3.個人:南相馬市が一時避難を要請した区域

公表番号 事案の概要 和解成立日
避難費用(生活費増加費用等を含む)
生命・身体的損害
精神的損害
営業損害
就労不能損害
検査費用
財物損害
財物損害のうち不動産関連
除染費用
弁護士費用
和解事例242 南相馬市原町区から避難した高齢で認知能力の衰えた申立人の避難に伴う日常生活阻害慰謝料が月額20万円とされた事例。 平成24年12月14日                
和解事例974 南相馬市鹿島区にある自宅敷地の除染を自主的に行った申立人について、業者の請求書や領収書、除染作業の状況や除染作業中における放射線量の測定結果を撮影した写真、業者の作業日報等の証拠に基づき、請求額と同額の除染費用(木材伐採、枝葉処理、木の根おこし、整地、庭の除染に係る費用)の賠償が認められた事例。 平成26年9月5日                
和解事例1133 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らについて、申立人らの提出資料を踏まえ、避難に伴い新たに購入した物品等の生活費増加分、平成26年12月分までの就労不能損害及び同月分までの精神的損害の賠償が認められた事例。 平成27年10月15日              
和解事例1143 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、避難先で再就職したものの怪我により平成26年6月に再就職先を退職した申立人について、平成27年4月分から平成27年8月分までの就労不能損害として、事故前の収入の6割の金額が賠償された事例。 平成27年11月17日                
和解事例1146 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)所在の申立人所有の自宅建物について、平成26年12月に実施した雨どいの掛替工事代金の一部が除染費用として賠償された事例。 平成27年11月26日                  
和解事例1151 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、平成27年3月に南相馬市原町区の新居に転居した申立人らについて、平成27年5月までの水道代、食費増加分等の生活費増加分、一時立入費用及び日常生活阻害慰謝料の増額分が賠償された事例。 平成27年12月4日                
和解事例1277 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、その後再就職した申立人夫・妻の就労不能損害について、各自の避難前後の勤務内容、勤務時間、避難後の減収額等を考慮し、平成27年3月分から平成28年2月分までにつき、原発事故の影響割合をそれぞれ10割、5割として賠償された事例。 平成29年6月6日              
和解事例1279 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、タクシー会社に正社員として勤務していたが、原発事故によって他県に避難し、退職を余儀なくされた申立人(事故時60歳台)の就労不能損害について、避難先では土地勘がなく同種の仕事をすることが困難であったこと、平成28年9月にはもとの住所地近くに転居し、就職していること等の事情を考慮して、平成28年3月分から同年9月分まで、原発事故の影響割合を5割として賠償された事例。 平成29年6月19日                  
和解事例1317 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)で衣料品販売店を営む申立人らが所有する土地及び建物(店舗兼自宅・倉庫)の財物損害について、公立学校等の強い要望を受けて、平成28年11月に同建物の一部を使用して店舗の営業再開に至ったものの、本件事故後6年間、同建物の管理をすることがほぼできず、湿気や雨漏りにより同建物が損傷したことから仮設住宅での生活を継続せざるを得なかったこと等の事情を考慮して、全損評価に基づく損害が賠償された事例。 平成29年10月6日                
和解事例1320 申立人が所有する避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)内の土地(登記上の地目:田)の財物損害について、同土地は用途地域内にあり、周囲に住宅があって上下水道も整備されていることなどを踏まえ、宅地価格に対する価値割合を5割とした上で、避難指示の解除時期に応じた価値減少率を考慮した額が賠償された事例。 平成29年10月11日                
公表番号 事案の概要 和解成立日
避難費用(生活費増加費用等を含む)
生命・身体的損害
精神的損害
営業損害
就労不能損害
検査費用
財物損害
財物損害のうち不動産関連
除染費用
弁護士費用
和解事例1321 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、避難先で再就職したものの平成27年12月に退職した申立人の就労不能損害について、再就職先の退職後、病気に罹患したことにより就職活動に困難が生じているといえるが、従前の勤務先であれば、親族経営であったこと等から勤務に大きな支障はなかったといえること等を考慮して、再就職先を退職した後の期間も含めて従前の勤務先と再就職先の収入の差額を基礎とした上で、平成27年3月分から平成28年7月分までは原発事故の影響を10割、同年8月分から同年12月分までは同割合を5割として賠償された事例。 平成29年10月16日                
和解事例1323 原発事故当時、避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)で生活を営み、原発事故によって避難したと主張するが、住民票上の住所を旧緊急時避難準備区域(同区)内の実家に置いていた申立人の日常生活阻害慰謝料について、避難指示解除準備区域での生活を裏付ける証拠が十分ではないことに鑑みて、平成24年8月分まで月額10万円の賠償に加えて、同年9月分から平成29年7月分まで月額3万円が賠償された事例。 平成29年10月24日                  
和解事例1328 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難した申立人夫婦について、避難生活により申立人夫の既往症が悪化し、身体機能が低下したことを考慮して、申立人夫が入院先を退院した平成23年7月以降の慰謝料として、その症状改善がみられた平成26年3月までの間、申立人夫につき月額2万円、申立人妻につき月額1万円が賠償された事例。 平成29年10月31日              
和解事例1333 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)において祭祀行為等を行う申立人(神社)の逸失利益について、同市の居住制限区域及び避難指示解除準備区域について避難指示が解除され、避難した住民が戻りつつあること等も踏まえて、平成27年4月分から平成29年3月分まで、原発事故の影響割合を8割として賠償された事例。 平成29年11月13日                
和解事例1412 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難した結果、家族別離が生じ、平成26年8月頃に帰還した申立人らについて、平成24年5月分までの家族間移動交通費、帰宅交通費、平成23年9月分までの生活費増加分及び精神的損害の増額分が賠償された事例。 平成30年7月23日                
和解事例1414 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)において農業を営んでいた申立人の風評被害による営業損害(逸失利益)について、平成29年1月分から同年12月分まで、行政による出荷制限が課せられている農産物(柚子)のほか、出荷制限が課せられていない農産物(柿)に係る損害が賠償された事例。 平成30年7月23日                  
和解事例1463 南相馬市原町区の特定避難勧奨地点に指定された自宅から避難した申立人らについて、平成26年12月に上記指定が解除された後も、業者の都合により自宅の修繕工事が終了しなかったこと等を考慮し、同解除から相当期間を経過した後の平成27年8月まで避難継続の合理性を認め、同年4月分から同年8月分まで月額10万円の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。 平成30年10月23日                  
和解事例1485 自宅(南相馬市原町区)が特定避難勧奨地点に設定され避難した申立人らについて、平成28年5月の帰還に要した引越費用及び自宅の修繕費用等が賠償された事例。 平成30年12月26日                  
和解事例1508 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難し、平成23年末頃まで親族宅に滞在した申立人について、宿泊謝礼等が賠償された事例。 平成31年2月28日                  
和解事例1564 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住し、自主的避難等対象区域(相馬市)内の漁業協同組合に勤務していたが、原発事故による同組合の規模縮小に伴い解雇され、その後、遅くとも平成24年5月までに他所に再就職した申立人の平成24年6月分から平成29年2月分までの就労不能損害について、漁港の復旧状況並びに申立人の再就職及び求職状況等を考慮し、本件事故前の給与と上記期間に再就職先から受給した給与との差額の一部(平成24年6月分から平成25年12月分までは10割、その後、1割まで漸減)が賠償された事例。 令和元年6月19日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1584 特定避難勧奨地点が設定されている南相馬市原町区片倉地区に居住する申立人らについて、原発事故前は自己所有の田畑で耕作した米及び野菜を自家用消費していたが、原発事故によって購入を余儀なくされたことを考慮し、申立人ごとに、最長で田畑の除染時期から1年後に当たる平成29年3月分まで、食費増加分(世帯人数に応じ、米につき年額4万円又は6万円、野菜につき年額8万円又は12万円)が賠償された事例。 1. 平成30年8月13日、
2. 平成31年3月1日、
3. 平成30年8月20日、
4. 平成31年4月4日、
5. 平成30年8月17日、
6. 平成31年3月7日、
               
和解事例1586 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らについて、財物損害として、不動産、自家用車、家財道具の賠償がされたほか、住居確保損害、申立人母の就労不能損害(平成26年2月分までは原発事故前の収入の全額、同年3月分から平成27年2月分までは同収入と再就職後の中間収入との差額分。)等が賠償された事例。 1. 平成29年11月21日、
2. 平成29年12月13日、
3. 平成30年8月22日、
4. 令和元年8月8日
         
和解事例1587 旧緊急時避難準備区域内の特定避難勧奨地点(南相馬市原町区)において飲食店を経営していた申立人らについて、原発事故による避難に伴う飲食店の廃業損害につき、事故前収入の5年分相当額から既払金(平成23年3月分から平成27年7月分までの営業損害(逸失利益)として支払われたもの)を控除した残額が賠償されたほか、財物損害(自宅兼店舗である建物及び家財道具)が賠償された事例。 令和元年8月13日              
和解事例1633 居住制限区域(南相馬市小高区)内に所有する自宅建物に居住していた申立人らの財物損害(自宅建物)について、原発事故前にリフォーム工事を実施していたこと等を考慮して、新築後48年経過時の価値(残価)を新築時点相当の価値の3割として算定した額が賠償された事例。 令和元年12月2日                  
和解事例1656 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた被相続人(祖父)及び申立人ら(祖母、息子夫婦及び孫)のうち被相続人及び申立人祖母の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、被相続人及び申立人祖母は申立人祖母の足が不自由(身体障害等級3級、要介護2)であったこと等から避難をすることができず、避難した息子夫婦及び孫と家族別離が生じた上、自らも身体障害等級3級であった被相続人が介護施設のサービスも利用することができない中、単身で申立人祖母の介護を担ったことや被相続人の障害等を考慮して、平成23年3月分は6割、同年4月分から同年9月分までは3割の増額が認められたほか、平成25年に実施した自宅敷地の表土除去及び立木伐採等の除染費用の一部の賠償が認められた事例。 令和2年2月12日                
和解事例1694 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住する申立人らの住居周辺の屋敷林について平成27年に除染目的で行った伐採及び整地作業について、業者に依頼した部分に係る支出費用、申立人らや近隣住民が実施した部分に係る労賃分等につき、立証の程度を考慮し、いずれについても5割の限度で賠償された事例。 令和2年7月8日                  
和解事例1736 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難をした申立人について、申立人が糖尿病にり患していたところ、避難先において十分な食事管理ができなかったこと及びインシュリン注射を入手できなかったこと等の事情を踏まえ、平成23年3月及び同年4月について月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。 令和2年12月14日                  
和解事例1753 特定避難勧奨地点に設定された自宅(南相馬市原町区)から避難した申立人ら(父、母、子及び叔母)について、身体に障害を持つ申立人子は特定避難勧奨地点の設定が解除された後も避難先で進学した中学校に継続して通う必要性があることに加え、常磐線が不通の状態では自宅から通学することはできないことを理由に、申立人母及び子について平成27年4月から申立人子が中学校を卒業する平成28年3月までの避難継続の合理性を認め、同期間の日常生活阻害慰謝料及びその増額分として申立人子については身体の障害があることを踏まえ月額13万円が、申立人母については申立人子の介護を恒常的に行ったことを踏まえ月額11万円が賠償されたほか、上記期間中において特定避難勧奨地点の設定解除後に自宅に戻った申立人父及び叔母と、申立人母及び子との間に別離が生じたことを踏まえ、申立人ら全員分の日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額3万円、申立人母の平成23年3月から平成28年3月までの就労不能損害及び申立人らの同期間の生活費増加費用(避難により自家消費野菜の栽培ができなくなったことにより増加した野菜購入費用)の賠償が認められた事例。 令和3年3月15日              
和解事例1775 地方公共団体が住民に一時避難を要請した地域(南相馬市鹿島区)から平成23年3月から同年5月までの間避難した申立人ら(夫婦及び子1名)のうち、申立人夫婦及び申立外の亡祖母(申立人夫の母、平成25年11月に死去。)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、身体障害を有しつつ避難した亡祖母及び持病を抱えつつ同人を避難先で介護した申立人妻については、それぞれ平成23年3月から同年5月まで6割の増額分(ただし、亡祖母分については既払金10万円を控除した残額を相続人である申立人夫が承継。)が、申立人妻の前記持病の入通院に際し自家用車での送迎や見舞いを行っていた申立人夫については、原発事故に伴い当初の通院先では手術体制が整わなかったことから県外の病院に転院し、そのため送迎の負担が増加したことを考慮して、一時金5万円がそれぞれ賠償されたほか、申立人夫については前記送迎距離が増加したことに伴う入通院交通費増加分について平成26年9月分までの実費相当額が賠償された事例。 令和3年7月21日                
和解事例1813 原発事故当時大学生で福島県外に居住していたものの、平成23年4月には地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)内にある実家に戻り就職予定であった申立人について、同区域の住民に準ずる者として、平成23年3月から同年9月までの日常生活阻害慰謝料(月額10万円)の5割相当額及び原発事故による内定取消しにより発生した同年5月分の就労不能損害が賠償された事例。 令和3年12月16日            
和解事例1872 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から避難した申立人について、直接請求手続においては資料不足を理由に賠償されなかった就労不能損害を、同手続で提出済みの資料等に基づき損害を認定し、平成23年3月から同年10月までの減収分が賠償されたほか、複数の持病を有しており避難生活中に複数の病院に通院していたことを考慮して平成23年3月から同年9月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)等が賠償された事例。 令和4年7月12日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1885 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住し、就業の関係で避難できなかった申立人について、申立外配偶者が避難したことにより家族別離が生じたこと、原発事故後の混乱した就業先において苦労したこと等を考慮して滞在者慰謝料の増額分として月額3万円(平成23年3月分から同年8月分まで)が賠償されるとともに、原発事故の影響で自宅補修工事が遅延したことを考慮して、東京電力の直接請求手続において認められなかった東京電力プレスリリース(平成24年7月24日付け)に基づく補修・清掃費用が賠償された事例。 令和4年8月24日                
和解事例1888 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域であり特定避難勧奨地点に隣接する地点(南相馬市鹿島区橲原)に居住していた申立人について、自宅敷地内の畑で自家消費野菜を栽培していたが、原発事故後の避難により耕作が不可能となり、また、仮設住宅へ移転してから近くに畑を借りて耕作を再開したものの、以前より規模が縮小して収穫量が大幅に減少し、原発事故前より食費が余計にかかることとなったとして、平成23年3月から平成24年3月までは月額1万円、仮設住宅近くの畑で耕作を再開した同年4月から平成27年3月までの期間については月額3300円の生活費増加費用相当額の損害が認められた事例。 令和4年8月30日                  
和解事例1889 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)から平成23年3月に家族全員(父母及び原発事故時中学生の子1名)で避難したものの、父はすぐに自宅に戻り、母と子1名がその後も避難生活を継続した申立人らについて、家族別離を理由に、平成23年3月から同年9月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、平成23年3月から平成24年3月までの生活費増加費用(面会交通費、水道光熱費増加費用等)が賠償された事例。 令和4年8月30日                
和解事例1903 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら夫妻について、高齢で持病を有する親との家族別離が生じたことから、申立人ら夫妻と申立人夫の亡父につきそれぞれ月額3割の日常生活阻害慰謝料の増額分(平成23年3月から同年9月まで)及び生活費増加費用(二重生活による水道光熱費増加費用、平成23年4月から同年9月まで)の賠償が認められるとともに、申立人夫は避難先から事故時勤務先への通勤を断続的に行っていたこと、申立人妻は避難により勤務先からの退職を余儀なくされたこと等の事情を踏まえ、就労不能損害として、申立人夫には避難先からの通勤費増加分(平成23年3月から平成24年5月まで)及び申立人妻には減収分(平成24年6月から平成25年5月まで)の賠償が認められた事例。 令和4年10月26日              
和解事例1905 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら(母、子)について、原発事故により、申立人子が通っていた南相馬市小高区内の高校が閉鎖されて二本松市内のサテライト校に通学することとなり、同市内へ避難したため、同高校が南相馬市原町区に仮設校舎を設置するまでの期間、避難先での生活を継続することを余儀なくされたとして、それぞれ、平成23年10月から平成24年3月まで日常生活阻害慰謝料(基本分)が認められた事例。 令和4年10月31日                  
和解事例1920 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら(父母及び原発事故時成人であった子1名)について、平成23年3月から平成28年2月までの生活費増加費用(原発事故の影響により自家消費野菜の栽培ができなくなったことにより増加した野菜購入費用)の賠償が認められたほか、申立人父について、原発事故時福島県の中通り地方で単身赴任生活を送っていたものの、週末は南相馬市鹿島区の自宅で生活していたことを考慮し、平成23年3月から同年9月まで、月額3万円の限度で日常生活阻害慰謝料の賠償が認められた事例。 令和4年12月19日                
和解事例1936 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人について、原発事故発生当時同居していた家族と別々に避難したところ、申立人の事故時住所付近は津波被害を受けたものの同被害のみであれば家族別離は生じなかったことを考慮して、平成23年3月から同年8月まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料の増額分の賠償が認められるとともに、原発事故及びそれに伴う避難により、津波で亡くなった家族の葬儀や供養等を心置きなくできなかったこと等に対する慰謝料として、平成23年3月から同年9月までの間の一時金として15万円の賠償が認められるなどした事例。 令和5年2月20日                
和解事例1950 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)に居住していた申立人ら(母、長女、二女)のうち、①長女及び二女について、事故直後の避難のために勤務を休んだことによる就労不能損害の賠償が認められるとともに、②二女について、事故後、就労上の事由により避難先にて勤務することを余儀なくされたことを考慮して、平成23年10月以降についても避難継続の合理性が認められ、同月から平成24年3月までの月額10万円の日常生活阻害慰謝料基本分、平成23年3月から平成24年3月までの家族別離による月額3万円の日常生活阻害慰謝料増額分、及び生活費増加費用(平成23年10月から平成24年3月までの寮費、平成23年5月から平成24年3月までの帰省交通費)の賠償が認められた事例。 令和5年3月30日              

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