幼小中高・特別支援学校に関する情報(※令和5年5月7日以前の情報です)

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学校における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A

問1 学校の一斉臨時休業を要請することはあるのでしょうか。(令和4年9月20日更新)

〇 臨時休業の判断は地方自治体等の学校の設置者になりますが、地域一斉に行う学校の臨時休業は、当該地域の社会経済活動全体を停止するような場合に取る措置であり、学校のみを休業とすることは、児童生徒等の学びの保障や心身への影響の観点から避けるべきと考えております。
 なお、現状において、文部科学省から一斉の臨時休業を要請することは考えておりません。

問2 どのような場合に学級閉鎖が行われるのでしょうか。(令和4年9月20日更新)

〇 学級閉鎖の判断は、学校の設置者が行うこととなりますが、同一の学級において複数の児童生徒等の感染が確認されるなど、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合に学級閉鎖を実施することが考えられます。

問3 学校でのマスクの着用が必要ですか。(令和4年9月20日更新)

〇 学校において、身体的距離が十分とれない時はマスクを着用すべきと考えられます。
〇 ただし、十分な身体的距離が確保できる場合や、気温・湿度や暑さ指数(WBGT)が高く熱中症等の健康被害が発生するおそれがある場合には、マスクの着用は必要ありません。
〇 また、体育の授業においてもマスクの着用は必要ありません。特に呼気が激しくなる運動を行う際はマスクを外してください。一方で、用具の準備や片付けなど運動を行っていない際は、感染症対策として可能な限りマスクを着用してください。

問4 子供に風邪の症状がみられる時でも学校に行かせて良いのでしょうか。(令和4年9月20日更新)

〇 発熱や咳、喉の痛み等の風邪の症状が見られる場合は、自宅で休養していただき、状況に応じて医療機関の受診等をしていただくようお願いします。

問5 子供が感染してしまうことが不安で学校を休ませたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。

A 児童生徒等が新型コロナウイルスに感染してしまうのではないかという不安から学校を休ませたい場合は、まず通われている学校に相談してみてください。学校では、地域の感染状況とご家庭の事情(高齢者や基礎疾患を持つ方がいるなど)を踏まえ、お休みする以外に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合に、お休みした児童生徒等を「欠席」とせず、「出席停止・忌引き等の日数」(「学校保健安全法第19条による出席停止日数」や「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」など)と記録することとしています。校長が「出席停止・忌引き等の日数」として記録する際の合理的な理由の判断に当たっては、感染力の強い変異株がまん延している状況や、高齢者や基礎疾患のある方がいるなどの家庭・家族の状況、地域の医療体制のひっ迫の程度等を踏まえることが必要と考えられます。
   なお、校長が判断する際には、特に小中学生については就学義務があることも踏まえ、児童生徒の学びが保障されるよう配慮することが重要です。

※参考:義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート

問6 医療的なケアが必要な子供や基礎疾患等のある子供の登校について、どのように判断したら良いのでしょうか。

A 医療的ケアを必要とする児童生徒等(以下、「医療的ケア児」という。)の状態は様々ですが、医療的ケア児の中には、呼吸の障害を持ち、気管切開や人工呼吸器を使用する者も多く、重症化リスクが高いことから、医療的ケア児が在籍する学校においては、地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医・医療的ケア指導医に相談の上、医療的ケア児の状態等に基づき個別に登校の判断をお願いしているところです。
 また、基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等(※)についても、地域の感染状況を踏まえ、主治医や学校医に相談の上、登校の判断をお願いしているところです。
 なお、これらにより出席すべきでないと判断された場合には、「欠席日数」として扱わないよう、国から教育委員会等にお願いしています(「出席停止・忌引等の日数」として記録されることになります)。
※参考:義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート

(※)重症化のリスクが高い方について
 糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方では、新型コロナウイルス感染症が重症化しやすいとされています。
(厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)別ウィンドウで開きます」(令和2年3月24日時点版)問19より抜粋)

問7 学校が臨時休業になったり分散登校を行ったりすることで学習に遅れが生じることが心配です。(令和4年9月20日更新)

A 学習に著しい遅れが生じることのないよう、学校の臨時休業や分散登校などによりやむを得ず学校に登校できない場合は、学校が適切な家庭学習を課すとともに、登校日の設定や家庭訪問の実施、電話、電子メール等の様々な手段を通じた教師による学習指導や学習状況の把握と組み合わせて、可能な限りきめ細かく学習を支援いただくようお願いしています。
 具体的には、主たる教材である教科書及びそれと併用できる教材、動画等(例えば、教育委員会や学校作成のプリント、テレビ放送、教育委員会等が提供するICT教材や動画、パソコンやタブレット端末等による個別学習が可能なシステムを活用した学習、テレビ会議システム等を活用した同時双方向型の指導)を組み合わせて行っていただくことが重要であると考えています。
 また、その際には、子供たちの規則正しい生活及び学習習慣の維持、学習の流れの分かりやすい提示等の観点から、例えば、一日の学習のスケジュールや一週間の学習の見通しなどを併せて示すことなど、それぞれの子供たちや家庭の実情を踏まえつつ、丁寧な指導が学校によって行われるよう留意いただくこととしています。
 また、登校できるようになった後には、学校で、補充のための授業や補習を行うなど、学習の遅れを補うための可能な限りの措置を講じることとしており、特に、学習内容の定着が不十分な子供たちには、別途、個別に補習を実施する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じることを教育委員会や学校にお願いしています。
 文部科学省においても、自宅等で安心して活用できる教材や動画等を紹介する「子供の学び応援サイト」を文部科学省ホームページに開設していますので、ぜひご活用ください。
 (参考)子供の学び応援サイト
 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
 なお、子供たちの各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては弾力的に対処し、子供たちの進級や進学などに不利益が生じないよう配慮することを、学校や教育委員会にお願いしています。

問7-2 学校が臨時休業になったり分散登校を行ったりしたことにより、やむを得ず学校に登校できなかった日数について、学校から、指導要録上、「出席停止・忌引等の日数」に記録されると説明を受けたのですが、「出席停止・忌引等の日数」とはどのようなものなのでしょうか。(令和4年9月20日更新)

A (「出席停止・忌引等の日数」について)
指導要録上の「出席停止・忌引等の日数」とは、
(1) 学校教育法第35条による出席停止日数、学校保健安全法第19条による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条、第20条、第26条及び第46条による入院の場合の日数
(2) 学校保健安全法第20条により、臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数
(3) 忌引日数
(4) 非常変災等児童又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日数
(5) その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数 を合計した日数が記録されます。
学校が臨時休業になったり分散登校を行ったりした場合に、やむを得ず学校に登校できなかった日数は、上記のうち(1)又は(2)、(4)に該当するため、学校に登校しなければならない日数には含まず欠席ともなりません。
なお、感染してしまうことが不安で学校をお休みする場合の出欠の詳しい取扱いについては、問5をご確認ください。

問8 学校が臨時休業になったり分散登校を行ったりした場合の自宅等での学習の成果は学校でどのように取り扱われますか。(令和4年9月20日更新)

A 学校が休校となったり分散登校を行ったりした場合の自宅等での学習については、その状況や成果を学校における学習評価に反映することができます。
 また、その学習が以下の要件を満たしており、学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと校長が判断したときには、同じ内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることもできます。

<要件>
 ①教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること。
 ②教師が児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること。

 一部の子供たちへの学習内容の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施するなどの必要な措置を講じることを求めることにより、全ての子供たちの学習の機会を保障するためのきめ細かい取組を各学校に対してお願いしています。

問9 やむを得ず学校に登校できない場合に、自宅等において行ったオンラインによる学習はどのように取り扱われるのでしょうか。(令和4年9月20日更新)

A 学校が臨時休業になったり分散登校を行ったりしたことにより、やむを得ず学校に登校できない場合には、感染の状況に応じて、地域や学校などの実情等を踏まえながら、オンラインによる学習指導を行うなど、学習に著しい遅れが生じることがないよう、学校において必要な措置を講じていただくよう、教育委員会等にお願いしています。
 やむを得ず学校に登校できない場合に自宅等において行ったオンラインによる学習については、問10でお示ししているとおり一定の要件のもとで学習評価に反映することができることに加え、校長の判断により、同様の内容を再度学校で取り扱わないことも可能です。
 また、一定の方法によって行われたオンラインによる学習については、「オンラインを活用した特例の授業」として指導要録に記録されます。
 なお、やむを得ず学校に登校できなかった日数は、学校に登校しなければならない日数には含まれず欠席とはなりません。

問10 不登校児童生徒が自宅等でICT等を活用した学習を行った場合はどのように取り扱われるのでしょうか。

A 不登校児童生徒とは、相当の期間(原則、年度間に30日以上)学校を欠席している児童生徒であって、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況にある者(病気又は経済的理由による場合を除く)と定義されており、コロナ禍においても同様です。
 その上で、不登校児童生徒が自宅等においてICT等を活用した学習を行った場合には、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていることや、訪問等による対面指導が適切に行われることなどの一定の要件の下、学校長は指導要録上出席扱いとすることができます。
 この指導要録上の取扱いは、家庭にひきこもりがちな義務教育段階の不登校児童生徒に対する支援の充実を図り、学校への復帰や社会的な自立を目指すものです。このため、不登校児童生徒に限り、上記の一定の要件の下で適用されるのであって、感染不安が理由で学校をお休みする児童生徒について、たとえICT等を活用した学習を行った場合であっても、ただちに出席扱いとはなりません。なお、学校は不登校が必要な程度を超えて長期にわたることを助長しないよう、個々の児童生徒の状況を踏まえつつ、学校外の公的機関等での相談・指導を受けることができるようにするなど指導上の工夫を講じることが重要となります。
※参考:義務教育段階における登校の取扱いに関するフローチャート


問11 コロナ禍が続く中、高校受検が心配です。今度の高校入試はどのようになるのでしょうか。(令和4年9月20日更新)

A 令和5年度以降の高等学校入学者選抜等において、入学志願者一人ひとりが安心して受検に臨めるよう、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえて配慮していただきたい事項について、高校入試の実施者である都道府県教育委員会等に対し、
・追検査や、新型コロナウイルス感染症の影響により受検をできなかった者等に対する調査書等の書類のみによる選考の実施等について予め検討を進め、必要が生じた場合には、対象となる受検生の状況に応じて、柔軟な対応を徹底すること。特に、他の学校で学ぶことができないような教育課程を実施する特色ある学科・コースについて、学ぶ意欲のある生徒の受検機会が確保されるよう、特段の配慮を行うこと。
・無症状の濃厚接触者について、一定の要件を満たした上で、試験会場で必要な感染症対策を講じれば、各実施者の判断により、受検を認めることができること。
・入学者選抜の出題範囲や内容、出題方法については、地域における中学校等の臨時休業の実施等の状況を踏まえ、特定の入学志願者が不利にならないよう、必要に応じて、適切な工夫を講じること。
・地域の感染状況が著しく深刻であるような場合を除き、各実施者において定める入学者選抜実施要項の公表後は、受検生に不利益を与えるおそれのある変更は行わないこと。(感染拡大防止の観点から、試験開始時間や実技検査の方法、試験会場等の変更など、受検生に不利益を与えるおそれがない変更を行う場合には、可能な限り早期に入学志願者への周知に努めること。)
・調査書において出席等に係る日数(「出席日数」「出席停止・忌引き等の日数」「授業日数」「出席しなければならない日数」など)の記入欄を設ける場合には、臨時休業や分散登校、出席停止等に伴う当該欄への記載内容により、特定の入学志願者が不利益を被ることがないよう、配慮を行うこと。
・地域の感染状況等に応じ、調査書において、学習評価の内容、諸活動の記録や指導上参考となる諸事項の記載が少ないことをもって、不利益を被らないようにすること。
・スポーツ・文化関係の行事・大会の実績や、資格・検定試験等の成績を評価する際、これらの行事等が中止・延期等となってしまった場合は、参加出来た他の行事等の実績・成績等を評価すること。

 等を依頼しています。
 このことは、公立高校のみならず、国立や私立の高校にも、依頼しています。入試における配慮や、試験会場等の感染症対策、追検査等による受検機会の確保、無症状の濃厚接触者の取扱いなど、実施者へ依頼した内容の詳細については、こちらを御覧ください。
※「新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた令和5年度以降の高等学校入学者選抜等における配慮等について(通知)」(令和4年6月14日付け4文科初第684号)
https://www.mext.go.jp/content/20220614-mxt_kouhou01-000004520_02.pdfPDF

問12 大学受験が心配です。今度の大学入試はどのようになるのでしょうか。(令和4年9月20日更新)

A 大学入学共通テストについては、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等でも追試験を受験できるように、本試験(令和5年1月14日、15日)の2週間後に追試験を実施(令和5年1月28日、29日)します。
 また、各大学には次のことなどを要請しています。
・受験機会の確保のための措置として追試験等を実施すること
・中止・延期等により大会や資格・検定試験等に参加できなかった場合において、入学志願者が不利益を被らないことや、努力のプロセス等を評価すること
 以上の内容も含め、今年度実施する入学者選抜の基本的事項を定めた「令和5年度大学入学者選抜実施要項」や試験実施上の感染症対策等を整理したガイドライン、各大学の追試験等の対応状況、その他大学や受験生への周知事項については、こちらのページ(※)に掲載しています。状況に応じて情報を更新していますので、ご参照ください。
(※)「大学入試情報提供サイト」

問13 学校における感染者、濃厚接触者等に対する偏見や差別の防止等について、どのような取組が行われていますか。(令和4年9月20日更新)

A 新型コロナウイルス感染症に関連し、誰に対してであれ偏見や差別につながるような行為は、断じて許されるものではありません。
 そのため、文部科学省としては、新型コロナウイルス感染症による差別・偏見等の防止のためのメッセージの発表や啓発動画等の作成、インターネット上のトラブルを防ぐための情報モラル教育の充実に向けた、教員向け指導資料や児童生徒向け啓発資料の作成・配布、SNS等を通じたいじめを含む様々な悩みを抱える児童生徒からの相談を受け付ける事業の実施などを進めているところです。
 また、児童生徒や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ場合の相談窓口として、「24時間子供SOSダイヤル」等を文部科学省ホームページやSNS等を通じて周知していますので、各地域におけるSNS相談窓口等の相談窓口とともに適宜ご活用ください。
 今後とも、関係省庁とも連携しながら、差別・偏見の防止に努めてまいります。

問14 部活動は実施できますか。(令和4年9月20日更新)

A 部活動については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等に従って、感染症対策を徹底した上で、地域毎の感染レベルに応じた活動を行ってください。その際、日常的に検温や体調管理などの健康観察を徹底し、発熱等の症状がある場合には、活動への参加は控えてください。また、緊急事態宣言の対象区域及び重点措置区域の学校においては、地域の感染状況等に応じて、感染リスクの高い活動(身体接触を伴う活動や大きな発声や激しい呼気を伴う活動など)等の制限のみに限らず、部活動に付随する場面での対策(部活動前後の集団での飲食を控えることなど)の徹底を図るなど、これまで以上に感染症への対策を強化してください。
(参考)
・運動部活動に参加する学生等の集団における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(通知)(令和2年9月3日文部科学省初等中等教育局長・文部科学省高等教育局長・スポーツ庁次長連名通知)
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感染症対策の徹底について(通知)(令和2年12月10日文部科学省初等中等教育局長・文化庁次長連名通知)
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について(令和3年5月21日)
・学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~(2022.4.1 Ver.8)

問15 就学支援金などの授業料等を支援する制度について詳しく知りたいのですが、どこに問い合わせれば良いですか。

A 各都道府県や市町村、学校において、高等学校等就学支援金や奨学給付金に加え、独自の経済的支援などを実施しています。家計急変世帯に対する支援等もありますので、支援実施主体であるお住まいの都道府県や通われている学校等にお問合せください。各都道府県の窓口については以下に掲載しています。

 

問16 子供を学習塾に行かせることはできますか。(令和4年9月20日更新)

A 学習塾については、公益社団法人全国学習塾協会が「学習塾事業者における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を示しています。その中で、感染の状況別の対応方針として、事業所の所在する地方公共団体からの通知・要請等により、総合的に判断し、各段階における適切な対応を行うこととされております。
 特に新規感染者数が増加・感染がまん延している時期においては、感染の最小化を目指すため、「対面授業を最大限控え、オンライン授業を実施する」などの対応策が示されております。
 居住する地方公共団体の学習塾に対する要請等や、お子様が通っている学習塾の具体的な感染予防対策をご確認いただき、ご判断ください。

(参考)学習塾事業者における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン第6版 別ウィンドウで開きます

問17 新型コロナウイルス感染症への対応として、合唱や管楽器演奏、調理実習等の学習活動を控えるように求めたことについて、文部科学省はどのように考えているのですか。

A 現在、全国的に10代以下の感染者数が急速に増加しており、オミクロン株は従来株に比べて感染性・伝播性が高いことも明らかになってきております。
 新型コロナウイルス感染症対策分科会においても、オミクロン株に特徴的なクラスターの事例として、
 · 運動部活動における、マスク等を着用した上での発声を伴う合同練習会
 · リコーダーの演奏時の飛沫の飛散や唾液によるもの
 などが示されました。
 文部科学省では、こうした知見や専門家の意見も踏まえ、児童生徒が近距離で行う合唱や管楽器演奏、調理実習などの感染リスクが高い活動を例示し、
 · 感染拡大の時期においては基本的に控えること
 · また、感染が拡大していない地域でも実施を慎重に検討すること
 などをお示ししたところです。
 従来株よりも感染性が強いオミクロン株による感染拡大が続く中、子供の感染も増加しております。
 感染症対策を徹底することにより、児童生徒や保護者の皆さん、教職員の皆さんに制約や負担が生じる部分もありますが、文部科学省としては、皆さんの学びを継続することが何よりも重要と考え、学校全体の休業は慎重であるべきとの方針で臨んでおります。感染拡大の場面における対応として、感染対策の強化・徹底に御理解をいただきたいと考えております。

問18 2月4日に文部科学省から感染リスクが高いとして例示された活動は一律に控えなければなりませんか。

A 文部科学省では、これまでも学校の新型コロナウイルス感染症の対応についてまとめたマニュアルにおいて、各教科において、近距離での大声や呼気、接触等を伴う感染リスクの高い学習活動(※)については、地域の感染レベルが高い場合は控える旨を示してまいりました。
 2月4日に文部科学省から示した対応は、こうした近距離などで行われる感染リスクの高い学習活動について、オミクロン株による感染が子供の間にも急速に拡大している現在の状況では、一時的に控えるという趣旨です。
 また、各学校において、これまでも、十分な距離をとり、方法等を工夫するなどにより感染リスクを低減し実施している活動について、一律に控えることを求めるものではありません。
 文部科学省としては、学校教育活動において文化やスポーツの諸活動は大変重要だと認識しております。
(※)特にリスクの高い活動の例
 ·  各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」
 ·  音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏」
 ·  家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」
 ·  体育、保健体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」

 

新型コロナウイルス感染症による公立学校の臨時休業の状況

 全国の公立幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における新型コロナウイルス感染症による臨時休業の状況について、お知らせします(令和5年7月3日時点)。


※ %は、全学校数に占める「特定の学年・学級の臨時休業を行っている学校」又は「学校全体の臨時休業を行っている学校」の割合
 

詳細は以下よりご確認ください。

感染症の専門家へのインタビュー動画について

文部科学省では、感染症の専門家の方にインタビューを行い、動画配信をしていますので、ご覧ください。
児童生徒の新型コロナウイルスへの感染状況や学校の感染症対策などについてお話いただいています。

国際医療福祉大学医学部 和田耕治教授

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長崎大学大学院石薬学総合研究科 森内浩幸教授

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海外から一時帰国中又は一時帰国を予定しているお子様の保護者の皆様へ

義務教育段階における登校の取扱いについて

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