放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関の指定
1.放射線管理記録の引渡し制度について原子力施設等における放射線業務従事者の被ばく管理の記録については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)に基づき、各々の原子力事業者等が実施することとなっております。原子力事業者等の増加に伴い、一人ひとりの放射線業務従事者の被ばく線量を一元的に把握・管理することの社会的要請が高まった結果、昭和52年、被ばく線量登録管理制度が作られました。その一つとして指定法人への放射線管理記録の引渡し・保管が行われることとなり、現在、主に以下の業務が実施されております。 (1):原子力事業者等から放射線業務従事者の被ばく線量等の記録を受け取り、保管すること (2):原子力事業者等からの被ばく線量等の記録の照会に対する回答を行うこと 2.指定法人の基準等に係る新規省令の制定について平成21年3月31日に指定法人の指定基準等についての省令を制定しましたので、ご案内いたします。 (1)原子炉等規制法に係る引渡し機関の省令 (2)放射線障害防止法に係る引渡し機関の省令 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する省令(下記参照) 3.指定の基準等に関する問い合わせ先について指定の基準等に係る相談等に関しては下記の部署へご連絡ください。 「2.(1)」に関しては、文部科学省 科学技術・学術政策局 「2.(2)」に関しては、文部科学省 科学技術・学術政策局 お問い合わせ先科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室
原子力安全課原子力規制室 技術係 科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室
原子力安全課放射線規制室 総括係 |
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