「公民館の設置及び運営に関する基準」の告示について(平成15年6月6日 15文科生第343号 各都道府県教育委員会教育長あて 文部科学省生涯学習政策局長通知)

 このたび、別添のとおり、平成15年6月6日付けをもって、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の2に基づく、「公民館の設置及び運営に関する基準」(文部科学省告示第112号)が告示され、同日から施行されました。
 本告示は、1.地方分権の推進に伴う定量的、画一的な基準の大綱化、弾力化、2.多様化、高度化する学習ニーズや国際化、情報化等の進展に伴う現代的課題への対応などを踏まえ、従来の「公民館の設置及び運営に関する基準」(昭和34年12月28日文部省告示第98号)の全部を改正したものです。
 貴教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会及び各公民館に対して本基準について周知を図るとともに、別紙の各事項に十分御留意の上、適切な指導をお願いします。

(別紙)「公民館の設置及び運営に関する基準」について

1 第1条関係(趣旨)

(1)この基準は、社会教育法第23条の2に基づき、公民館の健全な発達を図るために、その設置及び運営上必要な基準として定めたものであり、公民館及びその設置者は、この基準に基づき、それぞれの公民館の水準の維持、向上に努めるものとすること。
(2)都道府県教育委員会においては、この基準を踏まえ、公民館を設置する市町村への適切な指導、助言等に努められたいこと。

2 第2条関係(対象区域)

(1)公民館を設置する市町村は、公民館活動の効果を高めるため、地域の諸条件を勘案し、事業の主たる対象となる区域を定めるものとすること。
(2)学習ニーズの多様化、高度化や生活圏の広域化に伴い、地域の実情に応じて、対象区域にこだわらない広域的、体系的な学習サービスの一層の充実についても期待されること。
(3)市町村合併などに際し、公民館の配置が見直されるような場合には、地域住民の利用上の便宜を損うなど、公民館活動の進展が妨げられることのないよう十分に留意願いたいこと。

3 第3条関係(地域の学習拠点としての機能の発揮)

(1)公民館は地域の学習拠点として、多様化、高度化する地域住民の学習ニーズに対応できるよう、幅広い関係機関等と共催で事業を実施することなどにより、多様な学習機会の提供に努めるものとすること。
(2)地域住民の学習活動に資するよう、インターネットを通じた情報提供、衛星通信を活用した大学の公開講座や子どもたちへの体験活動に関する情報の収集・提供などにより、幅広い学習情報の提供に努めるものとすること。
(3)地域の実情に応じて、教育・学習活動のネットワークの拠点となるよう、地域の様々な機関、団体間の連絡・調整の役割などについても期待されること。

4 第4条関係(地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮)

 平成13年7月の社会教育法の一部改正により、教育委員会の事務として家庭教育に関する学習機会の提供等が法律に明記され、各地方公共団体における取組みの一層の充実が求められていることから、地域の実情に応じて、家庭教育に関する学習機会及び学習情報の提供、託児室の整備等による託児サービスの充実、子育て支援ボランティアや地域の指導者の情報の収集・提供、子育てグループやそのネットワーク等の育成やこれらのグループ等に対する配慮などにより、家庭教育への支援の充実に努めるものとすること。

5 第5条関係(奉仕活動・体験活動の推進)

 平成13年7月の社会教育法の一部改正により、教育委員会の事務として青少年への社会奉仕体験活動・自然体験活動等の機会の提供などが明記され、各地方公共団体における取組みの一層の充実が求められていることから、地域の実情に応じて、公民館においても青少年の体験活動事業、ボランティアの養成研修、セミナーの開催、ボランティアコーディネーターによる情報の収集・提供などにより、奉仕活動・体験活動に関する学習機会や学習情報の提供の充実に努めるものとすること。

6 第6条関係(学校、家庭及び地域社会との連携等)

(1)平成13年7月の社会教育法の一部改正により、地方公共団体が任務を遂行するに当たっては、学校教育との連携確保や家庭教育の向上への必要な配慮が求められていることから、公民館においても、事業を実施するに当たっては、関係機関・団体との緊密な連絡・協力などにより、学校、家庭及び地域社会の連携の推進に努めるものとすること。
(2)地域住民の多様な学習ニーズに適切に対処するため、その対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には、情報の収集・提供、事業の共同施設などにより、必要な協力及び支援に努めるものとすること。
(3)事業を実施するに当たっては、参加体験型事業の実施、大活字本や点字の資料の活用、託児サービスの充実などにより、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の参加が促進されるよう努めるものとすること。
(4)事業を実施するに当たっては、講師、ボランティア等としての受け入れなどにより、地域住民等の学習の成果並びに知識及び技能を生かすことができるよう努めるものとすること。

7 第7条関係(地域の実情を踏まえた運営)

(1)公民館の設置者は、地域の実情に応じて、公民館運営審議会を十分に活用することなどにより、地域住民の意向を適切に反映した公民館の運営に努めるものとすること。
(2)その際、人々の生活様式の多様化に対応し、例えば、各公民館ごとに異なった曜日を休館日としたり、夜間開館により昼間は利用できない人の利用や、夜間の事業準備などについて配慮するなど、それぞれの地域の実情を踏まえた開館日及び開館時間の設定の工夫を行い、地域住民の便宜を最大限に図るよう努めるものとすること。

8 第8条関係(職員)

(1)公民館には、館長を置くほか、その規模及び活動状況に応じて、求められる役割を十分に果たすことができるよう、適正な数の公民館主事その他必要な職員を置くよう努めるものとすること。
(2)館長及び公民館主事については、多様化、高度化する地域住民の学習ニーズ等に的確に応えるため、社会教育に関する識見と経験を有し、事業に関する専門的な知識及び技術を有するものをもって充てるよう努めるものとすること。
(3)公民館の設置者は、職員の資質及び能力の向上を図るため、国際化、情報化等の進展など現代的課題への対応に配慮しつつ、継続的、計画的な研修の機会の充実に努めるものとすること。
 また、職員自らも、公民館の運営上支障がない限り、種々の研修機会を積極的に利用することなどにより、専門性のある職員としての資質及び能力の向上を図ることが期待されること。

9 第9条関係(施設及び設備)

(1)公民館は、地域の実情に応じ、例えば、多目的に利用できるオープンスペース等を整備するなど、必要な施設及び設備を備えるものとすること。
(2)施設及び設備の整備に当たっては、地域の実情に応じて、例えば、パソコンや視聴覚機器の整備、スロープや車椅子用トイレの整備、託児室の整備を図るなど、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の利用の促進を図るために必要な施設及び設備を備えるよう努めるものとすること。

10 第10条関係(事業の自己評価等)

(1)公民館は、事業の水準の向上を図り、公民館の目的を達成することができるよう、日頃の運営方法の工夫、改善に努めるとともに、事業の成果等について自己点検・自己評価を行い、その結果を地域の住民に公表するよう努めるものとすること。
(2)その際、利用者である地域住民の意向が適切に反映されるよう、公民館運営審議会を十分に活用することが望ましいこと。なお、必要に応じて、外部評価を導入することについての検討も期待されること。

11 その他

(1)公民館やその分館の設置に当たっては、地域住民の利用上の便宜等の観点から、地域の実情に応じて、学校の余裕教室や民間施設などを活用することについても考えられること。
(2)「公民館」の呼称については、必要に応じて、利用者である地域住民に親しまれるような呼称を付けることについても考えられること。

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総合教育政策局地域学習推進課

(総合教育政策局地域学習推進課)

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