放射線取扱主任者免状(放射線取扱主任者試験及び講習)
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第34条において、許可届出使用者等は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線取扱主任者を選任しなければなりません。
この放射線取扱主任者は、第1種、第2種及び第3種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、法令で定められた区分に従い選任しなければなりません(放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用するときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができます)。
このうち、第1種及び第2種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(登録試験機関)の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(登録資格講習機関)の行う講習を修了した者に対し、文部科学大臣より交付されます。
また、第3種放射線取扱主任者免状は、文部科学大臣又は登録資格講習機関の行う第3種放射線取扱主任者講習を修了した者に対し、文部科学大臣より交付されます。
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選任しなければならない放射線取扱主任者の区分
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第1種放射線取扱主任者免状を有する者 |
第2種放射線取扱主任者免状を有する者 |
第3種放射線取扱主任者免状を有する者 |
| 密封されていない放射線同位元素使用者 |
● |
× |
× |
| 放射線発生装置使用者 |
● |
× |
× |
| 密封された放射性同位元素使用者 |
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特定許可使用者 |
● |
× |
× |
| 上記を除く許可使用者 |
● |
● |
× |
| 届出使用者 |
● |
● |
● |
| 許可廃棄事業者 |
● |
× |
× |
| 届出販売事業者 |
● |
● |
● |
| 届出賃貸事業者 |
● |
● |
● |
放射線取扱主任者試験
| 受験資格 |
学歴、年齢、性別、経験等の制限はありません |
| 根拠法令 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第35条 |
| 試験区分 |
第1種放射線取扱主任者試験
第2種放射線取扱主任者試験 |
試験課目
第1種放射線取扱主任者試験
試験課目
- 放射線障害防止法令に関する課目
- 放射性同位元素及び放射性発生装置並びに放射性汚染物の取扱いに関する課目
- 使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理に関する課目
- 放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定に関する課目
- 物理学のうち放射線に関する課目
- 化学のうち放射線に関する課目
- 生物学のうち放射線に関する課目
第2種放射線取扱主任者試験
課目
- 放射線障害防止法令に関する課目
- 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いに関する課目
- 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理に関する課目
- 放射線の量の測定に関する課目
- 物理学のうち放射線に関する課目
- 化学のうち放射線に関する課目
- 生物学のうち放射線に関する課目
登録試験機関
※文部科学省及び公益財団法人原子力安全技術センターでは、
試験の採点結果に関する照会を受け付けておりません。
資格講習
第1種放射線取扱主任者講習
課目
- 放射線の基本的な安全管理に関する課目
- 放射性同位元素及び放射線発生装置並びに放射性汚染物の取扱いの実務に関する課目
- 使用施設等及び廃棄物詰替施設等の安全管理の実務に関する課目
- 放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定の実務に関する課目
第2種放射線取扱主任者講習
課目
- 放射線の基本的な安全管理に関する課目
- 放射性同位元素(密封されたものに限る。)の取扱いの実務に関する課目
- 使用施設等(密封された放射性同位元素を取り扱うものに限る。)の安全管理の実務に関する課目
- 放射線の量の測定の実務に関する課目
第3種放射線取扱主任者講習
課目
- 放射線障害防止法令に関する課目
- 放射線及び放射性同位元素の概論
- 放射線の人体に与える影響に関する課目
- 放射線の基本的な安全管理に関する課目
- 放射線の量の測定及びその実務に関する課目
科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室
電話番号:03-5253-4111(内線4044)