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放射線障害の防止とは

 我が国の原子力施設の安全規制は、これらの法律に基づき、文部科学省が試験研究用原子炉等及び放射性同位元素等について、経済産業省の原子力安全・保安院が商業用原子力発電所等について実施し、さらに原子力安全委員会がその妥当性のチェックを行っています。

  原子力平和利用の一環である放射性同位元素、放射線発生装置による放射線の利用は、医療、研究、教育、産業等多方面にわたって広く進展しています。放射線の利用は、人類に多大の利益をもたらすものですが、その反面、利用の増加により放射線障害発生の危険も伴います。

放射線障害防止の概要

我が国の原子力安全規制等の法体系について

 

 原子力基本法では、原子力平和利用三原則(民主的、自主的、公開)を基本方針とし、原子力の平和の目的に限った研究、開発及び利用を推進するとともに、放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するための法律を別に定めることとしています。このような原子力基本法の精神により放射線障害防止のために制定された法律が放射線障害防止法です。放射線障害の防止のために、いろいろな立場から多くの放射線に関する法令が制定されています。放射線障害から労働者等を保護する労働安全衛生法、放射線や放射性同位元素等を診断や治療、医薬品に用いる場合の医療法、薬事法、獣医療法などです。

放射線障害防止法とは

 

 放射線障害防止法とは、放射線や放射性同位元素、放射線発生装置の使用や放射性同位元素によって汚染されたものの廃棄などを規制することによって、放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的に制定された法律です。

放射線障害防止法の歴史的背景
昭和30年12月 原子力基本法の制定
昭和32年6月 放射線障害防止法の制定(昭和33年4月1日施行)
昭和35年 使用の届出制、廃棄業の規制導入等
昭和55年 施設検査、定期検査制度の導入等
平成元年 国際放射線防護委員会1977年勧告(ICRP Publ.26)の取り入れに関する法令改正等
平成7年 賃貸業における規制の導入、表示付放射性同位元素装備機器の使用に係る管理義務の合理化等
平成12年 国際放射線防護委員会1990年勧告(ICRP Publ.60)取り入れに関する法令改正
平成16年 国際(基本安全基準)免除レベルの取り入れに関する法令改正等

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室

電話番号:03-5253-4111(内線4044)

 

(科学技術・学術政策局放射線対策課放射線規制室)