1.事業者:警戒区域・計画的避難区域:農林水産業

         
公表番号 事案の概要 事業者所在地 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例16 本件事故当時、大熊町において養鶏業を営んでいた申立人が、財物損害(営業用動産)について、損害賠償を求めた事例。 大熊町 平成24年3月9日                  
和解事例328 浪江町で農業を営む申立人が所有する農業用機械(トラクター・コンバイン・籾乾燥機)の財物損害が賠償された事例。 浪江町 平成25年1月31日                  
和解事例405 計画的避難区域で養豚業を営む申立人について、平成23年2月に子豚の導入頭数を増加したことにより見込まれた増収分の営業損害が賠償された事例。 福島県 平成25年3月8日                  
和解事例416 飯舘村でキノコ類を収穫・販売していた申立人について、原発事故で避難を余儀なくされたことに伴う休業による逸失利益が賠償された事例。 飯舘村 平成25年3月18日                
和解事例433 警戒区域(浪江町)で農作業の手伝いをし、手間賃をもらっていた申立人について、確定申告書、領収書等の客観的資料が無い限り損害を認めることは困難との東京電力の主張を排斥し、申立人及び作業依頼者の陳述に基づき営業損害が賠償された事例。 浪江町 平成25年3月27日                  
和解事例464 福島県の阿武隈山地において立木の伐採、販売等の林業を営む申立人について、山林の立木伐採権が全損と評価されて賠償された事例。 福島県 1.平成25年4月18日
2.平成25年4月16日
               
和解事例470 避難指示解除準備区域(大熊町)所在の土地(農地として利用)の財物損害が全損と評価されてその取得時価で賠償され、また、営農できなくなったことによる精神的損害が賠償された事例。 大熊町 1.平成25年3月13日
2.平成25年4月22日
       
和解事例477 福島県の阿武隈山地において立木の伐採、販売等の林業を営む申立人について、山林の立木伐採権が全損と評価されて賠償された事例。 福島県 平成25年5月2日                
和解事例483 旧警戒区域(双葉町)で野菜の生産、販売業を営む申立人について、収穫予定の葉にんにくが収穫できなかったことによる逸失利益等が賠償された事例。 双葉町 平成25年5月8日                
和解事例523 旧警戒区域(双葉町)の自宅で野菜を生産し、大熊町の飲食店に販売していた申立人について、確定申告書、取引資料等がなく損害を認めることは困難との東京電力の主張を排斥し、申立人及び販売先の陳述等に基づき営業損害(野菜の生産販売事業の逸失利益)が賠償された事例。 双葉町 平成25年6月12日            
公表番号 事案の概要 事業者所在地 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例558 阿武隈山地の山林の立木伐採権が原発事故による放射能汚染により価値がなくなったとして、立木伐採権の賠償がなされた事例。 福島県 平成25年7月5日                
和解事例573 旧警戒区域内に農場を設けて園芸用植物を生産していた申立会社について、逸失利益や移転先で営業を再開するための追加的費用(ビニールハウスの代金や作業場建築代金を含む。)が賠償されたほか、資産の取得に支出した費用は賠償の対象にならないという東京電力の主張を排斥して移転先の土地取得により生じた損害として土地購入代金の一部が賠償された事例。 福島県 1.平成25年3月22日
2.平成25年7月17日
               
和解事例643 旧警戒区域(帰還困難区域・双葉町)で農業を営んでいた申立人ら所有の農機具等について、取得価格に実際の使用可能年数を考慮して損害額を算定し、東京電力が認める金額から約1,600万円増額し、約3,000万円が賠償された事例。 双葉町 平成25年8月22日                  
和解事例665 旧警戒区域(帰還困難区域・双葉町)で農業を営んでいた申立人について、申立人所有の農機具につき取得価格に実際の使用可能年数(15年・30年など)を基礎とする減価をして損害額を算定し、また、経過使用年数が約1年以内の農機具は減価せずに取得価格に基づき損害額を算定して賠償された事例。 双葉町 平成25年9月13日          
和解事例685 旧警戒区域(浪江町)から避難した申立人らに対し、原発事故前は自家消費用の米及び野菜を栽培していたことを考慮し、月額1万5000円の生活費増加分が賠償され、また、農機具については、申立人らの主張に係る中古農機具販売業者の立会調査に基づく本件事故時の推定市場価格による賠償がされた事例。 浪江町 平成25年9月26日          
和解事例686 旧警戒区域(富岡町)で牛の飼育を行っていた申立人について、自給飼料の使用割合が通常の畜産農家よりも高いことから利益率も通常の畜産農家よりも高いと判断し、農協を通じての直接請求における賠償額を上回る金額の逸失利益があると認定された事例。 富岡町 平成25年9月26日                  
和解事例714 旧警戒区域(南相馬市小高区)で農業を営んでいた申立人らについて、直接賠償における東京電力の書式で適用される同業の利益率基準を用いず、申立人らの高い利益率を基礎として算出した営業損害が賠償された事例。 南相馬市小高区 平成25年10月8日                  
和解事例716 旧計画的避難区域の山林で立木の伐採、販売等の林業を営む申立会社について、立木伐採権に関する財物損害及び立木伐採権を行使できないことによる逸失利益が賠償された事例。 福島県 平成25年10月10日              
和解事例721 旧計画的避難区域(飯舘村)で個別家庭向けに無農薬・有機栽培野菜の生産・販売業を営む申立人について、原発事故前の収穫・販売実績がなく、野菜増産計画についても客観的資料が乏しいとして支払を拒否する東京電力の主張を排斥し、申立人の陳述等を根拠に、野菜増産計画に基づく逸失利益及びアスパラガス生産に係る逸失利益が賠償された事例。 飯舘村 平成25年10月11日                  
和解事例744 旧警戒区域内の養蜂場で養蜂業を営んでいた申立人について、逸失利益、養蜂場内に残置したミツバチ・養蜂具の財物損害、新しくミツバチの越冬場所を確保するために要した追加的費用が賠償された事例。 福島県
1.平成25年10月15日
2.平成25年10月31日
               
公表番号 事案の概要 事業者所在地 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例863 旧計画的避難区域(飯館村)に居住し、近隣の山林で採取したキノコを販売していた申立人について、平成24年1月1日から平成25年12月31日までの期間の逸失利益についても賠償された事例(平成23年の逸失利益は、過去に当センターで和解し賠償されていた。)。 福島県 平成26年1月31日                
和解事例875 浪江町(避難指示解除準備区域)に居住していた申立人らの財物損害について、申立人らが農業を営んでいたこと、原発事故の5年後に避難指示が解除されたとしても従前どおり農業を営むのは困難であること、申立人らの年齢等を考慮して、自宅土地建物等の不動産を全損と評価し、農業用機具につき、実際の使用可能年数を基礎に減価をして損害額が算定された事例。 福島県 1.平成25年4月18日
2.平成26年2月13日
       
和解事例884 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)で兼業農家を営んでいた申立人らについて、持病、身体障害及び家族の別離等を理由に避難慰謝料が月3割から6割増額されるとともに、自宅土地建物等につき、周辺の放射線量の高さ、周辺施設やインフラの復旧状況に加え、除染状況・農業用水源の汚染・申立人らの年齢等から、申立人らの農業再開は不可能であることを考慮して全損と評価された事例。 福島県 1.平成25年7月3日
2.平成26年2月21日
       
和解事例895 葛尾村(避難指示解除準備区域)にある山林内の立木について、樹種ごとに、総材積に利用率を乗じた上、その値を素材換算立木価格(トラック積込地点まで集材した素材1立方メートル当たりの購入単価)に乗じて、財物損害の損害額が算定された事例。 福島県 平成26年3月11日                
和解事例1025 避難指示解除準備区域(葛尾村)で牧場を営んでいたが、原発事故により事業所の移転を余儀なくされた申立会社について、牧場内の建物につき、実際の使用状況等を考慮し、事業用資産ではなく住居として賠償額を算定(価値減少率は全損と評価)したほか、代替地取得費用等の追加的費用の一部や逸失利益が賠償された事例。 福島県 平成26年12月25日              
和解事例1034 帰還困難区域(富岡町)で農業を営んでいた申立人が所有する農機具等(帳簿等に記載されていないものも含む。)について、写真等から農機具等の存在を認定し、取得価格に実際の使用可能年数(申立人が主張する年数に6割を乗じた年数)を考慮した減価を行って損害額を算定した事例。 福島県 平成27年1月20日                  
和解事例1062 南相馬市鹿島区に居住し、会社勤務をしつつ兼業農家を営んでいた申立人について、原発事故後、勤務先営業所の移転により単身赴任を余儀なくされたことなどにより田の管理が困難になったとして、原発事故後に購入した除草等の機械代金の一部が賠償された事例。 南相馬市 平成27年3月31日                
和解事例1479 帰還困難区域(浪江町)において農業の開業準備中であった申立人について、住民票上の住所は栃木県内であったものの、生活の実態等を考慮して、中間指針第四次追補に基づく精神的損害のうち560万円が賠償されるとともに、平成29年1月分以降の逸失利益につき、当事者双方が、被申立人の平成28年12月26日付プレスリリース「農林業者さまに対する2017年1月以降の営業損害賠償等に係るお取り扱いについて」の枠組みでの和解による解決の意思を示したため、同プレスリリースに基づく営業損害の賠償等がされた事例。 福島県 平成30年12月4日            
和解事例1500 旧緊急時避難準備区域(広野町)において山菜等を採取、販売していた申立人の営業損害(逸失利益)について、原発事故前年の平成22年は、事業開始からの経過年数も短かったところ、申立人が所有する山林の面積や申立人が具体的に販路を有していたこと等を考慮して、平成22年の売上高を3倍にした上で廃棄等によるロス率0.9を乗じた額を基準年売上高とし、出荷制限期間中である平成28年1月分から平成29年12月分まで(ただし、ユズについては出荷制限が解除される平成28年12月分まで)賠償された事例。 福島県 平成31年2月4日                  
和解事例1728 繁殖用の家畜を飼育するための直営農場や繁殖した家畜を肥育するための複数の施設や農場等を有し、家畜を肥育して出荷する畜産業を営んでいた申立会社について、原発事故により繁殖用の直営農場の所在地が避難指示区域となったため、再開できるまでの間、直営農場を閉鎖せざるを得なくなり、他の施設を改造して繁殖用の農場としての機能を移転しなければならなかったとして、①畜産業に係る逸失利益(平成26年3月分から平成29年6月分まで、原発事故の影響割合は5割から1割まで漸減。また、原発事故後の増収見込みを考慮し、基準期間の売上高を増額させたものを本件事故がなければ得られたであろう収入額としている。)、②上記繁殖用の農場としての機能の移転に係る費用(原発事故の影響割合は8割。)、③直営農場の使用不能期間に係る財物損害(平成27年4月から同年9月までの減価償却費から逸失利益の算定において控除されなかった同期間中減価償却費を控除した金額。)、④直営農場内にある施設の屋根材等が放射能汚染されたことにより生じた指定廃棄物の廃棄に係る費用(平成27年4月分から平成29年10月分まで、原発事故の影響割合を廃棄物の内容等に応じ3割5分から10割。)、⑤直営農場の再開に伴い原発事故前は肥育農場であった移転先農場を繁殖農場から肥育農場へ再整備したために生じた工事費用(原発事故の影響割合は3割。)のほか、⑥避難指示区域に指定された賃貸用の肥育施設の平成26年3月分から平成29年2月分までの賃料収入に係る逸失利益(ただし、平成27年10月分から平成29年2月分までにつき原発事故の影響割合を7割。)が賠償された事例。 福島県 令和2年11月17日              
和解事例1766 帰還困難区域(双葉町)において自ら農地を所有し又は賃借して米作(以下「自営・小作」という。)を営むほか、他の農家から委託を受け耕作の一部(以下「受託業務」という。)を行っていた申立人について、避難により農作業を行えなくなったことは受託業務においても自営・小作と同様であるとして、直接請求手続において自営・小作について既に賠償を受けていた平成30年4月分から令和元年12月分までの期間について、受託業務に係る営業損害(逸失利益)として、受託料収入の減少分に利益率を乗じた額に、原発事故の影響割合を7割として算定した金額が賠償された事例。 福島県 令和3年6月14日                
和解事例1796 自主的避難等対象区域(伊達市)において農業(ぶどう、あんず、柿等)を営む申立人の風評被害に伴う営業損害(令和2年分)について、対象となる品目の原発事故前からの販売価格の下落額を算定するに当たり、直接請求手続においては、原発事故前と令和2年とで当該品目の出荷先が異なる場合には、その品目について事故前に販売実績があったとしても、販売実績がないものとして市場単価に基づき事故前の単価が推計されていたところ、この算定方法を見直し、事故前と令和2年とで当該品目の出荷先が異なる場合でも、その品目についての事故前の別の出荷先への販売単価を事故前の単価とし、これと令和2年の販売単価との差額(下落額)に令和2年の販売数量を乗じた額(ただし、原発事故からの時間の経過を考慮し影響割合6割を乗じたもの。)が賠償された事例。 福島県 令和3年10月20日                  
和解事例1798 自主的避難等対象区域(福島市)において農業を営む申立人らのユズに係る令和2年4月から令和3年3月までの営業損害(逸失利益)について、福島市産のユズに依然として出荷制限が課せられていることから、原発事故との相当因果関係は認めた上で、販売可能なユズの個数に関する立証の程度等を考慮し、請求額の5割の限度で賠償された事例。 福島県 令和3年10月27日                  
和解事例1980 帰還困難区域(浪江町)でキノコの栽培業を営んでいたものの、原発事故によって県外に避難し、廃業を余儀なくされた申立人の令和2年分及び令和3年分の営業損害(逸失利益)について、事業再開の困難性等に係る事情を考慮して、原発事故の影響割合を7割とする賠償が認められた事例。 浪江町 令和5年7月4日                  

お問合せ先

原子力損害賠償紛争解決センター

(原子力損害賠償紛争解決センター)