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届出手続が必要な放射性同位元素の使用及び販売について

  • 放射線障害防止法
  • 2013年02月05日 第1報
 放射線障害防止法に基づく届出を行わず、放射性同位元素(クリプトン85・255.3キロベクレル)を含む機器が使用及び販売されていたことが判明しました。なお、本件による放射線障害のおそれはありません。

1.連絡者

法人名

株式会社IHI

住所

東京都江東区豊洲三丁目1-1 豊洲IHIビル

2.規制対象物

核種

クリプトン85

数量

255.3キロベクレル×最大2個/台

状態

クリプトン85が密封された点火装置(最大2個)が艦艇用・発電用ガスタービンのエンジン部品として組み立てられている状態。

3.経緯

(1) 平成25年2月4日(月曜日)15時30分頃、株式会社IHIから文部科学省に対して、以下のとおり連絡があった。

  • 放射線障害防止法に基づく使用及び販売の業の届出を行わずに、放射性同位元素(クリプトン85・255.3キロベクレル)が含まれている点火装置(最大2個)を組み込んだ艦艇用・発電用ガスタービン(7台)を製造・販売した。

(2) 上記連絡を受け、文部科学省は同社に対して、当該機器が放射線障害防止法に基づく規制対象物であるため、当該機器を使用又は販売しようとする場合は同法に基づく手続が必要であること、また、放射線障害防止法に基づく使用及び販売の業の届出を行わずに当該機器を使用及び販売してきた経緯及び原因の究明を指示した。

(3) なお、当該機器の購入先に対して機器の使用状況を確認し、安全上問題が無いことを確認した。

4.放射線による影響等

 当該機器の表面での放射線量でバックグラウンドレベルであり、当該機器の使用による放射線障害のおそれはない。

5.当省の対応

 文部科学省は、同社に対し、(1)放射線障害防止法に基づく届出を行わずに当該機器を使用及び販売してきた経緯及び原因の究明を行うとともに、詳細な説明を求めた。また、(2)速やかに放射線障害防止法に基づく使用及び販売の届出の手続を行うよう指示した。
 さらに、当該機器の購入先(防衛省等)に対し、(3)当該機器の使用の経緯について説明を求めた。
 現在、当該機器と同様の事例がないか確認中である。

お問合せ先

科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室

南山、田村
電話番号:03-5253-4111 (内線4044)

 

(科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室)