性犯罪・性暴力対策の強化について

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪影響を及ぼすものであることから、その根絶に向けた取組や被害者支援の強化を推進しています。

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いのちの安全教育

1.性犯罪・性暴力対策の強化の方針

 令和2年6月「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を策定し、令和2年度から4年度までの3 年間を「集中強化期間」として対策の強化に取り組みました。
 これまでの「集中強化期間」による取組を継続・強化するため、「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」にて、令和5 年度から7年度までの3年間を「更なる集中強化期間」と位置付けるとともに、同期間における関係府省の取組の方針を示すため、令和5年3月「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」 が決定されました。この方針に基づいて、引き続き取組を進めてまいります。

2.生命(いのち)の安全教育

 「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう、全国の学校等において「生命(いのち)の安全教育」を推進しています。このため、文部科学省と内閣府が連携し、有識者の意見も踏まえ、生命(いのち)の安全教育のための教材及び指導の手引きを作成しておりますので、積極的な活用をお願いします。
    児童生徒の発達の段階や学校の状況を踏まえ、各学校の判断により、教育課程内外の様々な活動を通じて本教材を活用することが可能です。また、教材の内容については各学校や地域の状況等に応じて適宜内容の加除や改変を行った上での使用も可能です。

   
  ※令和5年11月17日に開催した「生命(いのち)の安全教育全国フォーラム」の報告書及び行政説明資料を掲載しました。   
    政府の取組や最新の動向のほか、教育委員会の実践事例など「生命(いのち)の安全教育」を実施する上で参考となる情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

学校等における生命(いのち)の安全教育推進事業(モデル事業)

   本事業では、「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を踏まえ、関係省庁や民間団体の協力の下、「生命(いのち)の安全教育」のための教材及び指導の手引き等を活用したモデル事業を行います。

生命(いのち)の安全教育推進事業の取組に関する実践事例集

   学校等における「生命(いのち)の安全教育」の実践を後押しし、全国展開を加速化するための取組として、実践事例集を作成しました。
   「生命(いのち)の安全教育」は、各自治体や学校等で取組を進めていただくことが重要であるため、全国の学校等において本事例集の活用をお願いします。

3.「若年層の性暴力被害予防月間」の実施について

    「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」(令和2年6月11日性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定)及び「第5次男女共同参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)において、令和3年4月から、若年層の性被害に関する問題を広報啓発するのに適した毎年入学・進学時期である4月を若年層の性暴力被害予防のための月間とすることとしております。
    内閣府ホームページに掲載されたポスター・リーフレットを御活用いただき、学校や大学等において、掲示や窓口等への設置、ガイダンスや防犯指導時の配布資料等として御活用ください。  
 

4.「アダルトビデオ」出演被害問題・「JKビジネス」問題等について

 第208 回国会において、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(令和4年法律第78 号。以下「本法」という。)が成立し、令和4年6月22日に公布されました。
 子供たちを性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないため、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付けるための「生命(いのち)の安全教育」を推進していますが、本法を受けて取組を一層推進してまいります。

5.ワンストップ支援センター等について

6.児童生徒等の痴漢被害への対応について

 痴漢は、重大な犯罪であって、個人の尊厳を踏みにじる行為であり、断じて許すことはできません。また、被害者は一切悪くありません。
 令和5年3月30日には、関係府省において、「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」を取りまとめました。

7.「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」について

 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為です。とりわけ、こどもや若者に対する性犯罪・性暴力は、被害に遭った当事者の心身に長期にわたり有害な影響を及ぼす極めて悪質な行為であって、断じて許されないものです。
 令和5年7月26日には、関係府省において、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」を取りまとめました。

8.関係法令等について

○刑法等改正法・性的姿態撮影等処罰法について
 第211回国会において、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が成立しました。
 詳しくは下記リンクの「
性犯罪に関する法改正等の概要資料」及び「性犯罪関係の法改正等 Q&A(※法務省ホームページが別ウィンドウで開きます)」をご参照ください。

○児童生徒等に対しわいせつ行為を行った教員への厳正な対応について
 第204回国会において、議員立法として「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」(令和3年法律第57号。)が成立し、令和3年6月4日に公布されました。
 詳しくは下記リンクの「児童生徒等に対しわいせつ行為を行った教員への厳正な対応について」をご参照ください。

お問合せ先

総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課
(その他に関すること)
男女共同参画企画係
電話番号:03-5253-4111(内線3268、3073)
E-mail:danjo@mext.go.jp

(「生命(いのち)の安全教育推進事業」に関すること)
男女共同参画推進係
電話番号:03-5253-4111(内線2654)
E-mail:danjo@mext.go.jp

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