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原子力・放射線の安全確保について

 原子力の研究、開発及び利用を推進することによって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的に原子力基本法が制定されています。
 これらの推進は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資することを基本方針としています。
 なかでも安全の確保については、原子力基本法第12条(核燃料物質に関する規制)及び第20条(放射線による障害の防止)に則り、それぞれ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)などにより必要な規制が行われています。
 また、原子力災害の特殊性に鑑み、原子力災害に対する対応の強化を図り原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的に、原子力災害対策特別措置法(原災法)が整備されています。

我が国の原子力安全規制等の法体系について

我が国の原子力安全規制等の法体系について
 我が国の原子力施設の安全規制は、これらの法律に基づき、文部科学省が試験研究用原子炉等及び放射性同位元素等について、
経済産業省の原子力安全・保安院が商業用原子力発電所等について実施し、さらに原子力安全委員会がその妥当性のチェックを行っています。

我が国の原子力安全に関する組織について

我が国の原子力安全に関する組織について
 文部科学省では上記の任務を達成するべく、試験研究用原子炉等、核原料物質・核燃料物質等の使用、放射性同位元素等の使用等、
国際約束に基づく保障措置の実施、原子力災害への対応、原子力安全規制に係る国際協力【※下記参照】を通じて、科学技術に関する
原子力の安全確保等に取り組んでいます。

お問い合わせ先

科学技術・学術政策局原子力安全課

電話番号:03-6734-4026

 

(科学技術・学術政策局原子力安全課)