放射性同位元素の使用施設等の事故・故障等に係る事象の国際原子力事象評価尺度(INES)の運用について
平成20年4月18日(金曜日)より、文部科学省において、放射性同位元素の使用施設等の事故・故障等に係る事象の国際原子力事象評価尺度(INES)の運用を開始いたしますので、お知らせします。 |
1.概要
1992年に国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)において策定された国際原子力事象評価尺度(INES:International
Nuclear Event Scale)ユーザーズ・マニュアルについて、2004年に放射線源及び輸送における事故のINES評価に関する追加ガイダンスの試行が開始され、2006年に追加ガイダンス改訂版が合意されたところである。
文部科学省においては、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(以下「放射線障害防止法」という。)の規制を受ける施設及び放射性同位元素等の陸上輸送の事故・故障等について、以下のとおり、INESを運用することとする。
2.運用方法等
(1)適用範囲
INESの運用は、放射線障害防止法の規制を受ける施設(放射性同位元素又は放射線発生装置の使用施設、放射性同位元素を貯蔵する施設等)及び放射性同位元素等の陸上輸送に関する事故・故障等について、放射線障害防止法に基づき報告された事象(以下「法令報告事象」という。)に適用する。
(2)INES評価ワーキンググループについて
当省科学技術・学術政策局内の放射性同位元素の使用施設等に係るINES評価ワーキンググループにおいて、放射線規制室が法令報告事象について暫定的に評価したINESのレベル(以下「INES暫定値」という。)の妥当性について検討を行う。
放射線規制室は、INES評価ワーキンググループの検討結果を参考にし、INESのレベルの正式な値(以下「INES正式値」という。)を確定する。
なお、法令報告事象があった場合、原則として半年に1回開催する。ただし、必要な場合は臨時に開催することができることとする。
(3)事故・故障等に係るプレス発表等
1.事業者により第一報を受けた放射線規制室は、速やかにINES暫定値の検討を行い、その結果を法令報告事象のプレス発表文に含めて公表する。
2.INES正式値を確定した際には文部科学省のホームページにて公表する。
(4)IAEAへの連絡(別表のレベル2以上の場合)(※下記参照)
1.INES暫定値がレベル2以上に分類された事象又は国際的に公衆の関心が高い事象については、当該INES暫定値をIAEAに報告する。
2.INES正式値の確定後、当該INES正式値をIAEAに報告する。
以上
科学技術・学術政策局原子力安全課
放射線安全企画官 桐生 康生(内線3941)
電話番号:03‐5253‐4111(代表)、03‐6734‐4045(直通)

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