し、原発事故の影響割合を2割として、申立会社Xにつき平成29年4月分まで、申立会社Yにつき平成28年11月分までの損害が賠償された事例。

和解事例1433

自主的避難等対象区域(伊達市)で果物の生産販売業を営む申立人の平成29年分の営業損害(逸失利益)について、出荷量の増加及び増収が認められるものの、風評被害の継続を認めた上で、果物の単価下落幅に出荷数量を乗じた額(ただし、出荷量が増加した果物については、8割の限度)が賠償された事例。

和解事例1434

帰還困難区域(双葉町)の不動産に同居していた3世帯(主たる建物に親子2世帯、附属建物に1世帯)の申立人らについて、各世帯が新規に3か所で購入した各住居に係る住居確保損害(財物賠償による支払額を控除したもの)が賠償された事例。

和解事例1435

居住制限区域(飯舘村)に工場を有する申立会社の営業損害(追加的費用)について、原発事故後に新設移転した仮工場を平成29年2月に閉鎖して撤退するのに要した費用のほか、最長で同年10月分までの各種追加的費用が賠償された事例。

和解事例1436

帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人ら(父母及び子)のうち、心臓機能障害等を有し避難先で入通院を繰り返した申立人子並びに申立人子を介護するとともに不眠症及びうつ病にり患した申立人母について、平成27年12月に新居を購入し、同所での居住を開始した後も、平成29年5月分までの日常生活阻害慰謝料の増額分(時期及び申立人子の障害の程度に応じて、申立人子につき3割又は5割、申立人母につき2割又は3割)が賠償されたほか、平成29年8月分までの生命身体的損害(入通院慰謝料)等が賠償された事例。

和解事例1437

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、平成26年2月に避難先での転落事故によって脊髄を損傷して寝たきり状態となり、その後平成28年に死亡した被相続人について、平成26年2月から死亡時までの日常生活阻害慰謝料(10割の増額分)が賠償された事例。

和解事例1438

旧緊急時避難準備区域(広野町)に居住していた申立人の精神的損害について、避難場所の移動回数が相当程度多かったことなどの事情を考慮して、最終的な移動を行った平成23年8月まで、日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償されるとともに、避難により同町内にある親族の墓参りや仏事ができなくなったことを考慮して、一時金として10万円が賠償された事例。

和解事例1439

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら家族について、申立人子(原発事故当時5歳)が避難先で精神障害を発症したことを考慮し、平成24年9月以降も避難を継続すべき合理的な理由があると認め、申立人母子に対し、平成26年3月分までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円及び同3万円の増額分)が賠償された上、申立人ら家族全員に対し、家族の別離を理由とする増額分(同月分まで月額合計3万円)、平成27年3月分までの二重生活に伴う生活費増加分が賠償された事例。

和解事例1440

福島県内等で複数の飲食店の運営等の業務を行う申立会社について、避難指示解除準備区域(浪江町)の店舗に関しては平成27年10月分まで、居住制限区域(富岡町)の店舗に関しては平成28年10月分までの営業損害(逸失利益)に係る賠償金を受領したものの、原発事故の影響により平成28年10月に両店舗の営業再開を断念したことを考慮し、廃業損害として両店舗の営業利益の1年分相当額が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1441

帰還困難区域(大熊町)から避難し、避難生活中にうつ病及び血行障害を発症して入通院を余儀なくされた申立人について、避難生活とこれらの発症との間に相当因果関係を認め、平成27年2月分までの日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)及び平成30年2月分までの生命身体的損害(入通院慰謝料)等が賠償された事例。

和解事例1442

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、家族との別離を余儀なくされたことや申立人がうつ病に罹患していたことを考慮して、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額6万円(ただし、既払い金255万円を除く。)が賠償された事例。

和解事例1443

帰還困難区域(浪江町)の自宅敷地に駐車していた自動車を警戒区域設定前に持ち出して使用していた申立人について、同自動車の測定放射線量が高かったことを理由に買取り拒否されたこと等を考慮して、財物損害として被ばくしていなかった場合の同自動車の下取相当額が賠償されるとともに、新規に自動車を取得した際に支払った諸費用が賠償された事例。

和解事例1444

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、親との別離を余儀なくされたことを考慮して、平成23年5月分から平成25年7月分まで月額3万円が賠償された事例。

和解事例1445

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年5月分から平成25年7月分まで、家族別離を余儀なくされたことを考慮して月額3万円が、平成24年2月分から平成25年7月分まで、要介護認定を受けた近親者を介護していたことを考慮して、更に月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1446

居住制限区域(浪江町)から避難した被相続人並びにその弟、妻、子、子の配偶者及び孫の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、被相続人については平成23年3月分から平成27年10月分まで腎機能の悪化の程度や要介護の度合いに応じて月額3万円、6万円又は10万円(ただし既払い金112万円を除く。)が、被相続人の妻については、上記被相続人を介護したことを理由として被相続人と同期間について同額(ただし既払い金56万円を除く。)が、被相続人の弟については、上記被相続人を介護したことを理由として平成25年8月分から平成27年10月分まで月額3万円が、被相続人の子、その配偶者及び孫については、家族別離を理由として、平成23年4月から平成25年9月までそれぞれに対し月額3万円が、賠償された事例。

和解事例1447

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月分から平成26年5月分まで、家族別離を余儀なくされたことや避難直後は通院が不可能であり持病の薬を入手することができなかったこと等を考慮して、世帯代表者に月額3万円が賠償された事例。

和解事例1448

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人母子の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人母は避難直後から要介護1で介助を要する状態であり、後には脳梗塞によって要介護3、身体障害等級2級となったこと、申立人子は申立人母を介護したことを考慮して、申立人らそれぞれに平成23年3月分から平成30年3月分まで(ただし、申立人子については介護をすることができなかった2か月間は除く。)月額3万円、4万円又は7万円が賠償された事例。

和解事例1449

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人は、膝部に痛みを抱える中、避難所を転々とすることを余儀なくされ、転倒事故を起こすなどしたこと等から、避難所生活をしていた平成23年3月分及び同年4月分については月額5万円が、家族間別離を余儀なくされ、生活に不便が生じていた同年5月分から同年7月分までについては月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1450

主に浜通り地域及び茨城県内の交通機関の駅・沿線の広告・看板制作等の広告代理業を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響により取引先からの受注が減少したことを考慮し、平成25年3月分から平成29年7月分までの損害につき、相双方面への売上げに係る分に限った上で、原発事故の影響割合を、平成25年3月分から平成27年7月分まで10割、同年8月分から平成29年7月分まで8割とし、既払金を控除した残額が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1451

栃木県那須烏山市において観光やな(仕掛けを設置して川魚を捕るやな漁とこれらを食材とした飲食店の運営)等を営む申立人の風評被害による営業損害(逸失利益)について、同市のうち申立人が所在する地域の観光客入込数は平成26年の時点で原発事故前の水準を上回っているものの、川の周辺地域の状況等から風評被害の影響を肯定することができると判断し、平成27年1月分から同年12月分まで、原発事故の影響割合を1割として賠償された事例。

和解事例1452

茨城県内のきのこ生産者を構成員とする農業法人である申立人の営業損害(追加的費用)について、原発事故のために購入したきのこ原木の除染機10台の購入費用のうち、補助金で充当されない半額部分につき、各除染機ごとに購入の必要性の観点から使用頻度に応じた減額をした上、さらに原発事故の影響割合を8割として賠償された事例。

和解事例1453

茨城県において外国人実習生の管理等を行う申立人の、外国人実習生が帰国したことによる営業損害(逸失利益)について、平成23年3月分から平成26年3月分まで、基準年度の利益額と対象年度の利益額(ただし、対象年度の利益額の算定に当たって、一部の費用については費用として計上しない。)との差額に原発事故の影響割合(当初の5割から2割まで漸減)を乗じた額が賠償された事例。

和解事例1454

単身赴任で居住制限区域(富岡町)に居住し、原発事故後、家族のいる九州地方に避難したが、後には関東地方に単身赴任することとなった申立人について、原発事故に起因して発症した双極性感情障害の程度からして、家族同席の下で主治医の話を聞く必要性を一定程度認め、治療のために九州地方に所在する病院(入院歴がある。)に引き続き通院する必要性があるとして、関東地方の単身赴任先から九州地方の病院までの通院交通費の半額が賠償されるとともに、上記障害を理由とした精神的損害の増額分等が賠償された事例。

和解事例1455

県中地域において金属スクラップ卸売業を営む申立会社の営業損害について、原発事故の影響により金属スクラップが放射性物質で汚染されたため県内の業者からの仕入れが減少したことを考慮して、県内業者からの仕入れ減少分に対応する売上高の減少と売上単価の減少から算定した平成26年8月から平成28年9月までの逸失利益(原発事故の影響割合は、当初の7割から2割5分まで漸減)及び放射線検査機器の修理に要した平成29年4月までの追加的費用が賠償された事例。

和解事例1456

県南地域(白河市)においてしいたけ栽培業等を営む申立人の出荷制限に伴う平成29年分の営業損害(逸失利益)について、申立人の米栽培事業は、原発事故後に増収となっているものの、米栽培としいたけ栽培の繁忙期は異なること等を考慮し、平成29年分につき原発事故の影響割合を9割として賠償された事例。

和解事例1457

自主的避難等対象区域(相馬市)に居住し、飯舘村及びその周辺地域を中心に水産物の移動販売業を営んでいたが、原発事故後は休業している申立人の営業損害(逸失利益)について、平成27年1月分から平成29年7月分まで、原発事故との相当因果関係を認めた上(原発事故の影響割合は、10割から3割まで漸減)、東京電力の直接請求手続において基礎とされた貢献利益率を修正して賠償された事例。

和解事例1458

避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住し、自宅近くの医療機関で人工透析を受けていた申立人について、原発事故に伴う当該医療機関の移転によって自宅から通院することが可能な医療機関がなくなり、平成28年10月まで避難を継続することを余儀なくされ、自宅不動産の管理等を行うことができなくなったこと等を考慮し、価値減少割合を72分の68として自宅(土地、建物、庭木・構築物)の財物損害が賠償された事例。

和解事例1459

自主的避難等対象区域(国見町)に居住していた申立人ら(父母、子及び祖父母)のうち、平成23年3月に申立人父母及び子が避難したことにより生じた避難費用(面会交通費)及び生活費増加費用(二重生活に伴うもの等)について、平成24年1月分から平成27年3月分までが賠償された事例。

和解事例1460

避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らについて、1.世帯主には家族別離が生じていた期間、入院していた申立人には入院していた期間に係る日常生活阻害慰謝料(それぞれ3割の増額分)、2.避難指示解除後1年が経過する平成29年7月まで月額1万5000円の生活費増加費用(自家消費の米・野菜分)、3.避難によって自宅で葬儀をすることができなくなったことによる近親者の葬儀費用の増加分等が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1461

自主的避難等対象区域に居住していた申立人母子について、平成24年8月に行った線量のより低い同区域内の別の自治体への避難につき合理性を認め、同月分から実家に転居するなどして避難を終了した平成25年8月分までの避難費用、生活費増加費用等が賠償された事例。

和解事例1462

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の生命身体損害(入通院慰謝料)について、既に平成30年5月分まで直接請求によって一定額の支払がされていたものの、交通事故による損害賠償基準を参考に、実通院日数の3.5倍を通院期間として算定した損害額(原発事故の影響割合を4割とする。)から上記支払済みの金額を控除した額が賠償された事例。

和解事例1463

南相馬市原町区の特定避難勧奨地点に指定された自宅から避難した申立人らについて、平成26年12月に上記指定が解除された後も、業者の都合により自宅の修繕工事が終了しなかったこと等を考慮し、同解除から相当期間を経過した後の平成27年8月まで避難継続の合理性を認め、同年4月分から同年8月分まで月額10万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。

和解事例1464

自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人ら(父母及び子2名(うち1名は避難中に出生))について、避難費用等のほか、原発事故当時に妊娠中であった申立人母が平成23年5月に死産したことに鑑み、精神的損害(15万円の増額)が賠償された事例。

和解事例1465

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の病院に入院していたが、原発事故により福島市内の病院への転院を余儀なくされた要介護5の被相続人(申立人らの祖母)の日常生活阻害慰謝料について、自ら寝返りをすることもできないなどの被相続人の身体状況等を考慮し、被相続人が死亡した平成25年9月まで10割増額した額が賠償されるとともに、申立人らのうち1名に要した介護を目的とする面会交通費について、上記転院に伴う差額分が賠償された事例。

和解事例1466

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、原発事故前に入院し、緑内障の手術を受けた申立人について、退院後間もなく原発事故によって避難を余儀なくされ、点眼薬の持ち出しすらままならず、また、避難先では入浴をすることができないなどの不衛生な生活環境に置かれ術後の感染症の危険にさらされたほか、避難後しばらくは通院することができなかったことにより術後の適切な治療を受けられなかった点等を考慮し、原発事故後半年間についての精神的損害(一時金)が賠償された事例。

和解事例1467

自主的避難等対象区域(郡山市)から平成26年3月に自主的避難をした申立人母子について、避難開始が同月になったのは申立人母が自宅から通学していた看護学校の卒業時期を待っていたこと、避難開始までの間も申立人子の夏季休暇等の時期には短期間の避難を繰り返していたこと等を考慮し、平成26年3月の避難開始の合理性を認め、避難費用(引越費用)等の他、平成27年3月分までの避難雑費等が賠償された事例。

和解事例1468

自主的避難等対象区域(福島市)に居住し、平成24年に婚姻した申立人夫婦及び平成25年に出生した申立人子について、平成23年7月に申立人妻のみが避難したことから、同年8月分までの避難費用等が賠償されたほか、申立人妻が平成24年9月に申立人子を妊娠したことから、同月分から平成27年3月分までの避難費用等も賠償された事例。

和解事例1469

茨城県内でシメジ茸等の生産販売業を営んでいた申立人について、一般に、茨城県産のシメジ茸の平成26年以降の取引数量及び取引金額は、いずれも、原発事故前3年間の平均を上回っているものの、取引単価の下落が継続していること等から風評被害がなお継続しているとして、平成27年6月分から平成28年12月分まで(原発事故の影響割合は、当初の5割から1割まで漸減)の営業損害(逸失利益)が賠償された事例。

和解事例1470

自主的避難等対象区域(県中地域)においてホテル及び結婚式場等を経営する申立会社のホテル部門及びブライダル部門の営業損害(逸失利益)について、申立会社の商圏における人口が避難により減少したこと等により結婚披露宴の実施数が減ったことを考慮して、平成27年9月分から平成28年8月分まで、原発事故の影響割合を3割として賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1471

自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(父母及び子1名)のうち申立人母子が避難したことにより生じた避難費用及び生活費増加費用等について、平成27年3月分までの生活費増加費用(二重生活に伴う増加分)、平成28年3月に自宅に帰還した際の避難費用(帰還交通費)、同(引越関連費用)等が賠償された事例。

和解事例1472

居住制限区域(富岡町)から自主的避難等対象区域(三春町)に避難していた申立人夫婦(共に80歳代)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人妻は、平成26年9月の骨折事故を契機に身体機能が著しく低下して同年11月に要介護1となり、その後、身体障害等級1級、要介護4となったこと等を考慮し、平成26年11月分から平成30年3月分まで月額5万円が、申立人夫は、上記のとおりの申立人妻の介護を担っていたこと等を考慮し、平成26年11月分から申立人妻が介護サービス付き集合住宅に入居した平成28年3月分まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1473

自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人ら母子について、原発事故後も福島県内にとどまった申立人父と再び同居するため、平成30年3月に避難先の山形県から福島県に帰還した際の交通費及び引越費用が賠償された事例。

和解事例1474

申立外清算会社の所有する居住制限区域(飯舘村)の不動産(土地建物)について、同社の東京電力に対する上記不動産についての賠償金請求権を取得した申立人に対し、上記清算会社における帳簿価格の分かる資料を入手することができなかったこと等から、土地については固定資産税評価額に1.43を乗じた金額が、建物については固定資産税評価額が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1475

居住制限区域(飯舘村)から避難後、転居し、住居確保損害の賠償を受けた申立人らについて、その後も自宅の管理等のために飯舘村内へ相当回数にわたって立入りするなど帰還の意思があったことや転居先での生活状況等を考慮して、平成30年3月分までの生活費増加費用(食費、水道料金、交通費)及び平成29年3月分までの一時立入費用が賠償された事例。

和解事例1476

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らのうち、自宅が特定避難勧奨地点に指定された申立人らの財物(不動産及び家財)損害について、特定避難勧奨地点の設定期間及び実際に避難していた期間等を踏まえて一定の価値減少を認めて賠償された事例。

和解事例1477

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人は、脳梗塞の後遺障害等を有する父とは原発事故前相当期間にわたって疎遠であったものの、原発事故後に新たに父の身の回りの世話をするようになったこと等の事情を考慮して、平成23年3月から上記父が他界する同年8月までの分として合計15万円が賠償された事例。

和解事例1478

エジプトやベトナム等に千葉県産の冷凍サバ等を輸出している申立会社の冷凍魚の平成28年4月から平成30年3月までの放射線検査費用について、相手国の輸入規制に基づくものであるとして東京電力が全額の支払義務を認めたもののほか、輸入規制が上記期間にされていないその他の相手国に輸出するためのものについても、取引先の要請に基づくものであるなどとして、原発事故の影響割合を9割として賠償された事例。

和解事例1479

帰還困難区域(浪江町)において農業の開業準備中であった申立人について、住民票上の住所は栃木県内であったものの、生活の実態等を考慮して、中間指針第四次追補に基づく精神的損害のうち560万円が賠償されるとともに、平成29年1月分以降の逸失利益につき、当事者双方が、被申立人の平成28年12月26日付プレスリリース「農林業者さまに対する2017年1月以降の営業損害賠償等に係るお取り扱いについて」の枠組みでの和解による解決の意思を示したため、同プレスリリースに基づく営業損害の賠償等がされた事例。

和解事例1480

自主的避難等対象区域(大玉村)に居住していた申立人ら(祖母、父母、子2名、父の弟)のうち、申立人父母及び子2名が避難したことにより生じた生活費増加費用(二重生活に伴う生活費増加分)について、申立外の同居者の存在を考慮して増額して算定された額に基づき賠償されたほか、避難費用等が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1481

自主的避難等対象区域(いわき市)から平成23年4月中旬頃まで避難していた申立人ら(大人2名)について、避難費用(避難交通費)、同(宿泊謝礼)、生活費増加費用(家財道具購入費用)等が賠償された事例。

和解事例1482

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に家族と住み、避難指示解除準備区域(浪江町)の会社に勤務していた申立人の転職による就労不能損害について、申立人の勤続年数は20年を超えており、原発事故がなければ引き続き同じ会社に勤務することが見込まれたにもかかわらず、勤務先が原発事故を原因として他県へ移転したことから、申立人が家族と暮らすためには転職せざるを得なかったこと、申立人の年齢は、転職時50歳台で、従前と同程度の条件の再就職は困難であったこと、再就職後も求職活動を行っていたことなどを考慮し、原発事故の影響割合を平成28年3月分から同年8月分までは5割、同年9月分から平成29年2月分までは3割として事故前収入と実収入との差額の一部が賠償された事例。

和解事例1483

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、遅くとも平成24年2月までに帰還した申立人らについて、同年8月分まで月額5000円の生活費増加分(水購入費用)が、家族間別離を理由として、平成23年3月分から別離状態が解消した平成24年2月分まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1484

帰還困難区域(大熊町)に所在する介護老人保健施設に入所していたが平成23年3月に避難先で死亡した被相続人夫婦の生命・身体的損害について、死亡に対する原発事故の影響割合を8割とした上で、慰謝料としてそれぞれ1600万円の賠償がされた事例。

和解事例1485

自宅(南相馬市原町区)が特定避難勧奨地点に設定され避難した申立人らについて、平成28年5月の帰還に要した引越費用及び自宅の修繕費用等が賠償された事例。

和解事例1486

自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人母子及び原発事故後も福島県内にとどまった申立人父について、申立人母子が帰還する平成26年3月分までの避難費用、生活費増加分(面会交通費、二重生活に伴う増加分、家財道具購入費用等)及び避難雑費等が賠償された事例。

和解事例1487

帰還困難区域(大熊町)に所在する病院に入院していた90歳台の被相続人について、避難前後の症状や入院生活状況等を考慮し、原発事故と平成24年4月に避難先の病院で死亡したこととの間の因果関係を認め、死亡慰謝料が賠償されたほか、同月までの被相続人の日常生活阻害慰謝料が月額10万円増額して賠償された事例。

和解事例1488

帰還困難区域(双葉町)に所在する特別養護老人ホームに入所していた被相続人(申立人らの母)について、同人が避難中に体調を悪化させ、平成23年5月からは申立人兄の住む千葉県内に所在する病院に入院し、個室に入室したことから、同月から被相続人が死亡する平成28年5月までの入院先での個室料と原発事故前に入所していた特別養護老人ホームでの居住費との差額が避難費用(居住費用)として賠償されたほか、避難生活の過酷さや原発事故当時に要介護4であったことを考慮して、平成23年3月分から同年5月分までは10割、同年6月分から平成25年12月分までは2割を増額して被相続人の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。

和解事例1489

帰還困難区域(大熊町)に所在する不動産(土地建物)の財物損害について、登記簿上の同土地の地目は山林であったが、課税台帳上の現況地目は、宅地とされ、宅地比準で課税されていたことから、同土地が宅地であることを前提として算定された金額が賠償された事例。

和解事例1490

自主的避難等対象区域(本宮市)から避難した申立人父母及び原発事故後に避難先で出生した申立人子らについて、遅くとも平成23年6月頃までに申立人母が申立人子のうちの1名を妊娠したことが判明し、その後、避難を継続する中で、申立人子らがいずれも出生したことから、平成27年3月分までの避難費用、生活費増加費用及び避難雑費等が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1491

自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(父母及び子)について、申立人母及び申立人子が避難したことから、避難費用(交通費、宿泊費、引越関連費用)のほか、平成27年3月分までの生活費増加費用(二重生活に伴う生活費分)及び避難雑費等が賠償された事例。

和解事例1492

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、自宅敷地において自ら消費するための野菜を栽培していたが、原発事故によって避難した申立人らについて、除染の状況や耕作再開の支障等を考慮し、平成26年12月分まで他所で野菜を購入することによって生じた生活費増加費用が賠償されたほか、家族間別離が生じたこと又は妊婦であったこと若しくは乳幼児の世話を要したことを考慮して日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。

和解事例1493

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、自宅敷地において自ら消費するための野菜を栽培していたが、原発事故によって避難し、その後平成23年中には帰還した申立人らについて、除染の状況や耕作再開の支障等を考慮し、平成26年12月分まで他所で野菜を購入することによって生じた生活費増加費用が賠償されたほか、避難中の家族間別離を理由とした精神的損害の増額分(月額3万円)及び自宅内の線量を低減させるためとして平成25年に実施した自宅のリフォーム工事代の一部(工事場所ごとに2割から5割相当額)等が賠償された事例。

和解事例1494

帰還困難区域(大熊町)に所在する土地の財物損害について、同土地の登記簿上及び固定資産税評価上の地目はいずれも山林であるが、東京電力が本件手続係属中に手続外で委託した調査においては近隣地域の状況等から宅地見込地であるとして、これを前提とした価格が調査結果として示されたこと等から、同価格によって賠償された事例。

和解事例1495

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、平成28年3月分から平成30年3月分までの避難先での家賃及び共益費が全額賠償された事例。

和解事例1496

自主的避難等対象区域(相馬市)において釣舟業を営む申立会社の平成27年10月分から平成28年9月分までの営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響割合を8割として賠償された事例。

和解事例1497

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、認知症等により要介護1(平成27年3月以降は要介護2)の認定を受けている妻を介護したこと等を考慮して、平成23年7月分から平成28年7月分まで月額3万円が支払われた事例。

和解事例1498

自主的避難等対象区域(福島市)から申立人母子が山形県内に避難し、申立人父が福島市内に継続して居住した申立人らについて、申立人母の就労不能損害並びに二重生活に伴う生活費増加分、避難雑費、申立人子が幼稚園を転園したことによる保育料の差額全部及び転園先の幼稚園で必要とされたスキーウェア代の一部等が賠償された事例。

和解事例1499

岩手県において陶芸用の薪を加工、販売する申立会社が実施した、樹皮を剥ぐ方法による薪の除染費用について、作業の必要性や資料の提出状況等を考慮し、平成29年3月分から平成30年7月分までの除染に要した費用の約4割が賠償された事例。

和解事例1500

旧緊急時避難準備区域(広野町)において山菜等を採取、販売していた申立人の営業損害(逸失利益)について、原発事故前年の平成22年は、事業開始からの経過年数も短かったところ、申立人が所有する山林の面積や申立人が具体的に販路を有していたこと等を考慮して、平成22年の売上高を3倍にした上で廃棄等によるロス率0.9を乗じた額を基準年売上高とし、出荷制限期間中である平成28年1月分から平成29年12月分まで(ただし、ユズについては出荷制限が解除される平成28年12月分まで)賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1501

帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人らについて、家族間別離を余儀なくされたことによって食費が増加したとして、平成27年5月分から平成30年3月分までの生活費増加分(食費)等が賠償された事例。

和解事例1502

自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人ら(祖父母、父母及び子2名)について、原発事故当時1歳の申立人第一子の避難雑費(平成24年1月分から平成27年3月分まで)の他、申立人母の避難雑費(妊娠期間中である平成26年4月分から平成26年11月分まで)及び平成26年12月に避難先で出生した申立人第二子の避難雑費(同月分から平成27年3月分まで)についても賠償された事例。

和解事例1503

自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人ら(父母及び子3名)について、原発事故当時会津地方に単身赴任をしていた申立人父も、原発事故前は毎週末に福島市内の自宅へ帰宅し生活していたこと等の事情を考慮し自主的避難者に当たるとして精神的損害等の賠償がされたほか、生活費増加費用として申立人子が避難先で入園した幼稚園の保育料と原発事故当時入園していた幼稚園の保育料との差額等が賠償された事例。

和解事例1504

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人(原発事故当時10歳台)の平成23年3月分の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難中、両親との別離を余儀なくされた上、車中泊を行いながら避難場所を転々としたこと等を考慮して、5万円が賠償された事例。

和解事例1505

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の申立人の自宅の防風林について、市による除染作業後も更に除染を要したとして申立人が平成28年12月に実施した林木を伐採する方法による除染の費用が賠償された事例。

和解事例1506

自主的避難等対象区域(伊達市)から避難した申立人ら(成人2名)について、平成29年12月に受検した甲状腺検査代が賠償された事例。

和解事例1507

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立外被相続人及び申立人らの平成28年4月分以降の日常生活阻害慰謝料について、要介護5であった被相続人については死亡した平成28年8月分まで月額6万円が増額され、一部の申立人らについては各申立人の身体状況並びに被相続人及び他の申立人に対する介護の状況等を考慮し、平成30年3月分まで月額2万円又は3万円が増額されて賠償された事例。

和解事例1508

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難し、平成23年末頃まで親族宅に滞在した申立人について、宿泊謝礼等が賠償された事例。

和解事例1509

避難指示解除準備区域(浪江町)から平成23年3月に避難をした申立人ら夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫が人工透析を受けられる病院を探しながらの避難を強いられたほか、避難先で肺炎等を患い危険な容体となったこと、申立人妻も申立人夫の介護を余儀なくされたこと等の事情を考慮し、平成23年3月分から同年7月分まで申立人夫につき月額8万円、申立人妻につき月額5万円が、その後も人工透析や介護をしながら避難生活を送ったことを考慮し、平成23年8月分から平成29年10月分まで申立人夫につき月額3万円、申立人妻につき月額2万円が、それぞれ賠償された事例(ただし、申立人夫に対する既払い金160万円、申立人妻に対する既払い金80万円をそれぞれ除く。)。

和解事例1510

避難指示解除準備区域(浪江町)から平成23年3月に避難をした申立人ら姉弟の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、1.申立人姉については、避難先で申立外の亡母(要介護4)の介護を行ったことを考慮し、平成23年3月分として月額8万円が、申立人姉が精神障害(障害年金等級3級)を抱えながら避難生活を送ったことを考慮し、平成23年7月分から平成29年3月分まで月額3万円が、2.申立人弟については、家族と別離して生活したことを考慮し、平成23年3月分から同年7月分まで月額3万円が、申立人姉の介護を余儀なくされたことを考慮し、平成23年7月分から平成29年3月分まで月額2万円が、それぞれ賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1511

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び子2名)について、避難により家族の別離が生じたことや乳幼児を連れての避難であったことを考慮し、平成23年3月分から乳幼児が小学校に入学する前月である平成27年3月分までは月額合計6万円、平成27年4月分から平成29年2月分までは月額合計3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、申立人母の平成27年3月分から平成29年2月分までの就労不能損害について、本件事故前の給与と上記期間の給与との差額の一部(当初の10割から1割まで漸減)が賠償された事例。

和解事例1512

帰還困難区域(浪江町)で個人事業を営んでいた申立人について、避難先から顧客の法事に参加するための交通費等が賠償された事例。

和解事例1513

自主的避難等対象区域(郡山市)で酒類の製造販売業を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、商品の販売先の一つである大韓民国への輸出規制が継続していること等の事情を考慮し、平成28年10月分から平成29年9月分までの期間につき、原発事故の影響割合を約2割として賠償された事例。

和解事例1514

帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人について、原発事故前は田畑を貸して賃料の代わりに得られていた米等の食料品が得られなくなったことを考慮し、平成27年12月分までの食費増加分が賠償された事例。

和解事例1515

帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人らについて、乳幼児を連れての避難であったことを考慮し、当該乳幼児が就学した月の前月である平成29年3月分まで、主に世話をしていた申立人の日常生活阻害慰謝料が月額1万5000円増額されて賠償された事例。

和解事例1516

自主的避難等対象区域(伊達市)において畜産業(酪農)を営んでいたが原発事故後に廃業した申立人に対し、既に廃業損害として一定額が賠償されていたものの、営業損害として、廃業に先立って売却した牛の実売却額が原発事故の影響によって同等の牛の市場における平均売却額よりも低額となった価格差相当額が賠償された事例。

和解事例1517

福島第一原子力発電所内部の定期検査における放射線管理業務を受託していた申立人について、原発事故直後は別の業務に従事したことにより収入が増加していたが、平成24年10月に契約を解除され、収入がなくなったこと等を考慮し、平成25年分は原発事故の影響割合を5割、平成26年分は同割合を3割、平成27年分は同割合を1割として、逸失利益が賠償された事例。

和解事例1518

旧避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住していた申立人父母及び子ども3名のうち、子どもの就学上の理由のため週末を除き自主的避難等対象区域(いわき市)の仮住居で生活していた母及び子ども3名の日常生活阻害慰謝料について、母及び子ども3名の自宅での生活状況等の事情を考慮し、それぞれ月額1万3000円が、母及び長女につき平成27年9月分まで、二女及び三女についてはそれぞれの進学による転居時期までの期間につき賠償されたほか、申立人父母の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、父は右半身まひの後遺症(要介護度1)を抱えながら避難生活を送ったこと、母も父の介護をしながらの避難生活を余儀なくされたこと等を考慮し、父につき平成30年3月分まで月額1万円、母につき一時金50万円が賠償された事例。

和解事例1519

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人の就労不能損害、通院交通費及び通院慰謝料について、原発事故後にPTSDにり患したこと等の事情を考慮し、平成29年12月分までの期間につき、原発事故の影響割合を7割として賠償されたほか、同月分までの避難費用等が賠償された事例。

和解事例1520

帰還困難区域(浪江町)に所在する実家に住民票上の住所を有し、原発事故当日も同実家において生活していたが、年間を通じてみると他県に所在する大学への通学のために、同大学の近傍においても生活をしていた申立人の日常生活阻害慰謝料について、平成23年3月分及び同年4月分は月額10万円が、平成23年5月分から平成26年3月分までは月額2万5000円の割合による金額が賠償された事例(ただし、東京電力による既払金と一部精算する方法による。)。

公表番号 事案の概要

和解事例1521

自主的避難等対象区域(福島市)から平成23年3月に避難した申立人ら(成人2名及び子ども2名)について、避難以前は、自家栽培の野菜や養鶏による鶏卵を食べて生活していたところ、避難先では養鶏が行えなくなったこと、野菜についても平成24年3月以降は避難先での栽培を再開したものの収穫量は避難以前よりも減少したこと等の事情を考慮し、平成25年3月分までの生活費増加費用(自家消費野菜・米・鶏卵)が賠償されたほか、平成27年3月分までの避難費用及び避難雑費が賠償された事例。

和解事例1522

自主的避難等対象区域(川俣町)において、米の集荷、検査及び販売事業等を行う申立会社について、上記事業以外の事業を合わせた申立会社全体の売上高及び売上総利益は原発事故前よりも増収増益となっているものの、原発事故の影響によって原発事故前よりも申立会社が米を集荷する地域の水稲の作付面積及び収穫量が減少し、これによって、申立会社の上記の米に係る事業については、減収が継続しているとして、原発事故の影響割合を3割として、上記米に係る事業の平成29年3月分から平成30年2月分までの営業損害(逸失利益)が賠償された事例。

和解事例1523

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(父母及び子ども3名)の日常生活阻害慰謝料について、長男(平成25年3月に高校卒業)及び長女(平成26年3月に高校卒業)が避難先の高校への通学を継続する必要性が認められること、家族である父母及び二女(平成26年3月末に小学校卒業)にも避難継続の必要性が認められること等の事情を考慮し、長男につき平成25年3月分まで、父母、長女及び二女につき平成26年3月分までの期間につき、それぞれ賠償された事例。

和解事例1524

自主的避難等対象区域(福島市及びいわき市)において生活用品の卸売事業を営んでいる申立会社の営業損害(逸失利益)について、原発事故により避難区域内に存在していた小売店等への売上げが減少したことや、取扱商品が地域的に限定される性質のものでないこと等を考慮し、平成29年4月分から同年10月までについては原発事故の影響割合を5パーセント、同年11月分及び12月分については同割合を4パーセントとして賠償された事例。

和解事例1525

宮城県で水産加工業等を営む申立会社について、平成26年7月分から平成29年6月分までの営業損害(逸失利益)が賠償された事例(原発事故による影響割合は、当初の3割から1割まで漸減)。

和解事例1526

自主的避難等対象区域(福島市)で中古車販売業及び自動車修理業を営んでいたが、平成23年9月に申立外の妻子の避難先に合流した申立人の営業損害(逸失利益)について、避難先において、平成24年8月頃からの開業準備期間を経て同年10月に同内容の事業を再開したこと等の事情を考慮し、平成24年8月分(原発事故の影響割合8割)及び同年9月分(原発事故の影響割合4割)につき賠償された事例。

和解事例1527

帰還困難区域(浪江町)に所在する墓の祭祀承継者であって、避難に伴って墓を別の地域に新設した申立人に対し、原発事故前に同墓を建立した際の価格を基に同墓の財物価値を算定し(同墓の移転に要した費用よりも高額となる。)、財物損害が賠償された事例。

和解事例1528

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(祖母、父、母、子ども2名)の日常生活阻害慰謝料について、それぞれ平成30年3月分までの期間につき月額10万円が賠償されたほか、父については他の家族との別離が生じたことや祖母の介護を行ったこと等の事情を考慮し、また祖母については避難先での生活により変形性膝関節症を患ったこと等の事情を考慮し、それぞれ同月分までの期間につき、さらに月額3万円が賠償された事例(なお、一部の申立人らについては、被申立人を被告とする訴えが係属している、いわゆる訴訟並走案件(平成30年当センター活動状況報告書25頁参照)について和解成立に至ったものであるが、特段、訴訟の取扱いについては合意内容となっていない。)。

和解事例1529

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、新たに住居を購入した月の半年後である平成26年11月分まで、それぞれの事由(持病、要介護及び介護)に応じて月額3万円が賠償された(ただし、既払い金を除く。)ほか、原発事故前から有していた疾患が避難生活によって悪化した申立人の生命身体損害について、既に平成26年2月分まで直接請求によって一定額の支払がされていたものの、平成30年8月分まで、治療費については全額、入通院慰謝料及び入通院交通費については、原発事故の影響割合を8割として算定した金額が賠償された(ただし、いずれも既払い金を除く。)事例。

和解事例1530

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らのうち、原発事故当時、福島県内の警備会社に勤務していたが原発事故の影響により失職した申立人父(原発事故当時50歳台)の就労不能損害について、失職後の再就職の状況や就職活動の状況等の事情を考慮し、平成27年3月分から同年8月分までの期間につき事故前収入の3割相当額、同年9月分から平成28年2月分までの期間につき事故前収入の1割相当額が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1531

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の同一敷地に所在する2棟の建物に居住していた申立人ら(夫婦及びその子3名並びに夫の両親及び妻の母)について、申立人夫の母が左半身軽度麻痺の状態にあり、同人を申立人夫の父が介護したこと等を考慮して、申立人夫の父母の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、それぞれ、平成23年3月分から新たに住居を購入した月の前月である平成27年9月分まで、月額6万円(申立人夫の父母とその他の申立人らとの別離が生じていた41か月間)又は月額3万円(その他の14か月間)が賠償されたほか、財物損害(家財)について、直接請求手続においては、1世帯であることを前提に算定した金額が支払われていたが、2世帯であることを前提に算定した金額が賠償された事例(申立人夫の母の日常生活阻害慰謝料(増額分)及び財物損害については、いずれも既払い金を除く。)。

和解事例1532

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、かつ、同所において勤務していた申立人の日常生活阻害慰謝料について、勤務先が原発事故後に他県に移転したことや申立人が勤務先を退職したこと等を考慮し、平成24年9月分から平成25年6月分まで賠償された事例。

和解事例1533

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、平成23年4月に結婚式及び披露宴を開催する予定であった申立人夫婦について、原発事故により結婚式等を開催することができなくなったことに係る慰謝料が一時金として賠償された事例。

和解事例1534

自主的避難等対象区域(須賀川市)から避難した申立人ら(夫婦及び子ども2名)について、避難費用(引越費用)、生活費増加費用(家財購入費)等のほか、子ども1名につき月額2万円の避難雑費が平成27年3月分まで賠償された事例。

和解事例1535

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人ら(父、母、子及び祖母)について、1.平成27年3月分以降の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人子は精神疾患(精神障害等級2級)を抱え、申立人祖母は要支援2の認定を受けていたなど、一定の援助を要する状態にあり、また、申立人父母は避難先で申立人子や申立人祖母の介護等に従事したこと等を考慮し、一戸建て住宅への転居時期である平成27年10月分まで、申立人らそれぞれについて月額3万円が賠償された(申立人子は平成27年11月分から平成30年3月分まで月額1万5000円の増額分がさらに賠償された。)ほか、2.平成27年3月分以降の就労不能損害として、申立人父につき平成29年2月分まで、申立人子につき平成30年2月分まで、それぞれの事故前収入を基準として、原発事故の影響割合を平成28年2月分まで10割、平成29年2月分まで5割、(申立人子については)平成30年2月分まで3割として賠償された事例。

和解事例1536

避難指示解除準備区域(浪江町)において関節リウマチの持病を抱えつつ生活していたが、原発事故による避難生活によって新たに肺疾患等を患い、健康状態が悪化して平成26年7月に亡くなった亡父を相続した申立人ら(母及び子)について、1.亡父の死亡慰謝料及び逸失利益につき、亡父の避難後の病状の変化等を考慮し、原発事故の影響割合を2割として賠償され、2.亡父の平成23年3月分から平成26年7月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、症状の悪化の程度に応じて、月額4万円、6万円又は10万円が賠償されたほか、3.亡父の生命身体的損害(治療費、入通院慰謝料)等が賠償された事例。

和解事例1537

避難指示解除準備区域(富岡町)において木材の加工販売等を行う申立会社の営業損害(逸失利益)について、申立会社の事務所等の所在地が土地区画整理事業の対象となったことにより休業を余儀なくされたなどの事情がある期間を除いた平成17年度、18年度、19年度及び22年度(年度は当年4月から翌年3月まで)の平均値を基準期間の売上げとして算定した事例。

和解事例1538

居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人らにつき、住民票上の住所は異なっていたものの、近隣住民の陳述書や公共料金の契約状況等から同所に居住していたものと認め、住居確保損害が賠償された事例。

和解事例1539

自主的避難等対象区域(福島市)において青果物の卸売業を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、申立会社の平成25年4月以降の売上高は原発事故前の売上高を上回っているものの、申立会社は平成25年4月に県外に新たに事業所を設置したことによって売上高が増加したこと、平成25年4月から平成26年3月までの事業年度は営業損失を計上していること等を考慮し、平成25年4月分から平成26年3月分まで、上記新たな事業所の売上げに係る分を控除した上、原発事故の影響割合を2割として、賠償された事例。

和解事例1540

福島県内を中心に贈答品の小売店を運営する申立会社が旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)内において運営する店舗の営業損害(逸失利益)について、原発事故後の商圏内の住民の避難による人口減少の状況等の事情を考慮し、平成28年9月分から平成29年8月分まで賠償された事例(原発事故の影響割合を当初は6割、後には5割とする。)。

公表番号 事案の概要

和解事例1541

帰還困難区域(大熊町)に居住し、同町内に墓を有していた申立人らの墓の移転費用について、墓建立当時の金額を参考に算定した原発事故当時の墓の価値相当額及び移転に係る祭祀に関する費用相当額が賠償された事例(ただし、既払い金151万円は除く。)。

和解事例1542

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、原発事故直後の生活費増加分等のほか、原発事故後に発症したじんましんと原発事故との間の因果関係を認め、平成28年12月分から平成30年4月分までの生命身体的損害(通院慰謝料及び通院交通費)が賠償された事例。

和解事例1543

居住制限区域(浪江町)から避難をした申立人ら(祖父、父、母、長男、長女及び二男)のうち、長女及び二男の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、父母及び長男との家族の別離を余儀なくされたことを考慮し、平成23年4月分から平成25年2月分までの期間につき月額3万円が賠償されたほか、平成25年4月に避難先が手狭となり新たな避難先に転居した際に負担した仲介手数料及び損害保険料並びに平成25年4月分から平成28年5月分まで月額15万円の家賃が賠償された事例。

和解事例1544

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妻及び子どもとの別離を余儀なくされた点を考慮して、平成23年3月分から同年8月分までの期間につき月額3万円が賠償された事例。

和解事例1545

帰還困難区域(双葉町)においてクリーニング業を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)について、本賠償手続による賠償状況を見直した結果、平成23年12月分以降の営業損害(逸失利益)に係る本賠償請求においては車両に係る経費が固定費に計上されていたものの、同年3月から同年11月までの営業損害(逸失利益)に係る本賠償請求においては、同経費が変動費に計上されていたことから、これを固定費として再計算するなどして、平成23年3月分から同年11月分までの営業損害(逸失利益)が追加賠償された事例。

和解事例1546

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、疾病等の事由により平成24年9月以降も避難を継続していた申立人について、避難中に劣化して補修を要するようになった自宅に帰還するに当たって、平成30年7月頃に実施したリフォーム工事の費用の一部が賠償された事例。

和解事例1547

自主的避難等対象区域(福島市)から県外に避難した申立人ら(母及び未成年の子ども2名)について、飛行機代を含む避難費用(一時立入費用)が賠償されたほか、子ども2名に対する平成27年3月分までの避難雑費(平成26年8月分まで子ども1名につき月額2万円、平成26年9月分から平成27年3月分まで子ども1名につき月額1万4000円)が賠償された事例。

和解事例1548

自主的避難等対象区域(福島市)において給食用の食品等の製造販売を行っている申立会社の製品に関する放射線検査に係る費用について、同検査は県外の自治体等の納入先の要請に従って行われたものであるなどとして、平成28年4月分から平成30年3月分まで全額が賠償された事例。

和解事例1549

自主的避難等対象区域(いわき市)でコメ袋等の包装製品の製造販売業等を営む申立会社の営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響を受け、浜通り地域の食糧米の生産量が減少したことにより、取引先である同地域の農協等からの受注量が減少したこと等の事情を考慮し、平成29年11月分から平成30年10月分まで、原発事故の影響割合を約1割5分として賠償された事例。

和解事例1550

帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人が避難生活により発症ないし悪化した高血圧症、脂質代謝異常等による平成24年6月分から平成30年5月分までの通院慰謝料として、通院1回につき8400円として、東京電力による既払い分(1回4200円)を控除した金額の約3分の2が賠償された事例。

公表番号

事案の概要

和解事例1551

自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人ら(父、母、子ども2名、祖母)について、平成27年3月分までの避難費用(避難交通費、引越費用、面会交通費、一時立入費用)、生活費増加費用(二重生活費増加分)、避難雑費(子ども1名につき、平成26年8月分までは月額2万円、平成26年9月分から平成27年3月分までは月額1万4000円)等の他、避難により退職を余儀なくされた申立人父の就労不能損害として、退職日の翌日から避難先で再就職した日の前日までの約6か月間について、避難前の勤務先の収入を基に算定した給与相当額が賠償された事例。

和解事例1552

自主的避難等対象区域(福島市)内の温泉街においてガソリンスタンドを営んでいる申立会社の原発事故による営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響割合を平成26年8月分から平成27年7月分までは5割、同年8月分から平成28年7月分までは3割、同年8月分から平成29年7月分までは1割として賠償された事例。

和解事例1553

自主的避難等対象区域(伊達市)で果物の生産販売業を営む申立人の平成30年分の営業損害(逸失利益)について、出荷量の増加及び増収が認められるものの、風評被害の継続を認めた上で、果物の単価下落幅に出荷数量を乗じた額(ただし、出荷量が大幅に増加した果物については、8割の限度)が賠償された事例。

和解事例1554

避難指示解除準備区域(浪江町)に所在する申立人の所有に係る自宅周辺の土地の財物損害について、直接請求手続において山林であることを前提とした金額の賠償がされていたが、同土地について町から準宅地と認定されていたこと等を理由として、上記土地の一部について追加賠償された事例。

和解事例1555

居住制限区域(浪江町)から家族とともに避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、高齢の配偶者がうつ病にり患した平成23年12月分から同人が死亡した平成24年9月分まで、介護をしながらの避難生活であったこと等を考慮し、上記配偶者が要介護認定を受けてから入院するまでの2か月間は月額5万円、それ以外の8か月間は月額3万円が賠償された事例。

和解事例1556

居住制限区域(浪江町)所在の申立人らが所有する建物(2階建て。固定資産税名寄帳兼課税台帳上の用途は倉庫)の財物損害について、東京電力に対する直接請求手続では同建物全体が農業用倉庫であることを前提とした評価額に基づき賠償されたものの、同建物の2階部分には居室や台所等が存在し、申立人の子が居住していたこと等の事情を考慮し、2階部分を居住用建物であることを前提とした金額の9割と上記請求手続における既払金との差額が増額賠償された事例。

和解事例1557

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、生活費増加費用(扇風機2台分)等のほか、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、避難期間中の妊娠及び出産後の育児負担の事情等を考慮し、平成28年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が賠償された事例。

和解事例1558

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立外の他の家族5名との別離を余儀なくされた事情等を考慮し、平成23年7月分から平成23年12月分まで月額1万5000円、平成24年1月分から平成30年1月分まで月額1万8000円が賠償された事例。

和解事例1559

帰還困難区域(浪江町)から避難した股関節機能障害を有する申立人(身体障害者等級4級)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月分から平成29年5月分までの期間につき、月額3万円(ただし、既払金133万5000円を除く。)が賠償された事例。

和解事例1560

帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害について、直接請求手続においては東京電力の評価に基づいて賠償されていたが、農機具の取得価額、耐用年数及び原発事故時点における経過年数等を考慮し、最終残価率を2割として賠償額を算定し、これによる額と上記既払分との差額分が賠償された事例。

公表番号

事案の概要

和解事例1561

自主的避難等対象区域(相馬市)に居住していたところ、申立人母及び未成年の子ども2名が関西地方に避難し、申立人父が相馬市内に継続して生活した申立人らについて、平成26年3月分までの避難費用(面会交通費、住居費)、生活費増加費用(二重生活費増加分)、子ども2名に対する避難雑費(子ども1名につき月額2万円)のほか、平成28年5月に申立人母が甲状腺検査を受けた際に支出した検査費用が賠償された事例。

和解事例1562

帰還困難区域(双葉町)において自ら農地を所有していたほか、他者の所有に係る農地についても所有者から受託して米作に従事し、また、農閑期には酒造業者において勤務をしていた申立人について、自己所有に係る不動産(農地)の財物賠償のほか、農作業の受託業務に係る営業損害(逸失利益)については平成26年3月分から平成30年3月分まで事故前収入を基に算定した額(平成29年3月分までは事故前収入の10割。同年4月分以降は8割。)が、酒造業者における業務に係る就労不能損害については平成26年3月分から平成28年2月分まで事故前収入の10割が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1563

帰還困難区域(大熊町)で不動産業を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)について、直接請求手続においては、法定耐用年数で計算した減価償却費を逸失利益の算定に当たって差し引いていたが、実質的耐用年数で計算した減価償却費の限度で差し引くことによって、追加賠償が認められた事例。

和解事例1564

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住し、自主的避難等対象区域(相馬市)内の漁業協同組合に勤務していたが、原発事故による同組合の規模縮小に伴い解雇され、その後、遅くとも平成24年5月までに他所に再就職した申立人の平成24年6月分から平成29年2月分までの就労不能損害について、漁港の復旧状況並びに申立人の再就職及び求職状況等を考慮し、本件事故前の給与と上記期間に再就職先から受給した給与との差額の一部(平成24年6月分から平成25年12月分までは10割、その後、1割まで漸減)が賠償された事例。

和解事例1565

自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していたところ、申立人母(原発事故当時妊娠中であり避難先で第二子を出産。)及び未成年の子ども1名が東京都内に避難し、申立人父が郡山市内に継続して生活した申立人らについて、平成25年3月に自宅に帰還するまでの避難費用(避難交通費、引越関連費用、一時帰宅費用)、生活費増加費用(家財道具購入費、二重生活費増加分)等のほか、子ども2名に対する避難雑費(子ども1名につき月額2万円)が賠償された事例。

和解事例1566

自主的避難等対象区域(いわき市)に営業所を有する工業製品等の卸売業を営む申立会社の営業損害(間接損害)について、取引先の事業者が有していた避難指示区域内の工場が操業を停止したことにより取引先を喪失したことを考慮し、平成27年8月分から平成28年4月分まで賠償された事例(原発事故による影響割合は、当初の6割から1割まで漸減。)。

和解事例1567

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において営農をしていたが、原発事故の影響により休耕を余儀なくされ、その間、草刈り等、田の保全管理作業を行った申立人に対し、作業の労賃相当額が営業損害(追加的費用)として賠償された事例。

和解事例1568

県南地域(白河市)で原木しいたけの栽培及び販売業を営んでいたが、しいたけの出荷停止措置や風評被害等の影響もあり、平成25年5月からは他の農産物を栽培するようになったものの、平成29年4月に廃業した申立人の営業損害(逸失利益)について、原発事故前の平成20年分から平成22年分までの各年間利益の平均額を基準とし、平成27年1月分から同年12月分まで原発事故の影響割合を5割、平成28年1月分から同年12月分まで同割合を2割5分として賠償された事例。

和解事例1569

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、負傷により通院していた期間の日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額3万円の賠償が認められたほか、原発事故前は自家消費用の米、野菜を栽培していたこと等を考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた27万円とは別に、平成23年3月分から平成29年12月分までの生活費増加分として57万円が賠償された事例。

和解事例1570

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、避難中の平成23年3月に子を出産した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妊娠及び出産等の事情を考慮して同月分及び同年4月分は月額10万円が、原発事故当時同居していた義父母との別離を余儀なくされ、同人らから乳幼児の育児等に当たって援助を得ることができなかったことによる負担等の事情を考慮して同年5月分から平成27年11月分までは月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

公表番号

事案の概要

和解事例1571

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら(父母及び未成年の子3名)について、避難先における父母の再就職や子3名の就学状況等の事情を考慮し、平成26年3月分までの日常生活阻害慰謝料(申立人らにそれぞれ月額10万円。ただし、申立人母につき、避難先での育児負担の事情を考慮し平成24年7月分及び同年8月分に限り各5万円を増額。)のほか、申立人母の平成24年7月分から平成28年3月分までの就労不能損害(原発事故の影響割合は10割から1割まで漸減)、申立人父の平成24年7月分から同年12月分までの就労不能損害並びに平成28年3月分までの一時帰宅費用及び駐車場代等が賠償された事例。


和解事例1572
 

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人について、皮膚の疾患等にり患している状況での避難であり、また、その症状や生活状況等から心療内科等にも通院を要したほど精神的苦痛を負っていたこと等を考慮し、平成23年3月分から平成29年5月分まで、避難や通院状況等に応じて月額3万円ないし6万円の日常生活阻害慰謝料の増額が認められ、合計269万円が賠償された事例。


和解事例1573
 

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)内の自宅から帰還困難区域(双葉町)内の実家に原発事故当時、里帰り出産のために一時帰省していた申立人母について、日常生活阻害慰謝料(増額分)として一時金30万円が賠償されたほか、避難中の生活費増加費用が平成24年11月分まで賠償された事例。

和解事例1574

居住制限区域(富岡町)に居住していた申立人ら(父母及び子)の平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料について、申立人子に対しても、仙台市内の専門学校の学生であったものの、原発事故前に同学校に対して退寮届を提出し、富岡町内の自宅を住所と届け出ていた上、平成23年4月には就職見込みであったこと等から、原発事故当時の生活の本拠地を上記自宅と認定して賠償されたほか、申立人父については、家族別離が生じていた期間について3割相当額が、避難生活のストレスから突発性難聴が発症したことに鑑み一時金20万円がそれぞれ増額され、また、申立人母については、家族別離が生じていた期間について3割相当額が増額されて賠償された事例。


和解事例1575
 

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)において農業を営んでいた申立人の柿に係る風評被害による営業損害(逸失利益)について、行政による出荷制限は課せられておらず、また、その他の農産物の売上げを考慮すると、原発事故前よりも売上収入が増加しているものの、実際の取引状況や原発事故前よりも申立人が農業に費やす労力を増加させたこと等を考慮し、平成30年1月分から同年12月分まで、原発事故の影響割合を8割として賠償された事例。

和解事例1576

自主的避難等対象区域(川俣町)から中国地方に避難した申立人らについて、平成27年3月分までの避難費用(駐車場代)、子ども2名に対する避難雑費(子ども1名につき平成26年3月までは月額2万円、同年4月から平成27年3月までは月額1万4000円)が賠償された事例。

和解事例1577

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、原発事故当時は、実家から100メートル程度離れた距離に所在する自宅において寝泊まりをしつつも、実家において朝食及び夕食をとり、また入浴をするなど、実家において居住していた父母及び弟と共に生活していたにもかかわらず、原発事故により同人らとの別離を余儀なくされたとして、平成23年3月分から平成24年4月分までの日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償された事例。

和解事例1578

群馬県で米の自家販売を行う申立会社の平成26年産及び平成27年産の米に係る営業損害(逸失利益)について、個人客に対する販売に係る減収分は、安全・安心に特に関心が高い個人客が購入すると考えられる有機米と有機米以外の米との区別なく、原発事故の影響割合を平成26年産分は7割、平成27年産分は5割として賠償されたほか、業者に対する販売に係る減収分についても原発事故の影響割合を平成26年産分は3割、平成27年産分は1割として賠償された事例。

和解事例1579

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の財物(不動産)損害について、自宅が特定避難勧奨地点に設定されたことを踏まえ、同設定期間及び実際に避難していた期間等を踏まえて一定の価値減少を認めて賠償された事例。

和解事例1580

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らの平成23年3月分から平成27年11月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人のうちの1名が半身まひ状態での避難であったこと等を考慮し、当該申立人には東京電力に対する直接請求手続で支払われた月額1万5000円とは別に月額1万5000円が、その主たる介護者には月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

公表番号

事案の概要

和解事例1581

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、原発事故当時生後1か月であった乳幼児を連れての避難であったこと、原発事故により避難を余儀なくされたために親族等からの育児等に関する支援を受けられなくなったこと、避難中に第二子を妊娠・出産したこと等を考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで、月額3万円が賠償された事例。

和解事例1582

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、父母両名につき、家族の別離を余儀なくされたことを考慮して1人あたり月額3万円が賠償されたほか、母につき、申立外の子2名(原発事故当時1歳及び0歳)の育児をしながらの避難を余儀なくされたことを考慮して、さらに月額3万円が賠償された事例。

和解事例1583

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母及び子3名)及び避難先で亡くなった申立外の亡父について、1.原発事故前は自家消費用の野菜を栽培していたことを考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた9万4000円とは別に、平成23年3月分から平成27年1月分までの食費増加費用として37万6000円が、2.亡父及び申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、両名が平成23年10月まで他の家族との別離を余儀なくされたことのほか、亡父はパーキンソン病等により要介護状態にあったこと、申立人母は亡父の介護をしながらの避難を余儀なくされたことを考慮して、亡父については月額3万円から5万円で算定した292万円から直接請求手続による既払金114万5000円を控除した177万5000円が、申立人母については月額1万円から3万円で算定した114万5000円から既払金7万円を控除した107万5000円が、3.亡父の埋葬費用につき、避難元の公営斎場における埋葬費用に比して高額となった差額分の全額が、4.ペット喪失による、精神的苦痛に対する慰謝料として10万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1584

特定避難勧奨地点が設定されている南相馬市原町区片倉地区に居住する申立人らについて、原発事故前は自己所有の田畑で耕作した米及び野菜を自家用消費していたが、原発事故によって購入を余儀なくされたことを考慮し、申立人ごとに、最長で田畑の除染時期から1年後に当たる平成29年3月分まで、食費増加分(世帯人数に応じ、米につき年額4万円又は6万円、野菜につき年額8万円又は12万円)が賠償された事例。

和解事例1585

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら夫婦について、別々の場所への避難を余儀なくされたこと等を考慮して、平成23年4月分から平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、夫婦それぞれに月額3万円が賠償された事例。

和解事例1586

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らについて、財物損害として、不動産、自家用車、家財道具の賠償がされたほか、住居確保損害、申立人母の就労不能損害(平成26年2月分までは原発事故前の収入の全額、同年3月分から平成27年2月分までは同収入と再就職後の中間収入との差額分。)等が賠償された事例。

和解事例1587

旧緊急時避難準備区域内の特定避難勧奨地点(南相馬市原町区)において飲食店を経営していた申立人らについて、原発事故による避難に伴う飲食店の廃業損害につき、事故前収入の5年分相当額から既払金(平成23年3月分から平成27年7月分までの営業損害(逸失利益)として支払われたもの)を控除した残額が賠償されたほか、財物損害(自宅兼店舗である建物及び家財道具)が賠償された事例。

和解事例1588

帰還困難区域(大熊町)に自宅を有する申立人の高額家財等に係る財物賠償について、申立人の陳述等を基に価格評価を行い、東京電力の直接請求手続において支払があった動産の一部(ピアノ、ひな人形等)に対して追加賠償がされ、また、同手続においては支払がなかった動産の一部(テレビ一式、薪ストーブ等)に対しても、同様に賠償がされた事例。

和解事例1589

自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人らのうち、原発事故当時80歳台で要介護1であった申立人の平成23年3月分から同年8月分までの精神的損害(増額分)として10万円、避難先で同人の介護を余儀なくされた申立人3名の同期間の精神的損害(増額分)として主たる介護者1名につき4万円、従たる介護者2名につき各2万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1590

自主的避難等対象区域(福島市)に居住し、原発事故後も避難をしなかった申立人らについて、原発事故前は自家消費用の野菜を栽培し生活していたが、原発事故後は、畑の放射性物質の汚染から野菜の栽培を断念したために負担した生活費増加費用(自家消費野菜)として、平成24年1月分から平成27年3月分まで月額6500円が賠償された事例

公表番号

事案の概要

和解事例1591

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人らについて、1.原発事故前は、自己所有の田畑で耕作した米及び野菜を自家用消費していたが、原発事故によって購入を余儀なくされたとして、直接請求手続による既払金とは別に49万円が、2.原発事故前は、井戸水等を利用して生活していたから水道料金の負担をしていなかったが、避難によってその負担を余儀なくされたとして、避難先での水道料金が、3.避難によって家族間の別離を余儀なくされたとして、月額3万円ないし5万円の日常生活阻害慰謝料の増額分が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1592

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら家族(夫婦及び子)について、申立人子が成長障害と診断され、特殊な治療を要することとなったことを考慮し、平成29年5月から平成30年9月までの治療費及び通院慰謝料等が原発事故の影響割合を3割として賠償されたほか、申立人夫につき、家族別離を理由に日常生活阻害慰謝料(増額分)が平成23年3月分から平成26年2月分まで、月額2万円ないし5万円賠償された事例。

和解事例1593

自主的避難等対象区域(川俣町)において工業製品の加工等を営む申立会社について、主要な取引先が福島第一原子力発電所から一定の距離の範囲内で製造された製品の購入等を禁止する方針をとったことから、申立会社は、同範囲内に所在する複数の工場の機能を、新たに賃借し、後には購入した同範囲外に所在する第三者が所有していた工場建物に移転させたところ、劣化していた同建物の屋根や浄化槽等の補修が必要となり支出した費用につき、原発事故の影響割合等を考慮し、およそ8割の限度で賠償された事例。

和解事例1594

茨城県内で原木しいたけの生産販売業を営んでいた申立人らの風評被害に基づく営業損害(逸失利益)について、単に基準年度の売上高と請求年度の売上高との差額を基に算定するのではなく、原発事故当時の増産計画による売上げ増加の計画について実現の蓋然性を一部認め、その範囲の金額を基準年度の売上高に加算した金額と請求年度の実際の売上高との差額を算定し、その上で、平成30年1月分から同年12月分まで、原発事故の影響割合を8割として賠償された事例。

和解事例1595

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、平成23年3月から平成30年2月まで家族別離が生じたことを考慮し、原発事故当時、80歳を超え難聴及び歩行困難等により、要介護1かつ身体障害等級3級の親族を介護していた申立人及び平成25年3月に出産して以降は乳幼児を連れての避難生活であった申立人に対し、それぞれの事情を踏まえ、平成23年3月分から平成30年2月分まで、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、月額3万円(合計252万円)ずつ賠償された事例。

和解事例1596

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人について、平成30年4月から同年6月までに浪江町内において実施された行政区の会合等に出席するための交通費・宿泊費が賠償されたほか、高額家財の財物賠償がされた事例。

和解事例1597

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人らの平成29年5月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、人工肛門を造設している申立人父に月額3万円が、要介護状態にある申立人母及びその介護を行う申立人子につき、申立人母の要介護度の変化に応じ、申立人母が要介護度1又は2であった平成28年6月分まではそれぞれに月額3万円が、要介護度4となった平成28年7月分以降はそれぞれに月額10万円が賠償された事例。

和解事例1598

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、帰還困難区域(双葉町)に所在する勤務先に勤務していたが、原発事故に伴い退職を余儀なくされ、その後就労をするに至っていない申立人の就労不能損害について、退職後の申立人の健康状態及び就職活動の状況等を考慮し、平成27年4月分から平成28年2月分まで、原発事故の影響割合を7割として賠償された事例。

和解事例1599

自主的避難等対象区域(田村市)内において、農業用肥料の製造、販売等を営む申立会社の平成27年9月分から平成30年4月分までの営業損害(逸失利益)について、販売地域内の一部作物については作付制限が出されていたこと等を考慮して原発事故と売上げの減少との間に相当因果関係を認めた事例(特に原発事故の影響が強いと考えられる作物に係る肥料については、その影響割合を当初の5割から2割まで漸減。その他の作物に係る肥料等については、原発事故の影響割合を1割とし、終期を平成28年6月分までとした。)。

和解事例1600

自主的避難等対象区域(伊達市)に居住する合計5世帯14名の申立人らが共同で実施した除染費用について、申立人らが自ら行った除染作業につき労賃(1人当たり、1日につき1万円、半日につき5000円、1時間につき1000円)及び高所作業車等のリース代が賠償されたほか、業者に依頼した除染作業につき費用の全額が賠償された事例。

公表番号

事案の概要

和解事例1601

県南地域において木材加工の過程で生じる樹皮の販売を行っていた申立会社の営業損害について、原発事故に伴う放射性物質の影響により樹皮の取引の停止を余儀なくされたことにより生じた平成29年1月分から同年12月分までの逸失利益(原発事故の影響割合5割)のほか、追加的費用(費用出捐の内容に応じて、必要性、相当性等を考慮し、支出額の2割ないし10割)が賠償された事例。

和解事例1602

自主的避難等対象区域(郡山市)から県外に避難した申立人らについて、平成27年3月分までの避難費用(一時帰宅費用)のほか、平成31年3月分までの生命身体的損害(甲状腺検査等の検査費用及び通院交通費)が賠償された事例。

和解事例1603

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において陶芸家として活動していた申立人らの営業損害について、自宅が特定避難勧奨地点に設定され、避難を余儀なくされたこと等を踏まえ、平成26年1月分から平成29年2月分までの逸失利益及び避難先の家賃が賠償されたほか、申立人らが除染目的で購入した放射線測定器の購入費用(既払い分を除く。)が賠償された事例。

和解事例1604

自主的避難等対象区域(福島市)において果樹苗木の生産販売業等を営む申立会社について、原発事故により作業場所を県外に変更したり、新規に営業を行ったりすることが必要となったとして、平成26年6月分から平成27年5月分までの出張費用(原発事故前に出捐していた出張費用との差額)が賠償された事例。

和解事例1605

帰還困難区域(双葉町)内において出生以降、生活をし、同町内に自宅を有し、妻子を自宅に残して原発事故当時県外に単身赴任をしていた申立人に対し、中間指針第四次追補に基づく慰謝料等が賠償された事例。

和解事例1606

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、避難生活中に持病である潰瘍性大腸炎の通院治療を行ったことを考慮し、通院1回当たり1万円の入通院慰謝料等の生命身体的損害が賠償された事例。

和解事例1607

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らについて、1.賃借物件において飲食店を営む申立人の財物損害として、直接請求手続においては構築物であるから支払の対象とはしないとされた改装工事、電気工事及び給水設備が賠償されたほか、2.日常生活阻害慰謝料(増額分)として、家族別離、妊娠中及び乳幼児を育児していたの各事由ごとに月額3万円が賠償され、また、3.自治体関連団体において臨時職員として稼働していた申立人の平成27年3月分から平成28年2月分までの就労不能損害として、原発事故前の収入の一部(当初5割、後3割)が賠償された事例。

和解事例1608

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、家族別離を生じたこと等を考慮して、平成23年4月分から平成30年3月分まで、月額3万円(合計252万円)が賠償された事例。

和解事例1609

自主的避難等対象区域(いわき市)において木材の製材、加工、販売を営む申立会社の平成27年4月分から平成28年3月分までの営業損害について、同期間の福島県製材出荷量やいわき市の木造建築確認申請件数が原発事故前3か年の平均値よりも上回っていることが統計上うかがわれたものの、申立会社が顧客に対して行ったアンケート調査の結果等を踏まえ、検査費用及び追加的費用については全額が、逸失利益については原発事故の影響割合を商品によって2割又は7割として算定した額が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1610

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、聴覚障害及び視覚障害を有しながらの避難生活を余儀なくされた事情を考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額6万円(避難所での生活期間中である平成23年3月分及び同年4月分についてはさらに月額1万2000円の増額。)が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1611

旧緊急時避難準備区域(田村市)において山野草の植生・販売等の事業を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)について、その業態や事業場所のほか、顧客の多くが相双地域の居住者であって、避難の継続を余儀なくされていた者が多かったこと等を考慮して、平成29年1月分から平成30年12月分まで(原発事故の影響割合は、平成29年分については4割、平成30年分については2割)賠償された事例。

和解事例1612

自主的避難等対象区域(郡山市)においてきのこの加工販売業等を営む申立会社の風評被害による営業損害(逸失利益)について、取扱品目や原発事故後の事業所ごとの売上げ推移の状況、販売の形態及び事業所の位置等を考慮して、平成27年8月分から平成29年7月分まで(原発事故の影響割合は、本店分につき6割ないし5割、福島県内の加工所分につき6割ないし3割、福島県外の支店分につき1割。)賠償された事例。

和解事例1613

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(子夫婦及び夫の父母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、要介護状態にあった父母につき要介護の状態や生活状況等に応じて1名当たり月額3万円ないし5万円が賠償された他、避難先で父母の介護を余儀なくされた子夫婦につき介護負担の状況や生活状況等に応じ両名合計で月額3万円又は5万円が賠償された事例。

和解事例1614

旧緊急時避難準備区域(川内村)から避難したが、避難生活によるストレスにより不眠、抑うつ症状態となるなど心因性精神障害となり、また、パーキンソン病に罹患した申立人について、申立人の病状やかかる病状を前提とした医療環境を含め、事故前居住地の環境全般その他の事情を総合考慮し、平成27年11月分まで、日常生活阻害慰謝料及び避難先賃料が賠償されたほか、生命身体的損害(通院の際の付添看護費用)が賠償された事例。

和解事例1615

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、広汎性発達障害を有する中での避難であったこと等を考慮して、平成23年3月分から移住を前提とする転居をした半年後である平成26年9月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額6万円(合計258万円)が賠償されたほか、生命身体的損害として、慰謝料等が賠償された事例。

和解事例1616

避難指示解除準備区域(浪江町)において飲食店を営んでいたが、原発事故による避難中、他県にて同様に飲食店を営み、避難指示解除に伴い、帰還して原発事故前の店舗で営業再開した申立人の営業損害(追加的費用)について、一部設備を避難の際に持ち出して、移転先において加工の上、用いていたところ、当該設備の移転先からの撤去費用、帰還後の店舗に用いるために当該設備を再運搬、再加工に要した費用及び帰還後の店舗に設置するために要した費用から当該設備の財物賠償として賠償を受けた額を差し引いた額等が賠償された事例。

和解事例1617

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、原発事故による避難の結果、別離を余儀なくされたことを考慮して、別離が生じていた平成23年8月から平成25年10月まで(ただし、別離状態が解消していた期間を除く。)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額3万円が、申立人母が乳幼児を連れて避難を余儀なくされたこと及び避難中に妊娠、出産したこと等を考慮して、平成23年3月分から平成27年2月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として上記別離による増額分とは別に月額3万円が、申立人父の就労不能損害について、平成27年3月分から同年12月分まで、避難中の就労状況等を考慮して、原発事故前の収入額の8割相当額と上記期間の実収入額との差額が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1618

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の平成23年3月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、乳幼児である孫の世話をしながらの避難であったことのほか、失禁を繰り返す夫の介護をしながらの避難であったことを考慮し、平成23年3月分は7万2000円、同年4月分から平成30年3月分までは月額6万円が賠償された事例(ただし、既払い金122万円を除く。)。

和解事例1619

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について原発事故前は自家消費用の野菜を栽培していたことを考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた8万8750円とは別に、平成23年3月分から平成28年11月分までの生活費増加分として野菜購入費用25万6250円が賠償された事例。

和解事例1620

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、1.家族別離を余儀なくされたことによる日常生活阻害慰謝料(増額分)として、別離を余儀なくされた期間(平成23年5月分及び同年9月分から平成27年7月分まで)につき月額3万円が、2.原発事故前は自家消費用の米及び野菜を栽培していたことを考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた26万5000円とは別に、平成23年3月分から平成27年7月分までの食費増加費用として26万5000円が、3.原発事故前は井戸水を利用していたが、これを用いることができなくなり、また、世帯分離が生じたこと等を考慮し、平成23年9月分から平成27年7月分までの水道光熱費増加分として23万5000円が、4.農機具に係る財物損害につき取得価額、耐用年数及び原発事故時点における経過年数等を考慮し、最終残価率を2割、耐用年数を30年(トラクターは40年)として算定した金額から直接請求手続で支払われた金額を控除した234万8757円が、それぞれ賠償された事例。

公表番号

事案の概要

和解事例1621

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らの平成23年3月分から平成27年12月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、家族別離を余儀なくされたことを考慮して月額3万円が、また、要介護者を介護していた申立人についてさらに月額3万円(ただし、直接請求における既払い分合計18万円を除く。)が賠償された事例。

和解事例1622

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人妹について、同区域(大熊町)所在の病院に入院中であった申立人姉が、原発事故に伴い転院した(当初は県外の病院。後には県内の別の病院)ために増加した面会交通費の増加分につき、申立人妹の陳述等により認定した面会回数(県外の病院については年3回、県内の病院については月3.5回)に基づいて算定した交通費増加分から東京電力による既払金を控除した残額が賠償された事例。

和解事例1623

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子3名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、父母が避難先で乳幼児である子の育児をしたことによる負担等を考慮し、平成23年3月分から末子が小学校に入学する前月である平成29年3月分まで、避難先の居住環境や育児の状況等に応じて、月額7万2000円から月額1万円までの範囲により算定した金額が賠償された事例。

和解事例1624

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら母子の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、原発事故に伴う避難により家族の別離を余儀なくされたこと等を考慮し、家族別離が生じた後の平成23年6月分から申立人らが新たに購入した一戸建て住宅のリフォーム工事が完了した平成26年3月分まで、月額3万円が賠償された事例。

和解事例1625

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)において病院等を経営する医療法人である申立人について、1.平成27年3月分以降の営業損害(逸失利益)として、直接請求手続において同損害について既に支払がなされていたものの、費用の固定費及び変動費への振り分け方法を見直し、また、逸失利益の算定に当たって差し引く減価償却費について、税法上の耐用年数ではなく実質的耐用年数を用いて算定したことによって、追加賠償が認められたほか、2.平成27年3月分から平成29年2月分までの営業損害(追加的費用)として、医療活動の再開を図るために雇用していた職員に係る人件費の賠償が認められた事例。

和解事例1626

自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人ら(大人4名)について、避難費用、生活費増加費用、避難により退職した申立人母の就労不能損害等が賠償されたほか、業者が実施した除染(コンクリート、ブロックの敷設等を含む。)につき、必要性、相当性を認めた上で、資産価値が増加したことを考慮して、業者に対する支払額の7割相当額が賠償された事例。

和解事例1627

自主的避難等対象区域(いわき市)から避難した申立人らについて、子らの避難による転校先における順応状況や原発事故に対する恐怖心が強かったこと等を考慮し、平成24年1月分から同年3月分までの生活費増加費用(保育料及び家賃の各増額分)及び避難雑費が賠償された事例。

和解事例1628

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら夫婦の平成23年3月分から平成29年5月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人妻は身体障害等級3級であり、複数回入院をしたこと、申立人夫も申立人妻の介護をしつつ、自らも手術、入院を余儀なくされたこと等を考慮して、申立人妻については月額3万円が、申立人夫については月額1万円又は月額1万5000円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1629

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から平成23年3月に避難し、同年5月に帰還した申立人ら(父母及び子)について、申立人父と申立人母子とで家族別離を余儀なくされたことを考慮して、申立人父に6万円、申立人母子に併せて6万円が、申立人子が精神的に落ち込み、申立人母も体調を崩した中、そのような申立人子の面倒を見たこと等を考慮し、申立人母子に併せて更に2万円が、避難中に6回にわたって一時立入りをした申立人父の一時立入費用が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1630

自主的避難等対象区域(福島市)に原発事故当時居住していた申立人ら(大人3名)について、避難のために別居していた申立外祖母を移動させ合流するなど避難活動を進めていたところ、避難活動開始後に申立外の祖母の認知症が悪化し、その介護を余儀なくされたことから、申立人母の精神的損害(増額分)として一時金6万円が賠償されたほか、放射線線量計の購入費用が賠償された事例。

公表番号

事案の概要

和解事例1631

自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人ら(父母及び子ども3名(うち1名は原発事故後に避難先で出生。))について、平成27年3月までに支出した避難費用、生活費増加費用及び避難雑費が賠償された事例。

和解事例1632

旧緊急時避難準備区域(川内村)から身体障害等級1級(移動機能障害)の子を連れて避難した申立人について、避難前に利用していた障害者施設が原発事故の影響により利用することができなくなったこと等を考慮し、避難を継続せざるを得ない特段の事情があると認め、平成27年12月分までの月額10万円の日常生活阻害慰謝料及び避難先において生活介護施設へ通所するための交通費等が賠償された事例。

和解事例1633

居住制限区域(南相馬市小高区)内に所有する自宅建物に居住していた申立人らの財物損害(自宅建物)について、原発事故前にリフォーム工事を実施していたこと等を考慮して、新築後48年経過時の価値(残価)を新築時点相当の価値の3割として算定した額が賠償された事例。

和解事例1634

自主的避難等対象区域(伊達市)から、当初4か月間は申立人母子のみが避難した後、一時帰還をしたが、その後、全員で避難した申立人らについて、母子のみの避難期間中における面会交通費及び二重生活により増加した生活費増加費用(月額3万円)のほか、一時帰宅費用、避難に伴い失職した父母それぞれにつき原発事故前の平均月収の6か月分相当額の就労不能損害、子1名につき平成24年1月から平成27年3月まで月額2万円又は1万4000円の避難雑費、申立人母の妊娠期間中につき月額2万円の避難雑費等が賠償された事例。

和解事例1635

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び子)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難により別離を余儀なくされたこと、申立人妻が原発事故時妊婦であり避難生活中に出産したこと及び乳幼児を連れての避難であったことを考慮して、平成23年3月分につき月額5万円、同年4月分から平成24年5月分まで月額4万円が、別離の解消後も引き続き乳幼児の世話を恒常的に行っていたことを考慮して、同年6月分から平成26年10月分まで月額3万円が賠償された事例。

和解事例1636

自主的避難等対象区域(福島市)に居住しており、原発事故直後に避難しようとしたものの、統合失調症の申立人子の療養体制の確保等のため平成23年6月に避難を開始した申立人らについて、申立人子の精神的損害(増額分)として、一時金10万円が賠償されたほか、平成23年8月分までの避難費用等が賠償された事例。

和解事例1637

居住制限区域(浪江町)に実家があり、原発事故当時は青森県内に所在する社員寮に居住していた申立人子が、体調を崩して退職したことから、福島県外に避難中の申立人父母のもとで療養するために申立人父母の借上げ住宅の近くにアパートを借りたことによって生じた平成24年7月分から平成25年6月分までの家賃、駐車場料金及び光熱費の基本料金等並びに借家人賠償保険料及び仲介料について、申立人父母が避難していなければ実家で療養することができた蓋然性が高いこと等を考慮して全額の約41万円が賠償された事例。

和解事例1638

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、避難によりペットの猫を喪失したことについての慰謝料10万円のほか、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、認知症の父及びうつ病の母を介護しながらの避難であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで、仮設住居に入居する平成23年8月分までは月額8万円又は月額9万6000円、同年9月分以降は月額5万円で算定した金額(直接請求手続による既払金127万5000円とは別に318万7000円)が賠償された事例。

和解事例1639

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(母及び子2名)について、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、仕事のために申立人子らを避難先に残して申立人母のみが帰還した平成23年4月分から申立人子らも帰還した同年12月分まで、家族別離状態であったことを考慮し、月額3万円が、申立人子らのうち1名の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成23年4月分から平成24年8月分まで、同人が広汎性発達障害により避難先での環境変化に十分適応できず、また、帰還後の生活環境に適応するにも時間を要したことを考慮し、月額3万円が、それぞれ賠償されたほか、診断書取得費用及び上記別離期間中に生じた家族間面会交通費が賠償された事例。

和解事例1640

会津地方でしいたけの植菌及び栽培事業を営む申立会社の平成31年2月から3月までの間に購入した原木に係る営業損害(追加的費用)について、原発事故により原木の価格が高騰したとして、原発事故前の原木の単価と上記購入した原木の単価との差額に、申立会社が原発事故前に保有していた原木の本数である2200本ではなく、事故当時に有していた事業計画等を考慮して、実際に上記平成31年に購入した原木の本数である6500本を乗じた額(ただし、原発事故の影響割合とした8割の限度)が賠償された事例。

公表番号 事案の概要
和解事例1641

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、事故当時1歳の申立人長男及び事故後に出生した申立人二男の世話を恒常的に行ったこと等を考慮して、平成23年3月分から平成29年3月分まで月額3万円が賠償された事例。

和解事例1642

自主的避難等対象区域(桑折町)から母子のみが避難した申立人ら(父母及び子2名)について、生活費増加費用として、平成24年1月分から平成27年3月分まで、原発事故前は自家消費用の米及び野菜を栽培していたこと等を考慮した月額9500円の食費増加分、二重生活となったこと等を考慮した生活費増加分月額3万円並びに避難先で子らが入園した幼稚園の授業料と事故前に通園していた幼稚園の授業料との差額から自治体の補助費を控除した68万9700円が、上記同期間の避難雑費として子1名につき月額2万円が、それぞれ賠償されたほか、平成31年3月に自宅に帰還した際の帰宅関連費用が賠償された事例。

和解事例1643

自主的避難等対象区域(福島市)で果樹園を営んでいる申立人について、高圧洗浄による除染によってぶどうの木が枯れたため新たに苗木を植え替えたものの、新たに植え替えた苗木が成木になるまでの間、当初3年目までは果実の収穫をすることができず、4年目から6年目までも収穫量の減少したことから、新しい苗木から得られた金額と、平成27年9月分から令和元年8月分までの枯死したぶどうの木から得られたであろう金額との差額分が営業損害(逸失利益)として賠償された事例。

和解事例1644

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妻との別離を余儀なくされたこと、同居していた母の介護を恒常的に行ったこと等を考慮して、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が賠償された事例。

和解事例1645

避難指示解除準備区域(浪江町)から関東地方に避難を余儀なくされた申立人ら(父母、子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、①申立人父について、上肢機能の著しい障害等の事由により身体障害等級3級(後に2級)であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円(ただし、既払金137万円を除く。)が、②申立人父の上記障害等のために、高校入学等を機に福島県に帰還した申立人子らと共に申立人父母は帰還することができず、家族別離状態となったことを考慮し、別離状態が生じた平成23年4月分から平成25年3月分まで及び平成26年4月分から平成29年3月分まで月額3万円が、③申立人母について、申立人父を介護しながらの避難であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円(ただし、既払金19万円を除く。)が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1646

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の平成23年4月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫が平成23年4月にアルツハイマー型認知症を発症し、その後要介護1の認定を受けたこと、その間申立人妻が申立人夫の介護を恒常的に行ったことを考慮して、申立人夫婦それぞれにつき月額3万円(ただし、申立人夫については、既払金84万円を除く。)が賠償された事例。

和解事例1647

自主的避難等対象区域(福島市)に居住する申立人らについて、原発事故前は畑で自家消費のための野菜を栽培していたが、原発事故後に行った畑の除染の状況、除染後の放射線量の検出の状況のほかこれらの事情に照らして野菜の栽培を再開することができないこと等を考慮し、平成24年1月分から平成27年3月分までの生活費増加分として野菜購入費用25万3500円が賠償された事例。

和解事例1648

地方公共団体が所有する不動産(土地)の財物損害について、帰還困難区域内の土地については全損として評価した額が、避難指示が解除された区域内の土地については申立人の行政財産使用料条例による使用料相当額に利用阻害期間(避難指示期間。公営住宅の底地等、個別に避難指示期間に1年を加える不動産もある。)を乗じた額(ただし、本件事故前から分譲申込みを受けていた不動産については、全損として評価した額)が、賠償された事例。

和解事例1649

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(祖父母、父母、子2名)の日常生活阻害慰謝料について、申立人父の就労先が避難先に所在していたこと等を考慮して、申立人ら全員について平成24年9月以降も避難を継続したことの合理性を認め、同月分から平成26年3月分まで月額10万円が賠償されたほか、申立人祖父について平成23年5月分から平成23年9月分まで、申立人父について平成23年3月分から平成23年9月分まで家族別離が生じたことを考慮しそれぞれ月額3万円が、申立人母について家族別離が生じたこと及び乳幼児1名の世話を行ったことを考慮して平成23年3月分から平成25年3月分まで月額3万円ないし6万円が増額して賠償された事例。

和解事例1650

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦について、1.避難生活により腰痛、めまい症等が生じた申立人夫の通院慰謝料として、直接請求手続における既払金33万1800円とは別に79万5200円が追加して、2.避難生活により過活動膀胱に罹患するなどした申立人妻の通院慰謝料として、直接請求手続における既払金24万7800円とは別に56万7200円が追加して、3.申立人夫婦の平成23年3月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫は身体障害等級4級の認定を受けており、また、申立人妻はそのような申立人夫の介護をしながらの避難を余儀なくされたこと等を考慮して、直接請求手続における既払金127万5000円とは別に233万5000円が追加して、それぞれ賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1651

会津地方において材木の販売等を業としている申立会社の平成30年7月分から平成31年3月分までの営業損害(逸失利益)について、申立会社の営業状況等に鑑み、原発事故前直近の平成21年7月から平成22年3月までの売上げを基準とするのではなく、平成20年7月から平成21年3月までの売上げを基準とし、また、対象期間の雑収入に計上された額のうち、別事業に係る売上げは対象期間の売上げとして扱わないで算定した額が賠償された事例(ただし、事故後に事業規模を縮小していること等に照らし、原発事故の影響割合を3割とする。)。

和解事例1652

自主的避難等対象区域(郡山市)から母子のみで短期間の自主的避難を繰り返し行った申立人ら(父母及び子1名)について、避難費用及び生活費増加費用が賠償されたほか、子は発達障害を抱えながらの避難であり、母も子を介護しながら避難を行ったこと等の事情を考慮し、両名合計で3万円の精神的損害(増額分)が賠償された事例。

和解事例1653

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に所在し、主に福島県内及び宮城県内において電気工事等を行うことを業としていた申立会社について、本店所在地が屋内退避区域に指定されるなどしたことから、福島県内の避難指示等が出されていない地域に平成23年3月に取り急ぎ設置した仮の宿舎と、同宿舎からは工事現場への職員の移動に大きく迂回を要するために交通費が大きく増加することから、福島県内の別の場所に同年4月以降に設置した新たな宿舎について、これらの設置や維持に要した工事費用や賃料等の追加的費用等が賠償された事例(当初の仮の宿舎については原発事故の影響割合を6割と、新たな宿舎については同割合を4割とする。)。

和解事例1654

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難所を多数回移動したこと、申立人夫が心臓疾患を罹患して手術や入院をし、その後眼疾患も罹患したこと、その間申立人妻が申立人夫の介護を行ったこと等を考慮して、平成23年3月分及び同年4月分は、夫婦それぞれについて、避難所生活を理由とした既払金(月額2万円)とは別に追加して月額3万円が、同年5月分から同年7月分までは、申立人夫につき月額8万円、申立人妻につき月額6万円が、同年8月分から平成27年3月分までは、申立人夫につき月額3万円、申立人妻につき月額1万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1655

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(祖母、父母、子4名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、1.避難により申立人祖母とその他の申立人6名との別離が生じたことを考慮し、申立人母に対し、別離が生じた平成23年3月分から申立人父母が避難先で新築住居を購入した平成27年7月分まで月額3万円(ただし、平成23年3月分及び同年4月分については月額3万6000円。)が、2.申立人母が避難先で乳幼児である申立人子のうちの1名の育児をしたことによる負担等を考慮し、申立人母に対し、上記1とは別に、平成23年3月分から同乳幼児が就学する前の月である平成25年3月分まで月額3万円(ただし、平成23年3月分及び4月分については月額3万6000円。)が、3.申立人子のうちの1名が避難期間中に妊娠・出産し、その後も避難生活を継続しながら申立外乳幼児の世話をしたことを考慮し、同申立人に対し、妊娠後の平成24年8月分から平成29年3月分まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1656

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた被相続人(祖父)及び申立人ら(祖母、息子夫婦及び孫)のうち被相続人及び申立人祖母の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、被相続人及び申立人祖母は申立人祖母の足が不自由(身体障害等級3級、要介護2)であったこと等から避難をすることができず、避難した息子夫婦及び孫と家族別離が生じた上、自らも身体障害等級3級であった被相続人が介護施設のサービスも利用することができない中、単身で申立人祖母の介護を担ったことや被相続人の障害等を考慮して、平成23年3月分は6割、同年4月分から同年9月分までは3割の増額が認められたほか、平成25年に実施した自宅敷地の表土除去及び立木伐採等の除染費用の一部の賠償が認められた事例。

和解事例1657

自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人ら(父母及び子3名(うち1名は原発事故後に出生))について生活費増加費用(家財道具購入費用等)、平成27年3月分までの避難費用(住居費、一時帰宅費用等)が賠償されたほか、子3名及び妊娠期間中の申立人母については平成27年3月分までの避難雑費が、会社員であった申立人父については避難に伴う失職により減収が生じた2か月分の就労不能損害が、化粧品販売業を営んでいたが避難に伴い営業不能となった申立人母については6か月分相当額の営業損害がそれぞれ賠償された事例。

和解事例1658

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母、子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、1.申立人母について、申立人子2名及び一緒に避難した両親らの面倒を見ながらの避難生活を余儀なくされたことを考慮して、平成23年3月分につき月額9万6000円、同年4月分につき月額3万6000円、同年5月分から平成26年3月分まで月額3万円、同年4月分から平成27年3月分まで月額2万円、同年4月分から平成28年3月分まで月額1万円が、2.申立人子2名について、避難先における通学先の学校になじむことができなかったことやいじめがあったこと、通学に際して負担が大きかったこと等を考慮して、それぞれ平成23年3月分及び同年4月分につき月額3万6000円、同年5月分から平成26年3月分まで月額3万円が賠償された事例。

和解事例1659

旧緊急時避難準備区域(南相馬市)に居住し自家消費用の野菜を栽培していた申立人が、避難したことにより自家栽培をすることができなくなって増加した食費について、仮に帰還したとしても放射線による汚染を懸念して自家栽培は断念せざるを得なかったであろうことを考慮して、避難継続の合理性が認められた期間を超えて、平成27年3月分まで賠償が認められた事例。

和解事例1660

旧緊急時避難準備区域(田村市)において造園や緑化木の育成販売等を業とする申立会社の営業損害(逸失利益及び追加的費用)について、販売用に育成していた緑化木を原発事故のために管理することができなくなって伐採したが、再度、伐採した緑化木の根を管理育成すれば8割程度は再生可能であること等を考慮し、伐採した緑化木に係る逸失利益の2割に当たる額と伐採時である平成27年5月から令和元年5月までに再生のための管理育成等に要した追加的費用の8割に当たる額の合計額に原発事故の影響割合を考慮して7割を乗じた額が既払金(伐採した緑化木の財物賠償として支払われた金額)を控除した上で賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1661

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)において本件事故前から飼っていた犬を、避難先では飼うことができなかったため平成23年8月から平成30年1月まで東京の親族に預けて謝礼を支払っていた申立人について、平成23年8月分から平成26年7月分まで月額3万円、同年8月分から平成29年7月分まで月額1万5000円の合計162万円が賠償された事例。

和解事例1662

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、同区域(楢葉町)で勤務していた申立人について、原発事故後、勤務先の移転に伴い県外へ避難したが、勤務先が県内には戻らないことが決定したため平成25年6月に同勤務先を退職し、同年11月に再就職したことを考慮し、同年8月から平成28年12月までの就労不能損害(事故前収入との差額に、原発事故の影響割合として平成25年8月から同年12月までは10割、平成26年は8割、平成27年は5割、平成28年は3割を乗じた額)が賠償された事例。

和解事例1663

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人母の平成23年3月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妊娠中であり、また、後には乳幼児の世話をしながらの避難であったこと等を考慮して、月額3万円(ただし、平成23年3月分から同年6月分までについては、家族別離が生じていたことをも併せて考慮して、月額6万円又は7万2000円)が、申立人父の平成23年3月分から同年6月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、家族別離が生じていたことを考慮して、月額3万円又は3万6000円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1664

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)内において出生以降、一時期を除いて生活をし、同区内に自宅を有していた申立人に対し、原発事故当時は妻子を自宅に残して避難指示等対象区域外に単身赴任をしていたものの、毎週末及び長期休暇等には上記自宅で生活をし、また、同自宅に家財を保管していたことを考慮し、平成23年3月分から平成29年6月分まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料及び40万5000円の財物賠償(家財)が認められた事例。

和解事例1665

県南地域(白河市)においてしいたけ栽培業等を営む申立人のしいたけに係る平成30年分の営業損害(逸失利益)について、ほだ場に置いていたほだ木が放射性物質に汚染され、その廃棄をすることが困難であって、また、他にほだ場となるべき土地を有していないことから、依然として栽培を再開することができなかったとして、申立人の米栽培事業が、原発事故後に増収となっているものの、米栽培としいたけ栽培の繁忙期は異なること等を考慮し、原発事故の影響割合を9割として賠償された事例。

和解事例1666

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において主に菌床シイタケ栽培業者向けのおが粉の製造販売業等を営む申立人について、原発事故の影響によりおが粉の安全性を証明するための放射線検査の実施を余儀なくされたとして、平成29年7月から平成31年3月までに支出した同検査費用及び同検査実施のためのおが粉運搬費用の全額が賠償された事例。

和解事例1667

岩手県において陶芸用の薪を加工、販売する申立会社が実施した、樹皮を剥ぐ方法による薪の除染費用について、作業の必要性や資料の提出状況等を考慮し、平成30年8月分から令和元年7月分までの除染に要した費用の概ね3分の1に当たる額が賠償された事例。

和解事例1668

栃木県内において腐葉土等の生産及び販売等を行うことを業としていた申立会社が、平成23年8月に申立会社が保管中であった腐葉土等の一部から国の定める暫定許容値を超える放射性物質が検出されたことを受けて平成28年に実施した腐葉土等の廃棄処分に係る費用について、申立会社が負担した処分費用の約90%に相当する3500万円が賠償された事例。

和解事例1669

平成22年秋に設立され、直接請求手続においては東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく賠償として、定額賠償の年額60万円の2倍分の賠償を受けた申立会社について、申立会社の代表者の経歴等に照らせば少なくとも融資を受けた金融機関への返済金程度の利益を上げることが可能であったとして、同返済金による額を基に算定した年間逸失利益の2倍分(直接請求手続における既払金120万円を除く。)が賠償された事例。

和解事例1670

自主的避難等対象区域から避難した申立人ら(父、母、子及び別世帯の祖父)について、避難費用、生活費増加費用等が賠償されたほか、脳梗塞により入院中であった申立外祖母の原発事故に伴う転院先の確保や介護等を担った申立人母につき、精神的損害(増額分)として4万円が賠償された事例。

公表番号 事案の概要
和解事例1671

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子)について、申立人母子の平成23年3月分から申立人子が小学校に入学する前月である平成29年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人母が当時乳幼児であった申立人子の世話をしながらの避難であったこと等を考慮して223万円(平成23年3月分及び同年4月分は避難所生活のため離乳食の入手が困難であったこと及び泣き声等のため周囲の避難者に気を使うことを余儀なくされたこと等の事情を考慮し月額5万円。同年5月分以降は月額3万円)が、申立人父の平成23年5月分から平成24年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、避難により申立人母子と別離が生じたことを考慮して27万円(月額3万円とし、原発事故がなくとも別離が生じていたであろう期間があることを踏まえ9か月分とする。)がそれぞれ賠償された事例。

和解事例1672

栃木県内においてきのこ菌床栽培用のおが粉を生産・販売している申立人について、販売先から放射能検査結果の提出を求められていたことや栃木県の放射能対策作業マニュアルにおいてもおが粉の購入時における汚染状況の確認が求められていること等を考慮し、平成31年3月までに実施した製品検査費用(測定費用、送料)及び原木の高圧洗浄作業に要した費用(人件費増加分、水道料増加分、フォークリフトのリース料。ただし、リース料の支払時期は平成23年5月から平成29年5月までのもの。)のほか、平成30年4月から平成31年3月までの逸失利益について原発事故の影響割合を2割として賠償された事例。

和解事例1673

申立人祖父と申立人父が共有する居住制限区域(浪江町)所在の不動産に係る住居確保損害について、東京電力の直接請求手続で支払われた不動産の財物賠償及び住居確保に係る費用の一部のほかに、原発事故による避難後に申立人祖父及び亡祖母が入居した老人ホームの平成25年12月分から令和元年10月分までの入居等費用が賠償された事例。

和解事例1674

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の自宅建物について、避難中の管理不能によりねずみの糞尿や雨漏りによる被害が生じるなどしたことから、同建物が特定避難勧奨地点のある行政区に存すること等をも踏まえ、平成27年5月頃及び平成29年9月頃に実施した修繕工事に係る費用の2割(ただし、既払金30万円を除く。)が賠償された事例。

和解事例1675

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母子)について、1.申立人母が高次脳機能障害を有する夫の介護のため再就職をすることができなかったこと等を考慮し、申立人母の平成27年3月分から平成29年2月分までの減収分(原発事故の影響割合として平成27年3月分から平成28年2月分までは5割、同年3月分から平成29年2月分までは3割を乗じた額)が、2.申立人らが、上記夫の介護を行ったこと及び申立人子は乳幼児の世話をしながらの避難でもあったことを考慮し、申立人母については平成23年3月分から平成30年3月分まで既払金(月額1万円)とは別に追加して月額2万円が、申立人子については平成23年3月分から平成27年11月分まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1676

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、その近傍において就労していたが、原発事故により会津若松市において就労することとなった申立人について、会社都合により郡山市に転勤となり同市で住宅を購入した平成25年6月まで、月額10万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。

和解事例1677

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)内の建物に無償で居住していた申立人について、同居住が使用貸借契約に基づくものであったと認定した上で、避難先住居の8年分の使用料等相当額が賠償された事例。

和解事例1678

福島県内において下水汚泥処理を含む複数の事業を営む申立会社の平成25年4月分から平成28年3月分までの下水汚泥処理事業に係る営業損害(逸失利益)について、申立会社全体でみれば売上高が回復している時期も上記期間内にあるものの、下水汚泥処理以外の事業の受託量が増加したことによる回復であり、下水汚泥処理事業とそれ以外の事業との工程及び人的・物的資源は別個独立しており、各事業の売上高も両立し得ることから、申立会社全体の売上高の減少ではなく下水汚泥処理事業単体での売上高の減少に基づき原発事故の影響割合(8割)等を考慮して算定した金額が賠償された事例。

和解事例1679

会津地方において田舎での生活を目的とする不動産の売買仲介等を営み、東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく請求においては相当因果関係が認められないとして年間逸失利益の1倍相当額の賠償を受けた申立人の平成27年8月分以降の営業損害について、年度ごとに原発事故の影響割合を考慮しながら損害額を算定し、上記1倍相当額とは別に、逸失利益の賠償が認められた事例。

和解事例1680

自主的避難等対象区域(福島市)から当初は母子のみ、後には父も避難した申立人ら(父母及び子2名)について、平成27年3月までの避難費用(住居費、二重生活の間の面会交通費等)、生活費増加費用(二重生活に伴う生活費増加分、原発事故前は自家消費していた米及び野菜について購入することを余儀なくされたことによる費用等)及び避難雑費等が賠償されたほか、申立人世帯の副業である農業(米)の平成25年4月分から平成27年3月分までの営業損害(逸失利益)について、原発事故前の確定申告は申立外祖父の名義で行っていたものの、実際には申立人らが農業に従事していたものと認め、基準期間の売上高に米の全国平均価格係数を乗じた上で出荷経費を控除して算出した額に原発事故の影響割合として5割を乗じた額が賠償された事例。

公表番号 事案の概要
和解事例1681

申立人夫が所有する避難指示解除準備区域(浪江町)に所在する土地(登記上の地目は畑であるが、現況は空き地)について、同土地が用途地域内に所在し、隣接地(登記上の地目は畑であるが、現況は空き地であり、不動産鑑定士は宅地と評価)と一体として利用されていること及び形状(間口の狭い旗竿地)等を踏まえ、上記隣接地の単価の8割で算定し、既払金を控除した金額が財物損害として賠償されたほか、申立人夫婦が所有する社交ダンス用衣装7着について、提出された資料等から1着当たり10万円と評価し、財物損害として賠償された事例。

和解事例1682

自主的避難等対象区域(郡山市)から母子のみ他県に避難した申立人ら(父母及び子1名)の、平成26年1月分から平成27年3月分までの二重生活に伴う生活費増加分、避難雑費及び面会交通費が賠償されたほか、父が面会交通の際に母子の避難先で使用するために契約した駐車場の平成25年9月分から平成27年3月分までの賃貸料金について、使用頻度等を考慮して5割の限度で賠償された事例。

和解事例1683

自主的避難等対象区域(郡山市)から中国地方に避難した申立人ら(父子)について、平成27年3月分までの避難費用、生活費増加費用及び避難雑費等が賠償されたほか、パソコンのサポート業務等を行っていた申立人父の就労不能損害として、6か月分の減収相当額が賠償された事例。

和解事例1684

宮城県において川魚を養殖し、取引先である地元の観光宿泊施設等に販売する申立人の平成29年1月から同年12月までの風評被害による営業損害(逸失利益)について、宮城県内の天然川魚の一部が出荷制限となっていること、取引先が多く所在する地区の観光客入込数が回復傾向にあることなども踏まえ、原発事故の影響割合を3割として賠償された事例。

和解事例1685

旧緊急時避難準備区域(川内村)において建築業を営む申立人らが同区域内にある作業場に保管していた建築用木材について、原発事故により申立人らが避難し、原発事故後しばらくの間は作業場付近へ事実上立ち入ることもできなかったために管理できず、廃棄することを余儀なくされたとして、建築木材の見積相当額及び同木材の廃棄処分費用が全額賠償された事例。

和解事例1686

旧緊急時避難準備区域(広野町)に居住していた申立人らの財物(家財(主として布製品))について、地震で損壊した自宅屋根を原発事故のために修繕することができず雨漏り等が生じたことにより財物価値を喪失したと認められるとした上で、購入時期や価格等についての提出資料を踏まえ、購入価格の一部が賠償された事例。

和解事例1687

住民票上の住所が福島県外にあった申立人について、申立人の個人事業に係るメール等の提出資料から、申立人は、避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)に所在する実家でも一定程度生活していたことが認められるとして、平成23年4月分から平成24年2月分まで月額5万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。

和解事例1688

自主的避難等対象区域(福島市)で食品の製造販売業を営む申立会社について、東京電力の直接請求手続においては平成23年3月から同年8月までの営業損害(逸失利益)を算定するに当たり、貢献利益率を製造業の平均利益率である32%としたが、申立会社の実績による貢献利益率は上記よりも高いとして、これによる差額が賠償されたほか、平成28年7月から平成30年12月までの食品の製造過程で利用する井戸水の検査費用の約7割が賠償された事例。

和解事例1689

自主的避難等対象区域(相馬市)において魚介類の卸売り及び直売業並びに飲食業を営む申立人の平成28年8月分から平成30年7月分までの営業損害(追加的費用)として、仕入先が遠方になったことや観光客の減少による売上減少を補うために営業時間を増加変更したことによって生じた人件費(給料手当等)の一部(原発事故の影響割合を期間及び費目に応じて1割ないし4割とする。)が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1690

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人母子の日常生活阻害慰謝料について、申立人母が、原発事故当時の勤務先工場の一時的閉鎖に伴って、他所で勤務することとなったこと等を考慮し、平成26年3月分まで賠償された事例。

和解事例1691

居住制限区域(富岡町)に居住していた申立人ら(夫婦及び夫の母)について、原発事故による避難に伴い悪化した股関節症等の持病につき申立人母の平成27年12月から平成28年5月までの通院慰謝料及び付添費用や、避難後に認知症、肺がん、咽頭がん、脳出血となり要介護状態となった亡父の平成24年9月から平成28年5月までの通院慰謝料、付添費用及び平成28年4月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)が認められたほか、原発事故前はパート就労していた申立人妻が、原発事故後、亡父や申立人母の日常的な介護のために再就職をすることができなかったことによる平成29年8月から平成30年6月までの減収分について、平成29年9月以降は申立人母がデイサービスを利用し始めたことも考慮して原発事故による影響割合を乗じた上で、生命身体的損害に係る就労不能損害として認められた事例。

和解事例1692

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において機械部品の加工等を業とする申立人の営業損害(逸失利益)について、直接請求手続では原発事故と相当因果関係が認められない売上減少が含まれているとして、基準年度の売上額を定めるに当たり、取引先1社に係る売上額を差し引いた上で、東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく賠償金額が算定されたが、上記差引分を控除せず、また、原発事故の影響割合を6割として算定し直したことにより、追加賠償がされた事例。

和解事例1693

帰還困難区域(双葉町)において施設経営をしていた申立人の平成29年3月分から平成31年2月分までの営業損害(逸失利益)について、その算定において差し引く減価償却費を、税法上の耐用年数ではなく実質的耐用年数を用いた上で、原発事故の影響割合を平成29年3月分から平成30年2月分までは3割、同年3月分から平成31年2月分までは1割とした金額(これは東京電力が平成27年6月17日付けプレスリリースに基づき算定した自認額を上回る金額である。)が賠償された事例。

和解事例1694

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住する申立人らの住居周辺の屋敷林について平成27年に除染目的で行った伐採及び整地作業について、業者に依頼した部分に係る支出費用、申立人らや近隣住民が実施した部分に係る労賃分等につき、立証の程度を考慮し、いずれについても5割の限度で賠償された事例。

和解事例1695

居住制限区域(飯舘村)に居住していた申立人ら(父母及びいずれも成人の子3名)について、避難生活中の生活費増加費用(事故前は自家消費用に栽培していたことにより負担のなかった米及び野菜に係る食費並びに井戸水を利用していたことにより負担のなかった水道費等)、申立人父が所有していた農機具等の財物損害が賠償されたほか、原発事故の被害者であることから職場でいじめを受けたことによりうつ病を患い就労が困難となった申立人子1名の、平成25年1月分から令和元年9月分までの通院慰謝料等の生命身体的損害、平成27年3月分から平成30年3月分までの就労不能損害(原発事故の影響割合を7割から3割へ順次漸減して考慮。)が賠償された事例。

和解事例1696

帰還困難区域(浪江町)において仕入販売業を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)について、東京電力の直接請求手続では客観的資料に乏しいとして月額5万円による定額の賠償しかされなかったが、申立人の提出した手書きの収支ノート等のほか、申立人から聴取した事項を用いて損害を算定し直し、平成23年3月分から平成27年2月分までの期間につき合計40万円(直接請求手続における既払分240万円を除く。)、平成27年3月分以降の期間につき、東京電力による平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく賠償分として20万円(直接請求手続における既払分120万円を除く。)が賠償された事例。

和解事例1697

茨城県において原木しいたけ栽培業を営む申立会社の営業損害について、平成28年8月から平成30年3月までの逸失利益のほか、出荷制限・自粛を回避するために平成25年2月から同年5月までの間に支出した人工ほだ場建設費用等の追加的費用(ハウス建設関連費用については原発事故の影響割合を3割として算定。)が賠償された事例。

和解事例1698

居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人について、原発事故により同居していた亡父母と別々に避難したことや、自家栽培していた米や野菜を原発事故後は購入しなければならなくなったことなどを考慮して平成23年3月から平成25年1月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)や生活費増加費用が認められたほか、財物損害(農機具)について、東京電力の算定に基づいて直接請求において賠償されていたが、賠償の対象となる農機具の範囲、取得価格、取得後原発事故までの経過年数、残価率等を見直して、追加賠償された事例。

和解事例1699

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫婦間に別離が生じていた平成23年5月分から平成25年3月分までは夫婦それぞれに月額3万円が、また申立人夫婦が同居して以降も両親との別離が継続していた同年4月分から平成26年8月分までは夫婦合わせて月額3万円が賠償されたほか、申立人夫婦が同町内に有していた墓の移転費用について、墓石解体費用の全額及び避難先における墓石等建立費用の7割(ただし、既払金150万円を除く。)が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1700

居住制限区域(浪江町)から県外に避難した申立人ら(父母及び原発事故当時高校生の子1名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人子の通う高校が閉鎖されて県外の避難先の高校に転校して申立人母子が避難を継続した一方で、申立人父は仕事のためいわき市で生活して別離が生じていた平成23年5月から平成25年3月までの期間につき、申立人母子分と申立人父分それぞれに月額3万円が賠償され、申立人子が県外の高校を卒業した後についても、申立人父が引き続き仕事のためいわき市で生活していたことを考慮し、申立人父分として、平成25年4月分から平成29年9月分までの期間につき月額2万円、同年10月分から平成30年3月分までの期間につき月額1万円が賠償された事例。

和解事例1701

自主的避難等対象区域(福島市)において農業を営む申立人らのユズに係る平成31年4月から令和2年3月までの営業損害(逸失利益)について、ユズに出荷制限が課せられていることや申立人らが提出した資料による立証の程度等を考慮し、申立人らの主張するユズの個数に基づく請求額の概ね5割の限度で賠償された事例。

和解事例1702

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人夫婦について、申立人夫が頭痛や不眠等の体調不良を理由に平成29年9月末に勤務先を退職し、同年11月には脳出血を、平成31年2月頃には統合失調症を発症したのは、避難生活によるストレスが原因の一つであるとして、平成29年10月から令和元年6月までの申立人夫の生命・身体的損害に係る就労不能損害(ただし、原発事故の影響割合を、平成29年10月から平成30年8月までの間は5割、平成30年9月から平成31年1月までの間は2割5分、平成31年2月から令和元年6月までの間は5割として算定)のほか、平成29年11月から令和元年8月までの生命・身体的損害(通院慰謝料の一部や通院交通費等)が賠償された事例。

和解事例1703

居住制限区域(富岡町)において建築資材、金物等の販売業を営む申立会社の営業損害(追加的費用)について、原発事故前に仕入れの際に利用していた運送会社の運送範囲が縮小したこと等を考慮し、平成30年4月分から平成31年3月分までの申立会社の車両による商品仕入れのための燃料費相当額が、5割の限度で賠償された事例。

和解事例1704

自主的避難等対象区域において水産加工業を営む申立会社が、原発事故に伴い実施した平成29年3月分から平成31年2月分までの放射線検査費用について、原発事故の影響割合を輸入規制国向け製品分は8割、国内等向け製品分は5割、製造過程において使用する井戸水分は2割として算出した金額が賠償された事例。

和解事例1705

自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していた申立人が、原発事故直後の平成23年3月に1週間程度福島県外に避難をした後、自主的避難等対象区域に所在する婚約者の実家において生活をし、その後の同年7月に福島県外に避難したところ、この避難に伴う一連の移動に合理性を認めて避難費用(移動交通費)のほか、生活費増加費用(家財道具購入費)が賠償された事例。

和解事例1706

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(祖母、母、子、子の妻、及び孫4名(原発事故後に出生))の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、1.世帯代表者である申立人子に対し、避難により家族間に別離が生じたことを考慮し、平成23年3月分から平成29年3月分まで月額3万円(ただし、平成23年3月分及び同年4月分については月額3万6000円)が、2.申立人子の妻に対し、避難先において妊婦であったこと及び乳幼児である申立人孫らの世話をしたことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が、3.申立人祖母に対し、身体障害等級3級及び要支援2であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円(ただし、既払金127万5000円を除く。)が、4.申立人母に対し、避難先において申立人祖母を介護したことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1707

申立人ら(母及び子3名)のうち居住制限区域(浪江町)から福島市に避難した申立人母について、原発事故前は車で5分の場所に居住し週に数回面会していた祖父母(申立人母の実父母)がいわき市へ避難したことにより支出した平成23年3月分から平成24年5月分までの面会交通費が賠償されたほか、避難生活中に幼児の世話をしたこと等を考慮し、平成23年3月分から福島市に建築した新居に転居した平成25年5月分まで日常生活阻害慰謝料の増額(平成23年3月分につき6万円、同年4月分以降は月額3万円)が認められ、また、原発事故前から予定していた結婚式を申立外夫の母親の避難先である県外で行わざるを得なくなったとして、挙式場所までの移動費用(往復分)が東京電力の直接請求における算定基準により賠償された事例。

和解事例1708

居住制限区域(富岡町)からペットと共に避難した申立人ら(夫婦と成人の子)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難先の親戚宅が手狭であったことから申立人夫のみ平成23年5月に引っ越したことにより申立人夫と申立人妻子との別離が生じたこと、同年7月に申立人妻が引っ越して申立人夫と同居を再開したことにより申立人夫婦の別離は解消したが、引っ越し先に家族で居住可能なペット可の物件が見つからず、やむを得ず申立人子のみ単身用のペット可の物件に引っ越したことにより引き続き申立人夫婦と申立人子との別離が生じたことを考慮し、平成23年5月分から平成28年3月分まで世帯全体として月額3万円が賠償された事例。

和解事例1709

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子2名の合計4名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人母子は福島県外に避難をしたものの、申立人父が仕事を継続する必要から避難をすることができなかったために家族間別離が生じたことから、別離期間である平成23年3月分から平成26年3月分まで月額3万円が賠償されたほか、申立人母について平成26年9月分から平成27年2月分までの月額8万4000円の就労不能損害が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1710

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、申立人母子のみが平成28年3月まで避難した申立人ら(父母及び子2名(うち1名は原発事故後に出生))について、申立人子の幼稚園での通園状況や通園先の幼稚園と通院先の医療機関との連携の必要性等から、平成26年3月分までの申立人母子らの日常生活阻害慰謝料並びに平成28年3月分までの二重生活による生活費増加分及び面会交通費の賠償を認めたほか、家族間に別離が生じたこと及び申立人母は乳幼児を連れながらの避難であったこと等を考慮して、申立人父は平成23年3月分から平成24年8月分まで月額3万円、申立人母は平成23年3月分から平成24年8月分まで月額3万円及び平成24年9月から平成26年3月まで月額5万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)の賠償が認められた事例。

和解事例1711

帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫については申立人妻及び子らとの別離を余儀なくされたことを考慮して平成23年12月分から平成27年12月分まで、申立人妻については乳幼児を養育しながらの避難となったことを考慮して平成23年6月分から末子が小学校に入学する日の前月である平成29年3月分まで、申立人夫婦それぞれに月額3万円が賠償された事例。

和解事例1712

自主的避難等対象区域(伊達市)に居住し、原発事故に伴い避難した申立人ら(父母及び未成年の子2名)について、平成26年4月分までの避難費用、生活費増加費用等が賠償されたほか、申立人らの居住していた地区内に特定避難勧奨地点に設定された世帯が存在すること、申立人らの原発事故時の住所地の放射線量、生活状況及び避難状況等を考慮し、同地点が設定された平成23年11月分から同設定の解除後相当期間が経過する平成25年3月分まで1人当たり月額7万円の精神的損害が賠償された事例。

和解事例1713

会津地域においてペンションを営む申立人の風評被害による営業損害(逸失利益)について、東京電力の直接請求手続では原発事故直前年度の平成22年1月から同年12月までの売上げを基準期間の売上額として算定されたが、申立人が平成21年及び平成22年において親戚の看護等のため休業していた期間があること等を考慮し、平成18年から平成22年までの5年間(それぞれ1月から12月まで)の売上げの平均を基準期間の売上額とし、平成23年3月分から平成27年7月分までの逸失利益及び東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく平成27年8月分以降の損害が賠償された事例(ただし、直接請求手続における既払金を控除している。)。

和解事例1714

自主的避難等対象区域(いわき市)において水産物の仲卸業を営み、東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく請求においては相当因果関係が認められないとして年間逸失利益の1倍相当額の賠償を受けた申立会社の平成27年8月分以降の営業損害(逸失利益)について、避難指示等対象区域内にある一部の取引先に係る減収額に貢献利益率を乗じた上で、原発事故前からの申立会社の売上減少傾向も考慮し、原発事故の影響割合を8割として算定した損害額(ただし、上記1倍相当額の既払金を除く。)の賠償が認められた事例。

和解事例1715

居住制限区域(浪江町)の実家から宮城県内の就職内定先に通勤する予定であった申立人について、原発事故により実家からの通勤が不可能となり、住居を用意せざるを得なくなったとして、平成23年3月分から同住居を退去した平成24年12月分までの家賃等の避難費用が賠償された事例。

和解事例1716

帰還困難区域(大熊町)において、設備保守点検業等を営んでいた申立人の平成23年3月分から平成27年2月分までの営業損害(逸失利益)について、原発事故による避難後の盗難被害により客観的な証拠が通帳や請求書以外になく直接請求手続では最低賠償額である1か月当たり5万円の限度で賠償を受けるにとどまったものの、和解仲介手続の過程において申立人から事情を聴取するなどして把握された原発事故前の申立人の事業実態を踏まえて算定した額が賠償されたほか、申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立外母の介護をしながら避難生活を継続したことを考慮し、その間、月額3万円が賠償された事例(ただし、いずれも既払金は除く。)。

和解事例1717

自主的避難等対象区域に居住していた申立人ら(祖母、母、母の弟及び子)のうち、申立人母子が県外に避難したことにより生じた平成23年3月から平成27年3月までの避難費用、生活費増加費用及び避難雑費のほか、線量計購入費、申立人母の甲状腺検査費用、申立人母子の検査交通費が賠償された事例。

和解事例1718

平成24年3月に自主的避難等対象区域(須賀川市)から県外に避難した申立人ら(父及び子2名)について、避難準備を開始した平成24年1月分から平成27年3月分までの避難費用及び生活費増加費用等が賠償されたほか、自主的避難に伴って申立人父が経営していた飲食店を閉店したことによる営業損害(逸失利益)として、事故前3年間の売上げの平均値を基に算定した6か月分の貢献利益が賠償された事例。

和解事例1719

会津地方できのこの栽培・缶詰加工・販売業を営み、平成28年分まで原発事故と相当因果関係のある範囲の営業損害(逸失利益)の賠償を受けていた申立人について、平成28年末までには事実上廃業状態に至ったとして、缶詰加工場の諸機材及び平成21年に実施した缶詰加工場の改修工事の残存価値分(経過年数を考慮し、諸機材については取得価額(立証の程度を考慮し申立人主張の金額の7割とされている。)の2割、缶詰加工場の改修工事については工事価格の7割)に原発事故の影響割合を考慮し更に4割を乗じた金額が営業損害(廃業損害)として賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1720

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母及び子)について、申立人子が避難生活によってうつ等の症状が生じて通院したことを考慮し、申立人子の平成24年6月分から平成26年2月分までの通院慰謝料及び通院交通費が認められたほか、原発事故時に使用貸借していた住居から避難し、新たに避難先で住居を賃借したことによって負担した申立人らの家賃費用等について、住居確保損害として賠償が認められた事例。

和解事例1721

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らについて、避難により家族別離が生じたことを考慮して日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、平成28年1月に実施した屋敷林の除染目的の伐採費用の7割相当額が賠償された事例。

和解事例1722

居住制限区域にある自宅から要介護状態である高齢の母と共に避難した申立人について、平成23年11月から平成27年10月までの間に計3回、避難先から母を連れて自宅へ一時立入りした際に負担した、母を介助するために同行した妹夫婦の宿泊費等が賠償された事例。

和解事例1723

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら(祖母、父、母及び子2名の5名)について、避難後に認知症を発症した申立人祖母(申立人父の母)及び申立外祖母(申立人母の母)をそれぞれ介護しながらの避難であったこと、申立人子2名が避難中に体調不良等となり不登校となったこと、原発事故当初の平成23年4月半ば頃まで、入院先の病院から申立外亡祖父の避難先が不明となって探さなければならなかったこと等を考慮して日常生活阻害慰謝料の増額が認められたほか、申立人父及び母の就労不能損害として、申立人祖母及び申立外祖母の介護に従事せざるを得なかったこと等を理由に平成27年3月分から平成28年2月分まではそれぞれの減収分の10割が、同年3月分から同年12月分まではデイサービスが一週間当たり2回程度利用できるようになったこと等を踏まえてそれぞれの減収分の5割が、平成29年1月分から同年12月分まではデイサービスが隔日で利用できるようになったこと等を踏まえてそれぞれの減収分の2割5分の賠償が認められた事例。

和解事例1724

茨城県において遊漁船業を営む申立人の平成23年3月分から平成30年3月分までの営業損害(逸失利益)について、申立人に発生した費用の固定費及び変動費への振り分け方法を見直すことで、東京電力の直接請求手続において採用された貢献利益率が見直され、その結果の増額分が賠償された事例。

和解事例1725

県南地域(白河市)に居住していた申立人ら(祖母、父、母及び子3名)が、原発事故直後に短期間避難した後でいったん自宅に戻り、平成23年6月から再度県外に避難したことについて、自宅付近の放射線量が自主的避難等対象区域の主要都市と同程度以上であったこと等を踏まえてその合理性を認め、平成25年12月分までの避難費用(共益費)、生活費増加費用(光熱費等)、避難雑費等が賠償された事例。

和解事例1726

福島県内で複数の幼稚園等を運営する申立人が郡山市で運営する幼稚園事業のみを対象にした平成27年8月から平成29年3月までの営業損害(逸失利益)について、申立人の事業全体では原発事故前と比べて売上げが増加しているものの、郡山市の幼稚園事業単体においては、原発事故による同市の乳幼児人口の減少等を原因とする売上減少の継続が認められたことから、同事業のみを対象として営業損害を算定することとした上、原発事故の影響割合を、平成27年8月から平成28年3月までは9割、同年4月から平成29年3月までは5割として算定した損害額の賠償が認められた事例。

和解事例1727

岩手県において水産加工品の製造販売業を営む申立会社について、前件の和解仲介手続において対象となった平成23年3月分から平成27年6月分までの逸失利益につき追加人件費の控除を見直して算定した結果として増額分の賠償が認められたほか、風評被害によって廃棄を余儀なくされた在庫商品につき、年ごとに原発事故の影響割合を考慮した平成23年から平成26年までに仕入れた原材料等の廃棄在庫相当額や、平成27年11月から令和2年6月までに在庫を廃棄する際に要した費用の賠償が認められた事例。

和解事例1728

繁殖用の家畜を飼育するための直営農場や繁殖した家畜を肥育するための複数の施設や農場等を有し、家畜を肥育して出荷する畜産業を営んでいた申立会社について、原発事故により繁殖用の直営農場の所在地が避難指示区域となったため、再開できるまでの間、直営農場を閉鎖せざるを得なくなり、他の施設を改造して繁殖用の農場としての機能を移転しなければならなかったとして、①畜産業に係る逸失利益(平成26年3月分から平成29年6月分まで、原発事故の影響割合は5割から1割まで漸減。また、原発事故後の増収見込みを考慮し、基準期間の売上高を増額させたものを本件事故がなければ得られたであろう収入額としている。)、②上記繁殖用の農場としての機能の移転に係る費用(原発事故の影響割合は8割。)、③直営農場の使用不能期間に係る財物損害(平成27年4月から同年9月までの減価償却費から逸失利益の算定において控除されなかった同期間中減価償却費を控除した金額。)、④直営農場内にある施設の屋根材等が放射能汚染されたことにより生じた指定廃棄物の廃棄に係る費用(平成27年4月分から平成29年10月分まで、原発事故の影響割合を廃棄物の内容等に応じ3割5分から10割。)、⑤直営農場の再開に伴い原発事故前は肥育農場であった移転先農場を繁殖農場から肥育農場へ再整備したために生じた工事費用(原発事故の影響割合は3割。)のほか、⑥避難指示区域に指定された賃貸用の肥育施設の平成26年3月分から平成29年2月分までの賃料収入に係る逸失利益(ただし、平成27年10月分から平成29年2月分までにつき原発事故の影響割合を7割。)が賠償された事例。

和解事例1729

旧緊急時避難準備区域(田村市)内に所在する土地を購入して宅地造成の上、当該土地上に仮住居を建築していたが、住民票上の住所が福島県外にあった申立人について、原発事故前の当該仮住居の電気の使用状況や就労状況、上記仮住居に居住しながら本住居を建築中であったこと等から、生活の本拠が同区域内(田村市)にあったことが認められるとして、平成23年3月分から平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円。ただし、妻子の居住する住民票上の住所に避難していた平成23年3月分から同年8月分までは月額5万円。)が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1730

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、①申立人夫については、原発事故時に同居していた家族と別離したことや、避難場所を転々としたこと等を理由に平成23年3月分及び同年4月分の慰謝料(月額12万円)の3割の増額が認められるとともに、認知症を患い要介護状態(平成29年1月以降要介護2)での避難生活であったことを理由に平成28年3月分から平成29年5月分までの慰謝料(月額10万円)の3割の増額(ただし、既払金は控除。)が認められ、②申立人妻については、原発事故時に同居していた家族と別離したことや、避難場所を転々としたこと及び原発事故直後に出産間際の娘を手助けするなどの労苦があったこと等を理由に平成23年3月分(月額12万円)及び同年4月分(月額10万円)の慰謝料の5割の増額が認められるとともに、認知症を患い要介護状態であった申立外の義母(平成29年2月までは要介護2、同年3月以降は要介護5)及び申立人夫をそれぞれ介護しながらの避難生活であったこと等を理由に平成25年10月分から平成29年5月分までの慰謝料(月額10万円)の3割の増額(ただし、既払金は控除。)が認められた事例。

和解事例1731

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)内に所在する居宅から避難した被相続人である亡父及び亡母について、それぞれ避難先で要介護状態(亡父は平成23年5月に要介護3、同年10月に要介護4、平成24年10月以降は要介護5に進行し、亡母は平成23年8月に要支援1、平成24年4月以降に要介護2に進行した。)にあり、平成24年9月以降も避難を継続せざるを得なかったことを考慮し、平成23年3月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、亡父については月額6万円の増額、亡母については月額3万円の増額がそれぞれ認められ、相続人である申立人らに対して上記増額分(ただし、いずれも既払分を除く。)が賠償された事例。

和解事例1732

避難指示解除準備区域(浪江町)の自宅から避難した申立人夫婦について、原発事故前は、自宅近辺に所有する畑で野菜を栽培し、米は近隣住民からもらい受け、かつ、申立人夫が漁業に従事していたことから、野菜や米に加えて魚介類も購入することなく入手できていた事情を踏まえ、平成24年4月から平成30年3月までの野菜・米の購入費相当分として約37万円の賠償に加えて、魚介類の購入費相当分として約27万円の賠償が認められたほか、避難によって同居していた申立人夫の母との別離が生じた平成23年3月から同居が可能になった平成25年12月までの日常生活阻害慰謝料の増額分(月額3万円)の賠償が認められた事例。

和解事例1733

帰還困難区域(浪江町)に居住していた申立人ら5名(祖母、父、母及び未成年の子2名)について、原発事故による避難に伴い家族の別離を強いられたことを考慮し、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人らの別離の状況等を時期ごとに検討し、平成23年4月から同年8月までは世帯全体分として月額2万円、同年9月から平成28年10月までは世帯全体分として月額5万円がそれぞれ賠償されたほか、令和2年3月までの避難先から自宅への一時立入費用が賠償された事例。

和解事例1734

自主的避難等対象区域(郡山市)から母子のみが避難した申立人ら(父、母及び未成年の子)について、前回の和解仲介手続で対象となった期間以降の平成27年1月から同年3月までの避難費用(面会交通費)、生活費増加費用(二重生活に伴う生活費増加分)、避難雑費が賠償されたほか、令和2年4月に申立人母が自宅に帰還した際に支出した交通費及び引越関連費用が賠償された事例。

和解事例1735

自主的避難等対象区域(相馬市)で旅館業を営み、東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づき対象期間の逸失利益額の2倍分の賠償を受けた申立人の営業損害(逸失利益)について、直接請求手続において賠償を受けた平成26年1月から平成27年7月までの逸失利益の算定の際、旅館に設置した自動販売機の売上げが計上されていなかったことを踏まえ、逸失利益の算定方法を見直し、同期間の自動販売機の売上げに係る逸失利益(129万7937円)の追加賠償を認めた事例。

和解事例1736

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難をした申立人について、申立人が糖尿病にり患していたところ、避難先において十分な食事管理ができなかったこと及びインシュリン注射を入手できなかったこと等の事情を踏まえ、平成23年3月及び同年4月について月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。

和解事例1737

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人夫婦について、申立人夫が避難先で就職し、その就労が継続していたことを理由に平成24年9月以降の避難継続の合理性を認め、避難先で同居していた申立人夫婦それぞれに平成24年9月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円)の賠償が認められたほか、申立人妻の就労不能損害として、直接請求手続で賠償を受けた期間以降の平成25年1月から平成27年3月まで減収分の賠償が認められた事例。

和解事例1738

自主的避難等対象区域(伊達市)に居住し、原発事故後に自主的避難を検討したものの、避難先での生活費の負担や申立人母の再就職等の問題から最終的には避難を断念した申立人ら(祖父、父、母及び未成年の子)について、避難の準備のために借りたアパートの家賃の一部や短期間での避難を行った費用の一部が賠償されたほか、申立人子の通学路の放射線量を考慮して自家用車で送迎したことにより負担した通学費増加費用(ガソリン代)や除染費用等(線量計購入費用、屋根修理及び雨樋交換費用)が賠償された事例

和解事例1739

自主的避難等対象区域で牧場を営み、堆肥等の販売や牧草を栽培していた申立人の営業損害として、平成24年3月から令和元年12月までの堆肥販売に係る燃料費相当分の賠償のほか、売れ残った堆肥が滞留して増加し続けたため、平成25年以降所有する牧草地に大量の堆肥を散布し続けることで処理せざるを得なくなったことによって牧草の収穫が困難になった事情を踏まえ、既に賠償を受けた生産年分以降の平成28年産の牧草の収穫に係る損害の賠償が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1740

自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、父は仕事のために外国への避難をしなかったものの、妊娠中の母が平成23年3月から同年12月まで故郷である外国(母の兄弟宅)へ避難し、同月に帰国後改めて平成24年7月から同年12月まで母子で外国(母の実家)へ避難をした申立人ら(子は平成23年9月に避難先で出生した。)について、平成23年3月から同年12月までの避難交通費、宿泊謝礼、面会交通費、一時帰宅費用、生活費増加費用及び精神的損害(母について、出産前後の状況を踏まえて増額した分を含む。)が賠償されたほか、申立人母及び子の再度の避難は帰国から約7か月後になされているものの、再度の避難の決断自体は平成24年1月頃になされており、避難の実行に時間を要したのは避難先の準備状況にあったこと及び申立人子の年齢が幼いこと等を踏まえれば平成24年7月の再度の避難実行にも合理性があるとして、同月から同年12月までの一時帰宅費用、面会交通費、宿泊謝礼、生活費増加費用及び避難雑費が賠償された事例。

和解事例1741

県南地域(西郷村)から避難した申立人の精神的損害(増額分)として、持病を抱えての避難であり原発事故当初の時期に相応の苦労があったことを考慮し、10万円が賠償された事例。

和解事例1742

居住制限区域(飯舘村)から避難した申立人ら3名(祖母、母及び子)のうち、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成28年3月に出産し、恒常的に乳幼児である申立人子の世話をしながらの避難生活であったことを考慮し、平成28年4月から平成29年3月までの期間は、元夫が心身の不調により入院し、自身の心身も不調であったという状況等も踏まえて月額5万円の増額、平成29年4月から平成30年3月までの期間は月額3万円の増額の賠償が認められた事例。

和解事例1743

岩手県でしいたけの原木栽培業を営む申立人について、岩手県のしいたけ生産量が令和元年度においても原発事故前である平成22年度と比べて減少しているなどの事情を踏まえ、原発事故がなかった場合に想定された申立人の売上高を基準に対象期間である平成31年1月から令和元年12月までの生産量の減少率を乗じて算定した風評被害による逸失利益と、予定していた植菌ができなかった原木数に基づき算定した平成31年の植菌断念分による逸失利益の賠償が認められた事例。

和解事例1744

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら家族について、避難により家族の別離が生じた期間(平成23年3月から同年4月まで及び同年10月から平成26年8月まで)の日常生活阻害慰謝料の増額(月額3万円)が認められたほか、申立人のうち2名の就労不能損害として、うち1名については、直接請求手続で支払を受けた期間以降の平成26年3月から平成27年2月までの期間の賠償が、もう1名については、原発事故後も勤務を続け平成27年11月に退職したものの、退職の理由が避難によって職場への通勤時間が片道3時間になるなどの勤務条件が悪化したことにより体調を崩したためという事情を踏まえ、退職時である平成27年11月から相当期間経過した平成28年5月までの減収分(ただし、平成27年12月以降は原発事故の影響割合を5割として算定)の賠償が認められた事例。

和解事例1745

会津地方でしいたけの原木栽培及び漢方薬の原料となるホオノキ等の採取販売業を営む申立人について、原発事故前はしいたけ栽培用の原木を購入することなく入手していた事情等を考慮して平成27年に購入した原木の購入費用分の賠償が認められたほか、原発事故の影響によって申立人のホオノキ等の販売先とその取引先との間で福島県産のホオノキ等の取引が停止され、申立人がホオノキ等を出荷できない状況が継続している事情等を考慮して平成28年1月から令和2年12月までのホオノキ等の採取販売に係る逸失利益(影響割合は平成28年1月から平成30年12月までは5割、平成31年1月から令和2年12月までは4割。)の賠償が認められた事例。

和解事例1746

帰還困難区域(浪江町)に居住し、原発事故の直前に父を亡くした申立人について、原発事故のために、自宅に亡父の遺体を残したまま避難せざるを得ず、適切な時期に適切な方法によって亡父を弔うことができなかったことに係る慰謝料が認められたほか、避難後に居住地外の火葬場で亡父を火葬せざるを得なかったところ、火葬場のある自治体等の住民登録票の有無で火葬炉使用料が設定されており、住民票登録がないために申立人が支払った火葬炉使用料と住民票登録がある場合の火葬炉使用料との差額分の賠償が認められた事例。

和解事例1747

申立人が父親から単独相続した帰還困難区域(大熊町)所在の賃貸用土地について、当該土地は隣接した2筆の土地(登記簿上、山林である土地①及び畑である土地②)であり、東京電力の直接請求手続において、課税情報が宅地であった土地①は固定資産税評価額に係数1.43を乗じて評価額が算定され、課税情報が準宅地であった土地②は不動産鑑定士により宅地並みとして評価額が算定され、単位面積当たりの評価額は土地②の方がわずかに高額となっていたが、両土地は同一建物の敷地で、両土地の間に区切りや高低差もなく共通一体のものとして利用されていること等から等価性があるとされた上、個別評価である不動産鑑定士による土地②の評価額を採用し、土地①にも土地②の評価額を適用して、直接請求手続における両土地の評価額との差額の賠償が認められた事例。

和解事例1748

自主的避難等対象区域(いわき市)において、福島県及び他県の漁港で水揚げされた海産物の卸売業及び運送業を営む申立人の平成30年1月から同年12月までの営業損害(逸失利益)について、原発事故の影響を受けた福島県内の漁港に係る売上げの減少分のみを対象とした上で、平成20年度から平成22年度までの3年間(それぞれ期間は前年6月から当年5月まで)の売上げの平均を用いて対象期間の減収分を算定し、これに原発事故の影響割合として7割を乗じて算定した損害額が賠償された事例。

和解事例1749

避難指示解除準備区域(浪江町)でスポーツ関連施設を営んでいた申立会社の財物損害について、①施設設備の部品等につき、申立会社の主張するメーカー販売価格に数量を乗じた上で、立証の程度を考慮して3割を乗じた額が、②建物及び附属設備等につき、原発事故当時の価格を税法上の耐用年数ではなく実質的耐用年数に基づいて算定した上で既払額を控除し、立証の程度を考慮して8割を乗じた額が、それぞれ賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1750

自主的避難等対象区域(須賀川市)に居住していた申立人ら(母及び未成年の子2名〔第二子は原発事故後に出生〕)について、原発事故直後に避難した後、平成23年8月に自宅に一時帰宅した翌月に第二子を出産し、再び平成24年7月に避難した一連の避難の経過及び平成27年3月までの避難の継続に合理性を認め、同月までに生じた避難費用、一時帰宅費用等が賠償されたほか(ただし、申立外の元夫分を考慮し、平成26年2月分までの損害は算定額の2分の1の限度で認める。)、平成30年3月に申立人母の実家に帰還した際の引越費用、交通費等が賠償された事例。

和解事例1751

自主的避難等対象区域(福島市)から平成23年5月頃に宮城県に避難を実行した申立人夫婦について、平成23年8月末まで避難継続の合理性を認めた上で、同月末までを対象とする入居諸費用(敷金の一部、礼金、仲介手数料及び鍵交換費用等)、避難先家賃等、家財道具購入費用及び通勤交通費増加費用の賠償が認められた事例。

和解事例1752

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した被相続人とその介護にあたった同人の次女である申立人について、被相続人が要介護の認定を受けた平成29年6月から同人が亡くなった同年7月までの2か月について、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、それぞれ月額10万円の増額(合計40万円)が認められた事例。

和解事例1753

特定避難勧奨地点に設定された自宅(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(父、母、子及び叔母)について、身体に障害を持つ申立人子は特定避難勧奨地点の設定が解除された後も避難先で進学した中学校に継続して通う必要性があることに加え、常磐線が不通の状態では自宅から通学することはできないことを理由に、申立人母及び子について平成27年4月から申立人子が中学校を卒業する平成28年3月までの避難継続の合理性を認め、同期間の日常生活阻害慰謝料及びその増額分として申立人子については身体の障害があることを踏まえ月額13万円が、申立人母については申立人子の介護を恒常的に行ったことを踏まえ月額11万円が賠償されたほか、上記期間中において特定避難勧奨地点の設定解除後に自宅に戻った申立人父及び叔母と、申立人母及び子との間に別離が生じたことを踏まえ、申立人ら全員分の日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額3万円、申立人母の平成23年3月から平成28年3月までの就労不能損害及び申立人らの同期間の生活費増加費用(避難により自家消費野菜の栽培ができなくなったことにより増加した野菜購入費用)の賠償が認められた事例。

和解事例1754

自主的避難等対象区域(伊達市)において農業を営む申立人らの平成31年1月から令和元年12月までの風評被害による営業損害(逸失利益)について、直接請求手続においては、申立人らの栽培する果実(桃、柿及びりんご)のうち、桃及び柿については原発事故前と比較した販売単価の下落により減収が認められるものの、りんごについては販売単価の上昇によって、桃及び柿の減収額とほぼ同額の増収があったため損益を通算して損害がないとされたが、平成31年におけるりんごの販売単価の上昇には不作等の影響があったことを考慮し、桃及び柿のみを対象として販売単価の下落による減収分が賠償された事例。

和解事例1755

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子2名)のうち申立人母及び子2名の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人子1名が発達障害等を有すること、原発事故後に申立人母及びもう1名の子が精神疾患にり患したこと、かかる状況において申立人母が申立人子2名の面倒を見たことや申立外の実両親及び義両親の介護を行ったこと等を考慮して、平成23年3月から平成27年7月まで、当時の状況に応じて月額3万円から9万円(合計312万円)の賠償が認められた事例。

和解事例1756

原発事故当時、帰還困難区域(大熊町)の賃貸住宅に居住していた申立人らについて、避難費用として平成25年4月分から平成30年3月分まで申立人らが実際に負担した家賃相当額、また、借家に係る住居確保損害として東京電力の直接請求における賠償基準に基づく金額が賠償されたほか、財物損害として自宅から持ち出せなかった仏壇の賠償が認められた事例。

和解事例1757

旧緊急時避難準備区域において新聞販売業を営む申立人の平成27年8月以降の営業損害(逸失利益)について、東京電力の直接請求手続において変動費に分類された人件費の一部を固定費に分類し直すことにより貢献利益率を再計算した上で、これに基づいて東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく賠償金額が算定されたことにより、直接請求における既払金を除く部分が追加で賠償された事例。

和解事例1758

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、同所付近に墓を所有し、当該墓について東京電力の平成26年7月23日付けプレスリリースに基づく修理費用12万円の賠償を受けた後、当該墓を移転させた申立人について、賠償済みの修理費用に加えて墓の移転費用の一部を認めたとしても賠償の重複にはならないこと等を踏まえ、墓移転費用(ただし、移転先の近接性や移転に至った経緯等の事情も踏まえて移転費用に7割を乗じ、その金額から賠償済みの修理費用を控除した金額)が賠償された事例。

和解事例1759

自主的避難等対象区域(いわき市)において漁業を営む申立人の平成28年9月から平成29年12月までの逸失利益について、同期間においては試験操業が開始されたものの操業時間及び区域、出荷態様等の制限があったこと並びに風評被害による売上減少もあったこと等を踏まえ、原発事故と相当因果関係のある損害が発生したことを認めた上で、従前の期間についての賠償額算定の際に適用した貢献利益率が申立人の事業の実態よりも高いこと等を考慮し、売上減少分に上記貢献利益率を乗じた額の8割の賠償が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1760

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(母及び子2名)のうち申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難所を転々としたこと、二男を妊娠した状態で発達障害のある幼い長男の面倒を見ながら避難生活を送ったこと、平成24年には二男を出産後に原発事故の影響で転勤を余儀なくされた申立外夫と別離生活となって申立人母がほぼ一人で長男及び二男の面倒を見なければならなくなったことを考慮し、平成23年3月及び同年4月は6割の増額、同年5月から平成25年3月までは3割の増額、同年4月から長男が幼稚園を卒業した平成27年3月までは2割の増額が認められた事例。

和解事例1761

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人らの間で別離が生じたことを考慮して、平成23年3月から平成30年3月まで、成人間のみの別離であった期間も含め、世帯全体として月額3万円の賠償が認められた事例。

和解事例1762

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人の生命・身体的損害(通院慰謝料)について、既に直接請求で令和2年5月分まで一定額の支払がされていたものの、赤い本(交通事故の損害賠償額算定基準)を参考に、実通院日数の3.5倍を通院期間とした損害額(原発事故の影響割合を4割とする。)から上記支払済みの金額を控除した額が賠償された事例。

和解事例1763

居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母及び未成年の子2名)について、申立人子らが原発事故前に通園していた幼稚園の費用と避難先で通園した幼稚園の費用との差額分が生活費増加費用として賠償されたほか、原発事故当時5歳と1歳の乳幼児であった申立人子らを抱えながら避難先での生活に苦労があったこと等を考慮して、平成23年3月から原発事故当時1歳だった申立人子が小学校に入学した前月の平成27年3月まで、月額3割の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。

和解事例1764

居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(夫婦及び夫の母)について、1.避難費用として、避難先に支払った宿泊謝礼及び自宅の解体の打合せ・立会いのための一時立入費用が賠償され、2.財物損害として、原発事故の直前にまとめ買いをしていた犬の餌の購入代金及び避難により置き去りにせざるを得ずに死滅した鳥15羽分の価値相当額が賠償されたほか、3.日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫婦がそれぞれ持病を抱えていることに加え、申立人夫の母の介護をしながら避難したこと等を考慮して、平成23年3月から申立人夫の母が特別養護老人施設に入所した平成28年6月まで、申立人夫婦と申立人夫の母のそれぞれについて、申立人夫の母の要支援・要介護度の変化に応じて月額3万円から8万円(ただし、申立人夫の母について既払金を控除している。)が賠償された事例。

和解事例1765

居住制限区域(浪江町)から避難し、避難先で死亡した被相続人の子である申立人ら2名について、1.被相続人の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、要介護状態であったこと及び原発事故前はバリアフリー設備等の整った住居で生活していたにもかかわらず避難先ではバリアフリー設備等が整っていない居住環境にあったこと等を考慮し、避難所に避難した平成23年3月は月額6万円、同年4月から原発事故前と同等の設備等が整う住居に移転する前月の平成26年4月までは月額5万円(ただし、既払金57万円を除く。)が、2.原発事故時被相続人と同居し、共に避難した申立人1名の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、被相続人の介護を恒常的に行ったことを考慮し、平成23年3月は月額6万円、同年4月から同年6月までは月額5万円、介護サービスを利用できるようになった同年7月から平成26年4月までは月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1766

帰還困難区域(双葉町)において自ら農地を所有し又は賃借して米作(以下「自営・小作」という。)を営むほか、他の農家から委託を受け耕作の一部(以下「受託業務」という。)を行っていた申立人について、避難により農作業を行えなくなったことは受託業務においても自営・小作と同様であるとして、直接請求手続において自営・小作について既に賠償を受けていた平成30年4月分から令和元年12月分までの期間について、受託業務に係る営業損害(逸失利益)として、受託料収入の減少分に利益率を乗じた額に、原発事故の影響割合を7割として算定した金額が賠償された事例。

和解事例1767

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(父母及び原発事故後に出生した子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、原発事故時申立人母が妊婦であったこと及び平成23年7月に出生した第一子の世話を恒常的に行ったこと等を考慮し、平成23年3月は月額5万円、同年4月から同年7月までは月額4万円、同年8月から平成24年8月までは月額3万円が賠償されたほか、申立人母の就労不能損害について、直接請求手続で賠償を受けた期間以降の平成25年1月から平成26年7月までの減収分(原発事故の影響割合は10割から3割まで漸減)が賠償された事例。

和解事例1768

避難先から居住制限区域(浪江町)の自宅に帰還して生活していた申立人について、国により実施された自宅及びその周辺の除染に未実施部分があって放射線量が高いままとなっており、再度の除染を自治体に依頼したが実施されなかったため、申立人が業者に依頼し、令和2年10月頃に実施した自宅敷地の舗装除染工事費用のうち、実施された除染工事の内容を踏まえ、その5割相当額が賠償された事例。

和解事例1769

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫が避難中に不眠症及びうつ状態と診断され、自殺未遂を起こしたことなどの事情を考慮し、平成23年10月から平成30年3月までの期間中、夫婦合わせて月額3万円の増額が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1770

地方公共団体が所有する不動産(建物)220棟の財産的損害について、原発事故時の時価については、取得額が判明している建物は実取得額を用いて算定し(比較的新しいものについては実取得額のままとしたものもある。)、取得額が不明の建物は建築年時の建築統計年報単価(円/1平方メートル)を用いた算定基準によるなどして算定した上で、帰還困難区域所在の建物は全損扱い(時価額の100パーセント)とし、避難指示解除準備区域及び居住制限区域所在の建物は今後の利用可能性を考慮して一部は全損扱い、残りは割合的に損害を認定して賠償された事例。

和解事例1771

自主的避難等対象区域(福島市)から平成24年2月に祖母を除く4名で避難した申立人ら(祖母、父、母及び未成年の子2名)について、避難費用(引越費用、避難交通費)、家財道具購入費用、平成27年3月分までの面会交通費及び二重生活に伴う生活費増加分が賠償されたほか、子2名について平成27年3月分までの避難雑費が賠償された事例。

和解事例1772

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らについて、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、避難先を転々としたこと、申立人らの中に身体障害があったり知的障害があったりする者がいたこと、そのため同居家族間でサポートを要したこと等を考慮し、世帯分として、避難先を転々とした平成23年3月から同年6月までは月額12万円、避難先が落ち着いた後の同年7月から平成25年6月までは月額9万円、同年7月から平成30年3月までは月額7万円(ただし、既払金170万円を除く。)が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1773

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(母子)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人子が発達障害を有すること、申立人母がかかる申立人子の介護を恒常的に行ったこと、申立外父と別離が生じたこと等を考慮して、避難所等に避難し生活環境の変化が著しく精神的負担が特に大きかった平成23年3月及び同年4月は月額5万円、同年5月から平成28年3月まで月額3万円が申立人母子それぞれに賠償され、同年4月から平成30年3月まで月額2万円が申立人母に賠償された事例。

和解事例1774

自主的避難等対象区域(福島市)から避難した申立人ら(父母及び未成年の子2名)について、平成31年4月に避難先から自宅に帰還した際に支出した引越費用の全額が賠償された事例。

和解事例1775

地方公共団体が住民に一時避難を要請した地域(南相馬市鹿島区)から平成23年3月から同年5月までの間避難した申立人ら(夫婦及び子1名)のうち、申立人夫婦及び申立外の亡祖母(申立人夫の母、平成25年11月に死去。)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、身体障害を有しつつ避難した亡祖母及び持病を抱えつつ同人を避難先で介護した申立人妻については、それぞれ平成23年3月から同年5月まで6割の増額分(ただし、亡祖母分については既払金9万円を控除した残額を相続人である申立人夫が承継。)が、申立人妻の前記持病の入通院に際し自家用車での送迎や見舞いを行っていた申立人夫については、原発事故に伴い当初の通院先では手術体制が整わなかったことから県外の病院に転院し、そのため送迎の負担が増加したことを考慮して、一時金5万円がそれぞれ賠償されたほか、申立人夫については前記送迎距離が増加したことに伴う入通院交通費増加分について平成26年9月分までの実費相当額が賠償された事例。

和解事例1776

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の介護施設に入所していた被相続人について、原発事故により新潟県の施設に転所せざるを得なくなり、また元の介護施設に戻って以降も、原発事故以前よりも介護環境が悪化した中での生活を余儀なくされたこと等を考慮し、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、①新潟県の施設に避難していた平成23年3月から同年12月までは一時金として50万円、②元の介護施設に戻って以降の平成24年1月から同年8月までは月額3万円の増額が認められ、相続人である申立人らに対して上記増額分(ただし、①の期間について20万円、②の期間について16万円の既払金を除く。)が賠償された事例。

和解事例1777

帰還困難区域(富岡町)において不動産賃貸業を営み、直接請求手続で平成23年3月から平成27年2月までの減収率を100%とする逸失利益及び平成27年3月以降の将来分として東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく減収率を100%とする年間逸失利益の2倍分の営業損害の賠償を受けた申立人について、逸失利益の算定において差し引く減価償却費相当額を、直接請求手続において採用された税法上の耐用年数ではなく、実質的な耐用年数を用いた上で算定し直し、これに基づいて平成24年6月から平成27年2月までの期間の賠償金額及び上記プレスリリースに基づく賠償金額が再計算され、直接請求手続における既払金を除く部分が追加賠償された事例。

和解事例1778

居住制限区域(浪江町)において理容業を営んでいた申立人について、原発事故前に一時休業していたものの、平成23年4月までに営業再開を予定しており、営業再開の蓋然性が高かったと認めた上、①平成23年3月から平成28年2月までの逸失利益として、損害額の立証の程度等を考慮して逸失利益を概算で月額5万円とし、原発事故時の申立人の年齢等も考慮して原発事故の影響割合を7割として算定した額が、②営業用資産の財物損害として、原発事故時の価格を購入時期等も考慮して取得価格の1割とし、原発事故の影響割合を5割として算定した額が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1779

自主的避難等対象区域(いわき市)で自生するまつたけの販売業を営んでいた申立人の平成29年以降の営業損害について、前件において東京電力の平成28年12月26日付プレスリリース「農林業者さまに対する2017年1月以降の営業損害賠償等に係るお取り扱いについて」の枠組みにより直近の年間逸失利益の3倍相当額が賠償されたものの、令和2年までの間、まつたけの出荷制限が継続されていることから、原発事故との相当因果関係を認め、前件及び前々件と同様の算定方法により令和2年分まで4年分の損害額を算定した上で、収穫量や販売価格の変動等を考慮し、原発事故の影響割合として8割を乗じ、かつ、上記既払金を控除した残額が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1780

自主的避難等対象区域(伊達市)に居住する申立人について、放射線測定器の購入費用のほか、自宅で栽培した自家消費野菜に実施した平成23年中の放射線検査費用が賠償された事例。

和解事例1781

帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人らの、購入金額が一定以上の家財について、東京電力による家財定額賠償の枠外として、着物及び家具の耐用年数を20年、電化製品の耐用年数を8年とした上で、残価率2割として経過年数に応じて算出した残存価格が賠償された事例。

和解事例1782

申立人ら(夫婦、子及び夫の母)のうち申立人妻は、申立人夫と避難指示解除準備区域(浪江町)内の自宅に居住し、自宅から近い介護施設に入居中の申立人母(身体障害等級2級)を毎日のように見舞っていたが、原発事故により申立人夫と共に郡山市に避難し、その後も他県の介護施設へ移動を余儀なくされた申立人母に食品や衣類を届けるなどの世話を月に数回ほど行い続けたことについて、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が既払金85万円を控除のうえ賠償されたほか、就労不能損害について平成28年3月分から中古住宅を購入してから1年後となる平成28年6月分まで原発事故の影響割合を3割として賠償され、また、申立人母は、要介護状態での避難生活にかかる日常生活阻害慰謝料(増額分)として平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が既払金170万円を控除のうえ賠償されたほか、家族別離にかかる一時金として20万円が賠償された事例。

和解事例1783

県南地域でそばを栽培し販売していた申立人の風評被害に伴う販売価格の下落による営業損害について、直接請求手続においては、原発事故前のそば1俵の基準単価につき、販売単価を示す資料がない年については、令和元年の市場単価に基づき推計した上で、事故前3年間の平均額である9659円とし、かかる基準単価と令和元年の販売単価6000円との差額に、申立人の平成22年当時の販売数量を乗じた額が損害額とされたが、これを算定し直し、原発事故前の基準単価につき、販売単価を示す資料がない年については、平成22年の市場単価に基づき推計した上で、事故前3年間の平均額である1万9955円とし、かかる基準単価と令和元年の販売単価6000円との差額に、申立人の令和元年の販売数量を乗じた額を損害額とし、平成31年1月から令和元年12月までの逸失利益が賠償された事例。

和解事例1784

新潟県で原木乾しいたけ栽培業を営む申立人について、しいたけの出荷制限の状況や市況のほか、申立人の出荷態様、取引価格の下落に伴い長期間の冷温保管といった原発事故前と異なる対応をしたこと等を考慮し、風評被害による営業損害として、平成23年12月から平成26年12月までの逸失利益(原発事故の影響割合を4割として算定。)及び平成23年3月から平成26年12月までの乾しいたけ保管費用(原発事故の影響割合を7割として算定。)が賠償された事例。

和解事例1785

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(母及び未成年の子2名)の日常生活阻害慰謝料について、申立人らのうち子の1名が重度の身体障害及び知的障害を有しており、環境の変化による悪影響を避けるために避難生活を続けていたことを理由に避難継続の合理性を認め、東京電力の直接請求手続による賠償期間の後である平成24年9月から南相馬市に帰還した平成26年6月まで月額10万円がそれぞれ追加的に賠償されたほか、上記障害を有する申立人子1名及び同人を恒常的に介護した申立人母については、さらに増額分として、避難所に避難していた平成23年3月及び4月は月額10万円、同年5月から同年12月までは月額8万円、デイサービスを利用できるようになった平成24年1月から平成26年6月までは月額6万円が、それぞれ賠償(ただし、既払金を除く。)されるなどした事例。

和解事例1786

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、夫の父母)について、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫については、抑うつ状態に悩まされたことを考慮して一時金10万円及び親子の別離が生じたことを考慮して世帯代表者として平成23年3月から平成30年3月まで3割の増額分が、申立人妻については、夫婦の別離が生じたことに加えて、避難中にがんを発症して手術をし、その後投薬治療を継続したことを考慮して平成23年3月から同年7月まで及び平成26年9月から平成27年9月(手術前)までは3割、同年10月から平成30年3月まで3割ないし5割の増額分が、申立人父については、避難生活中に失明し、付添い等を要する状態になったことを考慮して平成23年7月から平成30年3月まで3割の増額分が、申立人母については、持病の薬が入手できなかったことや、失明した申立人父を介護したことを考慮して平成23年3月及び同年4月は3割、同年7月から平成30年3月までは2割の増額分が、それぞれ賠償されたほか、自宅の管理費用や家族間の面会交通費(増加分)も賠償された事例。

和解事例1787

帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人が、自宅内に所有していた多数の家財(婚礼箪笥、ピアノ、着物、食器棚等)について、申立人が提出した写真、査定書及びカタログ等による立証の程度を考慮し、申立人が主張する額の5割ないし7割を購入金額と認定した上で、これに家財ごとの耐用年数(10年ないし40年)に相当する経年減価率を乗じて算定した原発事故当時の時価額(ただし、東京電力に対する直接請求手続における既払額を控除)が賠償された事例。

和解事例1788

自主的避難等対象区域(いわき市)から平成24年2月に避難した申立人ら(父母及び子1名(成人))について、医師からの助言を踏まえて、精神疾患を抱える申立人子の原発事故に伴う被ばくへの不安等によるストレスを軽減しようと考えて避難を実行した経緯に鑑み、同月に避難開始をするに際して支出した避難交通費、家財道具購入費が賠償されたほか、放射線線量計の購入費用が賠償された事例。

和解事例1789

旧緊急時避難準備区域(田村市)から避難した申立人ら(母及び子2名)について、平成24年4月から平成28年3月までに発生した避難費用(①避難により増額した電気・ガス・水道料金及び避難先での自治会共益費相当額、②避難前は自家消費用に栽培していた米や野菜の購入費相当額、③原発事故により別離していた申立外父との面会交通費相当額)が賠償されたほか、申立人母について、体調不良等のために就労が困難であった事情を踏まえて、東京電力に対する直接請求手続では未払であった平成25年1月から平成27年2月までの就労不能損害(ただし、平成26年3月以降分については、一定の収入があること等も考慮して、原発事故前の収入額に基づき原発事故の影響割合を5割とし、現実の収入額を控除して算定した。)が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1790

居住制限区域(富岡町)から避難した申立人ら(母子)について、避難生活により精神疾患を発症した申立人子の生命・身体的損害として、申立人子が成人した後の期間も含む令和元年12月から令和2年12月までの通院付添費が、赤い本(交通事故の損害賠償額算定基準)を参考に、通院1回当たり3300円として算定され賠償された事例。

和解事例1791

居住制限区域(飯舘村蕨平行政区)から避難し家族別離が生じた申立人らについて、前回の申立て(集団申立て)において和解の対象期間とならなかった平成25年12月分以降の避難費用(食費、水道光熱費、交通費、賃料、住居関連費用、通信費等の生活費増加費用)の実費分が平成30年3月分(ただし、申立人らの一部については別離が解消した平成28年10月分)まで賠償されたほか、トラクター等の農機具に関し、前回の申立てにおいて和解から除外された分について、新たに提出された資料に基づいて財物賠償が認められた事例。

和解事例1792

福島県内の複数店舗において自動車販売・整備業を営む申立会社について、①平成29年7月から同年12月までに実施した、洗車設備から発生する汚泥の放射能検査費用(ただし、検査の必要性等を考慮して請求金額の5割)及び②平成29年9月に実施した、放射能検査までの間に店舗に滞留した汚泥の現況調査費用(ただし、調査の必要性等を考慮して請求金額の1割)が賠償された事例。

和解事例1793

避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立人が、避難先が狭く運び入れることができなかった家財等を保管するために借りたレンタルルームの賃料について、平成30年3月までに発生した賃料相当額が賠償されたほか、平成30年3月までに発生した家財道具移動費用(ただし、既払金を除く。)、平成25年8月に楢葉町の自宅において実施した除草工事費用(ただし、原発事故の影響割合を5割として算定。)及び家財の処分費用等が賠償された事例。

和解事例1794

母ら家族と共に居住制限区域(浪江町)に居住し精神疾患等の複数の持病を有していた申立人について、避難に伴い家族と離れた上に持病が悪化して入退院を繰り返したこと等を考慮し、日常生活阻害慰謝料が平成23年3月分から平成30年3月分まで病状の重症度に応じて月額3万円から8万円増額されたほか、障害者用ベッド等の購入費用の一部や平成27年の入院に係る入院慰謝料等の賠償が認められた事例。

和解事例1795

帰還困難区域(大熊町)所在の申立人らの自宅内にある高額家財(ピアノ、着物、箪笥、ひな人形、兜、鯉のぼり等計20点)及び農機具(トラクター)の財物損害について、写真や申立人らの説明等を踏まえ、それぞれ申立人らの主張する購入金額の2割又は東京電力の自認する額(ただし、それらの合計額から既払金20万円を除く。)が賠償された事例。

和解事例1796

自主的避難等対象区域(伊達市)において農業(ぶどう、あんず、柿等)を営む申立人の風評被害に伴う営業損害(令和2年分)について、対象となる品目の原発事故前からの販売価格の下落額を算定するに当たり、直接請求手続においては、原発事故前と令和2年とで当該品目の出荷先が異なる場合には、その品目について事故前に販売実績があったとしても、販売実績がないものとして市場単価に基づき事故前の単価が推計されていたところ、この算定方法を見直し、事故前と令和2年とで当該品目の出荷先が異なる場合でも、その品目についての事故前の別の出荷先への販売単価を事故前の単価とし、これと令和2年の販売単価との差額(下落額)に令和2年の販売数量を乗じた額(ただし、原発事故からの時間の経過を考慮し影響割合6割を乗じたもの。)が賠償された事例。

和解事例1797

原発事故当時、福島県外に居住していたが、平成23年6月に自主的避難等対象区域(郡山市)に転居した申立人らについて、原発事故以前から転居先で一戸建て住宅を建築中であり、完成後は転居を予定していたこと等の事情を考慮し、原発事故時に自主的避難等対象区域に生活の本拠があった者と同様に、中間指針第一次追補及び平成24年12月5日付け東京電力プレスリリースに基づく賠償を認めたほか、同一戸建て住宅の除染費用、高圧洗浄機購入費用が賠償された事例。

和解事例1798

自主的避難等対象区域(福島市)において農業を営む申立人らのユズに係る令和2年4月から令和3年3月までの営業損害(逸失利益)について、福島市産のユズに依然として出荷制限が課せられていることから、原発事故との相当因果関係は認めた上で、販売可能なユズの個数に関する立証の程度等を考慮し、請求額の5割の限度で賠償された事例。

和解事例1799

大熊町所在の工場を賃借してリネンサプライ業を営んでいた申立人(本店は千葉県)が同工場において所有し、令和元年5月に国の中間貯蔵施設整備事業に基づき損失補償を受けていた工作物等の事業用資産について、取得時の価格を基準として、各財物の使用可能期間を検討して原発事故時の残価を算定した上、過年度の逸失利益の賠償に含まれる減価償却費相当額を割合的に控除した額が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1800

帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人自身が障害(身体障害等級2級)を抱えつつ、避難中に身体障害等級4級の認定を受けるに至った配偶者を介護しながら避難生活を送ったことを考慮して、平成23年3月から平成29年5月まで、申立人による配偶者の介護状況及び申立人自身の要介護状況に応じて3割から5割の増額賠償が認められたほか、避難費用及び生命・身体的損害が賠償された事例。

和解事例1801

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した被相続人ら(亡祖父、亡祖母)、父母及び子の日常生活阻害慰謝料として、亡祖父母については、いずれも要介護状態で避難先の施設に入居し、容易に移動できなかったことを考慮して平成24年9月以降の避難継続の合理性を認め、①平成23年3月から平成24年8月までは、要介護状態であったことを理由としてそれぞれ月額3万円の増額が認められ、②平成24年9月以降は、亡祖父については同人が死亡した平成24年10月まで、亡祖母については平成26年3月まで、それぞれに中間指針等で定められた日常生活阻害慰謝料の目安である月額10万円及び要介護状態であったことを理由とする増額分月額3万円の合計月額13万円が賠償されたほか、③世帯全体に対して、平成23年3月から平成26年3月まで家族の別離を理由として月額3万円の増額賠償がされた事例。

和解事例1802

自主的避難等対象区域(郡山市)から避難した申立人ら(母及び成人の子2名)のうち、1.子1名について、住民票上の住所は福島県外にあったものの、原発事故当時は持病の療養のため申立人母及びもう1名の子の自宅(郡山市)に滞在し、平成23年3月に申立人母と共に避難したことを踏まえ、自主的避難等対象区域からの避難者に該当すると判断し、2.もう1名の子については、避難の開始が平成23年10月となったが、避難先への転勤が決まるまで時間を要したという事情があることを踏まえ、同人の避難にも合理性が認められるとした上で、申立人ら全員の避難費用、生活費増加費用等(平成24年8月まで)が賠償された事例。

和解事例1803

自主的避難等対象区域(郡山市)から平成24年12月に避難を開始した申立人ら(母及び未成年の子2名)について、原発事故直後に避難を決意したものの、避難予定先で子の学校編入ができなかったためただちに避難を実行できなかったこと等の事情を考慮して自主的避難の合理性を認め、申立人母の平成25年6月までの就労不能損害、平成27年3月までの生活費増加費用(二重生活に伴う増加分)、一時帰宅費用及び避難雑費が賠償された事例。

和解事例1804

自主的避難等対象区域において原発事故の数か月前に士業を開業した申立人の平成23年3月から同年12月まで(以下「対象期間」という。)の営業損害(逸失利益)について、前年の売上実績がないことから、平成24年の売上額を参考にして対象期間の想定売上額を算定することとし、原発事故関連の売上げがあったこと及び開業1年目であることを考慮して平成24年の売上額の5ないし6割を対象期間の想定売上額とし、その額から対象期間の実際の売上額を控除した上で、さらに震災及び津波被害による影響割合を考慮してその約5割の金額が賠償された事例。

和解事例1805

居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人の住居確保損害(借家)について、東京電力の直接請求手続においては、東京電力の賠償基準に基づく定額賠償(2人世帯。223万円)がなされていたところ、これを算定し直し、避難後の現住所地の家賃相場と原発事故当時の実際の家賃との差額の8年分に入居時の負担金(ただし、敷金は負担額の3割。)を加算した額(ただし、上記既払金を控除。)が賠償された事例。

和解事例1806

自主的避難等対象区域(いわき市)に居住し、平成23年3月から平成27年8月まで避難を継続した申立人ら(父母、原発事故時1歳の子)について、母が避難中に甲状腺機能の疾病を発症したため、母自身や子への放射線による影響を懸念することもやむを得ないとして、平成24年1月から同年8月までの避難雑費(月額2万円)のほか、平成27年1月から同年8月までの間に支出した帰還費用及び帰還準備費用等が賠償された事例。

和解事例1807

居住制限区域(浪江町)に居住し、原発事故前から国の指定難病に罹患し継続的に治療を受けていた申立人について、避難当初の時期に適切な治療が受けられず、その後徐々に症状が悪化したことを考慮して、症状の悪化の程度等に応じて日常生活阻害慰謝料の増額分として月額10万円(平成23年3月分~同年5月分)、月額4万円(平成23年6月分~平成24年6月分)、月額6万円(平成24年7月分~平成27年2月分)、月額8万円(平成27年3月分~平成30年3月分)が賠償された(ただし、既払金を除く。)ほか、生活費増加費用(症状の悪化により購入を要した介護関係の物品購入費用)が賠償された事例。

和解事例1808

自主的避難等対象区域(いわき市)に本店を有し冷凍食品の卸売業を営む申立会社の、主に相双地区の取引先に関する営業損害(間接損害)について、同地区が原発事故による避難指示等対象区域となり、取引先の避難により売上げが減少したなどの事情を考慮して、平成26年8月分から平成30年3月分まで、原発事故の影響割合を5割として賠償された事例。

和解事例1809

帰還困難区域(双葉町)に居住し、自宅近くの店舗に勤務していた申立人の平成28年3月以降(前件ADRにおいて平成28年2月までは賠償済み)の就労不能損害について、家族が疾病や障害を抱えていて目が離せないものの、避難先では家族に常時目配りをしながら就労できる適切な環境が見つからず、就労が困難な状況が続いていたことを考慮し、平成28年3月から同年7月までは原発事故前の給与の3割相当額が、同年8月から同年12月までは同じく1割相当額が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1810

避難指示解除準備区域(富岡町)に居住し、避難指示解除準備区域(楢葉町)で勤務していたが、原発事故の影響により勤務先が閉鎖されたために解雇された申立人の就労不能損害について、同勤務先での事故前の就労が長期間安定して継続していたこと、避難直後から継続的にアルバイトをしていること、従来と同種の就労先を探すのが必ずしも容易ではないこと等を考慮し、平成25年6月から平成26年2月までは原発事故前の収入と同額(再就職先からの収入は控除せず。)の賠償が認められ、平成26年3月から平成29年2月までは原発事故前の収入から再就職先の実収入を控除した額に、原発事故の影響割合を平成26年3月から平成27年2月までは10割、平成27年3月から平成28年2月までは8割、平成28年3月から同年8月までは5割、平成28年9月から平成29年2月までは3割として算定した額の賠償が認められた事例。

和解事例1811

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦)の、妻が所有していた着物や、平成22年12月から居住を開始した新築の自宅用に新調していた家電等の家財について、東京電力による定額賠償(大人2名分)には含まれない高額家財として財物賠償が認められたほか、自宅を新築するため一時的に近所に別居していたものの平成23年5月には新しい自宅において再度同居する予定であった申立人夫の両親との家族別離が生じたことによる精神的苦痛について、平成23年3月から申立外母が介護施設に入居した平成25年11月まで、日常生活阻害慰謝料が月額3万円増額して賠償された事例。

和解事例1812

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び夫の両親)について、家族間に別離が生じたことを考慮して、平成23年3月から平成30年3月まで世帯全体として月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、平成30年12月に申立人妻が自宅に帰還した際の引越費用、令和元年5月から令和2年7月までの間に動物被害対策としてビニールハウスに網を張った際の費用(2回分)の5割相当額等が賠償された事例。

和解事例1813

原発事故当時大学生で福島県外に居住していたものの、平成23年4月には地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)内にある実家に戻り就職予定であった申立人について、同区域の住民に準ずる者として、平成23年3月から同年9月までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円)の5割相当額及び原発事故による内定取消しにより発生した同年5月分の就労不能損害が賠償された事例。

和解事例1814

自主的避難等対象区域(福島市)から当初は全員で避難し、父のみ一時帰還したが、その後は避難先を変更しながら全員で避難を継続した申立人ら(父、母及び未成年の子2名(うち1名は原発事故後に避難先において出生))について、避難費用(交通費及び引越し費用)、生活費増加費用(家財道具購入費用、通勤費増加費用等)及び避難雑費(平成27年3月まで)並びに母子のみの避難期間中における面会交通費及び二重生活により増加した生活費増加費用が賠償されたほか、申立人らが長期間安定した避難生活を送るために遠方に転居するにあたり、申立人父が原発事故時の勤務先を退職したことにより生じた就労不能損害の賠償が認められた事例。

和解事例1815

自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していた申立人について、原発事故前に予定していた自宅から通学可能な県内の専門学校への進学を取りやめ、平成24年4月に県外の専門学校へ進学し、単身生活をしたのは県外避難の側面があることを考慮して、平成24年3月から19歳となる前までの生活費増加費用(家財道具購入費用、アパート家賃、水道光熱費等)と、専門学校卒業後平成27年3月に自宅に帰還した際の帰宅費用について、それぞれ5割の金額が賠償された事案。

和解事例1816

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人について、平成28年1月から平成30年12月までの一時立入費用及び家族間における面会交通費が賠償された事例。

和解事例1817

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らのうち、勤務先の移転に伴い平成25年3月から他県へ単身赴任し、他の家族と別々に避難していた父について、平成25年3月から平成31年2月までの生活費増加費用、家族間面会交通費及び日常生活阻害慰謝料の増額分(3割、慰謝料は平成30年3月まで)が賠償されたほか、平成23年4月から他県で就職予定だった子について、十分に準備ができないまま新生活を迎えたことに対する慰謝料(一時金として30万円)等が賠償された事例。

和解事例1818

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子)について、父と母子が別離後いったん合流したものの、申立人子が転入先の中学校になじめず不登校となったため再び母子のみ転居し再度別離が発生したという事情を踏まえ、1.日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成30年3月までの間の別離期間(再別離期間を含む。)について世帯全体に対し月額3万円、申立人子に対し不登校となったこと等を考慮し一時金10万円が賠償されたほか、2.別離が再度解消した平成31年3月までの避難先での駐車場使用料等及び家族間面会交通費(ただし、再別離時以降は原発事故の影響割合を8割として算定。)が賠償された事例。

和解事例1819

原発事故時においては自主的避難等対象区域(郡山市)に居住し、居住制限区域(浪江町)に居住する申立人夫と婚約中であった申立人妻の平成23年11月の婚姻後の日常生活阻害慰謝料について、妊娠中の避難生活となったこと、出産後は病弱な乳幼児ら3人の世話をしながらの避難生活となったことに鑑み、平成23年11月から平成30年3月まで、子らが入院した4か月間は月額5万円、それ以外の期間は月額3万円の計239万円が増額して賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1820

自主的避難等対象区域(福島市)から母子のみで避難した申立人ら(父母及び未成年の子2名)について、平成25年10月から平成30年3月までの申立人子2名の甲状腺検査費用が賠償されたほか、平成27年3月までの避難交通費、家族間面会交通費、一時帰宅費用、避難雑費等が賠償された事例。

和解事例1821

幼稚園、小学校、中学校及び高等学校を経営する学校法人である申立人が、原発事故による避難に伴い新入児童生徒が減少したとして、自主的避難等対象区域内の小中学校についての平成27年度から令和元年度までの営業損害(逸失利益)を請求した事案において、法人全体で見れば原発事故後から増収していることが認められるものの、原発事故とは無関係な事情による増収であるとして、小学校については平成27年度から令和元年度まで原発事故の影響割合を6割から1割として、中学校については平成27年度から平成29年度まで同影響割合を6割から2割として、それぞれ賠償が認められた事例。

和解事例1822

自主的避難等対象区域(いわき市)に居住しており、勤務先会社の移転に伴い県外に避難したものの、原発事故前よりも業務量が増加したこと等によりやむなく平成25年3月に同社を退職していわき市へと帰還した申立人について、帰還時の転居費用(交通費)のほか、退職した平成25年4月から平成27年3月まで2年間の減収分(ただし、原発事故の影響割合を8割から4割に逓減。)を含む就労不能損害が賠償された事例。

和解事例1823

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から亡父と共に避難した申立人母及び子3名(うち1名は原発事故後出生)について、申立人母が平成24年春に避難先において第三子を出産したことや亡父の体調不良等を理由に、亡父も含めた世帯全員について同年9月以降平成25年12月まで(亡父は死亡時まで)の避難継続の合理性を認め、同期間の日常生活阻害慰謝料(1人当たり月額10万円)が賠償された(ただし、子らについては既払金を除く。)ほか、亡父について持病が悪化したことを考慮し平成23年11月から平成25年10月まで3割、申立人母について避難中に妊娠・出産したこと及び夫や乳幼児である子らを世話したこと等を考慮し平成23年3月及び4月は6割、同年5月から平成25年12月までは3割の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。

和解事例1824

避難指示解除準備区域(浪江町)において父母、子、祖父母(祖父は平成30年に死亡。)とで居住していた申立人らのうち、父については、当時要介護状態であった申立外祖父を介護しながらの避難となったこと及び妻子との別離が生じたことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで月額4万円(別離前の平成23年6月までは2万円)の日常生活阻害慰謝料(増額分)が、母については、原発事故により勤務先が他県に移転して単身赴任となったことに伴う家族間面会交通費につき平成23年7月から平成30年3月までの実費相当額が、子については、原発事故の影響で他県における再就職を余儀なくされ家族別離が生じたことを考慮して平成23年9月から平成24年12月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)が(平成23年12月までは月額3万円。残りの期間は月額2万円。)賠償されたほか、申立外祖父が要介護状態での避難を余儀なくされたことについて平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円が、相続人らに対し既払金を控除した上で賠償された事例。

和解事例1825

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から申立人子のみが申立外の祖母と共に避難した申立人ら(父、母及び未成年の子)について、申立人子の通学継続(事故時中学生)の必要性等の事情を考慮し、平成25年3月まで避難を継続すべき合理的な理由があるとして、平成24年1月から平成25年3月までの避難費用(面会交通費)及び生活費増加費用(二重生活に伴う水道光熱費増加分)が賠償された事例。

和解事例1826

自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していた申立人ら家族(父母、乳幼児2名)について、当初父母及び子らで避難したものの、父が勤務の都合上郡山市に帰還したため、二重生活となったこと等を考慮し、平成24年1月から平成27年3月までの避難費用(宿泊謝礼、面会交通費)、生活費増加費用(二重生活による増加分、自家消費野菜分)及び避難雑費が賠償された事例。

和解事例1827

避難指示解除準備区域(富岡町)に母親(原発事故時80歳代、平成29年3月死亡。)と二人で居住していた申立人(母親の唯一の相続人)について、避難生活中にリウマチ等の影響で手足が不自由になっていった母親を介護したことを考慮して、母親の生命・身体的損害(母親の医療費、通院慰謝料、通院交通費及び証明書類取得費用)のほかに、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、母親の要介護状態に応じて、母親(相続分として)については平成23年3月から平成29年3月まで2割ないし8割の増額分が、申立人については平成23年10月から平成29年3月まで3割ないし8割の増額分(いずれも既払分を除く。)が賠償された事例。

和解事例1828

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、身体障害(障害程度等級1級)及び持病を抱えて避難したことを考慮して、平成23年3月から平成29年5月まで、避難先の環境等に応じて月額3万円から8万円(合計366万円。ただし、既払金152万円を控除。)が賠償された事例。

和解事例1829

避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立人夫婦について、1.申立人夫の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、精神疾患の持病を抱えて通院を継続していたことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円が、2.申立人妻の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、夫と別離期間中も夫の通院時や外出時の付添い等の介護をしていたことを考慮して平成23年11月(別離時)から平成30年3月まで月額1万円及び申立人妻自身が精神疾患を発症したことを考慮して平成25年9月から平成30年3月まで月額1万円が、それぞれ賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1830

帰還困難区域(大熊町)の自宅に居住していたが、原発事故後、いわき市に自宅を購入し移住した申立人について、新規取得不動産の代金相当額は賠償済みの旧住居の財物損害を超えるものとは認められないが、不動産取得に係る諸費用(登記費用、建物消費税、給水加入金、印紙代)は賠償されていなかったことを考慮して、財物損害とは別の住居確保に係る諸費用が賠償された事例。

和解事例1831

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、夫については要介護状態での避難生活となったことを考慮して要介護1であった平成26年3月から平成29年5月まで月額3万円が、妻については夫や子との別離を余儀なくされたことを考慮して家族別離が生じた平成23年4月から平成25年10月まで、また、要介護状態での避難生活となったことを考慮して要介護1であった平成27年5月から同年10月まで、それぞれ月額3万円が、既払金を控除した上で賠償された事例。

和解事例1832

居住制限区域(浪江町)から県外に避難した申立人について、就労不能損害(平成23年12月から平成27年2月まで)、財物損害(人形等)が賠償されたほか、避難に伴い旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に所在する墓地が遠方になったことから墓地の移転を要したとして墓地移転費用(東京電力の自主賠償基準において旧緊急時避難準備区域は賠償対象外である。)のうち7割が賠償された事例。

和解事例1833

自主的避難等対象区域(川俣町)から福島県外に避難したものの、すぐに申立人父のみが帰還した申立人ら(父母、成年の子1名、未成年の子2名及び未成年の孫1名)について、申立人子のうちの1名の就労不能損害が賠償されたほか、平成27年3月までの生活費増加費用(二重生活費増加分等)、避難費用(面会交通費、一時立入費用)、避難雑費等が賠償された事例。

和解事例1834

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人夫婦について、乳幼児2名(原発事故時生後1か月の子含む。)を連れての避難生活であったこと、申立人妻は産後間もなく体調が万全でない中で避難を強いられたこと等を考慮し、上記子らの世話の負担の程度等に応じて、平成23年3月は月額12万円、同年4月は月額8万円、同年5月から平成24年10月までは月額5万円、同年11月から平成29年3月までは月額3万円(合計269万円)の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。

和解事例1835

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から関東に避難し、同地で職を得た申立人ら夫婦について、年齢的に転職が容易でないことから平成24年9月以降も避難を継続する特段の事情があったとして、同月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料(基本部分)及び生活費増加費用(社員寮費)が、また、夫については直接請求で未賠償であった平成25年1月から平成26年3月までの就労不能損害(減収分)が賠償された事例。

和解事例1836

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外に避難し、平成25年2月に帰還した申立人ら(夫婦)について、申立人夫が避難先で入院手術をし、退院時期が平成25年1月となったことを考慮し、平成25年1月まで避難継続の合理性を認め、その間の日常生活阻害慰謝料として月額10万円(各自平成24年9月から平成25年1月まで)と、同期間中の家賃負担額の賠償が認められたほか、避難中に夫の両親の介護を担ったことを考慮し、日常生活阻害慰謝料の増額分として申立人ら合わせて月額3万円ないし6万円(平成23年3月から平成25年1月)が賠償された事例。

和解事例1837

帰還困難区域(富岡町)から避難した申立人ら(父母及び未成年の子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人父については、妻子との間に別離が生じたことを考慮して平成23年4月から平成28年6月まで3割の増額分が、申立人母については、自身の適応障害、乳幼児(申立外)を連れての避難であったこと及び適応障害である子2名(申立人)の育児を行いながらの避難であったことを考慮して前回の和解仲介手続における賠償対象期間後の平成27年6月から平成28年6月まで3割の増額分が、申立人子2名については、適応障害に起因して不登校になったこと等を考慮して平成23年4月から平成28年6月まで3割の増額分が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1838

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、子3名、夫の父)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、いずれも平成23年3月から平成30年3月まで、申立人父が身体障害(1級)を有し、困難な避難生活を送ったことを考慮して月額3万円が、申立人妻が申立人父の介護をしながら避難生活を送ったことを考慮して月額3万円が、申立人らに家族別離(3世代の同居家族が3箇所以上に別離)が生じたこと等を考慮して世帯全体として月額5万円が、それぞれ既払金を控除して賠償された事例。

和解事例1839

帰還困難区域(大熊町)所在の申立人が所有する土地(登記地目上及び課税地目上は山林及び雑種地)の財物損害について、原発事故前に同土地が別荘地の区画として販売されており、周辺に住宅が点在していること、同土地の近くまで水道管が敷設されていること、同土地上には竹林が生育していないこと等の事情を考慮し、近隣の宅地の地価を基に、宅地に対する価値の割合を約9割として算定された損害額が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1840

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(夫婦及び妻の母)について、家族別離を余儀なくされたことに鑑み平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)の賠償が認められ、そのうち母については、身体的に長距離移動が困難であったことに鑑みると平成24年9月以降も避難継続の合理性があったとして同月から平成26年3月までは月額10万円の日常生活阻害慰謝料の賠償が、また、要介護状態にあったことに鑑み平成23年3月から平成26年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)の賠償が既払金を控除した上で、それぞれ認められた事例。

和解事例1841

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した被相続人(申立時は申立人であったが申立後に死亡。)及びその妻又は子である申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、被相続人については、要介護状態にあったことを考慮して平成23年10月から平成25年12月まで5割の増額分が、妻については、不安障害等を抱えての避難であったこと及び家族の別離が生じたことを考慮して平成24年6月から平成29年12月まで5割の増額分が、子のうち1人については、うつ病等を抱えての避難であったこと及び家族の別離が生じたことを考慮して平成23年3月から平成29年12月まで3割の増額分が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1842

旧緊急時避難準備区域(広野町)から避難した申立人ら(夫婦)の日常生活阻害慰謝料について、避難先での就労継続を理由とする避難継続の合理性を認め、直接請求手続において賠償未了であった平成24年9月から平成26年3月(退職時)までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円)がそれぞれに賠償されたほか、事故後に亡くなった夫の父の火葬に際し住民登録地である双葉郡の斎場を使用できた場合の費用とそれ以外の斎場を使用したことによる実費との差額分が火葬場使用料増額分として賠償された事例。

和解事例1843

避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住していた申立人の就労不能損害について、原発事故前の給与支払が現金手渡し方式であり、勤務先が津波被害を受けたこともあり原発事故前収入の裏付資料が乏しく東京電力の直接請求手続では認められなかったものの、申立人及び原発事故当時の勤務先理事長からの聴取により事故前の収入を認定し、平成23年3月から平成26年2月までは認定された給与額全額が、同年3月から平成27年6月までは認定された給与額と新規就労先給与額との差額が賠償された事例。

和解事例1844

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月から同年7月にかけて古く狭小な避難先の住宅で過酷な避難生活を送ったことを考慮して、申立人ら各人に対して一時金10万円(合計50万円)が賠償され、また、申立人(世帯主)に対しては、これに加えて、県外に避難後も原発事故前から勤務している会社に通勤するために自家用車での長距離・長時間通勤を強いられたことを考慮して、平成23年3月から平成28年12月まで(70か月間)については月額3万円、平成29年1月から平成30年3月まで(15か月間)については月額1万5000円(合計232万5000円)が別途賠償された事例。

和解事例1845

自主的避難等対象区域(いわき市)で自生するまつたけの販売業を営んでいた申立人の平成29年以降の営業損害について、前々件において東京電力の平成28年12月26日付プレスリリース「農林業者さまに対する2017年1月以降の営業損害賠償等に係るお取り扱いについて」の枠組みにより直近の年間逸失利益の3倍相当額が、前件においてその超過分(令和2年分まで)が賠償されたものの、令和3年までの間、まつたけの出荷制限が継続されていることから、原発事故との相当因果関係を認め、平成28年12月以前と同様の算定方法により令和3年分まで5年分の損害額を算定した上で、収穫量や販売価格の変動等を考慮し、原発事故の影響割合として8割を乗じ、かつ、上記既払金を控除した残額が賠償された事例。

和解事例1846

申立人が所有する避難指示解除準備区域(楢葉町)所在の建物の財物損害について、不動産鑑定士による評価額及び日本不動産鑑定士協会連合会作成の査定システムによる試算額等を参考に認定した原発事故当時の時価額に、価値減少率を乗じて算定した損害額(ただし、既払金を除く。)が賠償された事例。

和解事例1847

原発事故当時、住民票が避難指示解除準備区域(双葉町)にあった申立人ら(父、母、長男、次男)について、申立人夫は単身赴任のため、申立人次男は大学に進学して、関東地方に居住していたものであるが、休日における帰宅状況や原発事故がなかった場合に想定される転勤期間の見込み等を考慮し、申立人夫については、平成24年3月から平成29年5月まで月額3万円ないし8万円の日常生活阻害慰謝料及び中間指針第四次追補に定められた慰謝料として500万円の賠償が、申立人次男については、平成24年3月から平成26年3月まで月額2万円の日常生活阻害慰謝料の賠償に加え、津波により死亡した祖母及び妹の捜索を原発事故の影響で断念したことに対する慰謝料として、原発事故当時は同居していなかったことを考慮しても、なお合計40万円の賠償が、両名について、自宅に置いていた家財に対する賠償が、それぞれ認められ、また、住民票所在地に居住していた申立人妻と長男についても、避難により同人らの間に家族別離が生じたことを踏まえ、申立人妻の損害として、平成23年3月から平成28年12月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額が認められた事例。

和解事例1848

原発事故当時福島県外に居住し、原発事故後に居住制限区域(浪江町)に所在する墓の祭祀を承継した申立人が行った同墓の移転にかかる費用について、申立人が支出した額の7割が賠償された事例。

和解事例1849

帰還困難区域(大熊町)からの避難者(申立後死亡)である被相続人が原発事故前から統合失調症を患っていたことを考慮して、平成23年3月分から平成29年5月分まで、月額3万円で算定した金額(東京電力の直接請求手続における月額2万円で算定された既払金150万円とは別に75万円)の日常生活阻害慰謝料の増額分が、相続人である申立人らに賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1850

旧緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)から避難した申立人について、東京電力から申立人の通院先への医療照会に対する回答も踏まえ、申立人が原発事故により避難を強いられたことを原因として両変形性膝関節症やうつ病等を発症して通院を余儀なくされたとして、平成23年12月から平成29年1月までの生命・身体的損害が認められるとともに、これらの疾病のため平成24年9月以降も帰還できる状態にはなく避難継続が必要かつ合理的であったとして、同月から平成26年3月まで月額10万円の日常生活阻害慰謝料及び各月3割の増額が認められた事例。

和解事例1851

エジプト等に冷凍魚を輸出する申立会社の平成30年3月から令和3年4月までの冷凍魚の放射線検査費用について、冷凍魚の産地、輸出先国の輸入規制の有無・内容、取引先からの検査要請の有無に応じて、原発事故の影響割合を10割ないし2割として賠償された事例。

和解事例1852

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の病院に入院していたが、原発事故により転院を余儀なくされ、その後平成23年7月に死亡した被相続人(同人を申立人のうち1名が相続。)について、転院の経緯及び病状の変化等を踏まえ、原発事故の影響割合を2割として死亡慰謝料及び葬儀費用が賠償された事例。

和解事例1853

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、夫の母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫婦が夫の両親とやむを得ず別離したことを考慮し、申立人夫(世帯代表者)に対して月額3万円(平成23年3月は3万6000円)が、申立人妻が病気療養中の申立人夫の父(申立外)の介護を担ったことを考慮し、要介護の認定を受けてから要支援に改善するまでの期間及びその後再度病状が悪化して入院中付添い看護に当たった期間につき、申立人妻に対して月額3万円(既払分を除く。)がそれぞれ賠償された事例。

和解事例1854

自主的避難等対象区域(いわき市)に居住していた申立人らの、歯科技工士業にかかる営業損害について平成23年3月分から同年4月分まで原発事故の影響割合を5割ないし3割として賠償されたほか、平成23年9月に行った自主除染について作業労賃相当額が、また、平成23年3月から同年4月までの避難について避難交通費・宿泊費・家財購入費用の一部が、さらに、精神的損害について中間指針第一次追補が定める金額に加え、申立外亡祖母(同人を申立人らのうち1名が相続。)が身体障害を有していたことにより8万円の増額分が賠償されるなどした事例。

和解事例1855

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)内の特定避難勧奨地点が設定された地区で旅館業を営む申立会社の事業再開に要した平成23年3月から平成30年8月までの追加的費用等について、原発事故による申立会社の代表者らの避難中に事業用動産の管理が困難となり毀損されたことを考慮して、原発事故時の事業用動産の状況や原発事故後の修繕・新規購入の状況等に応じて事業用動産ごとに原発事故の影響割合(3割から9割)を定めて賠償された事例。

和解事例1856

帰還困難区域(浪江町)において薪製造販売業を営んでいた申立会社の所有する事業用資産(薪、木材、什器備品)について、令和3年5月までに実施した撤去費用の全額及び財物損害(ただし、数量や価格等の立証の程度を踏まえて認定した損害額。)が賠償された事例。

和解事例1857

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母及び子2名(うち1名は原発事故後の平成23年5月に出生))について、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成23年3月から同年6月までは出産直前直後であることを考慮して月額10万円が、平成23年7月から平成27年3月までは乳幼児2名を世話しながらの避難生活であったことを考慮して月額6万円が、平成27年4月から平成30年3月までは乳幼児1名を世話しながらの避難生活であったことを考慮して月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1858

居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(姉妹)が自宅に保管していた高額の着物につき、写真等の客観的資料はなかったものの、申立人らから詳細な事情を聴いた上で残価率及び立証度を乗じて一部(主張金額の6%)が賠償されたほか、申立人妹が自律神経失調症を発症したことにつき平成23年6月分から平成30年3月分まで月額1万円の日常生活阻害慰謝料の増額分が賠償されるなどした事例。

和解事例1859

福島県外の東北地方で観光関連の事業を営む申立会社について、原発事故の影響により観光客が減少したことに伴う平成24年3月から平成27年3月までの逸失利益(原発事故の影響割合については平成24年3月から平成25年3月まで3割、平成25年4月から平成26年3月まで2割、平成26年4月から平成27年3月まで1割)の賠償が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1860

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らについて、原発事故直後(平成23年5月)に出生した子の被ばく不安等を理由に県外への避難を継続したこと等を考慮して、避難費用(平成28年3月までの面会交通費等)、二重生活による生活費増加費用(平成26年6月までの水道光熱費等)、就労不能損害(請求期間である平成24年5月分から平成26年5月分につき、期間に応じて減収分の3割から10割)、除染費用(平成28年8月分)及び平成24年8月までの期間については日常生活阻害慰謝料の増額分(家族別離、妊婦、乳幼児の世話、介護、要介護及び持病等の理由がある者に対し、それぞれの該当期間について)が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1861

緊急時避難準備区域(川内村)から自主的避難等対象区域(郡山市)へ避難した申立人ら(母、子(13歳)、子(10歳))について、次男の小学校卒業まで避難継続の必要性及び合理性を認め、平成24年9月から平成25年3月までの日常生活阻害慰謝料(申立人母について月額10万円、申立人子らについてそれぞれ月額5万円(月額10万円を認めた上、直接請求で既払いの月額5万円を控除))及び避難期間中に増加した水道代について生活費増加費用が損害として認められた事例。

和解事例1862

申立人らが相続により取得した帰還困難区域(富岡町)に所在する土地の財物損害について、同土地の地目は畑であるものの、直接請求手続においては、そのうちの一部賃貸されていた部分については宅地と同等の評価(その余は畑としての評価)により賠償されていたところ、賃貸されていた部分以外も宅地造成がされていることが航空写真から裏付けられることを考慮し、宅地の平米単価を基準に評価額を算定し直し、立証の程度を考慮してその6割を乗じた額が賠償された事例。

和解事例1863

自主的避難等対象区域(福島市)において果樹苗木の生産販売業等を営む申立会社の営業損害(追加的費用)について、原発事故により他県産の苗木を入手したり、作業場所を県外に変更したりすることが必要となったとして、平成27年6月分から平成29年5月分までの出張費用(ただし、原発事故の影響割合を9割として算。)が賠償された事例。

和解事例1864

父が仕事のため避難先から自主的避難等対象区域(福島市)の自宅に戻り、母と未成年の子1名が平成26年3月まで福島県外での避難生活を継続した申立人らについて、平成26年3月までの避難費用等の賠償が認められたほか、母について、避難中に流産をしたことを考慮して15万円の精神的損害の増額分の賠償が認められた事例。

和解事例1865

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫、妻、子、夫の母)について、平成23年3月から平成30年3月まで、家族別離を理由として世帯に対して月額3万円、さらに申立人母については避難中に転倒して膝を痛めて治療中であるほか複数の持病を抱えながらの避難であったことを考慮して月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額が認められたのに加え、平成23年3月から平成30年2月まで、自家消費野菜が収穫できなくなったことによる生活費増加費用がそれぞれ損害として認められた事例。

和解事例1866

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、避難当初の平成23年3月中に車中泊を伴いながら避難所3か所を含む合計5か所の避難場所を転々としたことを考慮して、同月分の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、直接請求手続において避難所生活を理由に増額賠償された2万円とは別に3万円が追加賠償され、また、就労不能損害として、東京電力が支払うことを争わなかった額(直接請求手続では控除された平成23年6月の実際の収入相当額)について賠償された事例。

和解事例1867

自主的避難等対象区域(いわき市)において、週3回デイサービスを利用しながら母親(認知症及び糖尿病の持病があり、要介護3の認定を受けていた。)及び兄(下半身不随で、かつ、右手が動かない状態であった。)に対し主たる介護者として在宅介護していた被相続人について、原発事故の影響で約1か月間にわたり利用していたデイサービス事業が停止されたことにより、水や食料も不足する中、自宅において母親及び兄を常時介護することを余儀なくされたことを考慮し、原発事故発生当初の時期の精神的損害として25万円の増額が認められた上、相続人である申立人らに支払われた事例。

和解事例1868

自主的避難等対象区域(いわき市)において予備校を経営していた申立人の平成26年3月から令和2年2月までの売上減少による営業損害について、申立人が平成24年と平成27年の2度にわたり教室を移転しており、特に2度目の移転後の事業形態が原発事故当時とは大きく異なることを考慮して経費算定をした上で、教室の移転や事業形態の変更については申立人の経営判断の側面があることから原発事故の影響割合を6割ないし2割とみて賠償額が算定された事例。

和解事例1869

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外に避難した申立人ら(母及び子3名)に対し、申立人子らのうちにADHD(注意欠陥多動性障害)の症状のある者がいて生活環境等を変更することが容易でなかったことから避難継続の合理性を認め、平成24年9月から平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料として各自月額10万円が賠償され、日常生活阻害慰謝料の増額分として、申立人母に対し、乳幼児及び障害児の世話をしながらの避難であったことや申立人子らのうち子1名との別離期間があったこと等を考慮し、平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円ないし6万円が、申立人子らのうち1名に対し、ADHDにより新たな生活環境に順応するのが困難な状況で何度も住居の変更や転校をせざるを得なかったこと等を考慮し、平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円が、それぞれ賠償されたほか、避難費用(宿泊費)として避難先の賃貸住宅の家賃(離婚により申立人母が負担することになった平成26年8月分から平成28年3月分まで)等が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1870

居住制限区域(富岡町)から避難した申立人ら(夫、妻、成人の長男及び未成年の長女)について、就労、就学等の関係で3か所に分かれて生活せざるを得なかったことを考慮して、家族別離による日常生活阻害慰謝料の増額分として月額3万円(平成23年4月から平成30年3月まで)と、生活費増加費用としての家財道具購入費用(東京電力の直接請求手続で賠償されていなかった平成23年3月から平成24年5月まで)、申立人長男が家族と別離して勤務先近くに住むために要した転居先の家賃等の実費(平成27年1月から平成30年3月まで)が賠償されたほか、申立人夫及び妻の就労不能損害(申立人夫について平成23年9月から平成24年12月まで、申立人妻について平成24年6月から平成26年2月まで)が賠償された事例。

和解事例1871

帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら(長男、長男の妻、次男、三男)及び被相続人(母)について、原発事故及びその後の避難により、従前使用していた井戸水や自家栽培の米及び野菜を使用することができなくなったため余計に支出した生活費増加費用が、申立人長男が設置して使用していた井戸2基について財物損害が、帰還困難区域内にあった墓から県外へ改葬するのに要した費用として墓地移転費用が、それぞれ申立人長男の損害として認められたほか、被相続人が認知症になって要介護認定を受けたことを踏まえ、被相続人の損害として月額5万円、主たる介護者である申立人長男の妻の損害として月額5万円の日常生活阻害慰謝料の増額が既払金を控除してそれぞれ認められ、被相続人の損害については相続人である申立人ら(長男、次男、三男)に支払われた事例。

和解事例1872

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難した申立人について、直接請求手続においては資料不足を理由に賠償されなかった就労不能損害を、同手続で提出済みの資料等に基づき損害を認定し、平成23年3月から同年10月までの減収分が賠償されたほか、複数の持病を有しており避難生活中に複数の病院に通院していたことを考慮して平成23年3月から同年9月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)等が賠償された事例。

和解事例1873

避難指示解除準備区域(浪江町)において指定難病等の持病がある亡夫及び要介護の亡義母と同居していた申立人について、原発事故により亡夫ら2名を介護しながらの避難生活となったこと等を理由として、介護の実情に応じて、平成23年8月から平成26年1月まで月額3万円(義母の介護及び夫の介助)、平成26年2月から平成27年4月まで月額5万円(義母及び夫の介護)、平成27年5月から平成28年11月まで月額3万円(夫の介護)、平成28年12月から平成30年3月まで月額5万円(夫の要介護状態悪化。なお、別途月額1万円が東京電力に対する直接請求手続で賠償されている。)の日常生活阻害慰謝料の増額分が賠償された事例。

和解事例1874

申立人ら(母、成人の長男及び次男)のうち、1.申立人母については、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した後、亡夫(身体障害者等級3級、要介護4認定)の介護を行っており、夫に対する医療措置のために帰還できなかったことを考慮し、夫が死去するまでの避難継続の合理性を認めた上で、帰還時の引越し費用に加え、日常生活阻害慰謝料として、平成24年9月から平成26年6月までの基礎分及び平成23年3月から平成26年6月まで介護を理由とする月額6万円の増額分(ただし、既払金を控除した額。)の賠償が認められ、2.申立人長男については、住民票上の住所は福島県外であったが生活の本拠が旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)にあったと認定した上で、日常生活阻害慰謝料として、平成23年3月から平成24年8月までの基礎分及び家族別離を理由とする月額3万円の増額分の賠償が認められ、3.申立人次男については、原発事故時、旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の病院に入院中であったところ、原発事故の影響で福島県外の病院に転院し、福島県外の病院での入院生活を続けざるを得なくなったことを考慮して、平成27年3月までの避難継続の合理性を認めた上で、日常生活阻害慰謝料として、平成24年9月から平成27年3月までの基礎分及び平成23年3月から平成27年3月まで障害及び疾病を理由とする月額3万円の増額分(ただし、既払金を控除した額。)の賠償が認められた事例。

和解事例1875

自主的避難等対象区域(郡山市)から平成24年4月にいったん県内の他の自主的避難等対象区域内に避難した後、平成25年8月に県外に避難した申立人ら(母、未成年の子)について、平成25年8月の県外避難も含めて原発事故と相当因果関係があるものと認め、各避難費用(交通費、宿泊費、引越費用、一時立入費用)、生活費増加費用(家財道具購入)、避難雑費(平成24年4月から平成27年3月まで)及び検査費用が賠償された事例。

和解事例1876

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住し、自身が役員を務める宗教団体の支部(いわき市所在)の活動に関連して定期的に同支部へ通う生活を送っていた申立人について、原発事故により国道6号が通行止めになったことに伴い交通路変更を余儀なくされたことにより生じた交通費の増加費用が賠償された事例。

和解事例1877

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人について、東京電力に対する直接請求手続で生命・身体的損害として通院慰謝料等が認められていたが、加えて、いわゆる母子家庭で小学生の子4名(12歳、11歳、9歳、7歳)を連れての避難生活であったこと、避難生活中にうつ状態になったことを踏まえ、日常生活阻害慰謝料の増額として一時金80万円が認められた事例。

和解事例1878

避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住していた申立人ら夫婦について、生命・身体的損害として、それぞれ通院交通費及び診断書取得費用に加え、申立人夫については、原発事故前から罹患していた高血圧、糖尿病、陳旧性脳梗塞が避難生活において悪化したとして、平成23年3月から平成24年12月までの通院慰謝料が、申立人妻については、避難によるストレスから高血圧症、脂質異常症、胃炎を発症したこと等による平成23年3月から平成24年12月までの通院慰謝料に加え、医療照会に対する回答も踏まえ、避難によるストレスにより左突発性難聴を発症して後遺症が残ったと認め、後遺障害等級9級相当の逸失利益及び後遺症慰謝料(ただし、原発事故の影響割合として2割を乗じる。)がそれぞれ認められ、また、申立人らの損害として、平成23年3月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料の基礎分として各自月額10万円、東京電力が包括請求を認めている避難及び帰宅等にかかる費用相当額が、申立人夫の損害として、営業損害、家財にかかる財物損害、避難交通費、自家消費野菜相当額の生活費増加費用、一時立入費用、その他交通費が、それぞれ認められた事例。

和解事例1879

会津若松市において下水汚泥処理業を営んでいたが、原発事故により事業を休止した申立人について、事業再開時に、処理場周辺の地方自治体との公害防止協定により放射線濃度等の測定・検査をするよう義務づけられたことを考慮し、その測定・検査に要する各種費用のほぼ全額(人件費以外。令和元年12月まで)の賠償が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1880

自主的避難等対象区域(いわき市)において自動車整備事業等を営んでいた申立人について、顧客が避難したこと等により売上げが減少したとして、平成23年3月から平成27年5月までの営業損害(逸失利益。原発事故の影響割合は平成23年3月から平成26年5月まで6割、平成26年6月から平成27年5月まで4割。)の賠償が認められた事例。

和解事例1881

自主的避難等対象区域(いわき市)において旅館業を営む申立会社の平成28年7月から令和元年12月までの風評被害による営業損害(逸失利益)について、上記期間中、周辺地域の観光客数が統計上原発事故前と同程度まで回復していないこと、宿泊客に提供する農林水産物について試験操業や出荷制限がされていたこと等から原発事故との相当因果関係を認めた上で、申立会社の売上げの推移や上記期間中に発生した台風の影響等を考慮し、原発事故の影響割合を平成28年7月から平成29年12月までは4割、平成30年は2割、令和元年は5分として算定した額が賠償された事例。

和解事例1882

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難し、令和3年8月頃に帰還した申立人らについて、原発事故に伴う避難により自宅が管理不能となったこと、他方で東京電力の直接請求手続において補修・清掃費用として30万円が既払であること等を考慮して、帰還に際して実施した自宅の補修・清掃費用として請求金額の5割が、上記既払金とは別に追加で賠償された事例。

和解事例1883

帰還困難区域(浪江町)に居住していたが、越境通学のために避難指示解除準備区域内の親族方住所に住民登録をしていた申立人ら(子2名)について、実際の生活の本拠は帰還困難区域内にあったものと判断され、中間指針第四次追補に基づく精神的損害等の賠償が認められた事例。

和解事例1884

静岡県でしいたけの栽培業を営んでいた申立人らの風評被害による営業損害(逸失利益)について、貢献利益率方式で算定した損害額(原発事故の影響割合6割)が賠償された事例。

和解事例1885

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住し、就業の関係で避難できなかった申立人について、申立外配偶者が避難したことにより家族別離が生じたこと、原発事故後の混乱した就業先において苦労したこと等を考慮して滞在者慰謝料の増額分として月額3万円(平成23年3月分から同年8月分まで)が賠償されるとともに、原発事故の影響で自宅補修工事が遅延したことを考慮して、東京電力の直接請求手続において認められなかった東京電力プレスリリース(平成24年7月24日付け)に基づく補修・清掃費用が賠償された事例。

和解事例1886

帰還困難区域(双葉町)において下宿業及び飲食業を営んでいた申立人らの営業損害(逸失利益)について、平成22年に下宿の一部をリフォームしたため同年中の稼働部屋数が少なかったことを考慮し、リフォームが完了した平成23年以降の原発事故がなかった場合に想定される売上高を平成22年よりも増額して算定し、また、当該増額分の売上原価については直接請求手続における宿泊業の基準(40%)を見直して申立人らの原発事故前の確定申告の数値を参考に算定するなどした結果、平成23年3月から平成27年2月までの逸失利益及び東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく平成27年3月分以降の損害(年間逸失利益の2倍分)として、直接請求手続における既払金とは別に、追加賠償がされた事例。

和解事例1887

避難指示解除準備区域(楢葉町)の実家において先祖代々承継していた家財道具が原発事故により価値を喪失したとして、財物損害の賠償を求めた申立人らにつき、申立人らの提出した家財道具の写真及び申立人らの申告する取得費用に基づき、東京電力による査定を踏まえ、原発事故当時の価値相当額を算定し、財物損害としての賠償が認められた事例。

和解事例1888

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域であり特定避難勧奨地点に隣接する地点(南相馬市鹿島区橲原)に居住していた申立人について、自宅敷地内の畑で自家消費野菜を栽培していたが、原発事故後の避難により耕作が不可能となり、また、仮設住宅へ移転してから近くに畑を借りて耕作を再開したものの、以前より規模が縮小して収穫量が大幅に減少し、原発事故前より食費が余計にかかることとなったとして、平成23年3月から平成24年3月までは月額1万円、仮設住宅近くの畑で耕作を再開した同年4月から平成27年3月までの期間については月額3300円の生活費増加費用相当額の損害が認められた事例。

和解事例1889

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から平成23年3月に家族全員(父母及び原発事故時中学生の子1名)で避難したものの、父はすぐに自宅に戻り、母と子1名がその後も避難生活を継続した申立人らについて、家族別離を理由に、平成23年3月から同年9月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、平成23年3月から平成24年3月までの生活費増加費用(面会交通費、水道光熱費増加費用等)が賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1890

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(夫婦、子)について、申立人子に身体的な障害があり、住み慣れた生活環境を離れて避難場所を転々としたこと等により肉体的・精神的に過酷な状況にさらされたこと、申立人夫婦がそれぞれ仕事を持ちつつ申立人子の日常的な世話や付添い等で相当の負担があったこと、家族別離が生じたこと等を考慮して、平成23年3月から平成29年5月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人子については月額6万円から10万円が、申立人夫婦については合わせて月額2万円から5万円がそれぞれ賠償された事例(いずれも既払金を控除)。

和解事例1891

茨城県内に居住し千葉県内でクリニックを経営していた申立人について、茨城県内に自宅兼クリニックを新築するための土地を平成23年1月に購入し同年5月には着工予定であったこと、当該土地の線量が高かったため放射線検査や除染作業をおこなったこと等を考慮して、土地の放射線検査費用(平成23年8月分から平成25年9月分まで)及び除染費用(平成23年8月分から平成24年10月分まで)の7割、並びに線量計購入費用(平成23年10月分)の全額が賠償された事例。

和解事例1892

原発事故当時、仙台市に住居があったが、里帰り出産(第二子)のために自主的避難等対象区域(いわき市)内の実家に滞在しており、原発事故後避難した申立人ら(母及び第一子)について、直接請求手続においては、自主的避難等対象区域に生活の本拠がなかったことを理由に賠償がされていなかったところ、上記事情を考慮し、自主的避難等対象区域に生活の本拠があった避難者と同等の額(それぞれ中間指針第一次追補における損害額の目安40万円及び東京電力の平成24年2月28日付けプレスリリースによる避難に伴う費用20万円の合計60万円)が賠償された事例。

和解事例1893

原発事故当時、関東地方の学生寮に居住し同地方の大学に通学していた申立人について、長期休暇のたびに帰還困難区域(大熊町)所在の実家に帰省し、実家の家業を手伝っていたこと等を考慮し、平成23年3月から大学卒業予定であった平成26年3月まで月額3万円(計111万円)の日常生活阻害慰謝料が賠償され、また、上記事情以外にも、申立人が高校卒業時まで大熊町で生まれ育ち住民票も大熊町に残していたこと、原発事故時の住居である学生寮は暫定的な住環境であったこと、大学卒業後は大熊町に戻り実家の家業を継ぐ予定であったこと、実際に原発事故後福島県内に戻り就職していること等を考慮し、原発事故がなければ申立人は大熊町に帰還し家業を継いで生活していた蓋然性が高いとして、中間指針第四次追補に基づく精神的損害の8割(560万円)が賠償されたほか、大熊町の実家に残置していた家財の財物損害が賠償された事例。

和解事例1894

居住制限区域(浪江町)に居住し、原発事故当時は福島県内の病院に入院中であったが、当該病院の避難に伴い転院を余儀なくされ、過酷な移動や慣れない環境の中で病状が悪化し平成23年3月中に死亡した被相続人(同人を父母である申立人らが相続。)について、被相続人の既往症や原発事故前後の病状の経過等も踏まえ、原発事故の影響割合を7割として死亡慰謝料及び葬儀費用(ただし、いずれも既払金を除く。)が賠償されたほか、被相続人及び申立人らについて、平成23年3月中の避難が過酷であったこと等を考慮して各自一時金10万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が、さらに、申立人らについて、家族間に別離が生じたことや申立人母が持病を抱えながら避難生活を送ったこと等を考慮して日常生活阻害慰謝料(増額分)及び別離期間中の家族間移動費用が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1895

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(祖父母、父母、幼児を含む子3名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月から平成27年3月まで祖父母世帯と父母及び子3名の世帯との間に家族別離が生じたことを考慮して申立人祖父を代表として申立人ら世帯に対し月額3万円が、また、平成23年3月から平成26年3月まで乳幼児を連れての避難であったことを考慮して申立人母に対し月額3万円が、さらに、平成23年4月から平成30年3月まで子らの小学校通学の送迎について苦労があったことを考慮して申立人父を代表として申立人父母に対し月額5万円から1万円が賠償された事例。

和解事例1896

自主的避難等対象区域(いわき市)に居住していた申立人について、避難費用(避難交通費、宿泊費、宿泊謝礼)、生活費増加費用(自家消費野菜、家財道具購入費用等)、除染費用及び精神的損害が賠償されるとともに、同市において申立人が営んでいた海外の高級ブランド用品等の販売事業に関し、借入金の利息分に加え、相双地区の顧客を喪失したことを考慮して、平成24年1月から平成27年12月までの同地区の廃業損害が賠償された事例(平成23年分については東京電力の直接請求手続において逸失利益として賠償済み)。

和解事例1897

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外へ避難した申立人ら(父、母、子3名)について、申立人父は平成26年9月に帰還し、その他の申立人らは、申立人子らに発達障害があり生活環境を変えることに困難があったことから、その後も避難を継続したものであるが、申立人子らが小学校を卒業した同年3月までの避難の継続には必要かつ相当な理由が認められるとして、申立人ら全員について、同月までの日常生活阻害慰謝料が認められるとともに、申立人父のみが帰還したことにより家族間別離が生じた同年9月から平成28年3月までの家族間交通費が認められた事例。

和解事例1898

帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人の自宅から公道に通じる道路(登記簿上の地目は雑種地)の財物損害について、東京電力の直接請求では課税地目に従って、その一部が進入路(12,012円/㎡)と評価されたものの、残部が雑種地(200円/㎡)と評価された結果、低額な賠償額(合計37,400円)の提示にとどまったのに対し、航空写真や過去の道路の写真から原発事故当時の道路の状況を認定し、道路全体が一体として利用されており路面の状況等に違いはないことを考慮して、残部についても進入路と同等の評価による金額(合計2,246,244円)が賠償された事例。

和解事例1899

避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立人について、平成23年4月までに支出した避難に伴う交通費、平成23年3月に支出した宿泊謝礼、平成23年6月までに支出した避難先の住宅への風呂設置費用、令和4年4月に帰還した際に支出した引越費用等の賠償が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1900

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、原発事故当時南相馬市原町区内の病院に入院していた母親が、原発事故によって群馬県の病院への転院を余儀なくされた結果、母親の見舞いのため南相馬市原町区と群馬県とを行き来せざるを得なくなったところ、原発事故時は母親と同居していなかったものの、母親が自宅近くの病院から、自動車で片道5時間程度かかる遠方の病院に移転したことは広い意味での家族別離と評価できることを考慮して、平成23年3月分から平成24年8月分まで、日常生活阻害慰謝料について月3割の増額が賠償されたほか、同期間について面会交通費及び宿泊費(ただし、東京電力に対する直接請求手続における既払金を控除。)が賠償された事例。

和解事例1901

原発事故時、帰還困難区域(富岡町)から県外へ避難した申立人ら(夫婦)について、申立人夫が県外に残り、他の家族がいわき市へ避難先を移したため、家族別離が生じ、申立人妻が当時小学生であった3人の子を連れての避難生活を余儀なくされたこと等の事情を踏まえ、平成23年11月から平成29年5月まで、世帯に対し、月4割の日常生活阻害慰謝料の増額等が認められた事例。

和解事例1902

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(父母、子3名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人ら世帯全体に対し、避難により家族の別離を余儀なくされたことを考慮して、平成23年3月から平成23年5月まで月3万6000円が、申立人母に対し、乳幼児であった子の世話をしたことを考慮し、平成23年3月については月3万6000円が、平成23年4月から平成26年3月までについては月3万円が、申立人父に対し、消防士として放射線量が高い区域にとどまらざるをえなかったことを考慮し、平成23年3月から平成23年5月までの期間についての一時金として10万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1903

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら夫妻について、高齢で持病を有する親との家族別離が生じたことから、申立人ら夫妻と申立人夫の亡父につきそれぞれ月額3割の日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から同年9月まで)及び生活費増加費用(二重生活による水道光熱費増加費用、平成23年4月から同年9月まで)の賠償が認められるとともに、申立人夫は避難先から事故時勤務先への通勤を断続的に行っていたこと、申立人妻は避難により勤務先からの退職を余儀なくされたこと等の事情を踏まえ、就労不能損害として、申立人夫には避難先からの通勤費増加分(平成23年3月から平成24年5月まで)及び申立人妻には減収分(平成24年6月から平成25年5月まで)の賠償が認められた事例。

和解事例1904

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(父母、子1名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、同人らが原発事故に起因する精神的損害の賠償を求めた訴訟の確定判決があるものの、同判決において要介護及び介護といった個別の事情は原告らの共通の事情に含まれていないとして、身体障害等級1級の要介護状態であった申立人父に対し、平成23年3月から同年7月までの期間については、転院先が見つかるか不安な状態にあったこと、避難先から病院に片道2時間かけて通院する必要があったことなどを考慮して、月額6万円(うち月額2万円は東京電力の直接請求手続において支払済み)が、平成23年8月以降は原発事故前に通院していた病院に通院できるようになったことにより同人の負担は軽減されたことも考慮して、負担軽減後の生活が落ち着くまでの期間として、平成23年8月から平成24年7月までの期間について月額3万円(うち月額2万円は東京電力の直接請求手続において支払済み)が賠償されるとともに、申立人母子に対し、申立人母がうつ病の持病を抱えながら申立人父の介護をしたことなどを考慮して、平成23年3月から平成29年7月まで月額3万円(うち月額1万円は東京電力の直接請求手続において支払済み)が賠償された事例。

和解事例1905

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら(母、子)について、原発事故により、申立人子が通っていた南相馬市小高区内の高校が閉鎖されて二本松市内のサテライト校に通学することとなり、同市内へ避難したため、同高校が南相馬市原町区に仮設校舎を設置するまでの期間、避難先での生活を継続することを余儀なくされたとして、それぞれ、平成23年10月から平成24年3月まで日常生活阻害慰謝料(基本分)が認められた事例。

和解事例1906

自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(父、母、次女及び三女)について、1.申立人次女が当初の予定と異なり福島県外の専門学校に進学したことについての避難費用、生活費増加費用及び避難雑費が賠償され、2.申立人母と申立人三女が行った週末避難及び短期避難についての避難費用が賠償されたほか、3.放射線測定器購入費用が賠償された事例。

和解事例1907

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(夫婦、その息子夫婦及び息子夫婦の子)について、令和2年夏頃に同じ公営墓地内で地盤の崩れによる墓石倒壊を回避するために行った墓石の移転費用につき、東京電力の直接請求手続において原発事故直後に行われた当該墓石の修理費用の賠償をすでに受けていたものの、その後の避難指示が長期にわたり、その間に地盤の崩れが拡大している可能性が否定できないことを踏まえ、移転費用を実質的な修理費用と捉えたうえで、立証の程度を考慮してその1割から既払金の修理費用を控除した金額の賠償が認められるとともに、申立人夫婦とそれ以外の3名の間で、平成23年8月から平成29年5月まで家族別離が生じたことを考慮して、同期間中月額3万円、申立人息子夫婦に対し、乳幼児であった子の世話を行いながらの避難生活であったことを考慮して、平成23年7月から平成29年5月まで月額3万円、申立人息子妻に対し、妊娠中であったことを考慮して、平成23年3月は月額6万円、平成23年4月から同年7月までは月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額が認められるなどした事例。

和解事例1908

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外へ避難した申立人ら(父、母、子)について、申立人父が仕事のため平成23年5月に帰還した一方、平成23年4月に申立人子が避難先の県外の高校へ進学したため申立人母及び申立人子は同校卒業の平成26年3月まで避難の継続を余儀なくされたことから、申立人母及び申立人子に平成26年3月までの日常生活阻害慰謝料(基本分)、申立人母に平成23年5月から平成26年3月までの家族別離を理由とする月額3万円の日常生活阻害慰謝料増額分及び生活費増加費用(水道光熱費増加費用及び灯油代)が認められるとともに、申立人母の持病を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分、事故時南相馬市小高区で就労していた申立人母につき平成27年2月までの就労不能損害が認められた事例。

和解事例1909

会津若松市において稲作農業を営む申立人について、米価の下落について原発事故後の風評被害として下落金額の90%を因果関係のある損害と認め、平成31年4月から令和3年3月までの期間について、営業損害の賠償が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1910

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らのうち、避難中にうつ病等を発症し就労に支障が生じた申立人(原発事故当時30歳台の女性)について、請求期間中における病状や就労状況等を考慮して、平成23年3月分から令和3年3月分までの就労不能損害(平成23年3月分から平成28年2月分までは東京電力の直接請求における最低賠償月額の10割、平成28年3月分から平成30年2月分までは7割、平成30年3月分から令和2年2月分までは5割、令和2年3月分から令和3年3月分までは4割。ただし、既払金と就労期間中の給与分は控除した額。)等が賠償された事例。

和解事例1911

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、原発事故当時は無職であったが求職活動を行っており、平成23年3月18日には採用面接予定があり採用される蓋然性があったこと、ただ募集枠が数名に限られていたこと等を考慮して、求人票に記載されていた雇用期間である平成23年4月分から同年9月分まで、予定賃金の3分の1の金額が就労不能損害として賠償された事例。

和解事例1912

原発事故時県外に居住していた申立人について、原発事故前から交際していた居住制限区域(飯舘村)在住の女性と平成23年9月に婚姻しており、原発事故がなければ女性の実家に居住する蓋然性が高かったとして、婚姻期間中である平成23年9月から平成26年7月まで月額10万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。

和解事例1913

自主的避難等対象区域(福島市)において農業を営んでいた申立人らについて、栽培していた柚子が原発事故による出荷規制を受けたため、売上が減少したと認め、逸失利益として、令和3年4月から令和4年3月まで、原発事故の影響割合5割の限度で、営業損害が認められた事例。

和解事例1914

静岡県において生及び乾椎茸の卸小売業を営む申立会社の営業損害について、平成23年10月から平成28年4月までの風評被害による逸失利益(原発事故の影響割合を平成23年10月から平成25年4月まで6割、平成25年5月から平成26年4月まで4割、平成26年5月から平成28年4月まで2割とし、既払金を控除した額。)と、平成23年10月から平成25年4月までの追加的費用が賠償された事例。

和解事例1915

県南地域(西白河郡矢吹町)に居住する申立人らについて、原発事故の影響により、自宅近くの畑で栽培した野菜等の自家消費ができなくなり、これに代わる購入費用の支出を余儀なくされたと認め、周辺土地の放射線量を考慮して平成23年3月から平成24年12月まで月額6500円相当の生活費増加費用が損害として認められた事例。

和解事例1916

自主的避難等対象区域(郡山市)においてメガネ・コンタクトレンズ等の販売業をフランチャイジーとして営んでいた申立人について、原発事故による買控え、予約控え、フランチャイズ本部からの避難指示に伴う営業停止により、売上げが減少したと認め、逸失利益として、平成23年3月から同年4月まで、原発事故の影響割合5割の限度で営業損害が認められた事例。

和解事例1917

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において化粧品及び美容院向けの使用器具等の販売業を営んでいた申立会社について、風評被害のため廃棄を余儀なくされた在庫商品にかかる財物損害として、風評被害の程度、廃棄の必要性・合理性、立証の程度等を考慮して、申立会社が主張する原発事故時の在庫価値相当額に2割5分を乗じた額が賠償され、また、平成27年8月から平成28年7月までの間の追加的費用として、原発事故の影響の程度や立証の程度等を考慮して、販売費及び一般管理費のうち原発事故によって増減した費目の上記対象期間における合計金額から基準期間(平成21年3月から平成22年2月)における合計金額を控除した額に2割5分を乗じた額が賠償された事例。

和解事例1918

旧緊急時避難準備区域(川内村)に所在する施設内に居住しながら、同施設において木工作品等の制作・販売、他の作家の作品の委託販売を行うとともに同施設の管理を行う等していた申立人について、原発事故後、母親の行方が一時的に分からなくなったことに対する平成23年3月11日から同年5月31日までの間の精神的損害として一時金10万円が賠償されるとともに、原発事故に起因して同施設が閉鎖し、同施設での事業ができなくなったことを考慮して、廃業損害20万円が賠償された事例。

和解事例1919

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、夫の母)について、申立人夫が所有する土地上に設置して所有していた塀について、同土地上に建物は未建築であったが、塀の写真や設置にかかる領収書等の資料からその価値を認め、財物賠償が認められたほか、申立人夫については母の介護を行ったこと及び持病を抱えていたことを考慮して、申立人妻については持病を抱えていたことを考慮して、申立人母については要介護の状態にあったことを考慮して、それぞれ日常生活阻害慰謝料の増額(ただし、直接請求における既払金を控除した額。)が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1920

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら(父母及び原発事故時成人であった子1名)について、平成23年3月から平成28年2月までの生活費増加費用(原発事故の影響により自家消費野菜の栽培ができなくなったことにより増加した野菜購入費用)の賠償が認められたほか、申立人父について、原発事故時福島県の中通り地方で単身赴任生活を送っていたものの、週末は南相馬市鹿島区の自宅で生活していたことを考慮し、平成23年3月から同年9月まで、月額3万円の限度で日常生活阻害慰謝料の賠償が認められた事例。

和解事例1921

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父、母、長女、次女)について、避難によりやり直しを余儀なくされた申立人次女の歯列矯正治療費用、同人の身体障害(2級)を理由とした平成23年3月から平成30年3月まで同人及び介護者である申立人母の日常生活阻害慰謝料増額分(各月額3万円)、並びに家族別離を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分(避難に伴い別離が生じた平成23年3月は申立人父及び長女に各月額3万円、申立人父が仕事の関係で月の3分の1程度別居を余儀なくされた平成26年8月から平成30年3月までは申立人父に月額1万円)が認められた事例。

和解事例1922

帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人ら(夫婦、夫の父母)の日常生活阻害慰謝料について、申立人夫婦の子の避難先での通学先の事情で、同人らの世帯と夫の父母の世帯とがやむを得ず別離したことを考慮して、平成23年4月分から平成28年11月分まで月額3万円の増額が、また、申立人夫婦について、幼児を連れての避難だったことを考慮して、幼児が小学校に入学するまでの平成23年3月分から平成24年3月分まで月額3万円の増額が賠償された事例。

和解事例1923

避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立人ら(夫婦、子2名、夫の父。夫の父の死亡後に相続人2名が追加された。)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人らに家族別離が生じたことを考慮して月額3万円(平成23年4月から平成27年11月まで)が、避難中に寝たきり状態となった申立外夫の母が施設に入るまでの間、同人を申立人らで介護したことを考慮して月額3万円(平成23年3月から同年8月まで)が、申立人子1名がうつ病を発症したことを考慮して月額3万円(平成23年8月から平成28年9月(楢葉町の避難指示が解除された日の1年後)まで)等が賠償された事例。

和解事例1924

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、未成年の子3名)について、日常生活阻害慰謝料として、申立人夫につき、持病を抱えていたことを考慮して平成26年3月から平成30年3月まで1割の増額分の賠償が、申立人妻につき、乳幼児の世話を行ったことを考慮して平成23年3月から平成24年3月まで3割の増額分の賠償が、申立人子らのうちの1名につき、障害を抱えていたことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで3割の増額分の賠償が、申立人子ら3名につき、不登校に至ったこと等を考慮して一時金として一人あたり10万円の増額分の賠償が、申立人ら全員につき、避難所で過酷な避難をしたことを考慮して平成23年3月から平成23年4月まで一人あたり3割の増額分の賠償(ただし、直接請求における既払分一人あたり4万円を除く。)が、それぞれ認められた事例。

和解事例1925

帰還困難区域(大熊町)の申立人の自宅敷地内に所在していた東屋について、直接請求で賠償済みの庭木・構築物の価格に含まれないとして、取得価格から経年減価を考慮した金額が財物損害として賠償された事例。

和解事例1926

旧緊急時避難準備区域(田村市)に居住していた申立人ら(夫婦とその子ら、両親、祖母)について、原発事故からの避難後の平成23年3月から平成27年3月までに発生した生活費増加費用(避難前に自家消費用に栽培していた米や野菜の購入費用相当額)が賠償されたほか、申立人夫について、原発事故後、同区域内の会社から神奈川県内の関連会社への出向に伴い同県に避難し、その後出向先になじめずうつ病等を発症し転職し、転職先では労災事故にあったこと等を考慮して、平成27年1月から平成30年9月までの就労不能損害(原発事故の影響割合を5割として算定。)と通勤用に購入したバイク購入費の5割等が賠償された事例。

和解事例1927

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、原発事故当時、住民票上の住所はいわき市にあったものの、申立人の原発事故時の居住地を証明する行政区長発行の居住証明書並びに同区域内の住所及び申立人の氏名を宛先・宛名とする年賀状等から、生活の本拠が同区域内(南相馬市原町区)にあったことが認められるとして、平成23年3月から平成24年8月までの日常生活阻害慰謝料(2週間ごとに2日間程度いわき市にある住民票上の住所へ戻っていたことを考慮して、旧緊急時避難準備区域の被災者に認められる月額10万円に26日/30日を乗じた月額8万6667円)から既払金を控除した額が賠償された事例。

和解事例1928

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、内装業を営んでいた申立人について、原発事故時双葉町に駐車中で平成23年秋に廃車した業務用車両の財物損害、仕事現場までの移動距離が避難に伴い増加したことによる交通費増加費用(直接請求既払分後の平成25年4月から平成30年3月まで)、並びに、避難指示区域内の事務所及び倉庫に保管していた業務用工具等を保管するため原発事故後新たに賃借した倉庫の賃料(平成27年7月から平成30年3月まで)が賠償された事例。

和解事例1929

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら(父、母、子)について、申立人子が原発事故時生後8か月で先天性の疾患があったために手術を控えていた状況において、予定されていた手術や在宅治療を受けることもできず、不安を抱えながら避難所へ避難し、その後、避難先で手術を受け入院生活を送ったこと等を考慮し、日常生活阻害慰謝料の増額分として、申立人母については、平成23年3月から申立人子が現実に手術を受けることができた同年5月までは特に精神的苦痛が顕著であったため一時金として50万円が、同年6月から平成24年8月までは月額3万円が、申立人子については平成23年3月から平成24年8月まで月額3万円が、それぞれ認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1930

旧緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら(母及び成人の子)について、申立人母に関しては、住民票上の住所が異なったものの緊急時避難準備区域内に生活の本拠を認めた上、同人に対し、平成23年10月から平成24年8月までの日常生活阻害慰謝料(基本分)及び同居していた母や兄と別離し、持病を抱えながらの避難生活であったことを考慮した日常生活阻害慰謝料の増額として一時金20万円が認められ、また、申立人子に関しては、同人が除染の目的で費用を支出して実施した屋敷林の伐採及び屋根瓦の葺き替えについて、そのころ同人に子が生まれたことや当時の周辺地域における放射線量等を考慮して必要性を認め、その費用の一部が除染費用として認められた事例。

和解事例1931

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(父母及び子4名)について、申立人父が、避難先での収入が安定せず、平成26年5月に遠方の会社に就職し、他の家族とは別離を余儀なくされたこと等を考慮して、同月以降の日常生活阻害慰謝料の増額が認められるなどした事例。

和解事例1932

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人らについて、所有していた農機具に対する賠償が、原発事故時における当該農機具の評価額を法定耐用年数ではなく実質的な耐用年数を用いて見直した結果、東京電力の直接請求手続で認められていた以上の金額で認められた事例。

和解事例1933

旧緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)から避難した被相続人(高齢の母)及び申立人ら(娘、孫2世帯)のうち、①被相続人について、入院中であったが原発事故直後に病院ごと避難し、避難先で介護施設へ転院したが、同人の症状や南相馬市内の介護施設の逼迫状況のため、平成24年11月に死亡するまで同施設での滞在を余儀なくされたことから避難継続が認められ、日常生活阻害慰謝料として、平成24年9月分から同年11月分につき月額10万円の基本分及び平成23年6月分から平成24年11月分につき要介護状態にあったことを考慮した月額5万円の増額分の賠償が認められ、②避難の過程において、孫世帯のうち1世帯が別離し、また、その孫世帯の中で夫と妻子が別離するなどしたことを考慮して、日常生活阻害慰謝料の増額(月額3万円又は一時金)及び家族間交通費の賠償が認められ、③乳幼児の世話をしながらの避難生活であったことによる日常生活阻害慰謝料の増額分として、平成23年3月分から平成24年8月分につき月額3万円の賠償がそれぞれ認められるなどした事例。

和解事例1934

旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から県外へ避難した申立人らのうち、避難先で同居していた父母及び子3名について、そのうち申立人二男が平成24年4月に避難先で高校に入学したこと等を考慮して避難継続の合理性が認められ、平成27年3月までの日常生活阻害慰謝料の賠償が認められるなどした事例。

和解事例1935

居住制限区域(富岡町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成23年4月から同年5月までは糖尿病、高血圧症、多形慢性痒症、神経症性不眠症等の持病を抱えていたことを考慮して月額3万円が、同年6月から平成25年8月までは前記持病に加え避難の過程で妻子別離を余儀なくされたことを考慮して月額4万円が、同年9月から平成30年3月までは前記持病及び別離に加え右上下肢機能の著しい障害により身体障害者等級2級の認定を受けたことを考慮して月額6万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1936

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人について、原発事故発生当時同居していた家族と別々に避難したところ、申立人の事故時住所付近は津波被害を受けたものの同被害のみであれば家族別離は生じなかったことを考慮して、平成23年3月から同年8月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償が認められるとともに、原発事故及びそれに伴う避難により、津波で亡くなった家族の葬儀や供養等を心置きなくできなかったこと等に対する慰謝料として、平成23年3月から同年9月までの間の一時金として15万円の賠償が認められるなどした事例。

和解事例1937

旧緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)において梨の栽培業を営んでいたところ、原発事故によって避難し、梨の栽培に必要不可欠な梨の木の消毒ができなかったために梨の木に病原菌が発生し、梨の木を伐採せざるを得なくなった申立人につき、平成23年3月から梨の木の伐採時期である平成24年8月までの逸失利益及び6年分の営業損害(ただし、原発事故による寄与度を9割とする。)に相当する金額の廃業損害が賠償された事例。

和解事例1938

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)において子どもを対象とする塾を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)につき、直接請求手続において前提とされた基準年度の売上金額に一部計算の誤りがあり基準とすべき売上額はより高かったとの申立人主張及び資料を踏まえ、立証の程度も考慮して、申立人主張の差額の2割強の金額を用いて算定し直した結果、平成23年3月から平成27年7月までの逸失利益及び東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく平成27年8月分以降の損害(年間逸失利益の2倍分)として、直接請求手続における既払金とは別に、追加賠償がされた事例。

和解事例1939

自主的避難等対象区域(新地町)に居住し、平成22年に就農を開始した申立人の営業損害(平成23年4月~平成27年3月)について、事故前の収入資料が乏しいことや立証の程度等を考慮して、就農計画上の計画所得の4割ないし1割を対象期間の基準所得と認めた上、そこから対象期間の実際の所得額及び既払額を控除した金額を損害として賠償を認めるとともに、申立人が平成25年に除染目的で実施した敷地内の杉の伐採費用について、業者への支払額の4割の限度で賠償を認めた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1940

申立人らが除染目的で実施した緊急時避難準備区域(南相馬市鹿島区)の自宅の庭及び私道のアスファルト工事費用のうち、私道部分については、私道の長さや自宅との位置関係等を考慮して、2割の限度で必要性及び相当性を認めた上で、全体について、アスファルト舗装に伴う土地の資産価値の高まり等を考慮して、7割の限度で賠償を認めた事例。

和解事例1941

帰還困難区域(大熊町)所在の病院に入院中していたが、原発事故直後の平成23年3月に自衛隊のバスによる過酷な避難を余儀なくされ平成24年4月に死亡した被相続人母(申立人ら子4名が相続。)について、転院の経緯及び病状の変化等を考慮して、原発事故の影響割合を1割として死亡慰謝料140万円(申立人ら遺族固有の慰謝料を含む。)、中間指針第五次追補で認められた過酷避難状況による精神的損害30万円、特に過酷な避難を余儀なくされた平成23年3月分について日常生活阻害慰謝料の増額分30万円(一時金)、平成23年4月分から平成24年4月分まで日常生活阻害慰謝料の増額分月額10万円(合計130万円)が賠償されたほか、申立人らについて被相続人の転院先への見舞いのために支出した交通費、宿泊費が賠償された事例。

和解事例1942

緊急時避難準備区域(広野町)に居住していた申立人について、原発事故後の避難生活に起因してうつ病、不安障害を発症したことを認め、これらの疾患による通院慰謝料及び就労不能損害(いずれも、原発事故による影響割合として、平成30年4月から令和3年3月までは3割、同年4月から令和4年7月までは2割を乗じた金額)並びに診断書取得費用が損害として認められた事例。

和解事例1943

居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人らについて、避難により家族別離が生じたことを考慮して、平成23年4月から平成30年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償が認められるとともに、申立人のうち1名について、乳幼児の子2名(うち1名は原発事故後出生)の世話をしながら避難生活を送る中で2度の妊娠期間があったことを考慮して、妊娠期間中であった平成23年10月から同年12月及び平成26年5月から平成27年2月については月額5万円、妊娠期間以外である平成23年3月から9月、平成24年1月から平成26年4月及び平成27年3月から平成30年3月については月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償が認められた事例。

和解事例1944

避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人について、当該申立人分及び申立人が単独相続した被相続人分として、中間指針第五次追補に定めのある過酷避難状況による精神的損害各30万円及び生活基盤変容による精神的損害各250万円の賠償が認められるとともに、被相続人の要介護者(要介護2)としての月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から平成30年3月。既払金については控除)の賠償が認められ、さらに申立人が被相続人を介護しながら避難したことを考慮して、介護者としての月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から平成30年3月)の賠償が認められた事例。

和解事例1945

自主的避難等対象区域(いわき市)に営業所を設置して、医薬品等の配置販売業を行っていた申立会社について、原発事故の影響により当該営業所の取引先のうちの避難指示等対象区域在住の顧客からの医薬品等の購入が減少したことを考慮して、平成23年3月から平成26年2月まで(原発事故の影響割合は、平成23年3月から同年8月までが9割、同年9月から平成24年2月までが7割、同年3月から同年8月までが5割、同年9月から平成25年2月までが3割、同年3月から平成26年2月までが1割)の営業損害(逸失利益)の賠償が認められるとともに、顧客先に残置された置き薬に係る損害の賠償が認められた事例。

和解事例1946

下水処理事業を行う地方公共団体である申立人について、原発事故後、処理施設や排出物から放射性物質が検出され、以後、空間放射線量の測定や排出物の放射性物質濃度の測定を要することになったとして、測定経費、機器購入費、人件費、その他損害についての賠償が認められたが、申立人の判断により測定が実施された部分があるものの賠償に関しては、検査の委託先や排出物の搬出先からの要望状況等も踏まえ、原発事故の影響割合として3割から7割を上記測定経費等に乗じた額が損害とされた事例。

和解事例1947

帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人ら(夫、妻、子)について、妻と身体障害等級1級の障がいを有する子が県外に避難して妻が子の世話をしており、夫は仕事の関係で県内での避難となって家族別離が発生し、夫は休日に子の世話のため妻子の避難先に通っていたなどの事情を考慮して、平成23年3月から平成29年5月まで、申立人夫に月3割の日常生活阻害慰謝料増額分、申立人妻及び申立人子にそれぞれ月6割の日常生活阻害慰謝料増額分の賠償が認められた事例。

和解事例1948

避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら家族について、申立人父の稲作の逸失利益に関し、直接請求手続では平成22年の売上額が賠償の基準として用いられていたが、同年が減反の年であったことを考慮して、基本的には減反のない年の売上額を前提としつつ、3年に1回は減反の年があったとして基準とすべき売上額を算定し直した結果、平成23年3月から平成28年12月までの営業損害及び東京電力の平成28年12月26日付けプレスリリースに基づく2017年1月以降の営業損害(年間逸失利益の3倍分)として、直接請求手続における既払金とは別に追加賠償が認められたほか、申立人妻、長女及び二女に関してそれぞれの事情(障害、介護、乳幼児の世話、妊娠)に応じた精神的損害増額分の賠償が認められた事例。

和解事例1949

帰還困難区域(大熊町)に所在する介護老人保健施設に入所していた被相続人について、原発事故後も直ちに避難することができず、また、医療体制が不十分な状況で、長距離かつ長時間の移動を伴う避難をし、避難先の学校体育館で死亡したことから、原発事故と死亡との間の相当因果関係が肯定された上、原発事故の影響割合を8割として死亡慰謝料(親族固有の慰謝料を含む。)1600万円が原発事故による損害として認められ、相続人である申立人らとの間で和解が成立した事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1950

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら(母、長女、二女)のうち、①長女及び二女について、事故直後の避難のために勤務を休んだことによる就労不能損害の賠償が認められるとともに、②二女について、事故後、就労上の事由により避難先にて勤務することを余儀なくされたことを考慮して、平成23年10月以降についても避難継続の合理性が認められ、同月から平成24年3月までの月額10万円の日常生活阻害慰謝料基本分、平成23年3月から平成24年3月までの家族別離による月額3万円の日常生活阻害慰謝料増額分、及び生活費増加費用(平成23年10月から平成24年3月までの寮費、平成23年5月から平成24年3月までの帰省交通費)の賠償が認められた事例。

和解事例1951

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人ら家族について、申立人父が原発事故前に申立人母と離婚し、申立人父の住民票上の住所も申立人母及び子らと異なっていたものの、電気需給契約証明書、賃貸借契約書等に基づいて、申立人らが原発事故時に同居していたと認めた上で、その後に家族別離が生じたことを考慮して、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、期間により事情を踏まえて月額3万円又は1万円の賠償が認められた事例。

和解事例1952

帰還困難区域(大熊町)から避難し、避難先で認知症が進行した亡母の介護を恒常的に行っていた申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、症状経過等に鑑みて、亡母は平成25年7月の要介護認定の前から要介護状態にあったと認め、平成24年3月から月額3万円(ただし、既払金を控除する。)の賠償が認められるなどした事例。

和解事例1953

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(父、母、長男、長男の妻、長男の子2名)について、日常生活阻害慰謝料の増額分として、①父母の世帯と長男及びその妻子らの世帯に分離しての避難生活の継続を余儀なくされたことから月額3万円が、②父及び母が、原発事故の影響で遠方の病院へ転院した親族(父の実母)に対し、日常的な介護ではないとしても可能な限り見舞いをして身の回りの世話をしていたことを考慮して月額2万円(ただし、既払金を控除する。)が、③長男の妻が慣れない土地での避難生活において子ら(原発事故時、6歳及び1歳)を養育していたことを考慮して月額3万円が、それぞれ認められた事例。

和解事例1954

居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、平成23年3月から同年12月まで家族の別離が生じたことを考慮して月額3万円が、同年3月から平成24年3月まで乳幼児の世話をしながらの避難生活であったことを考慮して月額3万円が、平成23年3月から平成25年4月まで要介護5認定を受けていた親族を介護しながらの避難生活であったことを考慮して月額3万円又は月額2万円(恒常的な介護とまではいえない期間についてその事情を考慮した金額)が、それぞれ認められ、これらを合計した額が賠償された事例。

和解事例1955

原発事故時、居住制限区域(富岡町)所在の父所有の不動産(土地、建物)に居住しており、原発事故後に死去した父(当該不動産にかかる財物賠償については生前の父に対して賠償済み)から当該不動産を相続により取得した申立人に対し、当該不動産にかかる住居確保損害が賠償された事例。

和解事例1956

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料について、申立人ら全員に対して家族別離が生じたことによる増額分として平成23年3月から平成24年3月まで月額3万円(合計39万円)が、申立人のうち1名に対して役場職員として避難住民の引率や家畜の殺処分等に関わったこと等を原因としてPTSD(心的外傷後ストレス障害)、双極性障害、うつ病等に罹患したことによる増額分として、PTSD等を発症する原因となった過酷な避難生活を送った平成23年3月から同年11月まで及び病気を発症した平成26年8月から平成30年3月までについて月額3万円(合計159万円)が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1957

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら父、母、子2名。子のうち1名は平成25年10月出生)について、原発事故に伴う父の就労上の事情により平成23年6月以降県外にて避難生活を送っていたところ、平成24年9月以降についても避難継続が合理的であると認められ、原発事故後避難先で出生した子を含め平成26年3月まで月額10万円の日常生活阻害慰謝料の賠償が認められる(既払金は控除)とともに、日常生活阻害慰謝料の増額として、乳幼児を連れての避難生活であったことを考慮して平成23年3月から平成26年3月まで増額が認められ(子の年齢により月額を調整)、母につき第2子妊娠中の平成25年1月から同年10月まで月額3万円の増額が認められ、当初家族別離が生じたことを考慮して平成23年4月から同年6月まで月額3万円の増額が認められ、さらに、原発事故による避難生活のため必要となった保育料等の賠償が認められた事例。

和解事例1958

自主的避難等対象区域(鏡石町)から自主的避難をした申立人らについて、平成27年3月までの避難費用(避難先住居の地代、一時帰宅費用)及び避難雑費等が損害として認められた事例。

和解事例1959

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫に持病があり、また、周囲の親族からの援助を受けづらい状況において、申立人妻が乳幼児(原発事故時0歳であった長女)の世話を恒常的に行ったことを考慮して平成23年3月から平成29年3月まで月額3万円が、家族の別離が生じたことを考慮して平成23年3月から同年7月まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1960

居住制限区域(富岡町)にて接骨院を営んでいた申立会社について、代表者の避難に伴う事業所移転の際に持ち出すことができず廃棄せざるを得なかった償却資産の財物損害として、医療器具の販売業者が写真を踏まえて作成した見積書や申立会社代表者からの聴取に基づいて当該償却資産の購入価格を算定し、これに原発事故時点での残価率及び立証の割合を乗じた金額が賠償された事例。

和解事例1961

居住制限区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(夫婦、夫の両親及び祖母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、2世帯ないし4世帯への別離を余儀なくされたことを考慮して、別離期間につき、世帯ごとに、各月額2万円又は3万円の増額を認めるとともに、避難先で夫の祖母の認知症が進行し、要介護認定を受ける前から要介護状態にあったと認められること、夫の母が平成23年8月からその介護を行っていたことなどを考慮して、同月以降、夫の祖母及び母に、各月額3万円の増額(既払金を控除)を認めるなどした事例。

和解事例1962

申立人は、平成23年3月の定年退職後に、自主的避難等対象区域(国見町)の畑の柿であんぽ柿の製造を、宮城県刈田郡七ヶ宿町の山林で原木しいたけ栽培を行い、出荷販売することを計画し準備していたが、原発事故に伴い行われた加工自粛要請ないし出荷制限指示によって事業開始前にいずれの製造栽培も断念した。そのような申立人につき、あんぽ柿については事故後の生渋柿の販売利益相当額の逸失利益(平成23年7月から令和2年3月まで)の賠償が、原木しいたけについては廃業損害(山林購入費用等の開業準備費用の約3分の2に相当する200万円)の賠償がそれぞれ認められた事例。

和解事例1963

自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していた申立人ら(子供及び妊婦以外)の中間指針第五次追補にもとづく精神的損害の追加賠償について、直接請求手続及び前々件ADR手続における既払金により支払済みであるとの東京電力の主張を排斥し、1人当たり6万円が賠償されるなどした事例。

和解事例1964

帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら3名と被相続人1名(令和元年6月に死亡し、申立人らが相続。)につき、平成29年6月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料(合計400万円)、過酷避難状況による精神的損害(合計120万円)、墓地移転費用(ただし、直接請求手続における既払金150万円を控除。)等の賠償が認められるとともに、避難によって家族別離等が生じたことを考慮して、平成23年3月から平成25年4月まで1人当たり月額1万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(合計104万円)の賠償が認められ、また、自主的避難等対象区域に滞在した申立人1名及び被相続人につき、自主的避難等に係る損害(合計40万円)の賠償が、被相続人につき、原発事故前に発症したパーキンソン病を患いながら避難したことを考慮して、平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円ないし4万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(合計282万円)の賠償が、それぞれ認められた事例。

和解事例1965

自主的避難等対象区域(相馬市)に居住していた申立人について、原発事故の影響で通院先の病院において人工透析治療が受けられなくなって、急遽、埼玉県へ避難し、そこで透析治療を受けながらの避難生活を余儀なくされたことを考慮し、精神的損害についての慰謝料として、中間指針第五次追補の目安額を踏まえた金額及び30万円の増額分(いずれも既払金を控除)が認められるとともに、帰還のための引越費用が損害として認められた事例。

和解事例1966

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)内の特定避難勧奨地点に居住し、平成27年春まで市外に避難していた申立人ら家族につき、中間指針第五次追補に基づく生活基盤変容慰謝料各人50万円及び相当量線量地域滞在慰謝料各人30万円のほか、帰還費用、精神的損害の増額分(交流のあった非同居の長男家族との家族別離につき一時金10万円、申立人1名の障害及びその介護につき平成23年3月から平成27年3月まで各人月3万円)の賠償がそれぞれ認められた事例。

和解事例1967

避難指示解除準備区域(富岡町)に居住していた申立人が所有していた自宅不動産の増築部分について、申立人から提出された図面や写真等の資料と登記簿上の面積とを比較対照して増築面積を算定し、また、申立人の陳述等から増築時期を推認した上で、平均新築単価を基礎として、損害額を算定した事例。

和解事例1968

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人1名(長女)、亡父及び亡母(いずれも申立人ら2名が相続)について、生活基盤変容による慰謝料(各50万円)、自主的避難等対象区域に滞在していたことに係る損害(各20万円)の賠償が認められ、また、亡母及び申立人長女について、事故後に体調が悪化した亡父の入院に付き添い、平成23年3月から同年5月まで県外の病院の待合室で寝泊まりすることを余儀なくされたことを考慮して、上記期間につき各月額12万円の日常生活阻害慰謝料(既払金を控除)の賠償が、亡父及び申立人長女について、亡父が要介護状態にあったことや申立人長女による具体的な介護状況等を考慮して、同年3月から平成24年8月まで各月額8万円ないし3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分(既払金を控除)の賠償が、それぞれ認められた事例。

和解事例1969

居住制限区域(大熊町)から避難した申立人1名(長男)、亡父及び亡母(いずれも申立人ら4名が相続)につき、平成29年6月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料1人当たり月額10万円に加え、亡父が身体障害者等級5級の障害を有し、要介護5の状態にあり、また、亡母が身体障害者等級3級の障害を有し、要介護1ないし2の状態にある状況下で、バリアフリーではない公営団地での避難を続け、申立人(長男)が両名の介護をしたことを考慮して、上記期間の日常生活阻害慰謝料の増額分として亡父分月額6万円、亡母分月額4万5000円、申立人(長男)分月額6万円の賠償が認められるとともに、過酷避難状況による精神的損害1人当たり30万円、亡母の生命身体的損害(平成29年4月から令和3年4月までの通院等に係るもの)の賠償が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1970

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、食鳥処理業を営んでいたが、原発事故により避難した後、平成29年に帰還し営業を再開した申立人ら(夫婦)について、取引先(鶏舎、合鴨農家)が帰還していないこと、食肉を扱うこと等を考慮して、平成27年3月から令和3年12月までの営業損害(影響割合について平成27年3月から平成29年12月までが10割、平成30年は8割、令和元年は6割、令和2年は4割、令和3年は2割)等が賠償されるとともに、申立人ら各人に、過酷避難状況による精神的損害30万円、生活基盤変容による精神的損害250万円、自主的避難等対象区域に滞在したことによる自主的避難等に係る損害20万円が賠償された事例。

和解事例1971

避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら6名(夫婦、子ら2名、夫の両親)の日常生活阻害慰謝料について、障害者認定は受けていないが自閉症との診断を受けた子ら2名に対して持病による増額分として平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円(合計255万円の2名分)が、夫婦に対して上記の子2名又は1名の介護を恒常的に行ったことによる増額分として平成23年3月から平成29年3月まで月額3万円(合計219万円の2名分)及び平成29年4月から平成30年3月まで月額3万円(合計36万円)が、夫婦及び子ら2名と別の住居に居住していたが家業の酒店で日中一緒に生活していた夫の両親に対して原発事故によって家族の別離が生じたことによる増額分として平成23年3月から平成27年2月まで月額3万円(合計144万円)及び一時金20万円が、それぞれ賠償された事例。

和解事例1972

自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(父、母、事故時未就学の子2名)について、申立人父は仕事のため避難できず、申立人母が単独で子2名を連れて避難し、仕事をしながら育児を行わなければならなかったことを考慮して、申立人母に対し、精神的損害として一時金3万円が賠償されるなどした事例

和解事例1973

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(夫婦及び夫の両親)について、家族の別離が生じたことを考慮して平成23年3月から平成29年6月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償を、申立人母について、要介護の状況で避難したことを考慮して平成27年11月から平成30年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償を、申立人妻について、申立人母の介護をしながら避難したことを考慮して平成27年11月から平成30年3月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償をそれぞれ認めるとともに(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)、申立人ら各人に対して、過酷避難状況による精神的損害、生活基盤変容による精神的損害及び自主的避難等対象地域に滞在したことに係る損害の賠償を認めた事例。

和解事例1974

自主的避難等対象区域(いわき市)から平成24年6月に避難した申立人ら(母、子2名)について、当初から長期にわたる本格的な避難を希望していたものの、諸般の事情から短期の避難を繰り返さざるを得なかったことを考慮して、平成24年6月の避難開始に合理性を認め、平成24年6月から平成25年3月までの引越費用、家財道具購入費用及び避難雑費が賠償されるなどした事例。

和解事例1975

自主的避難等対象区域(郡山市)に居住していた申立人ら(父、娘、亡祖母-申立人父が相続)について、平成23年3月に申立人娘及び亡祖母は避難するも申立人父は仕事の関係で避難できず家族別離が生じたこと、亡祖母は身体障害等級1級の障害及び持病を抱えていたこと、申立人娘は持病を抱えて亡祖母の介護をしていたことを考慮して、中間指針第五次追補第3記載の自主的避難等に係る損害のうち、申立人娘及び亡祖母の精神的損害(平成23年3月から同年12月まで)を各10万円増額することが認められるなどした事例。

和解事例1976

原発事故当時、福島県外に自宅を有していたものの、自宅と避難指示解除準備区域(楢葉町)の実家とを行き来しながら生活をしていた申立人長男について、実家への一時立入費用の賠償を認めるとともに、生活の本拠が一定程度実家にあったと認定し、平成23年3月から平成30年3月まで目安額の3割である月額3万円の日常生活阻害慰謝料、目安額の3割である75万円の生活基盤変容による精神的損害の賠償をそれぞれ認め、また、原発事故当時実家に居住していた被相続人(父)について、避難交通費の損害、過酷避難状況による精神的損害及び生活基盤変容による精神的損害を認め、相続人である申立人ら(長男、次男、三男)に賠償された事例。

和解事例1977

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)から避難した申立人について、日常生活阻害慰謝料増額分として、要介護2の認定を受けていた母親を介護していたことを理由として、介護状況に応じ、原発事故直後の平成23年3月は月額8万円が、その後の同年4月から11月までは月額6万円が、デイサービスの利用が可能となった同年12月以降の9か月間は月額3万円が、それぞれ認められるとともに、自身が身体障害1級の認定を受けていたことを理由として、避難指示等の期間中につき月額3万円(ただし、既払金を控除する。)が認められたほか、原発事故の影響で作ることができなくなった自家消費野菜に代わる食費増加分及び購入を余儀なくされたミネラルウォーターの購入費用が生活費増加費用として認められた事例。

和解事例1978

地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難した申立人ら(夫婦、夫の母)のうち、同区で旅館業を営んでいた夫の母について、顧客の避難状況及び帰還状況等を考慮して、平成30年5月までの営業損害(逸失利益)の賠償を認め、また、夫について、同区の自宅周辺の除染状況等を考慮して、平成27年12月までの生活費増加費用(自家消費野菜)の賠償を認めた事例。

和解事例1979

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら(父、母、成人の子)について、申立人子が精神疾患(障害者手帳2級)により通院や服薬治療を要する状態であったことから、同人及び主たる介護者である申立人父に対し、中間指針第五次追補で定められた目安額を踏まえて、日常生活阻害慰謝料の増額としてそれぞれ月額3万円の増額(ただし、既払金を控除した額)が認められるなどしたことに加え、原発事故の影響で近隣の病院が閉鎖され、新しい病院が見つかるまでの期間の負担が特に大きかったことから、申立人らに対し、それぞれ精神的損害が一時金として認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1980

帰還困難区域(浪江町)でキノコの栽培業を営んでいたものの、原発事故によって県外に避難し、廃業を余儀なくされた申立人の令和2年分及び令和3年分の営業損害(逸失利益)について、事業再開の困難性等に係る事情を考慮して、原発事故の影響割合を7割とする賠償が認められた事例。

和解事例1981

避難指示解除準備区域(葛尾村)に居住していた申立人の生活費増加費用について、東京電力の直接請求手続において認められなかった避難先アパートに関する出費として家財保険料3年分(平成26年分から平成28年分まで)、仲介手数料、敷金(総額の2割)、礼金、保証委託料等と、平成24年6月から平成30年3月までの水道代(月額1500円)、家財道具購入費用等が賠償された事例。

和解事例1982

帰還困難区域(富岡町)に居住していた申立人の所有する複数の盆栽について、申立人より提出された写真等をもとに、その存在や避難による管理不能のために生じた損害を認めた上、立証の程度等も考慮して請求額の一定割合(5割又は3割)の賠償が認められるなどした事例。

和解事例1983

居住制限区域(富岡町)に居住していた事故時81歳の被相続人は、デイサービスを利用し、人工透析を1日おきに受けるなど介護や医療が必要な状態であったが、原発事故によって家族が避難して戻れなくなり、行政や医療体制も混乱する中で、平成23年3月に死亡した。そのような被相続人について、原発事故と死亡との間の相当因果関係が肯定され、原発事故の影響割合を6割として、死亡慰謝料(親族固有の慰謝料を含む。)960万円が損害として認められ、申立人らの法定相続分に応じた賠償が認められた事例。

和解事例1984

原発事故当時福島県外で生活していた申立人夫婦について、申立人夫が平成23年3月末をもって勤務先を定年退職し、それ以降夫婦で自主的避難等対象区域(いわき市)所在の申立人夫所有の住宅で生活することが原発事故以前から予定されていたこと、実際に平成23年4月以降上記の住宅で生活していること等の事情を考慮し、原発事故発生時に自主的避難等対象区域内に住居があった者と同様に、中間指針第五次追補第3の目安額(20万円)どおりの自主的避難等に係る損害(精神的損害、生活費増加費用及び移動費用)の賠償が認められた事例。

和解事例1985

避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に自宅があり、原発事故当時福島県外に単身赴任していた申立人について、定期的に自宅に戻っていたことやその頻度等を考慮して、平成23年3月から平成30年3月まで月額2万円(月額10万円の2割)の日常生活阻害慰謝料の賠償が認められるとともに、中間指針第五次追補規定の目安額(250万円)どおりの生活基盤変容による精神的損害の賠償が認められるなどした事例。

和解事例1986

自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(夫、妻(原発事故時妊娠8か月)、長女(原発事故時5歳)、二女(事故後出生)。)について、(1)申立人妻が妊婦の状態で未就学児を抱えて夫と離れて避難生活を送ることを余儀なくされたこと等を考慮して、申立人妻の中間指針第五次追補第3記載の自主的避難等に係る損害のうち、申立人妻の精神的損害(平成23年3月から同年12月まで)につき5万円の増額賠償、(2)平成27年3月までの避難費用、生活費増加費用、検査費用及び避難雑費の賠償、並びに、(3)現住所へ帰還した平成29年3月分及び4月分の帰還費用の賠償等が認められた事例。

和解事例1987

自主的避難等対象区域(伊達市)から週末及び長期休暇期間のみ放射線の影響を避けて県外へ避難した申立人らについて、中間指針第五次追補が自主的避難によって生じた損害として子供及び妊婦以外の者への目安として認める額の賠償に加え、平成24年1月から9月までの期間についても、避難に要した移動交通費及び面会交通費として標準的な金額の一部並びに生活費増加費用及び避難雑費として相当と認められる金額が、それぞれ損害として認められた事例。

和解事例1988

東北地方の地方公共団体である申立人について、平成25年度から平成27年度の間に原発事故の対応業務により生じた測定経費、除染経費、広報経費、旅費、人件費等が相当な範囲で賠償された事例。

和解事例1989

住居は自主的避難等対象区域(いわき市)にあったものの、仕事の事情により平成23年2月末から帰還困難区域(大熊町)所在の民宿に宿泊しており、原発事故がなければ平成23年3月11日以降も当該民宿に継続して宿泊することを予定していた申立人について、帰還困難区域からの過酷な避難を強いられたことを考慮して一時金として10万円の日常生活阻害慰謝料の賠償が認められるとともに、放射線被曝の影響を把握するための検査の際に支出した交通費及び中間指針第五次追補第3記載の自主的避難等に係る損害の賠償が認められた事例。

公表番号 事案の概要

和解事例1990

自主的避難等対象区域(いわき市)において松茸栽培の個人事業を営んでいた申立人について、申立人の所有する山林で採取された松茸から基準値を上回る放射線量が計測されて出荷制限を受けたことから、原発事故と相当因果関係のある損害として営業損害(逸失利益)を認めた上、単価として申立人の主張する金額(令和元年及び令和2年の単価)を採用し、これに申立人が実際に収穫した松茸の重量を乗じることにより、令和3年及び令和4年における損害額を算定した事例。

和解事例1991

県南地域(白河市)から平成23年4月に避難した申立人(大人1名)について、同月から同年10月までの就労不能損害、中間指針第五次追補の自主的避難等に係る損害と同等の精神的損害(10万円)の賠償が認められた事例。

和解事例1992

自主的避難等対象区域(福島市)に居住していた申立人ら(父、母、子)について、精神的損害として、中間指針第五次追補が定める目安を踏まえた金額に加え、特に、原発事故当時、母が妊娠中であり、周囲の環境も整わない中、子への放射線被曝の恐怖や不安を抱えながら、原発事故から数日後に出産したことを踏まえ、一時金として10万円の増額が認められるとともに、生活費増加費用及び移動費用、避難費用、避難雑費並びに線量計購入費が損害として認められた事例。

和解事例1993

緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人ら(夫妻)及び夫の母である被相続人について、①被相続人の認知症(原発事故時要介護1)の症状のため避難所等への避難が困難であったことから被相続人が平成23年10月より県外の施設に避難し、南相馬市原町区内の施設へ平成24年11月に入所したという事情を踏まえ、被相続人につき平成24年11月までの避難継続が認定され、被相続人の日常生活阻害慰謝料につき平成24年9月分から同年11月分までの基本分月額10万円及び平成23年3月分から平成24年11月分までの要介護状態にあったことを考慮した月額3万円の増額分(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)の賠償が認められるとともに、②被相続人が県外の施設に避難していた期間に関し、申立人らが同施設へ赴いた際の面会交通費及び宿泊費の賠償や、家族別離を考慮した月額3万円の日常生活阻害慰謝料増額分の賠償が認められ、③さらに、避難等により被相続人の症状が悪化したことなどを考慮し、被相続人の南相馬市原町区の施設への入所費用(平成27年12月分まで)につき割合的(4割から1割まで漸減)な賠償が認められるなどした事例。

和解事例1994

帰還困難区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母、長男夫婦及びその子)、亡祖父及び亡祖母(いずれも父らが相続)について、過酷避難状況による精神的損害一人当たり30万円の賠償が認められるとともに、各該当者について、平成29年6月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料の基本部分一人当たり月額10万円、自主的避難等対象区域に滞在したことによる自主的避難等に係る損害一人当たり20万円、平成23年4月から平成30年3月までの米野菜購入費用及び水道代並びに平成23年4月から同年11月までの携帯電話料金に係る生活費増加費用の賠償が認められ、さらに、日常生活阻害慰謝料の増額分として、父について、長男夫婦及びその子との間で家族別離を強いられたことを考慮して平成23年8月から平成30年3月まで月額3万円、長男について、単身赴任となって妻子との間で家族別離を強いられたことを考慮して平成23年8月から平成30年3月まで月額3万円、亡祖父について、要介護の状況で避難したことを考慮して平成23年3月から死亡した平成25年2月まで月額3万円(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)、亡祖母について、要介護の状況で避難したことを考慮して平成23年3月から平成30年3月まで月額3万円(ただし、直接請求手続における既払金を控除した額。)の賠償が認められた事例。

和解事例1995

自主的避難等対象区域(福島市)で農業を営んでいた申立人らについて、原発事故後に増加したイノシシによる獣害の拡大を防止するため、田畑に電気柵を設置し、重機を用いて除草を行うなどしたことを考慮して、イノシシ対策費用として、電気柵や機材の購入費用等の賠償を認めるなどした事例。

和解事例1996

避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住していた申立人ら家族(父母と子どもら)につき、申立人(母)の乳幼児の世話を理由とする日常生活阻害慰謝料増額分として、平成23年3月分から平成24年4月分までは乳幼児が2人(3歳未満の子1人と3歳以上の子1人)いる状況で知人宅や集合住宅で周囲への気遣いをしながらの避難生活であったことを考慮して月額5万円、平成24年5月分から平成25年3月分までは幼児が2人(いずれも3歳以上)いる状況で避難先が集合住宅や仮設住宅であったことを考慮して月額3万円、平成25年4月分から平成25年6月分までは幼児1人(3歳以上)の世話及び避難先が仮設住宅であったことを考慮して月額2万円、平成25年7月分から平成28年3月分までは幼児1人(3歳以上)の世話を考慮して月額1万円の賠償が認められたほか、申立人ら各人に、過酷避難状況による精神的損害30万円、生活基盤変容による精神的損害250万円の賠償が認められた事例。

和解事例1997

自主的避難等対象区域(いわき市)から避難した申立人ら(父、母、原発事故時未就学の子1名)について、申立人子が難病に罹患しており、避難生活に困難を伴ったことを考慮して、申立人子に対し精神的損害の増額分として一時金10万円が賠償されるとともに、当該子を介護した申立人父母に対しても同じく精神的損害の増額分として一時金10万円が賠償されるなどした事例。

和解事例1998

住民票上の住所は自主的避難等対象区域(いわき市)にあったものの、原発事故当時、生活の大半を緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)所在の娘宅で過ごしていた申立人について、生活状況等を考慮して、中間指針第五次追補の目安額の30分の26に相当する43万3334円の生活基盤変容による精神的損害の賠償が認められた事例。

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