ここからサイトの主なメニューです

[重要] 許可等を受けていない放射性同位元素を発見した場合

 一定量以上の放射性物質を扱う場合【※1】には、放射線障害防止法に基づき、許可又は届出が必要となります。これら許可等を受けていない放射性同位元素、それらと疑われる物質を発見した場合には、文部科学省・放射線規制室までご連絡下さい。文部科学省では、放射性物質等の発見の連絡があった場合、発見された物質、発見状況等について主に以下の項目を中心に確認することとしております。
 また、放射性物質等を発見した場合には、無用の被ばくを避けることが重要です。これまでに放射性同位元素を取り扱ったことがない場合には、むやみに放射性物質等に近づいたり、触ったりせず、文部科学省に連絡の上、指示を受けてください。

    【 連 絡 事 項 】

 1. 連絡者の氏名・連絡先

 2. 発見日時

 3. 発見場所

 4. 発見した物質の状態、表示、刻印など

 5. 発見した物質のおよその寸法、重量、形状など

 6.  発見した物質の現在の状況、発見場所の周囲の状況(住宅の有無など)

 7. 放射線の値、測定機器、測定対象までの距離など測定条件

 ※ 放射線障害防止法に基づく許可等を受けた事業所においては、同法に基づく事業所境界や管理区域と発見場所の位置関係がわかる図面も御用意ください。  

 

 放射性物質の発見は、(1)放射線障害防止法の施行(昭和32年)以前から所持していた物で、放射性同位元素との認識がなかったもの(特に、ラジウム226線源が病院から見つかる例)、(2)機器に校正用線源として装備されていたものを見落としていたもの、(3)研究者が組織内の手続き等を守らずに持込み及び持出しを行い、冷凍庫や冷蔵庫等で発見されたもの(特にトリチウムや炭素14等の試料が研究室・実験室で見つかる例)などが多く報告されています。

お問い合わせ先

科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室

電話番号:03-6734-4043

 

(科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室)