社会教育法等の一部を改正する法律及び同法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(昭和34年4月30日 文社社第283号 各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長通達)

昭和34年4月30日 文社社第283号
各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長通達

 このたび、社会教育法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第158号)の施行に伴い、社会教育法施行令等の一部を改正する政令(昭和34年政令第157号)、図書館法施行令(昭和34年政令第158号)、社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令(昭和34年文部省令第13号)並びに「社会教育に関係のある職及び教育に関する職の指定」)(昭和34年文部省告示第53号)が公布、施行になりました。
 これらの改正法令につきては、文部事務次官より(昭和34年4月30日文社社第283号)で通達されましたが、なお細部につきましては、下記事項に留意の上管下各市町村の教育委員会その他関係方面に周知徹底を図られるとともに、適切に指導されるようお願いします。

1 社会教育主事について(略)

2 補助金の対象となる社会教育関係団体の事業について(略)

3 委員の報酬について

 社会教育委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員及び博物館協議会委員に報酬を支給することとする改正に伴い、地方公共団体においては、地方自治法第203条第3項の規定により、すみやかに条例で、その報酬の額および支給方法を定めるとともに、所要の財源措置等必要な措置を講じなければならないが、その際、社会教育委員等の職務の重要性について充分に配慮するとともに、地方公共団体の他の諮問機関の委員等と均衡を失しないように留意すること。
 なお、社会教育委員の報酬支給に伴う財源措置は、地方交付税において措置することにしている。

4 公民館の主事及び運営審議会について

(1) 公民館の主事は専任職員として任命することが望ましいが、当分の間は、実情に応じて社会教育主事等に兼任させる等の方法により、公民館の事業の積極的な振興をはかるよう措置されたい。
(2) 法第27条に新たに公民館の主事の職務を明記し、その地位の確立と待遇の向上を図ることとなったので、市町村においては、定数条例、給与規則等に公民館主事を明確にすること。
(3) 同一市町村の公民館における公民館運営審議会委員の重複を避け、市町村内の公民館の有機的連?と能率的運営を図るため、市町村が2以上の公民館を設置する場合には、条例で定めるところにより、その2以上の公民館に共通の公民館運営審議会を置き、それぞれの公民館の館長の諮問に応ずるものとすることが認められた。
 これによって公民館活動の能率的運営が期待されるのであるが、その実施に当つては実情に即した運用を図るようにされたい。

5 公民館、図書館及び博物館の補助について

 公民館、図書館及び博物館の補助の補助対象経費の範囲は、社会教育法施行令及び博物館法施行令において、従前の補助金等の臨時特例等に関する法律施行令第2条及び第3条の規定とほぼ同様の内容が規定されているが、従前、施設の新築にあたって認められることになっていた施設費補助は、今後、施設の建築にあたって補助することができるように改められた。

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生涯学習政策局社会教育課

-- 登録:平成21年以前 --