「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の変更について(平成20年3月11日 文科ス第596号 各国公私立大学長他あて 文部科学省スポーツ・青少年局長・生涯学習政策局長・初等中等教育局長通知)

 平成20年3月11日 19文科ス第596号
各国公私立大学長他あて
文部科学省スポーツ・青少年局長・
生涯学習政策局長・初等中等教育局長通知

 

「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」の変更について(通知)

 このたび、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号。以下、「法律」という。)第8条第1項の規定に基づき、別添のとおり、平成14年8月に策定された第一次計画に代わる、新たな「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」(以下、「基本計画」という。)を閣議決定、国会報告しました(平成20年3月11日)。
 基本計画は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため政府が策定するものであり、子どもが自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備を推進する観点から、今後おおむね5年間にわたる施策の基本的方針と具体的な方策を示したものであります。
 第一次計画期間における取組・成果や課題、その後の情勢の変化等を踏まえた、新たな基本計画は、多様な情報提供を通じた家庭における読書活動への理解の促進、地域における読書環境の格差の改善、「学校図書館図書整備計画」を踏まえ、学校図書館図書標準の達成を目指した図書の整備、司書教諭の発令の促進など、家庭、地域、学校それぞれにおける具体的取組について整理した内容となっています。
 政府においては、基本計画に基づき、関係府省庁等との緊密な連携の下、子どもの読書活動の推進に関する施策の一層の充実を図っていくこととしております。
 ついては、貴職におかれましても、子どもの健やかな成長に資する読書活動の推進に向けて、特に下記の点に留意しつつ、基本計画の内容等を踏まえ、各種施策のより一層の充実を図られるようお願いいたします。また、社会全体で子ども読書活動の推進に取り組む気運が醸成されるよう、公立図書館と学校図書館が相互に連携・協力するなどして、読書活動の意義や重要性について広く普及・啓発を図るようお願いします。
 あわせて、このことについて、域内の市町村教育委員会、市町村長、所管又は所轄の学校・図書館その他の教育機関及び学校法人、関係団体等に対しても、基本計画の趣旨・内容等について御周知いただくようお願いいたします。
 なお、基本計画中の数値目標は、子どもの読書活動の推進に必要と考えられる施策を行う上での取組の目安として掲げるものであり、その達成を義務付けるものではないことを申し添えます。

1 市町村子ども読書活動推進計画の策定

 法律第9条第2項に基づき、市町村は、基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するよう努めなければならないとされています。策定に向けた検討に着手していない市町村におかれては、地域の実情を踏まえた上で、検討に着手するよう努めていただくようお願いします。

2 家庭における子どもの読書活動の推進

 家庭における子どもの読書活動を推進していくため、ホームページなどを通じて、読み聞かせの楽しさや、子どもの読書活動の重要性について理解を促すとともに、図書館や公民館等で行われる読み聞かせ会など、家庭における読書活動に資する取組に関する情報を広く周知・広報するよう努めていただくようお願いします。

3 地域における子どもの読書活動の推進

(1) ボランティア活動への参加の促進
 公立図書館においては、ボランティア養成のための研修を実施するとともに、登録しているボランティアの希望者に読み聞かせ等の活動の場等に関する情報を提供するなどして、ボランティア活動への参加の促進に努めていただくようお願いします。

(2) 図書館の情報化を通じた情報発信の取組とサービスの充実
 子どもや保護者が、児童・青少年用の図書館資料や読書活動の機会に関する情報を入手しやすくなるよう、公立図書館にホームページを開設するなど、随時、地域住民向けの情報発信に努めるとともに、来館者用コンピューターの設置とオンライン閲覧目録(OPAC)の導入など、図書館の情報化に努めていただくようお願いします。

(3) 公立図書館未設置市町村の解消に向けた取組
 公立図書館が未設置の市町村におかれては、図書館の設置に向けて積極的に検討いただくようお願いします。新たな図書館の設置が困難な場合でも、都道府県立図書館や近隣市町村との連携等を推進し、地域における読書環境の整備に努めていただくようお願いします。

4 学校における子どもの読書活動の推進

(1) 学校図書館資料の整備・充実
 平成19年度から平成23年度までの5年間を期間とする「学校図書館図書整備計画」に基づき、現在行われている地方財政措置を活用し、古くなった図書等の更新を行いつつ、学校図書館資料の計画的な整備に努め、学校図書館図書標準の達成に努めていただくようお願いします。

(2) 学校における校内LANや超高速インターネット接続の推進
 学校において、児童生徒の調べ学習など多様な教育活動を効果的に展開し、また、他校の学校図書館を含め、地域の図書館の蔵書検索等を可能とするため、地方財政措置等を活用し、各学校において普通教室や学校図書館における校内LANや超高速インターネット接続を実現するようお願いします。

(3) 司書教諭未発令校における発令の促進
 学校図書館法第5条及び附則第2項の規定により、すでに、12学級以上の学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)には、司書教諭を必ず置くこととされていますが、発令されていない学校においても有資格者が発令されるよう、現職教員における司書教諭資格の取得を促進するとともに、未発令校への有資格者の配置を進めていただくようお願いします。

5 「子ども読書の日」を中心とする広報啓発の推進

 法律第10条第3項において、国及び地方公共団体は、「子ども読書の日」(4月23日)において、同条第1項に示す趣旨(「国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高める」)にふさわしい事業を実施するよう努めなければならないとされています。このため、地方公共団体におかれては、「子ども読書の日」の趣旨を踏まえ、それにふさわしい事業の実施に努めていただくとともに、学校、図書館などの関係機関や関係団体との連携を図りながら、広く啓発広報に努めていただくようお願いします。

お問合せ先

生涯学習政策局社会教育課

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