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原子力損害賠償紛争解決センター

 

原子力損害賠償紛争解決センターについて

和解の仲介の申立てについて

センターでの和解の仲介を希望される方は、センター(東京事務所)に「和解仲介手続申立書」をご郵送ください。

より簡易に申立ていただけるよう、簡易版の申立書(様式A)を個人用と法人用にそれぞれご用意しました。これまでの申立書(様式B)をご利用いただいても申立ては可能ですので、ご自身で書きやすいと思われる方をご活用ください。

[東京事務所]
〒105-0004
東京都港区新橋1-9-6(COI新橋ビル3階)
原子力損害賠償紛争解決センター 東京事務所

総括基準について

総括基準とは、センターにおける和解の仲介を進めていく上で、多くの申立てに共通する問題点に関して、一定の基準を示すものであって、仲介委員が行う和解の仲介にあたって参照されるものです。

センターの業務概況について

センターが、平成23年9月1日に申立ての受付けを開始してから、同年12月28日までの4か月のセンターの活動について、その概況を報告書としてまとめたものです。

(詳細な内容につきましては、報告書本文をご参照下さい)

センター事務所の所在地

[東京事務所]
〒105-0004
 東京都港区新橋1-9-6(COI新橋ビル3階)
 原子力損害賠償紛争解決センター 東京事務所

[福島事務所]
〒963-8811
 福島県郡山市方八町1-2-10(郡中東口ビル2階)
 原子力損害賠償紛争解決センター 福島事務所

お問い合わせ先

原子力損害賠償紛争解決センター

電話番号:0120-377-155 (平日10時から17時)(ただし、年末年始を除く) ※聴覚に障害のある方その他、電話によるお問い合わせが困難な特段の事情がある方はEメールにて右記のアドレスまでお問い合わせください。Eメール:chukai@mext.go.jp

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(原子力損害賠償紛争解決センター)