届出手続が必要な放射性同位元素の使用及び販売について
1.連絡者法人名株式会社IHI 住所東京都江東区豊洲三丁目1-1 豊洲IHIビル 2.規制対象物
核種クリプトン85 数量255.3キロベクレル×最大2個/台 状態クリプトン85が密封された点火装置(最大2個)が艦艇用・発電用ガスタービンのエンジン部品として組み立てられている状態。 3.経緯(1) 平成25年2月4日(月曜日)15時30分頃、株式会社IHIから文部科学省に対して、以下のとおり連絡があった。
(2) 上記連絡を受け、文部科学省は同社に対して、当該機器が放射線障害防止法に基づく規制対象物であるため、当該機器を使用又は販売しようとする場合は同法に基づく手続が必要であること、また、放射線障害防止法に基づく使用及び販売の業の届出を行わずに当該機器を使用及び販売してきた経緯及び原因の究明を指示した。 (3) なお、当該機器の購入先に対して機器の使用状況を確認し、安全上問題が無いことを確認した。 4.放射線による影響等 当該機器の表面での放射線量でバックグラウンドレベルであり、当該機器の使用による放射線障害のおそれはない。 5.当省の対応
文部科学省は、同社に対し、(1)放射線障害防止法に基づく届出を行わずに当該機器を使用及び販売してきた経緯及び原因の究明を行うとともに、詳細な説明を求めた。また、(2)速やかに放射線障害防止法に基づく使用及び販売の届出の手続を行うよう指示した。 お問合せ先科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室
南山、田村 |
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