登録認証等実施機関
放射線障害防止法の制定(昭和32年)後、放射性同位元素及び放射線発生装置の利用が、医療、工業、農業、環境科学等の幅広い分野で急速に進展するに伴い、「規制の充実と合理化」を図るため同法が改正され(昭和55年)、放射線施設等の検査、放射性同位元素等の運搬に係る確認等の国が行う規制制度が整備され、また国が行う規制業務の一部を指定する民間機関に代行させる指定機関の制度が整備されました。その後、放射線障害防止法の改正(平成17年)に伴い、指定機関の制度が見直され、登録機関の制度が整備されました。現在、以下の機関が文部科学大臣の登録を受けています。
なお、社団・財団法人に限らず、放射線障害防止法で定める登録の要件を満たす場合には、文部科学大臣の登録を受けることができます。
申請及びご相談は、下記お問い合わせ先までお願いします。
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登録の要件及び申請手続については、以下の法令をご参照ください。
平成24年4月現在
科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室
電話番号:03-5253-4111(内線4044)