ここからサイトの主なメニューです

我が国における保障措置活動状況等について

  • 平成23年8月9日

1.保障措置活動状況等の報告について

 文部科学省では、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下「原子炉等規制法」という。)に基づき、原子力平和利用の確保のための保障措置*を実施しています。2010年(平成22年)分の保障措置活動状況、核燃料物質量のデータ及びこれらに対する国際原子力機関(IAEA)の評価について、以下のとおり報告します。

*保障措置
 保障措置とは、核物質が核兵器やその他の核爆発装置に転用されることを防止するための手段です。

 我が国は、核不拡散条約(NPT)に基づき、IAEAとの間で日・IAEA保障措置協定を締結しており、これら国際約束を履行するため、関係機関により、原子炉等規制法に基づいて、次のような保障措置活動が実施されています。

  1. 計量管理 (原子力事業者が核物質量を国に報告)
  2. 封じ込め監視  (核物質の移動等を封印、監視カメラ等により確認)
  3. 査察 (国及びIAEAの査察官が原子力施設に立ち入り、核物質の計量及び管理の状況を確認)

さらに、日・IAEA保障措置協定の追加議定書に基づき、未申告の核物質や原子力活動が無いこと等を確認するためIAEAが指定する場所に対して行う補完的なアクセスに、我が国の査察官が立会う等の活動を実施しています。

2.保障措置活動状況等に関するデータの取りまとめについて

 原子炉等規制法に基づき、原子力事業者から得られる計量管理報告や査察の実績を、このほど、以下のとおり取りまとめました。

(1)我が国における保障措置に係る核燃料物質量一覧

  1. 主要な核燃料物質移動量(2010年)
  2. 原子炉等規制法上の規制区分別内訳(2010年12月31日現在)
  3. 国籍区分別内訳(2010年12月31日現在)

(2)我が国における保障措置活動状況(2010年)

 

3.我が国における保障措置活動の結果について

 IAEAは、2010年の保障措置活動の結果として、我が国の「すべての核物質が平和的活動の中にとどまっている」との保障措置結論を得たことを、このほど(7月28日ウィーン時間)、2010年版保障措置声明において明らかにしました。

我が国における保障措置活動状況等の報告

お問い合わせ先

文部科学省研究開発局開発企画課核不拡散・保障措置室

核不拡散・保障措置室長 末広 峰政
電話番号:03-6734-3973
ファクシミリ番号:03-6734-4032

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

 

(文部科学省研究開発局開発企画課核不拡散・保障措置室)