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指定保障措置検査等実施機関

 我が国の保障措置関連業務量は年々増大している状況にあります。 このような状況にあっても、我が国は、種々の協定に基づき、我が国の原子力開発利用の進展に伴い、適時に厳格かつ適切な保障措置を履行していく義務があります。
 しかしながら、これら増大する業務に対応するための国の査察官等を増員することは現在の行政を取り巻く厳しい状況においては困難であるため、保障措置関連業務のうち、その具体的業務内容が定型化し、裁量の余地のないものに関しては、専門的知見を有する民間機関を活用できるようにする目的で、平成11年に原子炉等規制法の改正を行い「指定保障措置検査等実施機関」という制度が創設されました。
 現在、指定保障措置検査等実施機関として、(財)核物質管理センター【※1】が文部科学大臣の指定を受け業務を実施しています。

保障措置検査等実施機関の業務内容

(1)検査業務(各施設に立ち入り実施)

文部科学大臣が個別の検査毎に交付する実施指示書に従い以下のような保障措置検査を実施しています。

  • 帳簿/書類の検査
  • 核物質の員数の勘定検査
  • 核物質の非破壊測定
  • 分析のための試料の確保
  • 測定/計測機器の検査及び較正
  • 核物質の封印
  • 監視装置の取付

(2)分析業務

保障措置検査の際に事業者から提出された試料等について、化学的な分析を行うとともに、各施設に取り付けられた監視・封印のための装置の記録を確認する業務を実施しています。

(3)調査研究業務

保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究等を実施しています。

お問い合わせ先

科学技術・学術政策局原子力安全課保障措置室

電話番号:03-6734-4028

 

(科学技術・学術政策局原子力安全課保障措置室)