5.事業者:警戒区域・計画的避難区域:不動産業

公表番号 事案の概要
事業者所在地
和解成立日
避難費用(生活費増加費用等を含む)
生命・身体的損害
精神的損害
営業損害
就労不能損害
検査費用
財物損害
財物損害のうち不動産関連
除染費用
弁護士費用
和解事例21 本件事故当時、浪江町の建物を申立外A社に賃貸していた申立人が、賃料相当額の損害賠償を求めた事例。 浪江町 平成24年3月29日                  
和解事例172 本件事故当時、南相馬市小高区において不動産賃貸業を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償を求めた事例。 南相馬市 平成24年10月11日                  
和解事例385 警戒区域内で不動産賃貸業(いわゆるアパート経営)を営む申立人について、平成24年6月以降は財物賠償の対象となる資産(アパート建物等)に係る所得税法上の減価償却費を逸失利益の算定から控除するという東京電力の主張を排斥し、減価償却費を控除せずに逸失利益を賠償した事例。 福島県 平成25年2月22日                  
和解事例390 警戒区域内で不動産賃貸業(いわゆるアパート経営)を営む申立人について、平成24年6月以降は財物賠償の対象となる資産(アパート建物等)に係る所得税法上の減価償却費を逸失利益の算定から控除するという東京電力の主張を排斥し、減価償却費を控除せずに逸失利益を賠償した事例。 福島県 平成25年2月26日                  
和解事例576 旧警戒区域において貸家業を営んでいた申立人について、借家人の避難に伴う逸失利益の算定に当たり、東京電力の主張する減価償却費の取扱いや固定費と変動費の振分けの方法を採用せずに賠償額が算定された事例。 福島県 平成25年7月18日                
和解事例668 旧警戒区域(南相馬市小高区)の所有地上に建築予定の集合住宅を建設会社に一括借上してもらう計画を有していたが、原発事故により建設中止となった申立人について、建設会社に支払った請負代金のうち返還されなかった金額、借入金利息等が営業損害として賠償された事例。 南相馬市小高区 平成25年9月17日                 ○ 
和解事例725 旧警戒区域で建設業及び不動産業を営んでいたが、原発事故後、両事業の営業休止を余儀なくされ、建設業は平成23年6月から事業再開して復興需要により増収増益となったものの、不動産業は営業損害が継続していた申立会社について、法人全体の売上・利益を合算し、かつ原発事故後の賠償対象期間を1年単位で算出して減収減益がないとする東京電力の主張を排斥して、部門別に損害発生の有無を検討し、建設業は平成23年3月から5月までの逸失利益が賠償されたほか、本社の移転費用、支店の開設費用等の追加的費用等が賠償された事例。 福島県 平成25年10月17日                
和解事例906 旧警戒区域(大熊町)に宅地を造成し、分譲する計画が原発事故により頓挫した不動産業者である申立人について、宅地分譲事業計画に関する営業損害として、申立人が事業計画のために負担した経費1450万円、分譲できなかったことによる逸失利益400万円(原発事故時の事業計画の進捗度合も考慮して算定されたもの。)が賠償された事例。 福島県 平成26年3月27日                
和解事例952 平成23年1月に開業し、帰還困難区域(大熊町)で不動産販売業等を営んでいたが、原発事故後に営業停止となった申立会社について、申立会社の代表者が開業前10年以上にわたり不動産会社に勤務した中で得たノウハウや人脈を駆使して開業した会社であり、少なくとも融資を受けた金融機関への返済金程度の利益を上げることは可能であったとして、4年分の返済金相当額が逸失利益の額であるとした申立会社の主張を認め、逸失利益及び追加的費用が賠償された事例。 福島県 平成26年7月4日              
和解事例1563 帰還困難区域(大熊町)で不動産業を営んでいた申立人の営業損害(逸失利益)について、直接請求手続においては、法定耐用年数で計算した減価償却費を逸失利益の算定に当たって差し引いていたが、実質的耐用年数で計算した減価償却費の限度で差し引くことによって、追加賠償が認められた事例。 福島県 令和元年6月17日                  
和解事例1669

平成22年秋に設立され、直接請求手続においては東京電力の平成27年6月17日付けプレスリリースに基づく賠償として、定額賠償の年額60万円の2倍分の賠償を受けた申立会社について、申立会社の代表者の経歴等に照らせば少なくとも融資を受けた金融機関への返済金程度の利益を上げることが可能であったとして、同返済金による額を基に算定した年間逸失利益の2倍分(直接請求手続における既払金120万円を除く。)が賠償された事例。

福島県 令和2年3月24日
 
                 

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