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放射線源登録制度の対象となる特定放射性同位元素に関する通知の発出について

  • 平成24年6月19日

概要

 本日、放射線源登録制度の対象となる可能性のある事業者に対し、放射線源登録制度の対象となる特定放射性同位元素に係る報告が行われていることを改めて確認するとともに、確認の結果、特定放射性同位元素に係る文部科学省への報告がなされていないことが確認された場合には、速やかに文部科学省に報告するよう要請する別紙通知を発出しましたのでお知らせします。

本文

 平成23年1月1日から放射線障害防止法施行規則第39条第4項、第5項及び第6項の規定に基づき、密封された放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして文部科学大臣が定めるもの(以下「特定放射性同位元素」という。)については、その輸出入、受入れ及び払出しを行った場合等に、その旨、当該特定放射性同位元素の内容等を文部科学大臣に報告する制度(以下「放射線源登録制度」という。)が運用されているところですが、今般、文部科学省の対応に誤りがあり、一部の特定放射性同位元素に係る報告がされていなかったことが判明しました。これについては誠に遺憾であり、同様の事案が再度発生することがないよう徹底してまいります。

 具体的には、本日、放射線源登録制度の対象となる可能性のある事業者に対し、放射線源登録制度の対象となる特定放射性同位元素に係る報告が行われていることを改めて確認するとともに、確認の結果、特定放射性同位元素に係る文部科学省への報告がなされていないことが確認された場合には、速やかに文部科学省に報告するよう要請する別紙通知を発出しましたのでお知らせします。

 なお、今回報告がされていなかった特定放射性同位元素の取扱いについては、放射線障害防止法に基づく基準に適合した施設内で、同法に基づく基準に従い安全に管理されていますので、これによる放射線障害のおそれはありません。

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

南山、上田、田村
電話番号:03-5253-4111 (内線 4044)

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(科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室)