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大阪大学大学院工学研究科における核燃料物質使用に係る承認手続きの違反に係る大阪大学からの報告及び文部科学省の対応について

  • 原子炉等規制法
  • 2009年11月27日 第1報
文部科学省
 平成21年11月24日、国立大学法人大阪大学より、大阪大学大学院工学研究科における核燃料物質使用に係る承認手続きの違反に関して報告がありました。これを踏まえ、当省は、大阪大学学長に対して、本日、文書にて厳重注意を行い、速やかに必要な手続きを行うとともに、手続きを行うまでの間、核燃料物質を使用しないこと等を指示しましたのでお知らせします。
 なお、本件違反に係る施設での核燃料物質の使用は行われておらず、安全上問題となることはありません。

1.事業所名称

事業所名:大阪大学大学院工学研究科(代表者:大阪大学学長 鷲田 清一)
所在地:大阪府吹田市

2.概要

 大阪大学大学院工学研究科放射性同位元素等使用施設RI実験室(核燃料物質及び放射性同位元素(RI)両方の使用承認を受けた施設)の気体廃棄施設について、核燃料物質の使用の変更の承認を受けずに、本年2月~3月にかけて更新工事(排風機2台から1台、排風能力は同等)を行っていたことが判明したため、11月24日、大阪大学から当省に対して、事実関係、原因究明、再発防止策等を取りまとめた報告書が提出されました。
 大阪大学は、当該施設においては、更新工事後、核燃料物質を使用しておりません。
 なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(RI法)に基づく変更申請については、本年1月に申請、2月に承認を受け、工事後、5月末に施設検査に合格しております。

3.当省の見解及び対応

(1)本件は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第55条第1項(変更の許可(承認))に基づく承認手続を受けずに工事を行ったものです。

(2)更新工事後、現在に至るまでは核燃料物質及び放射性同位元素を使用していないことから、安全上問題はありません。

(3)当省は、大阪大学学長に対して、当該施設を承認を受けずに変更したことについて、文書にて厳重注意するとともに、以下の対応を取ることを求めました。
 (ア)承認を受けずに変更した気体廃棄施設については、速やかに必要な変更承認を受けること。
 (イ)核燃料物質の使用の変更承認を受けるまでの間、当該施設に係る核燃料物質の使用を停止すること。
 (ウ)再発防止策を徹底し、コンプライアンス意識及び安全管理意識の向上を図ること。

(4)他の原子炉設置者及び核燃料物質使用者に対しても、通知文書を発出し、原子炉等規制法の手続きの遵守の徹底を求めます。

お問い合わせ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

吉田、鎌倉
電話番号:03-5253-4111(内線3914、3926)

 

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)