社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定(平成八年八月二八日文部省告示第一四八号)

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四第一号及び第二号の規定に基づき、社会教育に関係のある職及び教育に関する職を次のとおり指定する。

一 社会教育法第九条の四第一号ロに規定する社会教育主事補の職と同等以上の職は次のとおりとする。

  1. 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人国立青少年教育振興機構において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
  2. 地方公共団体の教育委員会(事務局及び教育機関を含む。以下同じ。)において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
  3. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
  4. 社会教育施設において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者の職
  5. 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条に規定する司書の職
  6. 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第四条第四項に規定する学芸員の職
  7. 社会教育関係団体において社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事務に従事する者(常時勤務する者に限る。)の職であつて、文部科学大臣が一の1から一の3に掲げる職に相当すると認めた職
  8. その他文部科学大臣が一の1から一の7までに規定する職と同等以上と認めた職

二 社会教育法第九条の四第一号ハに規定する社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものは次のとおりとする。

  1. 国立教育政策研究所、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
  2. 地方公共団体の教育委員会が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
  3. 大学等が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
  4. 社会教育施設が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
  5. 社会教育関係団体が実施する社会教育に係る学習又は文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の機会の提供に関する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導
  6. 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号に規定する国民等の協力活動
  7. その他文部科学大臣が二の1から二の6までに規定する業務と同等以上と認めた業務

三 社会教育法第九条の四第二号に規定する教育に関する職は次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の学長、校長(園長を含む。)、副校長(副園長を含む。)、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師(常時勤務する者に限る。)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員(常時勤務する者に限り、単純な労務に雇用される者を除く。)及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員をいい、同法第五条の二に規定する施設の当該職員を含む。)の職
  2. 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の校長及び教員の職
  3. 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十四条に規定する児童自立支援施設において教育を担当する者の職
  4. その他文部科学大臣が三の1から三の3までに規定する職と同等以上と認めた職
附則
  1. この告示は、平成九年四月一日から適用する。
  2. 社会教育に関係のある職及び教育に関する職の指定(昭和三十四年文部省告示第五十三号。以下「旧告示」という。)は、平成九年三月三十一日をもって廃止する。
  3. 旧告示により指定されていた職にあった者は、この告示により指定された職にあったものとみなす。
附則〔平成一二・一二・一一・文部省告示第一八一号抄〕

(施行期日)
1 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
3 この告示の施行前に第二十三の規定による改正前の文部省告示第百四十八号一の1若しくは2又は二の3に定める職にあった者は、第二十三の規定による改正後の文部省告示第百四十八号一の1若しくは2又は二の3に定める職にあった者とみなす。

附則〔平成一三・八・三〇・文部科学省告示第一四六号〕
  1. この告示は、公布の日から施行し、平成十三年七月十一日から適用する。
  2. 平成十四年三月三十一日までの間においては、三の1中「寄宿舎指導員」とあるのは「寮母」とする。
附則〔平成一八・五・二九・文部科学省告示第六八号〕
  1. この告示は、公布の日から施行する。ただし、三の1の改正規定中「助教授」を「准教授、助教」に改める部分は、平成十九年四月一日から施行する。
  2. この告示の施行前に改正前の平成八年文部省告示第百四十八号一の1若しくは三の1に定める職にあった者又は二の1若しくは4に定める業務に従事した者は、改正後の平成八年文部省告示第百四十八号一の1若しくは三の1に定める職にあった者又は二の1若しくは4に定める業務に従事した者とみなす。
附則〔平成一九・三・三〇・文部科学省告示第四七号〕
  1. この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
  2. この告示の施行前に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人国立博物館若しくは独立行政法人文化財研究所の職にあった者又は独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人国立博物館若しくは独立行政法人文化財研究所において二の1に掲げる業務に従事した者は、改正後の平成八年文部省告示第百四十八号一の1に定める職にあった者又は二の1に定める業務に従事した者とみなす。
附則〔平成二〇・六・十一・文部科学省告示第八九号〕
  1. この告示は、社会教育法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十九号)の施行の日(平成二十年六月十一日)から実施する。

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

(総合教育政策局地域学習推進課)

-- 登録:平成21年以前 --