届出手続が必要な放射性同位元素の販売について
1.連絡者法人名日野システック株式会社 住所東京都大田区南六郷1-20-2 2.規制対象物核種クリプトン85 数量15キロベクレル/個 状態クリプトン85が密封されたガラス管が火炎検知器(直径12.2センチメートル、長さ24.6センチメートル)の中に埋め込まれている状態 3.経緯(1) 平成24年9月27日(木曜日)18時頃、日野システック株式会社から文部科学省に対して、以下のとおり連絡があった。
(2) 上記連絡を受け、文部科学省は同社に対して、当該機器が放射線障害防止法に基づく規制対象物であるため、当該機器を輸入又は販売しようとする場合は、同法に基づく手続が必要であること、また、過去に輸入又は販売した実績の有無を調査することを指示した。 (3) 本年9月28日(金曜日)21時頃、同社から文部科学省に対して、調査の結果、同社から当該機器を過去に213台輸入及び販売していたことが判明した旨の連絡があった。 4.放射線による影響等当該機器の表面での放射線量はバックグラウンドレベルであり、当該機器の使用による放射線障害のおそれはない。 5.当省の対応 文部科学省は、同社に対し、(1)速やかに放射線障害防止法に基づく販売の届出等の手続を行うとともに、(2)販売先から当該機器の回収を行う、又は販売先に対して放射線障害防止法に基づく使用の届出義務がある旨連絡するよう指示した。 お問合せ先科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室
南山、田村 |
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