1.個人:警戒区域・計画的避難区域

 
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害、財物損害(自宅建物・自動車)、ペット(猫)死亡の慰謝料等の損害賠償を求めた事例。 平成24年2月27日      
和解事例2 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、本件事故発生から6か月経過後の精神的損害(日常生活阻害慰謝料)の減額は不当であるとして申し立てた事例。 平成24年2月27日                  
和解事例3 本件事故当時、南相馬市小高区で飲食業を営んでいた申立人が、避難費用、営業損害、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年2月28日          
和解事例6 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年3月8日              
和解事例14 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難生活のために購入した衣類、家具等の購入費用について、損害賠償を求めた事例。 平成24年2月19日                  
和解事例15 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、避難先の住居として申立人の長男名義で賃借した居住用建物の賃料等の一部を支払ったことから、避難費用(宿泊費)の損害賠償を求めた事例。 平成24年2月24日                  
和解事例30 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害及び就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月6日              
和解事例31 本件事故当時、飯舘村に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加分を含む)、就労不能損害及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月9日              
和解事例32 本件事故当時、飯舘村に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加分)、精神的損害及び通院慰謝料等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月9日              
和解事例33 本件事故当時、楢葉町に居住していた申立人らが、本件事故により親族宅に避難したので、親族に支払った宿泊費(謝礼相当分を含む)の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月10日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例35 本件事故当時、千葉県から大熊町の実家に帰省中であった申立人が、本件事故による避難費用及び実家に置いてきた財物(旅行カバン等)損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月10日                
和解事例39 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、避難費用及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月14日                
和解事例40 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、避難費用及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月14日                
和解事例41 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人らが、避難費用(交通費・宿泊費)、精神的損害及び就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年3月28日              
和解事例47 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人及び申立人の家族が、精神的損害、避難費用(避難先の賃料・敷金の償却分等)及び検査費用等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月19日              
和解事例48 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、精神的損害、財物損害(家具等)及び生活費増加費用等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月19日              
和解事例50 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害及び就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月20日            
和解事例58 本件事故当時、川内村に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害及び就労不能に伴う損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月24日          
和解事例59 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人が、避難費用、生活費増加費用及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月25日                
和解事例62 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人ら(身体障害者)が、精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月23日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例63 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人が、精神的損害及び自動車の財物価値喪失等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月25日                
和解事例64 本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、避難費用、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月27日              
和解事例68 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、避難費用及び財物損害(自宅保管の食品)等の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月7日                
和解事例70 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、避難費用、生命・身体的損害(通院慰謝料等)及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月8日              
和解事例74 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、避難費用(親族への謝礼)の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月11日                  
和解事例75 本件事故当時、川俣町に居住していた申立人らが、避難費用、一時立入費用及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月14日                
和解事例76 1.本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、精神的損害の損害賠償を求めた事例。
2.本件事故当時、浪江町の親族宅に滞在(本件事故前から、毎月2週間程度、定期的に滞在)していた申立人が、避難に伴う精神的損害の損害賠償を求めた事例。
1.平成24年3月26日
2.平成24年5月24日
                 
和解事例78 本件事故当時、楢葉町に居住していた申立人らが、避難費用、生命・身体的損害及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月18日              
和解事例79 本件事故当時、双葉町に居住していた申立人が、生活費増加費用の損害賠償を求めた事例。 平成24年4月27日                  
和解事例85 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加費用・一時帰宅費用)、精神的損害、就労不能損害及び通院慰謝料等の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月17日            
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例89 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、就労不能損害、生活費増加費用及び財物損害(車両)の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月22日              
和解事例92 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難費用(移動費用・宿泊費等を含む)、就労不能損害及び精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月23日              
和解事例113 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難費用(移動費用・宿泊費)、生活費増加費用、生命・身体的損害、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月30日            
和解事例114 本件事故当時、大熊町に居住しており、自主的避難等対象区域に避難した申立人らが、精神的損害、生活費増加費用及び移動費用の損害賠償を求めた事例。 平成24年5月30日                
和解事例119 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人が、就労不能損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月3日                  
和解事例121 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人らが、避難費用(生活費増加費用を含む)、一時立入費用及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月5日                
和解事例128 本件事故当時、緊急時避難準備区域・警戒区域内に、各々居住していた申立人らが、平成23年4月までの妊娠及び同月の人工妊娠中絶に係る申立人らの精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月6日                  
和解事例129 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人らが、避難費用(生活費増加費用等を含む)、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月6日            
和解事例136 本件事故当時、飯舘村に居住していた申立人が、就労不能損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月8日                  
和解事例139 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人が、生活費増加費用、精神的損害及び就労不能損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月11日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例141 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加費用・一時立入費用を含む)、精神的損害及び就労不能損害等の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月11日              
和解事例143 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人が、避難費用(生活費増加費用・一時立入費用を含む)及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年6月12日                
和解事例148 本件事故当時、南相馬市小高区の病院に入院していた被相続人(申立人の母親)が、本件事故により避難を強いられ、平成23年4月に死亡したとして、避難費用(宿泊費を含む)、葬儀費用、逸失利益及び精神的損害(避難に伴う慰謝料、入院慰謝料及び死亡慰謝料)等の損害賠償を求めた事例。 平成24年9月5日            
和解事例160 本件事故当時、富岡町に居住していた申立人らが、避難費用(移動費用、生活費増加費用及び家具等購入費用)、避難による精神的損害、就労不能損害、検査費用及び除染費用等の損害賠償を求めた事例。 平成24年9月28日        
和解事例168 本件事故当時、南相馬市小高区に居住していた申立人が、財物損害(一時帰宅の際に持ち出し、直後に廃車手続を行った自家用車)の損害賠償を求めた事例。 平成24年10月4日                  
和解事例183 本件事故当時、警戒区域内に居住し、車椅子で生活してきた申立人が、避難費用(生活費増加費用を含む)及び避難生活に伴う慰謝料(バリアフリー環境が失われたことなどを考慮して増額したもの)等の損害賠償を求めた事例。 平成24年10月30日              
和解事例195 本件事故当時、大熊町に居住していた申立人らが、避難費用(一時立入費用を含む)及び精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年11月7日                
和解事例202 本件事故当時、双葉町に居住していた申立人(美容師)が、精神的損害、避難費用(交通費、宿泊費、生活用品等購入費、駐車場代及び一時立入費用)、就労不能損害及び美容師道具購入費等の損害賠償を求めた事例。 平成24年11月16日              
和解事例206 本件事故当時、双葉町に居住していた申立人らが、精神的損害及び財物損害等(土地、建物、家財、事業用動産及び借地権)の損害賠償を求めた事例。 平成24年11月21日            
和解事例208 本件事故当時、警戒区域に居住していた申立人ら(視覚障害者及びその介護者の2名)が、避難による精神的損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年11月26日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例210 本件事故当時、富岡町に居住しており、既に平成25年5月分までの月額10万円の日常生活阻害慰謝料を受領済の申立人が、事故前からの精神疾患の悪化を理由として平成24年10月分までの日常生活阻害慰謝料の増額を求めた事例。 平成24年11月27日                  
和解事例215 本件事故当時、浪江町に居住していた申立人らが、本件事故前に相続した浪江町所在の土地・建物及び家財等の財物損害の損害賠償を求めた事例。 平成24年11月29日              
和解事例222 大熊町からの避難者につき、日常生活阻害避難慰謝料の増額(平成29年5月まで)、大熊町所在の不動産の価格の一部賠償、墓地移転費用などが賠償された事例。 平成24年12月3日            
和解事例239 東京電力に対する直接請求において就労不能損害額の算定から控除されて賠償の対象となっていなかった避難先での中間収入相当額につきその賠償が認められた事例。 平成24年12月14日                  
和解事例241 富岡町所在の土地の財物損害が賠償された事例。 平成24年12月14日                
和解事例244 警戒区域から中通りに避難した家族につき、転校先の高等学校になじめなかった子及び要介護の祖母について、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。 平成24年12月17日            
和解事例245 警戒区域から中通りに避難した家族につき、子の発達障害及び子に対する両親の介護負担を考慮して、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。 平成24年12月17日                  
和解事例252 警戒区域からいわき市に避難した申立人らが、東京電力に対する直接請求では賠償を拒否された各種の費用について、そのほぼ全額の賠償が認められた事例。 平成24年12月21日                  
和解事例265 警戒区域から、複数の要介護者(病気・身体の不自由などが原因)を介護しながら避難した家族について、要介護者についても介護者についても、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。 平成24年12月28日                  
和解事例266 警戒区域から避難を余儀なくされたために仕事や学校などの関係で家族別離を余儀なくされた家族について、東京電力から直接賠償を受けた金額のほかに、日常生活阻害慰謝料の増額分などが認められた事例。 平成24年12月28日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例267 警戒区域から避難した家族について、精神疾患の悪化による損害などが賠償された事例。 1.平成24年9月19日
2.平成24年12月28日
         
和解事例270 警戒区域からの避難者について、身体が不自由であることなどを理由に日常生活阻害慰謝料が増額された事例。 平成24年12月28日            
和解事例271 警戒区域内の病院に入院中に原発事故が発生し、これに伴う医療水準の低下により平成23年3月13日ころに死亡したとみられる被相続人の死亡慰謝料が賠償された事例。 平成24年12月28日                  
和解事例273 警戒区域から、高齢者の介護負担を負いながらの避難生活をしている家族について、避難による日常生活阻害慰謝料が増額され、領収書のない宿泊費等が賠償された事例。 平成24年12月29日              
和解事例280 大熊町で建設中の倉庫が9割方完成したところで原発事故が発生し、工事続行と倉庫の使用が不可能となったため、支払済みの設計費と工事代金が賠償された事例。 平成25年1月8日                
和解事例282 避難指示のため津波にさらわれた親族を速やかに捜索できなかったことによる慰謝料及び富岡町所在の土地建物・家財の財物損害が賠償された事例。 平成25年1月9日              
和解事例284 浪江町から避難した高齢の要介護者が避難生活による生活環境の悪化により平成23年5月15日に死亡したことについて、全相続人の代表者である申立人に対して、死亡慰謝料・葬儀費用の賠償が認められた事例。 平成25年1月9日                
和解事例289 富岡町所在の土地の財物損害が賠償された事例。 平成25年1月11日                
和解事例291 避難生活のために精神疾患が悪化したことによる通院慰謝料について、東京電力から直接賠償を受けた金額を上回る金額の賠償が認められた事例。 平成25年1月12日                  
和解事例295 原発事故による避難中に夫が死亡したため、避難先での葬儀を行わなければならなかったことによる葬儀費用増額分が賠償された事例。 平成25年1月16日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例296 警戒区域から避難を余儀なくされたことにより重いうつ病になった者と、その看護者について、避難による日常生活阻害慰謝料が共に増額された事例。 平成25年1月17日                  
和解事例303 東京電力に対する直接請求において就労不能損害額の算定から控除されて賠償の対象となっていなかった避難先での平成23年12月から平成24年2月までの収入相当額につき,その賠償が認められた事例。 平成25年1月19日                  
和解事例305 自宅付近が警戒区域に指定されたために津波にさらわれた親族の捜索を継続できなかったことによる精神的損害が賠償された事例。 平成25年1月21日        
和解事例309 警戒区域から避難を余儀なくされた要介護者(避難先において自力外出ができなくなった)及び腰痛の持病を抱えている介護者について、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例(要介護者X2は、別途直接請求で慰謝料122万円を受領済み)。 平成25年1月23日        
和解事例310 警戒区域から、身体障害者と要介護者の介護をしながら避難した家族3名について、その過酷な避難態様及び避難生活を考慮し、避難による日常生活阻害慰謝料の大幅な増額(一部の申立人については、平成23年3月及び4月は月額35万円を上回る金額を算定)が認められた事例。 平成25年1月24日              
和解事例317 身体に障害がある高齢者が避難を余儀なくされたことによる避難生活での負担を考慮して避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例(別途一部和解で慰謝料目安額188万円を受領済み)。 平成25年1月22日          
和解事例322 申立当初は支給された失業給付金を控除して請求された就労不能損害について、その後請求が拡張されて、失業給付金を控除せずに就労不能損害が賠償された事例。 平成25年1月29日          
和解事例324 警戒区域内に所有自動車を残置したまま避難を余儀なくされた申立人について、通勤に使用するため平成23年9月に購入した中古自動車の購入費用に賠償が認められた事例。 平成25年1月29日                  
和解事例329 警戒区域から避難を余儀なくされ、避難先において介護者と同居することができず原発事故後寝たきりとなってしまった要介護者について、避難による日常生活阻害慰謝料が目安とされる額の約2倍に増額された事例。 平成25年1月31日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例332 1.警戒区域からの避難生活中に要介護1から要介護2に状態が悪化し、平成23年11月に避難先で死亡した被相続人について、死亡の結果と原発事故との因果関係が認められた事例。
2.平成23年3月から死亡した同年11月までの間、被相続人(要介護者)及びその介護者の日常生活阻害慰謝料が増額された事例。
平成25年2月1日        
和解事例337 割賦払クレジット契約で購入した乗用車を警戒区域内に残して避難した警戒区域の住民について、原発事故後クレジット契約解約までの間に弁済した立替金及び解約に伴う損害金並びに原発事故直後の日に警戒区域内で納車予定であった購入済みの別の乗用車の解約費用が賠償された事例。 平成25年2月4日          
和解事例348 津波にさらわれた親族の捜索が避難指示のためにできなかったことによる慰謝料について、家族3名に各40万円合計120万円が賠償された事例。 平成25年2月9日                  
和解事例354 警戒区域(南相馬市小高区)からの避難生活により従来の家事・農作業ができなくなったために体力が低下して要支援2の状況に陥った高齢者と、介護負担の生じたその家族について、共に日常生活阻害慰謝料が増額された事例。 平成25年2月12日              
和解事例360 警戒区域(浪江町)から避難を余儀なくされた3世代家族の避難による日常生活阻害慰謝料の増額(高齢かつ障害1級の申立人について平成23年3月・4月分が10割増、高齢かつ障害3級の申立人について平成23年3月分が6割増、その介護者である申立人について平成23年3月分が6割増など)がなされた事例。 平成25年2月14日                
和解事例363 警戒区域から避難を余儀なくされた障害者(2級)、高齢者及びその介護者について、避難による日常生活阻害慰謝料が増額された事例。 1.平成24年8月22日
2.平成25年2月15日
         
和解事例367 警戒区域内で同居していた高齢の親が避難生活により体調が悪化して入院し看護が必要になったこと、及び警戒区域内所在の勤務先が原発事故のため自主的避難等対象区域に移転したため通勤の負担が大きくなったことを原因として平成23年11月に退職を余儀なくされたことによる就労不能損害が賠償された事例。 平成25年2月17日                  
和解事例371 警戒区域(双葉町)から避難した妊娠中の母について、妊娠中の避難及び出産後の乳児の世話の過酷さを考慮して、日常生活阻害慰謝料が増額され、また、父について就労不能損害額の算定において避難先での中間収入の全部が控除されずに賠償された事例。 平成25年2月18日              
和解事例375 若年時から障害があり、要介護2の高齢者について、原発事故による避難生活に著しい困難が生じたため、日常生活阻害慰謝料が大幅に増額(月額20万円)された事例。 平成25年2月19日              
和解事例377 平成23年4月以降の警戒区域内の就労不能損害の算定に当たり、東京電力の直接請求において控除されて賠償の対象となっていなかった避難先での平成23年5月分以降の中間収入相当額につき、その全額の賠償が認められた事例。 平成25年2月19日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例382 警戒区域内に居住していた申立人2名について、重度の持病(糖尿病、心筋梗塞、パーキンソン病、脳梗塞)があり、避難先で寝たきりとなってしまった要介護者及びその主たる介護者の日常生活阻害慰謝料が増額(10割増)された事例。 平成25年2月21日                  
和解事例387 直接賠償において、平成23年5月に避難先で避難前と同等の住居を確保し、生活の基盤を避難先に移していることから避難は終了しているとして同月以降の避難慰謝料の支払いを拒否された家族3名(警戒区域から避難)について、東京電力による避難終了認定は容認できないとして避難慰謝料の賠償を認めた事例。 平成25年2月22日                
和解事例391 警戒区域内に居住し、原発事故により避難を余儀なくされ、避難生活中に体調を悪化させ、平成23年10月に死亡した被相続人について、死亡の結果と原発事故との間の因果関係を認め、死亡慰謝料600万円等が賠償された事例。 平成25年2月26日              
和解事例392 1.警戒区域内から持ち出した自家用車(放射線量が持ち出し基準値を超えていたことが事後に判明し、廃棄も不能)について、同車両査定価格全額を損害と認めた事例。
2.就労不能損害について、原発事故により見送られた昇給分を損害と認めた事例。
平成25年2月26日        
和解事例399 東京電力に対する直接請求において就労不能損害額の算定から控除されて賠償の対象となっていなかった避難先(警戒区域からの避難)での平成23年9月から平成24年2月までの収入相当額につき、その賠償が認められた事例。 平成25年2月28日                  
和解事例401 警戒区域内の病院に入院中に原発事故が発生し、転院を重ねて平成23年5月に死亡した被相続人の死亡慰謝料等が賠償された事例。 1.平成24年11月26日
2.平成25年3月1日
           
和解事例408 警戒区域(双葉町)の老人ホームから避難を余儀なくされた高齢者(認知症のため歩行・会話困難)について、避難先で床ずれを重症化させたことなどの避難生活の過酷さを考慮して、日常生活阻害慰謝料が月額20万円に増額された事例。 平成25年3月12日              
和解事例409 警戒区域から避難を余儀なくされた要介護の小学生(身体障害1級)について月10割増、介護及び通学の付添いをした母親に月8割増(小学校に介助員が配置された後は、小学生は月8割増、母親は月6割増)の日常生活阻害慰謝料の増額がなされた事例。 平成25年3月13日            
和解事例410 警戒区域(浪江町)から避難した高齢の夫婦の日常生活阻害慰謝料について、要介護の妻(障害等級2級)について月8割増額(持病の悪化後は9割増額)、妻の介護をした夫についても自身の持病の状態等に応じて月3割ないし6割増額がなされた事例(平成25年3月13日付和解契約書の別紙参照)。 1.平成24年12月17日
2.平成25年3月13日
           
和解事例411 警戒区域(富岡町)の社員寮に住み込みで勤務し、会津地域に避難した申立人について、申立人が事故後1年以内に定年退職予定であったこと、避難場所が実家近くであることなどを理由に定年退職予定日で避難終了との東京電力の主張を排斥し、同日以降の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。 平成25年3月14日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例429 警戒区域から関東地方に避難した家族4名の日常生活阻害慰謝料について、知的障害のある子供につき月10割、精神疾患のある母親につき月3割、両名の介護を行った父親及び子供につきその負担期間に応じて月3から10割増額するとともに、父親の仕事による家族の別離につき世帯月額3万円を増額した事例。 1.平成24年10月18日
2.平成25年3月27日
         
和解事例437 旧警戒区域(浪江町)で自営業を営む申立人について、
1.事業の増収見込みを考慮した年間売上高を基礎として、逸失利益等が賠償された事例。
2.避難慰謝料の増額事由として、家族の分離、極度の精神的不安定状態、避難所の移動回数が多かったこと及びペットの喪失が考慮された事例。
平成25年4月2日        
和解事例439 旧警戒区域内の墓地・墓石の財物損害等が賠償された事例。 平成25年4月3日                
和解事例442 双葉町所在の不動産(自宅土地・建物)の財物損害及び墓地利用料相当額が賠償された事例。 平成25年4月8日        
和解事例443 旧警戒区域で自営業を営んでいた申立人らの亡父(原発事故後死亡)の営業損害(父死亡後はX1が事業承継)及び申立人らの避難慰謝料の増額分等が賠償された事例。 1.平成25年2月4日
2.平成25年4月8日
               
和解事例447 認知症を患い入所中の楢葉町の老人ホームから避難し、避難による体力の低下等に伴い肺炎を発症し、平成23年5月に死亡した高齢者について、その相続人に対して死亡慰謝料が賠償された事例。 平成25年4月9日                  
和解事例448 富岡町から避難している申立人ら夫婦について、原発事故後に、富岡町から同様に避難している兄夫婦から寝たきり状態の母親の介護を引き受けざるを得なくなった事情を考慮して、日常生活阻害慰謝料が月8割増額(申立人らの親族が介護を助けるようになってからは月6割増額)された事例。 平成25年4月9日                  
和解事例449 旧警戒区域(浪江町)からいわき市に避難した申立人について、避難生活のため増加した携帯電話の利用料金が賠償された事例(東京電力から直接賠償を受けた月額10万円の精神的損害の賠償とは別)。 平成25年4月9日                  
和解事例452 旧警戒区域(浪江町)から避難した申立人ら2名の日常生活阻害慰謝料について、知的障害者と高齢者を介護しながら、多数回の避難移動を実行したこと等を考慮して、うち1名が6割増額され、また、これらの事由に加えて自身の持病悪化を伴った他1名が12割増額された事例。 1.平成25年4月12日
2.平成25年4月12日
         
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例453 大熊町所在の自宅建物について、平成21年新築であることなどを考慮して、その新築費用相当額に近い財物賠償等がなされた事例。 平成25年4月15日                
和解事例456 脳梗塞後のリハビリのため入所中の旧警戒区域内の施設から避難し、避難による体力の低下等に伴い肺炎を発症し、平成23年10月に死亡した高齢者について、死亡慰謝料が賠償された事例。 平成25年4月16日            
和解事例468 富岡町の居住制限区域所在の不動産(自宅土地・建物)について、全損と評価して財物損害が賠償された事例。 平成25年4月19日                
和解事例472 旧警戒区域内(富岡町)の駐車場に駐車したまま避難したために管理不能となった申立人所有の自動車について、避難中に何者かにつけられた自動車ドアの傷の修理費用等が賠償された事例。 平成25年4月24日                  
和解事例482 旧警戒区域から避難した申立人ら家族の避難慰謝料について、高齢者(X4)につき家族の別離、身体障害2級(半身不随)を考慮して月8割増額、息子夫婦(X1、X2)につき家族の別離を考慮して合わせて月3割増額された事例。 1.平成24年12月4日
2.平成25年5月7日
       
和解事例488 旧警戒区域(富岡町)から避難した家族4名の避難慰謝料について、両親が高齢で介護を要し、子2名が介護を行ったこと、多数回避難したこと、避難中に子らによる付添いを伴う両親の通院回数が増加したこと等を考慮し、家族全員につき月10割増額された事例。 平成25年5月10日                  
和解事例491 旧警戒区域(富岡町)から避難した夫婦の避難慰謝料について、夫につき両目の手術直後の要安静状態での避難を余儀なくされたこと等を考慮して一時金7万円の増額、また、妻につき夫の介助等の避難生活の過酷さを考慮して一時金5万円の増額が認められた事例。 平成25年5月14日            
和解事例492 旧警戒区域(富岡町)から避難した家族4名の避難慰謝料について、高齢者につき要支援1から要介護4への状態の悪化、避難中の負傷や肺炎等のり患、病院や施設の多数回の移動等を考慮して月10割、他の高齢者につき要支援2から要介護1への状態の悪化等を考慮して月6割、両名を介護した息子夫婦につきそれぞれ月8割の増額が認められた事例。 平成25年5月14日                
和解事例494 旧警戒区域(浪江町)から避難した夫婦の避難慰謝料について、視力障害(身体障害1級)を有する夫につき月8割、持病を抱えながら夫の介護を行った妻につき月6割の増額分が賠償された事例(別途直接請求で精神的損害の定額分を受領済み)。 平成25年5月20日                
和解事例501 旧警戒区域(大熊町)から避難した申立人について、原発事故後一時持ち出して使用したが、高線量であることが判明したため自宅に戻し、その後抹消登録した自動車の財物損害及び避難先で新たに購入した自動車の再取得手続費用等が賠償された事例。 平成25年5月28日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例507 旧警戒区域内(双葉町)で居住及び就労していたが、本宮市内に家族と共に避難し、避難先からの通勤が困難となったことから勤務先を退職した申立人について、退職時期が平成23年7月であることから退職と原発事故との因果関係を否定した東京電力の主張を排斥して、就労不能損害が賠償された事例。 平成25年5月30日                  
和解事例509 旧警戒区域(富岡町)から避難中の平成24年3月に心筋梗塞を発症した申立人について、東京電力に対する直接請求では否定された原発事故と心筋梗塞との因果関係が認められ、治療費用、入通院慰謝料等が賠償された事例。 平成25年5月31日              
和解事例530 旧警戒区域(楢葉町)から避難した申立人について、平成23年6月に結婚していわき市内に居住した時点で避難終了とする東京電力の主張を排斥し、原発事故前から結婚後は楢葉町の実家で暮らす予定であったこと等を考慮し、結婚後も避難慰謝料の賠償継続が認められた事例(平成23年8月分までは、別途直接請求で賠償済み)。 平成25年6月18日              
和解事例534 脳梗塞の後遺症により寝たきりの状態(要介護5)で警戒区域内から避難し、長時間の避難移動等による体調悪化により平成23年3月下旬に死亡した高齢者について、その相続人に対して死亡慰謝料等が賠償された事例。 平成25年6月19日                
和解事例535 単身赴任先である旧警戒区域(居住制限区域)の社宅から避難した申立人について、
1.平成23年7月にいわき市所在の勤務先の寮に移転した時点をもって避難終了との東京電力の主張を排斥し、平成26年5月末までの避難慰謝料が賠償された事例。
2.福島市所在の申立人所有の自宅敷地の除染費用(表土入替え、コンクリート舗装等)が賠償された事例。
平成25年6月20日                
和解事例544 原発事故当時、関東地方の自宅を離れ旧警戒区域内の工場に単身赴任中であったが、原発事故直後に工場が閉鎖となり関東地方の自宅に戻ることを余儀なくされた申立人について、自宅に戻った時点で避難終了との東京電力の主張を排斥し、自宅に戻った以降も避難慰謝料の賠償継続が認められた事例。 平成25年6月25日          
和解事例545 旧警戒区域から都内にある婚約者の実家に避難し、その後の平成23年11月に結婚して引き続き都内に滞在している申立人について、結婚時点で避難終了との東京電力の主張を排斥し、原発事故前から結婚後は夫婦で旧警戒区域内にある申立人の実家旅館で働く予定であったこと等を考慮し、結婚後も避難慰謝料の賠償継続が認められた事例。 平成25年6月26日                  
和解事例550 旧警戒区域(楢葉町)から避難した申立人ら家族の避難慰謝料について、母(X2)につき、股関節手術後の入院中に避難したため、リハビリが不十分であり歩行困難な状態での避難生活を送った期間につき月6割の増額、また、祖父(X4)及び祖母(X5)につき、高齢の祖父が持病も悪化する中でアルツハイマー病の祖母を介護しながら避難生活を送った期間につきそれぞれ月6割の増額等が認められた事例。 平成25年7月1日            
和解事例555 旧警戒区域(双葉町)から避難した申立人の避難慰謝料について、90歳前後の高齢単身者で左目の視力がなく右目も疾病を抱えていたことなどから、月6割の増額が認められた事例。 平成25年7月3日              
和解事例570 旧警戒区域(双葉町)から避難した申立人らについて、事故時80歳台半ばで、脳梗塞の既往症があり、寝たきり(要介護4)の父が避難中の平成23年3月末に死亡したことに伴う死亡慰謝料等につき、死亡の結果と原発事故との因果関係を認め、事故の寄与度を5割と認定した上で賠償が認められた事例。 1.平成24年9月28日
2.平成25年7月11日
     
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例571 避難中に旧警戒区域(富岡町)の自宅から自動車を盗まれた申立人らについて、自動車の中古車としての時価の一部が賠償された事例。 平成25年7月12日                  
和解事例578 旧警戒区域からの避難中に妻が体調を崩し、平成24年3月末に妻の看病のために、いわき市の勤務先(派遣社員)を自主退職した申立人(事故時62歳、退職時63歳)について、自主退職と原発事故避難との間に因果関係を認め、将来分を含む自主退職後2年分の就労不能損害が賠償された事例。 平成25年7月18日                  
和解事例585 旧警戒区域(帰還困難区域)から避難した申立人らについて、1.住宅の間取り、家具の数及び高額な仏壇があったことを考慮して、家財についての東京電力の定額賠償額715万円から185万円増額した家財賠償が認められた事例(同世帯家族の別事件があり、それぞれ450万円ずつ賠償)。2.避難中に死亡した被相続人の精神的損害につき、家族の別離及び要介護3であったことを考慮して、日常生活阻害慰謝料が月6割増額され、また、避難中にがんにり患したことで精神的・肉体的苦痛を被り、不自由な生活を強いられたことを考慮して、一時金50万円が認められた事例。 平成25年7月24日            
和解事例586 旧警戒区域(帰還困難区域)から避難した夫婦について、1.住宅の間取り、家具の数及び高額な仏壇があったことを考慮して、家財についての東京電力の定額賠償額715万円から185万円増額した家財賠償が認められた事例(同世帯家族の別事件があり、それぞれ450万円ずつ賠償)。2.避難慰謝料につき、原発事故直後から平成23年8月までの避難中の家族の別離(単身生活)等を考慮して、夫に月3割の増額、また、同期間中の家族の別離及び祖母の介護を考慮して、妻に月6割の増額が認められた事例。 平成25年7月24日        
和解事例589 旧計画的避難区域に居住し、脳梗塞の既往症のある90歳近い高齢者が、平成23年5月の避難開始直後より体調が悪化し、同年7月に死亡した事案について、死亡の結果と原発事故による避難との間に因果関係を認め、事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料800万円が賠償された事例。 平成25年7月25日                
和解事例590 計画的避難の実行後も特例的に操業を継続していた旧計画的避難区域内の工場に勤務していたが、平成24年11月に妊娠が判明したため、会社の指示により、翌12月から休職せざるを得なくなった申立人の就労不能損害について、休職開始時期から本来の産休開始日前日までの間の減収分が賠償された事例。 平成25年7月27日                  
和解事例598 旧警戒区域(居住制限区域)にあった申立人宅の家財とともに、旧警戒区域(帰還困難区域)にあった申立人の亡母(原発事故の数年前に死亡)宅の家財についても賠償された事例。 平成25年7月31日                  
和解事例606 旧警戒区域の介護施設に入所していた90歳近い高齢者が、原発事故直後の避難移動中に急性心筋梗塞により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を9割とした上で、相続人である申立人に1,620万円の死亡慰謝料が賠償された事例。 平成25年8月6日                
和解事例615 原発事故により旧警戒区域(浪江町)から関東地方に転勤したが、一緒に関東地方に避難し、避難により心身の状況が悪化した両親の介護等のために自主退職した申立人について、自主退職と原発事故避難との間の因果関係を認め、申立人が請求している平成25年3月までの就労不能損害が賠償された事例。 平成25年8月8日                  
和解事例626 旧警戒区域(南相馬市小高区)から避難した申立人らのうち、90歳を超える高齢で、要介護1の認定を受けている者及びその介護を行った者の日常生活阻害慰謝料について、月額10割の増額分がそれぞれ追加賠償された事例。 平成25年8月14日        
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例627 中間指針第二次追補の第2の1(1)所定の第3期の精神的損害のうち帰還困難区域の600万円は、避難指示区域の見直しの時からの月額10万円の5年間分であって、富岡町については平成25年4月から平成30年3月までの分に当たる(平成25年3月分までの月額10万円は第2期の賠償金である。)と解された事例。 平成25年8月14日                  
和解事例630 富岡町の居住制限区域所在の不動産(第三者に貸していた宅地)について、宅地の評価額のうち借地権相当分として2割を控除した後の残額(評価額の8割)を賠償すべきとする東京電力の主張を排斥し、当該地域においては借地権は発生していないとして、宅地評価額の10割が賠償された事例。 平成25年8月14日                
和解事例638 申立人が旧警戒区域(帰還困難区域)に所有する不動産のうち原発事故の7か月前の平成22年8月に新築された建物について、経年減価がないものとして新築時価格が賠償された事例。 平成25年8月19日      
和解事例644 旧警戒区域(双葉町)から避難した高齢の申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料について、夫が平成24年1月から寝たきりとなってからの期間について、夫月額5割、妻月額3割の増額が認められた事例。 平成25年8月26日        
和解事例651 旧警戒区域に居住し、原発事故当時癌の治療を受けていたが、避難のため十分な治療が受けられなくなったため癌の転移が進行して平成23年9月に死亡した被相続人について、死亡の結果と原発事故による避難との間の因果関係(寄与度5割)を認め、死亡慰謝料等が賠償された事例。 平成25年8月30日                
和解事例657 原発事故当時、自主的避難等対象区域の実家に住民票を置き、帰還困難区域(双葉町)の勤務先に住み込みで働いており、事故直後に実家へ避難した申立人について、帰還困難区域からの避難者とした上で、実家へ戻った後もその避難が継続しているものと認定し、精神的損害及び就労不能損害が賠償された事例。 平成25年9月9日                
和解事例675 旧警戒区域(帰還困難区域)から避難した申立人らについて、高額な家財を保有するとともに、所有する建物の一つで収容人員20名以上の下宿屋を営み営業用動産も保有していたことから、それら動産の賠償額として1800万円が認められた事例。 1.平成24年10月2日
2.平成25年2月21日
3.平成25年9月20日
     
和解事例678 旧警戒区域(富岡町)居住の申立人が家庭菜園用に所有していたショベルカーを、管理不能による財物価値の減少を予防するため、平成24年に自宅から旧警戒区域外に持し出したことで生じた持出費用、保管場所構築費用、交通費等が賠償された事例。 平成25年9月20日                  
和解事例687 旧警戒区域(南相馬市小高区)から避難した際に自宅に自動車を放置せざるを得ず、その後、メンテナンスができずにタイヤがパンクしたため避難先に持ち出せず、平成24年9月にレッカー移動をし、車両足回りのさび付き等の修理を行った申立人について、タイヤ交換代、車両修理代及び車検代が、原発事故避難に伴う管理不能による損害として賠償された事例。 平成25年9月26日                  
和解事例694 旧警戒区域(富岡町)から避難した申立人らのうち、知的障害を持ち常時介護が必要となる者(X1)の日常生活阻害慰謝料について、月10割の増額が認められた事例(増額分のうち24万円は別途受領済み)。 平成25年9月27日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例696 旧警戒区域に居住し、高血圧、不眠症等の既往症のある80歳台半ばの高齢者が、原発事故直後に公民館や体育館への避難を強いられ、避難開始から約1週間後に急性心不全により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料850万円が賠償された事例。 平成25年9月27日                
和解事例698 自宅付近が警戒区域に指定されたために津波にさらわれた親族らの捜索を継続できなかったことによる精神的損害が賠償された事例(本集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号20)において、賠償が認められる主体の範囲、損害である慰謝料の算定方法及び慰謝料の具体的金額等を提示)。 平成25年10月1日                
和解事例699 旧警戒区域の介護施設に入所していた被相続人が、避難開始から間もなく避難先で心不全により死亡した事案について、相続人である申立人らに死亡慰謝料900万円が賠償された事例。 1.平成25年5月24日
2.平成25年10月1日
       
和解事例706 旧警戒区域に居住し、白血病等にり患していた70歳近い被相続人が、避難により適切な治療を受けられず、不十分な避難生活環境により体力を低下させ、平成23年10月に原病により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料900万円が賠償された事例。 平成25年10月3日        
和解事例710 原発事故の約1年前から旧警戒区域内の借り上げ社宅に居住していたが住民票は同所に移転しないまま、福島第一、第二原発に派遣されて就労していた申立人について、旧警戒区域内(社宅)に生活の本拠があったと認定して、精神的損害等が賠償された事例。 平成25年10月4日                
和解事例719 旧警戒区域(南相馬市原町区)から避難し、避難中に脳出血で倒れ後遺障害を負った申立人について、脳出血及び後遺障害に対する原発事故の寄与度を5割として、後遺症慰謝料、逸失利益及び将来介護費等が賠償された事例。 平成25年10月11日            
和解事例726 旧警戒区域(富岡町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料について、避難開始直後に認知症等を発症した高齢の要介護者(X1)に月10割の増額、股関節症等が悪化した高齢の要介護者(X2)に月3割の増額、両名の主たる介護者(X4)に月10割の増額、従たる介護者(X3)に月3割の増額がそれぞれ認められた事例。 平成25年10月17日                
和解事例729 旧警戒区域からの避難により疾病が発症・悪化した申立人の身体的損害(慰謝料)について、通院が長期かつ不規則であったことから、実通院日数の3.5倍を通院日数とみなして交通事故による賠償基準を参考に損害額を算定した上で、原発事故の寄与度を5割として賠償された事例。 平成25年10月22日        
和解事例730 旧警戒区域に居住し、既往症があった80歳台半ばの高齢者が、避難開始から約2週間後に多臓器不全により死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料900万円が賠償された事例。 1.平成25年2月21日
2.平成25年10月23日
       
和解事例731 旧警戒区域に居住し、既往症があった80歳台半ばの高齢者が、体育館等への避難から間もなく誤嚥性肺炎により入院し、平成23年5月に死亡した事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を5割とした上で、相続人である申立人らに死亡慰謝料900万円が賠償された事例。 平成25年10月23日            
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例
751
原発事故後、旧警戒区域内にあった勤務先工場が閉鎖となり、勤務先会社から退職か、同じ会社の九州の工場への転勤かの選択を求められて、当時東京電力からの賠償等がどうなるかも不明であったことから、単身で九州の工場に異動したが、長期にわたる家族との別離と二重生活苦のために自主退職した申立人について、退職の形態が自主退職であることを考慮に入れても、原発事故と自主退職後の収入の減少との間に因果関係があると判断し、就労不能損害が賠償された事例。 平成25年11月6日                
和解事例
754
過去に当センターの和解仲介手続で和解した経験のある申立人が再度の申立てをしたところ、直接請求における包括請求の請求書用紙の交付を再度の手続において一部和解したことを理由に東京電力から拒否された事例について、被災者による当センターの利用の妨害行為であって審理の不当遅延に準じるものとして、遅延損害金を付した和解案が提示され、遅延損害金を付した和解が成立した事例。 平成25年11月7日                
和解事例
769
旧警戒区域(楢葉町)から避難した申立人らのうち、うつ病等の悪化した2名についてそれぞれ月6割、月3割、二人を支えた他の3名について全体として月3割増額をした精神的損害が賠償された事例。 平成25年11月15日                
和解事例
771
避難中に旧警戒区域(南相馬市小高区)の自宅から食品を盗まれた申立人らについて、被害品の価格の一部が賠償された事例。 平成25年11月20日                
和解事例
772
平成14年に帰還困難区域内の土地を購入し、翌年に建物を新築して居住していた申立人について、土地については購入時価格と造成費用を考慮して損害額を算定し、また、建物については購入時価格に実際の使用可能年数(100年)を基礎とする減価をして損害額を算定して賠償されたほか、各種の動産が賠償された事例。 1.平成24年12月17日
2.平成25年11月20日
             
和解事例
774
旧警戒区域(居住制限区域・富岡町)から避難した申立人らについて、家財、土地、墓地等のほか、農業の事業性はなく農業収入の営業損害はないものの、農業機械を全損として財物損害が賠償された事例。 平成25年11月20日          
和解事例788 旧警戒区域(避難指示解除準備区域)から避難した申立人らについて、定年後に農業生活を送るために都会から旧警戒区域内に移住してきた点、自宅近隣に放射性廃棄物の仮置場が設置される点を考慮して、自宅土地建物の財物損害が全損と評価されて賠償された事例。 1.平成25年2月12日
2.平成25年7月12日
3.平成25年12月2日
     
和解事例800 平成19年に取得した旧警戒区域(帰還困難区域・大熊町)所在の土地及び平成20年に同土地上に新築した建物の財物賠償について、土地については平成19年の売買代金額と同額、建物については平成20年の建物新築請負代金額と同額(経年減価を伴わない)が賠償された事例。 平成25年12月10日            
和解事例801 地目は畑だが宅地への転用許可を得ている旧警戒区域(帰還困難区域・双葉町)所在の土地を宅地並みの価格で取得していた申立人について、その取得価格全額相当額が財物損害として賠償された事例。 平成25年12月10日              
和解事例802 旧警戒区域(富岡町)から東京都の4LDKの共同住宅(家賃月額18万円)に避難した家族4名について、息子2名が精神疾患を患っており個室を必要としていたから家賃が高くても広い住宅に居住する必要があったなどの事情を考慮し、家賃、仲介手数料及び事務手数料の全額並びに敷金の2割が賠償された事例。 平成25年12月10日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例806 帰還困難区域(富岡町)に事務所があった申立人について、償却資産について事故発生時価格で賠償し、事故後の逸失利益も賠償すると、償却資産についての税務上の減価償却費相当額が二重賠償となるという東京電力の主張を二重賠償額の具体的な立証がないとして排斥した上で損害額を算定し、また帳簿上記載のない動産についても陳述から損害額を認定し賠償された事例。 1.平成25年8月7日
2.平成25年12月12日
3.平成25年12月12日
             
和解事例810 旧警戒区域内の高校に進学し、同高校の近所の寮で生活していたが、原発事故後に会津地域の実家へ避難し、会津地域の高校への転校を余儀なくされた高校生について、実家への避難・転校の時点で避難終了との東京電力の主張を排斥し、高校卒業時までの避難継続を認めて、避難慰謝料が賠償された事例。 平成25年12月13日                
和解事例816 旧警戒区域から避難した複数の母子家庭世帯について、母子家庭で就労する母親や保育を要する子らに関して、原発事故前には親族、社会から得られていた周囲のサポート環境や就労環境の原発事故後の悪化等の事情に応じて、精神的損害の月額3割から9割の増額が認められた事例。 平成25年12月17日                
和解事例825 旧警戒区域内の事業所で勤務していたが、原発事故により県外の関連会社への転籍を余儀なくされた後、うつ病を発症して自主退職をした申立人について、休職等の対応も考えられたのに自主退職をしているため、原発事故の寄与度は5割を超えるものではないという東京電力の主張を排斥し、転籍先で畑違いの専門知識や高度な語学力を求められたことなどの影響でうつ病を発症したことを考慮し、自主退職と原発事故との因果関係を認めて就労不能損害(寄与度10割)及び慰謝料が賠償された事例。 平成25年12月27日              
和解事例832 旧警戒区域から避難した役場職員について、子や家族と離れて避難生活を送りながら勤務を続けていたものの、避難者対応等の激務、避難長期化のため子と同居して世話をする必要が生じたことなどにより、退職を余儀なくされたとして、就労不能損害として、給与相当額のほか退職金減額分の7割が賠償された事例。 平成26年1月8日                  
和解事例835 双葉町(帰還困難区域)に居住し、過去に平成24年8月31日までの精神的損害についてセンターで和解をした後、同年9月1日以降の精神的損害の包括的賠償を求め、直接請求手続の包括請求用紙の交付を依頼したところ、被申立人から包括請求の始期は一律同年6月1日とする運用であるとして、用紙の交付を拒否されていた申立人らについて、遅延損害金を付した一部和解が成立した事例。 1.平成25年5月31日
2.平成25年9月6日
3.平成26年1月9日
             
和解事例836 旧警戒区域に母親や妻と居住し、原発事故後、仕事の関係で福島県に残ったものの、平成24年3月に予定されていた定年退職前に自己都合退職をした申立人について、茨城県に避難した母親等との別離を余儀なくされていた間に、介護を要する母親の状態が悪化し、母親の介護を巡って家庭不和が生じたこと、母親の介護を行うために申立人が退職したことなどを考慮し、定年退職の場合との退職金差額の賠償が認められた事例。 平成26年1月9日                  
和解事例839 楢葉町(避難指示解除準備区域)の不動産(自宅土地建物)について、自宅周辺は田畑で防風林に囲まれていたこと、申立人らは農業と年金で生計を立てているが、作付けが制限されていることなどを考慮し、全損と判断し、移住先での不動産取得を考慮した額での賠償が認められた事例。 1.平成24年9月12日
2.平成26年1月15日
         
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例842 双葉町(帰還困難区域)から避難し,埼玉県内に土地建物を購入した申立人らの双葉町の自宅土地建物について、土地につき、その購入金額に福島県の平均地価変動率を乗じて原発事故前の地価を算定した上、250平方メートルの範囲で郡山市の平均地価を参考に損害額を増額し、建物につき移住先での建物取得を考慮して損害額の増額を認めた事例。 1.平成25年7月23日
2.平成25年10月29日
3.平成26年1月16日
       
和解事例850 帰還困難区域(富岡町)から避難し、平成25年に移住のため東京郊外に土地建物を購入した申立人の富岡町の自宅土地建物について、土地につき平成25年の郡山市平均地価に自宅土地面積を乗じた金額を、建物につき昭和58年の新築以降複数回行ったリフォーム工事費用を加味した金額を、それぞれ損害額と認めた事例。 1.平成25年12月27日
2.平成26年1月28日
               
和解事例852 富岡町(居住制限区域)に居住していた申立人らの不動産(自宅土地建物)について、帰還困難区域に近接していること、インフラの復旧状況、除染実施状況等から全損と評価し、土地の賠償額を、300平方メートルまでは移住先であるいわき市の平均地価を乗じた額とし、300平方メートルを超える部分は本件事故前の地価を乗じた額とした事例。 1.平成25年12月19日
2.平成26年1月29日
       
和解事例856 旧警戒区域内の勤務先工場の閉鎖に伴い、他県のグループ会社に出向したが、適応することができず、精神的疾患にり患した後、出向先を退職した申立人について、原発事故と相当因果関係を有する損害として、退職による就労不能損害が賠償された事例。 平成26年1月29日          
和解事例857 双葉町(帰還困難区域)に居住していた70歳台半ばの被相続人が、避難所生活中に体調を悪化させ、平成23年7月に肺炎により死亡した事案について、相続人である申立人らに対し、死亡慰謝料、財物損害(被相続人の自宅建物についてリフォーム代金を加味して賠償額を算定した。)等が賠償された事例。 1.平成25年7月12日
2.平成26年1月30日
       
和解事例859 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の不動産(自宅土地建物)について、放射線量、除染の見通し、近隣の状況、建物の状況、申立人の今後の生活設計等を考慮し、全損と評価して財物損害が賠償された事例。 平成26年1月30日              
和解事例861 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の居宅内の家財について、地震・津波により1階部分が倒壊流出したが、2階部分が残存していたことを考慮し、直接請求における被申立人の回答額を超える額の賠償がされた事例。 平成26年1月31日                  
和解事例864 帰還困難区域から避難し、過去に当センターで平成24年8月分までの精神的損害等につき和解をしていた申立人らについて、上記和解後、直接請求で平成24年9月分以降の精神的損害につき包括請求方式による賠償を求めたところ、被申立人から、直接請求の包括請求方式では賠償対象期間の始期が一律に平成24年6月とされていることを理由に同方式による取扱いを断られ、再度の申立てに至ったことを考慮して、遅延損害金を付することとした和解が成立した事例。 平成25年9月13日              
和解事例868 浪江町(避難指示解除準備区域)の不動産(自宅土地建物)について、自宅の位置、付近の放射線量、周辺施設の状況、申立人らの生活状況、水道の復旧状況等を考慮して全損と評価し、平成10年の購入時価格(造成費用として申立人らが支払った額を含む。)を土地の事故前価値として、財物損害が賠償された事例。 1.平成25年10月30日
2.平成26年2月5日
               
和解事例874 富岡町(居住制限区域)から関東地方に避難し、子供が避難先で就職や進学をして定着しているため、避難先への移住を予定している申立人の自宅土地建物について、全損と評価し、建物につき原発事故時の残価率を8割とし、土地につき郡山市の平均地価を参考にして、損害額が算定された事例。 平成26年2月12日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例876 南相馬市小高区(避難指示解除準備区域)に居住していた申立人夫婦の財物損害(自宅土地建物)について、息子夫婦と発達障害を有する孫が既に県南地域に避難しており、孫の世話などのため、息子らと同居する必要があること、自宅付近の除染状況等の事情を考慮して、全損と評価し、また、県南地域(白河市周辺)への移住の合理性を認め、自宅土地のうち300平方メートルにつき白河市の平均地価を参考に損害額が算定されるなどした事例。 1.平成26年1月29日
2.平成26年2月13日
         
和解事例877 居住制限区域から関西地方に避難した申立人らの自宅土地建物について、複数名の家族が精神障害を抱えており、避難先で医療体制や、就学先、就労先を整えたにもかかわらず、帰還により環境を変化させることは医療上の見地から好ましくないこと、申立人らが移住のため避難先の関西地方で宅地建物を購入したことなどを考慮し、価値減少率を全損と評価し、また、避難先である関西地方への移住の合理性を肯定し、避難先で購入した土地の地価と居住制限区域内の自宅土地の地価との差額分も賠償された事例。 平成26年2月14日          
和解事例879 浪江町(居住制限区域)から避難した申立人の自宅土地建物について、周辺施設の状況、インフラ復旧状況、原発事故当時の勤務先の状況等を考慮し、全損と評価された事例。 平成26年2月17日      
和解事例886 原発事故当時、すでに婚約しており、旧警戒区域(浪江町)で同居していた夫婦(原発事故後婚姻)と子について、
1.夫が、平成23年4月から同年8月までの間、原発事故直後に退職した勤務先に再就職し、単身で、避難先を転々としながら県外の勤務地等で働いていたことを考慮し、東京電力に対する直接請求で就労不能損害の算定から控除されていた上記期間の中間収入相当額につき、賠償が認められた事例。
2.平成24年7月に生まれた子に対しても、精神的損害が賠償された事例。
平成26年2月21日          
和解事例890 双葉町(帰還困難区域)から避難した申立人ら(夫婦と成人の子)の自宅土地建物について、子が既に仙台市に避難していること、夫が病気を抱えていること、夫婦の現在の避難先住居は手狭であり、申立人らは仙台市内の宅地建物を購入する予定であることなどを考慮し、移住の合理性を認め、双葉町の自宅土地のうち200平方メートルにつき、移住予定地付近の公示地価と自宅土地の地価との差額分を上乗せした額が賠償された事例。 1.平成24年10月15日
2.平成25年5月17日
3.平成25年6月7日
4.平成26年2月26日
     
和解事例898 大熊町(帰還困難区域)で一人暮らしをしていた申立人の家財について、原発事故前は亡夫(平成22年11月死亡)も申立人宅で暮らしており、その死後に家財が処分されたとも認められないこと、申立人が高価な着物等を保有していたこと、申立人宅の間取りなどを考慮し、直接請求手続における単身世帯・一般家財の定額賠償額(325万円)を290万円上回る賠償がされた事例。 平成26年3月12日                  
和解事例899 旧警戒区域(富岡町)から避難した申立人らが仮設住宅から現在の住居に移った際に購入した物置・カーテン・暖房器具について、仮設住宅入居時に同一品目の生活用品を購入するなどしており、その費用は既に賠償がなされていたが、再度購入した事情等を踏まえ、新たに購入する必要があったとして、その購入代金相当額が賠償された事例。 平成26年3月12日                  
和解事例902 楢葉町(避難指示解除準備区域)から東京都に避難した申立人夫婦の自宅建物及びその敷地の借地権について、夫が、避難中の食生活やストレスなどにより糖尿病を発症し、週3日の透析治療に加え、糖尿病網膜症による視力低下のため日常生活全般に介助が必要になり、東京都内の複数の病院に通院していること、そのため、申立人らは帰還を断念し、東京近郊(千葉県)への移住を希望していること等を考慮して、価値減少率を全損と評価し、借地権の一部(250平方メートル)の借地権割合を、千葉県内の東京通勤圏のそれを参考に6割として損害額が算定された事例。 1.平成25年4月22日
2.平成25年10月8日
3.平成26年3月19日
     
和解事例910 旧警戒区域(南相馬市小高区)から避難した住民による集団申立てにおいて、先行して和解案が提示されたいわゆるチャンピオン案件の申立人らについて、避難費用、一時立入費用、営業損害、就労不能損害、生命・身体的損害、精神的損害等が賠償された事例(上記集団申立ての連絡書において、申立人らについての避難費用、一時立入費用、生命・身体的損害、就労不能損害の解決基準が示されている。)。 1.平成25年3月18日
2.平成26年1月6日
       
和解事例914 大熊町(帰還困難区域)の墓地について、祭祀承継者である申立人に対し、財物価値喪失分及び追加的費用として150万円が賠償された事例。 平成26年4月14日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例930 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、同地域の漁港を拠点とする漁船の乗組員をしていた申立人について、休漁期間中の給与相当額から、船主から一部支払を受けた額を控除した額の就労不能損害が賠償された事例(東京電力は、船主に対して乗組員の給与を含む休漁損害を賠償済みであると主張。)。 平成26年5月30日                
和解事例931 帰還困難区域(富岡町)所在の建物を所有している申立人について、同建物が平成23年1月に完成し、同年3月4日に建物保存登記を完了したという事情に鑑み、建物の請負代金及び諸費用の全額が賠償された事例。 平成26年5月30日                
和解事例932 申立人が別荘として所有する居住制限区域(富岡町)の不動産(土地建物)について、原発事故により別荘としての価値は失われているとして全損と評価して、土地建物の財物損害の賠償を認めた上で、土地上に設置されていた土留めのためのコンクリート擁壁の工事費用(一部)についても賠償を認めた事例(被申立人は、コンクリート擁壁の工事費用は、土地の評価額に含まれると主張していた。)。 平成26年6月2日                
和解事例933 帰還困難区域(大熊町)の複数の土地(登記上の地目は山林、雑種地)について、いずれも現況を宅地と認定した上で、東京電力が実施した「現地評価」(東京電力のホームページ参照)の結果や、不動産鑑定士が机上において固定資産税評価における標準宅地との比較によって行った評価の結果ではなく、近隣公示価格を参考にして損害額が算定された事例。 平成26年6月4日                
和解事例935 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人らの自宅土地建物について、いずれも全損と評価し、土地につき、移住先である会津若松市の平均公示地価を参考に損害額が算定されるなどした事例。 1.平成25年6月13日
2.平成26年6月5日
           
和解事例936 帰還困難区域(双葉町)の自宅を建て替える予定であったが、原発事故により建替えの断念を余儀なくされた申立人らについて、原発事故前に完成していた設計図書が移住予定先の土地では流用できないことなどの事情を考慮して、設計会社に対して支払済みの設計料相当額の全額が賠償された事例。 平成26年6月5日                  
和解事例938 申立人が老後の移住先とする目的で所有していた避難指示解除準備区域(葛尾村)の土地(登記上の地目は原野)について、帰還困難区域と近接していることや除染が困難な山林に囲まれた土地であることなどから老後の移住先としての効用は喪失しているとして全損と評価した上で、同土地の取得価格と整地費用等を考慮して賠償額が算定された事例。 平成26年6月12日              
和解事例951 避難指示解除準備区域(楢葉町)で観賞用の錦鯉を飼育していた申立人について、原発事故後の避難に伴う管理不能が原因で死滅した錦鯉(45匹)の財物損害が賠償された事例。 平成26年7月4日                  
和解事例955 自宅付近(南相馬市小高区)が警戒区域に指定されたために津波にさらわれた親族の捜索を継続できなかったことによる精神的損害として、家族3名に各60万円合計180万円が賠償された事例。 平成26年7月10日                  
和解事例956 帰還困難区域(双葉町)から東京都に避難した申立人の自宅建物及びその敷地の借地権について、身寄りは関東に住む子らのみであること、申立人は帰還を断念し、東京都内への移住を希望していることなどを考慮して、自宅建物につき、原発事故時の残価率を8割とし、借地権の一部(250平方メートル)につき、郡山市の平均地価を参考に損害額が算定されるなどした事例。 平成26年7月11日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例958 避難指示解除準備区域(浪江町)で一人暮らしをしていたが、原発事故による避難により体調を悪化させ、仮設住宅等での一人暮らしが困難な状況となったため、栃木県の長男宅に滞在し、長男に対し月額約6万円の宿泊謝礼を支払っていた申立人について、体調が回復した平成25年4月まで月額6万円の宿泊謝礼等が賠償された事例。 平成26年7月22日              
和解事例960 帰還困難区域(飯舘村長泥地区)の申立人らについて、放射線被ばくへの恐怖や不安に係る精神的損害のほか、不動産等の財物損害、避難費用等が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての連絡書において、一部の損害項目についての和解方針が示されている。)。 1.平成24年11月14日
2.平成25年2月18日
3.平成26年5月14日
     
和解事例961 原発事故後、避難指示解除準備区域(楢葉町)の雇用主から事業再開の見込みが立たないことを理由に解雇されたが、いわき市で新たな事業を開始した同じ雇用主に再就職した申立人について、解雇通知の存在や再就職の経緯等から失職の事実を認めた上で、再就職後の就労が原発事故前と同等の内容及び安定性・継続性を有するものとはいえないとして、就労不能損害の算定において再就職後の収入が控除されずに賠償された事例。 平成26年8月6日                
和解事例962 帰還困難区域(大熊町)から関西地方に避難し、単身でマンションに居住していたが、結婚や子どもの出生等を契機として従前より床面積が広く賃料も高いマンションに転居した申立人について、申立人の転居には合理性が認められるとして、和解案提示時までの賃料増額分や引越費用等が賠償された事例。 平成26年8月12日                  
和解事例965 帰還困難区域(双葉町)で居住・勤務していた申立人について、原発事故後、勤務先の要請に応じて自主的避難等対象区域(いわき市)での勤務を始め、そこでの就労を続けながら、週末には家族の避難先である埼玉県に通うという生活を約2年間にわたり送っていたが、体力的、精神的に限界を感じて平成25年5月に勤務先を退職したことなどを考慮し、退職と原発事故との間の因果関係を認め、就労不能損害等が賠償された事例。 平成26年8月21日              
和解事例969 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母とその娘)のうち、父が経営する会社で稼働し、原発事故前から父が経営する会社を継ぐ予定であった娘について、避難先で知り合った夫と結婚した後も避難慰謝料の賠償継続が認められた事例。 平成26年8月28日        
和解事例971 申立人が所有する帰還困難区域(大熊町)の土地の財物損害について、登記上の地目は山林となっていたが、航空写真や公図等の客観的資料のほか、購入当時の別荘販売の情報誌に当該土地を含む地域を別荘地として販売している旨の記載があることなどの事情を考慮し、現況宅地と認定して賠償額が算定された事例。 平成26年9月4日              
和解事例975 帰還困難区域で稲刈り等の農作業を手伝い、手間賃を得ていた高齢の申立人について、原発事故がなければ平成25年も農作業を手伝い、従前と同水準の手間賃を得た蓋然性が高いとして、同年分の逸失利益の賠償が認められた事例(なお、平成23年分及び平成24年分の逸失利益については、既に当センターで和解が成立し、本件と同水準の賠償が認められている。)。 平成26年9月5日                  
和解事例976 帰還困難区域から避難した申立人ら(夫婦とその子1名)のうち夫婦の避難慰謝料について、夫婦がともに重度の身体障害を有し、通常の避難者と比べて精神的苦痛が大きく、その状況は将来においても継続することが見込まれるとして、平成29年5月まで月10割の増額が認められた事例。 平成26年9月11日                
和解事例980 帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人ら(夫婦)のうち、原発事故後に避難先で新たな仕事を始め、収入を得ている夫について、避難先における就労が従前と同等の内容を有するものではないとして、原発事故後の収入を控除せずに請求のあった平成26年3月までの就労不能損害が算定された事例。 平成26年9月18日            
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例985 葛尾村に居住していた申立人らの所有する不動産、家財、農機具等の財物について、いずれも原発事故後6年間は使用することができないとして価値減少率を全損と評価した上で、財物損害が賠償された事例(上記申立人らを含む集団申立ての和解案提示理由書(掲載番号30)に和解案の理由(財物損害の価値減少率について)が示されている。)。 1.平成26年5月26日
2.平成26年9月29日
             
和解事例994 帰還困難区域(大熊町)から避難し、失職した申立人について、避難先での仕事は知人の仕事を手伝う程度であり、就職活動を継続して行っているものの安定した職を見つけることができずにいることなどの事情を考慮し、平成26年3月以降の就労不能損害の算定において中間収入の全部が控除されずに賠償された事例。 平成26年10月22日            
和解事例997 原発事故当時、親元を離れて旧警戒区域内の中学に通い、同区域内の高校に進学する予定であったが、原発事故後、いったんはその高校に進学したものの、避難先の実家に近い高校への転校を余儀なくされた高校生について、高校卒業時までの避難継続を認めて精神的損害等が賠償された事例。 平成26年10月28日              
和解事例999 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦と子1名)について、平成23年4月に南相馬市小高区の実家の両親に子を預けて共働きを始める予定であったが、原発事故後、両親と離れて避難生活を送ることになったため、避難先での就労に当たり、子を保育園に預けざるを得ない状況となったことなどを考慮し、子が4歳になる平成24年度までの保育料等が賠償された事例。 1.平成26年5月27日
2.平成26年11月7日
           
和解事例1000 雇用期間を平成23年3月から1年間とする雇用契約に基づき、避難指示解除準備区域の会社に勤務し、会社が用意した同区域内の旅館に滞在していたものの、原発事故により北陸地方の自宅に避難した申立人について、雇用期間内は上記旅館に生活の本拠があったとして、平成24年2月までの精神的損害等が賠償された事例。 平成26年11月7日              
和解事例1010 申立人が自宅用地として平成21年に購入した居住制限区域(浪江町)の土地の財物損害について、登記上の地目は畑又は山林となっているものの、同土地が宅地に囲まれていることなどの事情を考慮して現況宅地と認定した上で、価値減少率を全損と評価し、購入価格を損害額とする賠償が認められた事例。 平成26年11月21日              
和解事例1013 帰還困難区域から避難した申立人について、中間指針第四次追補第2の1の指針1)1.に基づく精神的損害が100万円増額された事例(和解案提示理由書あり。掲載番号34)。 平成26年11月26日                  
和解事例1015 避難指示解除準備区域(富岡町)から避難した申立人らの家財について、隣家に居住していた者の陳述書や陳述内容を裏付ける資料等から、申立人らが二世帯に分かれて生活していたことを認定し、二世帯分の家財に係る財物損害が賠償された事例。 平成26年12月2日                  
和解事例1021 移住を目的として平成21年に富岡町所在の実家の隣地(居住制限区域)を購入し、原発事故前に同土地上の既存建物を取り壊し、同土地上に外構を築造した申立人(原発事故時の居住地は千葉県市川市)について、同土地及び外構の価値減少率を全損と評価した上で、財物損害として同土地の取得価格、同土地上の既存建物の取壊費用及び外構の請負工事費用の全額が賠償された事例。 平成26年12月10日                
和解事例1026 移住を目的として平成16年に避難指示解除準備区域(川俣町)内の山林を購入し、仮住まいのガレージを建てて毎月1週間程度を山林で過ごし、原発事故時まで山林の開墾、整地、道路や井戸の設置、植栽等を行って移住の準備を進めてきた申立人らについて、山林の財物損害(価値減少率は全損と評価)、ガレージ購入費用、重機購入費用、井戸等工事費用、精神的損害等が賠償された事例。 平成26年12月26日          
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1038 平成12年から転勤により関東地方の社宅に居住し、原発事故時も同所に居住していた申立人らについて、社宅が狭いため、家族5人分の家財を置くことができず、箪笥等の多くの家財を避難指示解除準備区域(浪江町)の実家に置いていたことなどの事情を認定し、150万円の家財賠償が認められた事例。 平成27年1月28日                  
和解事例1039 申立人が所有する居住制限区域(富岡町)の土地(登記上の地目は畑であり、用途地域内に存在する土地)の財物損害について、両隣の土地に居宅が存在していることなどの近隣の状況等を考慮し、基準単価として近隣の宅地単価を使用し、宅地単価に対する価値割合を8割とした上で、価値減少率を全損と評価して損害額が算定された事例。 平成27年1月29日                
和解事例1044 帰還困難区域の土地上に建物を建築中(平成23年5月に完成予定)であった申立人について、建物の建築に必要な材木のほとんどを申立人が自ら調達し、それらが原発事故により使用不能となったことなどを考慮し、建物の請負工事代金(東京電力の直接請求手続で支払済み。)とは別に、材木の調達費用(東京電力の直接請求手続で支払済みのものを除く。)等が賠償された事例。 平成27年2月18日                
和解事例1061 親族(未成年者)が津波にさらわれ、自宅付近(南相馬市小高区)が警戒区域に指定された申立人らについて、警戒区域の指定前に当該親族の遺体が発見されたものの、同じく津波にさらわれた当該親族の両親の捜索が制限されたこと等により葬儀の実施が遅れたことに対する、精神的損害の賠償が認められた事例。 平成27年3月30日                
和解事例1067 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人が、平成26年3月に仮設住宅から社宅に入居する際に購入した家財道具・家電製品について、購入の合理性を認め、代金相当額が賠償された事例。 平成27年4月15日                  
和解事例1081 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)において馬一頭を飼育し、野馬追いや競馬等にも参加させていた申立人らについて、申立人らの主張する取得価格を基礎として馬の財物損害の賠償を認め、馬を手放したことに伴う精神的損害の賠償も認められた事例。 平成27年5月28日              
和解事例1084 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人母及び申立人娘について、高齢の申立人母が視力障害で身体障害等級1級、要介護5であること及び申立人娘が介護を行っていたこと等を考慮して、精神的損害に係る慰謝料について申立人らのいずれにも月10割の増額が認められた事例。 平成27年6月3日                  
和解事例1096 帰還困難区域(大熊町)に居住し同区域内の塗装会社で勤務していたものの、原発事故により避難を余儀なくされ退職した申立人について、避難中の就職活動の状況、避難中の就労が継続性及び安定性を有するものとはいえないこと等を考慮して、避難中の就労により得た収入を控除せずに、平成27年2月までの就労不能損害が賠償された事例。 平成27年7月2日                
和解事例1101 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人らの土地について、不動産登記簿上の地目は山林であるものの、現況が申立人ら所有の農地への通路である部分は農地に準じて、現況が申立人ら自宅の屋敷林である部分は宅地に準じて賠償額を算定し、財物損害が賠償された事例。 平成27年7月22日          
和解事例1103 知的障害を有し、居住制限区域(富岡町)の障害児入所施設に入所していたが、原発事故により施設の移転を余儀なくされた申立人らの長女の精神的損害について、知的障害の存在、事故前に受けていた日常生活支援が十分に受けられなくなったこと、及び事故時には実施されていなかったが近い時期に実施予定であった就労支援等を受けられなかったこと等の事情を考慮して、精神的損害の増額を認め、平成27年6月分までの精神的損害が賠償された事例。 平成27年7月29日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1104 帰還困難区域(富岡町)から避難した申立人の仏壇、位牌、本尊、仏具一式等の財物損害について、位牌、本尊、仏具一式の価格資料の提出が困難であったところ、申立人の主張及び市場調査の結果等を踏まえ、仏壇とは別個に賠償額を算定して賠償された事例。 平成27年7月29日                  
和解事例1106 居住制限区域(双葉郡富岡町)内の山林(松、ヒノキ等)の財物損害について、申立人の主張や航空写真を踏まえ、当該山林の半分を人工林と評価して賠償額を算定し、財物損害が賠償された事例。 平成27年7月30日                  
和解事例1110 本件事故当時、居住制限区域の自宅と帰還困難区域の実家の両方で生活をしていた申立人について、申立人がこの両方で生活をしていた理由や具体的な生活状況等を踏まえ、中間指針第四次追補に基づく慰謝料の一部が賠償された事例。 平成27年8月17日                  
和解事例1116 申立人所有の居住制限区域(富岡町)の土地について、登記上の地目は原野となっていたが、同地の現況等から準宅地と評価し、周辺地域の現況、近隣宅地の価格も踏まえ、東京電力による鑑定評価を上回る損害額が算定された事例。 平成27年8月25日                  
和解事例1124 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人らの所有不動産(自宅土地建物や畑等)について、申立人らの年齢、疾患及び通院状況、周辺施設やインフラの復旧状況等から、いずれも全損と評価し、畑については、申立人らが第三者に賃貸して収受していた賃料額等を参考にして、被申立人の主張よりも高額の賠償がされた事例。 平成27年9月14日              
和解事例1126 帰還困難区域(双葉町)から避難し、失職した申立人ら夫婦について、それぞれ平成27年3月分までの就労不能損害の賠償を認め、避難先で再就職をした申立人夫につき、原発事故前は正社員であったが契約社員となったこと、職種及び勤務時間も異なること等の事情に鑑み、中間収入を控除せずに賠償額が算定された事例。 平成27年9月28日                
和解事例1128 避難指示解除準備区域(葛尾村)から避難した申立人らについて、平成27年5月分までの避難に係る生活費増加分(食費、駐車場代等)や一時立入費用等の賠償が認められた事例。 平成27年9月29日              
和解事例1165 旧避難指示解除準備区域(葛尾村)の自宅から避難した申立人ら(事故時59歳の息子と93歳の母親)のうち、平成26年12月に避難先でマンションを購入し平成27年11月頃までに転居した申立人息子について、平成27年6月から同年8月までの自宅の掃除や除染の打合せ等の目的による一時立入費用(交通費、宿泊費用等)及び日常生活阻害慰謝料が賠償されたほか、上記マンション購入後も介護上の理由により避難先である申立外の娘夫婦宅で生活している申立人母について、平成27年6月から同年8月までの生活費増加分(宿泊実費等)及び日常生活阻害慰謝料等が賠償された事例。 平成28年2月3日              
和解事例1166 自己が居住する地域(浪江町)に避難指示が出されたため、津波にさらわれた両親を捜索できずに避難を余儀なくされた申立人について、行方不明の両親の安否確認等のため安否不明者に関する情報掲示場所等に通った際の交通費の増加分が賠償された事例。 平成28年2月15日                  
和解事例1169 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人の就労不能損害について、避難の結果職場が遠方になったことによる通勤費の増額分や、避難により体調不良となった家族の通院付添いに伴う減収分が賠償された事例。 平成28年3月11日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1173 申立人が所有する居住制限区域(富岡町)の土地の財物損害について、登記上の地目は原野となっていたが、当該土地の立地状況(市街化区域内で公道に面していること等)や、原発事故当時は仲介業者を通じて宅地として売り出し中であり売却が決まれば宅地として整備予定であったこと、仲介業者に対して購入希望者からの問い合わせもあったこと等の事情を考慮して、売り出し価格等を踏まえて賠償額が算定された事例。 平成28年3月19日              
和解事例1175 還困難区域(富岡町)から避難した申立人について、避難先で就職したアルバイトでの収入額を控除し、平成27年3月分から平成28年2月分までの就労不能損害が賠償された事例。 平成28年3月30日                  
和解事例1178 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら夫婦について、避難生活に伴い申立人夫が人工透析を受けられる時間が短くなったこと、申立人妻が精神疾患を悪化させ入院する頻度が増えるとともに、申立人夫も申立人妻の介護を余儀なくされたこと等の事情を考慮し、日常生活阻害慰謝料の増額(申立人夫につき、平成24年3月分まで月額10割、同年4月分から平成28年2月分まで月額6割の増額、申立人妻につき、平成23年4月分まで月額5割、同年5月分から同年11月分まで月額8割、同年12月分から平成28年2月分まで月額4割の増額)が認められた事例。 平成28年4月13日                
和解事例1179 帰還困難区域(富岡町)から避難した申立人の就労不能損害について、年齢や事故前就労の安定性、避難先での就職活動を積極的に行い再就職していること等を考慮し、平成28年1月分まで、事故前からの減収分(影響割合10割)が賠償された事例。 平成28年4月14日                  
和解事例1180 帰還困難区域(双葉町)に実家(原発事故当時は空き家)があるものの、原発事故時県外に居住していた申立人について、申立人が将来の移住先とする目的で実家の近隣に所有していた帰還困難区域(双葉町)の土地(登記上の地目は田)につき、移住に備えて盛土工事がなされていたこと等を考慮して、宅地価格を参考に損害額を算定して財物損害が賠償された事例。 平成28年4月20日                
和解事例1181 居住制限区域(浪江町)から県外に避難して退職を余儀なくされ、避難先で再就職した申立人の就労不能損害について、事故前の仕事は公務員に準ずるものであり安定性の高いものであったこと、帰還できるようになれば復職する可能性があること等の事情を考慮して、平成27年9月分までの減収分(影響割合10割)が賠償された事例。 平成28年4月22日                  
和解事例1182 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、同町内の会社に勤務していた申立人(原発事故時70歳代前半)について、定年退職の予定がなく、勤務先には80歳代の従業員も勤務していたこと、申立人は健康状態に問題がなく、また、健康である限りは働き続けるつもりであったこと、申立人の年齢からは新たな就職先を見つけることが困難であること等の事情を考慮し、平成26年3月分から同年12月分までの就労不能損害の賠償(平成26年3月から同年7月までの原発事故の影響割合7割、同年8月から同年12月までの原発事故の影響割合5割)が認められた事例。 平成28年4月22日                  
和解事例1188 旧避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立外の亡母が、慢性心不全等の持病を有し、かつ避難先で認知症が進行した申立外の亡父(身体障害等級1級)の介護負担の影響等により、避難先で脳梗塞、慢性心房細動等を発症した後、平成26年7月に死亡したことについて、相続人である申立人らに対し、亡母の入通院慰謝料、交通費、文書取得費に加え、原発事故の影響割合を3割として、死亡慰謝料、死亡逸失利益及び葬儀関係費用等が賠償された事例。 平成28年5月12日                
和解事例1191 避難指示解除準備区域(浪江町)の会社に勤務していたが、原発事故により同社が休業となり退職を余儀なくされた申立人らについて、申立人らの勤続期間が30年以上であることや、勤務先の幹部社員といえること等の事情を考慮し、原発事故がなければ平成31年の定年まで勤務していた蓋然性が高いとして、早期退職により支払われた退職金と定年退職の場合に支払われる退職金との差額の5割が損害として賠償された事例。 平成28年5月26日                
和解事例1194 避難指示解除準備区域(富岡町)所在の申立人所有の不動産3筆(登記簿上の地目は田が1筆、畑が2筆)について、過去に同不動産が相続財産の一部として家庭裁判所における遺産分割審判の対象とされた際の評価額等を参考に原発事故当時の価値を算定し、被申立人が提出した同不動産についての不動産価格調査書における評価額を上回る額の財物損害が賠償された事例。 平成28年6月9日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1198 旧避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住し、同町内に新居を建築中であった申立人について、原発事故の影響により工事が途中で解除されたことに基づく損害として、工事費用(材料購入費、工事着手金等)が賠償された事例。 平成28年7月11日              
和解事例1200 申立人母が居住し、県外に居住する申立人息子が所有名義人である避難指示解除準備区域(浪江町)所在の居宅の財物損害について、同居宅は亡父死亡時において、法定相続人である申立人母が居住し、同じく法定相続人である申立人息子は山形県内に居住していたところ、最終的には申立人息子が相続により所有権全部を取得することを考えて、亡父死亡時において、申立人息子名義に相続を原因とする所有権移転登記はされていたものであり、本件事故時において、実際に申立人母が居住していたこと、事故後、申立人母と申立人息子は、新築した二世帯住宅に転居し同居していること等の事情から、申立人母が浪江町の居宅から転居したことにつき、移住の合理性を認め、移住先での住居取得を考慮した額での賠償がされた事例。 平成28年8月3日              
和解事例1204 旧避難指示解除準備区域(楢葉町)の勤務先に勤めていたが、原発事故により勤務先が休業となった申立人らの就労不能損害について、1.勤務先が事業再開のための準備を行っており、申立人らもそれに参加するとともに、勤務先から、他社への再就職をしないよう説得を受けており、就職活動を行っていなかったこと、2.勤務先が事業再開するよりも先に、平成27年2月に東京電力による直接賠償が打ち切られ、賠償金も給与も得られないため、平成27年4月にやむなく勤務先を退職し、就職活動を開始したが、事故前と同水準の収入を得られる就職先は見付からず、平成28年4月に自ら起業するに至ったこと等の事情を考慮し、事故前の収入に基づき、原発事故の影響割合を5割として平成28年3月分までが賠償された事例。 平成28年8月30日                  
和解事例1209 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人が、避難先でペットが飼えないため、原発事故前に飼っていたペットを親族に預けざるを得ない状況になったとして、親族に支払った謝礼金(平成28年5月分まで)が避難費用(生活費増加分)に係る損害として賠償された事例。 平成28年9月21日                  
和解事例1211 原発事故前、申立人らの一部(申立会社の代表者ら)が居住し、登記名義は申立会社であった居住制限区域(富岡町)所在の店舗兼住居に関する財物損害について、外観上住居部分と店舗部分が区別でき、固定資産明細書上も別個のものとされていることや、実際の居住実態等を考慮し、住居部分につき、事業用資産としてではなく通常の住宅として算定された金額が賠償された事例。 平成28年10月6日                
和解事例1214 居住制限区域(浪江町)の賃貸住宅に居住していたが、娘の住む関東地方に避難後、平成23年5月に避難先で娘が購入資金の一部(1000万円)を申立人から贈与を受けて購入した住居に居住している申立人について、中間指針第四次追補の住居確保に係る損害に準ずるものとして、避難先地域の家賃相場に照らした想定賃料額と原発事故前に居住していた賃貸住宅の賃料との差額の8年分が賠償された事例。 平成28年10月18日              
和解事例1217 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の申立てにおいて、避難により退職を余儀なくされた申立人夫の就労不能損害について、避難中に同申立人が鬱状態に陥ったことや、避難中に就職したものの勤務時間が制限されていること等の事情を考慮して、同申立人の事故前勤務先の定年退職予定月である平成28年6月分までの減収分(影響割合10割)が賠償された事例。 平成28年10月21日            
和解事例1220 原発事故当時、帰還困難区域(富岡町)の実家に住民票をおきながら、平成22年4月から平成26年3月まで大学進学のため関東地方に居住していた申立人について、その実家は申立人が将来同居することが可能となることを考慮して建てられたものであったこと、原発事故前に申立人が大学の長期休暇中は帰省し実家で過ごしていたこと、申立人が大学卒業後に福島県内で就職していること等を考慮し、原発事故がなければ大学卒業後に富岡町の実家で生活した蓋然性が高いとして、平成26年3月から同年11月までの生活費増加分につき実際の増加額分、平成26年4月分から平成28年4月分までの日常生活阻害慰謝料につき、中間指針等記載の月額10万円の3割の範囲で賠償された事例。 平成28年11月4日              
和解事例1223 平成22年まで帰還困難区域(富岡町)の自宅で夫及び長男と同居し、原発事故当時は、出産等のために他県にある実家に転居していた申立人ら(妻、二男及び長女)について、これらの経緯に加え、その後、夫及び長男と共に避難先で生活をしていること等を考慮し、原発事故がなければ上記自宅で生活していた蓋然性が高いとして、日常生活阻害慰謝料や中間指針第四次追補に基づく精神的損害について、中間指針等記載の金額のうち一定の範囲の額(日常生活阻害慰謝料については1割、中間指針第四次追補に基づく精神的損害については5割)が賠償された事例。 平成28年11月18日                
和解事例1226 居住制限区域(富岡町)から避難し、原発事故前の勤務先を退職した申立人の就労不能損害について、申立人は避難先で就職活動を行い、平成23年11月以降、断続的に就労をしていること等を考慮して、平成27年3月から平成28年3月までの減収分に係る損害(原発事故の影響割合5割)が賠償された事例。 平成28年11月24日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1236 帰還困難区域(双葉町)の実家に居住しつつ、婚姻に伴う転居予定のため、原発事故の直前に住民票上の住所を旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)に移転させていた申立人について、写真等により実家に申立人所有の家財が存在したことを認めて、家財の財物損害等が賠償された事例。 平成28年12月15日                
和解事例1240 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難し、住居確保損害を受領した後、平成27年3月に同市原町区に転居した申立人子(本件事故時58才)及び母(同85才)について、転居後に生活が安定するまでの期間を考慮し、同年8月分までの生活費増加分が賠償されると共に、申立人子は要介護者である申立人母の介護をしていたことに鑑み、請求期間である同年11月分までの日常生活慰謝料の増額分(3割増)が賠償された事例。 平成28年12月27日                
和解事例1243 平成22年以前は避難指示解除準備区域(浪江町)の実家に居住して兼業農家を営み、同年,転勤のため福島市の賃貸アパートに転居していた申立人ら(父、母、子)について、転居後も週末には実家で農作業をしていたこと、原発事故前は申立人父の定年退職後,実家に戻る予定であったこと等を踏まえ、申立人父が定年退職した平成28年4月以降、原発事故がなければ浪江町に生活の本拠があったと認められるとして、同月分から同年11月分までの日常生活阻害慰謝料、生活費増加分(家賃)が賠償された事例。 平成29年1月13日              
和解事例1251 関東地方に居住する申立人が所有する避難指示解除準備区域(富岡町)所在の建物の財物損害について、原発事故の約1年半前に建物の屋根や外壁補修等のメンテナンス工事が実施され,その後の状態も良好であること等を考慮して、平成22年度の固定資産税評価額をもとにした上で,新築後48年経過時以降の価値を新築時点相当の価値の4割として賠償された事例。 平成29年2月16日              
和解事例
1257
帰還困難区域(大熊町)所在の、本件事故当時、現実には居住の用に供されていなかった建物(居宅)に保管されていた、申立人らが亡父及び亡母から相続した家財の財物損害について、原発事故以前から頻繁に上記居宅の掃除がされており、たまに家財が使用されることもあったこと等を踏まえ、東京電力の直接請求手続における単身世帯の定型金額による賠償額の3割が賠償された事例。 平成29年3月15日                  
和解事例
1263
  1. 平成27年3月以降の営業損害につき、当事者双方が、東京電力による平成27年6月17日付けプレスリリースの枠組みでの和解による解決の意思を示したため、同プレスリリースに基づく営業損害の賠償がされた事例。
  2. 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の申立人所有の自宅不動産の財物損害について、申立人の避難先での病状及び通院状況等を考慮して、避難指示解除にかかわらず、少なくとも原発事故後6年は帰還できないことに合理性があるとして、全損と評価して賠償された事例。
平成29年4月3日            
和解事例
1265
避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、居住制限区域(富岡町)の店舗に勤務していたが、原発事故によって別店舗に異動して減収が生じた申立人母・子の就労不能損害について、減収の直接の要因は勤務時間が減少し残業がなくなったことにあること、申立人子は知的障害を有していること、申立人母はその介護の必要があることにより、いずれも転職が容易でないこと等の事情を考慮して、申立人母につき平成28年2月までの減収分に係る損害(原発事故の影響割合を平成26年3月分から平成27年2月分につき5割、平成27年3月から平成28年2月分につき2割5分とする。)、申立人子につき平成28年7月分までの減収分に係る損害(原発事故の影響割合を平成26年3月分から平成27年2月分につき10割、平成27年3月分から平成28年2月分につき5割、平成28年3月分から同年7月分につき2割5分とする。)等が賠償された事例。 平成29年4月19日          
和解事例
1268
原発事故当時、住民票上の住所は避難指示区域外であり、居住制限区域(富岡町)に建物を賃借するも、そこでの寝泊まりは一定程度にとどまっていた申立人について、このような状況は仕事(トラック運転手)上の都合で生じていたことに加え、申立人の家財の設置状況や帰還意思等を踏まえ、避難指示区域からの避難者に準じるとし、平成29年3月分までの日常生活阻害慰謝料(月額7万円)等が賠償された事例。 平成29年5月1日                
和解事例
1270
帰還困難区域(大熊町)所在の申立人が所有する土地(登記上の地目は山林)の財物損害について、同土地は別荘地の区画の一つとして販売されており、周辺に住宅が点在していること、同土地上に樹木は生育していないこと、同土地の近くまで上水道が敷設されていること等の事情を考慮し、準宅地として評価した額について賠償された事例。 平成29年5月12日                
和解事例
1272
帰還困難区域内に居住し、同区域内の介護施設に勤務していたが、本件事故により退職した申立人について、事故当時の勤務先の業種や昇給実績等から、勤務を継続していれば昇給したことの蓋然性を認め、昇給分も考慮した就労不能損害や退職金相当額等が賠償された事例。 平成29年5月22日              
和解事例
1273
居住制限区域(富岡町)所在の申立人が所有する建物(母屋、浴場、物置)の財物損害について、未登記の浴場及び物置についても、写真や申立人の説明等から認められる面積や築年数等に基づいて算定された額について賠償された事例。 平成29年5月23日          
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例
1278
帰還困難区域(大熊町)所在の申立人の自宅敷地内の庭木・庭石等の財物損害について、被申立人による現地評価を実施した上で、評価額から直接請求での既払額を控除した分が賠償された事例。 平成29年6月16日              
和解事例
1286
帰還困難区域(大熊町)に被申立人の従業員である申立外父と共に居住しており、原発事故によって避難した申立人ら(母・子2名)の精神的損害(日常生活阻害慰謝料)について、申立外父に転勤等の可能性があったものの、申立人らは同区域内出身者及びその子であって、育児環境等から同区域内に居住し続ける意思であったこと等を考慮して、和解成立時である平成29年5月分までの損害(増額分も含む。)が賠償された事例。 平成29年7月19日                  
和解事例
1288
居住制限区域(富岡町)に居住し、原発事故によって避難し、勤務先事業縮小のために解雇された申立人の就労不能損害について、原発事故がなければ、定年まで勤務を継続した蓋然性が一定程度あるといえること、解雇後の再就職の状況等を考慮して、平成28年3月分から同年8月分までの減収分、退職金差額のそれぞれにつき、原発事故の影響割合を5割として賠償された事例。 平成29年7月21日                
和解事例
1289
避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、避難先で再就職したものの、頚椎症等により退職した申立人の就労不能損害について、頚椎症発症と避難との因果関係を認め、退職後もその薬の副作用等により従来と同様の工場内作業に従事することが困難であったこと等を考慮して、平成28年3月分までの損害が賠償された事例。 平成29年7月27日                  
和解事例
1295
申立人が所有する帰還困難区域(大熊町)所在の居宅の財物損害について、その工法・構造や材料等を検討した上で、耐用年数を70年として賠償された事例。 1.平成29年1月20日
2.平成29年8月14日
             
和解事例
1296
申立人夫が共有持分を有する避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の居宅の財物損害について、平成28年7月に避難指示が解除された後も、仮に同居宅に戻った場合には申立人子らの通学が困難となること等を考慮して、価値減少率を全損として賠償された事例。 平成29年8月21日            
和解事例
1298
申立人が所有する帰還困難区域(大熊町)所在の土地(登記上の地目:田)の財物損害について、当該土地は住宅が点在する地域にあり、実際に住宅に隣接していること、申立人が当該土地について宅地としての利用を検討していたこと等を踏まえ、近隣の住宅地の基準地価をもとにした上で、住宅地に対する価値の割合を3割として賠償された事例。 平成29年8月22日                
和解事例
1299
居住制限区域(富岡町)から避難した被申立人の従業員である申立人の日常生活阻害慰謝料について、転勤等の可能性があったとしても、申立人自身は同区域内の出身で、実家も同区域内にあり、その生育環境等を踏まえると同区域内に居住し続ける意思であったといえること等を考慮して、和解成立時である平成29年8月までの損害が賠償された事例。 平成29年8月29日                  
和解事例
1300
申立人子が所有する居住制限区域(飯舘村)所在の土地について、原発事故当時、申立人子は福島市内にある自己所有の居宅で主に生活していたものの、同土地上で申立人父母が自己所有の居宅に居住しており、申立人父母は同居宅に係る住居確保損害の賠償を受けていることを考慮して、住居確保損害を含む財物損害が賠償された事例。 平成29年8月31日              
和解事例
1303
帰還困難区域(双葉町)の墓地を使用していた申立人らについて、墓石の財物損害及び同墓地の永代使用料・管理料相当額が賠償された事例。 平成29年9月5日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例
1307
申立人2名が定期的に滞在していた避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の実家に保管されていた同申立人ら所有に係る家財について、同実家に居住する他の申立人らの家財に係る財物賠償(東京電力の直接請求における世帯人数及び家族構成に応じた定型賠償)とは別に、賠償された事例。 1.平成28年6月21日
2.平成29年9月13日
     
和解事例
1312
申立人が所有する避難指示解除準備区域(楢葉町)所在の自宅土地建物の財物損害について、1.自宅土地の事故当時の価格につき、同土地は、平成16年に実施された同町による分譲宅地の公募販売によって取得されたものであるが、売買契約で10年間の転売禁止の特約が付されるなどしており、その取得価格は時価よりも安いと考えられること、その周辺一帯は区画整備され上下水道も完備されていること等を踏まえ、取得価格から減価することなく宅地造成や外構工事等に要した費用の一部を加算して算定するとともに、2.自宅土地建物の価値減少率につき、申立人は農業をするために移住しており、同土地の大部分が農地として利用されていたこと、申立人の生活圏には事故後6年間避難指示が解除されなかった地域が含まれていたこと等の事情を踏まえ、全損として賠償された事例。 平成29年9月25日                
和解事例
1314
帰還困難区域(富岡町)に居住し、同区域(同町)で勤務していたが、原発事故により勤務先が休業となり、平成24年4月に解雇された申立人の就労不能損害について、申立人が解雇された直後に再就職していること、従来と同等の就労活動を営むことができる勤務先を探すのは必ずしも容易でないと考えられること等を考慮して、減収分について原発事故の影響割合を平成28年2月分及び3月分につき10割、同年4月分から平成29年3月分までにつき8割、同年4月分から同年6月分までにつき5割として賠償されると共に、従来の勤務先における同年8月時点で退職した場合における退職金相当額と実際に支払われた退職金との差額が賠償された事例。 平成29年9月28日                
和解事例
1327
居住制限区域(浪江町)から避難し、避難先で再就職したものの平成27年2月に退職し、その後平成28年3月に県外へ転居した申立人の就労不能損害について、原発事故の影響割合を、平成27年3月分まで10割、同年4月分から平成28年3月分まで5割、同年4月分から同年9月分まで2割として賠償された事例。 平成29年10月27日                  
和解事例1331 申立人らの一部が所有する避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)所在の自宅土地について、同土地が南相馬市の防災集団移転促進事業の対象区域として、同市に売却されたという事情はあるものの、申立人らの一部に係る介護の必要を踏まえて移住の合理性を認め、住居確保損害を含む賠償がされた事例。 平成29年11月7日            
和解事例
1335
帰還困難区域から避難した申立人父子について、平成25年6月に申立人子が脳梗塞となり、障がい者等級を認定されたことについて原発事故による避難生活との因果関係を一定程度認めた上で、申立人子につき、生命身体損害及び日常生活阻害慰謝料の増額分(平成25年6月分から平成28年6月分につき8割増額)が賠償され、主たる介護者であった申立人父につき、日常生活阻害慰謝料の増額分(同期間につき5割増額)が賠償された事例。 平成29年11月20日              
和解事例1342 原発事故当時、帰還困難区域(大熊町)内の勤務先へ自家用車で通勤していたが、避難により同勤務先に同車を放置したままとなったため、平成23年3月末、代替車両(中古車)を購入した申立人について、代替車両の購入金額や車両の必要性、申立人が同年9月に放置した車両を回収した後、一定期間は両車両を使用していたこと等を考慮し、代替車両の購入金額の7割相当額が賠償された事例。 平成29年12月8日                  
和解事例1347 帰還困難区域(大熊町)から避難をした申立人について、持病のため車の運転ができないため、避難により家族と別離状態となった結果、通勤・通院にタクシーの利用を余儀なくされたこと等を考慮して、平成28年12月分から平成29年6月分までの交通費増加分等が賠償された事例。 平成29年12月20日                
和解事例1350 避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難したが、同町内の就労先閉鎖に伴い退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、申立人が身体障害を有していること、原発事故前の就業に至る経緯や就業状況等を考慮して、従前の就労先に再就職できた前月である平成29年5月分まで、原発事故の影響割合を9割として賠償された事例。 平成30年1月11日                
和解事例1351 避難指示解除準備区域(浪江町)の音楽教室において講師をしていたが、同教室の閉鎖に伴い退職を余儀なくされた申立人の就労不能損害について、就労に至る経緯や就労内容等を考慮し、平成27年8月分から平成29年2月分までの減収に係る損害(原発事故の影響割合を、平成28年2月分までは10割、同年3月以降は5割とする。)が賠償された事例。 平成30年1月12日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1356 居住制限区域(富岡町)の自宅に居住していたが、原発事故後、特別養護老人ホームへの入居を余儀なくされた申立人夫(平成29年に死亡)について、住居確保損害として、同ホームの入居等費用が賠償された事例。 平成30年2月8日              
和解事例1358 申立人が第三者に賃貸していた帰還困難区域(富岡町)に所在する土地(宅地)の財物損害について、賃貸借契約の期間や内容等を考慮して、借地権割合を2割とすべきとする東京電力の主張を一部排斥してこれを1割と評価し、固定資産税評価額に、東京電力が直接請求手続において用いている土地係数を乗じた金額から、上記借地権相当額を控除した金額が賠償された事例。 平成30年2月26日              
和解事例1361 帰還困難区域(双葉町)から避難し、平成28年3月頃に新居を取得した申立人らについて、新居取得後一定期間については生活も安定しないことや、申立人らに帰還の意思が存在すること等を考慮し、同年12月分まで、生活費増加費用、一時立入費用、日常生活阻害慰謝料(増額分)等が賠償された事例。 平成30年2月28日              
和解事例1369 帰還困難区域(浪江町)に居住していた申立人らについて、原発事故による避難の結果、同居していた家族の別離が生じたとして、平成23年3月分から別離状態が解消した平成27年1月分までの日常生活阻害慰謝料(月額3万円の増額分)が賠償された事例。 平成30年8月15日                  
和解事例1372 原発事故当時、帰還困難区域(大熊町)の自宅所在地を住民票上の住所とし、関東地方に単身赴任中であった申立人夫について、毎週末に申立人妻子が生活している上記自宅に帰宅していたこと等の事情を考慮し、中間指針第四次追補第2の1の指針1)1.に基づく精神的損害の全額が賠償された事例。 1.平成28年6月1日
2.平成30年4月3日
             
和解事例1375 帰還困難区域(双葉町)に居住していたが、避難後、認知症が進み、平成27年中に死亡した申立人の母について、要介護の程度に応じた日常生活阻害慰謝料(増額分)に加え、立証の程度を考慮し、原発事故の影響割合を1割として、死亡慰謝料を含む生命・身体的損害等が賠償された事例。 平成30年4月6日              
和解事例1376 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人らについて、避難費用、就労不能損害(平成27年8月分まで)、精神的損害(平成30年3月分まで。平成29年10月分までの日常生活阻害慰謝料の増額分含む。)及び財物損害等が賠償された事例。 平成30年4月9日        
和解事例1382 原発事故時、埼玉県等に居住していた申立人兄姉らが、避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、平成29年8月に死亡した弟の避難先の家賃(死亡後3か月間)や畳の張替費用を負担したことについて、避難前住居の状況等を考慮し、その全額が賠償された事例。 平成30年5月9日                  
和解事例1383 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に複数の土地を所有していた申立人について、避難指示の解除時期のみではなく、除染時期や事後モニタリングの時期、仮置き場としての使用状況等も考慮し、物件ごとに算定した価値減少率を基に財物損害が賠償された事例。 平成30年5月10日                
和解事例1384 避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人について、原発事故時に帰還困難区域(大熊町)内の病院に入院していた親族が平成29年4月に避難先の病院で死亡した際、その遺体を自宅まで搬送するのに要した費用が全額賠償された事例。 平成30年5月10日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1386 帰還困難区域(浪江町)の賃貸住宅に居住し、福島市に避難した申立人らについて、平成29年10月分までの避難先の家賃と避難前の家賃との差額のほか、住居確保損害として東京電力の家賃賠償基準と避難前の家賃との差額(8年分)が賠償された事例。 平成30年5月15日                  
和解事例1394 居住制限区域(浪江町)に居住し、精神疾患にり患していた申立人の精神的損害について、避難により十分な通院・服薬ができなくなり、原発事故前に通っていた福祉事業所にも通えなくなったこと等を考慮し、平成23年3月分から平成24年2月分までについては3割、同年3月分から平成30年3月分までについては2割の増額分が賠償された事例。 平成30年11月12日                  
和解事例1397 帰還困難区域(双葉町)に居住し、避難指示解除準備区域(浪江町)内の勤務先に就労していたが、勤務先の休業により失職した申立人の就労不能損害について、申立人は求職活動を行っていなかったものの、その理由が主に従前の勤務先の事業再開見込み(和解成立時において再開未了)や避難による持病の悪化にあること等を考慮し、原発事故の影響割合を平成28年3月分から平成29年2月分までにつき8割、同年3月分から同年11月分までにつき5割として賠償された事例。 平成30年6月6日                  
和解事例1402 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人ら(夫婦及び子)について、避難により申立人夫の持病が悪化したこと及び申立人子が精神疾患を発症したことを考慮し、平成30年2月分までの生命身体的損害として、申立人夫に係る入通院慰謝料並びに申立人子に係る入通院慰謝料及び通院付添費等が賠償された事例。 平成30年6月26日                  
和解事例1405 帰還困難区域(浪江町)に居住し、配偶者とともに避難した申立人について、癌にり患して入退院を繰り返していた配偶者(平成24年6月死亡)の介護を行っていたことを考慮し、平成23年3月分から平成24年6月分までの日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償された事例。 平成31年1月8日                  
和解事例1406 避難指示解除準備区域(浪江町)の自宅で、夫、子ども夫婦及び孫らと生活していた申立人について、原発事故に伴う同子ども夫婦及び孫らの避難により別離を余儀なくされたことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで(ただし、別離が解消されていた平成23年9月分から平成24年3月分までを除く。)の日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償された事例。 平成31年1月8日                  
和解事例1409 帰還困難区域(大熊町)に居住し、同町内で勤務していたが、原発事故の影響により勤務先が閉鎖されたために解雇され、平成24年に他所に再就職した申立人について、原発事故当時の収入の6割相当額から再就職先での収入を控除した残額につき、平成29年8月分までの就労不能損害が賠償された事例。 平成30年7月12日                  
和解事例1410 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人らが所有していた不動産(建物)の財物損害について、東京電力に対する直接請求で支払われた金額(固定資産課税台帳記載の床面積に基づく。)と登記事項全部証明書上の床面積に基づく金額との差額の半分が賠償された事例。 平成30年7月19日                
和解事例1416 居住制限区域(富岡町)に居住していた申立人について、避難に伴う勤務地の2度にわたる変更により、通勤に利用する駐車場が変更となり、支払う駐車場料金がその都度増額となったことから、平成23年5月分から平成29年10月分までの増額分(原発事故の影響割合を約8割とする。)が賠償された事例。 平成30年7月24日                  
和解事例1418 居住制限区域(浪江町)から避難し、親戚宅に滞在していた申立人について、平成28年10月までの宿泊謝礼が賠償されたほか、住居確保損害として支払済みであるとの被申立人の主張を排斥し、同月に親戚宅から老人ホームに転居した際に支払った居室整備費用及び保険料が賠償された事例。 平成30年8月9日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1425 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に自宅を有し、須賀川市に単身赴任をしていたが、平成26年7月に南相馬市原町区に異動となり、同区内の社宅に入居した申立人について、同区に異動後も避難指示のため自宅からは通勤することができなかったこと等を考慮し、自宅に帰還した平成28年7月分まで、生活費増加分(社宅賃料の全額)及び日常生活阻害慰謝料(月額7万円)が賠償された事例。 平成30年8月31日                
和解事例1428 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び子二人)について、平成29年4月にいわき市で同居を開始するまでの間、申立人夫が単身赴任となり、家族間別離を余儀なくされたことを考慮し、同年3月分まで、申立人夫について月額3万円、申立人妻子について月額合計3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、一時立入りに関する実費が賠償された事例。 平成31年1月9日                
和解事例1429 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、避難により家族の別離が生じたことを考慮し、住居確保損害の支払後は家族の別離を余儀なくされたとは認められないとの被申立人の主張を排斥し、平成23年3月分から平成27年3月分までは月額合計6万円(ただし、原発事故の直後である平成23年3月から同年6月までは月額7万2000円又は8万4000円)、平成27年4月分から平成30年3月分までは月額合計3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。 平成31年1月16日                  
和解事例1434 帰還困難区域(双葉町)の不動産に同居していた3世帯(主たる建物に親子2世帯、附属建物に1世帯)の申立人らについて、各世帯が新規に3か所で購入した各住居に係る住居確保損害(財物賠償による支払額を控除したもの)が賠償された事例。 平成30年9月18日              
和解事例1436 帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人ら(父母及び子)のうち、心臓機能障害等を有し避難先で入通院を繰り返した申立人子並びに申立人子を介護するとともに不眠症及びうつ病にり患した申立人母について、平成27年12月に新居を購入し、同所での居住を開始した後も、平成29年5月分までの日常生活阻害慰謝料の増額分(時期及び申立人子の障害の程度に応じて、申立人子につき3割又は5割、申立人母につき2割又は3割)が賠償されたほか、平成29年8月分までの生命身体的損害(入通院慰謝料)等が賠償された事例。 平成30年9月20日          
和解事例1437 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、平成26年2月に避難先での転落事故によって脊髄を損傷して寝たきり状態となり、その後平成28年に死亡した被相続人について、平成26年2月から死亡時までの日常生活阻害慰謝料(10割の増額分)が賠償された事例。 平成30年9月20日                  
和解事例1441 帰還困難区域(大熊町)から避難し、避難生活中にうつ病及び血行障害を発症して入通院を余儀なくされた申立人について、避難生活とこれらの発症との間に相当因果関係を認め、平成27年2月分までの日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)及び平成30年2月分までの生命身体的損害(入通院慰謝料)等が賠償された事例。 平成30年9月26日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1442 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、家族との別離を余儀なくされたことや申立人がうつ病に罹患していたことを考慮して、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額6万円(ただし、既払い金255万円を除く。)が賠償された事例。 平成30年12月19日                  
和解事例1443 帰還困難区域(浪江町)の自宅敷地に駐車していた自動車を警戒区域設定前に持ち出して使用していた申立人について、同自動車の測定放射線量が高かったことを理由に買取り拒否されたこと等を考慮して、財物損害として被ばくしていなかった場合の同自動車の下取相当額が賠償されるとともに、新規に自動車を取得した際に支払った諸費用が賠償された事例。 平成31年1月29日                  
和解事例1444 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、親との別離を余儀なくされたことを考慮して、平成23年5月分から平成25年7月分まで月額3万円が賠償された事例。 平成31年1月29日                  
和解事例1445 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年5月分から平成25年7月分まで、家族別離を余儀なくされたことを考慮して月額3万円が、平成24年2月分から平成25年7月分まで、要介護認定を受けた近親者を介護していたことを考慮して、更に月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 平成31年1月30日                  
和解事例1446 居住制限区域(浪江町)から避難した被相続人並びにその弟、妻、子、子の配偶者及び孫の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、被相続人については平成23年3月分から平成27年10月分まで腎機能の悪化の程度や要介護の度合いに応じて月額3万円、6万円又は10万円(ただし既払い金112万円を除く。)が、被相続人の妻については、上記被相続人を介護したことを理由として被相続人と同期間について同額(ただし既払い金56万円を除く。)が、被相続人の弟については、上記被相続人を介護したことを理由として平成25年8月分から平成27年10月分まで月額3万円が、被相続人の子、その配偶者及び孫については、家族別離を理由として、平成23年4月から平成25年9月までそれぞれに対し月額3万円が、賠償された事例。 平成31年2月5日              
和解事例1447 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月分から平成26年5月分まで、家族別離を余儀なくされたことや避難直後は通院が不可能であり持病の薬を入手することができなかったこと等を考慮して、世帯代表者に月額3万円が賠償された事例。 平成31年2月6日                  
和解事例1448 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人母子の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人母は避難直後から要介護1で介助を要する状態であり、後には脳梗塞によって要介護3、身体障害等級2級となったこと、申立人子は申立人母を介護したことを考慮して、申立人らそれぞれに平成23年3月分から平成30年3月分まで(ただし、申立人子については介護をすることができなかった2か月間は除く。)月額3万円、4万円又は7万円が賠償された事例。 平成31年2月8日                  
和解事例1449 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人は、膝部に痛みを抱える中、避難所を転々とすることを余儀なくされ、転倒事故を起こすなどしたこと等から、避難所生活をしていた平成23年3月分及び同年4月分については月額5万円が、家族間別離を余儀なくされ、生活に不便が生じていた同年5月分から同年7月分までについては月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 平成31年2月21日                  
和解事例1454 単身赴任で居住制限区域(富岡町)に居住し、原発事故後、家族のいる九州地方に避難したが、後には関東地方に単身赴任することとなった申立人について、原発事故に起因して発症した双極性感情障害の程度からして、家族同席の下で主治医の話を聞く必要性を一定程度認め、治療のために九州地方に所在する病院(入院歴がある。)に引き続き通院する必要性があるとして、関東地方の単身赴任先から九州地方の病院までの通院交通費の半額が賠償されるとともに、上記障害を理由とした精神的損害の増額分等が賠償された事例。 平成30年10月4日            
和解事例1458 避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住し、自宅近くの医療機関で人工透析を受けていた申立人について、原発事故に伴う当該医療機関の移転によって自宅から通院することが可能な医療機関がなくなり、平成28年10月まで避難を継続することを余儀なくされ、自宅不動産の管理等を行うことができなくなったこと等を考慮し、価値減少割合を72分の68として自宅(土地、建物、庭木・構築物)の財物損害が賠償された事例。 平成30年10月15日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1460 避難指示解除準備区域(南相馬市原町区)に居住していた申立人らについて、1.世帯主には家族別離が生じていた期間、入院していた申立人には入院していた期間に係る日常生活阻害慰謝料(それぞれ3割の増額分)、2.避難指示解除後1年が経過する平成29年7月まで月額1万5000円の生活費増加費用(自家消費の米・野菜分)、3.避難によって自宅で葬儀をすることができなくなったことによる近親者の葬儀費用の増加分等が賠償された事例。 1.平成29年6月6日
2.平成30年10月17日
         
和解事例1466 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、原発事故前に入院し、緑内障の手術を受けた申立人について、退院後間もなく原発事故によって避難を余儀なくされ、点眼薬の持ち出しすらままならず、また、避難先では入浴をすることができないなどの不衛生な生活環境に置かれ術後の感染症の危険にさらされたほか、避難後しばらくは通院することができなかったことにより術後の適切な治療を受けられなかった点等を考慮し、原発事故後半年間についての精神的損害(一時金)が賠償された事例。 平成30年10月30日                  
和解事例1472 居住制限区域(富岡町)から自主的避難等対象区域(三春町)に避難していた申立人夫婦(共に80歳代)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人妻は、平成26年9月の骨折事故を契機に身体機能が著しく低下して同年11月に要介護1となり、その後、身体障害等級1級、要介護4となったこと等を考慮し、平成26年11月分から平成30年3月分まで月額5万円が、申立人夫は、上記のとおりの申立人妻の介護を担っていたこと等を考慮し、平成26年11月分から申立人妻が介護サービス付き集合住宅に入居した平成28年3月分まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 平成30年11月15日                
和解事例1474 申立外清算会社の所有する居住制限区域(飯舘村)の不動産(土地建物)について、同社の東京電力に対する上記不動産についての賠償金請求権を取得した申立人に対し、上記清算会社における帳簿価格の分かる資料を入手することができなかったこと等から、土地については固定資産税評価額に1.43を乗じた金額が、建物については固定資産税評価額が、それぞれ賠償された事例。 1.平成30年7月24日
2.平成30年11月27日
             
和解事例1475 居住制限区域(飯舘村)から避難後、転居し、住居確保損害の賠償を受けた申立人らについて、その後も自宅の管理等のために飯舘村内へ相当回数にわたって立入りするなど帰還の意思があったことや転居先での生活状況等を考慮して、平成30年3月分までの生活費増加費用(食費、水道料金、交通費)及び平成29年3月分までの一時立入費用が賠償された事例。 1.平成30年11月29日
2.平成30年11月29日
3.平成30年11月29日
           
和解事例1477 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人は、脳梗塞の後遺障害等を有する父とは原発事故前相当期間にわたって疎遠であったものの、原発事故後に新たに父の身の回りの世話をするようになったこと等の事情を考慮して、平成23年3月から上記父が他界する同年8月までの分として合計15万円が賠償された事例。 平成31年3月6日                  
和解事例1484 帰還困難区域(大熊町)に所在する介護老人保健施設に入所していたが平成23年3月に避難先で死亡した被相続人夫婦の生命・身体的損害について、死亡に対する原発事故の影響割合を8割とした上で、慰謝料としてそれぞれ1600万円の賠償がされた事例。 平成30年12月14日                
和解事例1487 帰還困難区域(大熊町)に所在する病院に入院していた90歳台の被相続人について、避難前後の症状や入院生活状況等を考慮し、原発事故と平成24年4月に避難先の病院で死亡したこととの間の因果関係を認め、死亡慰謝料が賠償されたほか、同月までの被相続人の日常生活阻害慰謝料が月額10万円増額して賠償された事例。 平成30年12月27日              
和解事例1488 帰還困難区域(双葉町)に所在する特別養護老人ホームに入所していた被相続人(申立人らの母)について、同人が避難中に体調を悪化させ、平成23年5月からは申立人兄の住む千葉県内に所在する病院に入院し、個室に入室したことから、同月から被相続人が死亡する平成28年5月までの入院先での個室料と原発事故前に入所していた特別養護老人ホームでの居住費との差額が避難費用(居住費用)として賠償されたほか、避難生活の過酷さや原発事故当時に要介護4であったことを考慮して、平成23年3月分から同年5月分までは10割、同年6月分から平成25年12月分までは2割を増額して被相続人の日常生活阻害慰謝料が賠償された事例。 平成30年12月27日              
和解事例1489 帰還困難区域(大熊町)に所在する不動産(土地建物)の財物損害について、登記簿上の同土地の地目は山林であったが、課税台帳上の現況地目は、宅地とされ、宅地比準で課税されていたことから、同土地が宅地であることを前提として算定された金額が賠償された事例。 平成31年1月7日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1494 帰還困難区域(大熊町)に所在する土地の財物損害について、同土地の登記簿上及び固定資産税評価上の地目はいずれも山林であるが、東京電力が本件手続係属中に手続外で委託した調査においては近隣地域の状況等から宅地見込地であるとして、これを前提とした価格が調査結果として示されたこと等から、同価格によって賠償された事例。 平成31年1月21日                
和解事例1495 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、平成28年3月分から平成30年3月分までの避難先での家賃及び共益費が全額賠償された事例。 平成31年1月28日                  
和解事例1497 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、認知症等により要介護1(平成27年3月以降は要介護2)の認定を受けている妻を介護したこと等を考慮して、平成23年7月分から平成28年7月分まで月額3万円が支払われた事例。 平成31年2月1日                  
和解事例1501 帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人らについて、家族間別離を余儀なくされたことによって食費が増加したとして、平成27年5月分から平成30年3月分までの生活費増加分(食費)等が賠償された事例。 平成31年2月7日            
和解事例1507 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立外被相続人及び申立人らの平成28年4月分以降の日常生活阻害慰謝料について、要介護5であった被相続人については死亡した平成28年8月分まで月額6万円が増額され、一部の申立人らについては各申立人の身体状況並びに被相続人及び他の申立人に対する介護の状況等を考慮し、平成30年3月分まで月額2万円又は3万円が増額されて賠償された事例。 1.平成30年4月11日
2.平成31年2月25日
             
和解事例1509 避難指示解除準備区域(浪江町)から平成23年3月に避難をした申立人ら夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫が人工透析を受けられる病院を探しながらの避難を強いられたほか、避難先で肺炎等を患い危険な容体となったこと、申立人妻も申立人夫の介護を余儀なくされたこと等の事情を考慮し、平成23年3月分から同年7月分まで申立人夫につき月額8万円、申立人妻につき月額5万円が、その後も人工透析や介護をしながら避難生活を送ったことを考慮し、平成23年8月分から平成29年10月分まで申立人夫につき月額3万円、申立人妻につき月額2万円が、それぞれ賠償された事例(ただし、申立人夫に対する既払い金160万円、申立人妻に対する既払い金80万円をそれぞれ除く。)。 平成31年3月20日                  
和解事例1510 避難指示解除準備区域(浪江町)から平成23年3月に避難をした申立人ら姉弟の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、1.申立人姉については、避難先で申立外の亡母(要介護4)の介護を行ったことを考慮し、平成23年3月分として月額8万円が、申立人姉が精神障害(障害年金等級3級)を抱えながら避難生活を送ったことを考慮し、平成23年7月分から平成29年3月分まで月額3万円が、2.申立人弟については、家族と別離して生活したことを考慮し、平成23年3月分から同年7月分まで月額3万円が、申立人姉の介護を余儀なくされたことを考慮し、平成23年7月分から平成29年3月分まで月額2万円が、それぞれ賠償された事例。 平成31年4月4日                  
和解事例1511 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び子2名)について、避難により家族の別離が生じたことや乳幼児を連れての避難であったことを考慮し、平成23年3月分から乳幼児が小学校に入学する前月である平成27年3月分までは月額合計6万円、平成27年4月分から平成29年2月分までは月額合計3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、申立人母の平成27年3月分から平成29年2月分までの就労不能損害について、本件事故前の給与と上記期間の給与との差額の一部(当初の10割から1割まで漸減)が賠償された事例。 平成31年4月9日              
和解事例1514 帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人について、原発事故前は田畑を貸して賃料の代わりに得られていた米等の食料品が得られなくなったことを考慮し、平成27年12月分までの食費増加分が賠償された事例。 平成31年3月5日              
和解事例1515 帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人らについて、乳幼児を連れての避難であったことを考慮し、当該乳幼児が就学した月の前月である平成29年3月分まで、主に世話をしていた申立人の日常生活阻害慰謝料が月額1万5000円増額されて賠償された事例。 平成31年3月7日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1518 旧避難指示解除準備区域(楢葉町)に居住していた申立人父母及び子ども3名のうち、子どもの就学上の理由のため週末を除き自主的避難等対象区域(いわき市)の仮住居で生活していた母及び子ども3名の日常生活阻害慰謝料について、母及び子ども3名の自宅での生活状況等の事情を考慮し、それぞれ月額1万3000円が、母及び長女につき平成27年9月分まで、二女及び三女についてはそれぞれの進学による転居時期までの期間につき賠償されたほか、申立人父母の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、父は右半身まひの後遺症(要介護度1)を抱えながら避難生活を送ったこと、母も父の介護をしながらの避難生活を余儀なくされたこと等を考慮し、父につき平成30年3月分まで月額1万円、母につき一時金50万円が賠償された事例。 平成31年3月12日              
和解事例1519 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人の就労不能損害、通院交通費及び通院慰謝料について、原発事故後にPTSDにり患したこと等の事情を考慮し、平成29年12月分までの期間につき、原発事故の影響割合を7割として賠償されたほか、同月分までの避難費用等が賠償された事例 1.平成30年10月11日
2.平成31年3月15日
       
和解事例1520 帰還困難区域(浪江町)に所在する実家に住民票上の住所を有し、原発事故当日も同実家において生活していたが、年間を通じてみると他県に所在する大学への通学のために、同大学の近傍においても生活をしていた申立人の日常生活阻害慰謝料について、平成23年3月分及び同年4月分は月額10万円が、平成23年5月分から平成26年3月分までは月額2万5000円の割合による金額が賠償された事例(ただし、東京電力による既払金と一部精算する方法による。)。 平成31年3月19日                
和解事例1527 帰還困難区域(浪江町)に所在する墓の祭祀承継者であって、避難に伴って墓を別の地域に新設した申立人に対し、原発事故前に同墓を建立した際の価格を基に同墓の財物価値を算定し(同墓の移転に要した費用よりも高額となる。)、財物損害が賠償された事例。 平成31年3月27日                
和解事例1528 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)から避難した申立人ら(祖母、父、母、子ども2名)の日常生活阻害慰謝料について、それぞれ平成30年3月分までの期間につき月額10万円が賠償されたほか、父については他の家族との別離が生じたことや祖母の介護を行ったこと等の事情を考慮し、また祖母については避難先での生活により変形性膝関節症を患ったこと等の事情を考慮し、それぞれ同月分までの期間につき、さらに月額3万円が賠償された事例(なお、一部の申立人らについては、被申立人を被告とする訴えが係属している、いわゆる訴訟並走案件(平成30年当センター活動状況報告書25頁参照)について和解成立に至ったものであるが、特段、訴訟の取扱いについては合意内容となっていない。)。 1.平成29年7月31日
2.平成30年12月18日
3.平成31年3月29日
         
和解事例1529 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、新たに住居を購入した月の半年後である平成26年11月分まで、それぞれの事由(持病、要介護及び介護)に応じて月額3万円が賠償された(ただし、既払い金を除く。)ほか、原発事故前から有していた疾患が避難生活によって悪化した申立人の生命身体損害について、既に平成26年2月分まで直接請求によって一定額の支払がされていたものの、平成30年8月分まで、治療費については全額、入通院慰謝料及び入通院交通費については、原発事故の影響割合を8割として算定した金額が賠償された(ただし、いずれも既払い金を除く。)事例。 平成31年4月22日                
和解事例1530 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らのうち、原発事故当時、福島県内の警備会社に勤務していたが原発事故の影響により失職した申立人父(原発事故当時50歳台)の就労不能損害について、失職後の再就職の状況や就職活動の状況等の事情を考慮し、平成27年3月分から同年8月分までの期間につき事故前収入の3割相当額、同年9月分から平成28年2月分までの期間につき事故前収入の1割相当額が賠償された事例。 平成31年4月23日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1531 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)の同一敷地に所在する2棟の建物に居住していた申立人ら(夫婦及びその子3名並びに夫の両親及び妻の母)について、申立人夫の母が左半身軽度麻痺の状態にあり、同人を申立人夫の父が介護したこと等を考慮して、申立人夫の父母の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、それぞれ、平成23年3月分から新たに住居を購入した月の前月である平成27年9月分まで、月額6万円(申立人夫の父母とその他の申立人らとの別離が生じていた41か月間)又は月額3万円(その他の14か月間)が賠償されたほか、財物損害(家財)について、直接請求手続においては、1世帯であることを前提に算定した金額が支払われていたが、2世帯であることを前提に算定した金額が賠償された事例(申立人夫の母の日常生活阻害慰謝料(増額分)及び財物損害については、いずれも既払い金を除く。)。 1.平成29年2月2日
2.平成31年4月4日
         
和解事例1533 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、平成23年4月に結婚式及び披露宴を開催する予定であった申立人夫婦について、原発事故により結婚式等を開催することができなくなったことに係る慰謝料が一時金として賠償された事例。 平成31年4月5日              
和解事例1535 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住していた申立人ら(父、母、子及び祖母)について、1.平成27年3月分以降の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人子は精神疾患(精神障害等級2級)を抱え、申立人祖母は要支援2の認定を受けていたなど、一定の援助を要する状態にあり、また、申立人父母は避難先で申立人子や申立人祖母の介護等に従事したこと等を考慮し、一戸建て住宅への転居時期である平成27年10月分まで、申立人らそれぞれについて月額3万円が賠償された(申立人子は平成27年11月分から平成30年3月分まで月額1万5000円の増額分がさらに賠償された。)ほか、2.平成27年3月分以降の就労不能損害として、申立人父につき平成29年2月分まで、申立人子につき平成30年2月分まで、それぞれの事故前収入を基準として、原発事故の影響割合を平成28年2月分まで10割、平成29年2月分まで5割、(申立人子については)平成30年2月分まで3割として賠償された事例。 平成31年4月9日          
和解事例1536 避難指示解除準備区域(浪江町)において関節リウマチの持病を抱えつつ生活していたが、原発事故による避難生活によって新たに肺疾患等を患い、健康状態が悪化して平成26年7月に亡くなった亡父を相続した申立人ら(母及び子)について、1.亡父の死亡慰謝料及び逸失利益につき、亡父の避難後の病状の変化等を考慮し、原発事故の影響割合を2割として賠償され、2.亡父の平成23年3月分から平成26年7月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、症状の悪化の程度に応じて、月額4万円、6万円又は10万円が賠償されたほか、3.亡父の生命身体的損害(治療費、入通院慰謝料)等が賠償された事例。 平成31年4月11日                
和解事例1537 避難指示解除準備区域(富岡町)において木材の加工販売等を行う申立会社の営業損害(逸失利益)について、申立会社の事務所等の所在地が土地区画整理事業の対象となったことにより休業を余儀なくされたなどの事情がある期間を除いた平成17年度、18年度、19年度及び22年度(年度は当年4月から翌年3月まで)の平均値を基準期間の売上げとして算定した事例。 平成31年4月12日                
和解事例1538 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人らにつき、住民票上の住所は異なっていたものの、近隣住民の陳述書や公共料金の契約状況等から同所に居住していたものと認め、住居確保損害が賠償された事例。 平成31年4月16日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1541 帰還困難区域(大熊町)に居住し、同町内に墓を有していた申立人らの墓の移転費用について、墓建立当時の金額を参考に算定した原発事故当時の墓の価値相当額及び移転に係る祭祀に関する費用相当額が賠償された事例(ただし、既払い金151万円は除く。)。 平成31年4月23日                  
和解事例1542 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、原発事故直後の生活費増加分等のほか、原発事故後に発症したじんましんと原発事故との間の因果関係を認め、平成28年12月分から平成30年4月分までの生命身体的損害(通院慰謝料及び通院交通費)が賠償された事例。 令和元年5月22日                
和解事例1543 居住制限区域(浪江町)から避難をした申立人ら(祖父、父、母、長男、長女及び二男)のうち、長女及び二男の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、父母及び長男との家族の別離を余儀なくされたことを考慮し、平成23年4月分から平成25年2月分までの期間につき月額3万円が賠償されたほか、平成25年4月に避難先が手狭となり新たな避難先に転居した際に負担した仲介手数料及び損害保険料並びに平成25年4月分から平成28年5月分まで月額15万円の家賃が賠償された事例。 令和元年5月28日                
和解事例1544 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妻及び子どもとの別離を余儀なくされた点を考慮して、平成23年3月分から同年8月分までの期間につき月額3万円が賠償された事例。 令和元年6月4日                  
和解事例1550 帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人が避難生活により発症ないし悪化した高血圧症、脂質代謝異常等による平成24年6月分から平成30年5月分までの通院慰謝料として、通院1回につき8400円として、東京電力による既払い分(1回4200円)を控除した金額の約3分の2が賠償された事例。 令和元年5月21日                  
和解事例1554 避難指示解除準備区域(浪江町)に所在する申立人の所有に係る自宅周辺の土地の財物損害について、直接請求手続において山林であることを前提とした金額の賠償がされていたが、同土地について町から準宅地と認定されていたこと等を理由として、上記土地の一部について追加賠償された事例。 令和元年7月2日                
和解事例1555 居住制限区域(浪江町)から家族とともに避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、高齢の配偶者がうつ病にり患した平成23年12月分から同人が死亡した平成24年9月分まで、介護をしながらの避難生活であったこと等を考慮し、上記配偶者が要介護認定を受けてから入院するまでの2か月間は月額5万円、それ以外の8か月間は月額3万円が賠償された事例。 令和元年7月4日                  
和解事例1556 居住制限区域(浪江町)所在の申立人らが所有する建物(2階建て。固定資産税名寄帳兼課税台帳上の用途は倉庫)の財物損害について、東京電力に対する直接請求手続では同建物全体が農業用倉庫であることを前提とした評価額に基づき賠償されたものの、同建物の2階部分には居室や台所等が存在し、申立人の子が居住していたこと等の事情を考慮し、2階部分を居住用建物であることを前提とした金額の9割と上記請求手続における既払金との差額が増額賠償された事例。 令和元年7月5日                
和解事例1557 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、生活費増加費用(扇風機2台分)等のほか、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、避難期間中の妊娠及び出産後の育児負担の事情等を考慮し、平成28年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が賠償された事例。 令和元年7月9日                
和解事例1558 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立外の他の家族5名との別離を余儀なくされた事情等を考慮し、平成23年7月分から平成23年12月分まで月額1万5000円、平成24年1月分から平成30年1月分まで月額1万8000円が賠償された事例。 令和元年7月17日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1559 帰還困難区域(浪江町)から避難した股関節機能障害を有する申立人(身体障害者等級4級)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成23年3月分から平成29年5月分までの期間につき、月額3万円(ただし、既払金133万5000円を除く。)が賠償された事例。 令和元年7月17日                  
和解事例1560 帰還困難区域(浪江町)所在の申立人が所有する農機具の財物損害について、直接請求手続においては東京電力の評価に基づいて賠償されていたが、農機具の取得価額、耐用年数及び原発事故時点における経過年数等を考慮し、最終残価率を2割として賠償額を算定し、これによる額と上記既払分との差額分が賠償された事例。 令和元年7月18日                  
和解事例1562 帰還困難区域(双葉町)において自ら農地を所有していたほか、他者の所有に係る農地についても所有者から受託して米作に従事し、また、農閑期には酒造業者において勤務をしていた申立人について、自己所有に係る不動産(農地)の財物賠償のほか、農作業の受託業務に係る営業損害(逸失利益)については平成26年3月分から平成30年3月分まで事故前収入を基に算定した額(平成29年3月分までは事故前収入の10割。同年4月分以降は8割。)が、酒造業者における業務に係る就労不能損害については平成26年3月分から平成28年2月分まで事故前収入の10割が、それぞれ賠償された事例。 令和元年6月10日          
和解事例1569 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、負傷により通院していた期間の日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額3万円の賠償が認められたほか、原発事故前は自家消費用の米、野菜を栽培していたこと等を考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた27万円とは別に、平成23年3月分から平成29年12月分までの生活費増加分として57万円が賠償された事例。 令和元年7月23日              
和解事例1570 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難し、避難中の平成23年3月に子を出産した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妊娠及び出産等の事情を考慮して同月分及び同年4月分は月額10万円が、原発事故当時同居していた義父母との別離を余儀なくされ、同人らから乳幼児の育児等に当たって援助を得ることができなかったことによる負担等の事情を考慮して同年5月分から平成27年11月分までは月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 令和元年7月25日                  
和解事例1572 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人について、皮膚の疾患等にり患している状況での避難であり、また、その症状や生活状況等から心療内科等にも通院を要したほど精神的苦痛を負っていたこと等を考慮し、平成23年3月分から平成29年5月分まで、避難や通院状況等に応じて月額3万円ないし6万円の日常生活阻害慰謝料の増額が認められ、合計269万円が賠償された事例。 令和元年7月8日                
和解事例1573 地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域(南相馬市鹿島区)内の自宅から帰還困難区域(双葉町)内の実家に原発事故当時、里帰り出産のために一時帰省していた申立人母について、日常生活阻害慰謝料(増額分)として一時金30万円が賠償されたほか、避難中の生活費増加費用が平成24年11月分まで賠償された事例。 令和元年7月18日                
和解事例1574 居住制限区域(富岡町)に居住していた申立人ら(父母及び子)の平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料について、申立人子に対しても、仙台市内の専門学校の学生であったものの、原発事故前に同学校に対して退寮届を提出し、富岡町内の自宅を住所と届け出ていた上、平成23年4月には就職見込みであったこと等から、原発事故当時の生活の本拠地を上記自宅と認定して賠償されたほか、申立人父については、家族別離が生じていた期間について3割相当額が、避難生活のストレスから突発性難聴が発症したことに鑑み一時金20万円がそれぞれ増額され、また、申立人母については、家族別離が生じていた期間について3割相当額が増額されて賠償された事例。 令和元年7月23日            
和解事例1577 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、原発事故当時は、実家から100メートル程度離れた距離に所在する自宅において寝泊まりをしつつも、実家において朝食及び夕食をとり、また入浴をするなど、実家において居住していた父母及び弟と共に生活していたにもかかわらず、原発事故により同人らとの別離を余儀なくされたとして、平成23年3月分から平成24年4月分までの日常生活阻害慰謝料(3割の増額分)が賠償された事例。 令和元年7月26日                  
和解事例1580 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らの平成23年3月分から平成27年11月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人のうちの1名が半身まひ状態での避難であったこと等を考慮し、当該申立人には東京電力に対する直接請求手続で支払われた月額1万5000円とは別に月額1万5000円が、その主たる介護者には月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 令和元年8月29日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1581 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、原発事故当時生後1か月であった乳幼児を連れての避難であったこと、原発事故により避難を余儀なくされたために親族等からの育児等に関する支援を受けられなくなったこと、避難中に第二子を妊娠・出産したこと等を考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで、月額3万円が賠償された事例。 令和元年9月5日                
和解事例1582 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、父母両名につき、家族の別離を余儀なくされたことを考慮して1人あたり月額3万円が賠償されたほか、母につき、申立外の子2名(原発事故当時1歳及び0歳)の育児をしながらの避難を余儀なくされたことを考慮して、さらに月額3万円が賠償された事例。 令和元年9月13日                  
和解事例1583 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母及び子3名)及び避難先で亡くなった申立外の亡父について、1.原発事故前は自家消費用の野菜を栽培していたことを考慮し、直接請求手続で自家用野菜に係る賠償として支払われた9万4000円とは別に、平成23年3月分から平成27年1月分までの食費増加費用として37万6000円が、2.亡父及び申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、両名が平成23年10月まで他の家族との別離を余儀なくされたことのほか、亡父はパーキンソン病等により要介護状態にあったこと、申立人母は亡父の介護をしながらの避難を余儀なくされたことを考慮して、亡父については月額3万円から5万円で算定した292万円から直接請求手続による既払金114万5000円を控除した177万5000円が、申立人母については月額1万円から3万円で算定した114万5000円から既払金7万円を控除した107万5000円が、3.亡父の埋葬費用につき、避難元の公営斎場における埋葬費用に比して高額となった差額分の全額が、4.ペット喪失による、精神的苦痛に対する慰謝料として10万円が、それぞれ賠償された事例。 令和元年9月20日                
和解事例1585 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら夫婦について、別々の場所への避難を余儀なくされたこと等を考慮して、平成23年4月分から平成24年8月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、夫婦それぞれに月額3万円が賠償された事例。 令和元年8月6日                  
和解事例1588 帰還困難区域(大熊町)に自宅を有する申立人の高額家財等に係る財物賠償について、申立人の陳述等を基に価格評価を行い、東京電力の直接請求手続において支払があった動産の一部(ピアノ、ひな人形等)に対して追加賠償がされ、また、同手続においては支払がなかった動産の一部(テレビ一式、薪ストーブ等)に対しても、同様に賠償がされた事例。 令和元年8月14日                  
和解事例1591 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人らについて、1.原発事故前は、自己所有の田畑で耕作した米及び野菜を自家用消費していたが、原発事故によって購入を余儀なくされたとして、直接請求手続による既払金とは別に49万円が、2.原発事故前は、井戸水等を利用して生活していたから水道料金の負担をしていなかったが、避難によってその負担を余儀なくされたとして、避難先での水道料金が、3.避難によって家族間の別離を余儀なくされたとして、月額3万円ないし5万円の日常生活阻害慰謝料の増額分が、それぞれ賠償された事例。 令和元年8月21日                
和解事例1592 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら家族(夫婦及び子)について、申立人子が成長障害と診断され、特殊な治療を要することとなったことを考慮し、平成29年5月から平成30年9月までの治療費及び通院慰謝料等が原発事故の影響割合を3割として賠償されたほか、申立人夫につき、家族別離を理由に日常生活阻害慰謝料(増額分)が平成23年3月分から平成26年2月分まで、月額2万円ないし5万円賠償された事例。 令和元年8月22日                
和解事例1595 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、平成23年3月から平成30年2月まで家族別離が生じたことを考慮し、原発事故当時、80歳を超え難聴及び歩行困難等により、要介護1かつ身体障害等級3級の親族を介護していた申立人及び平成25年3月に出産して以降は乳幼児を連れての避難生活であった申立人に対し、それぞれの事情を踏まえ、平成23年3月分から平成30年2月分まで、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、月額3万円(合計252万円)ずつ賠償された事例。 令和元年9月25日                  
和解事例1596 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人について、平成30年4月から同年6月までに浪江町内において実施された行政区の会合等に出席するための交通費・宿泊費が賠償されたほか、高額家財の財物賠償がされた事例。 令和元年9月30日                
和解事例1597 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人らの平成29年5月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、人工肛門を造設している申立人父に月額3万円が、要介護状態にある申立人母及びその介護を行う申立人子につき、申立人母の要介護度の変化に応じ、申立人母が要介護度1又は2であった平成28年6月分まではそれぞれに月額3万円が、要介護度4となった平成28年7月分以降はそれぞれに月額10万円が賠償された事例。 令和元年10月16日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1598 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住し、帰還困難区域(双葉町)に所在する勤務先に勤務していたが、原発事故に伴い退職を余儀なくされ、その後就労をするに至っていない申立人の就労不能損害について、退職後の申立人の健康状態及び就職活動の状況等を考慮し、平成27年4月分から平成28年2月分まで、原発事故の影響割合を7割として賠償された事例。 令和元年10月17日                  
和解事例1605 帰還困難区域(双葉町)内において出生以降、生活をし、同町内に自宅を有し、妻子を自宅に残して原発事故当時県外に単身赴任をしていた申立人に対し、中間指針第四次追補に基づく慰謝料等が賠償された事例。 令和元年9月25日                  
和解事例1606 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人について、避難生活中に持病である潰瘍性大腸炎の通院治療を行ったことを考慮し、通院1回当たり1万円の入通院慰謝料等の生命身体的損害が賠償された事例。 令和元年9月30日                  
和解事例1607 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らについて、1.賃借物件において飲食店を営む申立人の財物損害として、直接請求手続においては構築物であるから支払の対象とはしないとされた改装工事、電気工事及び給水設備が賠償されたほか、2.日常生活阻害慰謝料(増額分)として、家族別離、妊娠中及び乳幼児を育児していたの各事由ごとに月額3万円が賠償され、また、3.自治体関連団体において臨時職員就労不能損害として稼働していた申立人の平成27年3月分から平成28年2月分までの就労不能損害として、原発事故前の収入の一部(当初5割、後3割)が賠償された事例。 令和元年11月1日              
和解事例1608 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、家族別離を生じたこと等を考慮して、平成23年4月分から平成30年3月分まで、月額3万円(合計252万円)が賠償された事例。 令和元年11月6日                  
和解事例1610 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、聴覚障害及び視覚障害を有しながらの避難生活を余儀なくされた事情を考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額6万円(避難所での生活期間中である平成23年3月分及び同年4月分については さらに月額1万2000円の増額。)が賠償された事例。 令和元年10月4日                  
和解事例1613 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(子夫婦及び夫の父母)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、要介護状態にあった父母につき要介護の状態や生活状況等に応じて1名当たり月額3万円ないし5万円が賠償された他、避難先で父母の介護を余儀なくされた子夫婦につき介護負担の状況や生活状況等に応じ両名合計で月額3万円又は5万円が賠償された事例。 令和元年10月17日                  
和解事例1615 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、広汎性発達障害を有する中での避難であったこと等を考慮して、平成23年3月分から移住を前提とする転居をした半年後である平成26年9月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額6万円(合計258万円)が賠償されたほか、生命身体的損害として、慰謝料等が賠償された事例。 令和元年8月28日                
和解事例1617 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、原発事故による避難の結果、別離を余儀なくされたことを考慮して、別離が生じていた平成23年8月から平成25年10月まで(ただし、別離状態が解消していた期間を除く。)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として月額3万円が、申立人母が乳幼 児を連れて避難を余儀なくされたこと及び避難中に妊娠、出産したこと等を考慮して、平成23年3月分から平成27年2月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として上記別離による増額分とは別に月額3万円が、申立人父の就労不能損害について、平成27年3月分から同年12月分まで、避難中の就労 状況等を考慮して、原発事故前の収入額の8割相当額と上記期間の実収入額との差額が、それぞれ賠償された事例。 令和元年10月31日                
和解事例1618 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の平成23年3月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、乳幼児である孫の世話をしながらの避難であったことのほか、失禁を繰り返す夫の介護をしながらの避難であったことを考慮し、平成23年3月分は7万2000円、同年4月分から平成30年3月分までは月額6万円が賠償された事例(ただし、既払い金122万円を除く。)。 令和元年10月31日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1635 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び子)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難により別離を余儀なくされたこと、申立人妻が原発事故時妊婦であり避難生活中に出産したこと及び乳幼児を連れての避難であったことを考慮して、平成23年3月分につき月額5万円、同年4月分から平成24年5月分まで月額4万円が、別離の解消後も引き続き乳幼児の世話を恒常的に行っていたことを考慮して、同年6月分から平成26年10月分まで月額3万円が賠償された事例。 令和元年12月9日                  
和解事例1637 居住制限区域(浪江町)に実家があり、原発事故当時は青森県内に所在する社員寮に居住していた申立人子が、体調を崩して退職したことから、福島県外に避難中の申立人父母のもとで療養するために申立人父母の借上げ住宅の近くにアパートを借りたことによって生じた平成24年7月分から平成25年6月分までの家賃、駐車場料金及び光熱費の基本料金等並びに借家人賠償保険料及び仲介料について、申立人父母が避難していなければ実家で療養することができた蓋然性が高いこと等を考慮して全額の約41万円が賠償された事例。 令和元年12月12日                
和解事例1638 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人について、避難によりペットの猫を喪失したことについての慰謝料10万円のほか、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、認知症の父及びうつ病の母を介護しながらの避難であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで、仮設住居に入居する平成23年8月分までは月額8万円又は月額9万6000円、同年9月分以降は月額5万円で算定した金額(直接請求手続による既払金127万5000円とは別に318万7000円)が賠償された事例。 令和元年12月17日                  
和解事例1641 避難指示解除準備区域(浪江町)に居住していた申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、事故当時1歳の申立人長男及び事故後に出生した申立人二男の世話を恒常的に行ったこと等を考慮して、平成23年3月分から平成29年3月分まで月額3万円が賠償された事例。 令和元年12月24日                  
和解事例1644 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妻との別離を余儀なくされたこと、同居していた母の介護を恒常的に行ったこと等を考慮して、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が賠償された事例。 令和2年1月7日                  
和解事例1645 避難指示解除準備区域(浪江町)から関東地方に避難を余儀なくされた申立人ら(父母、子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、①申立人父について、上肢機能の著しい障害等の事由により身体障害等級3級(後に2級)であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円(ただし、既払金137万円を除く。)が、②申立人父の上記障害等のために、高校入学等を機に福島県に帰還した申立人子らと共に申立人父母は帰還することができず、家族別離状態となったことを考慮し、別離状態が生じた平成23年4月分から平成25年3月分まで及び平成26年4月分から平成29年3月分まで月額3万円が、③申立人母について、申立人父を介護しながらの避難であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円(ただし、既払金19万円を除く。)が、それぞれ賠償された事例。 令和2年1月8日                  
和解事例1646 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の平成23年4月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫が平成23年4月にアルツハイマー型認知症を発症し、その後要介護1の認定を受けたこと、その間申立人妻が申立人夫の介護を恒常的に行ったことを考慮して、申立人夫婦それぞれにつき月額3万円(ただし、申立人夫については、既払金84万円を除く。)が賠償された事例。 令和2年1月9日                  
和解事例1650 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦について、1.避難生活により腰痛、めまい症等が生じた申立人夫の通院慰謝料として、直接請求手続における既払金33万1800円とは別に79万5200円が追加して、2.避難生活により過活動膀胱に罹患するなどした申立人妻の通院慰謝料として、直接請求手続における既払金24万7800円とは別に56万7200円が追加して、3.申立人夫婦の平成23年3月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫は身体障害等級4級の認定を受けており、また、申立人妻はそのような申立人夫の介護をしながらの避難を余儀なくされたこと等を考慮して、直接請求手続における既払金127万5000円とは別に233万5000円が追加して、それぞれ賠償された事例。 令和2年1月29日              
和解事例1654 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難所を多数回移動したこと、申立人夫が心臓疾患を罹患して手術や入院をし、その後眼疾患も罹患したこと、その間申立人妻が申立人夫の介護を行ったこと等を考慮して、平成23年3月分及び同年4月分は、夫婦それぞれについて、避難所生活を理由とした既払金(月額2万円)とは別に追加して月額3万円が、同年5月分から同年7月分までは、申立人夫につき月額8万円、申立人妻につき月額6万円が、同年8月分から平成27年3月分までは、申立人夫につき月額3万円、申立人妻につき月額1万円が、それぞれ賠償された事例。 令和2年2月6日                
和解事例1655 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(祖母、父母、子4名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、1.避難により申立人祖母とその他の申立人6名との別離が生じたことを考慮し、申立人母に対し、別離が生じた平成23年3月分から申立人父母が避難先で新築住居を購入した平成27年7月分まで月額3万円(ただし、平成23年3月分及び同年4月分については月額3万6000円。)が、2.申立人母が避難先で乳幼児である申立人子のうちの1名の育児をしたことによる負担等を考慮し、申立人母に対し、上記1とは別に、平成23年3月分から同乳幼児が就学する前の月である平成25年3月分まで月額3万円(ただし、平成23年3月分及び4月分については月額3万6000円。)が、3.申立人子のうちの1名が避難期間中に妊娠・出産し、その後も避難生活を継続しながら申立外乳幼児の世話をしたことを考慮し、同申立人に対し、妊娠後の平成24年8月分から平成29年3月分まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 令和2年2月6日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1658 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母、子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、1.申立人母について、申立人子2名及び一緒に避難した両親らの面倒を見ながらの避難生活を余儀なくされたことを考慮して、平成23年3月分につき月額9万6000円、同年4月分につき月額3万6000円、同年5月分から平成26年3月分まで月額3万円、同年4月分から平成27年3月分まで月額2万円、同年4月分から平成28年3月分まで月額1万円が、2.申立人子2名について、避難先における通学先の学校になじむことができなかったことやいじめがあったこと、通学に際して負担が大きかったこと等を考慮して、それぞれ平成23年3月分及び同年4月分につき月額3万6000円、同年5月分から平成26年3月分まで月額3万円が賠償された事例。 令和2年2月20日              
和解事例1661 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)において本件事故前から飼っていた犬を、避難先では飼うことができなかったため平成23年8月から平成30年1月まで東京の親族に預けて謝礼を支払っていた申立人について、平成23年8月分から平成26年7月分まで月額3万円、同年8月分から平成29年7月分まで月額1万5000円の合計162万円が賠償された事例。

 
令和2年3月2日                  
和解事例1662 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、同区域(楢葉町)で勤務していた申立人について、原発事故後、勤務先の移転に伴い県外へ避難したが、勤務先が県内には戻らないことが決定したため平成25年6月に同勤務先を退職し、同年11月に再就職したことを考慮し、同年8月から平成28年12月までの就労不能損害(事故前収入との差額に、原発事故の影響割合として平成25年8月から同年12月までは10割、平成26年は8割、平成27年は5割、平成28年は3割を乗じた額)が賠償された事例。 令和2年3月3日                  
和解事例1663 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人母の平成23年3月分から平成30年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妊娠中であり、また、後には乳幼児の世話をしながらの避難であったこと等を考慮して、月額3万円(ただし、平成23年3月分から同年6月分までについては、家族別離が生じていたことをも併せて考慮して、月額6万円又は7万2000円)が、申立人父の平成23年3月分から同年6月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)について、家族別離が生じていたことを考慮して、月額3万円又は3万6000円が、それぞれ賠償された事例。 令和2年3月3日                
和解事例1664 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)内において出生以降、一時期を除いて生活をし、同区内に自宅を有していた申立人に対し、原発事故当時は妻子を自宅に残して避難指示等対象区域外に単身赴任をしていたものの、毎週末及び長期休暇等には上記自宅で生活をし、また、同自宅に家財を保管していたことを考慮し、平成23年3月分から平成29年6月分まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料及び40万5000円の財物賠償(家財)が認められた事例。 令和2年3月3日                
和解事例1671 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子)について、申立人母子の平成23年3月分から申立人子が小学校に入学する前月である平成29年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人母が当時乳幼児であった申立人子の世話をしながらの避難であったこと等を考慮して223万円(平成23年3月分及び同年4月分は避難所生活のため離乳食の入手が困難であったこと及び泣き声等のため周囲の避難者に気を使うことを余儀なくされたこと等の事情を考慮し月額5万円。同年5月分以降は月額3万円)が、申立人父の平成23年5月分から平成24年3月分までの日常生活阻害慰謝料(増額分)として、避難により申立人母子と別離が生じたことを考慮して27万円(月額3万円とし、原発事故がなくとも別離が生じていたであろう期間があることを踏まえ9か月分とする。)がそれぞれ賠償された事例。 令和2年4月2日                  
和解事例1673 申立人祖父と申立人父が共有する居住制限区域(浪江町)所在の不動産に係る住居確保損害について、東京電力の直接請求手続で支払われた不動産の財物賠償及び住居確保に係る費用の一部のほかに、原発事故による避難後に申立人祖父及び亡祖母が入居した老人ホームの平成25年12月分から令和元年10月分までの入居等費用が賠償された事例。 令和2年4月8日                  
和解事例1675 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母子)について、1.申立人母が高次脳機能障害を有する夫の介護のため再就職をすることができなかったこと等を考慮し、申立人母の平成27年3月分から平成29年2月分までの減収分(原発事故の影響割合として平成27年3月分から平成28年2月分までは5割、同年3月分から平成29年2月分までは3割を乗じた額)が、2.申立人らが、上記夫の介護を行ったこと及び申立人子は乳幼児の世話をしながらの避難でもあったことを考慮し、申立人母については平成23年3月分から平成30年3月分まで既払金(月額1万円)とは別に追加して月額2万円が、申立人子については平成23年3月分から平成27年11月分まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 令和2年4月13日                
和解事例1677 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)内の建物に無償で居住していた申立人について、同居住が使用貸借契約に基づくものであったと認定した上で、避難先住居の8年分の使用料等相当額が賠償された事例。 令和2年4月20日                  
和解事例1681 申立人夫が所有する避難指示解除準備区域(浪江町)に所在する土地(登記上の地目は畑であるが、現況は空き地)について、同土地が用途地域内に所在し、隣接地(登記上の地目は畑であるが、現況は空き地であり、不動産鑑定士は宅地と評価)と一体として利用されていること及び形状(間口の狭い旗竿地)等を踏まえ、上記隣接地の単価の8割で算定し、既払金を控除した金額が財物損害として賠償されたほか、申立人夫婦が所有する社交ダンス用衣装7着について、提出された資料等から1着当たり10万円と評価し、財物損害として賠償された事例。 令和2年5月18日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1691 居住制限区域(富岡町)に居住していた申立人ら(夫婦及び夫の母)について、原発事故による避難に伴い悪化した股関節症等の持病につき申立人母の平成27年12月から平成28年5月までの通院慰謝料及び付添費用や、避難後に認知症、肺がん、咽頭がん、脳出血となり要介護状態となった亡父の平成24年9月から平成28年5月までの通院慰謝料、付添費用及び平成28年4月から平成30年3月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)が認められたほか、原発事故前はパート就労していた申立人妻が、原発事故後、亡父や申立人母の日常的な介護のために再就職をすることができなかったことによる平成29年8月から平成30年6月までの減収分について、平成29年9月以降は申立人母がデイサービスを利用し始めたことも考慮して原発事故による影響割合を乗じた上で、生命身体的損害に係る就労不能損害として認められた事例。 令和2年7月2日                
和解事例1695 居住制限区域(飯舘村)に居住していた申立人ら(父母及びいずれも成人の子3名)について、避難生活中の生活費増加費用(事故前は自家消費用に栽培していたことにより負担のなかった米及び野菜に係る食費並びに井戸水を利用していたことにより負担のなかった水道費等)、申立人父が所有していた農機具等の財物損害が賠償されたほか、原発事故の被害者であることから職場でいじめを受けたことによりうつ病を患い就労が困難となった申立人子1名の、平成25年1月分から令和元年9月分までの通院慰謝料等の生命身体的損害、平成27年3月分から平成30年3月分までの就労不能損害(原発事故の影響割合を7割から3割へ順次漸減して考慮。)が賠償された事例。 令和2年7月8日          
和解事例1698 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人について、原発事故により同居していた亡父母と別々に避難したことや、自家栽培していた米や野菜を原発事故後は購入しなければならなくなったことなどを考慮して平成23年3月から平成25年1月までの日常生活阻害慰謝料(増額分)や生活費増加費用が認められたほか、財物損害(農機具)について、東京電力の算定に基づいて直接請求において賠償されていたが、賠償の対象となる農機具の範囲、取得価格、取得後原発事故までの経過年数、残価率等を見直して、追加賠償された事例。 令和2年7月13日              
和解事例1699 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫婦間に別離が生じていた平成23年5月分から平成25年3月分までは夫婦それぞれに月額3万円が、また申立人夫婦が同居して以降も両親との別離が継続していた同年4月分から平成26年8月分までは夫婦合わせて月額3万円が賠償されたほか、申立人夫婦が同町内に有していた墓の移転費用について、墓石解体費用の全額及び避難先における墓石等建立費用の7割(ただし、既払金150万円を除く。)が賠償された事例。 令和2年7月14日              
和解事例1700 居住制限区域(浪江町)から県外に避難した申立人ら(父母及び原発事故当時高校生の子1名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人子の通う高校が閉鎖されて県外の避難先の高校に転校して申立人母子が避難を継続した一方で、申立人父は仕事のためいわき市で生活して別離が生じていた平成23年5月から平成25年3月までの期間につき、申立人母子分と申立人父分それぞれに月額3万円が賠償され、申立人子が県外の高校を卒業した後についても、申立人父が引き続き仕事のためいわき市で生活していたことを考慮し、申立人父分として、平成25年4月分から平成29年9月分までの期間につき月額2万円、同年10月分から平成30年3月分までの期間につき月額1万円が賠償された事例。 令和2年7月16日                  
和解事例1702 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人夫婦について、申立人夫が頭痛や不眠等の体調不良を理由に平成29年9月末に勤務先を退職し、同年11月には脳出血を、平成31年2月頃には統合失調症を発症したのは、避難生活によるストレスが原因の一つであるとして、平成29年10月から令和元年6月までの申立人夫の生命・身体的損害に係る就労不能損害(ただし、原発事故の影響割合を、平成29年10月から平成30年8月までの間は5割、平成30年9月から平成31年1月までの間は2割5分、平成31年2月から令和元年6月までの間は5割として算定)のほか、平成29年11月から令和元年8月までの生命・身体的損害(通院慰謝料の一部や通院交通費等)が賠償された事例。 令和2年7月28日                
和解事例1706 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(祖母、母、子、子の妻、及び孫4名(原発事故後に出生))の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、1.世帯代表者である申立人子に対し、避難により家族間に別離が生じたことを考慮し、平成23年3月分から平成29年3月分まで月額3万円(ただし、平成23年3月分及び同年4月分については月額3万6000円)が、2.申立人子の妻に対し、避難先において妊婦であったこと及び乳幼児である申立人孫らの世話をしたことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が、3.申立人祖母に対し、身体障害等級3級及び要支援2であったことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円(ただし、既払金127万5000円を除く。)が、4.申立人母に対し、避難先において申立人祖母を介護したことを考慮し、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 令和2年8月18日                  
和解事例1707 申立人ら(母及び子3名)のうち居住制限区域(浪江町)から福島市に避難した申立人母について、原発事故前は車で5分の場所に居住し週に数回面会していた祖父母(申立人母の実父母)がいわき市へ避難したことにより支出した平成23年3月分から平成24年5月分までの面会交通費が賠償されたほか、避難生活中に幼児の世話をしたこと等を考慮し、平成23年3月分から福島市に建築した新居に転居した平成25年5月分まで日常生活阻害慰謝料の増額(平成23年3月分につき6万円、同年4月分以降は月額3万円)が認められ、また、原発事故前から予定していた結婚式を申立外夫の母親の避難先である県外で行わざるを得なくなったとして、挙式場所までの移動費用(往復分)が東京電力の直接請求における算定基準により賠償された事例。 令和2年8月18日                
和解事例1708 居住制限区域(富岡町)からペットと共に避難した申立人ら(夫婦と成人の子)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難先の親戚宅が手狭であったことから申立人夫のみ平成23年5月に引っ越したことにより申立人夫と申立人妻子との別離が生じたこと、同年7月に申立人妻が引っ越して申立人夫と同居を再開したことにより申立人夫婦の別離は解消したが、引っ越し先に家族で居住可能なペット可の物件が見つからず、やむを得ず申立人子のみ単身用のペット可の物件に引っ越したことにより引き続き申立人夫婦と申立人子との別離が生じたことを考慮し、平成23年5月分から平成28年3月分まで世帯全体として月額3万円が賠償された事例。 令和2年8月20日                  
和解事例1709 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子2名の合計4名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人母子は福島県外に避難をしたものの、申立人父が仕事を継続する必要から避難をすることができなかったために家族間別離が生じたことから、別離期間である平成23年3月分から平成26年3月分まで月額3万円が賠償されたほか、申立人母について平成26年9月分から平成27年2月分までの月額8万4000円の就労不能損害が賠償された事例。 令和2年8月21日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1711 帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫については申立人妻及び子らとの別離を余儀なくされたことを考慮して平成23年12月分から平成27年12月分まで、申立人妻については乳幼児を養育しながらの避難となったことを考慮して平成23年6月分から末子が小学校に入学する日の前月である平成29年3月分まで、申立人夫婦それぞれに月額3万円が賠償された事例。 令和2年8月31日
 
                 
和解事例1715 居住制限区域(浪江町)の実家から宮城県内の就職内定先に通勤する予定であった申立人について、原発事故により実家からの通勤が不可能となり、住居を用意せざるを得なくなったとして、平成23年3月分から同住居を退去した平成24年12月分までの家賃等の避難費用が賠償された事例。 令和2年9月14日                  
和解事例1720 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(母及び子)について、申立人子が避難生活によってうつ等の症状が生じて通院したことを考慮し、申立人子の平成24年6月分から平成26年2月分までの通院慰謝料及び通院交通費が認められたほか、原発事故時に使用貸借していた住居から避難し、新たに避難先で住居を賃借したことによって負担した申立人らの家賃費用等について、住居確保損害として賠償が認められた事例。 令和2年10月20日                
和解事例1722 居住制限区域にある自宅から要介護状態である高齢の母と共に避難した申立人について、平成23年11月から平成27年10月までの間に計3回、避難先から母を連れて自宅へ一時立入りした際に負担した、母を介助するために同行した妹夫婦の宿泊費等が賠償された事例。

 
令和2年10月27日                  
和解事例1723 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら(祖母、父、母及び子2名の5名)について、避難後に認知症を発症した申立人祖母(申立人父の母)及び申立外祖母(申立人母の母)をそれぞれ介護しながらの避難であったこと、申立人子2名が避難中に体調不良等となり不登校となったこと、原発事故当初の平成23年4月半ば頃まで、入院先の病院から申立外亡祖父の避難先が不明となって探さなければならなかったこと等を考慮して日常生活阻害慰謝料の増額が認められたほか、申立人父及び母の就労不能損害として、申立人祖母及び申立外祖母の介護に従事せざるを得なかったこと等を理由に平成27年3月分から平成28年2月分まではそれぞれの減収分の10割が、同年3月分から同年12月分まではデイサービスが一週間当たり2回程度利用できるようになったこと等を踏まえてそれぞれの減収分の5割が、平成29年1月分から同年12月分まではデイサービスが隔日で利用できるようになったこと等を踏まえてそれぞれの減収分の2割5分の賠償が認められた事例。 令和2年11月2日              
和解事例1730 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、①申立人夫については、原発事故時に同居していた家族と別離したことや、避難場所を転々としたこと等を理由に平成23年3月分及び同年4月分の慰謝料(月額12万円)の3割の増額が認められるとともに、認知症を患い要介護状態(平成29年1月以降要介護2)での避難生活であったことを理由に平成28年3月分から平成29年5月分までの慰謝料(月額10万円)の3割の増額(ただし、既払金は控除。)が認められ、②申立人妻については、原発事故時に同居していた家族と別離したことや、避難場所を転々としたこと及び原発事故直後に出産間際の娘を手助けするなどの労苦があったこと等を理由に平成23年3月分(月額12万円)及び同年4月分(月額10万円)の慰謝料の5割の増額が認められるとともに、認知症を患い要介護状態であった申立外の義母(平成29年2月までは要介護2、同年3月以降は要介護5)及び申立人夫をそれぞれ介護しながらの避難生活であったこと等を理由に平成25年10月分から平成29年5月分までの慰謝料(月額10万円)の3割の増額(ただし、既払金は控除。)が認められた事例。 令和2年11月20日                  
和解事例1732 避難指示解除準備区域(浪江町)の自宅から避難した申立人夫婦について、原発事故前は、自宅近辺に所有する畑で野菜を栽培し、米は近隣住民からもらい受け、かつ、申立人夫が漁業に従事していたことから、野菜や米に加えて魚介類も購入することなく入手できていた事情を踏まえ、平成24年4月から平成30年3月までの野菜・米の購入費相当分として約37万円の賠償に加えて、魚介類の購入費相当分として約27万円の賠償が認められたほか、避難によって同居していた申立人夫の母との別離が生じた平成23年3月から同居が可能になった平成25年12月までの日常生活阻害慰謝料の増額分(月額3万円)の賠償が認められた事例。 令和2年12月4日                
和解事例1733 帰還困難区域(浪江町)に居住していた申立人ら5名(祖母、父、母及び未成年の子2名)について、原発事故による避難に伴い家族の別離を強いられたことを考慮し、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人らの別離の状況等を時期ごとに検討し、平成23年4月から同年8月までは世帯全体分として月額2万円、同年9月から平成28年10月までは世帯全体分として月額5万円がそれぞれ賠償されたほか、令和2年3月までの避難先から自宅への一時立入費用が賠償された事例。 令和2年12月7日                  
和解事例1742 居住制限区域(飯舘村)から避難した申立人ら3名(祖母、母及び子)のうち、申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、平成28年3月に出産し、恒常的に乳幼児である申立人子の世話をしながらの避難生活であったことを考慮し、平成28年4月から平成29年3月までの期間は、元夫が心身の不調により入院し、自身の心身も不調であったという状況等も踏まえて月額5万円の増額、平成29年4月から平成30年3月までの期間は月額3万円の増額の賠償が認められた事例。 令和3年1月6日                
和解事例1744 帰還困難区域(浪江町)から避難した申立人ら家族について、避難により家族の別離が生じた期間(平成23年3月から同年4月まで及び同年10月から平成26年8月まで)の日常生活阻害慰謝料の増額(月額3万円)が認められたほか、申立人のうち2名の就労不能損害として、うち1名については、直接請求手続で支払を受けた期間以降の平成26年3月から平成27年2月までの期間の賠償が、もう1名については、原発事故後も勤務を続け平成27年11月に退職したものの、退職の理由が避難によって職場への通勤時間が片道3時間になるなどの勤務条件が悪化したことにより体調を崩したためという事情を踏まえ、退職時である平成27年11月から相当期間経過した平成28年5月までの減収分(ただし、平成27年12月以降は原発事故の影響割合を5割として算定)の賠償が認められた事例。 令和3年1月19日                
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1746 帰還困難区域(浪江町)に居住し、原発事故の直前に父を亡くした申立人について、原発事故のために、自宅に亡父の遺体を残したまま避難せざるを得ず、適切な時期に適切な方法によって亡父を弔うことができなかったことに係る慰謝料が認められたほか、避難後に居住地外の火葬場で亡父を火葬せざるを得なかったところ、火葬場のある自治体等の住民登録票の有無で火葬炉使用料が設定されており、住民票登録がないために申立人が支払った火葬炉使用料と住民票登録がある場合の火葬炉使用料との差額分の賠償が認められた事例。 令和3年1月19日                  
和解事例1747 申立人が父親から単独相続した帰還困難区域(大熊町)所在の賃貸用土地について、当該土地は隣接した2筆の土地(登記簿上、山林である土地①及び畑である土地2)であり、東京電力の直接請求手続において、課税情報が宅地であった土地1は固定資産税評価額に係数1.43を乗じて評価額が算定され、課税情報が準宅地であった土地2は不動産鑑定士により宅地並みとして評価額が算定され、単位面積当たりの評価額は土地2の方がわずかに高額となっていたが、両土地は同一建物の敷地で、両土地の間に区切りや高低差もなく共通一体のものとして利用されていること等から等価性があるとされた上、個別評価である不動産鑑定士による土地②の評価額を採用し、土地1にも土地2の評価額を適用して、直接請求手続における両土地の評価額との差額の賠償が認められた事例。 令和3年2月3日                  
和解事例1752 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した被相続人とその介護にあたった同人の次女である申立人について、被相続人が要介護の認定を受けた平成29年6月から同人が亡くなった同年7月までの2か月について、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、それぞれ月額10万円の増額(合計40万円)が認められた事例。 令和3年2月24日                
和解事例1755 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子2名)のうち申立人母及び子2名の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人子1名が発達障害等を有すること、原発事故後に申立人母及びもう1名の子が精神疾患にり患したこと、かかる状況において申立人母が申立人子2名の面倒を見たことや申立外の実両親及び義両親の介護を行ったこと等を考慮して、平成23年3月から平成27年7月まで、当時の状況に応じて月額3万円から9万円(合計312万円)の賠償が認められた事例。 令和3年3月30日                
和解事例1756 原発事故当時、帰還困難区域(大熊町)の賃貸住宅に居住していた申立人らについて、避難費用として平成25年4月分から平成30年3月分まで申立人らが実際に負担した家賃相当額、また、借家に係る住居確保損害として東京電力の直接請求における賠償基準に基づく金額が賠償されたほか、財物損害として自宅から持ち出せなかった仏壇の賠償が認められた事例。 令和3年4月1日                
和解事例1758 避難指示解除準備区域(南相馬市小高区)に居住し、同所付近に墓を所有し、当該墓について東京電力の平成26年7月23日付けプレスリリースに基づく修理費用12万円の賠償を受けた後、当該墓を移転させた申立人について、賠償済みの修理費用に加えて墓の移転費用の一部を認めたとしても賠償の重複にはならないこと等を踏まえ、墓移転費用(ただし、移転先の近接性や移転に至った経緯等の事情も踏まえて移転費用に7割を乗じ、その金額から賠償済みの修理費用を控除した金額)が賠償された事例。 令和3年4月9日                  
和解事例1760 帰還困難区域(大熊町)から避難した申立人ら(母及び子2名)のうち申立人母の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、避難所を転々としたこと、二男を妊娠した状態で発達障害のある幼い長男の面倒を見ながら避難生活を送ったこと、平成24年には二男を出産後に原発事故の影響で転勤を余儀なくされた申立外夫と別離生活となって申立人母がほぼ一人で長男及び二男の面倒を見なければならなくなったことを考慮し、平成23年3月及び同年4月は6割の増額、同年5月から平成25年3月までは3割の増額、同年4月から長男が幼稚園を卒業した平成27年3月までは2割の増額が認められた事例。 令和3年5月6日                  
和解事例1761 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(父母及び子2名)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人らの間で別離が生じたことを考慮して、平成23年3月から平成30年3月まで、成人間のみの別離であった期間も含め、世帯全体として月額3万円の賠償が認められた事例。 令和3年5月10日                  
和解事例1763 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(父母及び未成年の子2名)について、申立人子らが原発事故前に通園していた幼稚園の費用と避難先で通園した幼稚園の費用との差額分が生活費増加費用として賠償されたほか、原発事故当時5歳と1歳の乳幼児であった申立人子らを抱えながら避難先での生活に苦労があったこと等を考慮して、平成23年3月から原発事故当時1歳だった申立人子が小学校に入学した前月の平成27年3月まで、月額3割の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償された事例。 令和3年5月14日                
和解事例1764 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人ら(夫婦及び夫の母)について、1.避難費用として、避難先に支払った宿泊謝礼及び自宅の解体の打合せ・立会いのための一時立入費用が賠償され、2.財物損害として、原発事故の直前にまとめ買いをしていた犬の餌の購入代金及び避難により置き去りにせざるを得ずに死滅した鳥15羽分の価値相当額が賠償されたほか、3.日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫婦がそれぞれ持病を抱えていることに加え、申立人夫の母の介護をしながら避難したこと等を考慮して、平成23年3月から申立人夫の母が特別養護老人施設に入所した平成28年6月まで、申立人夫婦と申立人夫の母のそれぞれについて、申立人夫の母の要支援・要介護度の変化に応じて月額3万円から8万円(ただし、申立人夫の母について既払金を控除している。)が賠償された事例。 令和3年5月24日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1765 居住制限区域(浪江町)から避難し、避難先で死亡した被相続人の子である申立人ら2名について、1.被相続人の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、要介護状態であったこと及び原発事故前はバリアフリー設備等の整った住居で生活していたにもかかわらず避難先ではバリアフリー設備等が整っていない居住環境にあったこと等を考慮し、避難所に避難した平成23年3月は月額6万円、同年4月から原発事故前と同等の設備等が整う住居に移転する前月の平成26年4月までは月額5万円(ただし、既払金57万円を除く。)が、2.原発事故時被相続人と同居し、共に避難した申立人1名の日常生活阻害慰謝料(増額分)として、被相続人の介護を恒常的に行ったことを考慮し、平成23年3月は月額6万円、同年4月から同年6月までは月額5万円、介護サービスを利用できるようになった同年7月から平成26年4月までは月額3万円が、それぞれ賠償された事例。 令和3年5月31日                  
和解事例1768 避難先から居住制限区域(浪江町)の自宅に帰還して生活していた申立人について、国により実施された自宅及びその周辺の除染に未実施部分があって放射線量が高いままとなっており、再度の除染を自治体に依頼したが実施されなかったため、申立人が業者に依頼し、令和2年10月頃に実施した自宅敷地の舗装除染工事費用のうち、実施された除染工事の内容を踏まえ、その5割相当額が賠償された事例。 令和3年6月21日                  
和解事例1769 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人夫婦の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人夫が避難中に不眠症及びうつ状態と診断され、自殺未遂を起こしたことなどの事情を考慮し、平成23年10月から平成30年3月までの期間中、夫婦合わせて月額3万円の増額が認められた事例。 令和3年6月23日
 
                 
和解事例1772 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人らについて、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、避難先を転々としたこと、申立人らの中に身体障害があったり知的障害があったりする者がいたこと、そのため同居家族間でサポートを要したこと等を考慮し、世帯分として、避難先を転々とした平成23年3月から同年6月までは月額12万円、避難先が落ち着いた後の同年7月から平成25年6月までは月額9万円、同年7月から平成30年3月までは月額7万円(ただし、既払金170万円を除く。)が、それぞれ賠償された事例。 令和3年7月7日                  
和解事例1773 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(母子)の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人子が発達障害を有すること、申立人母がかかる申立人子の介護を恒常的に行ったこと、申立外父と別離が生じたこと等を考慮して、避難所等に避難し生活環境の変化が著しく精神的負担が特に大きかった平成23年3月及び同年4月は月額5万円、同年5月から平成28年3月まで月額3万円が申立人母子それぞれに賠償され、同年4月から平成30年3月まで月額2万円が申立人母に賠償された事例。 令和3年7月15日                  
和解事例1776 旧緊急時避難準備区域(南相馬市原町区)の介護施設に入所していた被相続人について、原発事故により新潟県の施設に転所せざるを得なくなり、また元の介護施設に戻って以降も、原発事故以前よりも介護環境が悪化した中での生活を余儀なくされたこと等を考慮し、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、①新潟県の施設に避難していた平成23年3月から同年12月までは一時金として50万円、②元の介護施設に戻って以降の平成24年1月から同年8月までは月額3万円の増額が認められ、相続人である申立人らに対して上記増額分(ただし、①の期間について20万円、②の期間について16万円の既払金を除く。)が賠償された事例。 令和3年7月26日                  
和解事例1781 帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人らの、購入金額が一定以上の家財について、東京電力による家財定額賠償の枠外として、着物及び家具の耐用年数を20年、電化製品の耐用年数を8年とした上で、残価率2割として経過年数に応じて算出した残存価格が賠償された事例。 令和3年8月4日                  
和解事例1782 申立人ら(夫婦、子及び夫の母)のうち申立人妻は、申立人夫と避難指示解除準備区域(浪江町)内の自宅に居住し、自宅から近い介護施設に入居中の申立人母(身体障害等級2級)を毎日のように見舞っていたが、原発事故により申立人夫と共に郡山市に避難し、その後も他県の介護施設へ移動を余儀なくされた申立人母に食品や衣類を届けるなどの世話を月に数回ほど行い続けたことについて、平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が既払金85万円を控除のうえ賠償されたほか、就労不能損害について平成28年3月分から中古住宅を購入してから1年後となる平成28年6月分まで原発事故の影響割合を3割として賠償され、また、申立人母は、要介護状態での避難生活にかかる日常生活阻害慰謝料(増額分)として平成23年3月分から平成30年3月分まで月額3万円が既払金170万円を控除のうえ賠償されたほか、家族別離にかかる一時金として20万円が賠償された事例。 令和3年8月5日                
和解事例1786 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦、夫の父母)について、日常生活阻害慰謝料(増額分)として、申立人夫については、抑うつ状態に悩まされたことを考慮して一時金10万円及び親子の別離が生じたことを考慮して世帯代表者として平成23年3月から平成30年3月まで3割の増額分が、申立人妻については、夫婦の別離が生じたことに加えて、避難中にがんを発症して手術をし、その後投薬治療を継続したことを考慮して平成23年3月から同年7月まで及び平成26年9月から平成27年9月(手術前)までは3割、同年10月から平成30年3月まで3割ないし5割の増額分が、申立人父については、避難生活中に失明し、付添い等を要する状態になったことを考慮して平成23年7月から平成30年3月まで3割の増額分が、申立人母については、持病の薬が入手できなかったことや、失明した申立人父を介護したことを考慮して平成23年3月及び同年4月は3割、同年7月から平成30年3月までは2割の増額分が、それぞれ賠償されたほか、自宅の管理費用や家族間の面会交通費(増加分)も賠償された事例。 令和3年8月18日                
和解事例1787 帰還困難区域(双葉町)から避難した申立人が、自宅内に所有していた多数の家財(婚礼箪笥、ピアノ、着物、食器棚等)について、申立人が提出した写真、査定書及びカタログ等による立証の程度を考慮し、申立人が主張する額の5割ないし7割を購入金額と認定した上で、これに家財ごとの耐用年数(10年ないし40年)に相当する経年減価率を乗じて算定した原発事故当時の時価額(ただし、東京電力に対する直接請求手続における既払額を控除)が賠償された事例。 令和3年8月31日                  
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1789 自主的避難等対象区域(いわき市)から平成24年2月に避難した申立人ら(父母及び子1名(成人))について、医師からの助言を踏まえて、精神疾患を抱える申立人子の原発事故に伴う被ばくへの不安等によるストレスを軽減しようと考えて避難を実行した経緯に鑑み、同月に避難開始をするに際して支出した避難交通費、家財道具購入費が賠償されたほか、放射線線量計の購入費用が賠償された事例。 令和3年9月14日                
和解事例1790 居住制限区域(富岡町)から避難した申立人ら(母子)について、避難生活により精神疾患を発症した申立人子の生命・身体的損害として、申立人子が成人した後の期間も含む令和元年12月から令和2年12月までの通院付添費が、赤い本(交通事故の損害賠償額算定基準)を参考に、通院1回当たり3300円として算定され賠償された事例。 令和3年9月14日                  
和解事例1791 居住制限区域(飯舘村蕨平行政区)から避難し家族別離が生じた申立人らについて、前回の申立て(集団申立て)において和解の対象期間とならなかった平成25年12月分以降の避難費用(食費、水道光熱費、交通費、賃料、住居関連費用、通信費等の生活費増加費用)の実費分が平成30年3月分(ただし、申立人らの一部については別離が解消した平成28年10月分)まで賠償されたほか、トラクター等の農機具に関し、前回の申立てにおいて和解から除外された分について、新たに提出された資料に基づいて財物賠償が認められた事例。 令和3年9月17日              
和解事例1793 避難指示解除準備区域(楢葉町)から避難した申立人が、避難先が狭く運び入れることができなかった家財等を保管するために借りたレンタルルームの賃料について、平成30年3月までに発生した賃料相当額が賠償されたほか、平成30年3月までに発生した家財道具移動費用(ただし、既払金を除く。)、平成25年8月に楢葉町の自宅において実施した除草工事費用(ただし、原発事故の影響割合を5割として算定。)及び家財の処分費用等が賠償された事例。

 
令和3年9月24日                  
和解事例1794 母ら家族と共に居住制限区域(浪江町)に居住し精神疾患等の複数の持病を有していた申立人について、避難に伴い家族と離れた上に持病が悪化して入退院を繰り返したこと等を考慮し、日常生活阻害慰謝料が平成23年3月分から平成30年3月分まで病状の重症度に応じて月額3万円から8万円増額されたほか、障害者用ベッド等の購入費用の一部や平成27年の入院に係る入院慰謝料等の賠償が認められた事例。 令和3年9月30日              
和解事例1795 帰還困難区域(大熊町)所在の申立人らの自宅内にある高額家財(ピアノ、着物、箪笥、ひな人形、兜、鯉のぼり等計20点)及び農機具(トラクター)の財物損害について、写真や申立人らの説明等を踏まえ、それぞれ申立人らの主張する購入金額の2割又は東京電力の自認する額(ただし、それらの合計額から既払金20万円を除く。)が賠償された事例。 令和3年10月13日                  
和解事例1800 帰還困難区域(大熊町)に居住していた申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、申立人自身が障害(身体障害等級2級)を抱えつつ、避難中に身体障害等級4級の認定を受けるに至った配偶者を介護しながら避難生活を送ったことを考慮して、平成23年3月から平成29年5月まで、申立人による配偶者の介護状況及び申立人自身の要介護状況に応じて3割から5割の増額賠償が認められたほか、避難費用及び生命・身体的損害が賠償された事例。 令和3年10月29日              
和解事例1805 居住制限区域(浪江町)に居住していた申立人の住居確保損害(借家)について、東京電力の直接請求手続においては、東京電力の賠償基準に基づく定額賠償(2人世帯。223万円)がなされていたところ、これを算定し直し、避難後の現住所地の家賃相場と原発事故当時の実際の家賃との差額の8年分に入居時の負担金(ただし、敷金は負担額の3割。)を加算した額(ただし、上記既払金を控除。)が賠償された事例。 令和3年11月17日                  
和解事例1807 居住制限区域(浪江町)に居住し、原発事故前から国の指定難病に罹患し継続的に治療を受けていた申立人について、避難当初の時期に適切な治療が受けられず、その後徐々に症状が悪化したことを考慮して、症状の悪化の程度等に応じて日常生活阻害慰謝料の増額分として月額10万円(平成23年3月分~同年5月分)、月額4万円(平成23年6月分~平成24年6月分)、月額6万円(平成24年7月分~平成27年2月分)、月額8万円(平成27年3月分~平成30年3月分)が賠償された(ただし、既払金を除く。)ほか、生活費増加費用(症状の悪化により購入を要した介護関係の物品購入費用)が賠償された事例。 令和3年12月2日              
公表番号 事案の概要 和解成立日 避難費用(生活費増加費用等を含む) 生命・身体的損害 精神的損害 営業損害 就労不能損害 検査費用 財物損害 財物損害のうち不動産関連 除染費用 弁護士費用
和解事例1809 帰還困難区域(双葉町)に居住し、自宅近くの店舗に勤務していた申立人の平成28年3月以降(前件ADRにおいて平成28年2月までは賠償済み)の就労不能損害について、家族が疾病や障害を抱えていて目が離せないものの、避難先では家族に常時目配りをしながら就労できる適切な環境が見つからず、就労が困難な状況が続いていたことを考慮し、平成28年3月から同年7月までは原発事故前の給与の3割相当額が、同年8月から同年12月までは同じく1割相当額が賠償された事例。 令和3年12月9日                
和解事例1810 避難指示解除準備区域(富岡町)に居住し、避難指示解除準備区域(楢葉町)で勤務していたが、原発事故の影響により勤務先が閉鎖されたために解雇された申立人の就労不能損害について、同勤務先での事故前の就労が長期間安定して継続していたこと、避難直後から継続的にアルバイトをしていること、従来と同種の就労先を探すのが必ずしも容易ではないこと等を考慮し、平成25年6月から平成26年2月までは原発事故前の収入と同額(再就職先からの収入は控除せず。)の賠償が認められ、平成26年3月から平成29年2月までは原発事故前の収入から再就職先の実収入を控除した額に、原発事故の影響割合を平成26年3月から平成27年2月までは10割、平成27年3月から平成28年2月までは8割、平成28年3月から同年8月までは5割、平成28年9月から平成29年2月までは3割として算定した額の賠償が認められた事例。 令和3年12月10日                  
和解事例1811 避難指示解除準備区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦)の、妻が所有していた着物や、平成22年12月から居住を開始した新築の自宅用に新調していた家電等の家財について、東京電力による定額賠償(大人2名分)には含まれない高額家財として財物賠償が認められたほか、自宅を新築するため一時的に近所に別居していたものの平成23年5月には新しい自宅において再度同居する予定であった申立人夫の両親との家族別離が生じたことによる精神的苦痛について、平成23年3月から申立外母が介護施設に入居した平成25年11月まで、日常生活阻害慰謝料が月額3万円増額して賠償された事例。 令和3年12月13日                
和解事例1812 居住制限区域(浪江町)から避難した申立人ら(夫婦及び夫の両親)について、家族間に別離が生じたことを考慮して、平成23年3月から平成30年3月まで世帯全体として月額3万円の日常生活阻害慰謝料(増額分)が賠償されたほか、平成30年12月に申立人妻が自宅に帰還した際の引越費用、令和元年5月から令和2年7月までの間に動物被害対策としてビニールハウスに網を張った際の費用(2回分)の5割相当額等が賠償された事例。 令和3年12月15日            

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