原子力施設における安全管理の徹底について
17科原安第78号 原子炉設置者 殿 文部科学省 科学技術・学術政策局 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 1.火災の定義(※)を再度確認するとともに、火災が発生した際に消防吏員及び関係機関への通報が直ちに実施されるよう所内外への連絡体制の整備及び従業員等に周知徹底すること。 ※火災とは、運転操作や作業等の計画によらず発生若しくは拡大した消火の必要のある燃焼現象であって、これを消火するために消火設備又はこれと同等の効果のあるものの利用を必要とするものをいいます。 注)平成16年4月30日付けの原子力安全課長通知「試験研究用原子炉施設及び研究開発段階にある原子炉施設(発電の用に供するものを除く)並びに核燃料物質の使用施設等における事故・故障の報告について」の参考資料「国への通報・報告の方法等について」より抜粋。 2.火災発生時には、必要に応じて消火又は延焼の防止に努めることが重要である。このため、放射線の防護及び火災の初期消火の両方の観点から適切な対応ができるよう、事業所の保安管理体制、原子力施設の特徴及び核燃料物質の使用方法等を考慮して、火災発生時の管理区域への立入を含む非常時における措置について定めるとともに、従業員等に周知徹底すること。 (例1) 休日または夜間に火災が発生した場合に第一発見者となりうる警備員をあらかじめ放射線業務従事者に指定をしておき、警備員が火災の程度に応じて管理区域に立入り初期消火、延焼防止等の措置が行える体制とする。 (例2) 休日または夜間に火災が発生した場合に第一発見者となりうる警備員について放射線業務従事者の指定を行うことが難しい(核燃料使用施設以外の施設についても警備を行うなどの事情による)ため、火災発生時の第一連絡先でもある施設責任者(またはその代理者)が警備員に対して管理区域への立入を許可することとし、警備員が火災の程度に応じて管理区域に立入り初期消火、延焼防止等の措置が行える体制とする。また、あわせて立入許可の判断基準についても整備を行う。 3.研究等に使用しない核燃料物質については貯蔵施設に貯蔵することを、従業員等に周知徹底及び遵守させること。 4.加熱電気器具(実験用ホットプレート、電熱器等)を安全に使用していくための方法及び管理方法について定めるとともに、従業員等に周知徹底及び遵守させること。 お問い合わせ先科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室
原子力安全課原子力規制室長 青木照美 |
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