規制の現状1 放射性同位元素等取扱事業所の状況(1) 放射性同位元素等取扱事業所数の推移(下記【表1】参照) ・放射性同位元素等取扱事業所数は、平成23年3月31日現在6,540であり、このうち、使用事業所は6,116、販売事業所は288、貸賃事業所は127、廃棄事業所は9となっている。また、使用事業所のうち、許可事業所は2,427、届出事業所は3,689である。 (2) 機関別使用事業所数の推移(下記【表2】参照) ・使用事業所について機関別にみると、平成23年3月31日現在、医療機関が951、研究機関が493、教育機関が531、民間機関が3,151、その他の機関(地方自治体の公害センター、保健所、水道局等)が990となっている。 (3) 使用事業所の地域分布(下記【表3】参照) ・都道府県別では、使用事業所が多い順に、東京都575、大阪府419、神奈川県369、愛知県320、兵庫県281、茨城県280、北海道278、千葉県269、埼玉県236、静岡県226となっており、これらで総数の約53%を占めている。 2 申請・届出等の状況 (1) 放射線障害防止法に基づく申請・届出等の状況(下記【表4】参照) ・平成7年3月の放射線障害防止法関係法令の改正により、放射線障害予防規程に定める事項が追加されたため、平成8年度は、当該規程の変更届の提出件数が増加した。
(2) 放射線取扱主任者免状の交付状況(下記【表5】参照) ・平成22年度の放射線取扱主任者免状の交付件数は、第1種が548件、第2種が672件、第3種が355件であり、計1,575件であった。 3 放射性同位元素等取扱事業所に対する立入検査の実施状況(1) 立入検査の実施状況(下記【表6】参照) ・放射線障害防止法第43条の2に基づき、使用事業所等に対して文部科学省により行われる立入検査は、近年は年間約200事業所で実施されている。平成22年度は、225事業所での実施であった。 (2) 平成22年度の立入検査結果(下記【表7】参照) ・平成22年度においては、立入検査を実施した事業所のうち約20%の事業所で何らかの不備が認められ、健康診断(22件)(問診の記録がない、記録の写しの交付をしていない等)、記帳関係(17件)(使用、保管、廃棄等の帳簿がない、帳簿が年度閉鎖されていない等)に係る不備が目立っている。 4 放射線管理状況(平成21年度)・平成3年の規則改正により、平成4年度以降、放射線障害防止法の規制を受ける全ての事業所は、放射性同位元素の保管の状況、放射線業務従事者の被ばく線量などをまとめた「放射線管理状況報告書」を毎年度、提出することとなった。平成21年度分の放射線管理状況報告書から見た我が国の放射性同位元素等取扱事業所における放射線管理の状況は、次のとおりである。 (1) 放射線業務従事者数(平成22年3月31日現在)(下記【表8】参照) ・放射線障害防止法の規制を受ける事業所における放射線業務従事者(放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い等に従事する者であって、管理区域に立ち入るもの)は、全体で約12万人であった。 (2) 被ばく線量(下記【表8】参照) ・放射線業務従事者の年間被ばく線量の分布状況を見ると、従事者の99%以上は5mSv以下の被ばくであり、50mSvを超える被ばくはなかった。 5 放射線障害防止法対象施設における事故の発生状況(1) 最近の事故の発生状況(下記【表9】参照) (2) 放射線障害防止法対象施設における近年の事故事例(下記【表10】参照) ・放射線障害防止法に基づき文部科学省(旧科学技術庁)に報告のあった放射性同位元素等に係る事故(いわゆる法令報告事象)については、同法が施行された昭和33年から平成22年10月1日までに172件発生している。事故の型別では、紛失・誤廃棄・盗取76件、被ばく31件、汚染・漏えい35件、その他30件であった。 6 最近の安全管理の徹底に関する通知・文部科学省は、最近の事故・トラブルの発生を踏まえ、放射性同位元素等取扱事業所に通知を発し、安全管理の徹底と事故の再発防止を求めている。(下記【表11】参照) 7 放射線障害防止法の対象事業所一覧(平成22年4月1日現在)(下記【表12】参照)8 情報公開(1) 放射線審議会等の審議が公開で行われるようになるとともに、インターネットを利用した情報公開も積極的に実施されています。 (2) 常に最新の情報や、放射線障害防止法による安全規制の概要等に関し、「原子力・放射線の安全確保ホームページ」において、積極的な情報提供を開始しました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/ (3) 国民の意見を行政に反映させるため、法令、法令に基づく基準の制定、改廃及び委員会等の報告書、指針等の作成に当たっても原案段階において、広く意見(パブリック・コメント)を募集しています。 9 原子力安全規制に係る申請及び届出等の手続きの電子化・インターネットを経由した申請及び届出等の手続き(電子申請)を実現するべく各省庁で対応を実施しており、放射線障害防止法に係る諸手続についても、システム整備を進めています。 10 手続きの透明性(1) 行政手続きの透明性の観点から、許可申請等における書類については、標準的事務処理期間(90日間)を設定しています。 (2) 立入検査における指摘は、法令根拠を示した上で、文書で行っています。 参照表お問い合わせ先科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室電話番号:03‐5253‐4111(内線4044) |
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