8.事業者:警戒区域・計画的避難区域:サービス業等

公表番号 事案の概要 事業者所在地 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例253 警戒区域内の整体業者の営業損害が賠償された事例。 双葉郡 平成24年12月21日                
和解事例256 警戒区域内に最終処分場を有する産業廃棄物処理業者の逸失利益等が賠償された事例。 双葉郡 平成24年12月25日                
和解事例336 警戒区域内で飲食店等を営んでいた申立人の逸失利益約1,657万円及び原発事故時の在庫食品等の財物賠償に加え、金融機関に対する遅延約定利息金及び遅延損害金が賠償された事例。 福島県 平成25年2月4日              
和解事例403 警戒区域内の建物及び事業用動産が賠償された事例。 双葉郡 平成25年3月6日                
和解事例437 旧警戒区域(浪江町)で自営業を営む申立人について、
1.事業の増収見込みを考慮した年間売上高を基礎として、逸失利益等が賠償された事例。
2.避難慰謝料の増額事由として、家族の分離、極度の精神的不安定状態、避難所の移動回数が多かったこと及びペットの喪失が考慮された事例。
浪江町 平成25年4月2日        
和解事例457 フランチャイズ形式による英会話教室フランチャイザーである申立会社について、フランチャイジーの営む避難指示等対象区域内の教室が閉鎖されたことに伴うロイヤリティ収入の減収による逸失利益が賠償された事例。 福島県 平成25年4月16日                  
和解事例526 建設用資材のリース業を営む申立会社について、旧警戒区域の建設工事現場において工事会社にリースしていた建設用仮設資材が工事中止により現場に残置されたまま利用不能となったことによる財物損害が賠償された事例。 双葉郡 平成25年6月13日                  
和解事例553 旧警戒区域で測量設計事務所を営む申立会社について、原発事故後、旧警戒区域内にあった取引先が廃業し連絡が取れなくなったため、回収できなくなった測量未収金相当額につき、債権は消滅していないので損害はないとする東京電力の主張を排斥し、賠償が認められた事例。 福島県 平成25年7月2日                  
和解事例554 旧警戒区域内に1店舗、それ以外の場所に2店舗の美容院を経営する申立会社について、原発事故により旧警戒区域内の1店舗のみが営業休止を余儀なくされたが、東京電力への直接請求では3店舗分を合算した数値で売上・利益の減少額が算出され、賠償された事案について、ADRでは旧警戒区域内の1店舗分の数値で売上・利益の減少額を算出し、賠償の不足分が賠償された事例。 福島県 平成25年7月2日                
和解事例556 原発事故当時、旧警戒区域でアートスクールを開業準備中であった申立人について、開業の見込みが立たなくなったことによる逸失利益等が賠償された事例。 福島県 平成25年7月3日                  
公表番号 事案の概要 事業者所在地 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例564 旧警戒区域においてダンススクールを営んでおり原発事故により避難を余儀なくされた申立人について、平成23年6月から緊急時避難準備区域において週3回程度開催予定の新教室が開設不可能になったことによる逸失利益が賠償された事例。 福島県 平成25年7月8日                  
和解事例568 大工である申立人について、計画的避難区域(飯館村)内の作業場が原発事故により使用不能となったため新たに川俣町に作業場を設置したが、当該作業場設置費用の一部が賠償された事例。 福島県 1.平成25年5月21日
2.平成25年7月9日
                 
和解事例575 旧警戒区域及び旧緊急時避難準備区域内の健康施設にコイン式フィットネス機器等を設置させてもらい、利用者の有償使用に供していた申立人に対して、原発事故による健康施設の営業休止に伴う逸失利益及び旧警戒区域内に設置したフィットネス機器等の財物損害(全額)が賠償された事例。 福島県 1.平成25年2月15日
2.平成25年7月18日
               
和解事例581 旧警戒区域で流通関係業を営む申立会社が所有していた償却資産について、東京電力の主張する税務上の耐用年数等を用いる算定方法を採用せずに実際の効用持続年数を用いて算定した価格を賠償額とし、また、逸失利益の賠償が行われた後に財物(償却資産)の賠償を行う場合について東京電力の主張する減価償却費相当額の賠償額からの控除を行わなかった事例。 福島県 平成25年7月23日            
和解事例602 旧警戒区域でスポーツ関連事業を営んでいた申立会社の事業用動産について、取りあえず、1回目の和解では法定耐用年数等を用いて損害額が算定されたが、今回の和解において、取得価格を基に実際の効用持続年数を用いて算定した価格を損害額とし、1回目からの追加分が賠償された事例。 双葉郡 平成25年8月1日                  
和解事例610 旧警戒区域でホテルを開業した直後に原発事故により廃業を余儀なくされた申立会社について、廃業に伴う逸失利益(4年分)、不動産の財物損害等が賠償された事例。 福島県 平成25年8月7日            
和解事例614 避難指示区域で獣医師業を営んでいた申立人について、医薬品の財物損害や原発事故後に事業維持のために購入した医療用動産の購入費用等が賠償された事例。 福島県 平成25年8月7日              
和解事例623 旧警戒区域で畜産サービス業を営んでいたが、原発事故により千葉県内への事業移転を余儀なくされた申立人について、事故後に購入した輸送用中古トラック(ディーゼル車)の購入費用の一部が賠償されたほか、条例により車への設置を義務付けられたフィルターの購入・装着費用の一部が賠償された事例。 福島県 平成25年8月13日                  
和解事例650 旧警戒区域でクリーニング店を営んでいた申立人について、原発事故後、配送等のために避難先の埼玉県から福島県内への車での行き来を余儀なくされたことにより生じたタイヤ損耗費が賠償された事例。 福島県 平成25年8月29日                  
和解事例656 旧警戒区域でスナックを営んでいたが、原発事故により店舗を同区域外に移転させた申立人について、旧店舗内の申立人所有の営業用動産につき取得価格に実際の使用可能年数(20~40年)を基礎とする減価をして、損害額を算定し、また、新店舗の新規設備取得費用につき取得価格の4割が賠償された事例。 福島県 平成25年9月9日                
公表番号 事案の概要 事業者所在地 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例667 旧警戒区域でピアノ教室を営んでいたが、原発事故により避難を余儀なくされた申立人について、逸失利益並びに避難先でピアノ講師としてのスキルを保つために購入した電子ピアノ及び電子ピアノ用椅子の購入費用が賠償された事例。 福島県 平成25年9月13日                  
和解事例700 旧警戒区域で非破壊検査業を営んでいたが、原発事故により事業拠点の移転を余儀なくされた申立会社について、事業用資産につき、実際の使用状況を考慮し、帳簿上除却処分された資産についても財物損害が賠償されたほか、逸失利益、事業拠点の移転に係る追加的費用等が賠償された事例。 福島県 平成25年10月1日            
和解事例707 旧警戒区域でビルの清掃業を営んでいた申立会社の清掃用機械の財物賠償について、償却資産台帳に記載がないがその存在を認定した上で、税務上の耐用年数による減価を基準とする東京電力の主張を排斥し、新品価格の50~80%の金額で賠償額が算定された事例。 福島県 平成25年10月3日                  
和解事例717 クリーニング業を営む申立会社について、旧警戒区域内の営業所等における逸失利益が賠償された事例。 福島県 平成25年10月10日                
和解事例
757
旧計画的避難区域の塗装業者について、避難先で事業を再開した後の売上げが原発事故前より増加していたが、原発事故がなければ通常行わないような特別の努力により売上げが増加したものであるから、原発事故後の売上高の半分と原発事故前の対応する期間の売上高の全額の差額を原発事故による売上高の減少額とみて営業損害の額が算定された事例。 福島県 平成25年11月8日                  
和解事例
775
旧警戒区域で平成23年4月から自然庭園の営業を開始する予定であったが、原発事故により開園の断念を余儀なくされた申立人について、原発事故前の営業実績はないものの、予想売上高及び予想費用等を認定して平成27年2月末までの逸失利益が賠償された事例。 福島県 平成25年11月20日                  
和解事例798 旧警戒区域の宗教法人について、収入額の認定に現金出納帳や経験則上発生が見込まれる収入については陳述書を利用し、客観的資料の不足を補った上で、営業損害等が賠償された事例。 福島県 平成25年12月10日              
和解事例803 旧警戒区域所在の海水浴場で監視業務を行っていた申立会社について、原発事故により海水浴場が閉鎖され業務が受託できなくなったことで生じた営業損害が賠償された事例。 福島県 平成25年12月11日                
和解事例865 住民避難により区費の集金ができなくなった旧警戒区域内の行政区について、原発事故時点で支出があった平成23年度の費用相当額(区費回収不能に伴う損害)、平成24年度以降の会議開催のための交通費増加費用等(原発事故に伴う追加的費用)が賠償された事例。 福島県 平成26年2月3日                  
和解事例891 旧警戒区域にて美容院を営んでいた申立人について、事業再開に向けて行った店舗清掃費用等が賠償された事例。 福島県 平成26年2月26日                  
公表番号 事案の概要 事業者所在地 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例909 旧警戒区域内にある学校の卒業生等を会員とし、生徒の卒業時に入会金を集めて活動していた同窓会組織について、原発事故に伴う生徒減少等による入会金減少分(平成23年度から平成25年度の卒業生分)が賠償された事例。 福島県 平成26年3月31日                  
和解事例921 福島県浜通りの市町村(旧警戒区域・旧計画的避難区域を含む。)における消防、看護専門学校の管理運営、地域振興事業等の共同処理を行う一部事務組合について、一般会計及び特別会計の各損害に係る和解が成立した事例。 浜通り 平成26年7月9日              
和解事例954 避難指示解除準備区域(浪江町)で飲食店を営んでいたが、原発事故による避難に伴い、避難先で新たに店舗を賃借し、焼肉店を始めた申立人について、新旧店舗の地理的状況及び規模、事業変更の必要性、新旧事業用設備・備品の状況等を総合的に考慮して、新店舗における備品・機器リース料の一部が賠償された事例。 福島県 平成26年7月9日                  
和解事例993 帰還困難区域で各種催事の運営等を行うとともに原発事故の数か月前から整体院を経営していた申立会社について、原発事故によりすべての事業を停止したことに伴う逸失利益のほか、整体院の開業準備費用(資格取得費用、建物の内装工事費用、ベッド代金等)等が賠償された事例。 福島県 平成26年10月17日              
和解事例1199 自主的避難等対象区域(郡山市)及び帰還困難区域(大熊町)を拠点として建築設計業務を営む申立人の大熊町の拠点に係る逸失利益について、平成27年12月分までの損害(影響割合10割)が賠償された事例。 福島県 平成28年7月20日                  
和解事例1440 福島県内等で複数の飲食店の運営等の業務を行う申立会社について、避難指示解除準備区域(浪江町)の店舗に関しては平成27年10月分まで、居住制限区域(富岡町)の店舗に関しては平成28年10月分までの営業損害(逸失利益)に係る賠償金を受領したものの、原発事故の影響により平成28年10月に両店舗の営業再開を断念したことを考慮し、廃業損害として両店舗の営業利益の1年分相当額が賠償された事例。 福島県 平成30年9月25日                
和解事例1512 帰還困難区域(浪江町)で個人事業を営んでいた申立人について、避難先から顧客の法事に参加するための交通費等が賠償された事例。 福島県 平成31年4月12日                  
和解事例1517 福島第一原子力発電所内部の定期検査における放射線管理業務を受託していた申立人について、原発事故直後は別の業務に従事したことにより収入が増加していたが、平成24年10月に契約を解除され、収入がなくなったこと等を考慮し、平成25年分は原発事故の影響割合を5割、平成26年分は同割合を3割、平成27年分は同割合を1割として、逸失利益が賠償された事例。 福島県 平成31年3月11日                
和解事例1545 帰還困難区域(双葉町)においてクリーニング業を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)について、本賠償手続による賠償状況を見直した結果、平成23年12月分以降の営業損害(逸失利益)に係る本賠償請求においては車両に係る経費が固定費に計上されていたものの、同年3月から同年11月までの営業損害(逸失利益)に係る本賠償請求においては、同経費が変動費に計上されていたことから、これを固定費として再計算するなどして、平成23年3月分から同年11月分までの営業損害(逸失利益)が追加賠償された事例。 福島県 令和元年5月8日                  
和解事例1616 避難指示解除準備区域(浪江町)において飲食店を営んでいたが、原発事故による避難中、他県にて同様に飲食店を営み、避難指示解除に伴い、帰還して原発事故前の店舗で営業再開した申立人の営業損害(追加的費用)について、一部設備を避難の際に持ち出して、移転先において加工の上、用いていたところ、当該設備の移転先からの撤去費用、帰還後の店舗に用いるために当該設備を再運搬、再加工に要した費用及び帰還後の店舗に設置するために要した費用から当該設備の財物賠償として賠償を受けた額を差し引いた額等が賠償された事例。 浪江町 令和元年9月11日
令和元年10月29日
                 
公表番号 事案の概要 事業者所在地 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1648 地方公共団体が所有する不動産(土地)の財物損害について、帰還困難区域内の土地については全損として評価した額が、避難指示が解除された区域内の土地については申立人の行政財産使用料条例による使用料相当額に利用阻害期間(避難指示期間。公営住宅の底地等、個別に避難指示期間に1年を加える不動産もある。)を乗じた額(ただし、本件事故前から分譲申込みを受けていた不動産については、全損として評価した額)が、賠償された事例。 福島県 令和2年1月29日                  
和解事例1693 帰還困難区域(双葉町)において施設経営をしていた申立人の平成29年3月分から平成31年2月分までの営業損害(逸失利益)について、その算定において差し引く減価償却費を、税法上の耐用年数ではなく実質的耐用年数を用いた上で、原発事故の影響割合を平成29年3月分から平成30年2月分までは3割、同年3月分から平成31年2月分までは1割とした金額(これは東京電力が平成27年6月17日付けプレスリリースに基づき算定した自認額を上回る金額である。)が賠償された事例。 双葉町 令和2年7月7日                
和解事例1716 帰還困難区域(大熊町)において、設備保守点検業等を営んでいた申立人の平成23年3月分から平成27年2月分までの営業損害(逸失利益)について、原発事故による避難後の盗難被害により客観的な証拠が通帳や請求書以外になく直接請求手続では最低賠償額である1か月当たり5万円の限度で賠償を受けるにとどまったものの、和解仲介手続の過程において申立人から事情を聴取するなどして把握された原発事故前の申立人の事業実態を踏まえて算定した額が賠償されたほか、申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立外母の介護をしながら避難生活を継続したことを考慮し、その間、月額3万円が賠償された事例(ただし、いずれも既払金は除く。)。 大熊町 令和2年9月16日                
和解事例1749 避難指示解除準備区域(浪江町)でスポーツ関連施設を営んでいた申立会社の財物損害について、1施設設備の部品等につき、申立会社の主張するメーカー販売価格に数量を乗じた上で、立証の程度を考慮して3割を乗じた額が、2建物及び附属設備等につき、原発事故当時の価格を税法上の耐用年数ではなく実質的耐用年数に基づいて算定した上で既払額を控除し、立証の程度を考慮して8割を乗じた額が、それぞれ賠償された事例。 浪江町 令和3年2月9日                  
和解事例1770 地方公共団体が所有する不動産(建物)220棟の財産的損害について、原発事故時の時価については、取得額が判明している建物は実取得額を用いて算定し(比較的新しいものについては実取得額のままとしたものもある。)、取得額が不明の建物は建築年時の建築統計年報単価(円/1平方メートル)を用いた算定基準によるなどして算定した上で、帰還困難区域所在の建物は全損扱い(時価額の100パーセント)とし、避難指示解除準備区域及び居住制限区域所在の建物は今後の利用可能性を考慮して一部は全損扱い、残りは割合的に損害を認定して賠償された事例。 福島県 令和3年7月6日                
和解事例1777 帰還困難区域(富岡町)において不動産賃貸業を営み、直接請求手続で平成23年3月から平成27年2月までの減収率を100%とする逸失利益及び平成27年3月以降の将来分として東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく減収率を100%とする年間逸失利益の2倍分の営業損害の賠償を受けた申立人について、逸失利益の算定において差し引く減価償却費相当額を、直接請求手続において採用された税法上の耐用年数ではなく、実質的な耐用年数を用いた上で算定し直し、これに基づいて平成24年6月から平成27年2月までの期間の賠償金額及び上記プレスリリースに基づく賠償金額が再計算され、直接請求手続における既払金を除く部分が追加賠償された事例。 富岡町 令和3年7月27日
 
               
和解事例1778 居住制限区域(浪江町)において理容業を営んでいた申立人について、原発事故前に一時休業していたものの、平成23年4月までに営業再開を予定しており、営業再開の蓋然性が高かったと認めた上、①平成23年3月から平成28年2月までの逸失利益として、損害額の立証の程度等を考慮して逸失利益を概算で月額5万円とし、原発事故時の申立人の年齢等も考慮して原発事故の影響割合を7割として算定した額が、②営業用資産の財物損害として、原発事故時の価格を購入時期等も考慮して取得価格の1割とし、原発事故の影響割合を5割として算定した額が、それぞれ賠償された事例。 浪江町 令和3年7月30日                
和解事例1799 大熊町所在の工場を賃借してリネンサプライ業を営んでいた申立人(本店は千葉県)が同工場において所有し、令和元年5月に国の中間貯蔵施設整備事業に基づき損失補償を受けていた工作物等の事業用資産について、取得時の価格を基準として、各財物の使用可能期間を検討して原発事故時の残価を算定した上、過年度の逸失利益の賠償に含まれる減価償却費相当額を割合的に控除した額が賠償された事例。 大熊町 令和3年10月29日                  
和解事例1886 帰還困難区域(双葉町)において下宿業及び飲食業を営んでいた申立人らの営業損害(逸失利益)について、平成22年に下宿の一部をリフォームしたため同年中の稼働部屋数が少なかったことを考慮し、リフォームが完了した平成23年以降の原発事故がなかった場合に想定される売上高を平成22年よりも増額して算定し、また、当該増額分の売上原価については直接請求手続における宿泊業の基準(40%)を見直して申立人らの原発事故前の確定申告の数値を参考に算定するなどした結果、平成23年3月から平成27年2月までの逸失利益及び東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく平成27年3月分以降の損害(年間逸失利益の2倍分)として、直接請求手続における既払金とは別に、追加賠償がされた事例。 双葉町 令和4年8月25日                  

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