社会教育法等の一部を改正する法律等の施行について(抄)(昭和34年4月30日 文社社第283号 各都道府県教育委員会あて 文部事務次官通達)

昭和34年4月30日 文社社第283号
各都道府県教育委員会あて 文部事務次官通達

 

 このたび、社会教育法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第158号)が第31回国会(通常会)において成立し、4月30日公布、既実施行されました。また、この法律の制定に伴い、社会教育法施行令等の一部を改正する政令等が同日付で、それぞれ公布、施行されました。
 改正法令の意図する社会教育の充実振興を図るためには、国、都道府県、市町村の関係諸機関が改正法令を適正に運用することが必要であると考えます。
 ついては、下記事項に留意の上、社会教育の充実、振興を図るため格段の努力を払われるようお願いします。
 なお、管下各市町村の教育委員会その他関係方面に対して、すみやかにこのことの周知徹底を図られるとともに、御指導下さるようお願いします。

1 社会教育主事及び社会教育主事補に関する事項(略)

2 社会教育関係団体に対する補助に関する事項(略)

3 公民館に関する事項

 公民館活動の一層の充実、振興とその運営の適正を図るため、公民館の設置及び運営の基準が設定されることとなり、また公民館主事の職務及び分館設置の根拠が法で明示されるとともに2以上の公民館に共通の公民館運営審議会を置くことが認められた。
 公民館の基準では、その設置及び運営上必要な施設、設備及び人員配置等が定められるが、公民館の設置者がこの基準に従って公民館を設置し運営するよう、都道府県の教育委員会は積極的にその指導、助言、援助にあたられたい。また、公民館の主事については、その重要性にかんがみ、法において職務を明確にすることとされたのであり、管下市町村にその地位の確立、待遇の改善等を図るように特に指導されたい。
 なお、公民館の職員の研修については、一の(4)と同様に任命権者のほか、文部大臣及び都道府県の教育委員会もこれを行うこととされたので、貴委員会においても、その実施に努力されたい。

4 その他の事項(略)

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生涯学習政策局社会教育課

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