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核燃料物質の輸送(概要)

安全規制の概要

 核燃料物質等の工場又は事業所の外における輸送の安全規制は、陸上輸送については原子炉等規制法に基づき文部科学省、経済産業省、国土交通省及び都道府県公安委員会により、海上輸送については船舶安全法に基づき国土交通省及び海上保安庁により、また、航空輸送については航空法に基づき国土交通省によりそれぞれ実施されている。

安全基準の整備

 我が国における核燃料物質輸送の安全基準は、国際原子力機関(IAEA)が定める「放射性物質安全輸送規則」( 以下「輸送規則」という。) に基づき国内法令に取り入れており、現在は、2005年版輸送規則に基づき国内の安全規制を行っている。(国内法令は2007年1月1日に施行)

核燃料物質等の輸送全般に関する安全規制体系

 文部科学省は、原子炉等規制法第59条に基づき、陸上輸送に関して輸送物が技術上の基準に適合していることの確認を行っている。

輸送緊急時の対応

 万が一の事故時に適切に対応できるようにするため、放射性物質輸送の関係省庁連絡会を設け、関係省庁の役割分担、連絡・通報体制、専門家の派遣等を内容とする「放射性物質輸送の事故時安全対策に関する措置について」を策定し、緊急時の対応を行うこととしている。

お問い合わせ先

科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室

電話番号:03-6734-4036

 

(科学技術・学術政策局原子力安全課原子力規制室)